a 弊社が借用戸室の変更を承認してから30日を経過した時 b 変更前の借用戸室に関する賃貸借契約が終了した時
3
借用xxの修理費用等賃貸借契約上の費用負担に対する保障
■ 修理費用保障条項および費用等保障拡大特約の内容
保険金をお支払いする場合 | 保険金の種類 | 支払限度額等 | |
災害等による借用xxの損害の場合 | ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④建物外部からの物体の飛来・衝突等 ⑤給排水設備の事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ ⑥騒乱およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 ⑦盗難 ⑧風災 ひょう 災 ⑨水災 ・雹災・雪 | 修理費用保険金 左記の事故による借用xxの損害を、被保険者が貸主との契約に基づきまたは緊急的に修理した場合に、保険金をお支払いします。(注) (注)弊社が入居者賠償責任保障条項における入居者賠償責任保険金を支払う場合を除きます。 | 支払限度額: 1 回の事故につき1 0 0 万円 |
⑩ ①~⑨以外の不測かつ突発的な事故による洗面台、浴槽、便器、アクリル板を使用した建具(注)の損害 (注)付属物を含みます。 | 特定設備等修理費用保険金 左記の事故による借用xxの損害を、被保険者が貸主との契約に基づきまたは緊急的に修理した場合に、保険金をお支払いします。(注) (注)弊社が入居者賠償責任保障条項における入居者賠償責任保険金を支払う場合を除きます。 | 自己負担額: 1 回の事故につき1 万円 | |
⑪ ①~⑨以外の不測かつ突発的な事故による借用xxの取付けガラス(注)の損害 (注)板ガラスに限ります。付属する枠、とって等を含み、鏡は含みません。 | 支払限度額: 1 回の事故につき1 0 0 万円 | ||
借用xx専用水道管の凍結による損害の場合 | 修理費用保険金 被保険者が損害発生直前の状態に復旧するために修理費用を♛担した場合に、保険金をお支払いします。 | 支払限度額: 1 回の事故につき3 0 万円 | |
凍結再発防止費用保険金 凍結事故が発生した箇所における同種の事故の再発防止のための改良工事の費用に対し、保険金をお支払いします。 | 支払限度額: 1 回の事故につき1 万円 | ||
①借用xxの鍵を借用戸室外で盗取された場合 | ドアロック交換費用保険金 左記の場合において被保険者の♛担においてドアロックを交換した場合にその交換費用に対し保険金をお支払いします 。 | 支払限度額: 1 回の事故につき3 万円 | |
②ドアロックに対し、故意にその機能を喪失または阻害させる行為が行われ、ドアロックの機能の一部または全部が失われた場合 | |||
被 保 険 者 が 死 亡 し た 場 合 | 修理費用保険金 借用戸室内で、被保険者が死亡したことにより、借用xxが損害を受けた場合の清掃・消臭・修理の費用を被保険者(相続人を含みます。)が♛担した場合、その費用に対し、保険金をお支払いします。 | 支払限度額: 1 回の事故につき5 0 万円 | |
遺品整理費用保険金 被保険者が死亡し、賃貸借契約が終了する場合、借用xxを貸主に明け渡すために必要な遺品の整理に要する費用を被保険者(相続人を含みます。)が♛担した場合、その費用に対し、保険金をお支払いします。 | 支払限度額: 1 回の事故につき5 0 万円 |
4
賠償責任保障
■ 入居者賠償責任保障条項および個人賠償責任保障条項の内容
入居者賠償責任保障条項 | 個人賠償責任保障条項 |
入居者賠償責任保険x xの事故によって、借用xxを損壊させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって被保険者が被る損害に対して、入居者賠償責任保険金をお支払いします。 ①火 災 ②破 裂・爆 発 いっ ③給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ 被保険者の負担する法律上の損害賠償金について、1回の事故につき、 1 ,0 0 0 万円(注)を限度に入居者賠償責任保険金をお支払いします。 | 個人賠償責任保険金 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を♛担することによって被保険者が被る損害に対して、個人賠償責任保険金をお支払いします。 ①借用xxの使用または管理に起因する事故 ②被保険者の日常生活に起因する事故(注) (注)保険証券記載の被保険者およびその同居する親族である被保険者についてのみ保障します。 被保険者の負担する法律上の損害賠償金について、1回の事故につき、 1 ,0 0 0 万円(注)を限度に個人賠償責任保険金をお支払いします。 |
(注)1回の事故において、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をお支払いする場合には、合計して、1,000万円が限度となります。 |
次の費用について弊社が♛担します。(注1)
① 損害防止費用(注2):損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 緊急措置費用(注2):損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときの、その手段を講じたことによって必要とした応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のための費用およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用
③ 争訟費用:被保険者が弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用
④ 示談交渉費用:被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した示談交渉に必要とした費用
⑤ 協力費用:弊社による損害賠償請求の解決に協力するために必要とした費用
⑥ 権利保全行使費用:被保険者が他人に対して損害賠償請求権を有する場合においてその権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用
(注1)法律上の損害賠償金が賠償責任保険金額を超える場合には、③および④の費用は、賠償責任保険金額の法律上の損害賠償金に対する割合によって削減してお支払いします。
(注2)個人賠償責任保険金にかかる事故の場合に限ります。
5
保険金をお支払いできない主な損害
各保障条項共通
修理費用保障条項
• 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害
• 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
• 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(家財保障条項における地震災害費用保険金は除きます。)
• 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害
家財保障条項
• 保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害
• 家財が屋外にある間に生じた事故による損害(注)
• 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
• 家財の欠陥によって生じた破損・汚損等の損害
• 家財の自然の消耗・劣化、変質、変色、かび、ねずみ食い、虫食い等によって生じた破損・汚損等の損害
• 家財に対する加工、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた破損・汚損等の損害
• 家財に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれその他単なる外観上の損害であって機能に支障がない破損・汚損等の損害
• 電球、ブラウン管等のxx類、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた破損・汚損等の損害
• 置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた破損・汚損等の損害
(注)借用xxに付属する専用駐輪場(借用xxがxxxである場合には、その敷地内)にある自転車、エアコンの室外機、借用xxに付属する洗濯機置場の洗濯機および借用xxが属する敷地内の洗濯物、衣服、布団等については、屋外にある間も保障の対象とします。
入居者賠償責任保障条項
• 被保険者の心神喪失または指図による借用xxの損壊に起因する損害賠償責任(注)
• 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事による借用xxの損壊に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
• 被保険者と借用xxの貸主との間の損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
• 被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
(注)サービス付き高齢者住宅の場合には適用しません。
• 保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害
• 被保険者が借用xxを貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用(被保険者が死亡したことによる損害に対しての修理費用を除きます。)
• 被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に対する修理費用(被保険者が死亡したことによる損害に対しての修理費用を除きます。)
• 洗面台、浴槽、便器、アクリル板を使用した建具もしくはこれらの付属品または借用xxの取付けガラスの欠陥によって生じた破損・汚損等の損害
• 洗面台、浴槽、便器、アクリル板を使用した建具もしくはこれらの付属品または借用xxの取付けガラスの自然の消耗・劣化、変質、変色、かび、ねずみ食い、虫食い等によって生じた破損・汚損等の損害
• 洗面台、浴槽、便器、アクリル板を使用した建具もしくはこれらの付属品または借用xxの取付けガラスに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれその他単なる外観上の損害であって機能に支障がない破損・汚損等の損害
• 洗面台、浴槽、便器、アクリル板を使用した建具もしくはこれらの付属品または借用xxの取付けガラスのうち電球、ブラウン管等のxx類、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた破損・汚損等の損害
個人賠償責任保障条項
• 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
• 被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
• 借主である被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
• 被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
• 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
• 被保険者が所有、使用または管理する財物(受託品を含みます。)の損壊についてその財物に関し、正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
• 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任(注)
• 航空機、船舶、車両(自転車を除きます。)または銃器の所有、使用または管理に関する損害賠償責任
• 排気(煙を含みます。)または廃棄物によって生じた損害賠償責任
• 給配水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(注)サービス付き高齢者住宅の場合には適用しません。
6
特約条項
①費用等保障拡大特約条項(特約条項は3 3 ページをご参照ください。)
遺品整理費用保険金の支払い等、保障内容を拡大する特約です。詳しくは、5ページ「🅔借用xxの修理費用等賃貸借契約上の費用♛担に対する保障」をご覧ください。
②転居期間に関する特約(特約条項は3 6 ページをご参照ください。)
弊社にご契約の借用xxから転居され、新たな借用xxにおいても弊社の別のご契約にご加入いただける場合に、この特約を付帯します。(これにより、同一被保険者について2件目のご契約が可能となります。)
新・旧両契約から保険金をお支払いする場合には、この特約によりこの契約(新契約)でお支払いする保険金は、1,000万円から旧契約でお支払いする保険金を控除して得た額が限度となります(。転居が完了しましたら、旧契約は解約してください。)
③借用xxの変更に関する特約(特約条項は3 6 ページをご参照ください。)
保険証券記載の被保険者の転居に伴い、お申出により借用xxを変更する場合、この特約により、変更前の借用xxにおいて発生した事故についても、次のいずれか早い時まで、保障の対象となります。
a 弊社が借用xxの変更を承認してから30日を経過した時 b 変更前の借用xxに関する賃貸借契約が終了した時
④保険証券発行省略に関する特約(特約条項は3 6 ページをご参照ください。)
保険契約の申込みに際し、弊社ホームページの「契約者さま専用ページ」にて保険契約の内容を確認することで、保険証券の発行を省略することとされた場合に、この特約が付帯されます。
⑤法人等契約の被保険者に関する特約(特約条項は3 6 ページをご参照ください。)
