傷害総合保障共済普通共済約款(C・D タイプ用)
傷害総合保障共済約款
(C・Dタイプ用)
このたびは傷害総合保障共済にご契約いただきありがとうございました。
この約款は、傷害総合保障共済についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読ください。
全日本火災共済協同組合連合会
2014 . 10 改訂
目 次
傷害総合保障共済普通共済約款(C・Dタイプ用)������ 1特約
共済掛金口座振替特約������������������22郵送等による申込に関する特約��������������23
傷害総合保障共済普通共済約款(C・D タイプ用)
し | 手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
傷害 | 事故によって被った身体の傷害をいいます。この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みますが、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状は含みません。また、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、この傷害には含みません。 | |
傷害通院共済金日額 | 共済契約証書記載の傷害通院共済金日額をいいます。 | |
傷害入院共済金日額 | 共済契約証書記載の傷害入院共済金日額をいいます。 | |
た | 他の共済契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)による治療をいいます。 (注)次のア.からウ.までのとおりとし、以下同様とします。 ア.当会が日本の医師の資格を持つ者と同等と認めた日本国外の医師を含みます。 イ.被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師とします。 ウ.柔道整復師法に定める柔道整復師を含みま す。 |
つ | 通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用 語 | 定 義 | |
き | 共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金 | 傷害死亡共済金、傷害後遺障害共済金、傷害介護共済金、傷害入院共済金、傷害手術共済金または傷害通院共済金をいいます。 | |
共済金額 | 共済契約証書記載の傷害死亡共済金額をいいます。 | |
け | 継続契約 | 傷害総合保障共済契約の共済期間の末日(注)の翌日を共済期間の開始日とする傷害総合保障共済契約をいいます。 (注)その傷害総合保障共済契約が共済期間の末日までに解除されていた場合には、その解除日とし ます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された傷害による症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは傷害による身体の一部の欠損をいいます。 |
後遺障害による要介護状態 | 被共済者が傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じ、かつ、別表2に掲げる介護が必要な状態をいいます。 | |
告知事項 | 危険(注1)に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって当会が告知を求めたものをいいます。(注2) (注1)傷害の発生の可能性をいいます。 (注2)他の共済契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
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第2章 補償条項
第2条(共済金を支払う場合)
当会は、被共済者が共済期間中に日本国内または国外において被った傷害に対して、この約款に従い共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当会は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって被った傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 初年度契約(注1)の共済期間開始の日より前に被った傷害
② 共済契約者(注2)または被共済者の故意または重大な過失
③ 共済金を受け取るべき者(注3)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
④ 被共済者の闘争行為または犯罪行為
⑤ 被共済者の自殺行為
⑥ 被共済者の拘留もしくは入監中に被った傷害
⑦ 被共済者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑨ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑧および⑨の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)継続契約以外の傷害総合保障共済契約をいいます。
(注2)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(2)被共済者のアルコール依存または薬物依存(注)により共済金支払事由が発生した場合には、共済金を支払いません。
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に | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等(注1)での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 なお、この約款において、次の①から③までのいずれかに該当する入院を「1回の入院」といいます。 ① 入院を開始した時から、終了する時までの継続した入院 ② 入院を2回以上した場合で、それぞれの入院の原因となった傷害が同一のとき、または医学上重要な関係(注2)があるときは、それらの入院を合わせた入院。ただし、傷害入院共済金の支払われることとなった最終の入院が終了した日の翌日からその日を含めて180 日を経過した日の翌日以降に開始した入院については、前の入院とは異なった入院とみなします。 ③ 被共済者が共済金の支払われる入院期間中にさらに共済金を支払うべき傷害を被った場合は、当初の共済金を支払うべき入院とその後の共済金を支払うべき傷害による入院とを合わせた入院 (注1)老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法(平成9年法律第123 号)に定める介護保険施設等を含みます。 (注2)たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等の関係や、胃がんとその 転移による肝臓がんとの関係等をいいます。 |
ひ | 被共済者 | 共済契約証書記載の被共済者をいいます。 |
病院または診療所 | 次の①または②のいずれかに該当するものをいいます。 ① 医療法(昭和23 年法律第205 号)に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(注)。ただし、介護保険法(平成9年法律第 123 号)に定める介護療養型医療施設を除きます。 ② ①と同等と認められる日本国外にある医療施設 (注)四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法(昭和45年法律第19 号)に定める施術所に収容された 場合には、その施術所を含みます。 |
(注)薬物依存とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中の基本分類表番号F11 からF19 に規定された内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、あへん、コカイン、大麻、精神刺
激薬、幻覚薬等を含みます。
けい
(3)当会は、被共済者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認めら
れる異常所見をいいます。
(4)当会は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のア.からキ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.被共済者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被共済者が酒に酔った状態(注2)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被共済者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
エ.被共済者が別表5に掲げる運動等を行っている間
オ.被共済者が乗用具(注3)を用いて競技等(注4)をしている間 カ.被共済者が乗用具(注3)を用いて競技等(注4)を行うことを目
的とする場所において、競技等(注4)に準ずる方法・態様により乗用具(注3)を使用している間
キ.被共済者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原動機付自転車を用いて競技等(注4)をしている間または競技等(注4)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間
② 精神障害(注5)を原因とする事故
③ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
④ 被共済者に対する刑の執行
⑤ 被共済者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被共済者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会が共済金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、共済金を支払います。
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ ⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に
―
基づいて生じた事故
