第111条 (事業者に対する制約)【※本条は、SPC を設立しない場合は削除します。】 46 第113条 (事業者の兼業禁止)【※本条は、SPC を設立しない場合は削除します。】 46
附属資料7
R3.9.1 修正版
環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業
事業契約書(案)
令和3年7月27日横浜市
環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業事業仮契約書
1 | 事業名 | 環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業 |
2 | 事業の場所 | 自 神奈川県横浜市磯子区杉田三丁目33番地至 港南区港南台六丁目37番地 |
3 | 契約期間 | 自 この契約の締結について横浜市議会の議決のあった日至 令和23年3月31日 (ただし、引渡予定日 令和13年3月31日) |
4 | 契約金額 | 総支払額 金●円 (うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)ただし、内訳については、別紙6に示すとおりとする。 |
5 | 契約保証金 | 別途事業契約書中に記載のとおり |
6 | 支払条件 | 別途事業契約書中に記載のとおり |
上記事業について、横浜市(以下「市」という。)と[●](以下「事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。)第12条に基づく横浜市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。ただし、横浜市議会の議決を得られないときは、この仮契約は無効となり市は損害賠償の責めは負わない。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
仮契約締結年月日 令和4年●月●日横浜市議会議決年月日 令和4年 月 日
市 横浜市中区本町6丁目50番地の10(市役所庁舎22階)横浜市
横浜市長
事業者 横浜市●
[事業者名称] [代表者]
<目 次>
第39条 (調整マネジメント業務(設計段階)に係る業務計画書・業務報告書) 22
第55条 (建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害) 28
第64条 (調整マネジメント業務(工事段階)の成果物の提出) 31
第111条 (事業者に対する制約)【※本条は、SPC を設立しない場合は削除します。】 46
第113条 (事業者の兼業禁止)【※本条は、SPC を設立しない場合は削除します。】 46
第1条 この契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 事業者は、本事業が道路及び道路施設を整備し、かつ、その機能及び性能が将来にわたって適切に確保されるように維持管理をすることを目的とする横浜市の公的事業であることを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施する事業であることを十分認識し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業は、別紙1に定める日程に従って実施するものとする。
2 事業者は、この契約の締結後[14]日以内に、事業契約書等に基づき、この契約の締結日から令和23年3月31日までの事業工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、本事業を事業工程表に従い実施し、事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
4 事業者は、事業工程表について変更があった場合には、速やかに市に当該変更後の事業工程表を提出しなければならない。
第4条 本事業は、事業契約書等に定める調査・設計業務、工事業務、工事監理業務及び維持管理業務並びにこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 事業者は、事業契約書等に従い、要求水準書に規定される各業務を実施しなければならない。
第5条 この契約において次の各号に掲げる用語の定義は、本文中に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定めるところによる。この契約で定義されない用語は要求水準書の例による。
(1) BIM/CIM 活 用 業 務 本 事 業 に お け る BIM/CIM ( Building/ Construction Information Modeling, Management)の導入及び活用に係る業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書による。
(2) 維持管理関連貸与図面等 要求水準書に定める市がこの契約の締結後に維持管理業務のために事業者に貸与する工事完成図書を含む整備工事業務の成果物等の図面・資料等をいう。
(3) 維持管理期間 本施設の引渡し以降この契約の終了日までの期間をいう。
(4) 維持管理企業 維持管理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
(5) 維持管理業務 点検業務・補修業務及び調整マネジメント業務(維持管理段階)を総称していう。
(6) 維持管理業務責任者 事業者が維持管理業務全体を総括させるために設置する者をいう。
(7) 維持管理対象施設 この契約に基づいて事業者が維持管理業務を実施する、要求水準書にて特定される電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)をいう。
(8) 維持管理費 市が事業者に支払う事業費のうち維持管理対象施設の維持管理業務の実施による対価(消費税等を含む。)をいい、その内容はこの契約別紙6による。
(9) 各業務 調査・設計業務、工事業務、工事監理業務及び維持管理業務をいう。
(10) 割賦手数料 施設費を元本とする元利均等払いを前提とする割賦利率により算定される利息の額をいい、資金調達に必要な融資等に係る金利等を含むものをいう。
(11) 割賦利率 基準金利と提案書に記載された利ざやを合計した、割賦手数料の料率をいう。
(12) 監理員 事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するために市の定めるところにより設置する職員をいう。
(13) 技術提案 事業者が、提案書において市に対して行った、本施設の引渡日を、令和13年3月31日よりも早める提案をいう。
(14) 基準金利 割賦手数料の料率を算定するために必要となるこの契約別紙6に定める基準金利をいう。
(15) 既存ストック 市又は占用業者が所有する管路・マンホール(電力、通信)等の既存施設をいう。
(16) 基本協定書 市と構成員が令和【○】年【○】月【○】日に締結した環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業基本協定書(別紙を含む。)をいう。
(17) 業績等 事業者の経営管理状況、事業者及び選定企業が実施する本事業における各業務の業績及び実施状況をいう。
(18) 業務計画書 各業務に関する業務の計画書(維持管理業務については、維持管理期間の各事業年度に係る業務の計画書も含む。)をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
(19) 業務不履行 市による業績等に関する監視の結果、事業者の帰責事由により要求水準を達成しない虞がある、又は要求水準を達成していないと判断した状態をいう。
(20) 業務報告書 各業務に関する業務の報告書をいい、その内容の詳細は要求水準書又は市が別途指定するところによる。
(21) 契約解除通知日 この契約の解除通知が通知の相手方に到達した日をいう。
(22) 工事監理企業 工事監理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
(23) 工事監理業務 本施設の建設工事に対する工事監理に係る業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書による。
(24) 工事期間 整備工事業務の着工日から本施設の引渡しまでの期間をいう。
(25) 工事企業 工事業務(ただし、工事監理業務を除く。)を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
(26) 工事業務 整備工事業務、調整マネジメント業務(工事段階)及び整備施設の所有権移転業務等を総称していい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(27) 工事着工予定日 令和●年●月●日をいう。
(28) 工事費内訳書 電線共同溝費及び舗装復旧費を除く本件工事費等について、構成員が本事業の入札手続において市に提出した積算数量書[(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。)]をいう。
(29) 工事費合意書 本件工事費等のうち、電線共同溝費及び舗装復旧費の確定のために用いる単価その他の必要な事項についての市及び事業者の合意書をいい、この契約第22条第2項に従い定める。
(30) 構成員 本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受け[、事業者に出資する者/た落札者の構成員(※SPCを設立しない場合)]をいう。
(31) 再計算の利息 この契約を解除した場合に、契約解除通知日から市が選択した支払方法による支払日(当該支払日が複数ある場合には、それぞれの支払日)までの期間について割賦利率により再計算した利息の額をいう。ただし、当該利息の算定を行うにあたっての割賦利率は、契約解除の事由及び選択した支払方法によって異なり、詳細はこの契約別紙6による。
(32) 再受任者 本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から受任する者をいう。
(33) 資格確認資料 事業者及び選定企業が本事業の入札手続において市に提出した競争参加資格確認資料をいう。
(34) 事業期間 この契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わずこの契約が終了した日又は令和23年3月31日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
(35) 事業契約書 市と事業者が令和【○】年【○】月【○】日に締結した環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業 事業契約書(別紙を含む。)及びこれらに関する質問回答書をいう。
(36) 事業契約書等 事業契約書、入札説明書等及び提案書の総称をいう。
(37) 事業工程表 本事業の事業期間に亘る工程表をいう。
(38) 事業者 [基本協定書に基づいて構成員が本事業の実施のみを目的として会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として設立した新会社/落札者の代表企業(※SPCを設立しない場合)]をいう。
(39) 事業対象区域 要求水準書において定める事業場所である区域をいう。
(40) 事業年度 事業期間中の4月1日から翌年の3月31日までの期間とし、初年度については、事業者の設立日から最初に到来する3月31日までとする。
(41) 事業費 市が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいい、その内容はこの契約別紙6による。
(42) 施設整備費 市が事業者に支払う事業費のうち施設費、割賦手数料及び施設費に係る消費税等の合計額をいい、その内容はこの契約別紙6による。
(43) 施設費 本施設の調査・設計業務、工事業務及び工事監理業務の実施により事業者が負担する
(ⅰ)調査・設計業務に係る調査・設計費 (ⅱ)工事業務に係る工事費
(ⅲ)工事監理業務に係る工事監理費
(ⅳ)調整マネジメント業務(設計段階)及び調整マネジメント業務(工事段階)に係る費用
[(ⅴ)事業者の開業に伴う費用(※SPCを設立する場合)] (ⅵ)引渡日までの事業者の運営費(人件費、事務費等) (ⅶ)融資組成手数料
(ⅷ)建中金利
(ⅸ)その他施設整備に関する初期投資と認められる費用をいい、その内容はこの契約別紙6による。
(44) 下請負人 本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から請け負う者をいう。
(45) [出資者] [事業者の株式を所有する者をいう。]
(46) 詳細設計業務 本施設の詳細設計及びこれに関連する業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(47) 消費税等 消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税及び地方税法(昭和
25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。
(48) 成果物 要求水準に基づき事業者が作成する設計図書等その他の一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(49) 整備工事業務 本施設の工事、及び既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務等、本施設の工事に関連する業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(50) 整備施設の所有権移転業務 本施設の所有権を市に移転させる業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(51) 施工計画書 本施設の施工に関する計画書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
(52) 設計企業 調査・設計業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
(53) 設計工事業務契約 事業者が調査・設計業務、工事業務又は工事監理業務について各選定企業と締結する契約の総称をいう。
(54) 設計図書等 本施設の詳細設計の内容を示す設計図書及び関連する調査の結果を示す報告書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
(55) 選定企業 この契約に定める設計企業、工事企業、工事監理企業及び維持管理企業の総称をいう。
(56) 総括代理人 事業者がこの契約第19条第2項の権限を行使させるために設置する者をいう。
