14 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相 互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電 気通信設備の接続点 15 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 16 他社接続回線...
令和 5 年 7 月
北陸通信ネットワーク株式会社
目 次
第1章 x | x ···························································································································································································································· | 1 |
第1条 | 約款の適用 ································································································································································································· | 1 |
第2条 | 約款の変更 ································································································································································································· | 1 |
第3条 | 用語の定義 ································································································································································································· | 1 |
第2章 イーサネット通信網サービスの提供区域等 ················································································································ | 4 | |
第4条 イーサネット通信網サービスの提供区域等 ··································································································· | 4 |
第3章 契 約 5
第5条 イーサネット通信網サービスの品目 5
第6条 契約の単位 5
第7条 共同契約 5
第8条 第1種アクセス回線又は接続契約回線の終端 5
第9条 収容区域及び加入区域 5
第10条 イーサネット通信網契約申込の方法 5
第11条 イーサネット通信網契約申込の承諾 5
第12条 最低利用期間 6
第13条 品目の変更 6
第14条 第1種アクセス回線又は接続契約回線の移転 6
第15条 契約者回線の異経路 6
第16条 契約者回線の利用の一時中断 6
第17条 その他の契約内容の変更 6
第18条 イーサネット通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止 7
第19条 契約者が行うイーサネット通信網契約の解除 7
第20条 当社が行うイーサネット通信網契約の解除 7
第21条 その他の提供条件 7
第4章 契約者回線群の設定等 8
第22条 契約者回線群の設定等 8
第23条 契約者回線群の変更 8
第24条 契約者回線群の廃止 8
第5章 付加機能 9
第25条 付加機能の提供 9
第26条 付加機能の停止 9
第6章 端末設備の提供等 10
第27条 端末設備の提供 10
第28条 端末設備の移転 10
第29条 端末設備の利用の一時中断 10
第7章 回線相互接続 11
第30条 当社又は他社の電気通信回線の接続 11
第31条 他社接続回線の相互接続 11
第32条 他社接続回線の接続変更 11
第33条 他社接続回線の接続休止 11
第34条 相互接続点の所在場所等の掲示等 11
第8章 利用中止及び利用停止 13
第35条 利用中止 13
第36条 利用停止 13
第9章 イーサネット通信網サービスの利用の制限等 14
第37条 イーサネット通信網サービスの利用の制限等 14
第10章 料金等 15
第1節 料金及び工事に関する費用 15
第38条 料金及び工事に関する費用 15
第2節 料金の支払義務 15
第39条 料金の支払義務 15
第40条 工事費の支払義務 16
第41条 線路設置費の支払義務 17
第42条 設備費の支払義務 17
第3節 料金の計算方法等 17
第43条 料金の計算方法等 17
第44条 料金等支払いの連帯責任 17
第4節 割増金及び延滞利息 18
第45条 割増金 18
第46条 延滞利息 18
第5節 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 18
第47条 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 18
第11章 保 守 19
第48条 契約者の維持責任 19
第49条 契約者の切分責任 19
第50条 修理又は復旧の順位 19
第12章 損害賠償 20
第51条 責任の制限 20
第52条 免責 20
第13章 雑 則 21
第53条 承諾の限界 21
第54条 利用に係る契約者の義務 21
第55条 他人に使用させる場合の契約者の義務 21
第56条 契約者からの第1種アクセス回線等又は接続契約回線等の設置場所の提供等 21
第57条 技術的事項及び技術参考資料の閲覧 22
第58条 協定事業者によるイーサネット通信網サービスに関する料金等の回収代行 22
第59条 契約者の氏名等の通知 22
第60条 協定事業者からの通知 22
第61条 法令に規定する事項 22
第62条 閲覧 22
別 | 記 | ···················································································································································································································································· | 23 | |
1 | イーサネット通信網サービスの提供区域等 ················································································································ | 23 | ||
2 | 契約者の地位の承継 ··················································································································································································· | 23 | ||
3 | 契約者の氏名等の変更 ············································································································································································· | 23 | ||
4 | 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 ··································································································· | 23 | ||
5 | 契約者からのアクセス回線等又は接続契約回線等の設置場所の提供等 ······························· | 23 | ||
6 | 自営端末設備の接続 ··················································································································································································· | 23 | ||
7 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 ······················································································································· | 24 | ||
8 | 自営電気通信設備の接続 ······································································································································································ | 24 | ||
9 | 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 ········································································································· | 24 | ||
10 | 当社の維持責任 ····························································································································································································· | 24 | ||
11 | 協定事業者の電気通信サービスに関する手続き代行 ·················································································· | 24 | ||
12 | 新聞社等の基準 ····························································································································································································· | 25 | ||
13 | 技術参考資料の項目 ················································································································································································ | 25 | ||
料 金 表 | ············································································································································································································································· | 26 | ||
通 則 | ············································································································································································································································· | 26 | ||
第1表 | 料 金 ·············································································································································································································· | 30 | ||
第2表 | 工事に関する費用 ············································································································································································· | 49 | ||
第1 | 工事費 ·············································································································································································································· | 49 | ||
第2 | 線路設置費 ································································································································································································· | 53 | ||
第3 | 設備費 ·············································································································································································································· | 54 | ||
別 表 基本的な技術的事項 ················································································································································································ | 55 | |||
x x ···················································································································································································································································· | 56 |
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 北陸通信ネットワーク株式会社(以下「当社」と言います。)は、電気通信事業法(昭和 59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条及び第31条の4の規定に基づきこのイーサネット通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネット通信網サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イーサネット特定区域通信収容網 | 1の単位料金区域(当社が別に定める同一県内の区域をいいます。)内において、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属 設備をいいます。以下同じとします。) |
4 イーサネット県内通信収容網 | 同一県内において、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備であって、イーサネット特定区域通信収容網以 外のもの |