(注1)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注3)自動車、原動機付自転車、モーターボート、xxオートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注4)次のア.またはイ.のいずれかのことを行うことをいいます。ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習
イ.性能試験を目的とする運転または操縦
(注5)平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中の
分類番号F00 からF99 に規定された内容に準拠します。
第4条(傷害死亡共済金の支払)
(1)当会は、被共済者が共済期間中に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合は、傷害死亡共済金額の全額を傷害死亡共済金として共済金受取人に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、同一事故について、既に傷害後遺障害共済金、傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金が支払われた場合は、これらの額を差し引いて共済金受取人に支払います。
第5条(傷害後遺障害共済金の支払)
(1)当会は、被共済者が共済期間中に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に別表1の第1級から第14 級までに掲げるいずれかの後遺障害に該当した場合は、定められた額を傷害後遺障害共済金として共済金受取人に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における被共済者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、定められた額を傷害後遺障害共済金として支払います。
(3)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会は、その各々に対し(1)および(2)の規定を適用し、その合計額を支払います。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、傷害後遺障害共済金と傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金を重ねて支払うべき場合は、同一事故について傷害死亡共済金額を限度として支払います。
第6条(傷害介護共済金の支払)
(1)当会は、被共済者が共済期間中に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に別表1の第1級、第2級または第3級(3)もしくは(4)に掲げる後遺障害に該当し、
3 ―
かつ、別表2の下xx①から⑤までに掲げる後遺障害による要介護状態(注)となった場合は、定められた額を傷害介護共済金として共済金受取人に支払います。
(注)寝たきりにより介護が必要な状態をいいます。
(2)傷害介護共済金が支払われるべき期間中にさらに傷害介護共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会は、重複しては傷害介護共済金を支払いません。
第7条(傷害入院共済金および傷害手術共済金の支払)
(1)当会は、被共済者が共済期間中に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の①および②のいずれにも該当した場合は、その期間に対し、傷害入院共済金を共済金受取人に支払います。
① 事故の発生の日からその日を含めて90 日以内に治療を受けた場
(注)同一事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、その
うち最も高い金額とします。
第8条(傷害通院共済金の支払)
(1)当会は、被共済者が共済期間中に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、次の①および②のいずれにも該当した場合は、傷害通院共済金を共済金受取人に支払います。
① 事故の発生の日からその日を含めて90 日以内に治療を受けた場合
② 7日以上通院した場合
(2)(1)の傷害通院共済金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、通院期間は、同一事故について、事故の発生の日からその日を含めて1年間とし、支払限度日数は90 日とします。
(1)①および②に該当した通院日数
傷害通院共済金日額
傷害通院共済金の額
合
② 入院した場合 = ×
(2)(1)の傷害入院共済金は、次の算式によって算出した額とします。
ただし、入院期間は、事故の発生の日からその日を含めて1年間とし、支払限度日数は180 日とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、当会は、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以
(1)①および②に該当した入院日数
傷害入院共済金日額
傷害入院共済金の額
降の通院に対しては、傷害通院共済金を支払いません。
= × (4)被共済者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被共済者以外の医師の指示によりギプス等を常時装
(3)臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を(1)②に該当した日数に含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みま
す。
(4)被共済者が傷害入院共済金の支払われるべき期間中にさらに傷害入院共済金が支払われる傷害を被った場合においても、当会は、重複しては傷害入院共済金を支払いません。
(5)当会は、傷害入院共済金が支払われる場合に、被共済者が病院または診療所において、傷害入院共済金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として別表3の1.から27.までに掲げる傷害手術(注)を受けた場合は、別表3に定められた額を傷害手術共済金として共済金受取人に支払います。ただし、同一事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数を(1)②に該当した日数に含みます。
(5)当会は、(1)から(4)までの規定にかかわらず、第7条(傷害入院共済金および傷害手術共済金の支払)の傷害入院共済金が支払われるべき期間中の通院に対しては、傷害通院共済金を支払いません。
(6)被共済者が傷害通院共済金の支払われるべき期間中にさらに傷害通院共済金が支払われる傷害を被った場合においても、当会は、重複しては傷害通院共済金を支払いません。
第9条(共済金の支払に関する特則)
(1)当会が支払うべき傷害による共済金の総額は、共済期間を通じ、傷害死亡共済金額をもって限度とします。ただし、傷害介護共済金を除きます。
(2)当会は、被共済者が共済期間中に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に傷害後遺障害共済金を支払った場合は、それ以降の期間に対しては、傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金を支払いません。
(3)当会は、被共済者が共済期間中に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて181 日目以降に傷害後遺障害共済金を支払った場合は、事故の発生の日からその日を含めて181 日
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目以降の期間に対しては、傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金を支払いません。
第10条(死亡の推定)
被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が傷害によって死亡したものと推定します。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①および②のいずれかにより、被共済者の被った第2条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当会は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が第2条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者、もしくは共済金受取人が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき被共済者の被った第2条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第12条(共済金受取人)
共済金受取人は、共済契約者とします。
第13条(被共済者の範囲)
被共済者になる者は、申込日現在において、健康で、正常に就業し、または日常生活を営み、第15 条(共済期間)に定める共済期間開始の日において、満70 歳以上満90 歳未満の年齢の者とします。ただし、満 85 歳以上満90 歳未満の年齢の者については、満85 歳未満からの更新継続の場合に限り被共済者となります。
第14条(契約年齢の計算)
この共済契約の被共済者の年齢は、契約年齢(注)で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(注)この共済契約の共済期間開始の日における満年齢をいいます。
第15条(共済期間)
(1)共済期間は、第18 条(共済掛金の払込み)(1)に規定する共済掛金の払込方法により、共済掛金(注1)を払い込んだ月の1日(注2)の午前0時から1年とします。
(注1)月払の場合は、第1回共済掛金をいいます。
(注2)共済期間開始の日といいます。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)共済期間が始まった後でも、当会は、共済掛金領収前に生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
第16条(更新継続)
(1)共済期間の満了に際し、満84 歳以下の者および満86 歳以上の者は、 14 日前までに特に通知のないかぎり、共済期間満了の日と同一の内容で更新継続されます。ただし、満85 歳の者は、保障額の一部を減額して更新継続されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済期間満了の日現在において、第13条(被共済者の範囲)に規定する年齢を超えて共済契約が終了となる場合は、更新継続されません。
