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入札及び契約制度の改正内容
《 2021 年(令和 3 年)4 月 1 日実施 》
x x 市x x 市 上 下 水 道 局
Ⅰ 総合評価方式における「自己採点方式」の実施について
1 趣 旨
本市が総合評価方式により発注する建設工事等の案件において,従来は全ての入札参加者に技術資料の提出を求めておりましたが,入札・契約に要する期間の短縮と入札参加者の負担軽減を図るため,
2021年度(令和3年度)から総合評価方式における「自己採点方式」を導入します。
自己採点方式とは
自己採点方式とは,発注者が案件ごとに定める評価項目について入札者が自己採点し,自己採点部分とxx市採点部分(簡易な施工計画(簡易型のみ)など)の点数とを合わせた技術評価点及び入札価格を基に算出した評価値が最も高い者について,技術資料等の審査を行うものです。
2 概 要
(1) 自己採点表の作成・提出について
① 入札者は,「自己採点表」の様式を,xx市HPの公告案件のページからダウンロードします。
② そのシートに「商号又は名称」等の必要事項を記入し,入札公告及び技術資料を基に各評価項目の自己採点を行い,その点数を「自己採点表」の自己採点欄に記入します。
③ 作成した「自己採点表」を,入札時に提出します。
(2) 発注者の審査及び落札者の決定
① 提出された「自己採点表」の点数と簡易型における簡易な施工計画などxx市採点部分がある場合は,その点数とを合わせた技術評価点と入札価格を基に入札者全員の評価値を算出します。
② 評価値の上位3者に対して,技術資料の提出を依頼します。
③ 評価値が最も高い者について,提出された技術資料を発注者が審査し,「自己採点表」の点数の確認を行います。
④ 発注者による審査の結果,「自己採点表」の点数に誤りがあった場合は,次のとおり各評価項目の点数を取り扱います。
・過大評価の場合(技術資料の審査の結果,得点が下がる場合)
…当該評価項目の点数を審査後の点数の1/2点とする。(「自己採点表」の点数を修正する。)
・過小評価の場合(技術資料の審査の結果,得点が上がる場合)
…当該評価項目の点数を「自己採点表」の点数とする。(「自己採点表」の点数を修正しない。)
⑤ ④の結果を基に再度評価値を算出し,評価値の最も高い者に変更がなければ,その者を(低入札価格で入札している場合は,低入札価格調査を実施した上で)落札候補者として決定します。また,評価値の最も高い者が変動する場合には,変動後に最も評価値の高い者について再度③~⑤の審査を行い,以降落札候補者が決定するまで繰り返します。
⑥ ⑤で決定した落札候補者について,資格要件の確認を行い,落札者を決定します。
3 適 用
2021年(令和3年)4月1日以降に入札公告を行う総合評価方式の案件から適用します。
Ⅱ 特例監理技術者の配置について
1 趣 旨
建設業の働き方改革を進め,将来の担い手を確保するため,建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)が,一部の規定を除き
2020年(令和2年)10月 1 日に施行され,工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について,当該監理技術者の職務を補佐する者として,当該建設工事に関し監理技術者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合には,当該監理技術者の専任を要しないこととされたことを踏まえ,本市においても昨年度から次の(1)及び(2)のとおり見直しを行っています。
この見直しに伴い「,現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」の様式を(3)のとおり改正します。
2 概 要
(1) 原則として,本市が発注し,監理技術者の専任を求める全ての建設工事で,建設業法(昭和24年法律第100号)(以下,「建設業法」という。)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下,
「特例監理技術者」という。)の配置を認めますが,例外として,特例監理技術者の配置を認めない建設工事がある場合には,その旨を入札公告において明記します。
(2) 特例監理技術者の配置を行う場合は,次の①~⑧の要件を全て満たさなければなりません。
① 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
② 監理技術者補佐は,一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
③ 監理技術者補佐は,入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
④ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は,本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については,これら複数の工事を一の工事とみなす。)
⑤ 特例監理技術者が兼務できる工事は,xx市域内の工事でなければならない。
⑥ 特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
⑦ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