(57) 測量・調査業務 事業対象区域における測量、探査、調査及び関連するその他の業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(58) 知的財産権等 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の総称をいう。
(59) 調査・設計業務 測量・調査業務、詳細設計業務、BIM/CIM活用業務及び調整マネジメント業務(設計段階)を総称していう。
(60) 調整マネジメント業務 調整マネジメント業務(維持管理段階)、調整マネジメント業務(工事段階)及び調整マネジメント業務(設計段階)を総称していう。
(61) 調整マネジメント業務(維持管理段階) 維持管理業務と平行して占用業者等との間で行う必要な調整業務等をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(62) 調整マネジメント業務(工事段階) 整備工事業務の実施に当たり必要となる規制箇所等の調整や隣接家屋・店舗等との出入口調整等の調整業務等をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(63) 調整マネジメント業務(設計段階) 詳細設計業務と平行して占用業者等や地元住民等関係機関との間で行う調整業務等をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(64) 提案書 構成員が本事業の入札手続において市に提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいい、内容の明確化にあたり、市及び事業者がこの契約の締結までに確認した事項を含む。
(65) 点検業務 維持管理対象施設の性能及び機能を適正に維持管理するための点検その他の業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(66) 電線共同溝費 本件工事費等のうち、要求水準書にて特定される電線共同溝等
(管路部・特殊部・横断部)の工事業務に係る工事費をいい、その内容はこの契約別紙6による。
(67) 入札時積算内訳書 構成員が本事業の入札手続において市に提出した、電線共同溝費及び舗装復旧費に係る単価、数量その他の必要事項を記載した書類をいう。
(68) 入札時積算数量書 市が本事業の入札手続において事業者に提示した、電線共同溝費及び舗装復旧費に係る数量その他の必要事項を記載した書類をいう。
(69) 入札説明書等 市が本事業の入札手続において配布又は開示した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
(70) 引渡日 事業者が市に本施設を実際に引き渡す日をいう。
(71) 引渡前倒予定日 技術提案において、事業者が市に対して提案した、本施設の引渡予定日をいう。
(72) 引渡予定日 本施設の引渡予定日である令和13年3月31日(ただし、この契約第60条第2項に従い変更された場合には、変更後引渡予定日)をいう。
(73) 不可抗力 この契約別紙4の定義によるものをいう。
(74) 法令等 法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(75) 法令変更 この契約の締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は新たな法令等の新設をいう。
(76) 補修業務 維持管理対象施設の性能及び機能を適正に維持管理するための補修その他の業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書による。
(77) 舗装復旧費 本件工事費等のうち、要求水準書にて特定される車道及び歩道の復旧に関する工事業務に係る工事費をいい、その内容はこの契約別紙6による。
(78) 本件工事 本施設の建設工事をいう。
(79) 本件工事費等 本施設の施設費のうち、
(ⅰ)調査・設計業務に係る調査・設計費
(ⅱ)工事業務に係る工事費
(ⅲ)工事監理業務に係る工事監理費
(ⅳ)調整マネジメント業務(設計段階)及び調整マネジメント業務(工事段階)に係る費用
の合計額(消費税等を含む。)をいう。
(80) 本事業 事業契約書等及びPFI法に基づいて実施する環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業をいう。
(81) 本施設 この契約に基づいて事業者が調査・設計業務、工事業務及び工事監理業務を実施する、要求水準書にて特定される電線共同溝等(管路部・特殊部・横断部)、歩道、道路付属物(道路照明・道路標識)及び車道をいう。
(82) モニタリング基本計画 市が本事業に関して令和●年●月●日付で公表した
「環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業 モニタリング基本計画」に記載のモニタリング基本計画及びこれに係る質問回答書をいう。
(83) モニタリング計画 モニタリング基本計画とモニタリング実施計画をいう。
(84) モニタリング実施計画 この契約第21条第4項に定める、落札者及び事業者が作成し、市が承諾したモニタリング実施計画をいう。
(85) 要求水準 事業契約、要求水準書及び提案書に定める市が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める水準をいう。なお、提案書に記載された提案内容が要求水準書に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
(86) 要求水準書 市が令和●年●月●日付で公表した環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
(87) 落札者 市が本事業の入札説明書に従い一般競争入札を実施して落札者として決定した落札者グループ([●]を代表企業とし、[●]、[●]及び[●]及び[●]を構成員と[ し、[ ●] を協力会社と(※ SPC を設立しない場合は削除します。)]するもの)をいう。
2 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、設計図書等及び提案書の記載内容のうち、要求水準書に定める基準、水準等を超えるものについては、要求水準書に優先するものとみなす。
(1) 事業契約書
(2) 要求水準書
(3) 提案書
(4) 設計図書等
第6条 事業者は、善良なる管理者の注意をもって本事業を実施しなければならない。
2 事業者は、この契約に関し協議が継続中であること又は協議が調わないことをもって、この契約の履行を拒んではならない。
第7条 事業者が本事業を実施するための一切の費用は、この契約に別段の規定がある場合を除き、事業者が負担するものとする。
2 前項の規定により事業者が負担する費用は、全て事業者が自己の責任において調達するものとする。
3 事業者は、本事業に関する資金の調達に対して、PFI法第75条に規定される財政上及び金融上の支援の適用があるときは、これが適用されるよう努力しなければならない。
4 市は、事業者がPFI法第75条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。
第8条 事業者は、この契約上の事業者の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出等の手続(ただし、市が単独で申請すべきものを除く。以下この条において「許認可等手続」という。)を、自己の責任及び費用において行うものとする。
2 市は、事業者が市に対して許認可等手続に必要な資料の提出その他事業者の許認可取得等について協力を求めたときは、これに応じる。
3 事業者は、市が事業者に対して市による許認可の取得、届出等の手続に必要な資料の提出その他市の許認可取得等について協力を求めたときは、これに応じる。
4 事業者は、許認可等手続について、市に対して事前説明及び事後報告を行うものとする。
5 事業者は、市の請求があったときは、許認可等手続に関して作成し、又は取得した書類の写しを市に提出するものとする。
6 事業者は、本事業に係る市の補助金申請を支援する。
第9条 事業者は、本事業に関連して市がその責任及び費用において行う業務等(以下「関連業務等」という。)が事業者の業務に密接に関連する場合において、市が必要であると認めるときは、スケジュールの調整その他の市の実施する業務に対する協力を行うものとする。
2 事業者は、関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
3 第1項の事業者の協力に要する費用は、事業者の負担とする。
第10条 事業者は、設計工事業務契約を締結する前までに、本件工事費等に相当する合計額の100分の10以上に相当する金額(本条において、以下「保証の額」という。)の契約保証金を納付しなければならない。ただし、横浜市契約規則(昭和39年規則第 59号)第36条第3項に規定される担保を提供することにより、契約保証金の支払いに代えることができる。
2 契約保証金には利息を付さない。
3 市は契約保証金又は契約保証金の支払に代えて提供された担保を、この契約に基づき事業者が市に対して支払うべき損害金及び違約金の支払に充当することができる。
4 市は、事業者が納付した契約保証金又はこれに代わる担保を第57条に基づく本施設の引渡しの完了に応じ、事業者の請求に基づき遅滞なく事業者に返還する。
5 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) 事業者が市を被保険者とし、保証の額を保険金額とする履行保証保険を自ら締結し、その保険証券を市に提出したとき。
(2) 事業者を被保険者とし、設計企業、工事監理企業及び工事企業の全員又はいずれかの者をして、本件工事費等に相当する合計額の100分の10以上に相当する金額を保険金額とする履行保証保険を締結させ、当該履行保証保険の保険金請求権に第92条第2項第1号の違約金請求権を被担保債権とする質権を設定したとき。
6 第5項第1号の履行保証保険の保険金の充当については、第3項を準用する。
第11条 事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 要求水準書にあやまりがあること。
(2) 事業対象区域等の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 入札説明書等で明示されていない事業対象区域等の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議
を請求しなければならない。
3 第1項各号に掲げる事実に対応するため事業者に追加の費用又は損害が発生したときは、合理的な範囲で市が当該追加の費用及び損害を負担する。また市は、必要と認めるときは、別紙1に規定する本事業の日程を、事業者と協議のうえ変更しなければならない。
第12条 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、[7]日以内に、市に対して次に揚げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う別紙1の事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴う事業費の変更の有無
3 第1項の通知の日から[30]日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又は事業費を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、市の責に帰すべき事由により、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書等、業務計画書又は第76条第1項の維持管理業務の実施体制の変更を求める旨を事業者に通知することができる。当該通知の日から[30]日を経過しても市及び事業者の間で協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書等、業務計画書又は第76条第1項の維持管理業務の実施体制を変更し、事業者に通知することができる。
第13条 事業者は、必要があると認めるときは、次に揚げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う別紙1の事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業費の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書等、業務計画書又は第76条第
1項の維持管理業務の実施体制の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、[7]日以内に、事業者に対して要求水準書、事業日程又は事業費の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から[30]日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又は事業費の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は必要があると認めるときは、理由を示して設計図書等、業務計画書又は第76条第1項の維持管理業務の実施体制の変更を求める旨を事業者に通知することができる。当該通知の日から[30]日を経過しても市及び事業者の間で協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書等、業務計画書又は第76条第1項の維持管理業務の実施体制を変更し、事業者に通知することができる。
5 事業者は、技術革新等により事業費の減額を目的とした要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、市に対して書面により事業費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について市と協議を行うものとする。この場合において、市と事業者との間における協議が調わない場合は、市が合理的な変更案を定め、事業者はこれに従わなければならない。
第14条 事業者は、事業契約書等に定める各業務を、その業務の区分に応じて[自ら実施し、(※SPCを設立しない場合)]選定企業に委任し、又は請け負わせ、各業務の全部又は一部を各選定企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、市の承諾を得て詳細設計段階で既存ストックを活用することとした場合において、事業者は、提案書の内容にかかわらず、市と協議し、市の事前の承諾を得た上で、選定企業その他第三者に対して、既存ストックに係る業務を直接委任し又は請け負わせることができる。この場合において、市及び事業者は、必要なこの契約の変更を行うものとする。本項ただし書きに基づき既存ストックに係る業務を直接受任し、又は請け負った当該第三者は、選定企業とみなす。