(3)被共済者が共済期間満了の日現在において、第13条(被共済者の範囲)に規定する年齢を超えて共済契約が終了となる場合でも、共済期間中の傷害により、共済金支払事由が発生していたときは、所定の共済金を支払います。
第17条(告知義務)
(1)共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、当会に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会が共済契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被る前に、告知事項につき書面をもって訂正を当会に申し出て、当会がこれを承認した場合。なお、当会が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当会に告げられていたとしても、当会が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または共済契約締結時から5年を経過した場合
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(注)当会のために共済契約の締結の代理または媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合、または事実を告げないこともしくは事実
と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が傷害を被った後になされた場合であっても、第26 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当会は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定にかかわらず、共済契約申込書に記載された契約年齢に誤りがあった場合には、初めから正しい契約年齢に基づいて共済契約を締結したものとみなします。
(6)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第18条(共済掛金の払込み)
(1)共済掛金の払込方法は、口座振替とします。
(2)当会が傷害死亡共済金を支払うべき場合に、1年分の共済掛金のうち未納分があるときは、これを徴収します。
第19条(通知義務)
(1)共済契約者が共済契約証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。
(2)共済契約締結の後、被共済者が別表4に規定する職業に就いた場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。
(3)(2)の事実が発生した場合は、当会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(4)(3)の規定による解除が、傷害の発生した後になされた場合であっても、第26 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、(2)の場合において、被共済者が別表4に規定する職業に就いた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときには、当会は、その返還を請求することができます。
第20条(共済契約の無効)
次の①から③までのいずれかに該当する事実があった場合には、共済契約は無効とします。
① 共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合
② 共済契約者以外の者を被共済者とする共済契約(注1)について、その被共済者の同意を得なかった場合(注2)
③ 共済契約の締結の当時、被共済者の契約年齢が第13 条(被共済者の範囲)に規定する引受対象年齢の範囲外であった場合(注3)
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(注1)その被共済者に係る部分に限ります。
(注2)被共済者を共済金受取人に定める場合を除きます。
(注3)その被共済者に係る部分に限ります。
第21条(共済契約の失効)
共済契約締結の後、被共済者が死亡した場合には、共済契約は効力を失います。
第22条(共済契約の取消し)
共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会が共済契約を締結した場合には、当会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第23条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、当会に対する書面による通知をもって、この共済契約の全部または一部の被共済者に係る部分を解除することができます。
第24条(重大事由による解除)
(1)当会は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、当会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 他の共済契約等との重複によって、被共済者に係る傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
④ ①から③までに掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(2)(1)の規定による解除が傷害の被った後になされた場合であっても、第26 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当会は、その返還を請求することができます。
第25条(被共済者による共済契約の解除請求)
(1)被共済者が共済契約者以外の者である場合において、次の①から⑤
―
までのいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対して、この共済契約(注1)を解除することを求めることができます。
① この共済契約(注1)の被共済者となることについての同意をしていなかった場合(注2)
② 共済契約者または共済金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 前条(1)③に規定する事由が生じた場合
④ ②および③のほか、共済契約者または共済金を受け取るべき者が、
②および③の場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(注1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事由により、この共済契約(注1)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注1)その被共済者に係る部分に限ります。
(注2)被共済者を共済金受取人に定める場合に限ります。
(2)共済契約者は、(1)①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合において、被共済者から(1)の規定による解除請求があったときは、当会に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由がある場合は、その被共済者は、当会に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの共済契約(注)が解除された場合は、当会は、遅滞なく、共済契約者に対して、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
第26条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第27条(共済掛金の返還または請求―告知義務等の場合)
(1)第17 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当会は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(2)第17 条(告知義務)(5)の場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当会は、既に払い込まれた共済掛金と正しい契約年齢に基づいた共済掛金との差額を返還または請求します。
(3)当会は、共済契約者が(1)および(2)の規定による追加共済掛金の支払を怠った場合(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(注)当会が、共済契約者に対し追加共済掛金を請求したにもかかわらず
相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)および(2)の規定により追加共済掛金を請求する場合において、(3)の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当会は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当会は、その返還を請求することができます。
(5)(1)および(2)のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を当会に通知し、承認の請求を行い、当会がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当会は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
(6)(5)の規定により追加共済掛金を請求する場合において、当会の請求に対して、共済契約者がその支払を怠ったときは、当会は、追加共済掛金領収前に生じた事故による傷害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い共済金を支払います。
第28条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)
(1)第20 条(共済契約の無効)(1)①の規定により共済契約が無効となる場合には、当会は、共済掛金を返還しません。
(2)第20 条(共済契約の無効)(1)②および③の規定により共済契約が無効となる場合には、当会は、共済掛金の全額を返還します。