保険契約者が法人または個人事業主である場合に、この特約が付帯されます。保険証券の被保険者欄の記載により、次のように取り扱います。 a 個人名が記載されている場合
その個人の方を記名被保険者として取り扱います。
b 入居者の方の身分や属性に関する語が記載されている場合
記載に該当する現に入居している方を記名被保険者として取り扱います。
⑥貸主被保険者追加保障特約条項(特約条項は3 7ページをご参照ください。)
この特約により、被保険者死亡時に、相続人によって、修理義務等が履行されない場合、修理費用保険金および遺品整理費用保険金を借用xxの貸主に支払います。
⑦共同保険に関する特約条項(特約条項は3 8ページをご参照ください。)
「共同保険」として保険契約を引き受ける場合に適用されます。(内容に関しては5.その他❼共同保険について(14ページ)をご参照ください。)
⑧保険料のクレジットカード支払いに関する特約(特約条項は3 9ページをご参照ください。)
保険料支払方法がクレジットカード支払いの場合にこの特約が付帯されます。(「3. ご契約時にご留意いただきたいこと❹保険料とお支払方法」をご参照ください。)
⑨サービス付き高齢者住宅に関する特約(特約条項は4 0 ページをご参照ください。)
借用xxが「サービス付き高齢者住宅」である場合には、借用戸室内においてレンタルしている福祉用具(介護ベッド、歩行器など)も家財として保障します。(注)また、借用xxが属する建物が所在する敷地内の建物内に持ち出している家財も保障します。被保険者が心神喪失により責任能力を欠く状態で加害事故を起こした場合、監護する者が損害賠償義務を♛うことがあります。この場合、監護者の損害賠償義務についても保障します。
(注)レンタル契約上♛担する金額を損害額と認定します。
⑩水災保障拡大特約条項(特約条項は4 2 ページをご参照ください。)
水災事故に対する家財保険金の支払限度額を拡大する特約です。
2.ご契約にあたりお決めいただく内容
1
保険期間(保険のご契約期間)および保険責任の開始時期
「保険期間」とは、万一事故が発生した場合に弊社が保険金支払いの責任を♛う期間です。
2
被保険者の指定
「被保険者」とは、保険による保障を受けることができる方です。実際に借用xxに入居される方1名をご指定ください。指定された方を「記名被保険者」といいます。家財保険金、修理費用保険金、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金については、記名被保険者以外の方で借用xxに記名被保険者の方と同居されている方も被保険者として保険金の請求が可能です(注)。保険契約者が、法人または個人事業主である場合には、社宅など居住者が変わることも想定し、記名被保険者を指定しないで借用xxに居住される方を被保険者として保険契約を締結することができます。詳細につきましては、「法人等契約の被保険者に関する特約条項」の項目(8ページ)をご参照ください。
(注)個人賠償責任保障における借用xxの使用管理以外の日常生活上の損害賠償責任については、記名被保険者の親族である同居人に限り、保険による保障を受けることができます。
3
保険金額(契約タイプ)の選択
ご契約にあたっては、家財保険金額に応じて、契約タイプをご選択いただきます。家財保障におきましては、家財保険金額が保障の上限となり、家財保険金額が実際に存在する家財の価額に不足していると、万一の事故の際に十分な保障が受けられない可能性があります。また、損害の額を超えては保険金をお支払いできませんので、実際に存在する家財の価額を超えて家財保険金額をお決めいただいても無駄となります。このため、家財保険金額は家財の再取得価額に基づいてお決めください。家財の再取得価額は、借用xxの間取りに基づいて、次の金額を目安としてください。実態がこれと異なる場合には、実態に応じて家財の再取得価額をお見積りいただき、家財保険金額をお決めください。
家財簡易評価表
参考間取り | 1R・1K(学生向け) | 1K・1DK | 1LDK・2DK | 2LDK・3DK以上 |
家財の再取得価額の目安 | 150万円~ | 250万円~ | 500万円~ | 750万円~ |
4
ご契約時に選択できる特約条項
「転居期間に関する特約条項」、「貸主被保険者追加保障特約条項」は、保険契約者のご希望に基づいて付帯する特約条項です。同特約の内容(8ページ参照)をご確認のうえ、ご希望に基づいて付帯してください。
上記 1 から 4 までの内容については、保険契約申込みに際し、ご自身の意向に沿っていることをご確認願います。
3.ご契約時にご留意いただきたいこと
1 この保険の引受範囲
①弊社が引受ける保険契約
弊社は、保険業法に規定する少額短期保険業者として、1被保険者にかかる保険金額が次の区分ごとに法令に定められた金額(1,000万円)を超えるご契約のお引き受けはできません。
a b以外
b 入居者賠償責任保障および個人賠償責任保障
②この保険の引受範囲
この保険では、居住用の賃貸住宅に限り、引受の対象とすることができます。
同一の被保険者についてお引き受けできるご契約は上記①の制限により、1件のみです。ただし、転居に伴い、新たな借用xxにおいて弊社の別のご契約にご加入いただける場合、「転居期間に関する特約条項」を付帯して、2件目のご契約が可能です(。詳細は36ページをご参照ください。)
2
保険責任の開始時期
保険期間開始前に保険料をお支払いいただき、弊社からの保険契約引受けの承諾があったことを条件に、保険期間開始日の午前0時より、保険責任が開始します。
3
保険契約の更新
保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。更新のご案内に際し、特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載のとおり、保険契約を更新させていただきます。更新契約に対する保険料は、保険期間の満了までにお支払いください。お支払いいただけない間は、弊社は保険契約上の責任を♛いません。
4
保険料とお支払い方法
保険料は、一時に全額をお支払いいただきます。分割払はありません。契約締結時に指定した方法にてお支払いください。
【保険料をクレジットカードでお支払いいただく場合】
保険料支払方法が「クレジットカード」の場合、「保険料のクレジットカード支払いに関する特約条項」が適用されます。この場合、使用されるクレジットカードを、ご契約時に正確に指定してください。
更新に際してのクレジットカードの信用照会は、保険期間開始日の21日前に行います。クレジットカードがご利用になれなかった場合は、取扱代理店または弊社よりご連絡させていただきます。
5
告知義務
保険契約申込書に記載する以下の事項は、ご契約に関する重要事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に関して事実が記載されない場合は、弊社がご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合があります。
【告知事項】
①借用xxが賃貸借契約の対象となっている居住用のものであること
②借用xxの住所
③被保険者(入居者)の氏名
④被保険者(入居者)の生年月日
⑤保険契約者の氏名または名称
⑥同一被保険者(入居者)にかかる弊社の他の保険契約の有無
4.ご契約後にご注意いただきたいこと
1 クーリングオフ
ご契約を申し込まれた後でも、次のとおり、クーリングオフを行うことができます。
①クーリングオフできる場合
ご契約申込日またはクーリングオフに関して説明した書面を確認された日(注)のいずれか遅い日から起算してその日を含めて8日以内です。郵送の場合は消印が8日以内、弊社ホームページでのお申出をご利用の場合は送信日が8日以内であれば、クーリングオフが可能です。ただし、既に弊社が保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。 (注)本冊子および重要事項説明書において「クーリングオフ」に関して説明しておりますので、どちらかの書面を確認された日のうちいずれか早い方
となります。
②クーリングオフの方法
郵送の場合は上記期間内(8日以内の消印有効)に、弊社(〒800-0000 xxxxxxxxxx0-0xxxxxxxxxxxxxx0x xャーメゾン少額短期保険株式会社 クーリングオフ係)宛に郵便にてご通知ください。弊社ホームページでのお申出をご利用の場合は、上記期間内(8日以内の送信日)に「クーリングオフのお手続き」ページより必要事項を記入のうえ送信ください。なお、ご契約を申し込まれた取扱代理店では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
③ご返金について
クーリングオフを申し出られた場合には、既にお支払いいただいた保険料は、その全額をお返しします。ただし、ご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただくことがあります。
(注)弊社および取扱代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
下記の保険契約を クーリングオフします。
・申込契約者住所
・氏名 印
・電話番号
・申込日(年月日)
・証券番号または申込番号
・書類送付先住所
(契約者住所と異なる場合)
郵 便 は がき
8 1 2 - 0 0 2 7
福岡市博多区下xx町 1-3明治通りビジネスセンター別館 7 階
シャーメゾン少額短期保険株式会社クーリングオフ係 行
④必要事項(ハガキ等の記入要領)
クーリングオフを申し出られる場合、ハガキ等に次の必要事項をご記入のうえ、
弊社までご郵送ください。
ご契約をクーリングオフされる旨のお申出
保険契約者の住所、氏名(捺印)、連絡先電話番号ご契約を申し込まれた年月日
証券番号または申込番号
書類送付先住所(契約者住所と異なる場合)
2
事故が起こったとき
①損害が生じた場合には、遅滞なく、本冊子裏表紙に掲載のお問い合わせ先にご連絡ください。
②保険金請求にあたっては、次の書類のうち、弊社が求めるものをご提出ください(。その他事故の状況に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)
①弊社所定の保険金請求書
②損害等の発生を示す書類
a. 公的機関が発行する事故証明書(罹災証明書、事故証明書、盗難届出受理番号等)
b. 被保険者の事故状況報告書(事故原因・状況に関する写真・映像データ、修理業者等からの報告書等)
c. 被保険者の死亡診断書(死体検案書)
③損害額または費用の額を証明する書類
a. 取得時の領収書、売買契約書、図面、仕様書、保証書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書等
④損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類
a. 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上実績書等
c. 示談書、免責証書、判決書、弊社所定の念書、損害賠償請求権者からの領収書等
(注)1.この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者と示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いません。賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社担当者とご相談いただきながらおすすめください。
2.保険金請求権は、3年間の時効により消滅しますので、ご注意ください(。保険法第95条)
●先取特権(さきどりとっけん)(保険法第22条)
弊社が入居者賠償責任保険金または個人賠償責任保険金をお支払いする場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます。)について先取特権を有します。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づいて、弊社から直接被害者に保険金を支払う場合
3
被保険者の転居の場合のお手続き
保険証券記載の被保険者の方が保険契約上指定した借用xxから、他へ転居される場合、次の①または②のいずれかの手続きをお願いします。いずれの場合にも、本冊子裏表紙に掲載のお問い合わせ先までご連絡ください。
①弊社にお申出いただき、転居先を新たに保険契約上の借用xxとしてご指定ください。
転居先が、居住用の賃貸住宅である場合に限り、この手続きをお取りいただけます。なお、引越しを行う期間中、元の借用xxの賃貸借契約が存続する場合でも、借用xxの変更後30日間は、元の借用xxにおいて発生した事故も保障の対象とします(「借用xxの変更に関する特約条項」の規定によります。)。
②保険契約を解除(解約)してください。
(注)1.保険契約者が法人等の事業主の方である場合、被保険者を特定せずにご契約いただいたとき(8ページ⑤参照)を除き、借用xxに入居されている被保険者の方が転居されたときには、新たに入居される方に被保険者を変更するか、または、上記①もしくは②のお手続きをお願いします。手続きをお取りいただけないと、引き続き保障の対象とすることはできません。
2. 保険契約者と被保険者が異なる場合等で、被保険者の方の転居後も賃貸借契約が存続するときは、借用xxを変更することなく保険証券記載の被保険者を変更できる場合があります。変更をご希望される場合はお申し出ください。(手続きが完了するまでは、変更後の入居者は、保障の対象となりません。)
4
借用xxの用途が変更となるとき
ご契約後、借用xxの用途が「賃貸借契約の対象となっている居住用xx」でなくなった場合には、この保険の引受範囲(詳しくは、10ページ 3.❶をご参照ください)外となってしまいますので、以後引き続きお引受けすることができません。弊社にご連絡いただき、解約の手続きをおとりください。
5
保険契約者の住所の変更等
ご契約後に保険契約者の住所を変更された場合には、遅滞なく、弊社にご通知ください。ご通知に基づき、ご契約内容の変更手続をお取りいただきます。
6
保険契約の解約