2 事業者は、選定企業に委任し、又は請け負わせる契約において、選定企業に、この契約に基づいて事業者が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせなければならない。
3 事業者は、第1項に定めるところにより事業契約書等に定める各業務を選定企業に委任し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の[14]日前までに、市に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、市の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 事業者は、前項に定めるところにより市の承諾を受けた選定企業の使用に関する一切の責任を負い、選定企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 事業者は、前項に定める場合のほか、選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、この契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
第15条 事業者は、設計企業又は工事監理企業をして、調査・設計業務又は工事監理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、工事企業が事業者から受任し、又は請け負った建設業法(昭和24年法律第100号)の適用対象となる本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第22条第3項に規定する承諾を行ってはならない。
3 事業者は、維持管理企業をして、維持管理業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
4 [事業者は、自ら実施するいかなる調整マネジメント業務(設計段階)、調整マネジメント業務(工事段階)又は調整マネジメント業務(維持管理段階)も、その全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。また、
(※SPCを設立しない場合)]事業者は、各選定企業をして、各選定企業に委任し、又は請け負わせたいかなる調整マネジメント業務(設計段階)、調整マネジメント業務
(工事段階)又は調整マネジメント業務(維持管理段階)も、その全部又は主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
第16条 事業者は、[自ら又は(※SPCを設立しない場合)]各選定企業が、各業務のうち前条に該当しないと認められる部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の[14]日前までに、市に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、第三者への当該業務の委任又は請負の内容のわかる契約書案を提示し、市の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、各業務の実施に係る再受任者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負い、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第17条 事業者は、工事企業に、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人とさせてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、工事企業に、社会保険等未加入建設業者を下請負人とさせることができる。
(1) 工事企業と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると市が認める場合
イ 市の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、事業者が市に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると市が認める場合
イ 市が事業者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から[30]日(市が、事業者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、事業者が当該確認書類を市に提出した場合
3 事業者は、次の各号に掲げる場合は、市の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は事業者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき [事業者又は(※SPCを設立しない場合)]工事企業が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、事業者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
第18条 市は、監理員を置いたときは、その日から[14]日以内に、その氏名を事業者に通知する。また、監理員を変更したときも変更した日から[14]日以内に、その氏名を事業者に通知する。
2 監理員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく市の権限とされる事項のうち、市が必要と認めて監理員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者又は事業者の総括代理人に対する請求、勧告、通知、承諾、確認、指示又は協議
(2) 事業者により提供される本事業の実施に係る要求水準の達成状況の監視
(3) この契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視
(4) 事業者の財務状況及び選定企業等との契約内容の監視
(5) 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 市は、2人以上の監理員を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの監理員の有する権限の内容を事業者に通知する。また、この契約に基づく市の権限の一部を監理員に委任した場合には、当該委任した権限の内容を事業者に通知する。
4 第2項の規定に基づく監理員の意思表示等は、原則として書面により行わなければならない。
5 市が監理員を置いた場合には、この契約に定める市に対する請求、通知、報告、申出等は、監理員を経由して行う。この場合において、監理員に請求、通知、報告、申出等が到達した日をもって市に到達したものとみなす。
6 市が監理員を置かない場合には、この契約に定める監理員の権限は、市に帰属する。
第19条 事業者は、総括代理人を置き、その氏名その他必要な事項を直ちに市に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、この契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、この契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
(1) 契約金額の変更
(2) 契約金額の請求及び受領
(3) 第20条第1項の請求の受理
(4) 第20条第2項の決定及び通知
(5) 契約の解除
3 事業者は、この契約に定める請求、通知、報告、申出、確認及び解除を、総括代理人を経由して行い、市は、この契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾等を、総括代理人を経由して行う。
4 事業者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市に通知しなければならない。
第20条 市は、総括代理人、現場代理人、管理技術者、維持管理業務責任者及び業務従事者がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から[7]日以内に市に通知しなければならない。
3 事業者は、監理員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 市は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から[7]日以内に事業者に通知しなければならない。
第21条 事業者は、市がモニタリング計画に基づいて事業者の本事業の実施状況等のモニタリングを行なうことを了承し、モニタリング計画に定められた書類等を提出するほか、市の実施するモニタリングに協力しなければならない。
2 事業者は、市からモニタリング計画に基づき注意、厳重注意、是正指導、是正勧告、再度是正勧告又は警告を受けたときは、その内容に従い対策、是正措置等を講じなければならない。
3 市は、モニタリング計画に基づくモニタリングの実施又は不実施を理由として事業者の本事業の実施及びその結果について責任を負うものではない。
4 事業者は、この契約の締結後速やかに、市が本事業に関して令和●年●月●日付で公表した「環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業 モニタリング基本計画」(以下「モニタリング基本計画案」という。)に従い、事業者の費用及び責任において、モニタリング実施計画を作成して市へ提出し、市と協議を行い、市の承諾を得なければならない。
5 事業者は、モニタリング計画の定めるところにより自らの業績等を確認し、市に対し書類の提出及び報告を行う。
第22条 本事業の事業費の総額は、この契約冒頭の契約金額の項に記載するところによるものとし、その内訳金額は別紙6に記載するところとする。ただし、本件工事費等
のうち電線共同溝費及び舗装復旧費については、次項ないし第4項に従い確定し、また、電線共同溝費及び舗装復旧費を除く本件工事費等については、第5項ないし第7項に従い確定する。
2 市及び事業者は、この契約の締結後[14]日以内に、入札時積算内訳書に記載された単価及び入札時積算数量書に記載された数量を基礎として協議の上、電線共同溝費及び舗装復旧費の単価について定めた工事費合意書を締結するものとする。その場合において、協議開始の日から[14]日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
3 事業者は、工事着工予定日の[30]日前までに、要求水準に定めるところにより、本事業における詳細設計業務の結果を反映した電線共同溝費及び舗装復旧費の内訳書を作成し、市に提出するとともに確認を受けなければならない。
4 前項の内訳書に定める電線共同溝費及び舗装復旧費については、工事着工予定日の [30]日前までに、数量の増減が著しく工事費合意書の記載事項に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、工事費合意書に記載のない工種が生じた場合又は工事費合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、市及び事業者が協議して定め、その他の場合にあっては、工事費合意書の記載事項を基礎として市及び事業者が協議して定める。ただし、工事着工予定日の[30]日前までに協議が整わない場合には、市が電線共同溝費及び舗装復旧費を定め、事業者に通知する。
5 事業者は、工事費内訳書に記載された積算数量について、変更が必要と認めた場合には、詳細設計業務終了時に市に通知し、その確認を受けなければならない。
6 市は、前項の確認の結果、工事費内訳書の変更の必要があると認められるときは、事業者と協議して、必要な変更を行うこととする。
7 前項の変更が行われた場合において、電線共同溝費及び舗装復旧費を除く本件工事費等の変更の必要があると認められるときは、変更された工事費内訳書に記載された積算数量に基づき、市及び事業者が協議して定める。ただし、工事着工予定日の[30]日前までに協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
8 事業者は、別紙6に定める事業費確定に係る資料を、本施設の引渡予定日の[●]年前までに、市に提出するものとする。市は、事業費確定に係る資料を確認した結果、事業費又はその内訳に変更すべきと判断した場合には、事業者と協議して、前各項に従い確定した事業費又はその内訳について、必要な変更を行うことができる。ただし、引渡予定日の[●]日前までに必要な変更の内容について協議が整わない場合には、市が必要な変更を定め、事業者に通知する。
第23条 事業者による本事業の実施その他この契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、事業費及びこの契約において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、全て事業者が負担する。
2 事業者による本事業の実施その他この契約上の義務の履行に必要な事業者の資金の調達は、この契約において市が負担する義務を負うと規定されている場合を除き、全て事業者が自らの責任と費用で行う。
3 市は、この契約において別途規定されている場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
第24条 事業者は、この契約において別途規定されている場合を除き、事業契約書等に従い本事業を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
2 前項において、事業者は、市の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力による場合を除き、この契約上のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったとして、この契約上の責任を負う。
3 この契約に別途規定されている場合を除き、市の本事業に関する確認若しくは立会又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者はいかなるこの契約上における事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第25条 市及び事業者は、この契約上の義務の履行を怠ったときは、それにより相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市又は事業者がこの契約に基づいて履行すべき金銭債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払うものとする。
第26条 この契約及び本事業に関連して生じる租税公課は、この契約において別途規定されている場合を除き、全て事業者が負担する。
第27条 市と事業者は、本事業の進行状況に応じて適宜調整マネジメント業務の実施内容について協議をしなければならない。