(3)第21 条(共済契約の失効)の規定により共済契約が失効となる場合には、当会は、未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還します。ただし、第4条(傷害死亡共済金の支払)(1)の傷害死亡共済金を支払うべき傷害によって被共済者が死亡した場合には、共済掛金を返還しません。
第29条(共済掛金の返還-取消しの場合)
第22 条(共済契約の取消し)の規定により、当会が共済契約を取り消した場合には、当会は、共済掛金を返還しません。
第30条(共済掛金の返還-解除の場合)
(1)第17 条(告知義務)(2)、第19 条(通知義務)(3)、第24 条(重大事由による解除)(1)、または第27 条(共済掛金の返還または請求―告知義務等の場合)(3)の規定により、当会が共済契約を解除した場合には、当会は、未経過期間に対し月割をもって計算した共済
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掛金を返還します。
(2)第23 条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当会は、未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還します。
(3)第25 条(被共済者による共済契約の解除請求)(2)の規定により、共済契約者が共済契約(注)を解除した場合には、当会は、未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還します。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(4)第25 条(被共済者による共済契約の解除請求)(3)の規定により、被共済者が共済契約(注)を解除した場合には、当会は、未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還します。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
第31条(事故の通知)
(1)被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被った場合は、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知しなければなりません。この場合において、当会が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合は、共済契約者または共済金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会に書面により通知しなければなりません。
(3)次の①または②のいずれかに該当する場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定のいずれかに違反した場合
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定による通知または説明のいずれかについて知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第32条(共済金の請求)
(1)当会に対する共済金請求権は、次の①から⑤までの時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 傷害死亡共済金については、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した時
② 傷害後遺障害共済金については、次のア.またはイ.のいずれか
早い時
ア.被共済者に後遺障害が生じた時
イ.事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時
③ 傷害介護共済金については、次のア.またはイ.のいずれか早い時
ア.被共済者に後遺障害による要介護状態が認められた時イ.事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時
④ 傷害入院共済金および傷害手術共済金については、次のア.からエ.までのいずれか早い時
ア.被共済者が平常の業務に従事することまたは平常の生活ができる程度になおった時
イ.被共済者が第1条(用語の定義)に定める「入院」に該当しない程度になおった時
ウ.傷害入院共済金の支払われる日数が180 日に達した時エ.事故の発生の日からその日を含めて1年を経過した時
⑤ 傷害通院共済金については、次のア.からウ.までのいずれか早い時
ア.被共済者が平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度になおった時
イ.傷害通院共済金の支払われる日数が90 日に達した時ウ.事故の発生の日からその日を含めて1年を経過した時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、(1)の規定に基づいて60 日以内に別表6に掲げる書類または証拠のうち当会が求めるものを当会に提出しなければなりません。
(3)共済契約者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき共済契約者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会に申し出て、当会の承認を得たうえで、共済契約者の代理人として共済金を請求することができます。
① 共済契約者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、共済契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合、または①および②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による共済契約者の代理人からの共済金の請求に対して、当会が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたと
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しても、当会は、共済金を支払いません。
(5)当会は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類もしくは証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第33条(共済金の支払時期)
(1)当会は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会が共済金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金支払事由の発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)共済契約者または共済金を受け取るべき者が前条(2)および(3)
の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑥までに掲げる日数
(注2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ 災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における
(1)①から④までの事項の確認のための調査 365 日
⑥ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)共済契約者または共済金を受け取るべき者が前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基
づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による共済金の支払は、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者と当会があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第34条(当会の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会は、第31 条(事故の通知)の規定による通知または第32 条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、当会の指定する医師が作成した被共済者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による被共済者の診断書または死体検案書の提出にあ
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たり、診断または死体の検案(注1)のために必要とした費用(注2)は、当会が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第35条(時効)
共済金請求権は、第32 条(共済金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第36条(代位)
当会が共済金を支払った場合であっても、共済契約者、被共済者または被共済者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会に移転しません。
第37条(共済金受取人の変更)
(1)共済契約者と被共済者が同一の者である場合は、傷害死亡共済金の共済金受取人を共済契約者の法定相続人とします。また、この結果、共済金受取人が2名以上であるときは、当会は、法定相続分の割合により共済金を共済金受取人に支払います。
(2)共済契約締結の後、共済金支払事由が発生するまでは、共済契約者は、共済金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、その旨を当会に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会に到達した場合には、共済金受取人の変更は、共済契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会に到達する前に当会が変更前の共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けたとしても、当会は、共済金を支払いません。