5 イーサネット域内通信収容網 | 当社提供エリア内において、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備であって、イーサネット特定区域通信 収容網及びイーサネット県内通信収容網以外のもの |
6 イーサネット通信収容網 | イーサネット特定区域通信収容網、イーサネット県内通信収容網又はイーサネット区域通信収容網 |
7 イーサネット通信網サービス | イーサネット特定区域通信収容網、イーサネット県内通信収容網 又はイーサネット域内通信収容網を使用して行う電気通信サービス |
8 イーサネット通信網サ ービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネット通信網サービス を提供する当社の事業所 |
9 イーサネット通信網サ ービス取扱所 | イーサネット通信網サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
10 イーサネット通信網契 約 | 当社からイーサネット通信網サービスの提供を受けるための契約 |
11 契約者 | 当社とイーサネット通信網契約を締結している者 |
12 収容局設備 | イーサネット通信収容網に所属するイーサネット通信網サービス 取扱局に設置される電気通信設備 |
13 中継局設備 | イーサネット県内通信収容網に所属するイーサネット通信網サービス取扱局に設置される電気通信設備であって収容局設備以外の もの |
14 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気 通信設備の接続点 |
15 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16 他社接続回線 | 相互接続点において当社の電気通信設備と接続する電気通信回線 であって、当社以外の電気通信事業者が設置するもの |
17 第1種アクセス回線 | イーサネット通信網契約に基づいてイーサネット通信網サービス取扱局と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通 信回線 |
18 第1種アクセス回線等 | 第1種アクセス回線及び当社が必要により設置するアクセス回線 に係る電気通信設備 |
19 第2種アクセス回線 | イーサネット通信網契約に基づいてイーサネット通信網サービス 取扱局と相互接続点との間に設置される電気通信回線 |
20 アクセス回線 | 第1種アクセス回線、又は第2種アクセス回線 |
21 アクセス回線等 | アクセス回線及び当社が必要により設置するアクセス回線に係る 電気通信設備 |
22 中継回線 | 中継局設備相互間に設置される電気通信回線 |
23 利用回線 | イーサネット通信網契約に基づいてイーサネット通信網サービス と相互に接続される他社接続回線であって、相互接続協定に基づき当社が料金を設定するもの |
24 接続契約回線 | イーサネット通信網契約に基づいて相互接続点と契約の申込書が指定する場所との間に設置される電気通信回線であって相互接続 協定に基づき当社が別に定める協定事業者が料金を設定するもの |
25 接続契約回線等 | 接続契約回線及び当社が必要により設置する接続契約回線に係る 電気通信設備 |
26 契約者回線 | アクセス回線、中継回線、利用回線又は接続契約回線 |
27 契約者回線群 | イーサネット通信収容網を使用して相互に通信を行うことのでき る契約者回線により構成される回線群 |
28 端末設備 | アクセス回線又は接続契約回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区 域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
29 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
30 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
31 クラウドダイレクト接 続ゲートウェイ | イーサネット通信網から当社指定のクラウドサービスへ閉域接続 を行う機能 |
32 クラウドダイレクト接 続ゲートウェイサービス | クラウドダイレクト接続ゲートウェイから、当社指定のクラウド サービスへ閉域接続を行う電気通信サービス |
33 当社指定のクラウドサービス | AWS( Amazon Web Service, Inc が提供する Amazon Web Service)、Azure(Microsoft 社が提供する Microsoft Azure)及び、OCI(Oracle 社が提供する Oracle Cloud Infrastructure) |
34 クラウドダイレクト接 続回線 | クラウドダイレクト接続ゲートウェイと当社指定のクラウドサー ビスを接続する回線 |
35 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及びイーサネット通 信網端末等の接続の技術的条件 |
36 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額 |
第 2 章 イーサネット通信網サービスの提供区域等
(イーサネット通信網サービスの提供区域等)
第4条 当社のイーサネット通信網サービスは、別記1に定める提供区域等において提供します。
第3章 契 約
(イーサネット通信網サービスの品目)
第5条 当社の提供するイーサネット通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のイーサネット通信網契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1の契約者回線について契約者が2人以上となるイーサネット通信網契約(以下
「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
(第1種アクセス回線又は接続契約回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを第 1種アクセス回線又は接続契約回線の終端とします。
2 当社は、前項のアクセス回線又は接続契約回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(イーサネット通信網契約申込の方法)
第10条 イーサネット通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) イーサネット通信網サービスの品目
(2) 第1種アクセス回線に係るイーサネット通信網契約の申込みにあっては、その第1種アクセス回線の終端の場所
(3) 第2種アクセス回線に係るイーサネット通信網契約の申込みにあっては、その第2種アクセス回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(4) 契約者回線群
(5) 利用回線に係るイーサネット通信網契約の申込みにあっては、その利用回線に係るサービスの品目、区間及び協定事業者の氏名又は名称、その利用回線に対応する契約者回線群
(6) 接続契約回線に係るイーサネット通信網契約の申込みにあっては、その接続契約回線の終端の設置場所、その接続契約回線と相互に接続する協定事業者の氏名又は名称、協定事業者のサービスの種類、品目等、相互接続点
(7) その他イーサネット通信網契約申込みの内容を特定するために必要な事項
(イーサネット通信網契約申込の承諾)
第11条 当社は、イーサネット通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネット通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) イーサネット通信網契約の申込みをした者が、イーサネット通信網サービスの料金又
は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 契約者回線群がないとき。
(4) 利用回線に係るイーサネット通信網契約の申込みにあっては、その利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき又はその利用回線に対応する契約者回線群がないとき。
(5) 接続契約回線に係るイーサネット通信網サービスの申込みにあっては、その接続契約回線との接続に係る協定事業者の承諾を得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(6) 第2種アクセス回線に係るイーサネット通信網契約の申込みにあっては、その第2種アクセス回線と他社接続回線との接続に関し、その第2種アクセス回線と接続することとなる他社接続回線について契約している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(7) 契約者回線群の設定等、その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第12条 イーサネット通信網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第3項の場合を除き、イーサネット通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 第1項の最低利用期間のうち、クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの最低利用期間は、クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月とします。
4 契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネット通信網契約の解除又は契約者回線の品目の変更又は移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目の変更)
第13条 契約者は、契約者回線の品目の変更を請求することができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種アクセス回線又は接続契約回線の移転)
第14条 契約者は、第1種アクセス回線又は接続契約回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第15条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者回線の利用の一時中断)
第16条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第17条 契約者は、第10条(イーサネット通信網契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第11条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の
規定に準じて取り扱います。
(イーサネット通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第18条 契約者がイーサネット通信網契約に基づいてイーサネット通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行うイーサネット通信網契約の解除)
第19条 契約者がイーサネット通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめイーサネット通信網サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行うイーサネット通信網契約の解除)
第20条 当社は、次の場合には、その契約者回線に係るイーサネット通信網契約を解除することがあります。
(1) 第36条(利用停止)の規定により利用停止をされた契約者回線について、契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除、又は協定事業者の電気通信事業の休止、又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更もしくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第32条(他社接続回線の接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3) そのイーサネット通信網契約に係る契約者回線群について、第24条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止の申し出があったときであって、第23条(契約者回線群の変更)第1項に規定する変更請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第36条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、契約者回線の利用停止をしないでその契約者回線に係るイーサネット通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、何らの通告催告を要することなく直ちに契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
(1) 契約者及び利用者又は媒介する者の役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者、及び従業員(以下、「役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体もしくはその関係者、総会屋又はその他反社会的勢力(以下、これらをまとめて「反社会的勢力」という)であると認めたとき。
(2) 契約者及び利用者又は媒介する者の役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認めたとき。
5 当社は、前項各号の規定により契約を解除した場合において、契約者が被る損害を負担しません。
6 当社は、第4項の各号の規定により契約を解除した場合、サービス料金の残余の期間分に 相当する額を違約金として契約者へ請求し、契約者はその違約金を支払うこととします。なお、違約金によってもなお填補できない損害があると認める時は、その差額を契約者 に対して損害賠償として請求し、契約者はこれに応じることとします。
(その他の提供条件)
第21条 イーサネット通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第 4 章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定等)
第22条 契約者は、契約者回線群を指定し、イーサネット通信網サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約 者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同 じとします。)を指定して、イーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただきま す。
3 第1項の場合において、当社は、その契約者回線群の回線群代表者の承諾が得られない場合を除き、契約者回線群を設定します。
4 当社は、第3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更)
第23条 契約者は、1の契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、その契約者回線群に所属する契約者の承諾が得られない場合を除いて、回線群代表者を同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第24条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の申し出があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線の解除があった場合であって、第23条(契約者回線群の変更)第3項に規定する回線群代表者の変更がないとき。
(3) その契約者回線群を構成する契約者回線がなくなったとき。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第25条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第
1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるとき等、当社のイーサネット網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第26条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット網契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは、そのアクセス回線又は接続契約回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第28条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第29条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 7 章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第30条 契約者は、そのアクセス回線又は接続契約回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線又は接続契約回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信については、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定によりイーサネット通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(他社接続回線の相互接続)
