Contract
投資信託総合取引規定
第1章 総則
第1条(適用範囲)
1.投資信託にかかる買付および解約の注文の取次、累積投資ならびにこれらに付随する取引 (以下、「この取引」といいます。)については、本規定の定めるところにより取り扱います。
2.本規定に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「投資信託累積投資規定」、「投資信託自動積立取扱規定」により取り扱います。
第2条(自己責任の原則)
この取引を行うときは、本規定の内容を充分に把握し、お客さま自らの判断と責任において行ってください。
第3条(申込方法等)
1.新たにこの取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、当行所定の書類を添付して提出してください。
2.前記1の申込書を提出したお客さまとこの取引を行うことについて承諾したときは、新たにこの取引にかかる振替決済口座を開設するとともに、お客さまにその旨を通知いたします。
第4条(取扱商品)
当行は、当行所定の投資信託以外の投資信託については、買付および解約の注文の取次等は、一切行いません。(以下これらの取扱を行う投資信託を「取扱商品」といいます。)
第5条(指定預金口座)
1. この取引にかかる投資信託の注文代金は、指定された「引落指定預金口座」を通じた自動引落xx方法によることとします。この場合、当該預金規定にかかわらず、小切手または預金払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
2. この取引にかかる投資信託の手数料、諸費用等およびその他一切の決済については、あらかじめ指定された「引落指定預金口座」を通じた自動引落xx方法によることとします。この場合、当該預金規定にかかわらず、小切手または預金払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
3. この取引にかかる投資信託の解約代金、収益分配金等の果実および償還金等については、当該金額より所定の手数料および諸費用等を差し引いたうえ、本規定ならびに当行取扱商品の累積投資規定に別段の定めがないかぎり、あらかじめ指定された「入金指定預金口座」に自動的に入金します。
第6条(届出事項等)
1. 当行所定の申込書上の届出事項に変更があったときは、ただちにその旨を申し出て、当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、当行に提出してください。この場合本人確認資料または保証人を求めることがあります。
2. 届出印を紛失したときは、ただちに当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、当行に提出してください。この場合本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3. 前記1または2により届出があったときは、当行は所定の手続きを完了するまでは、この取引の解約には応じません。また、これらの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 前記1の届出がなかったため、当行がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとして取り扱います。
第7条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前4項の届出の前に生じた損失については、当行は責任を負いません
第8条(投資信託総合取引の解約)
1. お客さまは、投資信託総合取引をいつでも解約することができます。
2. 当行は、次の①から④の事由がひとつでも生じた場合にかぎり、投資信託総合取引を解約することができます。
①お客さまについて相続の開始があったとき
②お客さまが第11条に定める本規定の変更に同意しないとき
③お客さまが本規定の定めに違反したとき
④その他やむを得ない事由が生じたとき
3. 前記1または2により投資信託総合取引が解約されたときは、お客さまから特段の申出がないかぎり、当行はお客さまに代わり投資信託受益権について第2章の定めに従って解約手続きを行うものとします。
第9条(危険負担)
当行は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、
売買の取次および執行、金銭の授受が遅延し、または不能となったことにより生じた場合
② 前記①の事由により、償還金等の「入金指定預金口座」への入金が遅延したことにより生じた場合
③ 当行が、当行所定の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてこの取引にかかる金銭を返還した場合
④ 当行が、当行所定の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違があるため、この取引にかかる金銭を返還しなかった場合
⑤ 取扱商品の投資信託の委託者(以下、「投信委託会社」といいます。)、受託者(以下、「受託信託会社」といいます。)の責に帰すべき事故により生じた場合
⑥ 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた場合
第10条(償還乗換優遇制度について)
当行では、償還乗換優遇制度の利用は行っておりません。
※償還乗換優遇制度とは、取得申込日の属する月の前3ヶ月以内に償還となった投資信託の償還金をもって、償還金の支払を行った販売会社においてファンドの取得を申し込む場合に、申込(販売)手数料が無手数料または割引となる制度のことをいいます。
第11条(本規定の変更)
1.本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
2.当行が本規定の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。
3.前記2の通知は、その内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページへの掲載に代えること、または通知を省略できるものとします。