2 第12条及び第13条の規定にかかわらず、調整マネジメント業務に係る要求水準は、前項に基づく協議において市及び事業者の間で合意された内容により、変更又は補完される。
3 事業者は、前項に基づく調整マネジメント業務に係る要求水準の変更又は補完の内容を書面化して保管し、かつその写しを市に提出しなければならない。
4 市及び事業者は、第2項に基づく調整マネジメント業務に係る要求水準の変更により事業者が実施する調整マネジメント業務の内容に実質的な変動が生じた場合には、第80条に基づく調整マネジメント業務に係る事業費の改定について協議することができる。
第28条 事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに報告しなければならない。
3 市は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用及び当該措置により生じた増加費用のうち、事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、市が負担する。
第29条 事業者は、本事業の実施に関して第三者に損害を及ぼした場合(要求水準に定める業務において通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。)には、直ちに市に報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して、市が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を市に対して補償する。
3 前2項にかかわらず、事業者が本事業の実施に関して第三者に及ぼした損害が整備工事業務に伴って生じる騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、水質汚濁等に起因す
る周辺住民等の損害であって、かつ当該騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、水質汚濁等が提案書の内容如何にかかわらず本施設の整備を行う上で避けることのできないものと市が判断する場合には、事業者及び市は、事業者及び市の間における第三者に対する損害賠償の負担について協議する。この場合において、事業者と市との間における協議が調わない場合は、市が負担案を定め、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者が本事業に関して市の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、市は、事業者が当該損害賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担する。
第30条 市は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知した上で、本事業の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。
3 第1項に定める一時中止が市の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する合理的な増加費用又は損害については、市がこれを負担する。
4 第1項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する増加費用又は損害については、事業者がこれを全て負担する。
5 前各項にかかわらず、本事業の一時中止が法令変更又は不可抗力による場合においては、事業者の増加費用又は損害は、それぞれ別紙3又は別紙4に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。
第31条 事業者は、本事業の実施に関して、市による補償対象となる損失が第三者に生じた場合には、(ただし、事業者の責に帰すべき事由による損失及び合理的に発生を回避することができる損失は除く。)直ちに市に通知しなければならない。
2 前2条の定めにかかわらず、市は、前項に定める通知を受領した場合にはその損失を補償する。
第32条 事業者は、別紙1の日程に従い、日本国の法令を遵守し、事業契約書等及び次項に定める調査・設計業務に係る業務計画書に基づき、[自ら調査・設計業務を実施し、又は(※SPCを設立しない場合)]設計企業に調査・設計業務を実施させる。
2 事業者は、本施設の調査・設計の着手にあたり、この契約の締結後[14]日以内(ただし、調査・設計業務に着手する予定の日の前日まで)に調査・設計業務に係る業務計画書を作成のうえ市に提出し、市の確認を受けなければならない。事業者は、市に確認を受けた調査・設計業務に係る業務計画書に従い調査・設計業務を実施する。
3 市は、前項に基づき受領した業務計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。事業者は、補正を受けた場合、直ちに業務計画書を修正し、市に再提出しなければならない。
4 事業者は、本施設の調査・設計業務に関する一切の責任を負うものとする。
5 事業者は、調査・設計業務を行うに当たり、定期的に市との打合せを行うとともに、必要に応じて調査・設計業務の内容の協議を行うものとする。
6 事業者は、この契約の締結後[14]日以内に(ただし、遅くとも調査・設計業務に着手する前に)、資格確認資料に規定される管理技術者を決定し、市に通知するとともに確認を受けなければならない。なお、当該管理技術者については、調査・設計業務が完了するまでの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
7 事業者は、調整マネジメント業務(設計段階)において、占用業者等との協議を行う場合、当該協議を自らの責任負担において行わなければならない。
第33条 事業者は、既存ストックを活用した本施設の設計を行う場合、当該既存ストックの占用業者から、当該設計についての同意を得なければならない。
2 前項に定める同意が得られない場合、市と事業者は、本施設の設計について協議を行う。
第34条 事業者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、事業者が直接その承諾を得る。
第35条 事業者は、要求水準に定めるところにより、事業対象区域における現地踏査その他の調査・設計業務及び工事業務の実施に関する測量、探査及び調査(以下「調査等」という。)を実施する。
2 事業者は、前項に定める調査等又はその結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査等の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
3 事業者は、第1項の規定に従って調査等を行った結果、新たな事情が判明した場合には、その対策費を負担する。
4 前項の規定にかかわらず、前項に基づき判明した新たな事情が、事業者又は構成員が入札説明書等から合理的に予測できないものであった場合には、市が前項の対策費を負担する。
5 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、市は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
第36条 事業者は、工事着工予定日の[1か月]前までに、調査・設計業務(ただし、設計図書等による報告の対象とされていない調整マネジメント業務(設計段階)及び設計図書等の提出後も継続が要求されている調整マネジメント業務(設計段階)部分を除く。)を完了し、遅滞なく(ただし、遅くとも工事着工予定日の[1か月]前までに)、市に対して設計図書等を提出し、市の確認を受けなければならない。市の確認を受けた設計図書等の変更を行うときも同様とする。設計図書等の提出は、市の確認を受けた調査・設計業務に係る業務計画書に従うものとする。
2 市は、事業者から提出された設計図書等が事業契約書等その他市及び事業者の打合せにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された設計図書等では事業契約書等において要求される仕様又は水準を満たさないと判断するときは、事業者の責任及び費用において修正することを求めることができる。
3 事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書等に不備、不具合等を発見したときは、自己の責任及び費用において速やかに設計図書等の修正を行い、修正を行った事項を市に報告し、その確認を受けるものとする。設計図書等の変更について不備、不具合等を発見した場合も同様とする。
4 市は、第1項若しくは第3項の設計図書等の確認を行ったこと、事業者に対して第
2項の修正を求めたことを理由として、事業者の本事業の実施に関し何らの責任を負担するものではない。
第37条 市は、必要があると認めるときは、前条に基づき提出され市の確認を受けた設計図書等の変更を求めることができる。市は、設計図書等の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して通知受領後[15]日以内にその結果を通知しなければならない。
2 市は、前項の結果を踏まえて設計変更を求めるか否かを最終的に決定し、事業者に通知する。事業者は、通知を受けた決定に従うものとする。
3 前2項の規定により市が設計図書等の変更を行う場合において、当該変更により事業者の契約履行について追加的な費用(本件工事費等のほか、維持管理業務に係る追加的な費用を含む。以下同じ。)が発生したときは、当該変更が事業者の責めに帰す
べき事由に基づく場合を除き、市が当該追加的な費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは事業費を減額するものとする。また、市は必要と認めるときは、事業者と協議のうえ、別紙1に規定する本事業の日程を変更しなければならない。
4 事業者は、次項ただし書きに定める場合又はあらかじめ市の承諾を得た場合を除き、前条に基づき提出され市の確認を受けた設計図書等の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により事業者が市の承諾を得て設計図書等の変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が負担するものとし、費用の減少が生じたときは事業費を減額するものとする。ただし、事業対象区域等の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。)について、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないことにより設計変更が必要となった場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、市は、市の合理的な負担割合を定めて、当該負担割合に従って事業者に発生した追加的費用の一部又は全部を負担するものとする。
第38条 この契約の締結日以降、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令変更又は不可抗力により、設計変更が必要となった場合、事業者は、市に対し、設計変更の承諾を求めるものとする。
2 前項の規定に従い市が承諾する場合において、要求水準書の変更が必要となった場合、市はこれを変更することができる。この場合において、事業者は、市が変更した要求水準書に基づいて設計を行わなければならない。
3 第1項の規定に基づき、法令変更又は不可抗力により事業者が設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、それぞれ別紙3又は別紙4に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ当該費用を負担するものとする。また、事業者に費用の減少が生じたときは、市と事業者で協議のうえ、事業費を減額する。
4 第1項の規定により、事業者が設計変更を行なう場合において、市は必要と認めるときは、事業者と協議のうえ、別紙1に規定する本事業の日程を変更しなければならない。
(調整マネジメント業務(設計段階)に係る業務計画書・業務報告書)
第39条 事業者は、要求水準に定めるところにより、調整マネジメント(設計段階)に係る業務計画書を作成し、市に提出する。
2 市は、前項に基づき受領した業務計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。事業者は、補正を受けた場合、直ちに前項に基づく業務計画書を修正し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、市が別途指示する調整マネジメント業務(設計段階)の各主要な段階を完了した場合には、市に対して14日以内に当該調整マネジメント業務(設計段階)に係る業務報告書を提出しなければならない。
第40条 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、事業契約書等に従い、工事業務を
[自ら実施し、又は(※SPCを設立しない場合)]工事企業に実施させる。
2 仮設、施工方法その他本件工事を実施するために必要な一切の手段については、事業契約書等に特に定めがあるものを除き、事業者が自己の責任において定めるものとする。
3 事業者は、整備工事業務着手時に、現場代理人及び提案書に記載した建設業法第26条に規定する監理技術者を専任で配置させ、その氏名及びその他必要な事項を市に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
第41条 事業者は、建設業法第24条の7の規定及び要求水準に基づき、施工体制台帳及び施工体系図の写しを市に提出し、その内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
2 市は、必要と認めた場合には、監理技術者又は主任技術者の配置の状況、その他本事業の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができる。
第42条 事業者は、整備工事業務の着手のときから工事期間の終了のときまでの期間中、自ら又は工事企業をして、本件工事について別紙2の第1項に掲げる保険契約を締結し、又は締結させ、保険料を負担し、又は負担させるものとする。
2 事業者は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は工事企業に保険契約を締結させたときは、直ちに当該保険契約に係る保険証券の写しを市に提出し、内容の確認を受けなければならない。
第43条 事業者は、本件工事を事業対象区域において実施する。ただし、業務の性質上、事業対象区域以外の場所で実施すべきものについては、この限りでない。
2 本件工事の実施に関し、労働者が災害を被り、又は建設機械器具その他必要な設備が盗難にあい、若しくは損傷を受けること等により追加的な費用又は損害が発生したときは、当該追加的な費用又は損害は、事業者が負担する。ただし、当該追加的な費用又は損害が不可抗力によって発生したものであるときは、この限りでない。
