Contract
横浜文化体育館再整備事業土地売買契約書
(案)
【変更版:平成 28 年 7 月 8 日】
平成 28 年 5 月 31 日
横 浜 市
目 次
第4条 (他事業との調整・連携) 1
第6条 (指定用途の変更等の承認) 2
第7条 (本件土地の譲渡等の禁止) 2
第9条 (本件土地の引渡し) 3
第17条 (暴力団等からの不当介入の排除) 6
第20条 (民間収益事業者の提出・報告義務) 6
第21条 (周辺住民等との調整等) 6
第22条 (近隣対策及び近隣対応) 6
第23条 (xxxx等の義務・疑義の決定) 7
第26条 (準拠法及び裁判管轄) 7
売払人横浜市(以下、「市」という。)と買受人[民間収益事業者の名称](以下、「民間収益事業者」という。)とは、市の所有する第 1 条記載の土地(以下、「本件土地」という。)について、土地売買に関する契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約において用いられる用語の定義は、本文中において明示されているものを除き、市が平成 28 年5月 31 日付けで公表した、横浜文化体育館再整備事業 入札説明書における定義と同一とする。
所在 | 区分 | 数量 | 備考 |
土地 | ●㎡ |
第1条 市は、横浜文化体育館再整備事業(以下、「本事業」という。)における●●を代表とする提案書の内容に基づいた民間収益事業の実施にかかる民間収益施設の所有を目的として、次に示す本件土地を民間収益事業者に売り払う。
第3条 民間収益事業者は、土地売買代金を、市の発行する納入通知書により本契約の締結と同時に納付しなければならない。
2 民間収益事業者は、民間収益施設の維持管理及び運営に当たっては、PFI事業者との日常的な意見交換、各種調整等を適切に行うことにより、維持管理・運営上の連携・協働に努めるものとする。
3 PFI事業と民間収益事業との間の費用分担等については、提案書によるものとする。
第5条 民間収益事業者は、本件土地を平成●年●月●日[民間収益施設の供用開始日として民間収益事業者が提案した期日](以下、「指定期日」という。)までに、第1条に記載した使用目的(民間収益施設を完成させることを含む。以下、「指定用途」という。)に供さなければならない。
3 民間収益事業者は、前項に規定する指定期間が満了するまで、指定用途以外に本件土地を使用し、又は第三者に使用させてはならない。ただし、市が類似使用の範囲内として事前に書面により承認
した場合は、その範囲内の用途のために使用することができる。
4 民間収益事業者は、本件土地を、次の各号の一に該当する目的の用途に使用してはならない。
(1) 暴力団の事務所その他これに類する施設の用、公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他近隣住民の迷惑となる目的の用途
(2) 騒音、振動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は使用する等、周囲に迷惑を及ぼすおそれのある用途
5 民間収益事業者は、本件土地が前項第1号の用途に供されることを知りながら、本件土地を第三者に譲渡し、又は本件土地について地上権、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
(1) 不可抗力又は過失によって本件土地が滅失又はき損し、引き続きその用に供することが著しく困難又は不可能である場合
(2) 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、本件土地を引き続きその用途に供することが真に困難又は不適切となった場合
第7条 民間収益事業者は、指定期間の末日まで、市の承認を得ないで、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(3) 本件土地が信託譲渡された場合、当該信託の受益権を譲渡し、又は担保に供すること。
(1) 譲渡等を受ける者(以下、「譲受人等」と総称する。)が第 5 条に規定する民間収益事業者の義務を遵守することを確約していること(但し、本号に代わる要件について市との間で書面で合意している場合には、その要件を充足することによって、本号の要件を充足したものとみなす。)。
(2) 譲受人等が第 11 条第2項に掲げる者その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」と総称す
る。)でなく、かつ、反社会的勢力と密接な関係を有していないこと。
第8条 本件土地の所有権は、民間収益事業者が第 3 条に基づき土地売買代金を納付したとき、市から民間収益事業者に移転するものとする。
第11条 市は、民間収益事業者が本契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができる。
2 市は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げることが判明したときには、相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができる。
(1) 民間収益事業者が、横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下、「市条
例」という。)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第 5 号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)であることが判明したとき。
(2) 民間収益事業者が、神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年 12 月神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者であることが判明したとき。
3 市は、本事業の入札手続に関して〔応募グループ名称〕の構成員、協力会社又はその他企業が、
次の各号のいずれかに該当したときは、相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができる。ただし、本事業の入札手続において、当該構成員、協力会社又はその他企業が民間収益事業に関与していないことを証明した場合は、この限りではない。
(1) 構成員、協力会社若しくはその他企業、又はこれを構成事業者(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下、「独占禁止法」という。)において定義された意味を有する。)とする独占禁止法第2条第2項の事業者団体(以下、「構成員等」という。)が、本事業の入札手続について同法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、同法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令(以下、「排除措置命令」という。)が確定したとき。