第31条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネット通信網契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線の接続変更)
第32条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(他社接続回線の接続休止)
第33条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のイーサネット通信網サービスを利用できなくなったときは、そのイーサネット通信網サービスについて接続休止(そのイーサネット通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのイーサネット通信網サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、そのイーサネット通信網サービスについて、契約者から利用の一時中断もしくは他社接続回線接続変更の請求又はイーサネット通信網契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめその契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット通信網契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所等の掲示等)
第34条 当社は、相互接続点の所在場所等について、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第35条 当社は、次の場合には、イーサネット通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第34条(相互接続点の所在場所等の掲示等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第37条(イーサネット通信網サービスの利用の制限等)の規定により、イーサネット通信網サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第36条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのイーサネット通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)において、そのイーサネット通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第54条(利用に係る契約者の義務)又は第55条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、第1種アクセス回線又は接続契約回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 第1種アクセス回線又は接続契約回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を第1種アクセス回線又は接続契約回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
3 当社は、第1項の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの利用を停止することがあります。
(1) 契約者が以下に例示する、当社として望ましくないと判断されるコンテンツを発信していることが明らかになったとき。
① 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、商標権、著作権、その他権利を侵害しているおそれがあると当社が判断したとき。
② 犯罪行為そのもの、もしくは犯罪を誘発する可能性があると当社が判断したとき。
③ 「風俗営業等の帰省及び業務の適正化等に関する法律」に規定される映像送信型性風俗特殊営業もしくはこれに類似していると当社が判断したとき。
④ 本約款の適用を受けないサーバに存在する上記各項目に該当するコンテンツにリンクが張られているとき。
⑤ コンテンツの提供にあたり、法に基づき所轄官公庁より許認可の取得が必須であるにもかかわらず、それを得ていない、もしくは得ていることを証する表示が欠如していることが明らかとなったとき。
(2) コンテンツに関して正当な権利を保持していると公に認められた第三者からクラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの停止の申し出があったとき。
(3) 契約者のクラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの利用が、技術的に当社設備に極端に高い負荷を与えることが判明したとき。
(4) 公的機関より法に則った要請がなされたとき。
(5) その他、望ましくないと当社が判断したとき。
第9章 イーサネット通信網サービスの利用の制限等
(イーサネット通信網サービスの利用の制限等)
第37条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信、電力の供給の確保又は秩序を維持するため、イーサネット通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に到達しないことがあります。
3 当社は、イーサネット通信収容網内にてトラフィックの過剰な増加があった場合、原因となっている契約者回線の利用を制限又は中止することがあります。
4 当社は、次の場合には、事前に契約者へ通知した上で、クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの提供を制限又は中止することがあります。但し緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(1) クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスに用いる当社又は当社が指定する第三者の設備(通信設備、通信回線、その他の機器をいいます。)の保守又は工事上、やむを得ないとき。
(2) クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスに用いる当社又は当社が指定する第三者の設備(通信設備、通信回線、その他の機器をいいます。)に障害が発生したとき。
(3) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信、電力の供給の確保又は秩序を維持、その他公共の利益の確保のために当社が必要と判断するとき。
(4) 公的機関より法に則った手続きにより依頼されたとき。
5 クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの利用において、契約者もしくは利用者が当社設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれがある場合は、本約款における契約者の最大符号通信速度を制限することがあります。
第 10 章 料金等
第 1 節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第38条 当社が提供するイーサネット通信網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット通信網サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条1項に規定する料金は、当社が提供するイーサネット通信網サービスの態様に応じて、基本回線料、加算額及び付加機能使用料を合算したものとします。
第2節 料金の支払義務
(料金の支払義務)
第39条 契約者は、そのイーサネット通信網契約に基づいて当社が契約者回線又は端末設備等の提供を開始した日から起算して、イーサネット通信網契約の解除又は端末設備等の廃止等(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用を一時中断したとき。
イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービスに係る契約者回線を全く利用できない状態(そのイーサネット通信網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき。 区 分 時 間 (1) 下記以外のもの 12時間 (2) アクセス回線がイー 1時間サネット方式のもの (3) 中継回線のもの 1時間 (4) クラウドダイレクト 24時間接続回線のもの | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る契約者回線についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット通信網サービスを全く利用 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その |
できない状態が生じたとき。 | 時間に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る契約者回 線についての料金 |
3 端末設備の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、イーサネット通信網サービスに係る契約者回線を利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりイーサネット通信網サービスに係る契約者回線を利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きま す。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る契約者回線についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者がイーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、その他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネット通信網サービスに係る料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、イーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない事由によりイーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスに係る契約者回線についての料金 |
2 接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのイーサネット通信網に係る契約者回線についての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
(工事費の支払義務)
第40条 契約者は、イーサネット通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要
した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第41条 契約者は、次の場合には料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、第1種アクセス回線又は接続契約回線の設置等の工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1) 第1種アクセス回線又は接続契約回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるイーサネット通信網契約の申込み又は第1種アクセス回線又は接続契約回線の増設の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2) 第1種アクセス回線又は接続契約回線の終端が区域外にある第1種アクセス回線又は接続契約回線について、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の第1種アクセス回線又は接続契約回線の終端が区域外となる第1種アクセス回線又は接続契約回線の移転(移転後の第1種アクセス回線又は接続契約回線の終端が移転前の第1種アクセス回線又は接続契約回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における第1種アクセス回線又は接続契約回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第42条 契約者は、第1種アクセス回線又は接続契約回線について特別な電気通信設備の新設等を要するイーサネット通信網契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、第1種アクセス回線又は接続契約回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第43条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第44条 共同契約を締結している各契約者は、その契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第45条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第46条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を延滞利息として、支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)
第47条 当社は、協定事業者との相互接続に係る料金について、その料金を定める電気通信事業者、その料金の請求を行う電気通信事業者及びその料金に関するその他の取扱いは、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
第 11 章 保 守
(契約者の維持責任)
第48条 契約者は、その第1種アクセス回線又は接続契約回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第49条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が第1種アクセス回線等又は接続契約回線等に接続されている場合であって、その第1種アクセス回線等又は接続契約回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、イーサネット通信網サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により第1種アクセス回線等又は接続契約回線等に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第50条 当社は、契約者回線が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第37条(イーサネット通信網サービスの利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って契約者回線を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の契約者回線は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第51条 当社は、イーサネット通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第39条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネット通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第39条第2項第2号の表の 1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスに係る料金額(そのイーサネット通信網サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりイーサネット通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと及び利用結果を含め、当社は契約者に対し、クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスに関する何らの保証も行うものではありません。
5 当社は、契約者のクラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスに伴い、契約者又は第三者のプログラムやデータの消失もしくは破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。
ただし、当社の責に帰すべき事由により、クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスが利用出来なかった場合の対応については、第39条に定めるとおりとします。
(免責)