第44条 事業者は、本件工事について近隣住民に説明を行うとともに、自己の責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動その他本件工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、適切な近隣対策を実施する。
2 事業者は、前項の規定による近隣対策の実施について、当該近隣対策の実施前にその内容を、実施後にその結果を市に報告するものとする。なお、市は事業者に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。
3 事業者は、近隣対策の不調を理由として提案書に示した提案内容を変更することができない。ただし、市の承諾を得たときは、この限りでない。
4 近隣対策の実施により事業者に生じた追加的な費用(引渡予定日を変更することにより発生する追加的な費用も含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、市が設定した条件に直接起因するものについては、市が負担するものとする。
第45条 事業者が、第14条第1項ただし書きに基づき既存ストックの活用を行う場合、市は、占用業者が所有する既存ストックの所有権を取得し、事業者の利用に供するように努めるものとする。ただし、市は、占用業者から既存ストックの所有権を取得できず、事業者が既存ストックを活用できなくなったことによって事業者に発生した増加費用又は損害を負担し又は賠償する一切の責任を負わないものとする。
2 事業者は、既存ストックの引渡しに当たっては、[市の立会いの上、]自らの負担において、既存ストックを検査しなければならない。なお、市は事業者に対して既存ストックを現状有姿で引き渡せば足り、既存ストックの性能等について事業者に対して何らの表明又は保証を行うものでもなく、既存ストックの活用に係る責任及び費用
(既存ストックが事業者の想定した性能等を有していないことによる追加的な費用等を含む。)は全て事業者の負担とし、既存ストックに何らかの不適合等があった場合であっても、市は、事業者に発生した増加費用又は損害を負担し又は賠償する一切の責任を負わないものとする。
第46条 工事期間中の工事用電力、水等に係る費用については、事業者の負担とする。第2節 整備工事業務の実施及び整備施設の所有権移転
第47条 事業者は、事業契約書等並びに次条第1項及び第2項に従い市の確認を受けた施工計画書に従い本件工事を開始し、実施するものとする。
第48条 事業者は、要求水準に定めるところにより、本施設の施工計画書を本件工事の着工の[30]日前までに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項に基づき受領した施工計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。事業者は、補正を受けた場合、直ちに施工計画書を修正し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
3 事業者は、第1項に規定する書類に従って本件工事を実施しなければならない。
4 市は、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の8第
1項に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第49条 市は、必要と認めるときは、調査・設計業務の完了後、かつ、本施設の工事の完成前の間、要求水準書及び次項乃至第4項までに定めるところにより、本施設の出来形部分に相応する事業費相当額(ただし、本事業において市が国から受領した補助金の範囲内の金額とし、以下「部分払金」という。)について事業者に対する部分払を行うために必要な出来形部分の検査を行うことができ、事業者は現場説明、資料提供等の方法により、市の出来形部分検査に協力しなければならない。
2 前項に定める本施設の出来形部分検査については、第51条第2項乃至第5項を準用する。
3 事業者は、前各項の定めに従い本施設の出来形検査を実施され市からその確認の結果の通知を受けたときは、市に対して部分払金の支払いを請求することができる。この場合において、市は、当該請求を受けた日から[30]日以内に、事業者に対して部分払金の支払いを行うものとする。
[4 第3項に従い支払われた部分払金に係る事業費は、支払済みとして、別紙6に従いその後の事業費の支払いから控除される。]
第50条 本施設及び成果物について、要求水準に定めるところにより完成検査を行う。この場合、事業者は、当該完成検査に先立つ7日前までに、当該完成検査の日程を市に対して通知する。
2 市は、前項に規定する完成検査への立会いを求めることができ、この場合、事業者は、市による当該立会いを拒否できない。ただし、市は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第1項の完成検査に対する市の立会いの実施の有無を問わず、市に対して成果物とともに完成確認依頼書を提出して、完成検査の結果を報告しなければならない。
4 事業者は、第1項の完成検査において、本施設及び成果物が要求水準を達成していることの当否について検査する。
第51条 市は、前条の完成検査終了後、事業者から前条第3項の完成確認依頼書の提出を受けたときは、要求水準書に定めるところにより、受領した日を含めて[14]日以内に、事業者並びに設計企業、工事企業及び工事監理企業の立会いの上、本施設の工事完成(引渡し)検査を実施するものとする。この場合において、事業者は、現場説明、資料提供等の方法により、市の工事完成(引渡し)検査に協力しなければならない。
2 市は、事業契約書等、設計図書等及びその他の関係書類に基づき工事業務の適否を判断するものとする。市は、工事完成(引渡し)検査において、必要と認める場合は、本施設を最小限度破壊して検査することができる。なお、市は、当該検査の実施を理由とする本施設の工事の全部又は一部についての責任を負担しない。
3 市は、本施設若しくは成果物に不備、不具合等があり、又は工事業務が事業契約書等及び設計図書等に適合しないと認めるときは、不備、不具合、不適合等の具体的内容を明らかにし、相当の期間を定めて事業者に対しその修補等を求めることができる。この場合において、当該修補等に係る費用は、事業者が負担する。
4 事業者は、前項の規定により修補等を求められたときは、速やかに修補等を行い、その完了後、改めて市の工事完成(引渡し)検査を受けなければならない。この場合において、市及び事業者は速やかに工事完成(引渡し)検査に係る手続を行わなければならない。
5 第1項又は第4項の工事完成(引渡し)検査を実施したことを理由として、市は、事業者の本事業の実施について何らの責任を負担するものではない。
第52条 市が、本施設及び成果物について前条第1項及び第4項に規定する工事完成
(引渡し)検査を実施し、第67条の規定による維持管理業務責任者及び業務従事者の報告を受け、かつ、事業者が自ら又は維持管理企業をして別紙2の第2項に掲げる種類及び内容を有する保険契約等を締結し、又は締結させ、その保険証券等の写しを要求水準書に定める工事完成図書を含む整備工事業務の成果物とともに市に提出したときは、市は速やかに事業者に対して完成確認済書を交付するものとする。
2 市は、前項の規定に基づき完成確認済書を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第53条 市及び事業者は、市が事業者に対して工期の変更を請求したときは、協議により当該変更の当否及び変更後の新たな工期を定めるものとする。
2 事業者が法令変更、不可抗力又は事業者の責めに帰すことができない事由により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求したときは、市及び事業者は、協議により当該変更の当否及び変更後の新たな工期を定めるものとする。ただし、市と事業者との間において協議が整わない場合、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項の規定による工期の変更に伴い引渡予定日が変更される場合においても、第
83条第1項に規定するこの契約の期間満了の日は、変更されないものとする。
4 第1項又は第2項の規定により工期の変更が行われた場合、当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、市は合理的な範囲で事業者に生じた損害及び追加的な費用を負担するものとし、当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由によるときは、事業者が損害及び追加的な費用を負担するものとする。
5 法令変更又は不可抗力により工期の変更が行われた場合における損害及び追加的な費用は、それぞれ別紙3又は別紙4に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。
第54条 市は、事業者の責めに帰すことができない事由により本施設の引渡しが引渡予定日よりも遅延したときは、当該遅延により事業者が負担した合理的な追加的な費用及び損害に相当する金額を事業者に対して支払うものとする。ただし、当該遅延が市の責めに帰すべき事由による場合は事業者の市に対する損害賠償を妨げるものではなく、また、当該遅延が法令変更又は不可抗力によるときは、当該遅延により事業者に生じた損害及び追加的な費用は、それぞれ別紙3又は別紙4に掲げる負担割合に従い市及び事業者がそれぞれ負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが引渡予定日よりも遅延したときは、事業者は、引渡予定日の翌日から起算して実際に本施設が事業者から市に対して引き渡された日までの期間につき、遅延に係る本施設の施設整備費に相当する金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を日割り計算により支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害があるときは、その損害額を支払わなければならない。
第55条 事業者は、本件工事に際し第三者に損害を及ぼした場合は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、市が負担する。
第56条 事業者は、本施設の引渡しを行う前に、不可抗力により、本施設又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じたときは、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 前項に規定する損害及びこれに係る追加的な費用は別紙4に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものは、全て事業者が負担する。
第57条 事業者は、市から第52条第1項に定める完成確認済書の交付を受けた後、引渡予定日に工事完成(引渡し)検査に合格した本施設を市に引き渡すものとする。なお、引渡予定日の当該施設の管理は事業者が行なう。
2 前項の引渡しは、市と事業者が立会いの下に書面をもって行うものとする。
3 市は、第1項に規定された引渡しにより、本施設の所有権を取得する。
第58条 市は、本施設の引渡し前においても、事業者の承諾を得て本施設の全部又は一部を使用することができる。
2 市は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市は、第1項により本施設の全部又は一部を使用したことによって事業者に追加費用が生じた場合には、これを負担する。
第59条 市は、本施設又は成果物(以下この条において「本施設等」という。)が事業契約書等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、事業者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じて施設整備費の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに施設整備費の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本施設等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 市は、引き渡された本施設等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
4 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
5 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 市が第3項又は第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 市は、第3項又は第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 市は、本施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第3項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された本施設等の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
12 本施設等に契約不適合がある場合、市は事業者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
13 事業者は、工事企業をして、市に対し本条による契約不適合の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるものとし、当該保証に係る保証書(別紙5に定める様式によるものに限る。)を工事企業から徴し市に差し入れるものとする。
第60条 事業者は、本事業の入札手続において技術提案を行った場合には、提案書に定める引渡前倒予定日又はそれ以前の日(以下「変更後引渡予定日」という。)に引渡予定日を変更する旨を、調査・設計業務完了時に、市に対して通知するものとする。
2 前項に従い、事業者が市に対して、引渡予定日を変更する旨を通知した場合、工期短縮に伴う必要な予算措置が行われることを条件として、引渡予定日を、前項の通知に定める変更後引渡予定日に変更するための契約変更を行う。
3 事業者が、本事業の入札手続において技術提案を行ったにもかかわらず、事業者の帰責事由により第1項に従い市に対して通知を行わない場合、事業者は、市に対して、[本件工事費等の10分の1に相当する額]を違約金として、市の指定する期間内に支払わなければならない。
第61条 事業者は、要求水準に定めるところにより、調整マネジメント(工事段階)
(ただし、要求水準において工事業務の開始後引渡日までの期間に実施することが要