保険期間の中途において、保険契約を解約(保険契約者の請求による保険契約の解除)される場合、次の計算式によって算出した保険料を返還します。
(計算結果に10円未満の端数がある場合には、1円の位を四捨五入して10円単位とします。)
返還保険料=(保険料-2,000 円(注1))× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数(注2)
(注1)契約初期費用(保険契約の締結などに要した費用)
保険期間(月数)
(注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
解約される場合は、本冊子裏表紙に掲載のお問い合わせ先までご連絡ください。
7
保険契約の失効
保険契約締結の後、借用xxに係る賃貸借契約が終了した場合、終了した時にこの保険契約は失効し、以後に生じた事故に対して弊社は保険金をお支払いしません。以後の期間に対する保険料をお返しする場合がありますので、弊社までお申し出ください。
5.その他
1 W e b による契約内容の確認
保険契約の内容は弊社ホームページ上の、「契約者さま専用ページ」にてご確認いただけます。アクセス方法につきましては、別途お送りしている
「契約者さま専用ページ」のご案内をご確認ください。
後日、紙での保険証券の発行を請求することもできますので、その場合は、弊社お問い合わせ先までご連絡ください。
2
保険会社破綻時等の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。事故が弊社の想定を超えて頻発した場合や巨大災害が発生した場合など保険引受成績が悪化した場合には、保険契約者宛に通知して次の措置を行うことがあります。この場合、通知を行う前の事故については、措置の適用はありません。
①保険料の追加請求 ②保険金額の減額 ③更新にあたっての引受内容の変更 ④更新の中止 ⑤保険金の削減払
3
保険金額の減額(契約タイプの変更)
保険契約締結の際、家財保険金額が再取得価額を超えていたときは、その超過部分についてご契約を取り消すことができます。保険契約締結後、家財の再取得価額が著しく減少した場合には、将来に向かって家財保険金額の減額(家財保険金額の低い契約タイプへの変更)を請求することができます。
4
再保険
弊社は弊社の選定した他の保険会社に対し、再保険契約を手配しております。
5
地震保険について
弊社において地震保険の取扱いはありません。地震災害費用保険金は、賃貸入居者総合保険独自の保障であり、政府による地震再保険事業とは関係がありません。
6
支払時情報交換制度
弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
7
共同保険について
共同保険の場合の引受割合は、シャーメゾン少額短期保険株式会社、東京海上ミレア少額短期保険株式会社と各々80%と20%です。両社は連帯することなく、単独別個に保険契約上の責任を♛います。また幹事保険会社は、他の引受保険会社の代理・代行を行います。
第1章 用語の定義等
賃貸入居者総合保険普通保険約款
第1条(用語の定義)
この約款において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | |
溢水 | いっすい | あふ 水が溢れることをいいます。 |
貸主 | かしぬし | 賃貸借契約の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
貴金属・宝石・美術品等 | ききんぞく・ほうせき・びじゅつひんとう | とう 貴金属、時計、カメラ、楽器、バッグ、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいい ます。 |
給排水設備 | きゅうはいすいせつび | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
告知事項 | こくちじこう | 危険(注1)に関する重要な事項(注2)およびこの保険契約の引受範囲(注3)の認定に必要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注1)損害発生の可能性をいいます。 (注2)他の保険契約等に関する事項を含みます。 (注3)当会社が引受けできる保険契約の範囲に関する事項で、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
再取得価額 | さいしゅとくかがく | 損害が発生した時の発生した場所において、構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | ざんぞんぶつとりかたづけひよう | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
借用xx | しゃくようこしつ | 保険証券記載の建物またはxxをいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。一のxx(注)が、被保険者を含め複数の者が共同で使用または管理する形態の賃貸借契約の対象である場合については、被保険者以外の者の専用使用部分を除き、そのxx(注)全体を借用xxとして取り扱います。 (注)一の建物内に複数の構造上区分され独立して居住の用に供することができるものがあるときのその各部分をいいます。また、xxx建物または共同住宅でない建物については、その建物とします。 |
親族 | しんぞく | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。この場合において、「配偶者」には戸籍上の性別の同異を問わず婚姻の届出をしていない状態で婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた場合を含みます。 |
水災 | すいさい | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。 |
雪災 | せっさい | な だ れ 豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。 |
騒乱およびこれに類似の集団行動 | そうらんおよびこれにるいじのしゅうだんこうどう | 群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
他の保険契約等 | たのほけんけいやくとう | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
転居先の賃貸借契約に必要な費用 | てんきょさきのちんたいしゃくけいやくにひつようなひよう | 転居先の賃貸借契約の締結に際して、被保険者が♛担する費用であって、その際に貸主または賃貸借契約の代理もしくは媒介を行う者に対して支出する費用(注)をいいます。ただし、敷金、保証金等返還が予定されているものまたは家賃、共益費、保険料、保証料等賃貸借開始後の役務の対価であることが明らかなものを除きます。 (注)礼金、仲介手数料、防虫費用、駆虫費用、消毒費用等をいいます。 |
盗難 | とうなん | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | はれつまたはばくはつ | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災転居費用 | ひさいてんきょひよう | 転居先の賃貸借契約に必要な費用および転居先への引越し費用をいいます。 |
引越し費用 | ひっこしひよう | 転居先への家財の運送に要した費用および運送に際して要した家財の一時保管費用をいいます。 |
費用保険金 | ひようほけんきん | 臨時宿泊費用保険金、被災転居費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震災害費用保険金をいいます。 |
風災 | ふうさい | 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | ぼうどう | 群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | ほけんきん | 第2章家財保障条項においては、家財保険金または費用保険金をいいます。 第2条(保険責任の始期および終期)(3)および第6章基本条項においては、家財保険金、費用保険金、修理費用保険金、入居者賠償責任保険金または個人賠償責任保険金をいいます。 |
床上浸水 | xxうえしんすい | 居住の用に供する部分の床(注)を超える浸水をいいます。 (注)畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
預貯金証書 | よちょきんしょうしょ | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
臨時宿泊費用 | りんじしゅくはくひよう | 一時的に有料宿泊施設を利用した場合の宿泊費用をいいます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の開始日の午前0時に始まり、満了日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者は、次の者をいいます。
① 保険証券記載の被保険者
② 借用xxに保険証券記載の被保険者と同居する者
第2章 家財保障条項
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保障条項における保険の対象は、被保険者が所有する家財で、借用xxに収容されるものとします。ただし、次に掲げるものは、借用xxに収容されていたものとみなします。第7条(保険金を支払わない場合)(1)③においても同様とします。
① 借用xxに付属する専用駐輪場または借用xxがxxxの場合の敷地内の自転車
② エアコンの室外機
③ 借用xxに付属する洗濯機置場の洗濯機
④ 借用xxが属する敷地内の洗濯物、衣服および布団その他これらに類する物
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機(注2)、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車
② 現金、預貯金証書、クレジットカード、プリペードカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物
③ 業務の目的のみに使用される動産
④ 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の再取得価額が30万円を超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑦ 動物および植物
(注1)ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注2)飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注3)、ジャイロプレーンをいいます。
(注3)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(3)(2)の規定にかかわらず、(2)②の現金もしくは預貯金証書または④に掲げるものに盗難による損害が生じたときは、生活用のものに限り、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう保険の対象の再取得価額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(家財保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この約款に従い、家財保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
じん じん
ひょう
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、雹災、雪災または水災による損害を除きます。
いっ
ひょう
⑤ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、風災、雹災、雪災もしくは水災による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
⑥ 騒乱およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑦ 盗難。ただし、(2)に定める損害を除きます。
ひょう ひょう じん
⑧ 風災、雹災または雪災。雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部がこれらの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
⑨ 水災。ただし、当会社が家財保険金を支払うのは、次のいずれかの状態となった場合に限ります。ア.借用xxが床上浸水を被ったこと。
イ.借用xxまたは借用xxが属する建物につき半損以上の損害(注2)が生じたこと。
⑩ ①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故
(注1)消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。
(注2)主要構造部の損害の額が再取得価額の20%以上である損害または焼失もしくは流失した部分の床面積の借用xxまたは借用xxが属する建物の床面積に対する割合が20%以上である損害が生じたことをいいます。
(2) 当会社は、借用戸室内における現金または預貯金証書の盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この約款に従い、家財保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