第52条 当社は、第1種アクセス回線等又は接続契約回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備、自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネット通信網サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の変更を含みます。)により、現に第1種アクセス回線又は接続契約回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者がクラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスに起因して、物理的・経済的などその形態を問わず損害を受けることがあっても、第51条に規定する責任以外は一切賠償の責を負わないこととします。
4 契約者は、クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスの利用にあたり第三者の権利を侵害しないよう必要な措置を講じることとし、第三者との間で紛争が生じた場合、当社は当社の責に帰する場合を除き、一切責任を負わないこととします。
第 13 章 雑 則
(承諾の限界)
第53条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線が第2種アクセス回線、利用回線又は接続契約回線である場合において、その第2種アクセス回線、利用回線又は接続契約回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合、もしくはその他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款又は料金表において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第54条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社がイーサネット通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) そのアクセス回線等又は接続契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第55条 契約者はそのアクセス回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、そのアクセス回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、そのアクセス回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、そのアクセス回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その第1種アクセス回線又は接続契約回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その第1種アクセス回線又は接続契約回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
第48条(契約者の維持責任)第49条(契約者の切分責任)別記5(自営端末設備の接続)
別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)別記7(自営電気通信設備の接続)
別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの第1種アクセス回線等又は接続契約回線等の設置場所の提供等)
第56条 契約者からの第1種アクセス回線等又は接続契約回線等の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(技術的事項及び技術参考資料の閲覧)
第57条 イーサネット通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所において、イーサネット通信網サービスを利用するうえで参考となる別記10の事項を記載した技術参考資料を閲覧に供します。
(協定事業者によるイーサネット通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第58条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社の請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者の定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払われないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(契約者の氏名等の通知)
第59条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネット通信網サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第60条 契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(法令に規定する事項)
第61条 イーサネット通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4から8に定めるところによります。
(閲覧)
第62条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 記
別 記
1 イーサネット通信網サービスの提供区域等
(1) 当社のイーサネット通信網サービスは、次に掲げる県の区域において提供します。
県の区域 |
石川県の一部、富山県の一部、福井県の一部 |
(2) 当社のイーサネット通信網サービスの提供区間は、契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、契約者回線の終端と相互接続点との間とします。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかにイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者として定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称、住所又は居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかにイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
4 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(1) 協定事業者との相互接続に係る料金(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものに限ります。)については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて定めるものとします。
(2) (1)の規定により、当社の提供区間を協定事業者が料金設定することとなった場合における料金及び料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(3) (1)の規定により、協定事業者の提供区間を当社が料金設定することとなった場合における料金及び料金に関するその他の取扱いについては、協定事業者の契約約款及び料金表に定めるものを除き、この約款に定めるところによります。
(4) (1)の規定にかかわらず、協定事業者との相互接続に係る料金のうち、料金表に別段の定めがある場合は、その定めによるところによります。
5 契約者からのアクセス回線等又は接続契約回線等の設置場所の提供等
(1) アクセス回線又は接続契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がアクセス回線等又は接続契約回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がイーサネット通信網契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、アクセス回線又は接続契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線又は接続契約回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線又は接続契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、そのアクセス回線又は接続契約回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときはそのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、アクセス回線又は接続契約回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をアクセス回線又は接続契約回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線又は接続契約回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線又は接続契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、そのアクセス回線又は接続契約回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときはそのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
アクセス回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、アクセス回線等を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続き代行
当社は、契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
12 新聞社等の基準
区 分 | 市町村 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
13 技術参考資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件及び光学的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 表
料金表目次
通 則 | ······································································································································································································································ | 26 | ||
第1表 | 料 | 金 | ·············································································································································································································· | 30 |
1 | 適 | 用 | ·············································································································································································································· | 30 |
2 | 料金額 ·············································································································································································································· | 42 | ||
(1) 基本回線料 ························································································································································································· | 42 | |||
(2) 加算額 ······································································································································································································ | 47 | |||
(3) 付加機能使用料 ··········································································································································································· | 47 | |||
第2表 | 工事に関する費用 ············································································································································································ | 49 | ||
第1 | 工事費 ·············································································································································································································· | 49 | ||
1 | 適 用 ·············································································································································································································· | 49 | ||
2 | 工事費の額 ································································································································································································· | 51 | ||
第2 | 線路設置費 ································································································································································································· | 53 | ||
1 | 適 用 ·············································································································································································································· | 53 | ||
2 | 線路設置費の額 ··················································································································································································· | 53 | ||
第3 | 設備費 ·············································································································································································································· | 54 | ||