求されている調整マネジメント業務(設計段階)も含む。以下同じ。)に係る業務計画書を作成し、市に提出する。
2 市は、前項に基づき受領した業務計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。事業者は、補正を受けた場合、直ちに前項に基づく業務計画書を修正し、市に提出しなければならない。
第62条 事業者は、要求水準及び前条に基づく業務計画書に定めるところにより[自ら調整マネジメント業務(工事段階)を実施し、又は(※SPC を設立しない場合)]設計企業又は工事企業に、調整マネジメント業務(工事段階)を実施させる。
第63条 事業者は、市が別途指示する調整マネジメント業務(工事段階)の各主要な段階を完了した場合には、市に対して[14]日以内に当該調整マネジメント業務(工事段階)に係る業務報告書を提出しなければならない。
第64条 事業者は、第 57 条第1項に基づく本施設の引渡しまでに、調整マネジメント業務(工事段階)(ただし、引渡日後も継続が要求されている業務を除く。)を完了し、市に調整マネジメント業務(工事段階)の成果物を業務完了通知書とともに提出し、市の承諾を得なければならない。
2 市は、前項に基づき調整マネジメント業務(工事段階)の成果物及び業務完了通知書を受領した場合には、受領した日を含めて[14]日以内に、前項に基づく調整マネジメント業務(工事段階)の成果物の内容が、要求水準に適合するか検査し、合格と認めたときは、事業者に対し承諾の通知をする。
3 市は、前項の検査の結果、第1項に基づく調整マネジメント業務(工事段階)の成果物の内容が要求水準に適合しないと認める場合には、事業者に是正その他の必要な措置を求めることができる。この場合、事業者は、自らの責任で直ちに当該成果物を是正し、又は必要な措置を実施し、前項の確認を受けなければならない。
4 事業者は、第2項に基づく承諾の通知を受領したときは、直ちに業務成果引渡書を提出し、これにより調整マネジメント業務(工事段階)の成果物を市に引き渡す。
5 事業者は、調整マネジメント業務(工事段階)のうち引渡日後に実施することが要求されている業務について、要求水準に定めるところにより業務を完了した場合には、完了した日を含めて[14]日以内に、市に当該業務に係る成果物を業務完了通知書とともに提出し、市の承諾を得なければならない。この場合には、前3項を準用する。
第65条 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、事業契約書等に定めるところに従い、工事監理業務を[自ら実施し、又は(※SPC を設立しない場合)]工事監理企業に実施させる。
2 事業者は、工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。
3 事業者は、事業者と市の間で協議により決定する時期以降、[自ら又は(※SPCを設立しない場合)]工事監理企業をして、要求水準に定めるところにより毎月工事監理業務に係る業務報告書を作成させ、市に提出させる。
第66条 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、事業契約書等及び業務計画書に従い、維持管理業務を[自ら実施し、又は(※SPCを設立しない場合)]維持管理企業に実施させる。
2 事業者又は維持管理企業は、維持管理業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
3 事業者は、維持管理対象施設を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
第67条 事業者は、維持管理業務に関し、業務を総合的に管理・総括する維持管理業務責任者を定め、維持管理業務の開始までに、市にその氏名、所属等を報告しなければならない。
2 維持管理業務責任者は、この契約の履行に関し、維持管理業務の管理及び総括を行う。
3 事業者は、業務従事者を変更しようとするときは、事前に必要書類を添えて市に報告しなければならない。
第68条 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務に係る業務計画書を作成し、市に提出するものとする。
2 市は、前項に基づき受領した業務計画書について、その内容が要求水準を満たさない場合又は本事業の目的を達成する上で必要と認める場合には、事業者に対して補正を命じることができる。事業者は、補正を受けた場合、直ちに業務計画書を修正し、市に再提出しなければならない。
3 事業者は、市に提出した維持管理業務に係る業務計画書に従って、維持管理業務を実施しなければならない。
4 事業者は、市に提出した維持管理業務に係る業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の計画書を市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第69条 事業者は、第 73 条の自己モニタリングにより、維持管理対象施設の維持管理状況を把握した上で、要求水準が達成され、維持管理対象施設の性能及び機能が適切に実現されているか否かにつき、常に検討した上で、適用されている維持管理業務に係る業務計画書の変更が必要又は望ましいと認めるときは、前条第4項により、それらの内容を維持管理業務に係る業務計画書に反映させなければならない。
2 事業者は、維持管理業務の実施状況又はその結果が要求水準に達しない場合において、単に維持管理業務に係る業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第70条 市は、維持管理期間中、維持管理関連貸与図面等を事業者に貸与する。
2 事業者は、前項により市が貸与する維持管理関連貸与図面等の引渡しを受けたときは、速やかに市に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与を受けた維持管理関連貸与図面等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 事業者は、維持管理業務の完了又はこの契約の終了等によって貸与を受けた維持管理関連貸与図面等が不要となったときは、直ちにこれを市に返還しなければならない。
5 維持管理関連貸与図面等の利用に係る一切の責任は、事業者が第1項に基づき貸与を受けた時点の維持管理関連貸与図面等の記載内容に起因する場合は市が負担し、同時点以後に事業者が作成し、又は修正した記載内容に起因する場合は事業者が負担する。ただし、事業者が第1項に基づき貸与を受けた時点の維持管理関連貸与図面等の記載内容に起因する場合であっても、当該記載内容を修正していないことにつき事業者に帰責事由が認められる場合には、事業者の負担とする。
第71条 事業者は、自己の責任及び費用において、維持管理業務を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、事業者は市に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、市は事業者に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。ただし、本事業の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、市が対応するものとする。
第72条 市は、事業者の維持管理業務の履行状況及び管理運営対象施設の状況に関し、モニタリング計画に基づきモニタリングを実施する。事業者は市のモニタリングに協力し、必要な便宜を提供しなければならない。
2 市は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第73条 事業者は、第 21 条第5項及び前条に従い、常に維持管理対象施設の維持管理状況を把握し、何らかの理由で事業契約書等若しくは維持管理業務に係る業務計画書に従った維持管理業務の実施ができない場合、事業契約書等若しくは維持管理業務に係る業務計画書に規定された水準若しくは仕様が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに市に報告しなければならない。
第74条 事業者は、維持管理期間にわたり、維持管理業務に関し、業務の履行状況等について、モニタリング計画及び要求水準書に従い各種の業務報告書等を作成して、要求水準書に定める期限までに市に提出しなければならない。
第75条 事業者は、維持管理期間中、自ら又は維持管理企業をして別紙2の第2項に定める保険契約等を締結及び維持し、又は締結及び維持させ、保険料等を負担し、又は負担させるものとする。
2 事業者は、前項により保険契約を締結し、又は維持管理企業をして保険契約を締結させたときは、速やかに保険証券を市に提示し、内容の確認を受けなければならない。
第76条 事業者は、維持管理業務の開始に先立ち、維持管理業務の実施に必要な人員等
(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、維持管理業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させるなどして、維持管理業務実施の体制を整えなければならない。
第77条 事業者は、維持管理対象施設が要求水準書、設計図書等及び提案書で示されている性能を常に備えるよう、維持管理対象施設の維持管理を行う。
2 事業者は、維持管理対象施設が要求水準書、設計図書等及び提案書で示された性能を有しないときは、必要な補修を速やかに実施し、その性能を回復させなければならない。
3 前項の補修の費用は、特に市が負担する規定の適用がない限り、事業者が負担する。
第78条 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、維持管理業務に係る業務計画書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が維持管理対象施設の損傷、不具合及び故障等を発見した場合、事業者は、直ちに市にその状況を通知し、市と協議の上で発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行った上で、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される[点検・補修記録に関する業務報告書及び関係機関協議結果]の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された措置により発生した増加費用及び事業者が被った損害(以下本項において「増加費用等」という。)は、次の各号に掲げるところにより負担する。ただし、市が負担する増加費用等については、市が事業者との協議により、その金額及び支払方法を定める。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により前各項に定める事由が発生した場合には、事業者が増加費用等を負担する。
(2) 市の責めに帰すべき事由により前各項に定める事由が発生した場合には、市が増加費用等を負担する。
(3) 不可抗力により前各項に定める事由が発生した場合には、別紙4に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。
(4) 前各号に該当しない場合には、市が増加費用等を負担する。
(5) 前各号の複数に該当する場合には、市が事業者との協議により、該当する事由に応じて費用の分担を定める。
第79条 市は、事業者がこの契約の規定に従い、業務を適正に履行したことを確認することを条件として、事業者に対して、この契約に定める別紙6に掲げる事業費を支払うものとする。事業費の支払時期及び支払手続については、別紙6の定めるところによる。
2 この契約が各四半期の末日以外の日に終了した場合における事業費の支払については、当該終了日までの履行部分につき別紙6の規定に準じた手続により行うものとする。
第80条 前条第1項の規定にかかわらず、事業費の支払額は、別紙7に定める方法により改定する。[なお、事業者は、本事業において、市が受ける国からの補助金の額により事業費[●]及び[●]の金額が別紙7に従い改定されることを了解する。]
第81条 市は、モニタリング計画に基づくモニタリングの結果に基づき事業費をモニタリング計画に定める方法により減額し、又はその支払を留保できるものとする。
2 市は、事業費については、業務の実施が確認できた期間及び範囲の事業費を支払うものとする。
3 第1項の規定は、事業者の業務の要求水準未達又はその他事業者のこの契約の債務の不履行による損害賠償を妨げるものではない。また、第1項による事業費の減額を損害賠償の予定による相殺と解してはならない。
第82条 事業費の支払後に業務報告書に虚偽の記載があることが判明したときは、事業者は、市に対して、[モニタリング計画に従い、]受領した事業費の全部又は一部を、当該事業費を支払った日から返還する日までの期間につき年[2.9]パーセントの割合で計算した額の損害金を付して、返還しなければならない。
第83条 この契約は、締結の日から効力を生じ、令和23年3月31日をもって終了する。
2 事業者は、この契約の終了をもってこの契約に基づく業務の履行を終了する。
第84条 この契約の期間満了による終了にあたり、事業者は、維持管理対象施設について要求水準書で定める現地説明、資料の提供等の引継業務を実施しなければならない。
第85条 事業者は、この契約が終了した場合において、事業対象区域又は維持管理対象施設内に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(本事業を構成する各業務の委託を受けた者又は業務を請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去し、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、事業期間満了以外の事由によりこの契約が終了した場合には、前項の業務を全て終了した日から[10]日以内に最後の業務報告書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。
3 事業者は、契約終了時において維持管理対象施設が要求水準を満たすことを確認した上で、市に管理を移管するものとする。契約終了時に維持管理対象施設が要求水準を満たしていないと認められるときは、事業者は、自らの責任及び費用において、維持管理対象施設(事業者が維持管理を開始していないものを除く。)を要求水準を満たす状態に補修し、市の確認を受けなければならない。なお、市と事業者は、事業期間の満了日の[5]年前から、要求水準書に従い管理運営対象施設の取扱について協議を開始する。事業者は、維持管理対象施設の次期維持管理主体への引き継ぎに協力しなければならない。
第86条 市は、事業者に対して、[180]日以上前に通知を行うことにより、この契約を解除により終了させることができる。