第6条(費用保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、家財保険金が支払われる場合において、その事故によって飲用水、電気もしくはガスの供給停止または排水設備の使用不能の結果として借用xxに居住することができなくなったため、保険証券記載の被保険者が支出した臨時宿泊費用に対して、この約款に従い、臨時宿泊費用保険金を支払います。ただし、借用xxが事故発生直前の状態に復旧されるまでの間の宿泊費用に限ります。
(2) 当会社は、家財保険金が支払われる場合において、その事故によって借用xxまたは借用xxが属する建物につき半損以上の損害(注)が生じたため、借用xxに居住できなくなった結果として保険証券記載の被保険者が支出した被災転居費用に対して、この約款に従い、被災転居費用保険金を支払います。
(注)主要構造部の損害の額が再取得価額の20%以上である損害または焼失もしくは流失した部分の床面積の借用xxまたは借用xxが属する建物の床面積に対する割合が20%以上である損害が生じたことをいいます。
(3) 当会社は、家財保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象に係る保険証券記載の被保険者が支出した残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(4) 当会社は、被保険者の借用xxから発生した火災、破裂または爆発によって家財保険金が支払われる場合において、その事故により第三者の所有物に滅失、損傷または汚損(注)が生じたときに、それによって生ずる保険証券記載の被保険者の見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
(注)煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(5) 当会社は、借用xxが属する建物が地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって全損(注1)となった場合で、その事故により保険の対象が全損(注2)となったときに、臨時に生ずる費用に対して、地震災害費用保険金を支払います。
(注1)建物の全損は、建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再取得価額の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。
(注2)保険の対象の全損は、保険の対象の損害の額が、保険の対象全体の再取得価額の80%以上である損害をいいます。
第7条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
(4) 当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)(1)⑨の事故による家財保険金として支払う額は、再取得価額によって定めた損害の額とします。ただし、1回の事故につき家財保険金額(注)の10%を限度とします。
(注)家財保険金額が保険の対象の再取得価額を超えるときは、保険の対象の再取得価額とします。
(5) 当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)(1)⑩の事故による家財保険金として支払う額は、再取得価額によって定めた損害の額から3万円を差し引いた額とします。ただし、1回の事故につき50万円を限度とします。
(6) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は(1)の損害の額に含まれるものとします。
(7) 被保険者が2名以上ある場合において、(1)、(3)および(4)の保険金額は、それぞれの被保険者の保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額とします。
(8) 当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)(2)の損害による家財保険金として支払う額は、その損害の額とし、1回の事故につき次に掲げる額を限度とします。
①現金の盗難 20万円
②預貯金証書の盗難 200万円
第9条(費用保険金の支払額)
(1) 当会社が第6条(費用保険金を支払う場合)(1)の臨時宿泊費用保険金として支払う額は、臨時宿泊費用の実費とします。ただし、1室1泊につき3万円かつ14泊までとし、1回の事故につき20万円を限度とします。
(2) 当会社が第6条(費用保険金を支払う場合)(2)の被災転居費用保険金として支払う額は、被災転居費用の実費とします。ただし、1回の事故につき次の①または②ごとに20万円、合計で40万円を限度とします。
①転居先の賃貸借契約に必要な費用
②転居先への引越し費用
(3) 当会社が第6条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金として支払う額は、残存物取片づけ費用の実費とします。ただし、
1回の事故につき家財保険金の10 %を限度とします。
(4) 当会社が第6条(費用保険金を支払う場合)(4)の失火見舞費用保険金として支払う額は、被災世帯(注1)の数に10万円を乗じて得た額とします。ただし、1回の事故につき家財保険金額(注2)の20%を限度とします。
(注1)第6条(費用保険金を支払う場合)(4)の損害が生じた世帯または法人をいいます。
(注2)家財保険金額が保険の対象の再取得価額を超えるときは、保険の対象の再取得価額とします。
(5) 当会社が第6条(費用保険金を支払う場合)(5)の地震災害費用保険金として支払う額は、1回の事故につき20万円とします。この場合において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第 1 0 条(費用保険金と家財保険金との関係)
当会社は、費用保険金と家財保険金との合計額が家財保険金額を超える場合でも、費用保険金を支払います。
第 1 1 条(費用の♛担)
(1) 当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかの事故により同条(1)の家財保険金または第6条(費用保険金を支払う場合)(1)から(4)までの費用保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを♛担します。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
②消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(2)(1)に規定する場合を除き、当会社が保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを♛担しません。
(3) 当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、第46条(事故発生時の義務)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要な費用を支出したときは、当会社は、その費用を♛担します。
第 1 2 条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が家財保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第8条(家財保険金の支払額)(6)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 盗取された保険の対象について、当会社が家財保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、家財保険金の額のその再取得価額に対する割合によって、当会社に移転します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた家財保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第8条(家財保険金の支払額)(6)の費用に対する家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第3章 修理費用保障条項
第1 3 条(修理費用保険金を支払う場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の♛担においてこれを修理したときは、その修理費用(注1)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
① 借用xxに第5条(家財保険金を支払う場合)(1)①から⑨までのいずれかの事故による損害が生じた場合
② 借用xx専用水道管(注2)に凍結による損害(注3)が生じた場合
(注1)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
(注2)水道管に接続された機器・装置内の水管を含みます。
(注3)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
第1 4 条(修理費用保険金を支払う場合-その2)
(1) 当会社は、被保険者が借用戸室内で死亡したことによって借用xxが損害を受けた場合において、その被保険者に代わって借用xxを修理すべき者(注1)が自己の♛担においてこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
(注1)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人を含みます。
(注2)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
(2)(1)の場合において、事故は、被保険者が死亡した時に発生したものとして第2条(保険責任の始期および終期)の規定を適用します。
第1 5 条(修理費用保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた修理費用に対しては、第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)または第14条
(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者(注1)、借用xxの貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反(注2)
② ①に該当する者以外の者が修理費用保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注1)またはその者(注1)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ③から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者については、第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金の場合は、修理費用発生についての故意に限るものとします。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する修理費用に対しては、第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)の修理費用保険金を支払いません。
① 被保険者が借用xxを貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用
② 被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に対する修理費用
(3) 当会社は、次に掲げる物に対する修理費用に対しては、第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)または第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金を支払いません。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 借用xxに設置された感知器類
③ 玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の借用xxが属する建物において共同の利用に供される物
④ 借用xxが属する建物の屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに類する物
第16条(修理費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき下表の額を限度として、第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)の修理費用の額を修理費用保険金として支払います。
区 分 | 限度額 |
第13条①の場合 | 修理費用保険金額 |
第13条②の場合 | 10万円 |
(2) 当会社は、1回の事故につき30万円を限度として、第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用の額を修理費用保険金として支払います。
第17条(損害防止費用および権利保全行使費用の取扱い)
(1) 当会社が第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)または第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを♛担しません。
(2) 当会社が第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)または第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、第46条(事故発生時の義務)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要な費用を支出したときは、当会社は、その費用を♛担します。