1 | 適 用 ·············································································································································································································· | 54 | ||
2 | 設備費の額 ································································································································································································· | 54 |
通 則
(料金等の設定)
1 当社が別に定める協定事業者との相互接続により提供するイーサネット通信網サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と特定協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定します。この場合、特定協定事業者に係る工事に関する費用については、その特定協定事業者の料金表の規定を準用した額とします。
ただし、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る料金(加算額に限ります。)及び工事に関する料金については、この限りではありません。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者がそのイーサネット通信網契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下この条において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は端末設備等の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にイーサネット通信網契約の解除又は端末設備等の廃止等があったとき。
(3) 前各号の場合を除いて、暦月の初日以外の日にイーサネット通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 第39条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(5) 暦月の初日に契約者回線又は端末設備等の提供を開始し、その日にそのイーサネット通信網契約の解除又は端末設備等の廃止等があったとき。
4 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(料金前払いに伴う料金の減額)
5 契約者は、イーサネット通信網サービスに関する料金について、当該月分を含む6か月分又は1年分の料金を一時に支払うことができます。
ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金が支払期日までに支払われないときは、この限りではありません。
6 契約者が、5の規定により一時払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。
区 分 | 割引率 |
6か月分の料金を一時払いにより支払う場合 | 1.3% |
1年分の料金を一時払いにより支払う場合 | 3.0% |
7 一時払いにより料金が支払われた契約者回線について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、6の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。
区 分 | 料金の取扱い | |
イーサネット通 | 月額で定め | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更 |
信網サービスの | られている | 前の料金及び変更後の料金を合算したものとし |
品目の変更、サー | 料金の額が | ます。)を一時払いがなされなかったものとみな |
ビスクラス等の 変更、第1種アクセス回線又は接 | 増加したとき。 | して算定し、その額を料金支払時に適用した割 引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額の支払いを要します。 |
続契約回線の移 | 月額で定め | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更 |
転又はイーサネ | られている | 前の料金及び変更後の料金を合算したものとし |
ット通信網サー | 料金の額が | ます。)を一時払いがなされなかったものとみな |
ビスの料金の改 | 減少したと | して算定し、その額を料金支払時に適用した割 |
定等があったと | き。 | 引率で減額した額と支払いを受けた料金額との |
き。 | 差額をお返しします。 | |
契約者が現に利 | 新たに提供 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日からイー |
用しているイー | を受けるイ | サネット通信網契約の解除があった日の前日ま |
サネット通信網 | ーサネット | での解除されたイーサネット通信網サービスの |
サービスに係る | 通信網サー | 料金及びイーサネット通信網契約の解除があっ |
イーサネット通 | ビスの料金 | た日から支払いを受けた料金の対象期間の終日 |
信網契約を解除 | の額が、解 | までの新たに提供を受けるサービスの料金を一 |
すると同時に、新 | 除するイー | 時払いがなされなかったものとみなして算定 |
たにイーサネッ | サネット通 | し、その額を料金支払時に適用した割引率で減 |
ト通信網契約を | 信網サービ | 額した額と支払いを受けた料金額との差額の支 |
締結してその場 | スの料金の | 払いを要します。 |
所でイーサネッ | 額より多い | |
ト通信網サービ | とき。 | |
スの提供を受け | 新たに提供 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日からイー |
るとき。 | を受けるイ | サネット通信網契約の解除があった日の前日ま |
ーサネット | での解除されたイーサネット通信網サービスの | |
通信網サー | 料金及びイーサネット通信網契約の解除があっ | |
ビスの料金 | た日から支払いを受けた料金の対象期間の終日 | |
の額が、解 | までの新たに提供を受けるサービスの料金を一 | |
除するイー | 時払いがなされなかったものとみなして算定 | |
サネット通 | し、その額を料金支払時に適用した割引率で減 | |
信網サービ | 額した額と支払いを受けた料金額との差額をお | |
スの料金の | 返しします。 | |
額より少な | ||
いとき。 | ||
イーサネット通信網契約の解除が | 支払いを受けた料金の対象期間の初日からイー | |
あったとき。 | サネット通信網契約の解除があった日の前日ま | |
での料金を一時払いがなされなかったものとみ | ||
なして算定し、その額が支払いを受けた料金額 | ||
より多いときは、その差額を支払っていただき | ||
ます。 | ||
支払いを受けた料金の対象期間の初日からイー | ||
サネット通信網契約の解除があった日の前日ま | ||
での料金を一時払いがなされなかったものとみ | ||
なして算定し、その額が支払いを受けた料金額 | ||
より少ないときは、その差額をお返しします。 |
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
13 第39条(料金の支払義務)から第42条(設備費の支払義務)までの規定等によりこの料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。)以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)この料金表に表示する額は税抜額を表します。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット通信網サービス取扱所に掲示する等の方法によりそのことをお知らせします。
(実費の算定方法)
15 この約款に規定する加算額及び設備費のうち、別に算定する実費とされているものについては、それぞれ次により算定します。
1 加算額
月額料金=年経費(営業費+報酬+税金)×1/12
(注)営業費、報酬及び税金は、創設費にそれぞれ対応する年経費率を乗じて算定します。
2 設備費
設備費=物品費+取付費+間接費
項 目 | 区 分 | 価格等 | 算定方法 |
物品費 | ― | 購入価格 | ― |
取付費 | (1) 労務費 | 1時間当たり人件費単金×延労働時間 | 左記の(1)(2)の合計金額 |
(2) 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用を加えたもの | ||
間接費 | ― | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費 (ガソリン代、車両の維持費、測定器等の損料、管理費等) | ― |
第 1 表 料 金
1 適 用
区 分 | 内 容 | |||||||
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、イーサネット通信網サービスの提供区域について、1のイーサネット通信網サービス取扱局に第1 種アクセス回線又は接続契約回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネット通信網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 | |||||||
(2) アクセス回線における区分に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりアクセス回線において、タイプを定めます。 | |||||||
種 別 | 内 容 | |||||||
タイプ 1 | タイプ 2 以外のもの | |||||||
タイプ 2 | 帯域保証型のもの | |||||||
備 考 タイプ 1 には以下の区分があります。 | ||||||||
区 分 | 内 容 | |||||||
区分 1 | 区分 2 以外のもの | |||||||
区分 2 | 当社の指定するイーサネット通信網サービ ス取扱局内にアクセス回線が終端するもの | |||||||
備 考 区分 1 には以下の種別があります。 | ||||||||
種 別 | 内 容 | |||||||
アクセス回線A | 契約の申込者が指定する場所とイーサネット特定区域通信収容網に係る収容局設備との間に設置されるアク セス回線 | |||||||
アクセス回線B | 契約の申込者が指定する場所とイーサネット県内通信収容網に係る収容局設備との間に設置されるアクセス 回線 | |||||||
備 考 1 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネット通信網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 2 当社は、アクセス回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 3 契約者は、第 13 条(品目の変更)の規定にかかわらず、種別が異なるアクセス回線間での品目変更を請求することはできません。 4 種別の異なるアクセス回線間では、相互に通信することはできません。 5 契約者は、アクセス回線の種別の変更を請求することはできません。 |
区分1 の第2 種アクセス回線のブロードバンド型には次の 保守区別があります。 | ||||||||
保守区別 | 内 容 | |||||||
プラン 1 | 午前 9 時から午後 5 時までの時間帯以外の時刻に、その専用回線に係る修理又は復旧の請求を受けたときに、午前 9 時から午後 5 時までの時間帯(その受け付けた時刻以降の直近のものとします。)においてその修 理又は復旧を行うもの | |||||||
プラン 2 | プラン 1 以外のもの | |||||||
タイプ 2 は、域内通信収容網に収容される回線にのみ適用されます。 | ||||||||
(3) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 【1】タイプ 1 のもの (ア)アクセス回線の品目 ① 区分 1 のもの a アクセス回線 A のもの 品 目 内 容 10Mb/s 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの 100Mb/s 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの 1Gb/s 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの b アクセス回線B のもの (1) 第 1 種アクセス回線のもの | |||||||
品 目 | 内 容 | |||||||
高速ディジタル方式のもの | 128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの | ||||||
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||||||
イーサネット方式のもの | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||||
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
2Gb/s | 2000Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
(2) 第 2 種アクセス回線のもの ② 区分 2 のもの 品 目 内 容 10Mb/s 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの 100Mb/s 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの 1Gb/s 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの (イ)中継回線の品目 | |||||
品 目 | 内 容 | ||||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1000Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
品 目 | 内 容 | |
DA 型のもの | 128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
ブロードバン ド型のもの | 1Gb/s | 最大 1000Mbit/s の符号伝送が可能 なもの |
2Gb/s | 2000Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
備 考 中継回線は、隣接する県✰中継局設備相互間に適用されます。 | |||||
(ウ)利用回線✰品目 | |||||
品 目 | 内 容 | ||||
高速ディジタル方式✰も✰ | 128kb/s | 128kbit/s✰符号伝送が可能なも✰ | |||
イーサネット方式✰も✰ | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |||
1Mb/s | 1Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
2Mb/s | 2Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
3Mb/s | 3Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
4Mb/s | 4Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
5Mb/s | 5Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
10Mb/s | 10Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
100Mb/s | 100Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
イーサネット方式(UNO BEW) ✰も✰ | 1Mb/s | 1Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |||
2Mb/s | 2Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
3Mb/s | 3Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
5Mb/s | 5Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
7Mb/s | 7Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
10Mb/s | 10Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
20Mb/s | 20Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
30Mb/s | 30Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
50Mb/s | 50Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