2 市は、この契約に関して落札者の構成員に基本協定書第8条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたときには、この契約を解除することができる。
3 市は、第2項の規定によりこの契約を解除したときは、事業者が被った損害を賠償することを要しない。
第87条 市は、事業期間中、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対して書面により通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、本事業の実施を放棄し、かつ、[3]日以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者が第10条に定める契約保証金又はこれに代わる担保を納付しないとき。
(3) 事業者が破産、会社更生、民事再生、特別清算又はその他の倒産手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(4) 事業者が業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業者がこの契約の債務を履行せず、市が相当期間の催告をしても事業者が催告に係る債務の履行をしないとき。
(6) 第1号から第5号までに掲げるもののほか、事業者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
(7) 事業者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は、その構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある者となったとき。
(8) モニタリング計画により市がこの契約を解除できるとき。
2 市は、本施設の引渡し前において、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対して書面により通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、本施設の設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、市が、事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が事業者の責めに帰すことができない事由により生じたことの合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日に本施設の引渡しが行われないとき、又は引渡予定日における引渡しの見込みが明らかにないと市が認めたとき。
第88条 事業者は、市がこの契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後[60]日以内に当該違反を是正しないとき、又は市の責めに帰すべき事由により事業者がこの契約を履行できずこの契約の目的を達することができないとき、この契約を解除により終了させることができる。
第89条 市は、本施設についてその引渡し前に第86条第1項、第88条、第97条又は第 101条の規定によりこの契約が解除されたときは、自己の責任及び費用により当該本施設の出来高部分(設計図書等の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査のうえ、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を事業者より買い受け、合格部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、必要があると認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知のうえ、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 本施設について、その引渡し前に第86条第2項、第87条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、市が事業対象区域の着工時への原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合を除き、事業者は事業者の責任及び費用において本施設の出来高部分の検査を受けるものとし、市は合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。市が事業対象区域の着工時への原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合は、事業者はその費用において速やかに事業対象区域を原状に回復して市に明け渡すものとし、設計図書等の合格部分のみ市が買い受けるものとする。
3 第87条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、市が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当する対価支払債務及び事業費の未払債務と事業者の第92条第2項の規定による違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。
4 この契約が解除された場合において、市が第1項又は第2項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当する対価を支払うものとする。
第90条 前条の規定により市が本施設の出来高を事業者から買い受ける場合においては、出来高に相当する金額から市が支払済みの施設整備費を控除し、次に事業者が市に支払うべき違約金、損害金、その他の債務の金額を控除した金額を、解除日から年 [2.9]パーセントの割合による利息を付した一括又は分割の方法により支払うものとする。なお、分割払が選択される場合、最後の支払日が事業期間の満了日(令和23年
3月31日)を越えないものとする。
2 前項の規定により市が本施設の出来高を事業者から買い受ける場合において、出来高に相当する金額が既に市が事業者に支払った施設整備費の全額に満たないときは、事業者はその差額を、解除日から年[2.9]パーセントの割合による利息を付して、市の請求受領後直ちに支払わなければならない。
第91条 本施設について、この契約の解除が引渡し後になされたものであるときは、市は、引渡済の本施設の所有権を保持するものとする。市は、施設整備費で未払いのものがあるときは、解除前の支払スケジュールに従ってこれを支払う。
2 市は、この契約が解除された日から[10]日以内に、維持管理業務が開始されている維持管理対象施設の現況を検査するものとし、当該検査により、当該維持管理対象施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、事業者に対してその修繕を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕を実施した後、速やかにその旨を市に通知しなければならないこととし、市は、当該通知の受領後[10]日以内に当該修繕の完了の検査を行わなければならない。
3 事業者は、前項の手続の終了後速やかに、維持管理業務が開始されている維持管理対象施設の維持管理業務を市又は市が指定する者に引き継ぐものとする。
4 市は、この契約が解除された場合において、前項の規定により市又は市の指定する者が維持管理業務の引継ぎを受けたときは、引き継ぎが終了した施設に係る維持管理費の未払いの部分があるときは、事業者に対しこれを支払う。
第92条 第86条第2項の規定に該当するときは、この契約が解除されるか否かにかかわらず、市は、基本協定書第11条に従い、本事業に係る落札金額の[100分の10]に相当する金額の違約金の支払を落札者の構成員に請求するものとし、この契約が解除される場合であっても、第89条又は第90条に基づく既履行部分の清算を除き、市及び事業者は、契約解除に関し損害賠償等の請求を相互に行わないものとする。
2 事業者は、第87条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、次に掲げる額の合計額を違約金として市が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 本施設のうち第 57 条の引渡しが未了のものについて、当該本施設に係る施設整備費の[10 分の1]に相当する額
(2) 解除の日が属する事業年度の維持管理業務に対して支払われるものと規定されている維持管理費の金額から本施設のうち第 57 条の引渡しが未了のものに係る部分を除いた額の[10 分の1]に相当する額
3 前項第1号に掲げる場合において、市は、受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができる。充当後、なお不足があるときは、事業者は速やかに不足する金額を市に支払わなければならない。
4 事業者は、第2項の場合において解除により市が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を市の請求に基づき、支払わなければならない。
5 市は、この契約が次に規定する条項により解除されたときは、本施設の買取代金及び未払の維持管理費を支払うほか、次に定める金額を負担する。
(1) この契約が第 86 条第1項又は第 88 条の規定により解除されたときは、解除により事業者に生じた損害。
(2) この契約が第 97 条又は第 101 条により解除されたときは、事業者がこの契約による履行を終わらせるために要する費用のうち、それぞれ別紙3又は別紙4に掲げる負担割合に従い市が負担する費用。
第93条 事業者は、契約解除の通知の日から第89条第1項若しくは第2項の規定による合格部分の引渡し又は第91条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設の出来高部分又は維持管理対象施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
2 前項の維持保全の費用については、契約解除が第 86 条第1項又は第 88 条によると
きは市が、契約解除が第 97 条によるときは解除の原因に応じ別紙3に準じて市又は
事業者が、契約解除が第 101 条によるときは別紙4に準じて市及び事業者が、契約解
除が第 86 条第2項若しくは第 87 条第1項又は第2項によるときは事業者が、それぞれ負担するものとする。
第94条 事業者は、第89条第1項若しくは第2項の規定による合格部分の引渡し又は第 91条第3項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、設計図書等、工事完成図書(引渡し前に解除された本施設にあっては、図面等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。)、又は本施設の建設に係る書類その他本施設の設計、建設及び維持管理対象施設の維持管理に必要な一切の書類を市に引き渡さなければならない。
2 市は、前項の規定により引渡しを受けた書類について、本施設の設計建設及び維持管理対象施設の維持管理のために必要な範囲で無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。次項において同じ。)に供することができるものとする。
3 前項の場合において、事業者は、市による書類の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置を講じなければならない。
第95条 事業者は、この契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
(1) 本施設を要求水準書、提案書又は設計図書等に従い整備することができなくなったとき。
(2) この契約、要求水準書又は提案書で示された条件に従って維持管理業務を実施することができなくなったとき。
(3) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(4) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により事業者のこの契約の履行のための費用の減少が可能と判断したとき。
2 市及び事業者は、法令変更が行われた時以降において、この契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第96条 市及び事業者は、市が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため、速やかにこの契約、設計図書等、要求水準書及び業務計画書の必要な変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から[120]日以内に市及び事業者が合意に至らないときは(ただし、緊急を要するものについては[120]日の協議期間の経過を待たず直ちに)、市は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙3に定める負担割合によるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を事業費から控除するものとする。
第97条 市は、この契約の締結後における法令変更により本事業の継続が困難又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、事業者と協議のうえ、この契約の一部又は全部を解除により終了させることができる。
第98条 事業者は、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により市に通知しなければならない。
(1) 本施設を要求水準書、提案書又は設計図書等に従い整備することができなくなったとき。
(2) この契約、要求水準書又は提案書で示された条件に従って維持管理業務を実施することができなくなったとき。
(3) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
2 市及び事業者は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第99条 市及び事業者は、市が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、当該不可抗力に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、設計図書等及び業務計画書の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から[60]日以内に市及び事業者が合意に至らないときは(ただし、緊急を要するものについては[60]日の協議期間の経過を待たず直ちに)、市は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙4に定める負担割合によるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を事業費から控除するものとする。