第4章 入居者賠償責任保障条項
第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により、借用xxが損壊した場合において、被保険者が借用xxの使用または管理についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、この約款に従い、入居者賠償責任保険金を支払います。
①火災
②破裂または爆発
いっ
③給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ
第19条(入居者賠償責任保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、借用xxが次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において被保険者が被った損害に対しては、入居者賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
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|
(3) 入居者賠償責任保険金の請求権は、貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、この請求権を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して入居者賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第5 章 個人賠償責任保障条項
第2 4 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内での次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、この約款に従い、個人賠償責任保険金を支払います。ただし、第3条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、②の場合の被保険者は、保険証券記載の被保険者およびその者の同居の親族とします。
① 借用xxの使用または管理に起因する事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する事故
(注)借用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2 5 条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 借主である被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注1)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物(注2)の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶、車両(注3)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 排気(注4)または廃棄物によって生じた損害賠償責任
⑪ 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(注1)家事使用人を除きます。
(注2)受託品を含みます。
(注3)自転車を除きます。
(注4)煙を含みます。
第2 6 条(損害の範囲)
(1) 当会社が第24条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金として支払うべき損害は、被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(注)とします。
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 当会社が第24条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、その費用を♛担します。
(3) 当会社が第24条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を支出したときは、当会社は、その費用を♛担します。
① 第20条(損害の範囲)(3)の表に掲げる費用
② 緊急措置費用(注)
(注)損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときの、その手段を講じたことによって必要とした費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
第2 7条(個人賠償責任保険金等の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として、第26条(損害の範囲)(1)の損害賠償金の額を個人賠償責任保険金として支払います。
(2) 第21条(入居者賠償責任保険金等の支払額)(2)および(3)の規定は、第26条(損害の範囲)(3)①の費用について準用します。
(3) 第26条(損害の範囲)(2)および(3)②の費用については、その全額を♛担します。
(4) 当会社が1回の事故につき支払うべき第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金の額と第24条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金の額の合計額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額を、個人賠償責任保険金がないものとして算出した入居者賠償責任保険金の額および入居者賠償責任保険金がないものとして算出した個人賠償責任保険金の額で比例配分した額を賠償責任保険金額とみなして、(1)および(2)の規定を適用します。
第2 8条(準用規定)
第22条(当会社による解決)および第23条(先取特権)の規定は第24条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金について準用します。この場合において、第23条(先取特権)の規定中「貸主」とあるのは「損害賠償請求権者」と読み替えるものとします。
第6 章 基本条項
第2 9条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第3 0 条(告知義務違反による保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(1)の告げたことが事実となった場合
② 当会社が保険契約締結の際(、1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結の時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(3)(1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第41条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第3 1 条(通知義務)
保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第41条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、
(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第41条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第42条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第39条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料=(保険料-当会社の定める契約初期費用)×
保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注)保険期間(月数)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
(2) 第30条(告知義務違反による保険契約の解除)(1)、第32条(借用xxの用途変更による保険契約の解除)(1)または第40条(重大事由による保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料=保険料×
保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注)保険期間(月数)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
第43条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第35条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第36条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第42条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします。
第44条(保険料の返還-取消しの場合)
第37条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第45条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1) 第38条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。
(2) 第38条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)×
保険期間(月数)-保険期間開始日から請求日までの月数(注)保険期間(月数)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
第4 6 条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故または損害の発生の通知 | 事故または損害の発生の日時、場所および事故または損害の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ 事故または損害の内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。ア.事故または損害の状況 イ.事故もしくは損害の発生の日時、場所または事故もしくは損害の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容 |
④ 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑤ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起しまたは提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 |
⑦ 盗難の届出 | 保険の対象に盗難による損害が発生した場合は、遅滞なく警察官に届け出ること。 |
⑧ 修理着工の事前承認 | 保険の対象を修理する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当てを行う場合を除きます。 |
⑨ 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑩ 調査の協力等 | ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第4 7条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者は、正当な理由がなく第46条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、当会社は、下表左欄の規定に対応する下xx欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第46条(事故発生時の義務)の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 同条の表の②から⑩まで(⑥および⑨を除きます。) | 規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ 同条の表の⑥ | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 同条の表の⑨ | 損害賠償責任がないと認められる額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者は、正当な理由がなく第46条(事故発生時の義務)の表の③、⑦もしくは⑩に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4 8条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次に定める時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第5条(家財保険金を支払う場合)の家財保険金または第6条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金の請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時