第12条(注文等)
第2章 買付および解約、償還第1節 x x
1.取扱商品の買付もしくは解約の申込を行うときは、氏名、年月日、取扱商品名、買付、解約の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
2.買付および解約の申込の単位については、当行が別途定めるところによるものとします。
第13条(注文不可日の取扱)
買付または解約の申込があった日が、取扱商品に定められた注文を受け付けることのできない日であるときは、注文を受け付けることのできる日でその後最初に到来する日、かつ当行の営業日である日に、投信委託会社に当該注文を取り次ぎます。
第14条(取次の停止)
次に掲げる事由のいずれかがあるときは、買付および解約の受け付けを一時停止できるものとします。
① 投信委託会社が、当該取扱商品の財産資金管理を円滑に行うため、買付または解約を停止した場合
② 投信委託会社の免許取消または営業譲渡等もしくは受託信託会社の辞任等により、当該取扱商品の買付または解約が停止されている場合
③ 災害、事変等、不可抗力と認められる事由により、当行が取次を行うことができない場合
④ その他当行がやむをえない事情により取次を停止せざるをえないと判断した場合
第15条(運用報告等の通知)
当行は、投信委託会社から、当該取扱商品の運用にかかる計算書および報告書を受領したときは、遅滞なくお客さまの届出の住所にあてて送付します。
第2節 買 付
第16条(買付注文の方法)
1.取扱商品の買付を注文するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、当行に提出してください。
2.買付注文の当行受付時限については、取扱商品に別段の定めがないかぎり午後 3 時とし、お客さまが注文の申込を行った後、受付時限までに当行が所定の受付事務を完了させた注文については、当行は遅滞なく投信委託会社に取り次ぎます。ただし、受付時限間際、事務の繁忙等やむをえない事由がある場合には、注文日の翌営業日以後に買付注文を取り次ぐことがあります。
3.投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社がxxの買付注文に対し制限を行うことがあります。
第17条(買付注文の効力)
お客さまの買付注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品に定められた投信委託会社と受託信託会社の間で信託契約が追加されたときに、その効力が発生するものとします。
第18条(買付代金の決済)
1.取扱商品の買付注文があったときは、当行が別途定める基準にもとづく買付申込代金(買付にかかる手数料および諸費用を含みます。)を「引落指定預金口座」より自動的に引き落とします。この買付申込代金全額の引落しができない場合は、当行は買付注文の取次を行いません。
2.前記1の買付代金は、当行がお客さまに代わって、当該取扱商品の投信委託会社に預託し
ます。
第3節 解 約
第19条(解約注文の方法)
1.取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、記名捺印のうえ当行に提出してください。
2.解約注文の当行受付時限については、取扱商品に別段の定めがないかぎり午後 3 時とし、お客さまが注文の申込を行った後、受付時限までに当行が所定の受付事務を完了させた注文については、当行は遅滞なく投信委託会社に取り次ぎます。
ただし、受付時限間際、事務の繁忙等やむをえない事由がある場合には、注文日の翌営業日以後に解約注文を取り次ぐことがあります。
3.投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社がxxの解約注文に対し制限を行うことがあります。
第20条(解約代金の決済)
1.第19条に定める解約注文にもとづき信託財産が一部解約されたのち、当行が投信委託会社より返還される解約代金を受領したときは、この解約代金から、各取扱商品に定める当該解約にかかる手数料および諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの「入金指定預金口座」に自動的に入金します。
2.お客さまの当該解約分に応じた受益権にかかる請求権は、前記1に定める解約代金の残額がお客さまの「入金指定預金口座」に入金されたときに消滅します。
第21条(解約注文の効力)
1.お客さまの解約注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品ごとに定められた投信委託会社と受託信託会社との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
2.前記1により注文の効力が発生したことを確認したときは、当行は遅滞なくお客さまの届出の住所にあてて取引報告書を送付します。
第4節 償 還
第22条(収益分配金、償還金等)
1.投資信託の収益分配金等の果実および償還金(以下「償還金等」といいます。)は、当行がお客さまに代わって受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの「入金指定預金口 座」へ自動的に入金するか、または、本規定もしくは取扱商品の累積投資規定にしたがって累積投資を行います。
2.前記1の手続きにおいて、当行が諸法令および諸慣行等により手数料、諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。
第3章 報告・連絡
第23条(取引報告書)
ご注文いただいた投資信託の取引が成立したときは、遅滞なく、「取引報告書」をお客さまのご住所にあてて送付いたします。
第24条(取引残高報告書等)
1.当行は、お客さまが行った投資信託の買付、解約もしくは償還等のお取引内容、お取引後の残高を記載した「取引残高報告書」をお客さまの届出の住所にあてて送付します。なお、「取引残高報告書」は原則として、3月・6月・9月・12月の月末時点で作成し、翌月初めにお客さまのご住所にあてて送付します。