⑧ 監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。
(3) 上記の見直しに伴い,「現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」の様式を改正します。また,様式の改正に伴い,本届出の添付資料として,新たにxx(監理)技術者等が届出書類に記載した資格を有する事が確認できる書類(資格者証等の写しなど)を求めることとします。
3 適 用
新様式については,2021年(令和3年)4月1日から適用します。
※ 特例監理技術者の配置については,建設業法の改正により,昨年10月から認められています。
(入札公告において,特例監理技術者の配置を認めないとしている案件を除きます。)
Ⅲ 施工体制台帳の作成等に係る改正について
1 趣 旨
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号),建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)等により,施工体制台帳の記載事項として,新たに監理技術者補佐の名前等が追加されるとともに,いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど,所要の改正が行われたことを踏まえ,次のとおり見直しを行います。
2 概 要
・ 施工体制台帳の記載事項として新たに監理技術者補佐の名前等が追加されるなど,「施工体制台帳等 の様式(作成例)」が改正されます。
・ 施工体制台帳の一部として,「作業員名簿」を作成する必要があります。「作業員名簿」には,建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては,(6)に掲げるものを除く。)を記載してください。なお,建設工事に該当しない資材納入や調査業務,運搬業務などに従事する者については,必ずしも記載する必要はありません。
(1) 名前,生年月日及び年齢
(2) 職種
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療保険,国民年金法 (昭和34年法律第141号)又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険の加入等の状況
(4) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第7項に規定する被共済者に該当する者であるか否かの別
(5) 安全衛生に関する教育を受けているときは,その内容
(6) 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
・ 作成した「作業員名簿」は,施工体制台帳の一部として,「下請負人等に関する届出書」(2021/4/1 改正) に添付して発注者に提出してください。
・ 「作業員名簿」には,記載した作業員の資格・免許等の写しを添付してください。(「建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格」欄の記載を望まない者については,当該項目を記載する必要はなく,また,添付する必要もありません。)
・ 「施工体制台帳(作成例)」に記載されている施工体制台帳の添付書類である作成建設業者(元請)のxx(監理)技術者等の資格を有する事を証する書面及び雇用されている者であることを証する書面等については,「現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」提出時に発注者に提出されているため,施工体制台帳提出時に改めて添付して提出する必要はありません。(工事現場に備置く施工体制台帳については,これらの書類を添付しておく必要があります。)
3 適 用
新様式については,2021年(令和3年)4月1日から適用します。
※ 2020年(令和2年)10月1日以降に契約を締結しているものが対象となります。
Ⅳ
留 意 事 項
1 公共工事の適正化について
(1) 工期の厳守について
ア 工期は厳守してください。なお,天候の不良,関連工事の調整への協力などやむを得ない事情が発生した場合は,契約約款に基づき,工期の延長請求を行ってください。
イ 実施工程表は,契約締結後速やかに提出してください。
ウ 契約締結後,速やかに工事着手されない場合や本市の監督員の指示に従わないなどの場合には,本市からの文書による指導を行うこととしています。このような指導を受けた場合,指名除外等の措置を受けたり,工事成績評定点を減点されたりする場合があります。
(2) 関係書類の提出について
「現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」,「施工体制台帳」などの関係書類は,速やかに監督員へ提出してください。変更が生じた場合も,同様にお願いします。
特に,「施工体制台帳」については,社会保険等の加入状況を確認するため,記入漏れや誤記入のないよう,内容を確認の上,提出してください。
(3) 現場代理人の適正な配置について
本市が発注する建設工事を元請として請け負った場合は,現場代理人を置かなければなりません。現場代理人は,受注者の代理人として,工事現場の運営・取締りなど,工事の施工に関する一切の 事務を処理する者で,工事現場に常駐していなければなりません。