② 第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)または第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金の請求権は、保険金支払の対象となる費用が発生した時
③ 第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金または第24条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して♛担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 入居者賠償責任保険金または個人賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して♛担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が第49条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者
(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4 9条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、保険の対象の再取得価額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が第48条(保険金の請求)(2)または(3)の規定による手続きが完了した日をいいます。
(2)(1)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注3) 180日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が第48条(保険金の請求)(2)または(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法その他の法令に基づく照会を含みます。
第5 5 条(保険契約の更新)
(1) この保険契約は、次のいずれかに該当する場合を除き、保険期間満了日の翌日を始期とし、保険期間年数をこの保険契約と同一の保険期間年数として更新されるものとします。
① 保険期間満了日の2か月前までに、当会社が、保険契約者に対し、更新を行わない旨を保険契約者の住所に宛てた書面により通知した場合(注)
② 保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者が、当会社に対し、更新を行わない旨を通知した場合
(注)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、更新を行わない旨通知することがあります。
ア.第40条(重大事由による保険契約の解除)(1)に規定する事由に準ずる事由があると認められる場合
イ.当会社が保険契約上の義務を履行するに際して保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに準ずる場合 ウ.当会社において、この普通保険約款に基づく保険契約の引受方法の変更を行った等の事情により、更新前と同一の内容で引受けが
できない場合
エ.当会社が、保険契約者または被保険者に係る事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、更新しないこととした場合
オ.当会社が、ア.からエ.までに規定するほか、特別の事情により保険契約を維持することが適切でないと認める場合
(2)(1)①の場合を除き、当会社は、保険期間満了日の2か月前までに、保険契約者に対し、更新後の保険契約の内容を保険契約者の住所に宛てた書面により通知します。この場合において、当会社の事業収支を検証した結果、当会社が必要と認めたときは、従前の保険契約の保険料または保険金額を変更することがあります。
(3) この保険契約の保険期間満了日を(1)の規定による更新後の保険契約の保険料払込期日とし、保険契約者は、保険料払込期日までに更新後の保険契約の保険料を払い込まなければなりません。
(4) 第2条(保険責任の始期および終期)の規定は、更新後の保険契約についても、これを適用します。
(5) 保険契約者が、更新後の保険契約の始期の属する月の翌月末日までに更新後の保険契約の保険料の払込みを行わなかった場合には、当会社は、保険契約者の住所に宛てた書面により、更新後の保険契約を解除することができます。
(6)(5)の規定に基づいて、当会社が保険契約を解除した場合、保険契約者が払い込むべき保険料は、更新後の保険契約の保険料から第42条
(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して算出した返還保険料に相当する額を控除して得た額とします。ただし、当会社は、この保険料を請求しないことがあります。
(7)(1)の規定によりこの保険契約が更新された場合は、当会社は、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約更新証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第5 6 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの約款および特約に関する義務を♛うものとします。
第5 7条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第5 8条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金等の支払限度額
保険金等の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第5条(家財保険金を支払う場合)の家財保険金 | (ⅰ)同条(1)①から⑦までの事故 | 損害の額 |
(ⅱ)同条(1)⑧の事故 | ①損害の額が20万円未満の場合 損害の額から5千円(注)を差し引いた額 (注)他の保険契約等に5千円よりも低い自己♛担額がある場合は、これらの自己 ♛担額のうち最も低い額とします。 ②損害の額が20万円以上の場合 損害の額 | ||
(ⅲ)同条(1)⑨の事故 | 1回の事故につき家財保険金額の10%(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額がこれを超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(ⅳ)同条(1)⑩の事故 | 1回の事故につき50万円(注1)または損害の額から3万円(注2)を差し引いた残額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に3万円よりも低い自己♛担額がある場合は、これらの自 己♛担額のうち最も低い額とします。 | ||
(ⅴ)同条(2)の現金の盗難 | 1回の事故につき20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(ⅵ)同条(2)の預貯金証書の盗難 | 1回の事故につき200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
2 | 第6条(費用保険金を支払う場合)(1)の臨時宿泊費用保険金 | 1回の事故につき20万円(注)または臨時宿泊費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
3 | 第6条(費用保険金を支払う場合)(2)の被災転居費用保険金 | 1回の事故につき40万円(注)または被災転居費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が40万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
4 | 第6条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
5 | 第6条(費用保険金を支払う場合)(4)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき10万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に1被災世帯あたりの支払額が10万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 | |
6 | 第6条(費用保険金を支払う場合)(5)の地震災害費用保険金 | 1回の事故につき20万円(注) (注)他の保険契約等に20万円を超えるものがある場合は、これらのうち最も高い額とします。 | |
7 | 第13条(修理費用保険金を支払う場合 -その1 )の修理費用保険金 | 同条①の損害 | 修理費用の額 |
同条②の損害 | 1回の事故につき10万円(注)または修理費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
8 | 第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金 | 1回の事故につき30万円(注)または修理費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
9 | 第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金 | 損害の額 | |
10 | 第24条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金 | 損害の額 | |
11 | 第11条(費用の♛担)(1)および(3)、第17条(損害防止費用および権利保全行使費用の取扱い)(2 )、第20条(損害の範囲)(3)ならびに第26条(損害の範囲)(2)および(3)の費用に係る♛担金 | 費用の額 |
特約条項
保険証券上に記載されている特約条項が適用されます。
費用等保障拡大特約条項
第1章 用語の定義
第1条(用語の定義)
(1) この特約条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | |
遺品整理 | いひんせいり | 死亡した被保険者が借用戸室内に残置した物品を整理、撤去または廃棄することをいいます。 |
特定設備 | とくていせつび | 借用xxに属する設備のうち、次に掲げる設備をいいます。ただし、取付けガラスに該当する物を除きます。 ① 洗面台、浴槽、便器 ② 浴室扉または間仕切り扉等のアクリル板を使用した建具 ③ ①または②の付属物 |
取付けガラス | とりつけがらす | 借用xxに取り付けられた板ガラスをいい、ガラスに付属する枠、とって等を含み、鏡を含みません。 |
普通約款 | ふつうやっかん | 賃貸入居者総合保険普通保険約款をいいます。 |
(2)(1)に規定するほか、この特約条項において使用される用語の定義は、普通約款第1条(用語の定義)のとおりとします。
第2章 特定設備等修理費用拡大保障
第2条(特定設備等修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、特定設備または取付けガラスに不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の♛担においてこれを修理したときは、その修理費用(注)に対して、この特約条項および普通約款に従い、特定設備等修理費用保険金を支払います。ただし、普通約款第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)の修理費用保険金または普通約款第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
(注)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
第3条(特定設備等修理費用保険金を支払わない場合)
(1) 普通約款第15条(修理費用保険金を支払わない場合)の規定は、第2条(特定設備等修理費用保険金を支払う場合)の特定設備等修理費用保険金について準用します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対する修理費用に対しては、特定設備等修理費用保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な措置によって生じた損害を除きます。
② 特定設備または取付けガラスの欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者または特定設備または取付けガラスを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害を除きます。
③ 特定設備または取付けガラスの自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質による変色、変質、さび、かび、発酵、発熱、ひび割れ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
④ 特定設備または取付けガラスに対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑤ 特定設備または取付けガラスのすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷またはこれらのものの汚損(注2)であって、これらのものの機能に支障をきたさない損害
⑥ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない特定設備の電気的または機械的事故によって生じた損害
⑦ 詐欺または横領によって生じた損害
⑧ 土地の沈下、隆起、移動または振動等によって生じた損害
⑨ 特定設備のうち、電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害
⑩ 不注意による廃棄によって生じた損害
