Contract
東日本大震災による損害発生工事に係る融資制度における債権譲渡承諾事務取扱要領
(平成 23 年 4 月 18 日管理者決裁)
(趣旨)
第1条 この要領は,東日本大震災により工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が発生した本局発注工事(以下「損害発生工事」という。)における損害合計額(工事目的物等に係る損害の額及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額をいう。)のうち,発注者負担分に係る金額(以下「発注者負担額」という。)又は発注者負担額の算定に時間を要する場合において本局が速やかに確定できる部分に係る金額(以下「概算発注者負担額」という。)のいずれかについて,本局と元請建設企業との間で合意に至った場合に,発注者負担額に係る債権を担保として,当該元請建設企業が債権譲渡先から地域建設業経営強化融資制度等による融資を受けることができるようにするため,工事請負契約書(契約事務の取扱いに関する要綱(平成 5 年 3 月 31 日管理者決裁)別表第 2 に定める契約書をいう。以下「約款」という。) 第 5 条第1項ただし書の規定による債権譲渡の承諾等の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(譲渡対象債権等及び債権譲渡手続)
第2条 譲渡対象債権は,損害発生工事に係る工事請負代金債権及び発注者負担額に係る債権とし,これらを同時に,同一の債権譲渡先に譲渡するものとする。損害発生工事に係る工事請負代金債権について,工事目的物等に損害が発生した時点以前に本局の承諾を得て譲渡している場合(以下「既に工事請負代金債権を譲渡している場合」という。)においては,発注者負担額に係る債権を,損害発生工事に係る工事請負代金債権と同一の債権譲渡先に譲渡するものとする。
2 元請建設企業は,約款第 29 条第 1 項に基づき不可抗力による損害の状況を本局に通知した場合に
おいて,本局が同条第 2 項に基づく損害の状況に係る確認の結果を速やかに受注者に通知することが
できるときは次条に定める手続により,それ以外のときは第 4 条に定める手続により,債権譲渡を行うものとする。
(発注者負担額に基づく場合の手続)
第3条 元請建設企業が約款第 29 条第 1 項に基づき不可抗力による損害の状況を本局に通知した場合
において,本局が同条第 2 項に基づく確認の結果を元請建設企業に通知するときは,不可抗力による損害の状況の確認書(別記1)を 2 部作成の上,1 部を元請建設企業に交付するものとする。
2 元請建設企業は,前項の確認書の写しを債権譲渡先に提出した後,譲渡対象債権(既に工事請負代金債権を譲渡している場合にあっては,発注者負担額に係る債権)について,本局に対し債権譲渡の承諾の申請を行うものとする。
(概算発注者負担額に基づく場合の手続)
第4条 元請建設企業が約款第 29 条第 1 項に基づき不可抗力による損害の状況を本局に通知した場合は,本局は,当該元請建設企業に対し,概算発注者負担額の通知を求めることができる旨を教示するものとする。
2 本局は,概算発注者負担額の通知を元請建設企業から求められたときは,不可抗力による損害の状況の確認書(別記2)を 2 部作成の上,1 部を元請建設企業に交付するものとする。
3 元請建設企業は,前項の確認書の写しを債権譲渡先に提出した後,譲渡対象債権(既に工事請負代金債権を譲渡している場合にあっては,発注者負担額に係る債権)について,本局に対し債権譲渡の承諾の申請を行うものとする。この場合における債権譲渡契約証書には,概算発注者負担額を明記するとともに,発注者負担額について債権譲渡を承諾する趣旨であることを明らかにするため,「なお,発注者負担額の確定に伴い概算発注者負担額との差額が発生する場合には,当該差額に係る金額についても債権譲渡の対象に含まれるものとする。」旨を付記するものとする。
4 本局は,第 2 項の確認書を元請建設企業に交付した後,発注者負担額が確定し,約款第 29 条第 2
項に基づく確認の結果を元請建設企業に通知する場合は,不可抗力による損害の状況の確認書(別記
1)を 2 部作成の上,1 部を元請建設企業に交付するものとし,元請建設企業は,当該確認書の写しを債権譲渡先に速やかに提出するものとする。
(留意事項)
第5条 損害発生工事に係る融資制度における債権譲渡承諾事務の処理に当たっては,次の事項に留意するものとする。
(1) 今般の東日本大震災による被害の甚大さにかんがみ,可能な限り迅速かつ柔軟に対応すること。
(2) この要領に定めもののほか,地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾事務については,地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における工事請負代金債権譲渡の承諾に関する事務 取扱要領(平成 21 年 1 月 22 日管理者決裁)に基づき,適切に対処すること。この場合おける 債権譲渡承諾申請書等の様式については,同要領の様式に発注者負担額又は概算発注者負担額を 適宜追記して使用すること。
(3) 損害発生工事に係る下請セーフティネット債務保証事業における債権譲渡承諾事務についても,この要領を適用して,適切に対処すること。
附 則
この要領は,平成 23 年 4 月 18 日から実施する。
附 則(平成 31 年 3 月 28 日改正)
この改正は,平成 31 年 4 月 1 日から実施する。
別記1(第 3 条,第 4 条関係)
不可抗力による損害の状況の確認書
(発注者負担額を通知する場合に使用する)
1.工 事 名
2.工事場 所
3.工 | 期 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
4.請負代金額 ¥ 円
年 月 日付けで仙台市水道事業管理者(以下「発注者」という。)と
(以下「受注者」という。)が工事請負契約を締結し施工中の上記工事について,工事請負契約書第 29 条に基づき,不可抗力による損害の状況について調査確認をした結果,下記事項について合意したので,その証として本書 2 通を作成し,当事者記名押印のうえ各自 1 通を保有する。
記
1.平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により生じた被害に係る工事請負契約書第 29 条の損害額について,その金額は¥ 円とする。
1.損害額のうち受注者が負担する金額は¥ 円とし,発注者が負担する金額は¥ 円とする。
1.発注者は,前項の発注者が負担する損害額及びそれに相当する消費税を含めた金額について受注者より請求があったときは,速やかに支払うものとする。
年 月 日
発 注 者 | 住所 | xxxxxxxxxx00xxの1 | |
氏名 | 仙台市水道事業管理者 | ㊞ |
別記2(第 4 条関係)
不可抗力による損害の状況の確認書
(概算発注者負担額を通知する場合に使用する)
1.工 事 名
2.工事場 所
3.工 期 年 月 日から年 月 日まで
4.請負代金額 ¥ 円
年 月 日付けで仙台市水道事業管理者(以下「発注者」という。)と
(以下「受注者」という。)が工事請負契約を締結し施工中の上記工事について,工事請負契約書第 29 条に基づき,不可抗力による損害の状況について調査確認をした結果,下記事項について合意したので,その証として本書 2 通を作成し,当事者記名押印のうえ各自 1 通を保有する。
記
1.平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により生じた被害に係る工事請負契約書第 29 条の損害額について,その金額は¥ 円とする。
1.損害額のうち受注者が負担する概算金額は¥ 円とし,発注者が負担する概算金額は¥ 円とする。
1.発注者は,発注者負担額の確定額を受注者に通知後,発注者が負担する損害額及びそれに相当する消費税を含めた金額について受注者より請求があったときは,速やかに支払うものとする。
年 月 日
発 注 者 | 住所 | xxxxxxxxxx00xxの1 | |
氏名 | 仙台市水道事業管理者 | ㊞ |