ただし,工事現場における運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されている場合には,現場代理人の兼任が認められます。この場合,いずれかの工事現場に必ず常駐し,他の工事現場についても,安全管理などに支障をきたさないようにしてください。
兼任が認められていないにもかかわらず,現場代理人が常駐していないことが確認された場合は,契約条項に違反するものとして,指名除外等の措置が行われます。
(4) 施工管理及び安全管理の徹底について
公衆災害や労働災害の防止,建設生産物の安全性や品質を確保するため,適切な施工計画書を作成してください。
また,工事現場における施工体制の十分な確保,工事全体の工程管理や品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理の徹底をお願いします。
公共工事の受注者は,下請契約の請負代金の額にかかわらず,施工体制台帳及び施工体系図の作成,工事現場ごとの備え置き等を義務づけられていることに加え,施工体制台帳の写しを提出すること,施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げることとされているので,あわせて徹底をお願いします。
(5) 建設労働者の雇用条件等の改善について
建設業者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,安定的な雇用関係の確立や建設 労働者の収入の安定等を図りつつ,労働条件等を明示した雇用に関する文書(雇入通知書)を交付 する等,雇用・労働条件の改善,安全・衛生の確保,福祉の充実,福利厚生施設の整備,技術・技能の向上及び適正な雇用管理等の事項について必要な措置を講じることが求められます。(建設労働者の雇用の改善等に関する法律)
2 下請契約及び下請代金支払の適正化について
(1) 見積り及び契約について
ア 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容の契約書により,適正な工期,工程及び価格の設定を含む契約を工事の着工前までに締結してください。
イ 下請代金については,施工責任範囲,施工条件等を反映したものとするため,書面による見積依頼及び見積期間の設定,明確な経費内訳による見積書の提出,それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順で設定してください。(建設業法第20条)
ウ 労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに,賃金等に加えて,一般管理費等の必要な諸経費を盛り込むなど,工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切に行われるよう,適切に下請代金を設定してください。
エ 工事内容に変更が生じ,工期又は請負代金を変更する必要があるときは,双方の協議等の適正な手順により,変更工事の着工前に書面による契約をもって変更してください。(建設業法第19条)
オ 適切な契約手続に基づかず,元請下請双方の協議・合意がないまま,元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差し引く行為や下請負人との合意はあるものの,差し引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差し引く行為又は実際に要した諸費用より過大な費用を下請代金から差し引く行為は建設業法上違反となるおそれがあるため,これらの諸費用を一方的に下請負人から徴収することのないよう徹底してください。(建設業法第19条の3)
カ 施工体制台帳などは,下請契約締結後,遅滞なく提出してください。契約内容を確認できるものとして,契約金額や支払時期などを記載した契約書などの写しも併せて添付してください。
キ 本市発注工事の一部をやむを得ず,市外業者に下請負させる場合には,施工体制台帳提出時に,取引関係や協力関係など具体的な理由を記載した理由書を添付してください。
(2) 前払金について
ア 前払金を受領した場合には,下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払ってください。(建設業法第24条の3第3項)
x 下請負人に対して前払金を支払うときは,下請負人の口座へ直接振り込むよう努めてください。
(3) 検査及び引渡しについて
元請負人は,下請負人から建設工事の完成の通知を受けたときは,その通知を受けた日から20日 以内で,できる限り短い期間内に検査を完了してください。また,検査によって建設工事の完成を確認した後,下請負人からの申出があったときは,特約がされている場合を除いて,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けてください。(建設業法第24条の4)
(4) 支払期日について
下請契約における代金の支払は,請求書の提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くしてください。また,元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けたときは,出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から1か月以内で,できる限り短い期間内に支払うよう努めてください。(建設業法第24条の3)