2.当行は、1の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客さまからの1に定める残高照会のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより「取引残高報告書」の交付を行わないことがあります。
3.前記1による交付があったときは、ただちに記載事項をご確認ください。記載事項にご不審な点があるときは、「取引残高報告書」記載の当行管理部門に速やかに連絡してください。
第4章 累積投資
第25条(定義等)
1. 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまが当行に預け入れた預金、投資信託の償還金等の金銭を対価として投資信託の買付の注文を行い、投資信託受益権を取得することをいいます。
2. 投資信託の累積投資のために、個別に前記1に定める金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
3. 本章に別段の定めがない取扱については、本規定の別の章および個別に契約する累積投資規定に定めるところにより取り扱います。
第26条(包括的累積投資契約の申込)
包括的累積投資契約の申込については、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印章により記名捺印のうえ当行に提出してください。
第27条(各累積投資契約の申込)
1. お客さまは、買付を希望する投資信託の種類に応じて、当該投資信託の「目論見書」に記載
する累積投資コース(以下「コース」といいます。)ごとに、申込むものとします。
2. 投資信託定時定額購入サービスについては、定時定額購入を当行所定の申込書に記入し、届出の印章により記名捺印のうえ、当行に提出してください。当行は、当該累積投資契約にかかる「累積投資規定」および投資信託定時定額購入サービスについて別途定める「投資信託自動積立取扱規定」を交付または送付し、ただちに累積投資口座を開設します。
第28条(果実等の再投資等)
1. 累積投資にかかる収益分配金および償還金は、当行がお客さまに代わって受領し、これを各累積投資規定に定められた方法により、買付注文を取り次ぐためあらかじめ指定された累積投資口座に繰り入れ、そののち本規定第 1 章および第2章の定めに準じて投信委託会社への買付注文の取り次ぎおよび買付代金の預託を行います。
2. 累積投資契約にもとづく取扱商品の買付注文および金銭の払戻については、本規定第 1 章および第 2 章の定めにかかわらず、購入申込書、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
第5章 その他第29条(暴力団等の反社会的勢力の排除)
1.この投資信託取引は、投資信託取引名義人ならびに投資信託取引名義人が所属する団体・会社・その子会社等(以下「所属団体」という)および所属団体の役員等が本条第2項各号および第3項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号および第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの投資信託取引をお断りするものとします。
2.当行との取引に際し、投資信託取引名義人は、投資信託取引名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等が、現在かつ将来にわたって、次のいずれにも該当しないことについて表明し、かつ、これらに属さないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦社会問題化している行為を行う者および団体
⑧その他前各号に準ずる者
⑨本項第1号から第8号のいずれかの者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
➃自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑬役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.投資信託取引名義人は、投資信託取引名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、現在かつ将来にわたって、次の各号の一にでも該当する行為を当行または第三者に対して行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止できるものとします。
①本条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したとき
②本条第3項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき
③本条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
5.本規定に基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申し出たときに解約されるものとします。
6.通知により当行が解約を申出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
7.解約時に投資信託取引に残高がある場合、届出印鑑を持参のうえ、当行に申し出るものとします。この場合、必要な書類等の提出を求めることがあります。
8 解約後の投資信託取引の残高に対しては、利息や遅延損害金は付されないものとします。また、取引の停止または解約によって損害等が生じても、当行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。なお、取引の停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
第30条(合意管轄)
申込者と当行の間のこの規定に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上平成24年5月改定