(注1)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注2)落書きによる汚損を含みます。
第4条(特定設備等修理費用保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき修理費用保険金額を限度として、次の①および②の額の合計額を特定設備等修理費用保険金として支払います。
① 特定設備の修理費用の額から1回の事故につき1万円を差し引いて得た額
② 取付けガラスの修理費用の額
第3章 専用水道管修理費用拡大保障
第5条(修理費用保険金の支払額-専用水道管の凍結)
普通約款第16条(修理費用保険金の支払額)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)②の場合、
1回の事故につき30万円を限度として、同条の修理費用の額を修理費用保険金として支払います。
第6条(凍結再発防止費用保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)②の事故が発生したことにより同条の修理費用保険金が支払われる場合において、その事故が発生した箇所における同種の事故の再発の防止のために、被保険者が支出した借用xx専用水道管(注)の改良のための費用に対し、凍結再発防止費用保険金を支払います。
(注)水道管に接続された機器・装置内の水管を含みます。
第7条(凍結再発防止費用保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき、1万円を限度として、第6条(凍結再発防止費用保険金を支払う場合)の費用の額を凍結再発防止費用保険金として支払います。
第4章 ドアロック交換費用保障
第8条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかの事由により被保険者が自己の♛担において借用xxのドアロック(錠)を交換した場合は、その交換費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。ただし、普通約款第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)の修理費用保険金が支払われる場合を除きます。
① 借用xxの鍵を借用戸室外で盗取されたこと。
② ドアロックに対し、故意にその機能を喪失または阻害させる行為が行われ、ドアロックの機能の一部または全部が失われたこと。
第9条(ドアロック交換費用保険金を支払わない場合)
普通約款第15条(修理費用保険金を支払わない場合)の規定は、第8条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合)のドアロック交換費用保険金について準用します。
第10条(ドアロック交換費用保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき3万円を限度として、第8条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合)の交換費用の額をドアロック交換費用保険金として支払います。
第5章 被保険者死亡時の修理費用拡大保障および遺品整理費用保障
第11条(修理費用保険金の支払額-被保険者の死亡)
普通約款第16条(修理費用保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の場合、
1回の事故につき50万円を限度として、同条の修理費用の額を修理費用保険金として支払います。
第12条(遺品整理費用保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の死亡後、借用xxの賃貸借契約が終了する場合において、その被保険者に代わって遺品整理を行うべき者(注1)が遺品整理のための費用を支出したときは、その遺品整理費用(注2)に対して、この特約条項に従い、遺品整理費用保険金を支払います。
(注1)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人ならびに借用xxの賃貸借契約上残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者を含みます。
(注2)借用xxを貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄、売却または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う一時的な保管のための費用に限り含みます。
第13条(遺品整理費用保険金を支払わない場合)
普通約款第15条(修理費用保険金を支払わない場合)(1)の規定は、第12条(遺品整理費用保険金を支払う場合)の遺品整理費用保険金について準用します。
第14条(遺品整理費用保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき、50万円を限度として、第12条(遺品整理費用保険金を支払う場合)の遺品整理費用の額を遺品整理費用保険金として支払います。
第6章 その他
第15条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項に関しては、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款第1章用語の定義等、第3章修理費用保障条項および第6章基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、普通約款第51条(他の保険契約等がある場合の保険金等の支払額)の支払限度額は、次表に規定する支払限度額とします。
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | |
1 | 第2条(特定設備等修理費用保険金を支払う場合)の特定設備等修理費用保険x | xの①および②の合計額 ① 特定設備の修理費用の額から1回の事故につき1万円(注)を差し引いて得た額 ② 取付けガラスの修理費用の額 (注)他の保険契約等に1万円よりも低い自己♛担額がある場合は、そのうち最も低い額とします。 |
2 | 普通約款第13条(修理費用保険金を支払う場合-その1)②の修理費用保険金 | 1回の事故につき30万円(注)または修理費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が30万円を超えるものがある場合には、そのうち最も高い額とします。 |
3 | 第6条(凍結再発防止費用保険金を支払う場合)の凍結再発防止費用保険金 | 1回の事故につき1万円(注)または凍結再発防止費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が1万円を超えるものがある場合には、そのうち最も高い額とします。 |
4 | 第8条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合)のドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき3万円(注)またはドアロック交換費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が3万円を超えるものがある場合には、そのうち最も高い額とします。 |
5 | 普通約款第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金 | 1回の事故につき50万円(注)または修理費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が50万円を超えるものがある場合には、そのうち最も高い額とします。 |
6 | 第12条(遺品整理費用保険金を支払う場合)の遺品整理費用保険金 | 1回の事故につき50万円(注)または遺品整理費用のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が50万円を超えるものがある場合には、そのうち最も高い額とします。 |
(注)第6章基本条項中の第3章修理費用保障条項にかかる規定と他の保障条項にかかる規定が異なる場合には、第3章修理費用保障条項にかかる規定を準用するものとします。
転居期間に関する特約条項
1回の事故において、この保険契約および当会社の承認する他の保険契約から保険金が支払われる場合、この保険契約においては、次表記載の保険金の区分ごとに1,000万円から、当会社の承認する他の保険契約において支払われる同保険金の区分に属する保険金の合計額を控除して得られた金額を限度として、同保険金の区分に属する保険金を支払います。
保険金の区分 | |
① | 家財保険金、臨時宿泊費用保険金、被災転居費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金および修理費用保険金ならびに費用等保障拡大特約条項に規定する各保険金 |
② | 入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金 |
借用xxの変更に関する特約条項
賃貸入居者総合保険普通保険約款第34条(借用xxの変更)の規定に基づいて当会社がこの保険契約における借用xxの変更を承認する場合、変更前の借用xxは、次のいずれか早い時をもって借用xxではなくなるものとします。
① 当会社が借用xxの変更を承認してから30日を経過した時
② 変更前の借用xxに関する賃貸借契約が終了した時
保険証券発行省略に関する特約条項
この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項において、「保険証券」とあるのは、「保険証券に代えて設けた電磁的記録を表示した画面」と読み替えて適用するものとします。
法人等契約の被保険者に関する特約条項
(1)この保険契約において、保険契約者である法人または個人事業主の役員または使用人で、保険証券記載の借用xxに居住している者は、賃貸入居者総合保険普通保険約款に規定する保険証券記載の被保険者とみなします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券に被保険者の範囲の記載がある場合には、その範囲に属する者で、保険証券記載の借用xxに居住している者は、賃貸入居者総合保険普通保険約款に規定する保険証券記載の被保険者とみなします。
(3)保険証券に被保険者名の記載がある場合には、(1)および(2)の規定を適用しません。
第1条(用語の定義)
貸主被保険者追加保障特約条項
(1)この特約条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 | 語 | 定 | 義 | |
貸主被保険者 | かしぬしひほけんしゃ | 借用xxの貸主をいい、この特約条項における被保険者をいいます。 | ||
普通約款 | ふつうやっかん | 賃貸入居者総合保険普通保険約款をいいます。 |
(2)(1)に規定するほか、この特約条項において使用される用語の定義は、普通約款第1条(用語の定義)のとおりとします。また、普通約款に費用等保障拡大特約条項が付帯されている場合には、同特約条項第1条(用語の定義)のとおりとします。
第2条(修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第3条(被保険者)に規定する者が借用戸室内で死亡したことによって借用xxが損害を受けた場合において、その者に代わって借用xxを修理すべき者(注1)が賃貸借契約に基づく借用xxの修理を速やかに履行せず、これにより貸主被保険者が自己の♛担においてこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、この特約条項に従い、貸主被保険者に修理費用保険金を支払います。ただし、普通約款第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
(注1)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人を含みます。
(注2)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
第3条(遺品整理費用保険金を支払う場合)
(1)(2)は、普通約款に費用等保障拡大特約条項が付帯されている場合に適用します。
(2) 当会社は、普通約款第3条(被保険者)に規定する者の死亡後、借用xxの賃貸借契約が終了する場合において、その者に代わって遺品整理を行うべき者(注1)が賃貸借契約に基づく借用xxの明け渡しを速やかに履行せず、これにより貸主被保険者が自己の♛担において遺品整理のための費用を支出したときは、その遺品整理費用(注2)に対して、この特約条項に従い、貸主被保険者に遺品整理費用保 険金を支払います。
(注1)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人ならびに借用xxの賃貸借契約上残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者を含みます。
(注2)借用xxを貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄、売却または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う一時的な保管のための費用に限り含みます。
第4条(保険金を支払わない場合)
普通約款第15条(修理費用保険金を支払わない場合)(1)および(3)の規定は、第2条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金および第3条(遺品整理費用保険金)の遺品整理費用保険金について準用します。この場合において、普通約款第15条(修理費用保険金を支払わない場合)(1)の規定中「被保険者」とあるのは「普通約款第3条(被保険者の範囲)に定める者」と読み替えるものとします。