(5)共済契約者は、(2)の規定による共済金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による共済金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、共済契約者の法定相続人がその旨を当会に通知しなければ、その変更を当会に対抗することができません。なお、その通知が当会に到達する前に当会が変更前の共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けたとしても、当会は、共済金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、共済金受取人を被共済者または被共済者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被共済者の同意がなければその効力は生じません。
(8)共済金受取人が、共済金支払事由が発生する前に死亡した場合は、その死亡した共済金受取人の死亡時の法定相続人(注)を共済金受取人とします。また、この結果、共済金受取人となった者が2名以上である場合は、当会は、均等の割合により共済金を共済金受取人に支払い
ます。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者について
は、順次の法定相続人とします。
第38条(共済契約者の変更)
(1)共済契約締結の後、共済契約者は、当会の承認を得て、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を当会に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第39条(共済契約者または共済金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この共済契約について、共済契約者または共済金受取人が2名以上である場合は、当会は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者または共済金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合、またはその所在が明らかでない場合には、共済契約者または共済金受取人の中の1名に対して行う当会の行為は、他の共済契約者または共済金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)共済契約者が2名以上である場合には、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する義務を負うものとします。
第40条(被共済者が複数の場合の約款の適用)
被共済者が2名以上である場合は、それぞれの被共済者ごとにこの約款の規定を適用します。
第41条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第42条(共済金の削減および共済掛金の追徴)
当会は、異常災害その他の事由により損失金が生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補填することができなかったときは、総会の議決を経て、既に共済金の請求書類を当会が受け取っている場合は、共済金を削減して支払います。また共済契約を引き続き引き受ける場合は、共済掛金の追徴を行うか、共済金の減額を行うことがあります。
第43条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
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3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で 失ったもの | |||||
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06 以下になったもの(注1) そ 2 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができでないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を 失ったもの(注2) | 560 万円 | 200 万円 | 280 万円 | 100 万円 |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06 以下になったもの(注1) そ 2 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢を肘関節以上で失ったもの 5 1下肢を膝関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの(注3) 7 両足をリスフラン関節 以上で失ったもの | 350 万円 | 125 万円 | 175 万円 | 62 万 5,000円 |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1 以下になったもの(注1) | 280 万円 | 100 万円 | 140 万円 | 50万円 |
別表1(第5条関係)
傷害後遺障害共済金
障 害 等 級 | 身体の障害状態 | Cタイプ保障額 | Dタイプ保障額 | ||
満70歳以 上満85歳未 満 | 満85歳以 上満90歳未 満 | 満70歳以 上満85歳未 満 | 満85歳以 上満90歳未 満 | ||
第1級 | 1 両眼が失明したもの そ 2 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢を肘関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢を膝関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃した もの | 700 万円 | 250 万円 | 350 万円 | 125 万円 |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02 以下になったもの(注1) 2 両眼の視力が0.02 以下になったもの(注1) 2の2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 630 万円 | 225 万円 | 315 万円 | 112 万 5,000円 |
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1の2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 2 1上肢を手関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を 失ったもの(注4) | |||||
第6級 | 1 両眼の視力が0.1 以下になったもの(注1) そ 2 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメ-トル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき 4 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の 2関節の用を廃したもの | 245 万円 | 87 万 5,000円 | 122 万 5,000円 | 43 万 7,500円 |
6 1下肢の3大関節中の 2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの(注2) | |||||
第7級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が0.6 以下になったもの(注1) 2 両耳の聴力が40 センチメ-トル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 2の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メ -トル以上の距離では普通の話を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの(注 2) 6 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの(注3) 7 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 8 1上肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの | 210 万円 | 75万円 | 105 万円 | 37 万 5,000円 |
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9 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 両足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ぼう 11 外貌に著しい醜状を残すもの こう 12 両側の睾丸を失ったも の | |||||
第8級 | 1 1眼が失明し、または 1眼の視力が0.02 以下になったもの(注1) せき 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの(注 2) 4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (注3) 5 1下肢を5センチメ-トル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の 1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の 1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの(注4) (削除) | 175 万円 | 62 万 5,000円 | 87 万 5,000円 | 31 万 2,500円 |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6 以下になったもの(注1) 2 1眼の視力が0.06 以下になったもの(注1) 3 両眼に半盲症、視野狭 さく 窄または視野変状を残すもの 4 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ 6 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 6の2 両耳の聴力が1メ -トル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メ -トル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 7 1耳の聴力を全く失ったもの 7の2 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 105 万円 | 37 万 5,000円 | 52 万 5,000円 | 18 万 7,500円 |
