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○岩見沢市契約規則
昭和45年12月10日規則第43号最終改正 令和 3年 9月30日規則第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条-第17条)
第3章 指名競争入札(第18条-第21条の2)第4章 随意契約(第22条-第25条)
第5章 契約の締結(第26条-第34条)第6章 契約の履行(第35条-第46条)第7章 工事の施工(第47条-第56条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の行う売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)並びに地方自治法施行令
(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及びその他の法令に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 市長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示する。
2 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者が当該資格を有するかどうかを別に定めるところにより審査するものとす
る。
3 市長は、前項の審査により、その資格を決定し名簿を作成するものとする。
(一般競争入札の公告)
第3条 市長は、一般競争入札により、契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期日を短縮することができる。
(1) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(2) 入札に付する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) その他入札に関し必要と認める事項
(入札保証金の率)
第4条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。
(入札保証金の納付の免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、第2条の資格を有するものであり、
契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 前3号のいずれかに準ずる場合で、市長が特に納付の必要がないと認めるとき。
(入札保証金に代える担保)
第6条 政令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、市が直ちに換金できるものでなければならない。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 確実と認められる社債で市長の指定するもの
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(7) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
2 市長は、前項第6号に掲げる定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は市長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
3 市長は、第1項第7号の銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は市長が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(担保の価値)
第6条の2 政令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 「政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価値ニ関スル件」(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債権、公社債及び確実と認められる社債で市長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(入札の変更及び中止取消等)
第7条 入札に付すべき事項等に変更が生じたとき、又は入札を執行することが不適当と認めたときは、入札日時を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は中止若しくは取消しをすることがある。この場合、入札人は異議を申し立て、又は補償等の請求をすることができない。
(入札保証金の返還等)
第8条 入札保証金は、落札しなかった者には、入札執行後直ちに、落札者には契約締結後直ちに返還する。ただし、落札者の入札保証金については、当該契約保証金の全部又は一部を振り替えることができる。
(予定価格の設定)
第9条 市長は、一般競争入札により、契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、第4項の規定により入札の執行前に予定価格を公表する場合は、当該書面を封書にしないことができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
4 市長が必要と認めるときは、入札の執行前にその予定価格を公表することができる。
(最低制限価格の設定)
第10条 市長は、工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合において特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、政令第167条の1
0第2項の規定により、最低制限価格を設け一般競争入札に付することができる。
(入札の方法)
第11条 一般競争入札において、入札しようとする者は、入札書を作成して、封書のうえ、自己の氏名を表記し、市長が指定する日時にその指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に市長に委任状を提出しなければならない。
3 郵便等による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封書に「何々(契約の目的となる事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便その他発送の事実を証することができる方法で提出
しなければならない。
(無効入札)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札条件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について、2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をした入札
(7) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
(8) 無権代理人がした入札
(9) 入札に関し不正の行為があった者のした入札
(10) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(11) その他入札に関する条件に違反した入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第13条 市長は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合には、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(総合評価一般競争入札における落札者決定の手続き)
第13条の2 前条の規定は、総合評価一般競争入札(政令第167条の10の2第
3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)について準用する。この場合にお
いて、同条中「一般競争入札」とあるのは「総合評価一般競争入札」と、「最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者」と読み替えるものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第14条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第3条の公示の期間を3日まで短縮することができる。
(再度入札)
第15条 政令第167条の8第4項の規定により、再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(落札者の決定の通知)
第16条 市長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に必要な通知をするとともにその他の入札者に対しては、適宜の方法により、落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
(落札の取消し)
第17条 落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すものとする。
(1) 落札者が契約を辞退したとき、又は指定した期間内に契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し、不正があったと認められるとき。
(3) 入札条件に欠ける理由が生じたとき。
(4) 政令第167条の4の規定により契約の相手方となることができなくなったとき。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第18条 政令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公告の方法、その他の手続については、第2条の規定を準用する。
(指名基準)
第19条 指名競争入札に指名することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(2) 市長が別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第20条 市長は、指名競争入札に付するときは、前条の規定に該当する者のうちから、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
2 前項の場合において、第3条第2号から第7号までに掲げる事項を指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第21条 第4条から第17条までの規定は指名競争入札の場合に準用する。
(電子入札)
第21条の2 一般競争入札又は指名競争入札において電子入札を実施する場合、この規則の規定にかかわらず、別に定める規則により入札事務を行うことができる。
第4章 随意契約
(予定価格の決定)
第22条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第
9条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
(限度額)
第22条の2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表に定めるところによる。
(政令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続)
第22条の3 市長は、政令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約により締結する契約(以下この条において「特定随意契約」という。)に係る発注の見通しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があ
ったときも、同様とする。
(1) 契約の名称及び内容
(2) 契約予定時期
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び内容
(2) 契約予定時期
(3) 随意契約とする理由
(4) 契約の相手方の選定基準
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の規定により公表した特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約締結日
(2) 契約の相手方の氏名及び住所
(3) 契約金額
(4) 契約の相手方の選定理由
(5) その他市長が必要と認める事項
4 前3項に規定する特定随意契約に係る情報の公表は、予定価格が、物品の購入にあっては80万円、役務の提供にあっては50万円を超えない契約については、省略することができる。
(見積書の徴収)
第23条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約その他の見積りに必要な事項を提示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
第24条 削除
(せり売り)
第25条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第2条から第