第5条(保険金の支払額)
(1) 第2条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金は、普通約款第14条(修理費用保険金を支払う場合-その2)の修理費用保険金とみなして、普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を適用して算出します。
(2) 第3条(遺品整理費用保険金を支払う場合)の遺品整理費用保険金は、費用等保障拡大特約条項第12条(遺品整理費用保険金を支払う場合)の遺品整理費用保険金とみなして、普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を適用して算出します。
第6条(代位求償権の不行使)
この特約条項が付帯された普通約款の代位に関する規定により、貸主被保険者が第2条(修理費用保険金を支払う場合)の借用xxを修理すべき者または第3条(遺品整理費用保険金を支払う場合)の遺品整理を行うべき者に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第7条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第1条(独立責任)
共同保険に関する特約条項
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を♛います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① | 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 |
② | 保険料の収納および受領または返戻 |
③ | 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 |
④ | 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認 |
⑤ | 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 |
⑥ | 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等 |
⑦ | 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 |
⑧ | 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領 |
⑨ | 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全 |
⑩ | その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 |
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
第1条(用語の定義)
保険料のクレジットカード支払いに関する特約条項
この特約条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 | |
カード発行者 | かーどはっこうしゃ | クレジットカードを発行し、カード保有者に対して代金決済等のサービスを提供する者をいいます。 |
カード保有者 | かーどほゆうしゃ | カード発行者から会員規約等に従ってカードを利用することを条件として、クレジットカードを保有することを認められた者をいいます。 |
会員規約等 | かいいんきやくとう | クレジットカードの会員規約または利用規定をいいます。 |
クレジットカード | くれじっとかーど | 当会社が保険料支払いに利用できるカードとして指定したクレジットカードをいいます。 |
第2条(特約条項の不適用)
保険契約者がカード保有者と同一でない場合には、次条以下の規定は、この保険契約に適用しないものとします。
第3条(保険料の払込み)
(1) 当会社は、カード発行者に対して、保険料の払込みに使用されるクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払いを承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(2) 次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定は適用しません。
①当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続きによってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
②保険契約者が会員規約等に定めるカード使用にかかる手続きを行わない場合
(3) 当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に対して直接その保険料を請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続きによってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額については、保険契約者に請求できないものとします。
(4) 保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(3)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、(1)の規定を適用します。
第4条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 第3条(保険料の払込み)(3)の保険料請求に対して、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定に基づいて、当会社が保険契約を解除した場合、保険契約者が払い込むべき保険料は、この保険契約の保険料から、この特約条項が付帯された普通保険約款の保険契約者による解除の場合の返還保険料の算出に関する規定を準用して算出した額に相当する額を控除して得た額とします。ただし、当会社は、この保険料を請求しないことがあります。
第5条(保険料の返還の特則)
この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第3条(保険料の払込み)(4)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合および保険契約者が会員規約等に定める手続きによってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っている場合は、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして、保険料を返還します。
第6条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
|
| |
| ||
| |
(6)当会社が第5条(家財保険金を支払う場合()1)⑩の事故による家財保険金として支払う額は、損害の額から3万円を差し引いた額とします。ただし、 1回の事故につき50万円を限度とします。
(7)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は(2)の損害の額に含まれるものとします。
(8)被保険者が2名以上ある場合において、(2)、(4)および(5)の保険金額は、それぞれの被保険者の保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額とします。
(9)当会社が第5条(家財保険金を支払う場合()2)の損害による家財保険金として支払う額は、その損害の額とし、1回の事故につき次に掲げる額を限度とします。
① 現金の盗難 20万円 ② 預貯金証書の盗難 200万円」
(2) 普通約款第12 条(残存物および盗難品の帰属)の規定中「第8条(家財保険金の支払額()6)」とあるのは「、サービス付き高齢者住宅に関する特約条項第4条(1)の規定により読み替えられた第8条(家財保険金の支払額)(7)」と読み替えます。
第5 条(レンタル福祉用具に関する賠償責任保障に係る規定の準用)
当会社が、レンタル福祉用具に対して家財保険金を支払う場合において、損害金等の額をもって損害の額とするときは、普通約款第22条(当会社による解決)および第23条(先取特権)の規定を準用します。
第6条(被保険者が心神喪失の場合の入居者賠償責任保障)
(1) 当会社は、普通約款第18条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)①から③までのいずれかに該当する事故により、借用xxが損壊した場合で、被保険者が心神喪失により借用xxの使用または管理についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担しないときは、監督義務者等が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、この特約および普通約款に従い、入居者賠償責任保険金を支払います。
(2)(1)の場合、普通約款のうち次の規定中「被保険者」とあるのは、「監督義務者等」と読み替えて適用するものとします。
① 第19条(入居者賠償責任保険金を支払わない場合)(1)
② 第20条(損害の範囲)
③ 第21条(入居者賠償責任保険金等の支払額)
④ 第22条(当会社による解決)
⑤ 第23条(先取特権)
⑥ 第46条(事故発生時の義務)
第7条(入居者賠償責任保障における保険金を支払わない場合)
⑦ 第47条(事故発生時の義務違反)
⑧ 第48条(保険金の請求)
⑨ 第49条(保険金の支払時期)
⑩ 第52条(代位)
⑪ 第56条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
普通約款第19 条(入居者賠償責任保険金を支払わない場合)(1)②の規定は、この保険契約において適用しません。
第8条(被保険者が心神喪失の場合の個人賠償責任保障)
(1) 当会社は、普通約款第24条(個人者賠償責任保険金を支払う場合)①または②のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊が生じた場合で、被保険者が心神喪失によりこれらについて法律上の損害賠償責任を♛担しないときは、監督義務者等がこれらについて法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、この特約および普通約款に従い、個人賠償責任保険金を支払います。
(2)(1)の場合、普通約款のうち次の規定中「被保険者」とあるのは「、監督義務者等」と読み替えて適用するものとします。普通約款第28条(準用規定)において、同第22条(当会社による解決)および第23条(先取特権)の規定を準用する場合も同様とします。
① 第25条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)(1)
② 第26条(損害の範囲)
③ 第27条(個人賠償責任保険金等の支払額)
④ 第46条(事故発生時の義務)
⑤ 第47条(事故発生時の義務違反)
第9条(個人賠償責任保障における保険金を支払わない場合)
⑥ 第48条(保険金の請求)
⑦ 第49条(保険金の支払時期)
⑧ 第52条(代位)
⑨ 第56条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) 普通約款第25条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)(2)⑦の規定は、この保険契約において適用しません。
(2) 普通約款第25条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)(2)⑧の規定は、第8条(被保険者が心神喪失の場合の個人賠償責任保障)(1)の場合には、適用しません。
第1 0 条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第1条(水災の場合の家財保険金の支払額)
水災保障拡大特約条項
(1) この特約条項により、賃貸入居者総合保険普通保険約款第8条(家財保険金の支払額)(4)の規定は次のとおり読み替えて適用します。
「(4)当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)(1)⑨の事故による家財保険金として支払う額は、再取得価額によって定めた損害の額とします。ただし、1回の事故につき家財保険金額(注)の50%を限度とします。
(注)家財保険金額が保険の対象の再取得価額を超えるときは、保険の対象の再取得価額とします。」
(2) この特約条項により、サービス付き高齢者住宅に関する特約条項第4条により読み替える賃貸入居者総合保険普通保険約款第8条(家財保険金の支払額()5)の規定は次のとおりとします。
「(5)当会社が第5条(家財保険金を支払う場合)(1)⑨の事故による家財保険金として支払う額は、損害の額とします。ただし、1回の事故につき家財保険金額(注)の50%を限度とします。
(注)家財保険金額が保険の対象の再取得価額を超えるときは、保険の対象の再取得価額とします。」
第2条(他の保険契約等がある場合の保険金等の支払額)
別表1(ⅲ)に規定する賃貸入居者総合保険普通保険約款第5条(家財保険金を支払う場合)(1)⑨の事故の場合の支払限度額は、次のとおり読み替えて適用します。
「1回の事故につき家財保険金額の50%(注)または損害の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に限度額がこれを超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。」
MEMO
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