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8 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの(注2) 9 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (注3) 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(注4) 11 1足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ぼう 11 の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を 残すもの | |||||
第10級 | 1 1眼の視力が0.1 以下になったもの(注1) そ 2 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 3 14 歯以上に対し、歯 てつ 科補綴を加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (削除) 6 1手の母指または母指以外の2の手指の用を 廃したもの(注3) 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 70万円 | 25万円 | 35万円 | 12 万 5,000円 |
8 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(注4) 9 1上肢の3大関節中の 1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の 1関節の機能に著しい障害を残すもの | |||||
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 3 1眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 3の2 10 歯以上に対し、 てつ 歯科補綴を加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力が40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき 5 脊柱に変形を残すもの 6 1手の示指、中指または環指を失ったもの(注 2) (削除) 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(注5) 9 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当程 度の支障があるもの | 35万円 | 12 万 5,000円 | 17 万 5,000円 | 6 万 2,500円 |
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第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 1眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し、歯科 てつ 補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の 1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の 1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8の2 1手の小指を失ったもの(注2) 9 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (注3) 10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4) 11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注5) 12 局部に頑固な神経症状を残すもの (削除) ぼう 14 外貌に醜状を残すもの | 21万円 | 7 万 5,000円 | 10 万 5,000円 | 3 万 7,500円 |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6 以下なったもの(注1) 2 1眼に半盲症、視野狭 さく 窄または視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し、または睫毛禿を残すもの 3の2 5歯以上に対し、 てつ 歯科補綴を加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの(注3) (削除) (削除) 8 1下肢を1センチメ-トル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(注4) 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用 を廃したもの(注5) | 14万円 | 5 万円 | 7 万円 | 2 万 5,000円 |
第14級 | 1 1眼の眼瞼の一部に欠損を残し、または睫毛禿を残すもの 2 3歯以上に対し、歯科 てつ 補綴を加えたもの | 7 万円 | 2 万 5,000円 | 3 万 5,000円 | 1 万 2,500円 |
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2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (削除) 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの (削除) |
別表2(第6条関係)
後遺障害による要介護状態
(注1)視力の測定は、万国式視力表によります。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定します。
(注2)手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(注3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
終日就床しており、かつ、次の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の①のア.からウ.までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること
2.次の(1)から(4)までのいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の②から⑤までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること
(1)食事
(2)排せつ
(3)入浴
(4)衣類の着脱
① 歩 行
ア.両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
イ.自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。ウ.自分では全く移動することができない。
② 食 事
ア.食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
イ.自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている。または、流動食にかぎられている場合を含む。)
③ 排せつ
ア.自分では拭取りの始末ができない。
イ.自分では座位を保持することができない。
ウ.かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
エ.医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
④ 入 浴
ア.自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。イ.自分では浴槽の出入りができない。
ウ.自分では全く入浴ができない。
⑤ 衣服の着脱
衣服を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。
(注)義手、義足、車いす等をいいます。
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(2)骨移植術(注8) (注8)四肢骨以外の骨を含みます。 | 10 万円 | 5 万円 |
5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(注9) ばってい (注9)抜釘術を除きます。 (1)四肢切断術、離断術(注10) (注10)骨、関節の離断に伴うものをいいます。 | 10 万円 | 5 万円 |
(2)切断四肢再接合術(注11) (注11)骨、関節の離断に伴うものをいいます。 | 10 万円 | 5 万円 |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 20 万円 | 10 万円 |
けんこう ろっ 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(注12) ばってい (注12)抜釘術を除きます。 | 5 万円 | 25,000 円 |
せき 8.脊柱、骨盤の手術(注13) けい (注13)頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、 ばってい 抜釘術は除きます。 せき (1)脊柱・骨盤観血手術(注14) せき せき (注14)脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含みま す。 | 10 万円 | 5 万円 |
がい 9.頭蓋、脳の手術(注15) ばってい (注15)抜釘術を除きます。 がい (1)頭蓋骨観血手術(注16) (注16)鼻骨および鼻中隔を除きます。 | 10 万円 | 5 万円 |
がい (2)頭蓋内観血手術(注17) せん (注17)穿頭術を含みます。 | 20 万円 | 10 万円 |
別表3(第7条第5項関係)
傷害手術共済金