(2) 本事業の入札手続について、構成員等に、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、本事業の入札手続について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
4 市がサブアリーナ施設の完工確認済書を交付する前に、PFI事業の事業契約が解除されたときは、前項ただし書きの規定の適用如何にかかわらず、市は、原則として、本契約を解除するものとする。
5 第1項乃至第3項の場合において、本契約の解除により民間収益事業者に損害が生じても、市はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
第12条 市は、前条に定める解除権を行使したときは、民間収益事業者が支払った土地売買代金を返還するものとする。この場合において、返還金には利息を付さないものとする。
2 市は、前条に定める解除権を行使したときは、民間収益事業者の負担した契約の費用は返還しないものとする。
3 市は、前条に定める解除権を行使したときは、民間収益事業者が支払った違約金及び民間収益事業者が本件土地に関して支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しないものとする。
第13条 市は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、民間収益事業者に対しその業務又は
資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 市は、第 5 条第1項乃至第6項に定める民間収益事業者の義務の履行状況について随時実地に調査し、又は民間収益事業者に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 民間収益事業者は、正当な理由がなく前2項の規定に基づく市の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
第14条 民間収益事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、違約金として、規定金額を市に支払わなければならない。
(1) 第 5 条又は第 7 条第1項に定める義務に違反したときは、土地売買代金の 100 分の 30
(2) 第 11 条第2項の規定により、市が本契約を解除したときは、土地売買代金の 100 分の 30
(3) 第 11 条第3項の規定により、市が本契約を解除したときは、土地売買代金の 100 分の 30
2 民間収益事業者は、前項に定める違約金について、第 18 条に定める損害賠償額とは別に支払わなければならない。
第15条 市は、民間収益事業者が第 5 条又は第 7 条第1項に定める義務に違反したときは、市が受領した土地売買代金を民間収益事業者に返還して、本件土地を無条件で買い戻すことができる。この場合、市は、本契約に要した費用及び本件土地に関して支出した必要費、有益費等民間収益事業者の負担した一切の費用を償還しないものとする。
2 前項の規定により、市が本件土地を買い戻す場合は、市の返還する土地売買代金には利息を付さないものとする。
3 第1項の規定による買戻しの期間は、本契約の締結日から 10 年とする。
4 買戻しの特約の登記及び買戻しの手続は、すべて市の指示によって行うものとし、その登記に要する費用は民間収益事業者の負担とする。
5 市は、本契約の締結日から 10 年が経過した場合、民間収益事業者の請求により買戻しの特約の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は民間収益事業者の負担とする。
6 買戻しをした場合において、民間収益事業者又は第三者に損害が生じても、市はその責任を負わないものとする。
第16条 民間収益事業者は、市が第 11 条の規定により解除権を行使したとき、又は前条第1項の規定により買戻権を行使したときは、本件土地を原状に回復し、市の立会い及び確認を得て市の指定する期日までに返還しなければならない。
2 民間収益事業者は、前項の規定により本件土地を市に返還するときは、市が指定する期日までに、本件土地の所有権移転登記承諾書及びその他必要書類を市に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市が第 11 条の規定により解除権を行使した場合、又は前条第1項の規定により買戻権を行使した場合、市は、民間収益事業者に対し、民間収益事業者の民間収益施設を有償又は無償で譲渡するよう請求することができる。
第18条 民間収益事業者は、本契約に定める義務を履行しないことにより市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として市に支払わなければならない。
第19条 市は、第 11 条の規定による解除権の行使又は第 15 条第1項の規定による買戻権の行使により
土地売買代金を返還する場合において、第 14 条に定める違約金及び前条に定める損害賠償金と返還する土地売買代金を対等額で相殺するものとする。
3 市は、前項に定める業務報告書を受領した場合には、受領日から 30 日以内に、受領した旨を民間収益事業者に通知する。]1
第21条 民間収益事業者は、民間収益施設の整備に関する周辺住民との調整及び説明会等を行うものとし、市は合理的な範囲でこれに協力するものとする。
第22条 民間収益事業者は、自己の責任及び費用において、民間収益事業を実施するに際して、合理的
1 第20条は、PFI 事業者が民間収益事業者を兼ねない場合には削除します。
に要求される範囲の近隣対策及び近隣対応を実施するものとする。なお、かかる近隣対策又は近隣対応の実施について、民間収益事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、市は、民間収益事業者に対して、合理的な範囲内で必要な協力を行うものとする。
第23条 市及び民間収益事業者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、市及び民間収益事業者の協議のうえ決定するものとする。
第24条 本契約に定めのない事項については、市及び民間収益事業者の協議のうえ決定するものとする。
第25条 本契約の規定は、市及び民間収益事業者の書面による合意がなければ変更できないものとする。
第26条 本契約は、日本国の法令及び市の定める条例に従って解釈されるものとし、本契約に関する一切の紛争は、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(条文以上)
上記の契約の締結を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成●年●月●日
売 払 人
住 所 ●●氏 名
契約事務受任者横浜市 ●●
買 受 人
住 | 所 | ●● |
名 | 称 | ●●株式会社 |
氏 | 名 | 代表取締役 ●● |