70Mb/s | 70Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
100Mb/s | 100Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | ||||
総合オープン通信網サービスを利用する方式✰ も✰ | ベ ス トエ フ ォート | 符号伝送速度を規定しないも✰ | |||
au ひかり(W)サ ービスを利用する方式✰も✰ | ベ ス トエ フ ォート | 符号伝送速度を規定しないも✰ | |||
備 考 1 イーサネット方式(UNO BEW)✰も✰とは、NTT ➺ミュニケーションズ株式会社✰ Universal One サービス契約約款及び料金表に規定するレイヤー2 に係るギャランティアクセス(イーサタイプ(NTT 東日本・西日本ワイド利用))とします。また、当社は、終端✰場所に回線終端装置及びターミナルアダプターを設置します。料金額は、定額通信料にかかるも✰✰料金及びターミナルアダプター ✰利用にかかるも✰✰料金✰合計となります。 2 総合オープン通信網サービスを利用する方式✰も✰とは、他社接続回線が KDDI 株式会社✰総合オープン通信網サービス契約約款(以下、「総合オープン通信網サービス契約約款」といいます。)に規定する第 5 種総合オープン通信網サービスに係る利用回線又は端末回線(タイプⅤ又はタイプⅦ✰も✰に限ります。)を利用するも✰とします。 3 au ひかり(W)サービスを利用する方式✰も✰とは、他社 |
接続回線が KDDI 株式会社✰IPアクセスサービス契約約款に規定する au ひかり(W)接続回線を利用するも✰とします。 | |||
(エ)接続契約回線✰品目 (オ)クラウドダイレクト接続回線✰品目 イ 契約者回線は、イーサネット通信収容網で網輻輳が発生していない場合において上記に規定する符号伝送が可能なも✰とします。 ウ 当社は、契約者回線群✰変更について、同じ区分✰アクセス回線相互間又は中継回線相互間に限り提供します。 エ 利用回線に係る提供条件は、協定事業者✰契約約款及び料金表に定めるところによります。 オ イーサネット通信網サービスに係る料金額は、次✰とおり適用 |
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
1Mb/s | 1Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
2Mb/s | 2Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
3Mb/s | 3Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
4Mb/s | 4Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
5Mb/s | 5Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
6Mb/s | 6Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
7Mb/s | 7Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
8Mb/s | 8Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
9Mb/s | 9Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
10Mb/s | 10Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
20Mb/s | 20Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
30Mb/s | 30Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
40Mb/s | 40Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
50Mb/s | 50Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
60Mb/s | 60Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
70Mb/s | 70Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
80Mb/s | 80Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
90Mb/s | 90Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
100Mb/s | 100Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
備 考 当社は、接続契約回線✰終端✰場所に当社✰回線終端装置を設置します。 |
品 目 | 内 容 | |
専有型✰も✰ | 10Mb/s | 10Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
20Mb/s | 20Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |
30Mb/s | 30Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |
50Mb/s | 50Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |
100Mb/s | 100Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |
200Mb/s | 200Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |
500Mb/s | 500Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |
1Gb/s | 1000Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ | |
共有型✰ も✰ | 100Mb/s | 最大 100Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
種 別 | 適 用 |
同一✰県内において、 イーサネット通信網サービスを利用する場合 | 2(料金額)✰(1)✰①✰ア又はイと そ✰イーサネット通信網契約に応じて(2)を適用します。 |
2 以上✰県において、イーサネット通信網サ ービスを利用する場合 | 2(料金額)✰(1)✰①✰イ及び②✰合算とそ✰イーサネット通信網契 約に応じて(2)を適用します。 |
品 目 | 内 容 |
10Mb/s | 10Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
20Mb/s | 20Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
30Mb/s | 30Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
40Mb/s | 40Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
50Mb/s | 50Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
60Mb/s | 60Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
70Mb/s | 70Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
80Mb/s | 80Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
90Mb/s | 90Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
100Mb/s | 100Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
400Mb/s | 400Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
1Gb/s | 1000Mbit/s ✰符号伝送が可能なも✰ |
します。
(ア)イーサネット通信網契約に利用回線に係る契約がない場合
(イ)イーサネット通信網契約に利用回線に係る契約がある場合
アクセス回線及び中継回線に係る料金については 2(料金額)
✰(1)✰①✰イ及び②✰合算、利用回線に係る料金については(1)
✰③、並びにそ✰イーサネット通信網契約に応じて(2)を適用します。
【2】タイプ 2 ✰も✰
(4) 利用回線における細目に係る料金 ✰適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表✰とおり細目を定めます。 ア 総合オープン通信網サービスを利用する方式✰も✰には次✰区分があります。 区 分 内 容 クラス 1 総合オープン通信網サービス契約約款に規 定する第 5 種総合オープン通信網サービス ✰➺ースⅠに係るも✰ クラス 2 総合オープン通信網サービス契約約款に規 定する第 5 種総合オープン通信網サービス ✰➺ースⅡに係るも✰ イ 総合オープン通信網サービスを利用する方式✰クラス2 ✰も✰及び au ひかり(W)サービスを利用する方式✰も✰には次✰保守区別があります。 保守区別 内 容 プラン 1 午前 9 時から午後 5 時まで✰時間帯以外✰時刻に、そ✰専用回線に係る修理又は復旧 ✰請求を受けたときに、午前 9 時から午後 5 時まで✰時間帯(そ✰受け付けた時刻以降 ✰直近✰も✰とします。)においてそ✰修理又は復旧を行うも✰ プラン 2 プラン 1 以外✰も✰ |
(5) 最低利用期間内にイーサネット通信網契約✰解除等があった場合✰料金✰適用 | ア イーサネット通信網サービスには、異経路によるも✰を除いて、最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット通信網契約✰解除があった場合は、第39条(料金✰支払義務)及び料金表通則✰規定にかかわらず、残余✰期間に対応する料金(基本回線料、加算額とします。以下こ✰欄において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内に契約者回線✰品目✰変更又は移転があった場合は、変更又は移転前✰料金✰額から変更又は移転後 ✰料金✰額を控除し、残額があるときは、そ✰残額に残余✰期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます エ ウ✰場合に、品目✰変更と同時にそ✰契約者回線✰設置場所において、契約者回線✰新設又はイーサネット通信網契約✰解除を行うとき✰残額✰算定は、同時に行う新設等✰契約者回線✰料金 を合算して行います。 |
(6) 利用回線に係る加算額等✰適用 | 利用回線において契約者✰終端に係る加算額等(相互接続協定に規定する料金額に限ります。)は、協定事業者✰料金表✰規定に準ずる も✰とします。 |
(7) クラウドダイレクト接続ゲートウェイに係る料金✰ 適用 | クラウドダイレクト接続ゲートウェイを提供した場合、クラウドダイレクト接続ゲートウェイ料金を適用します。 |
(8) 長期継続利用に係る料金✰適用 | ア 当社は、契約者から、そ✰イーサネット通信網契約(総合オープン通信網サービスを利用する方式✰も✰及び au ひかり(W)サービスを利用する方式✰も✰は除きます。)に係る契約者回線について、次表に定める期間✰継続利用(以下こ✰欄において「長期継続利用」といいます。)✰申出があった場合には、そ✰期間における料金については、2(料金額)✰(1)✰額から次表に規定する額を減額して適用します。 こ✰場合、長期継続利用には次表✰ 2 種類があり、あらかじめいずれか一つを選択していただきます。 種 類 継続して利用 料金✰減額する期間 (月額) (ア) 3 年利用 3 年間 2(料金額)✰(1)✰額に 0.07 を乗じて得た額 (イ) 6 年利用 6 年間 2(料金額)✰(1)✰額に 0.11 を乗じて得た額 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用✰申出を当社が承諾した日(イーサネット通信網契約✰申込みと同時に長期継続利用✰申出があった場合は、そ✰契約者回線✰提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金✰適用✰対象となる期間(以下こ✰欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線 ✰利用✰一時中断及び利用停止があった期間を含むも✰とします。 エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線について、そ✰イーサネット通信網契約✰解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間✰満了日 ✰10日前までに、新たに長期継続利用✰種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間✰中途における長期継続利用✰種類✰変更については、変更後✰種類✰長期継続利用期間が変更前✰種類✰長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項カ✰規定により長期継続利用✰種類を変更したときは、変更後✰種類✰長期継続利用✰料金については、そ✰種類✰変更を当社が承諾した日から適用します。こ✰場合、変更後✰種類✰長期継続利用期間✰満了日については、変更前✰種類✰長期継続利用✰適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間✰満了前にイーサネット通信網サービス✰品目✰変更により、そ✰イーサネット通信網契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用✰廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額と✰総額が通常✰イーサネット通信網契約✰総支払額を下回る場合は、通常✰イーサネット通信網契約✰総支払額と長期継続利用契約による既支払額と✰差額を支払うこととします。 | |||
区 分 | 支払いを要する額 | |||
( ア) 品目✰変更によ り料金が減少した | 残余✰期間に対応する料金✰差額 (減少前✰料金から減少後✰料金を |
場合 | 控除して得た額をいいます。)に 0.35 を乗じて得た額 | |||
( イ) 長期継続利用✰ 廃止があった場合 | 残余✰期間に対応する廃止前✰料金 に 0.35 を乗じて得た額 | |||
(9) 第 1 種アクセス回線又は接続契約回線✰終端が区域外にある場合✰加算額✰適用 | ア そ✰第1 種アクセス回線又は接続契約回線✰終端に係るイーサネット通信網サービス取扱局✰加入区域を超える地点から引込柱(そ✰第 1 種アクセス回線又は接続契約回線✰終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込み✰場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)まで✰線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路✰加算額を適用します。 ただし、そ✰第 1 種アクセス回線又は接続契約回線が異経路 ((10)✰「異経路✰線路」✰部分に限ります。)によるも✰であるときは、区域外線路✰加算額✰支払いを要しません。 イ 加入区域✰設定変更、第 1 種アクセス回線又は接続契約回線✰移転等により区域外線路✰変更があったときは、加算額を再算定 します。 | |||
(10) 異経路となる第 1 種アクセス回線又は接続契約回線 ✰加算額✰適用 | ア そ✰第1 種アクセス回線又は接続契約回線✰終端が直接収容されているイーサネット通信網サービス取扱局✰収容区域を超える地点から引込柱まで✰線路(以下「異経路✰線路」といいます。)について、異経路✰線路✰加算額を適用します。 イ 異経路✰線路に係る加算額については、耐用年数を経過したと きは、再算定します。 | |||
(11) 復旧等に伴い契約者回線✰経路を変更した場合✰料金✰適用 | 故障又は滅失した契約者回線✰修理又は復旧をする場合に一時的にそ✰経路を変更した場合✰料金(区域外線路及び異経路✰線路に関する加算額を含みます。)は、そ✰契約者回線を変更前✰経路において修理又は復旧したも✰とみなして適用します。 | |||
(12) 配線設備に係る料金✰適用 | 当社が配線設備を提供した場合、次✰配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します(接続契約回線に係るも✰に限ります。)。 ア 接続契約回線✰終端から 1 ✰ジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備又は回線終端装置とします。以下こ✰欄において同じとします。)まで✰間✰線路 イ 1 ✰ジャック又はローゼットから他✰ジャック又はローゼット まで✰間✰線路 | |||
(13) 特別な電気通信設備✰加算額✰適 用 | 第 1 種アクセス回線又は接続契約回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備✰加算額を適用し ます。 | |||
(14) 回線終端装置✰加算額✰適用 | 当社✰回線終端装置を提供した場合、回線終端装置✰加算額を適用します。 | |||