対象となる手術 | 支 払 額 | |
Cタイプ | Dタイプ | |
1.皮膚、皮下組織の手術(注1) (注1)単なる皮膚縫合は除きます。 (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(注2) (注2)いずれも25cm2 未満は除きます。 | 10 万円 | 5 万円 |
はんこんこうしゅく (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 10 万円 | 5 万円 |
けん け んしょう 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(注3) ばってい (注3)筋炎手術および抜釘術を除きます。 (1)筋、腱、腱鞘の観血手術(注4) (注4)いずれも関節鏡下によるものを含みます。 | 5 万円 | 25,000 円 |
じん 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(注5) ばってい (注5)抜釘術を除きます。 じん (1)四肢関節観血手術、靭帯観血手術(注6) (注6)いずれも関節鏡下によるものを含みます。 | 5 万円 | 25,000 円 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 5 万円 | 25,000 円 |
4.手指、足指を含む四肢骨の手術(注7) ばってい (注7)抜釘術を除きます。 (1)四肢骨観血手術 | 5 万円 | 25,000 円 |
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せきずい 10.脊髄、神経の手術 せきずい (1)脊髄、神経の手術(注18) (注18)形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、 ねん はく 捻除術、縫合術、剥離術、移行術をいい ます。 | 10 万円 | 5 万円 |
せきずい (2)脊髄硬膜内外観血手術 | 20 万円 | 10 万円 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1)涙嚢摘出術 のう ふん (2)涙嚢鼻腔吻合術 (3)涙小管形成術 | 5 万円 5 万円 5 万円 | 25,000 円 25,000 円 25,000 円 |
けん か せん 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(注19) ばってい ( 注19)抜釘術を除きます。 けん (1)眼瞼下垂症手術 のう (2)結膜嚢形成術 か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 5 万円 5 万円 10 万円 | 25,000 円 25,000 円 5 万円 |
か (4)眼窩骨折観血手術 か (5)眼窩内異物除去術 | 10 万円 5 万円 | 5 万円 25,000 円 |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 (2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 (3)眼球摘出術 てん (4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 (5)眼筋移植術 | 10 万円 5 万円 20 万円 20 万円 10 万円 | 5 万円 25,000 円 10 万円 10 万円 5 万円 |
14.角膜・強膜の手術 (1)角膜移植術 ろう (2)強角膜瘻孔閉鎖術 (3)強膜移植術 | 10 万円 5 万円 10 万円 | 5 万円 25,000 円 5 万円 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう (1)観血的前房・虹彩異物除去術 こう ゆ はく (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 こう (3)虹彩離断術 (4)緑内障観血手術(注20) こう (注20)レーザーによる虹彩切除術は13.(2)に 該当します。 | 5 万円 5 万円 5 万円 10 万円 | 25,000 円 25,000 円 25,000 円 5 万円 |
16.網膜の手術 (1)網膜復位術(注21) はく (注21)網膜剥離症手術をいいます。 | 10 万円 | 5 万円 |
(2)網膜光凝固術 (3)網膜冷凍凝固術 | 10 万円 10 万円 | 5 万円 5 万円 |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 しょうし (2)硝子体観血手術(注22) (注22)茎顕微鏡下によるものを含みます。 | 10 万円 10 万円 | 5 万円 5 万円 |
しょうし (3)硝子体異物除去術 | 10 万円 | 5 万円 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形 成手術、外耳道造設術 (2)観血的鼓膜・鼓室形成術 (3)乳突洞開放術、乳突切開術 (4)中耳根本手術 (5)内耳観血手術 | 5 万円 | 25,000 円 |
10 万円 5 万円 10 万円 10 万円 | 5 万円 25,000 円 5 万円 5 万円 | |
19.鼻・副鼻腔の手術(注23) ばってい ( 注23)抜釘術を除きます。 (1)鼻骨観血手術 (2)副鼻腔観血手術 | 5 万円 10 万円 | 25,000 円 5 万円 |
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いん へんとう こう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(注24) (注24)開胸術によるものをいいます。 | 20 万円 | 10 万円 |
こう (2)喉頭形成術、気管形成術 | 20 万円 | 10 万円 |
21.内分泌器の手術 せん せん (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 10 万円 | 5 万円 |
がく 22.顔面骨、顎関節の手術(注25) ばってい ( 注25)抜釘術を除きます。 がく がく がく (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(注 26) がく (注26)顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉 の処置に伴うものは除きます。 | 10 万円 | 5 万円 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 かく (1)胸郭形成術 (2)開胸術を伴う胸部手術(注27)、食道手術(注 28)、横隔膜手術 (注27)胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除きます。 けい (注28)開胸術を伴わない頸部手術によるものを 含みます。 | 10 万円 20 万円 | 5 万円 10 万円 |
(3)胸腔ドレナージ(注29) (注29)持続的なドレナージをいいます。 | 5 万円 | 25,000 円 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(注30) (注30)血液透析用シャント形成術を除きます。 | 10 万円 | 5 万円 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(注 31) (注31)開胸または開腹術を伴うものをいいま す。 | 20 万円 | 10 万円 |
(3)開心術 (4)その他開胸術を伴うもの | 20 万円 20 万円 | 10 万円 10 万円 |
25.腹部の手術 (1)開腹術を伴うもの(注32) (注32)腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切 開術を除きます。 | 20 万円 | 10 万円 |
(2)腹腔ドレナージ(注33) (注33)持続的なドレナージをいいます。 | 5 万円 | 25,000 円 |
じん 26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん じ ん う ぼうこう (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(注34) ぼうこう (注34)経尿道的操作によるものおよび膀胱内凝 血除去術を除きます。 | 20 万円 | 10 万円 |
さく (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(注35) (注35)いずれも経尿道的操作は除きます。 | 10 万円 | 5 万円 |
ろう (3)尿瘻観血手術(注36) (注36)経尿道的操作は除きます。 | 10 万円 | 5 万円 |
(4)陰茎切断術 | 20 万円 | 10 万円 |
こう こう のう せん (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺 手術 | 10 万円 | 5 万円 |
(6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(注37) ちつ (注37)人工妊娠中絶術および経膣操作を除きま す。 | 10 万円 | 5 万円 |
ちつ ろう (7)膣腸瘻閉鎖術 | 10 万円 | 5 万円 |
ちつ (8)造膣術 | 10 万円 | 5 万円 |
ちつ (9)膣壁形成術 | 10 万円 | 5 万円 |
じん (10)副腎摘出術 | 20 万円 | 10 万円 |
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(11)その他開腹術を伴うもの | 20 万円 | 10 万円 |
27.上記1.から26.まで以外の手術 (1)1.から26.まで以外の開頭術 (2)1.から26.まで以外の開胸術(注38) (注38)胸壁膿瘍切開術を除きます。 | 20 万円 20 万円 | 10 万円 10 万円 |
(3)1.から26.まで以外の開腹術(注39) ぼうこう (注39)腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術 を除きます。 | 20 万円 | 10 万円 |
