Contract
(契約項目表)
1. | 契約当事者 | 受託者:甲 | 学校法人新潟科学技術学園 新潟薬科大学 | |
委託者:乙 | ||||
2. | 研究題目 | |||
3. | 研究目的及び内容 | |||
4. | 研究担当者 | 氏名 | 所属・職名 | |
5. | 研究経費 (消費税及び地方消費税を含む) | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
0 円 | 0 円 | 0 円 | ||
6. | 研究場所 | |||
7. | 提供物品等 | |||
8. | 研究期間 | 令和○年○月○日~令和○年○月○日 | ||
9. | その他 |
(以下余白)
甲と乙は、上記契約項目表記載の受託研究(以下「本受託研究」という。)の実施にあたり、次頁以降の各条のとおり受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxxxxx000xx0学校法人新潟科学技術学園
新潟薬科大学
学長 ○○ ○○
(以下余白)
(乙) ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○ ○ ○ ○ ○
(用語の定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本受託研究によって得られたもので、研究成果報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の創作的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法
律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する
意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回
路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法
(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ イ、ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
四 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(研究の遂行)
第2x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品等に瑕疵があったことに起因して、甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
(再委託)
第3条 甲は、乙の書面による同意を得ることなく、受託研究の再委託等本契約に基づく
権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究に従事する者)
第4条 甲は、表記契約項目表4に掲げる者を、本受託研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ乙に書面により通知するものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第5x x又は乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議のうえ、定めるものとする。
(研究成果の報告)
第6x xは、本受託研究が完了した日の翌日から起算して 30 日以内に、研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(研究経費の支払)
第7条 乙は、表記契約項目表5に掲げる研究経費(以下「研究経費」という。)を、原則として甲の発行する請求書に定める支払期限までに甲の指定する銀行口座への振込により支払わなければならない。振込手数料は乙の負担とする。
(経理)
第8条 研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙から閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品等の搬入等)
第 10 条 表記契約項目表7に掲げる提供物品等の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は、前項における提供物品等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならな
い。
(研究の中止又は期間の延長)
第 11 条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、当該中止又は延長により相手方に生じる損害について、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(提供物品等の返還)
第 12 条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、表記契約項目表7に掲げる提供物品等を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費の返還)
第 13 条 甲は、第7条により支払われた研究経費を原則として乙に返還しないものとする。ただし、第 11 条の規定により本受託研究を中止した場合において、研究経費の額に不用 が生じた場合は、甲は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を乙に返還すること ができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲が第 24 条各項に該当した場合、乙は、甲に対し、第7条に基づき支払った研究経費の全部又は一部について返還を求めることができる。
(研究経費が不足した場合の処置)
第 14 条 甲は、研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議のうえ、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
( 知的財産権の出願等)
第 15 条 本受託研究の実施に伴って生じた甲に帰属する知的財産権について甲が出願等を行わず、かつ、乙又は乙の指定する者が出願等を希望する場合には、別途締結する譲渡契約に従って、甲は乙又は乙の指定する者に知的財産権を譲渡するものとし、乙は自己の費用負担により出願等を行うものとする。
( 外国出願)
第 16 条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権( 著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全( 以下、「外国出願」という。)についても適用する。
( 甲所有知的財産権の実施許諾)
第 17 x xは、本受託研究の実施に伴って生じた発明等であって甲が所有する知的財産権( 以下「甲所有知的財産権」という。) について、自己実施をしない。ただし、甲は第3項の許諾の後においても、試験、研究又は教育のために当該知
的財産権に係る発明等を無償で実施することができる。
2 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を非独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は別途締結する実施許諾契約に従い甲所有知的財産権を非独占的に実施する権利を許諾するものとする。
3 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は当該通知者に対し、別途締結する実施許諾契約に従い、独占的実施権を許諾するものとする。
4 乙又は乙の指定する者が、前項の許諾を受けた甲所有知的財産権について、独占的実施権の期間xxx2年次以降において正当な理由なく実施しない場合、甲は、乙又は乙の指定する者の意見を聴取のうえ、第三者に対して実施権を許諾することができる。その場合乙はその実施許諾に同意するものとする。
5 乙又は乙の指定する者から甲所有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知がないときは、甲は、乙の意見を聴取した上で、第三者に対し当該知的財産権の実施権を許諾することができる。
( 実施料)
第 18 条 甲所有知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施するときの実施料は、別途の実施契約に定める。
(ノウハウの指定)
第 19 条 甲及び乙は、本受託研究の実施に伴いノウハウに該当するものが生じた場合には、甲乙協議のうえ、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、原則として、本受託研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(情報の開示)
第 20 x xは、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第 21 条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、研究担当者、研究協力者並びに自己に属する本受託研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある最小限の者(以下「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩し、又は本受託研究以外の目的に使用してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 前項の有効期間は、表記契約項目表8に掲げる本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表等)
第 22 条 甲及び乙は、本受託研究完了後、本受託研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下
「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、研究成果の公表等を希望する甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の同意を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された研究成果の公表等の内容に、将来期待される利益を侵害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後 15 日以内に当該研究成果の公表等の内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、当該通知に係る研究成果については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(成果有体物の取扱い)
第 23 条 本受託研究の実施に伴い生じた成果有体物(研究の際に創作又は取得された試薬、試料、実験動物、試作品、モデル品、化学物質、菌株等で学術的・財産的価値を有するものをいう。以下同じ。)は、甲の単独所有とする。
2 甲は、甲単独所有の成果有体物を乙に譲渡できるものとする。この場合において、甲と乙は成果有体物譲渡契約を別途締結するものとする。
(契約の解約)
第 24 条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合であって、当該各号に掲げる行為の是正を催告したにもかかわらず、当該催告後 30 日を経過してもなお当該行為が是正されないときは、本契約を解約することができるものとする。
一 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき二 本契約に違反したとき
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に催告することなく、直ちに本契約を解約することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(反社会的勢力の排除)
第 25 条 甲及び乙(甲又は乙の代表者、役員、使用人又は実質的に経営を支配する者を含む。)は、相手方に対し、自らが次の各号いずれにも該当しないことを表明し、確約する。一 暴力団
二 暴力団員
三 暴力団準構成員四 暴力団関係企業
五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙(甲又は乙の代表者、役員、使用人又は実質的に経営を支配する者を含む。)は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告を要せずに相手方への書面での通知をもって、本契約を解約することができる。
(損害賠償)
第 26 x xは、本受託研究の実施に当たり被った損害については、乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品等が、種類、品質等に関して本契約の内容に適合しないことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲又は乙は、第 24 条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第 27 条 本契約の有効期間は、表記契約項目表8に掲げる研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第5条(研究協力者の参加及び協力)及び第6条(研究成果の報告)、第 12 条(提供物品等の返還)及び第 13 条(研究経費の返還)、第 15 条( 知的
財産権の出願等) から第 23 条(成果有体物の取扱い)、第 26 条(損害賠償)及び第
30 条(準拠法及び裁判管轄)の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(外国為替及び外国貿易法等)
第 28 条 甲及び乙は、本契約にしたがって相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。
2 甲及び乙は本契約にしたがって相手方から提供・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は提供を行わない。
(協議)
第 29 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 30 条 本契約は、抵触法の原則にかかわらず日本法を準拠法とし、日本法に基づき解釈される。
2 本契約に関する訴えについては、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。