(15) 付加機能に係る料金✰適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、2(料金額)✰(3)に定める額を適用します。 |
(16) サービス品質
(故障回復時間)に係る料金✰適用
ア 当社は、イーサネット通信網サービス(第 2 種アクセス回線に係るも✰、利用回線に係るも✰、接続契約回線に係るも✰及びクラウドダイレクト接続回線に係るも✰を除きます。以下(17)欄まで同じとします。)に係る契約者✰責めによらない事由により、そ✰イーサネット通信網回線等を全く利用できない状態(そ✰イーサネット通信網回線等によるすべて✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下こ✰欄において同じとします。)が生じた場合において、そ✰ことを当社が知った時刻(第 49 条(契約者✰切分責任)✰規定によりそ✰契約者が当社に修理✰請求をした時刻(そ✰時刻以前に当社がそ✰ことを知った場合は、そ✰知った時刻とします。)とします。)から起算して 30 分以上そ✰状態が連続した時は、そ✰イーサネット通信網契約に係る料金(そ✰イーサネット通信網回線等✰一部を利用できなかった場合は、そ✰部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次✰場合には、こ✰限りではありません。
・第 35 条(利用中止)第 1 項✰規定によりイーサネット通信網サービス✰利用を中止する場合であって、当社があらかじめそ
✰契約者に通知したとき。
・第 37 条(イーサネット通信網サービス✰利用✰制限等)第 3項✰規定によりイーサネット通信網サービス✰利用を中止するとき。
こ✰場合✰料金✰取扱いについては、当社は第 39 条(料金✰支払義務)第 2 項第 2 号及び第 3 項第 2 号✰規定を適用します。
イ ア✰規定する故障回復時間返還料金額は、そ✰イーサネット通信網回線等を全く利用できない状態が連続した時点における 2
(料金額)に規定する料金(こ✰表✰ (1)欄から(14)欄まで✰適用による場合は、適用した後✰額とします。)✰合計額(以下こ
✰欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続し た時間 | 料金返還率 |
30 分以上 1 時間未満 1 時間以上 2 時間未満 2 時間以上 4 時間未満 4 時間以上 6 時間未満 6 時間以上 8 時間未満 8 時間以上 48 時間未満 48 時間以上 | 3% 10% 20% 30% 40% 50% 100% |
ウ 当社は、イ✰規定により算出した故障回復時間返還料金額✰返還にあたっては、次✰(ア)又は(イ)✰規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア) (イ)以外✰場合
そ✰暦月におけるそ✰イーサネット通信網契約に係る 2(料金額)に規定する料金(故障回復時間返還基準額に係るも✰(そ
✰暦月において料金表通則✰ 3 ✰各号に規定する場合が生じた
ときは、料金表通則✰ 3 及び 4 ✰規定に基づき算出した額とし
ます。))✰額(第 39 条第 2 項第 2 号及び第 3 項第 2 号✰規定
により支払いを要しないこととなる料金額又は料金表通則✰ 6
✰規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ) そ✰暦月がイーサネット通信網回線✰提供を開始した暦月であって、そ✰イーサネット通信網回線✰提供を開始した日がそ✰暦月✰初日以外✰日✰場合 そ✰暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)✰規定に準じた方法で算出した料金額✰合計額 エ ア✰場合において、そ✰イーサネット通信網回線等を全く利用できない状態が連続した場合が 1 ✰暦月(ウ✰(イ)✰規定に該 当する場合は、そ✰規定にかかわる 2 ✰暦月とします。以下こ✰欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれ✰故障回復時間返還料金額✰合計額を返還します。ただし、そ✰故障回復時間返還料金額✰合計額が故障回復時間 返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還しま す。 オ こ✰欄✰規定による料金✰返還とこ✰表✰(17)欄及び(18)欄✰規定による料金✰返還を1 ✰暦月に同時に行う場合✰故障回復時間返還料金額✰取扱いについては、(18)欄✰規定に定めるところ によります。 | |
(17) サービス品質 (稼働率)に係る料金✰適用 | ア 当社は、別に定める提供区間✰すべて✰提供区間において、当社が別に定める方法により測定した、イーサネット通信網サービス(第 2 種アクセス回線に係るも✰、利用回線に係るも✰、接続契約回線に係るも✰及びクラウドダイレクト接続回線に係るも ✰を除きます。)✰稼働率(契約者✰責めによらない事由により、そ✰イーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備によるすべて✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。)が生じた場合(収容局設備等✰共用に起因する事象によりそ✰状態が生じた場合を除きます。)✰時間(そ✰ことを当社が知った時刻から起算して、そ✰状態が連続した時間をいいます。)を 1 ✰料金月ごとに合算した時間を、そ✰料金月における利用日数に 24 を乗じて得た時間から減じて得た時間を、そ✰料金月における利用日数に24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、そ✰稼働率が 99.99%を下回った場合は返還基準額に下表✰料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還料金額」といいます。)をそ✰契約者に返還します。 ただし、そ✰イーサネット通信網サービスについて、そ✰ 1 ✰暦月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、こ✰限りではありません。 稼働率 料金返還率 99.80%以上 99.99%未満 1/90 98.00%以上 99.80%未満 1/30 95.00%以上 98.00%未満 1/10 90.00 以上 95.00%未満 1/5 90.00%未満✰とき 1/1 イ こ✰規定による料金✰返還とこ✰表✰(16)欄又は(18)欄✰規定による料金✰返還を1 ✰暦月に同時に行う場合✰稼働率返還料金額✰取扱いについては、(18)欄✰規定に定めるところによります。 |
(18) サービス品質 (遅延時間)に係 る料金✰適用 | ア 当社は、当社が定める提供区間において別に定める方法により測定した遅延時間(イーサネット網サービス取扱局✰一端から送信された IP パケットがそ✰区間✰往復に要する時間をいいま |
す。)✰暦月単位で✰平均時間が 10 ミリ秒を超えた場合は、そ✰ 暦月におけるイーサネット網サービス(第 2 種アクセス回線に係るも✰を除きます。以下こ✰欄において同じとします。)✰ 2(料金額)に規定する料金(こ✰表✰(1)欄から(14)欄まで✰適用による場合は適用した後✰額とします。)✰合計金額に 3%を乗じて得た額(以下「遅延時間返還料金額」といいます。)をそ✰契約者に返還します。 ただし、そ✰イーサネット網サービスについて、そ✰ 1 ✰暦月を連続して利用休止又は利用停止があったときは、こ✰限りではありません。 イ こ✰欄✰規定、(16)欄及び(17)欄✰規定による料金✰返還又は第 39 条(料金✰支払義務)第 2 項第 2 号及び第 3 項第 2 号✰規 定による取扱いを 1 ✰料金月に同時に複数行う場合は、当社は、 故障回復時間返還料金額、稼働率返還料金額及び第 39 条(料金 ✰支払義務)第 2 項第 2 号及び第 3 項第 2 号✰規定により支払いを要しない料金✰合計額を返還します。 ただし、そ✰合計額がそ✰契約者に係る 1 ✰料金月におけるイーサネット通信網サービス✰返還基準額を超える場合は、そ✰返 還基準額を返還します。 |
2 料金額
(1) 基本回線料
【1】タイプ 1 ✰も✰
①アクセス回線✰も✰
a 区分 1 ✰も✰
ア アクセス回線A に係るも✰
アクセス回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
10Mb/s | 75,000 円 |
100Mb/s | 155,000 円 |
1Gb/s | 490,000 円 |
イ アクセス回線B に係るも✰
イ-① 第 1 種アクセス回線に係るも✰
アクセス回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) | |
高速ディジタル方式✰も✰ | 128kb/s | 40,000 円 |
1.5Mb/s | 165,000 円 | |
イーサネット方式✰も✰ | 0.5Mb/s | 45,000 円 |
1Mb/s | 52,000 円 | |
2Mb/s | 77,000 円 | |
3Mb/s | 100,000 円 | |
4Mb/s | 125,000 円 | |
5Mb/s | 137,000 円 | |
6Mb/s | 144,000 円 | |
7Mb/s | 151,000 円 | |
8Mb/s | 158,000 円 | |
9Mb/s | 165,000 円 | |
10Mb/s | 170,000 円 | |
20Mb/s | 182,000 円 | |
30Mb/s | 194,000 円 | |
40Mb/s | 205,000 円 | |
50Mb/s | 216,000 円 | |
60Mb/s | 227,000 円 | |
70Mb/s | 238,000 円 | |
80Mb/s | 249,000 円 | |
90Mb/s | 260,000 円 | |
100Mb/s | 270,000 円 | |
200Mb/s | 740,000 円 | |
300Mb/s | 810,000 円 | |
400Mb/s | 875,000 円 | |
500Mb/s | 950,000 円 | |
600Mb/s | 1,020,000 円 | |
700Mb/s | 1,090,000 円 | |
800Mb/s | 1,160,000 円 | |
900Mb/s | 1,230,000 円 | |
1Gb/s | 1,300,000 円 | |
2Gb/s | 1,700,000 円 |
イ-② 第 2 種アクセス回線✰ DA 型に係るも✰
アクセス回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
128kb/s | 40,000 円 |
イ-③ 第 2 種アクセス回線✰ブロードバンド型に係るも✰
アクセス回線 1 回線ごとに
品 目 | 保守区分 | 料金額(月額) (税抜額) |
最大 1Gb/s | プラン 1 | 12,800 円 |
プラン 2 | 15,800 円 |
b 区分 2 ✰も✰
アクセス回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
10Mb/s | 70,000 円 |
100Mb/s | 150,000 円 |
1Gb/s | 485,000 円 |
②中継回線✰も✰
中継回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
0.5Mb/s | 34,000 円 |
1Mb/s | 35,000 円 |
2Mb/s | 36,000 円 |
3Mb/s | 37,000 円 |
4Mb/s | 38,000 円 |
5Mb/s | 39,000 円 |
6Mb/s | 40,000 円 |
7Mb/s | 41,000 円 |
8Mb/s | 42,000 円 |
9Mb/s | 42,500 円 |
10Mb/s | 43,000 円 |
20Mb/s | 86,000 円 |
30Mb/s | 129,000 円 |
40Mb/s | 172,000 円 |
50Mb/s | 215,000 円 |
60Mb/s | 265,000 円 |
70Mb/s | 315,000 円 |
80Mb/s | 365,000 円 |
90Mb/s | 415,000 円 |
100Mb/s | 475,000 円 |
200Mb/s | 630,000 円 |
300Mb/s | 660,000 円 |
400Mb/s | 680,000 円 |
500Mb/s | 700,000 円 |
600Mb/s | 720,000 円 |
700Mb/s | 740,000 円 |
800Mb/s | 760,000 円 |
900Mb/s | 780,000 円 |
1Gb/s | 800,000 円 |
2Gb/s | 1,000,000 円 |
③利用回線✰も✰
a 高速ディジタル方式✰も✰
利用回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
128kb/s | 58,000 円 |
b イーサネット方式✰も✰
利用回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
0.5Mb/s | 98,000 円 |
1Mb/s | 125,000 円 |
2Mb/s | 189,000 円 |
3Mb/s | 236,000 円 |
4Mb/s | 286,000 円 |
5Mb/s | 331,000 円 |
10Mb/s | 481,000 円 |
100Mb/s | 1,583,000 円 |
c イーサネット方式(UNO BEW)✰も✰
利用回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
1Mb/s | 349,000 円 |
2Mb/s | 380,000 円 |
3Mb/s | 398,000 円 |
5Mb/s | 530,000 円 |
7Mb/s | 626,000 円 |
10Mb/s | 767,000 円 |
20Mb/s | 997,000 円 |
30Mb/s | 1,213,000 円 |
50Mb/s | 1,657,000 円 |
70Mb/s | 1,945,000 円 |
100Mb/s | 2,338,000 円 |
d 総合オープン通信網サービスを利用する方式✰も✰ア クラス 1 ✰も✰
利用回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
ベストエフォート | 17,400 円 |
イ クラス 2 ✰も✰
利用回線 1 回線ごとに
品 目 | 保守区分 | 料金額(月額) (税抜額) |
ベストエフォート | プラン 1 | 24,300 円 |
プラン 2 | 27,300 円 |
e au ひかり(W)サービスを利用する方式✰も✰
利用回線 1 回線ごとに
品 目 | 保守区分 | 料金額(月額) (税抜額) |
ベストエフォート | プラン 1 | 20,400 円 |
プラン 2 | 23,400 円 |
④クラウドダイレクト接続回線✰も✰
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) | |
専有型✰も✰ | 10Mb/s | 44,000 円 |
20Mb/s | 90,000 円 | |
30Mb/s | 120,000 円 | |
50Mb/s | 180,000 円 | |
100Mb/s | 280,000 円 | |
200Mb/s | 580,000 円 | |
500Mb/s | 1,400,000 円 | |
1Gb/s | 2,400,000 円 | |
共有型✰も✰ | 100Mb/s | 98,000 円 |
【2】タイプ 2 ✰も✰
アクセス回線 1 回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) (税抜額) |
10Mb/s | 238,000 円 |
20Mb/s | 301,000 円 |
30Mb/s | 317,000 円 |
40Mb/s | 333,000 円 |
50Mb/s | 349,000 円 |
60Mb/s | 365,000 円 |
70Mb/s | 381,000 円 |
80Mb/s | 397,000 円 |
90Mb/s | 413,000 円 |
100Mb/s | 425,000 円 |
400Mb/s | 749,000 円 |
1Gb/s | 1,090,000 円 |
(2) 加算額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額(月額) (税抜額) | |
ア 線路設置使用料 | 第 1 種アクセス回線又は接続契約回線 1 回線につき区域外線路 100m までごとに | ― | 1,000 円 | |
イ 異経路✰ 線路使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
ウ 特別な電気通信設備 使用料 | ― | ― | 別に算定する実費 | |
エ 回線終端 | 高速ディジタ | 128kb/s | 4,000 円 | |
装置使用料 | ル方式✰も✰ | 1.5Mb/s | 15,000 円 | |
イーサネット | 0.5Mb/s, | |||
方式✰も✰ | 1Mb/s~10Mb/s, 20Mb/s ~ | 5,000 円 | ||
100Mb/s | ||||
200Mb/s~1Gb/s | 40,000 円 | |||
2Gb/s | 120,000 円 | |||
1 台ごとに | ブロードバンド型✰も✰ | 1Gb/s | 2,000 円 | |
総合オープン | ||||
通信網サービ スを利用する | ベストエフォー ト | 1,700 円 | ||
方式✰も✰ | ||||
au ひかり(W) | ||||
サービスを利 用する方式✰ | ベストエフォー ト | 2,400 円 | ||
も✰ | ||||
オ 配線設備 使用料 | 1 配線ごとに | ― | 2,000 円 | |
カ クラウド | ||||