(4)1.から26.まで以外の開心術 (5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、 いん こう 咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血 ぼうこう 管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術 (注40) (注40)検査および処置は除きます。 | 20 万円 5 万円 | 10 万円 25,000 円 |
(備考)上記の「手術」とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。
別表4(第19 条関係)
共済に加入することができない職業
(1)オートテスター(テストライダー)
(2)オートバイ競争選手
(3)自動車競争選手
(4)モーターボート競争選手(水上オートバイを含む)
(5)自転車競争選手
(6)猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む)
(7)プロボクサー
(8)プロレスラー
(9)ローラーゲーム選手(レフリーを含む)
(10)力士
(11)(1)から(10)までに掲げる者と同程度またはそれ以上の身体・生命の危険度の高い職業に従事している者
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別表5
第3条(共済金を支払わない場合)の運動等
別表6(第32 条関係)
共済金請求書類
運 動 等 | |
1 | 山岳登はん(注1) (注1)ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングおよびフリークライミン グをいいます。 |
2 | リュージュ、ボブスレー、スケルトン |
3 | スカイダイビング |
4 | 航空機(注2)操縦(注3) (注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 (注3)職務として操縦する場合は含みません。 |
5 | ハンググライダー搭乗 |
6 | モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等の超軽量動力機(注4)搭乗 (注4)パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みませ ん。 |
7 | ジャイロプレーン搭乗 |
8 | その他1から7までに類する危険な運動 |
共済金種類 提 出 書 類 | 傷害死亡共済金 | 傷害後遺障害共済金 | 傷害入院共済金 | 傷害手術共済金 | 傷害通院共済金 | 介 護 共 済 金 |
1.共済金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.医療照会同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.公の機関の事故証明書(注1) (注1)やむを得ない場合には、第三者の事故 証明書とします。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||||
5.後遺障害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ||||
6.要介護状態診断書および診療明細 | ○ | |||||
7.傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |||
8.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||||
9.共済金受取人(注2)の印鑑証明書 (注2)共済契約者と被共済者が同一の場合 は、共済契約者の法定相続人とします。 | ○ | ○ | ○ | |||
10.被共済者の戸籍謄本 | ○ | |||||
11.戸籍抄本または住民票 | ○ | ○ | ||||
12.その他当会が第33 条(共済金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会が定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(備考)共済金を請求する場合には、○を付した書類または証拠のうち当
会が求めるものを提出しなければなりません。
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特約
共済掛金口座振替特約
第1条(特約の適用)
(1)この特約は共済契約締結の際または共済掛金払込期間の中途において、共済契約者から申出があり、かつ当会がこれを承諾した場合に適用します。
(2)この特約を適用するには、次の①および②の条件を満たすことを要します。
① 共済契約者の指定する口座(注1)が当会と共済掛金口座振替の取扱を提携している金融機関等(注2)に設置してあること
② 共済契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から当会の預金口座(注3)へ共済掛金の口座振替を委任していること
(注1)以下「指定口座」といいます。
(注2)以下「提携金融機関」といいます。この場合、当会が共済掛金の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。
(注3)当会の指定する者の預金口座を含みます。
第2条(共済掛金の払込みおよび共済期間)
(1)共済掛金は、傷害総合保障共済普通共済約款または交通事故傷害共済普通共済約款(注1)およびこの共済契約に付帯された特約の規定にかかわらず、払込期日(注2)に指定口座から共済掛金相当額を当会の預金口座に振り替えることによって、当会に払い込まれるものとします。
(注1)以下「普通共済約款」といいます。
(注2)以下「振替日」といいます。また、振替日を27 日とします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。
(2)(1)の共済掛金の口座振替による共済期間は、普通共済約款およびこの共済契約に付帯された特約の規定にかかわらず、振替日の属する月の1日(注)の午前0時から1年とします。
(注)「共済期間開始の日」といいます。
(3)口座振替により払い込まれた共済掛金については、当会はその領収証を発行しません。
第3条(共済掛金口座振替不能の場合の取扱い)
(1)振替日に共済掛金の口座振替が不能となった場合は、次のとおり取り扱います。
① 第1回共済掛金の口座振替が不能となった場合は、共済契約は無
効となります。
② ①以外の共済掛金の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に再度共済掛金の口座振替を行います。ただし、月払契約の場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2か月分の共済掛金の口座振替を行います。
(2)(1)②の規定による口座振替が不能となった場合は、共済契約は最初の払い込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします。
第4条(諸変更)
共済契約者は、指定口座を同一金融機関の他の預金口座に変更することができます。また指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ当会および当該金融機関に申し出るものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこの共済契約に付帯された特約の規定を準用します。
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郵送等による申込に関する特約
第1条(共済契約の申込み)
(1)当会に対して共済契約の申込みをしようとする者は、所定の共済契約申込書(注)に所要の事項を記載し、当会に送付することによって共済契約の申込をすることができるものとします。
(注)以下「申込書」といいます。
(2)当会が申込書の送付を受けた場合は、共済契約の引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、共済掛金、払込期日、払込方法等を共済契約者に通知するものとします。
第2条(共済掛金の払込み)
(1)共済契約者は、払込期日に共済掛金(注)を払い込まなければなりません。
(注)月払の場合は、第1回共済掛金をいいます。以下同様とします。
(2)(1)の払込期日は、共済契約証書記載の共済期間の初日の前日までの当会が定める日とします。ただし、この共済契約に適用されている他の特約に共済掛金の払込期日に関して別の規定がある場合を除きます。
第3条(共済掛金不払による共済契約の解除)
(1)当会は、前条(2)の払込期日に共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)による解除が、当会がこの共済契約で定める共済金を支払うべき事由が生じた後になされた場合であっても、当会は、共済金を支払いません。
第4条(当会への通知)
共済契約者または被共済者が傷害総合保障共済普通共済約款および交通事故傷害共済普通共済約款(注)の告知義務または通知義務に関する規定により告知の訂正の申出または通知を行う場合は、書面により当会に行うものとします。
(注)以下、「普通共済約款」といいます。
第5条(追加共済掛金の払込期日)
(1)普通共済約款の告知義務または通知義務に関する共済掛金の請求の規定に基づき、当会が追加共済掛金の請求を行う場合、共済契約者は、当会の請求する追加共済掛金を、当会から通知を受けた追加共済掛金の払込期日(注)に払い込むこととします。
(注)以下「追加共済掛金払込期日」といいます。
(2)当会は、(1)の規定に従い追加共済掛金払込期日に追加共済掛金が払い込まれなかった場合は、当該追加共済掛金領収前にその原因が生じていた支払事由については、告知の訂正の申出の承認または通知がなかったものとして取り扱います。
第6条(追加共済掛金不払の場合の解除)
(1)当会は、前条(1)の追加共済掛金払込期日に追加共済掛金が払い込まれなかった場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)による解除が、当会がこの共済契約で定める共済金を支払うべき事由が生じた後になされた場合であっても、当会は、共済金を支払いません。
第7条(継続契約との関係)
普通共済約款の規定により、この共済契約が継続された場合には、第
1条(共済契約の申込み)から第3条(共済掛金不払による共済契約の解除)までの規定は適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
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