3 前項の[60]日の協議期間は、市と事業者の合意により、これを伸長することができる。
第100条 事業者は、不可抗力によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となったとき、又は維持管理対象施設に重大な損害が発生したときは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書及び業務計画書に従い適切な範囲内で対応を行うものとする。
第101条 第99条第1項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から[60]日以内に市及び事業者が合意に至らないときは、市は、同条第2項の規定にかかわらず、事業者に書面により通知することにより、この契約の一部又は全部を解除により終了することができるものとする。
第102条 この契約の履行に関連して事業者に生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。[ただし、この契約締結時に市及び事業者が予測不可能であったと認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生したときは、その負担について、事業者は市と協議することができるものとする。]
第103条 市及び事業者は、この契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生したときその他信義則上必要と認められるときは、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第104条 事業者は、会社法(平成17年法律第86号)第326条第2項に従い、その定款に取締役会及び監査役の設置に係る規定を置き、この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 事業者は、この契約の終了にいたるまで、公認会計士及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを事業者の会計年度の最終日から3か月以内に市に提出する。
3 市は、事業者から提出を受けた財務書類を公開することができるものとする。
第105条 市及び事業者は、この契約の履行に関して相手方より秘密情報として提供を受けた事項の内容を自己の役員、従業員、代理人及びコンサルタント、事業者からこの契約に基づく業務の実施の委託を受け又はこれを請け負った者、この契約の履行に関して事業者に融資を提供する金融機関及び出資者(以下この条において「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、及びこの契約の履行以外の目的に使用してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。ただし、当該情報の提供を受ける前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、及び法令等の規定により、市が議会に開示するもの、又は正当な権限を有する公的機関により開示を要求されたもの、この契約の規定により開示、公開等できるものについては、この限りでない。
第106条 市が本事業の入札手続において入札参加希望者に提供し、又はこの契約に基づき事業者に提供した情報、書類、図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、市に帰属するものとする。
第107条 市は、成果物及び本施設について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章の規定による著作者の権利
(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法に定めるところによる。
3 事業者は、市が成果物及び本施設を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者若しくは著作権者(市を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に掲げる権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、本施設の増築、改築、修繕及び解体撤去等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果物又は本施設について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第108条 事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
第109条 事業者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
第110条 事業者は、特許権等の知的財産権等の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定し、かつ、事業者が当該技術に係る知的財産権等の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
(事業者に対する制約)【※本条は、SPCを設立しない場合は削除します。】
第111条 事業者は、事業期間中においては、あらかじめ市の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債(次項において「株式等」という。)を発行し、事業者の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他、事業者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
2 事業者は、市の承諾を得て第三者に対して株式等を発行するとき、又は自己株式を取得させるときは、当該第三者から別紙8による誓約書を取得し、あらかじめその原本を市に提出しなければならない。
第112条 事業者は、この契約に基づき市に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権その他の担保権を設定しようとするときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、この契約上の地位及びこの契約の履行に関して市との間で締結した契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権その他の担保権を設定しようとするときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、前2項に基づいて市の承諾を受けようとするときは、譲渡及び担保権設定に係る契約書案を市に提示して、譲渡及び担保権設定の内容を市に説明しなければならない。
(事業者の兼業禁止)【※本条は、SPCを設立しない場合は削除します。】
第113条 事業者は、この契約による業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
第114条 市は、事業者に対してこの契約の履行に必要な資金の提供を行う金融機関等からの申し出があったときにおいて事業の安定的な継続を図るため必要があると認めるときは、当該金融機関等との間で協議を行い、次の各号に掲げる事項を含む協定を締結することができる。
(1) 当該金融機関等が自身の保有する事業者に対する債権回収・保全の状態及び事業者並びに事業者から業務の委託等を受ける者の財務状況に関する情報を、市に報告する義務
(2) 債務不履行事由その他この契約の解除・終了事由を市が認識した場合に、市が当該金融機関等に通知する義務
(3) この契約の解除・終了事由が発生した場合に、市と当該金融機関等が対応を協議する義務
(4) 事業者が市に提出した資金収支計画と実績の比較について、市から確認依頼があったときに、確認結果を市に通知する義務
第115条 この契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第116条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じたときは、そのつど、市及び事業者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
2 市及び事業者は、この契約の解釈、運用等について、別途書面をもって合意することができる。
3 この契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、この契約の各条項の解釈に影響を与えない。
第117条 この契約に定める請求、通知、報告、承諾、指導、注意、催告、是正勧告並びに契約終了及び解除の意思表示は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、市及び事業者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
5 この契約における期間の定めについては、民法及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
(第3条関係)
※事業者提案に基づき作成する。
(第42条第1項、第52条第1項及び第75条第1項関係)
事業契約第42条第1項、第52条第1項及び第75条第1項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
第1.調査設計業務、工事業務及び工事監理業務に係る保険
1.設計・建設工事契約履行保証保険
2.土木工事保険
3.第三者賠償責任保険
4.その他事業者が提案する保険
第2.維持管理業務に係る保険
1.第三者賠償責任保険
2.その他事業者が提案する保険
(第30条第5項、第53条第5項、第54条第1項、第93条第2項及び第96条第2項関係)
市負担割合 | 事業者負担 割合 | |
1 法制度、許認可の新設・変更によるもの(本事業に影響を 及ぼすもの) | 100% | 0% |
2 消費税の変更によるもの(市の支払う事業費に係るものに 限る) | 100% | 0% |
3 法人の利益に係る税制度の変更によるもの | 0% | 100% |
4 3以外で、本事業に影響を及ぼす税制度の変更によるもの | 100% | 0% |
5 1から4以外の法制度、許認可の新設・変更によるもの | 0% | 100% |
(第30条第5項、第53条第5項、第54条第1項、第56条第3項、第93条第2項及び第99条第2項関係)
1.不可抗力の定義
天災その他の自然的又は人為的な事象であって、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験あるし及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、法令変更は不可抗力に含まれない。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1)天災その他の自然的事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊、公衆衛生上の事態等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2.本施設
本施設の工事期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の本施設又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に関し損害(ただし実損に限る。)が生じ又はこの契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙2に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が累計で本施設の[施設整備費に相当する額の100分の1]に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。
3.維持管理対象施設
維持管理対象施設について不可抗力に該当する事由が生じ、維持管理対象施設の維持管理業務の実施のための追加的な費用が生じたときは、当該追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙
2に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が1事業年度につき累計で1年間の[維持管理費の100分の1]に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。
(第59条第13項関係)
横浜市
横浜市長 様
保 証 書
[●](以下「保証人」という。)は、環状3号線(杉田港南台地区)電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という。)に関連して、[●](以下「事業者」という。)が横浜市
(以下「市」という。)との間で令和 年 月 日付けで締結した事業契約(以下
「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条に定める債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、事業契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第59条に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から[30]日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。
3 市及び保証人は、前項の規定による保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から[30]日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈するものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和 年 月 日
保証人
(第22条及び第79条関係)
※入札説明書の附属資料4を参照のこと
(第80条関係)
※入札説明書の附属資料4を参照のこと
(第111条第2項関係)
【※別紙8は、SPCを設立しない場合は削除します。】横浜市
横浜市長 様
誓 約 書
令和 年 月 日
当社は、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当社が保有する[SPC]の株式について、既存の株主以外の者に対して譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないことを誓約し、かつ、表明し、及び保証致します。
住所
●●株式会社代表者
代表取締役