特に,特定建設業者においては,注文者から支払を受けたか否かにかかわらず,建設工事の完成を確認した後,下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から50日以内で,できる限り短い期間内に下請代金の支払を行ってください。(建設業法第24条の6)
(5) 支払方法について
下請契約における代金の支払は,できる限り現金払としてください。現金払と手形払を併用する場合には,少なくとも労務費相当分を充たすように現金払を設定し,支払代金に占める現金の比率を高めることに留意してください。
(6) 手形期間について
手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間としてください。また,特定建設業者について は,下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意してください。(建設業法第24条の6第3項)
(7) 下請負人への配慮等について
ア 元請負人は,全ての下請負人に対し,建設工事の請負代金・賃金の不払等,不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。また,「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設業経営強化融資制度」の活用による下請負人への支払の適正化に配慮してください。
イ 建設工事に従事する建設技能者がその能力や経験に応じた適切な処遇を受けられるようにする建設キャリアアップシステムの活用について,建設キャリアアップカードを保有している建設技能者が適切かつ確実に就業履歴の蓄積ができるよう,元請負人は事業者登録を行った上,現場・契約情報の登録,施工体制登録,カードリーダーの設置等の環境整備を図るとともに,下請業者に対して,登録及び能力評価を行うよう指導してください。
ウ 建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)について,現場の技能労働者一人ひとりに証紙の交付・貼付が徹底されるよう,元請負人と下請負人との間における証紙の交付・請求事務を適切に行うとともに,元請負人が下請負人に対して,本来交付すべき証紙の辞退を不適切に求めるようなことがないよう周知徹底してください。さらに,元請負人においては,建退共制度の掛金納付を一括して代行しこれを適切に下請負人に交付等を行うなど適切な運用を行えるように努めなければならないことに留意してください。
エ 元請負人は,建設キャリアアップシステムの積極的な活用及び建退共制度の適切な運用を行うことに留意するとともに,下請負人に連携を呼びかけ,建設技能者の就労実績の把握等の徹底に努めてください。
オ 元請負人が特定建設業者である場合,下請負人が建設業法第19条,第24条の3,第24条の5等の規定及び労働基準法等の規定に違反しないよう指導に努めるとともに,建設業法第41条第2項及び第3項の適用があることも踏まえ,下請契約の関係者保護に特に配慮してください。
カ 元請負人は,特定建設業者であるか否かを問わず,全ての下請負人を総合的に指導する責任があります。下請代金の支払についても適正に行うよう指導してください。
(8) 関係者への配慮について
資材業者,建設機械又は仮設機材の賃貸業者,警備業者,運送事業者等に対しても,上記(1)から
(7)までの事項に準じた配慮をしてください。
3 建設業退職金共済制度の適正な運用について
建退共制度は,建設労働者が事業主を変わっても,その先々の事業主から共済証紙の貼付を受けることにより,建設業で働いた日数の通算により退職金を受けることができるもので,建設労働者の福祉の向上を目的とする法律(中小企業退職金共済法)に基づく制度です。
本市では,市が発注する建設工事において,共済証紙の購入費を現場管理費として建設工事費の中に積算し,制度の普及徹底に努めています。また,経営事項審査においても「建退共制度への加入の有無」が審査対象として加点評価されています。
この制度による建設労働者の福祉の向上を効果的に図るためには,事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等事務の適正な処理の徹底が重要です。制度への加入及び下請負人への加入勧奨のほか,次の事項についてご協力をお願いします。
(1) 請負代金額300万円以上の建設工事については,契約締結後 1 か月以内に「発注者用掛金収納書」を提出してください。
(2) (1)の期間に提出できない特別の理由がある場合は,あらかじめその事由及び証紙の購入予定を
申し出てください。
(3) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の出入口等,労働者の見やすい場所に掲示し,建設現場の労働者に対し,制度の周知に努めてください。
(4) 下請負人に工事を施工させる場合においては,この制度の趣旨を説明し,下請負人が雇用するこの制度の対象労働者の共済証紙を購入して現物交付することや,この制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより,下請負人の制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付の徹底に努めてください。
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