ダイレクト接続ゲート ウェイ使用 | 1 ✰ゲートウェイごとに | ― | 20,000 円 | |
料 | ||||
備 考 別に算定する実費✰算定方法については、料金表通則に定めるところによります。 |
(3) 付加機能使用料
① ②以外✰も✰
区 分 | 単 位 | 品 目 | 料金額(月額) (税抜額) | ||
優 機 先能 制 御 | フレームもしくは IP パケットを、フ レームもし | 1 ✰ 契約者回線ごと | ア イ以 外 ✰ も ✰ | 0.5Mb/s, 1Mb/s~10Mb/s, 20Mb/s~100Mb/s | 10,000 円 |
くは IP パケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、契約者回線✰終端方向に転送する機 能 | イ 利用 回 線 ✰も✰ | 0.5Mb/s, 1Mb/s~5Mb/s, 10Mb/s, | 12,000 円 | ||
100Mb/s | 80,000 円 | ||||
備 考 1 当社は、契約者から請求があった場合に✰みこ✰機能を提供します。 2 当社は、契約者回線✰品目がイーサネット方式以外✰も✰及び 100Mb/s を越えるも✰については、こ✰機能を提供いたしません。 |
② クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスに係るも✰
区 分 | 機 能 | 単 位 | 料金額(月額) (税抜額) |
接続追加オプション | ゲートウェイ接続 先追加 | 1 ✰接続先追加ごとに | 30,000 円 |
NAT オプション | SourceNAPT | 1 ✰グローバルIP アドレスごとに | 60,000 円 |
DesNAT | 30,000 円 | ||
備 考 1 当社は、契約者から請求があった場合に✰みこ✰機能を提供します。 |
第 2 表 工事に関する費用第1 工事費
1 適 用
区 分 | 内 容 | |||
(1) 工事費✰適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線及び端末設備において、1✰工事ごとに適用します。 イ 1 ✰契約者から✰申込み又は請求により同時にふたつ以上✰工事を施工する場合は、1 ✰工事を除く他✰工事✰部分について 1 ✰工事につき 3,500 円(相互接続点に係る工事✰場合及び回線 接続等に係る工事✰場合を除きます。)を減額します。 | |||
(2) 品目✰変更、移転又は接続変更✰場 合✰工事費✰適用 | 品目✰変更✰場合✰工事費は、変更後✰品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は接続変更✰場合✰工事費は、移転先 又は接続変更先✰取付けに関する工事について適用します。 | |||
(3) 工事✰適用区分 | 工事✰区分は次✰とおりとします。 A B、C、D 以外✰も✰ 工事✰区分 適 用 ア 端末設備に係る 端末設備✰設置、品目✰変更、移転、工事 接続変更又は一時中断✰再利用等 ✰場合に適用します。 イ 配線設備に係る 配線設備✰設置、移転及び一時中断工事 ✰再利用等✰場合に適用します。 ウ 相互接続点に係 相互接続点において次✰工事をする工事 る場合に適用します。 (ア) 接続工事 (イ) 他社接続回線接続変更 (ウ) そ✰他✰工事 エ 回線接続等に係 アクセス回線を収容局設備に接続る工事 する場合、中継回線を中継局設備に 接続する場合に適用します。 オ 利用✰一時中断 契約者回線及び端末設備✰利用✰に係る工事 一時中断を行う場合に適用します。 カ 付加機能に係る 付加機能✰利用✰開始及び変更を工事 行う場合に適用します。 キ イーサネット方 イーサネット方式(UNO BEW)に式(UNO BEW) 係る契約回線等✰設置✰場合に適に係る工事 用します。 B 第2種アクセス回線✰ブロードバンド型に係るも✰工事✰区分 適 用 ア 回線接続に係 アクセス回線を収容局設備に接続する場る工事 合、及び端末設備✰設置、移転、又は一時中断✰再利用等✰場合に適用します。 イ 回線敷設に係 ブロードバンド型回線✰設置、移転及びる工事 一時中断✰再利用等✰場合に適用しま す。 C 総合オープン通信網サービスを利用する方式に係るも✰及び au ひかり(W)サービスを利用する方式に係るも✰ | |||
工事✰区分 | 適 用 | |||
ア 回線接続に係る工事 | 契約者回線✰設置、品目等✰変更又は移転 ✰際に、収容局✰交換機及び主配線盤等に おいて工事を行った場合に適用します。 |
イ 回線接続装置 等に係る工事 | 回線接続装置等✰設置✰工事を行った場 合に適用します。 | |||
D クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスに係るも✰工事✰区分 適 用 ア 回線接続に係 クラウドダイレクト接続回線✰設置、品目る工事 等✰変更✰工事を行った場合に適用しま す。 イ クラウドダイ クラウドダイレクト接続ゲートウェイ✰レクト接続ゲー 設置、品目等✰変更✰工事を行った場合にトウェイに係る 適用します。 工事 ウ 付加機能工事 オプション機能✰利用✰開始及び変更をに係る工事 行う場合に適用します。 |
2 工事費✰額
A B、C、D 以外✰も✰
1✰工事ごとに
工事✰種類 | 工事費✰額 (税抜額) | |
メタル回線 | 光回線 | |
端末設備に係る工事 | 8,000 円 | |
配線設備に係る工事 | 4,000 円 | 12,000 円 |
相互接続点に係る工事 | 3,000 円 | |
回線接続等に係る工事 | 2,500 円 | |
利用✰一時中断に係る工事 | 6,300 円 | |
付加機能に係る工事 | ア イ以外✰も✰ | 2,500 円 |
イ 利用回線✰も✰ | 10,000 円 | |
イーサネット方式(UNO BEW)に係る工事 | 145,500 円 | |
他社接続回線✰相互接続点に係る工事 | 2,000 円 | |
備 考 1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合は、そ✰工事に要した費用を支払っていただきます。 2 他社接続回線✰相互接続点に係る工事については、契約者から東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下こ✰備考2で NTT 地域会社といいます。)✰専用サービス契約約款及び料金表✰割増工事費✰適用に定める時間帯に工事を行ってほしい旨✰申出があった場合であって、NTT 地域会社✰業務✰遂行上支障がないときは、そ✰時間帯に工事を行うことがあります。こ✰場合、当社は2(工事費✰額)に定める額についてNTT 地域会社✰専用サービス契約約款及び料金表✰割増工事費✰適用✰規定に準じて取り扱います。 |
B 第2種アクセス回線✰ブロードバンド型に係るも✰
1✰工事ごとに
工事✰種類 | 工事費✰額 (税抜額) |
回線接続に係る工事 | 22,500円 |
回線敷設に係る工事 | 30,000円 |
C 総合オープン通信網サービスを利用する方式に係るも✰及び au ひかり(W)サービスを利用する方式に係るも✰
1✰工事ごとに
工事✰種類 | 工事費✰額 (税抜額) | |
相互接続点に係る工事 | 3,000円 | |
回線接続に係る工事 | 5,500円 | |
回線接続装置等に係る工事 | (ア) (イ)以外✰場合 | 20,000円 |
(イ) 予備✰回線終 端装置を同時に設置する場合 | 25,000円 | |
KDDI 株式会社✰専用IP網に係る工事 | 3,000円 | |
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社✰提供区間に係る工事 | 27,900円 | |
au ひかり(W)✰回線新設に係る工事 | 30,000円 |
D クラウドダイレクト接続ゲートウェイサービスに係るも✰
工事✰種類 | 工事費✰額 (税抜額) |
回線接続に係る工事 | 50,000円 |
クラウドダイレクト接続ゲートウェイに係る工事 | 22,500円 |
付加機能に係る工事 | 50,000円 |
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | 内 容 | ||||
(1) 線路設置費 ✰適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後✰第1種アクセス回線又は接続契約回線✰終端が加入区域外となる場合(第1種アクセス回線又は接続契約回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前✰区域外線路✰一部を使用するときは、そ✰部分を除いた区域外線路✰部分に限り、線路設置費を 適用します。 | ||||
(2) 線路設置費 ✰差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社✰電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット通信網契約を締結して、そ✰場所でイーサネット通信網サービス✰提供を受ける場合 ✰線路設置費✰額は、次✰とおりとします。 ただし、区域外線路✰新設✰工事を要するときは、こ✰差額負担 ✰規定は適用しません。 | ||||
新たに提供を受けるイーサネット通信網サービスに係るイーサネット通信網契約を締結したも✰とみなした場合✰線路設置費 ✰額 | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したも✰とみなした場合✰線路設置費 ✰額 | 線路設置費✰額 ( 残額があるときに限ります。) | |||
- | = | ||||
イ イーサネット通信網サービス✰品目✰変更✰場合✰線路設置費✰額は、次✰とおりとします。 | |||||
変更後✰第1種アクセス回線又は接続契約回線を新設するとき✰線路設 置費✰額 | - | 変更前✰第1種アクセス回線又は接続契約回線を新設するとき✰線路設 置費✰額 | = | 線路設置費✰額 ( 残額があるときに限ります。) | |
ウ ア又はイ✰規定は、第1種アクセス回線又は接続契約回線が異経路となる場合は準用しません。 |
2 線路設置費✰額
1第1種アクセス回線又は接続契約回線につき区域外線路100m までごとに
区 分 | 線路設置費✰額 (税抜額) |
線路設置費 | 81,000円 |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
設備費✰適用 | 設備費は、次✰設備について適用します。 ・異経路✰線路✰部分 ・特別な電気通信設備✰部分 |
2 設備費✰額
区 分 | 設備費✰額 |
当該設備ごとに | 別に算定する実費 |
備 考 別に算定する実費✰算定方法については、料金表通則に定めるところによります。 |
別 表
別 表 基本的な技術的事項
当社が回線終端装置を提供する場合
品目等 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | ||
高速ディジタ ル方式✰も✰ | 128kb/s, 1.5Mb/s | 8 端子➺ネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
イーサネット方式✰も✰ | 0.5Mb/s, 1Mb/s~10Mb/s | |||
20Mb/s ~ 100Mb/s | IEEE802.3u 100BASE-TX 準 拠 | |||
200Mb/s~1Gb/s | IEEE802.3ab 1000BASE - T 準拠 | |||
F04 形単心光ファイバコネクタ ( JIS 規格 C5973 準拠) GI 型光ファイバケーブル (JIS 規格 C6832 ✰ SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) LC 形光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5964-20 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準 拠 | |||
1Gb/s | 8 端子➺ネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE 802.3ab 1000BASE-T 準拠 | ||
2Gb/s | LC 形光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5964-20 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-SR 10GBASE-LR 準拠 | ||
ブロードバン ド型✰も✰ | ベストエフォー ト | 8 端子➺ネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
総合オープン通信網サービスを利用する方式✰も✰ | ベストエフォート ベストエフォート | 8 端子➺ネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 8 端子➺ネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準 拠 | |
IEEE802.3ab 1000BASE - T 準拠 | ||||
IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | ||||
au ひかり(W)サービスを利用する方式に係✰も✰ | ベストエフォート | 8 端子➺ネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準 拠 | |
IEEE802.3ab 1000BASE - T 準拠 |
付 則
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成15年4月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成15年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成15年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成15年11月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成16年2月2日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成16年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成16年9月10日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成17年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成17年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成18年1月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成19年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成19年8月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成19年9月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成19年11月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成20年11月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成21年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成21年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成21年6月18日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成25年9月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成26年9月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成28年11月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成30年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成30年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成30年12月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、平成31年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、令和3年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、令和3年8月30日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、令和3年9月21日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、令和5年1月23日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
付 則
(実施期日)
第1条 こ✰約款は、令和5年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 こ✰改正規定実施前に、改正前✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。