8条まで規定を準用する。第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 市長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 取引に係る消費税及び地方消費税額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書の作成を省略できる場合)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1 件の契約金額が20万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る
とき。
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(請書等の徴収)
第28条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときはこの限りでない。
(議会の議決を必要とする契約)
第29条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たとき本契約を締結する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。
(契約保証金の率)
第30条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の1
00分の10以上とする。
(契約保証金の納付の免除)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第2条又は第18条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合において、その金額等に応じ工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本金の額その他経営の規模及び状況からして、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額50万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(8) 前各号のいずれかに類する場合で、市長が特に納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金に代える担保)
第32条 第6条の規定は、市長が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。
2 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保とする。
(契約保証金の返還)
第33条 契約保証金は、契約の履行を確認したのち、契約の相手方に返還する。
(保証人)
第34条 契約の相手方は、契約締結に際し、市長が必要と認めたときは、契約保証人を立てなければならない。
2 前項に規定する契約保証人は、第2条又は第18条の規定による資格において契約の相手方と同等以上の者で、市長が同意したものでなければならない。
第6章 契約の履行
(契約の変更及び中止)
第35条 市長は、必要があると認めたときは、工事の中止又は内容の変更をすることができる。この場合書面によりその旨を契約の相手方に通知するものとする。
2 前項の規定により、請負金額の変更を要するときは、請負金額に新設計額を乗じ現設計額で除して得た額を新請負金額とする。
3 前項の規定により、請負金額を増減したときは、これに応じて契約保証金を追徴又は返還するものとする。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。
4 第1項の規定により契約事項に変更を生じた場合、契約の相手方より承諾書を提出させなければならない。
(権利義務の譲渡制限)
第36条 契約の相手方は、契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第37条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に、契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約履行の着手を遅延したとき。
(3) 工事の施工又は物件の使用にあたり不正な行為があり、損害を与えたと認めたとき。
(4) 契約の相手方より、契約解除の申出があったとき。
(5) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約条項に違反したとき。
(違約金)
第38条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を徴収することができる。ただし、違約金の率について特に約定したときは、その率による。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
(監督又は検査)
第39条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は市長が指定する監督員又は検査員が行う。
2 市長は、前項の指定をするに当たっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造、その他についての請負契約に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。
(監督員の一般的職務)
第40条 監督員は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、現寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(検査員の一般的職務)
第41条 検査員は、請負契約の完了の確認につき契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の場合において、特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
(監督又は検査の委託)
第42条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。
2 市長は、前項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。
(前金払)
第43条 市長は、政令附則第7条の規定により、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。
(部分払いの限度額)
第44条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分
に対し、その完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約に あってはその既納部分に対する代価をそれぞれ超えることができない。ただし、性 質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うこと ができる。
(跡請保証)
第45条 市長は、工事の種類及びその施工の時期によっては、当該工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれのあると認めた場合、契約の相手方に対し当該工事の全部又は一部につき相当期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により、跡請保証をさせる場合は、当該跡請保証に相当する請負代金相当額以内の保証金を納めさせるものとする。
3 第38条の規定は前2項の跡請保証に準用する。
(名義変更の届出)
第46条 市長は、法人又は組合と、その名称又は代表者名義をもって契約をする場 合においては、その名称又は代表者に変更があったとき、その名義変更に係る登記 事項証明書、その他これに証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。
第7章 工事の施工
(着手の届出)
第47条 契約の相手方は、工事に着手したときは、直ちに書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事の書類の提出)
第48条 契約の相手方は、工事工程表その他必要な書類を作成し、契約締結後速やかに市長に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の規定により提出された工事工程xxの内容について工事施工に支障を及ぼすような部分を認めたときは、これを訂正させることができる。
3 第1項の工事工程xxは、市長が特に認めた場合は、提出しないことができる。
(工事の標示及び危険防止等)
第49条 契約の相手方は、工事を施工するときは工事名、工期、工事施工方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な工事についてはこの限りでない。
2 契約の相手方は、工事施工に当たり、現場内の保安を確保するため、危険防止等必要な設備をしなければならない。
(損害保険のxx)
第50条 市長は、工事の種類その施工の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害が発生する危険があると認めたとき契約の相手方において、当該工事の目的物及び工事材料(次条の規定の貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他損害保険を付させるものとする。
(貸与品及び支給材料)
第51条 市長は、当該工事の適正な執行を期すため、必要があるときは、契約の相手方に設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。
(工事の検査)
第52条 市長は、契約の相手方より当該工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして、契約の相手方の立会いのうえ、検査を行わせなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において、工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の引渡し)
第53条 市長は、前条の検査により、当該工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、速やかに当該目的物の引渡しを受けなければならない。
2 前条の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においてもまた同様とする。
(物品の検収)
第54条 契約の相手方は、契約による物品の納入をするときは、岩見沢市会計規則
(平成18年規則第26号)で定める検収を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第55条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、書面をもって、契約の相手方に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。
2 市長は、前項の規定により請求した履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
(補則)
第56条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和45年12月10日規則第43号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前にすでになされた契約については、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和49年4月1日規則第35号)〔抄〕
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(xx及びxx町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年3月27日前に、xx財務規則(昭和40年xx規則第4号)又はxx町財務規則(昭和39年xx町規則第14号)の規定により一般競争入札の参加者の資格及び指名競争入札の参加者の資格を有するものとして登録されている者は、平成19年3月31日までの間、第2条及び第18条に規定する手続により一般競争入札の参加者の資格及び指名競争入札の参加者の資格を有する者と認められたものとみなし、第2条第3項に規定する名簿に登録するものとする。
〔略〕
附 則(平成21年3月31日規則第17号)〔抄〕
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(岩見沢市が発注する建設工事等に係る入札手続等の特別措置に関する規則の廃止)
3 岩見沢市が発注する建設工事等に係る入札手続等の特別措置に関する規則(平成
14年規則第12号)は、廃止する。
〔略〕
附 則(平成30年3月20日規則第8号)この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市契約規則第26条及び第55条の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月30日規則第21号)この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第22条の2)
区 分 | 金 額 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |