目次 フィジー留学生共済保険約款 (Ver.2016_4.0)
当約款(翻訳版)の原本は英語で作成されています。
英語版と翻訳版に不整合がある場合は、英語版の約款が優先されます。
Ver. 2016_4.0
目次 フィジー留学生共済保険約款 (Ver.2016_4.0)
【注意事項】 3
留学生共済保険普通保険約款 4
保険金支払特約(共通) 7
別表 1 後遺障害と保険支払割合 9
別表 2 関節等の説明図 12
別表 3 感染症一覧 12
別表 4 保険金請求書類一覧 12
傷害死亡保険金支払特約 13
傷害後遺障害保険金支払特約 13
疾病死亡保険金支払特約 14
治療・救援費用補償特約 15
傷害治療費用補償特約 18
疾病治療費用補償特約 20
救援者費用等補償特約 21
賠償責任危険補償特約 23
携行品損害補償特約 25
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 27
航空機遅延費用等補償特約 28
歯科疾病治療費用補償特約 30
条件付戦争危険補償特約(A) 30
戦争危険等免責に関する一部修正特約 31
保険証券不発行特約 31
保険の概要 32
保険ご契約タイプ一覧表 36
保険料金表 37
【注意事項】
この注意事項は、ご契約に際して契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご検討されているプランの補償内容及び保険金額と合わせて、必ずご確認いただいたうえでお申込み下さい。
(ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません)
FBIL に事前連絡なく、病院等に行った場合、保険金は支払われません。
1.
現在、医師の治療・投薬を受けている傷病(精神疾患を含む)、現在も精密検査・定期検診・治療・投薬のいずれかが必要な持病(アトピー・アレルギーを
2.
含む)及び持病から派生した疾病や死亡は補償対象外となります。
3. FBIL は、被保険者がフィジー共和国現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時の事故については、原則 50%の補償を上限額とします。
その際、プラン A およびプラン A+70 の治療費・救援者渡航費用の無制限補償については、1,000 万円を上限額とします。被保険者がフィジー共和国政府
の営業許可を取得していない旅行代理店、二種免許を取得していない違法タクシー等交通手段を利用している間の事故は補償対象外となります。
4. 公式な登録団体が行う各種スポーツの練習及び試合に参加中の事故は補償対象外となります。
5. 携行品損害保険金は、減価償却(一律に 5 年間)を考慮し残価格を計算します。また、3 万円を 1 点当りの免責金額とします。
保険の対象の 1 個、1 組または 1 対について損害額が 10 万円を超える場合は、FBIL は、そのものの損害額を 10 万円とみなします。
6. 保険期間は、留学のため居住国の国際空港を出発する航空機の搭乗時から、居住国の国際空港に到着する航空機を降機するまでとなります。
ただし、留学前に第三国に渡航される場合は、フィジー共和国の国際空港に到着する航空機を降機してから、また留学後に第三国に渡航される場合は、
フィジー共和国の国際空港での航空機に搭乗するまでが保険期間となります。留学前後に第三国に渡航される方は別途保険に加入する必要があります。
7. 留学期間中の居住国への一時帰国及び第三国に観光(ストップオーバー)で向かう場合、フィジー共和国の国際空港を出発する航空機の搭乗時から、また
その渡航先からフィジー共和国の国際空港に到着する航空機を降機するまでは保険責任外の期間となります。
8. FBIL が保険金を支払うべき場合、または保険料を返還する場合には、フィジー共和国通貨のフィジードルキャッシュチェック(フィジー共和国国内銀行で
身分証明書提示のみで現金化できるもの)にて行います。
9. 契約解除などにより、FBIL から保険契約者に返金が発生する場合、FBIL は、保険契約者に対し保険料返還の手数料(100 フィジードル)を請求することが
できます。
10. FBIL は、保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しません。保険証券を発行する場合には、保険証券の発行に必要な費用(発行手数料 20 フ
ィジードル)を保険契約者に請求することができます。
11. 他の保険契約または、その事故に対する保険金または共済金が支払われた場合、その支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額をお支払
します。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
12. FBIL が運営する保険は、FBIL が手配を行う留学プログラムの申込者の中の希望者に対して有償で付与される留学生共済保険です。被保険者の留学生と保
険者の現地学校を運営する FBIL の契約であり、約款はフィジー共和国の法律に準拠し、契約地はフィジー共和国となります。契約について係争が生じた
場合は、フィジー共和国内における裁判所に提起するものとします。
留学生共済保険普通保険約款
第 1 章 基本条項
第 1 条(約款および保険契約について)
この Free Bird Institute Limited(以下、「FBIL」と言います)が運営する保険は、FBIL が手配を行う留学プログラムの申込者の中の希望者に対し | ||
て有償(追加支払い)で付与される留学生共済保険で、被保険者(FBIL の留学生)がフィジー共和国に出発前に居住する国の保険業法などの法律に沿う | ||
ものではありません。この保険は被保険者の留学期間中の保険事故を補償するためにフィジー共和国の法令に沿って作られたもので、そのため、こ | ||
の保険の購入は留学プログラムを購入する者およびその保護者に限定されます。FBIL とFBIL の学生となる被保険者が保険契約を締結するため、この | ||
約款およびこの保険契約を適用します。 |
第 2 章 補償条項
第 2 条(保険金を支払う場合)
FBIL は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
(1)FBIL が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、FBIL は、その保険事故に対しては、保険金を支払いません。
① 保険事故が生じた時または FBIL が保険金を支払うべき時に、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がテロリスト等に該当する場合。
② 第 6 条(告知義務)(1)の告知事項として、航空機の乗換えを目的とした渡航先とフィジー共和国を除く渡航先において発生した保険事故である場合。
③ FBIL に事前連絡なく、病院等に行った場合。
④ 現在、医師の治療・投薬を受けている傷病(精神疾患を含む)、現在も精密検査・定期検診・治療・投薬のいずれかが必要な持病(アト ピー・アレルギーを含む)及び持病から派生する事由での事故の場合。
第 4 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第 3 章 基本条項
第 5 条(保険責任の始期および終期)
(1)FBIL の保険責任は、留学のため居住国の国際空港を出発してから、居住国の国際空港に到着するまでとなります。
(注)出発から到着までとは、航空機搭乗時に始まり、末日の航空機降機に終わることを意味します。ただし、留学前に第三国に渡航され る場合は、フィジー共和国の国際空港に到着する航空機を降機してから、また留学後に第三国に渡航される場合は、フィジー共和国の国際空港での航空機に搭乗するまでを保険責任の期間とします。
(注)留学期間中に居住国と航空機乗換を目的としない第三国に向かう場合(ストップオーバーを含む)、フィジー共和国の国際空港を出発する航空機の搭乗時から、またその渡航先からフィジー共和国の国際空港に到着する航空機を降機するまでを保険責任外の期間と します。
(2)(1)の規定で定める保険責任の終期までに被保険者の居住国の国際空港への到着又はフィジー共和国の国際空港の出発が予定されているにもかかわらず、次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着又は出発が通常遅延すると認められる時間で、かつ、96 時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機の遅延または欠航・運休
② 航空機の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の同行家族(注 1)が入院したこと。
(注 1)被保険者と留学行程を同一にする、4 親等以内の親族をいいます。
(3)(1)(2)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の留学行程開始前または留学行程終了後に生じた保険事故
第 6 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、FBIL に事実を正確に告げなければなりません。
(2)FBIL は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事
実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② FBIL が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を FBIL に申し出て、FBIL がこれを承認した場合。なお、XXXX が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に FBIL に告げられていたとしても、FBIL が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ FBIL が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 30 日を経過した場合、または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
⑤ (2)に規定する事実が、告知事項のうち被保険者の渡航先に関するものであった場合。ただし、この場合において FBIL が告知を求めた渡航先において生じた保険事故の取扱いは、第 3 条(保険金を支払わない場合)(2)のとおりとします。
(注)FBIL のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第 12 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、FBIL は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、FBIL は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
第 7 条(保険契約の無効)
(1)次に掲げる事実があった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
第 8 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第 9 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって FBIL が保険契約を締結した場合には、FBIL は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、FBIL に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 11 条(重大事由による解除)
FBIL は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、FBIL にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
第 12 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 13 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、FBIL は、保険料の全額を返還します。ただし、第 7 条(保険契約の無効)(1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、FBIL は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 14 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 9 条(保険契約の取消し)の規定により、FBIL が保険契約を取り消した場合には、FBIL は、保険料を返還しません。
第 15 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 6 条(告知義務)(2)、第 11 条(重大事由による解除)①の規定により、FBIL が保険契約を解除した場合には、FBIL は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 10 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、FBIL は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第 11 条(重大事由による解除)①および②の規定により、FBIL がこの保険契約(注)を解除した場合には、FBIL は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 16 条(保険金の請求)
(1)FBIL に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。 (2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち
FBIL が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を FBIL に申し出て、FBIL の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者 (注)または②以外の 3 親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、FBIL が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、FBILは、保険金を支払いません。
(5)FBIL は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはFBIL が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、FBIL が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、FBIL は、それによって FBIL が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 17 条(保険金の支払時期)
(1)FBIL は、請求完了日(注 1)からその日を含めて 60 日以内に、FBIL が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注 2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、FBIL が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注 1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注 2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、FBIL は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、FBIL は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を被保険者の居住国において行うための代替的な手段がない場合の被保険者の居住国における調査 180 日
(注 1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注 2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3)フィジー共和国法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 18 条(支払通貨および為替交換比率) | ||
(1)FBIL が保険金を支払うべき場合、または保険料を返還する場合には、フィジー共和国通貨のフィジードルキャッシュチェック(フィジー共和国国 | ||
内銀行で身分証明書提示のみで現金化できるもの)にて行います。 | ||
(2)(1)の場合において、次の①に該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における WESTPAC 銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算 | ||
し、被保険者の指定する銀行口座に国際送金します。また、その際に必要な国際送金手数料と自動両替時の為替差損・差益は被保険者が負担するも | ||
のとします。解除などにより、FBIL から保険契約者に返還が発生する場合、FBIL は、保険契約者に対し保険料返還の手数料(100 フィジードル)を | ||
請求することができます。 |
① FBIL が保険金を支払う際、被保険者もしくは死亡保険の保険受取人がフィジー共和国国内におらず、国際送金での支払いを希望する場合
(注)保険金受取人の居住する国の通貨をいいます。
第 19 条(時効)
保険金請求権は、第 16 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 20 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、FBIL の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨をFBIL に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 21 条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が 2 名以上である場合は、FBIL は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の 1 名に対して行う FBIL の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が 2 名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 22 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が 2 名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 23 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、フィジー共和国における裁判所に提起するものとします。
第 24 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、フィジー共和国の法令に準拠します。
保険金支払特約(共通)
第 1 条(保険金の上限)
FBIL は、被保険者がフィジー共和国現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時の事故については、原則 50%の補償を上限額と
します。その際、プラン A およびプランA+70 の治療費・救援者渡航費用の無制限補償については、1,000 万円を上限額とします。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
(1) XXXX は、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失(注 1)
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が酒、麻薬、睡眠薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響下にある間に生じた事故
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、FBIL が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、クーデター、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑬ 被保険者が危険を伴うスポーツアトラクション等(ウォータースポーツ、モータースポーツ、山岳登はん(注 2)、スカイダイビング、パラグライダー、ハンググライダー、乗馬、その他これらに類する危険な運動)を行っている間の事故
⑭ 公式な登録団体が行う各種スポーツの練習及び試合に参加中の事故
⑮ 被保険者がフィジー共和国政府の営業許可を取得していない旅行代理店、二種免許を取得していない違法タクシー等交通手段を利用し
ている間の事故
⑯ レンタカー等車両(注 3)の使用によって生じた事故
(注1) 置引き、紛失、携帯電話・カメラ・コンピューターなどの水没などを含みます。
(注2) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)。
(注3) 原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(2)FBIL は、被保険者が頸けい部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 3 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、FBIL は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 4 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第 11 条(重大事由による解除)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から③までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、FBIL に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、FBIL に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、FBIL は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 5 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、FBIL は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、FBIL は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 6 条(事故の通知)
(1)被保険者が事故に遭遇した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を FBIL に通知しなければなりません。この場合において、XXXX が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を FBIL に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、FBIL は、それによって FBIL が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 7 条(XXXX の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)FBIL は、第 6 条(事故の通知)の規定による通知または前条および普通保険約款第 16 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定または保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し FBIL の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した費用(注 2)は、FBIL が負担します。 (注 1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2)収入の喪失を含みません。
第 8 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
保険金を支払う場合の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または、その事故に対する補償等がある場合において、支払責任額の合計額が各特約にて制限する『費用の範囲』の費用の額を超えるときは、FBIL は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約または、その事故に対する保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約または、その事故に対する保険金または共済金が支払われた場合
保険金の請求の費用の額から、他の保険契約または、その事故に対する補償等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 9 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 1 後遺障害と保険支払割合
等級 | 後遺障害 | 割合 |
第 1 級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2 級 | (1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第 3 級 | (1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (2) 咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第 4 級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (2) 咀そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします)。 (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第 5 級 | (1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1 上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1 下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1 上肢の用を全廃したもの (7) 1 下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします)。 | 59% |
第 6 級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの (7) 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの (8) 1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指を失ったもの | 50% |
第 7 級 | (1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指を失ったもの (7) 1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指の用を廃したもの (8) 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第 1 の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾こう丸を失ったもの | 42% |
第 8 級 | (1) 1 眼が失明し、または 1 眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指を失ったもの (4) 1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指の用を廃したもの (5) 1 下肢を 5cm 以上短縮したもの (6) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの (7) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの (8) 1 上肢に偽関節を残すもの (9) 1 下肢に偽関節を残すもの (10) 1 足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第 9 級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1 耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1 手の母指または母指以外の 2 の手指を失ったもの (13) 1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指の用を廃したもの (14) 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの (15) 1 足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | (1) 1 眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの (3) 咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの (4) 14 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (5) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1 手の母指または母指以外の 2 の手指の用を廃したもの (8) 1 下肢を 3cm 以上短縮したもの (9) 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指を失ったもの (10) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (5) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1 手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1) 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (4) 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、肋ろっ骨、肩けんこう甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの (7) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1 手の小指を失ったもの (10) 1 手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの (12) 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1) 1 眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1 眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの (5) 5 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1 手の小指の用を廃したもの (8) 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1 下肢を 1cm 以上短縮したもの (10) 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの (11) 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1) 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの (2) 3 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (3) 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1 手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表 2 関節等の説明図
別表 3 感染症一覧
コレラ、ペスト、天然痘、発疹しんチフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎がっこうちゅう口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
別表 4 保険金請求書類一覧
第 2 条(保険金を支払う場合)の事由 | |||||||
傷害死亡 | 疾病死亡 | 傷害後遺障害 | 携行品損害 | 治療救援費用 | 賠償責任 | 事故による緊急費用 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.FBIL の定める傷害(事故)状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ||||
3.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.医師の診断書(キャッシュレスの対象とならなかっ たフィジー共和国国外での医療費についてのみ) | ○ | ○ | |||||
5.入院開始日および入院日数を記載した病院または診 療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6.費用の範囲の費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.死亡診断書および死体検案書または危篤となった日 と危篤を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | |||||
8.被保険者等との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | ○ | ○ | |||||
9.建物または家財の損害の程度を証明する書類 | ○ | ||||||
10.裁判所へ出頭したことを証明する書類 | ○ | ○ | |||||
11.救援予約者が被保険者の親族であることを証明す る書類 | ○ |
傷害死亡保険金支払特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が留学行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
(2)被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、FBIL は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、FBIL は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 2 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① 死亡保険金受取人(注 1)の署名証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注 2)
⑤ FBIL の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注 3)の事故証明書
⑦ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 4)
⑧ その他FBIL が普通保険約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注 1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。 (注 2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注 3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注 4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 3 条(代位)
FBIL が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、FBIL に移転しません。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
傷害後遺障害保険金支払特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が留学行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障害 別表 1 に掲げる各等級の 傷害後遺障害保険金額 × 後遺障害に対する = 保険金の額
保険金支払割合
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、 FBIL は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表 1 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)傷害の原因となった同一の事故により、2 種以上の後遺障害が生じた場合には、FBIL は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表 1 の第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表 1 の第 1 級から第 8 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 2 級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表 1 の第 1 級から第 13 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
1 級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表 1 に掲げる加重後の 既にあった後遺障害に
後遺障害に該当する - 該当する等級に対する = 適用する割合等級に対する保険金支払割合 保険金支払割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、FBIL が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第 2 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① 被保険者の署名証明書
② 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
③ FBIL の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注 1)の事故証明書
⑤ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 2)
⑥ その他FBIL が普通保険約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注 1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注 2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 3 条(代位)
FBIL が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、FBIL に移転しません。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
疾病死亡保険金支払特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合 (2)被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、FBIL は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死
亡保険金受取人に支払います。
(3)死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、FBIL は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。 (4)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)(1)の規定にかかわらず、FBIL は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病第 2 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① 死亡保険金受取人(注 1)の署名証明書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本(注 2)
⑤ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後 72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療受けていたことおよびその疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注 3)
⑥ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑦ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 4)
⑧ その他 FBIL が普通保険約款第 17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために 欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注 1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。 (注 2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注 3)第 2 条(保険金を支払う場合)(1)②に該当した場合とします。 (注 4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 3 条(代位)
XXXX が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、FBILに移転しません。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
治療・救援費用補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより被保険者(注 1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注 2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注 3)を要した場合
②被保険者が、次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまで(注 4)に治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。ウ. 責任期間中に感染した別表 3 に掲げる感染症
③被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して 3 日以上入院(注 5)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注 6)を直接の原因として、継続して 3 日以上入院(注 5)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注 7)中に遭難した場合。ただし、xxxはん(注 7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日の翌日午前 0 時以降 48 時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
イ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または 緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
イ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
(注 1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。 (注 2)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(注 3)義手および義足の修理を含みます。
(注 4)ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでとします。
(注 5)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注 6)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注 7)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(2)(1)の疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
(3)(1)②の規定にかかわらず、FBIL は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
第 2 条(費用の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が前条(1)①または②のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が治療(注 1)のため現実に支出した金額。ただし、同条(1)①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内、同条(1)②に該当した場合にあっては、治療を開始した日(注 2)からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X 線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注 3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注 4)。ただし、フィジー共和国国外(注 5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1 事故に基づく傷害または 1 疾病(注 6)について 20 万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注 7)
③ 被保険者が、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の留学行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の留学行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注 8)
④ 被保険者が前条(1)③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索(注 9)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者 3 名分を限度とし、被保険者が前条(1)④イに該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者 3 名分を限度とし、かつ、救援者 1 名につき
14 日分を限度とします。また、被保険者が前条(1)④イに該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注 4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
オ.救援者の渡航手続費(注 10)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20 万円を限度とし、②の費用は除きます。
カ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100 万円を限度とし、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
(注 1)前条(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注 2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注 3)被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注 4)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注 5)被保険者がフィジー共和国国外に居住している場合には、その居住地とします。 (注 6)合併症および続発症を含みます。
(注 7)5 万円を限度とします。
(注 8)フィジー共和国国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。 (注 9)捜索、救助または移送をいいます。
(注 10)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(2)前条の規定にかかわらず、被保険者等が FBIL と提携する機関から(1)①から④までの費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を FBIL に求めたときは、FBIL は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
(3)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(4)(1)の規定にかかわらず、前条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、カイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり (Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
第 3 条(保険金の支払額)
(1)FBIL が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第 2 条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までに規定する事由の発生 1 回(注)につき治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め 1 回と数えます。
(2)(1)の場合において、被保険者が次のいずれかに該当したときは、FBIL が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次に規定する事由の発生 1 回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
①第 1 条(保険金を支払う場合)(1)①の傷害を直接の原因として、同条(1)③アまたは⑤アに該当した場合
②第 1 条(1)②の疾病を直接の原因として、同条(1)③イまたは⑤イもしくはウに該当した場合
③第 1 条(1)④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条(1)①に該当した場合
第 4 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第 1 条(保険金を支払う場合)(1)①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
② 第 1 条(1)②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日 (注)からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 第 1 条(1)③から⑤までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時 (注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注 1)は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① FBIL の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注 2)の事故証明書
③ 傷害の程度または疾病の程度を証明する医師の診断書
④ 責任期間中もしくは責任期間終了後 72 時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
⑤ 被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)(1)③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類
⑥ 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第 2 条(費用の範囲)(1)①から④までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類またはFBIL と提携する機関からのその費用の請求書
⑦ 被保険者の署名証明書
⑧ 死亡診断書または死体検案書
⑨ 被保険者の戸籍謄本
⑩ 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 3)
➃ FBIL が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑫ その他FBIL が普通保険約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注1)第2 条(2)の規定により被保険者等がFBIL と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払をFBIL に求める場合の書類を含みます。 (注 2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注 3)治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 5 条(代位)
(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までの費用が生じたことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権 (注)を取得した場合において、当社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① FBIL が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、FBIL に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
傷害治療費用補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が留学行程中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注 1)を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次のいずれかに掲げる金額を傷害治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。
① 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X 線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注 2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療(注 1)を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療(注 1)を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注 3)。ただし、フィジー共和国国外(注 4)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.傷害治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
② 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1 保険事故に基づく傷害について 20 万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注 5)
③ 被保険者が治療を(注 1)受け、その結果、当初の留学行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の留学行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注 6)
(注 1)義手および義足の修理を含みます。
(注 2)フィジー共和国国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注 3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注 4)被保険者がフィジー共和国国外に居住している場合には、その居住地とします。 (注 5)5 万円を限度とします。
(注 6)フィジー共和国国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。 (2)(1)の傷害治療費用保険金の支払は、1 保険事故に基づく傷害について傷害治療費用保険金額をもって限度とします。
(3)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が(1)の費用の額を超えるときは、 FBIL は、次に定める額を傷害治療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が FBIL と提携する機関から(1)①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払をFBIL に求めたときは、FBIL は、被保険者がその費用を支出したものとみなして(1)から(3)までの規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直後の結果として、フィジー共和国国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。
第 2 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注 1)は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① FBIL の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注 2)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 第 2 条(保険金を支払う場合)(1)①から③までの費用の支払を証明する領収書または FBIL と提携する機関からのその費用の請求書
⑤ 被保険者の署名証明書
⑥ 傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 3)
⑦ FBIL が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ その他FBIL が普通保険約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注 1)第 2 条(4)の規定により被保険者がFBIL と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払をFBIL に求める場合の書類を含みます。(注 2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注 3)傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 3 条(代位)
(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(1)①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して傷害治療費用保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① FBIL が費用の全額を傷害治療費用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療費用保険金が支払われていない費用額を差し引いた額(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、FBIL に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
疾病治療費用補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が次のいずれかに該当した場合は、(2)に掲げる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注)からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。
① 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始した場合
(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(2)(1)にいう「(2)に掲げる金額」とは、次に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.X 線検査費、諸検査費および手術室費
エ.職業看護師(注 1)費。ただし、謝金および礼金は含みません。オ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
カ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
キ.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ク.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
ケ.入院または通院のための交通費
コ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注 2)。ただし、フィジー共和国国外(注 3)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
サ.治療のために必要な通訳雇入費
シ.疾病治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
ス.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1 疾病(注 4)について 20 万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注 5)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の留学行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の留学行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注 6)
(注 1)フィジー共和国国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。 (注 2)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸し切り航空便による運送
を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注 3)被保険者がフィジー共和国国外に居住している場合には、その居住地とします。 (注 4)合併症および続発症を含みます。
(注 5)5 万円を限度とします。
(注 6)フィジー共和国国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。 (3)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)(1)の規定にかかわらず、FBIL は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
(5)(1)の疾病治療費用保険金の支払は、1 疾病(注)について疾病治療費用保険金額をもって限度とします。
(注)合併症および続発症を含みます。
(6)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が(1)の費用の額を超えるときは、 FBIL は、次に定める額を疾病治療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(7)(1)の規定にかかわらず、被保険者が FBIL と提携する機関から(2)①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療費用保険金の支払をFBIL に求めたときは、FBIL は、被保険者がその費用を支出したものとみなして(1)から(6)までの規定により算出した疾病治療費用保険金をその機関に支払います。
(8)(2)の規定にかかわらず、被保険者が(1)のいずれかに該当し、その直接の結果として、フィジー共和国国外においてカイロプラクティック (Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxacautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(2)の金額については、疾病治療費用保険金を支払いません。
第 2 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注)からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。 (2)この特約にかかる保険金の請求書類(注 1)は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① 責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
② 責任期間中に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
③ 第 2 条(保険金を支払う場合)(2)①から③までの費用の支払を証明する領収書または FBIL と提携する機関からのその費用の請求書
④ 被保険者の署名証明書
⑤ 疾病治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 2)
⑥ FBIL が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑦ その他FBIL が普通保険約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注 1)第 1 条(7)の規定により被保険者がFBIL と提携する機関への疾病治療費用保険金の支払をFBIL に求める場合の書類を含みます。(注 2)疾病治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 3 条(代位)
(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(2)①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して疾病治療費用保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① FBIL が費用の全額を疾病治療費用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額 (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、FBIL に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
救援者費用等補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したとき。
② 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して 3 日以上入院(注 1)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注 2)を直接の原因として、継続して 3 日以上入院(注 1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
③ 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注 3)中に遭難した場合
④ 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(注 1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注 2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注 3)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 (2)(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)(1)③のxxxはん(注)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日の翌日午前 0 時以降 48 時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(4)(1)の規定にかかわらず、保険契約者等(注)が FBIL と提携する機関から次条①から⑥までに掲げる費用の請求を受けた場合において、保険契約者等(注)がその機関への救援者費用等保険金の支払を FBIL に求めたときは、FBIL は、保険契約者等(注)がその費用を(1)の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。(注)保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。
第 2 条(費用の範囲)
前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注 1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費
救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者 3 名分を限度とします。ただし、前条(1)④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者 3 名分を限度とし、かつ、救援者 1 名につき 14 日分を限度とします。ただし、前条(1)④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注 2)をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から除きます。
ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.傷害治療費用補償特約第 1 条(保険金を支払う場合)(1)①もしくは③または疾病治療費用補償特約第 1 条(保険金を支払う場合)(2)①もしくは③により支払われるべき費用
⑤ 遺体処理費用
死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、100 万円を限度とします。なお、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
⑥ 諸雑費
救援者の渡航手続費(注 3)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等をいい、20 万円を限度とします。ただし、傷害治療費用補償特約第 2 条(1)②または疾病治療費用補償特約第 2 条(2)②により支払われるべき費用については除きます。
(注 1)捜索、救助または移送をいいます。
(注 2)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注 3)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第 3 条(FBIL の責任限度額)
FBIL がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第 4 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注 1)は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① 保険事故発生を証明する書類
② 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第 2 条(費用の範囲)①から⑥までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または FBIL と提携する機関からのその費用の請求書
③ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 2)
④ その他FBIL が普通保険約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注 1)第 1 条(保険金を支払う場合)(4)の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親族が FBIL と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を FBIL に求める場合の書類を含みます。
(注 2)救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 5 条(代位)
(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(1)①から④までの費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① FBIL が費用の全額を救援者費用等保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、FBIL に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
賠償責任危険補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が留学行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、FBIL が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が留学行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)(1)の被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
XXXX は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、保険金を支払います。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注 1)および留学行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊または紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害については、保険金を支払います。
ア.被保険者が滞在する宿泊施設の客室(注 2)に与えた損害
イ.被保険者が滞在する居住施設内の部屋(注 3)に与えた損害。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合は除きます。
ウ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注 4)、車両(注 5)、銃器(注 6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
➃ 汚染物質(注 7)の排出、流出、溢いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、溢いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合は、保険金を支払います。
⑫ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任 (注 1)留学のために一時的に別居する親族を含みます。
(注 2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。 (注 3)部屋内の動産を含みます。
(注 4)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを除きます。
(注 5)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。 (注 6)空気銃を除きます。
(注 7)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます)等を含みます。
第 3 条(支払保険金の範囲)
FBIL が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 被保険者が FBIL の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
③ 第 5 条(FBIL による解決)に規定する FBIL による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第 4 条(保険金の支払額)
FBIL が支払うべき賠償責任保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 1 回の保険事故につき、損害賠償金が免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1 回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
第 5 条(XXXX による解決)
FBIL は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、FBIL の求めに応じ、その遂行について FBIL に協力しなければなりません。
第 6 条(保険金の請求)
(1)FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① FBIL の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合には、賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他FBIL が普通約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
第 7 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① FBIL が損害の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、FBIL に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 (3)保険契約者および被保険者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入
手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 8 条(先取特権)
(1)被害者は、被保険者のFBIL に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第 3 条(支払保険金の範囲)②から③までの費用に対する保険金請求権を除きます。 (2)FBIL は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、FBIL から被保険者に支払う場合(注 1)
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、FBIL から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、FBIL から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、FBIL が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、FBILから被保険者に支払う場合(注 2)
(注 1)被保険者が賠償した金額を限度とします。 (注 2)被害者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が FBIL に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第 3 条(支払保険金の範囲)②から③までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第 9 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
FBIL は、被保険者が留学行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い携行品損害保険金を支払います。
第 2 条(保険の対象およびその範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が留学行程中に携行する次に掲げるいずれかの身の回り品に限ります。
① 被保険者が所有する物
② 留学行程開始前に被保険者がその留学のために他人から無償で借りた物
(2)(1)の身の回り品が被保険者の滞在する居住施設内(注 1)にある間は、保険の対象に含まれません。 (3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。
② 預金証書または貯金証書(注 2)、旅券、クレジットカード、運転免許証その他これらに類する物。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注 3)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
⑨ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑩ その他の物
(注 1)居住施設がxxx住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。 (注 2)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注 3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(4)携行品損害保険金は、減価償却(一律に 5 年間)を考慮し残価格を計算します。また、3 万円を 1 点当りの免責金額とします。第 3 条(損害額の決定)
(1)FBIL が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額(注)によって定めます。 (注)その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
(2)保険の対象の損傷を修繕しうる場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(注) 格落損をいいます。
(3)保険の対象が 1 組または 1 対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)第 5 条(損害の発生)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額(注)を超える場合は、その保険価額(注)をもって損害額とします。
(注)その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
(6)保険の対象の 1 個、1 組または 1 対について損害額が 100,000 円を超える場合は、FBIL は、そのものの損害額を 100,000 円とみなします。
第 4 条(保険金の支払額)
(1)FBIL が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1 回の保険事故につき免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害
保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(2)(1)のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
第 5 条(損害の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第 1 条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に FBIL に通知すること。この場合において、FBIL が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく FBIL に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、FBIL が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、またFBIL が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①から⑤までの規定に違反した場合は、次に掲げる金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
①(1)①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
②(1)②、④または⑤に違反した場合は、それによって FBIL が被った損害の額
③(1)③に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額 (3)FBIL は、次に掲げる費用を支払います。
①(1)①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認めたもの
②(1)③の手続のために必要な費用
第 6 条(保険金の請求)
(1)FBIL に対する保険金請求権は、第 1 条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① FBIL の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合には、携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
⑤ その他FBIL が普通約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
第 7 条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、FBIL は、保険の対象および損害の調査と関連して FBIL が必要と認める事項を調査することができます。
第 8 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害額を超えるときは、FBIL は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 9 条(残存物の帰属)
FBIL が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、FBIL がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者の所有に属するものとします。
第 10 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① FBIL が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額 (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、FBIL に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 (3)保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために
FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注 1)が予定していた目的地に到着してから 6 時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が負担した費用(注 2)を、この特約および普通約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
(注 1)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。 (注 2)予定していた目的地において負担した費用に限ります。
(2)FBIL が支払うべき(1)の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1 回の寄託手荷物の遅延について 10 万円をもって限度とします。
第 2 条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
前条(1)の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから 96 時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した次に掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
① 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
② 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
③ 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①もしくは②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
(注)①の衣類を除きます。
第 3 条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を FBIL に通知しなければなりません。この場合において、FBIL が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく FBIL に通知しなければなりません。(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、FBIL が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また FBIL が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、FBIL は、それによって FBILが被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。
第 4 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① FBIL の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
③ 第 3 条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合には、寄託手荷物遅延等費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
⑤ その他FBIL が普通約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
第 5 条(代位)
(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① FBIL が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額 (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、FBIL に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 (3)保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそ
のためにFBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機遅延費用等補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
FBIL は、被保険者が、保険期間中で、かつ、留学行程中に第 2 条(出発遅延費用等)または第 4 条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通約款の規定に従い保険金(注)を支払います。
(注)出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金または乗継遅延費用保険金をいいます。第 2 条(出発遅延費用等)
(1)FBIL は、被保険者が搭乗する予定だった航空機について生じた出発遅延等(注 1)もしくは搭乗不能(注 2)または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更(注 3)により、その航空機の出発予定時刻(注 4)から 6 時間以内に代替となる他の航空機(注 5)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金として被保険者に支払います。
(注 1)出発予定時刻から 6 時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。 (注 2)その航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵による搭乗不能をいいます。
(注 3)予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 (注 4)着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。
(注 5)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(2)(1)の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1 回の出発遅延等(注 1)、搭乗不能(注 2)または着陸地変更(注 3)について 2 万円を限度とします。
(注 1)出発予定時刻から 6 時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。 (注 2)その航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵による搭乗不能をいいます。
(注 3)予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。
第 3 条(出発遅延費用等の範囲)
(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 出発地(注 1)において、その航空機の代替となる他の航空機(注 2)が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(注 3)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注 4)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれら支払うことを要する費用
(注 1)着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
(注 2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注 3)宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。 (注 4)その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第 4 条(乗継遅延費用)
(1)FBIL は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機(注 1)の遅延(注 2)によって、出発機(注 3)に搭乗することができず、到着機(注 1)の到着時刻から 6 時間以内に出発機(注 3)の代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
(注 1)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注 2)被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
(注 3)乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。
(2)(1)の乗継遅延費用保険金の支払は、1 回の到着機(注)の遅延について 2 万円を限度とします。 (注)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(3)(2)の「1 回の到着機(注)の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機(注)の遅延をいいます。 (注)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
第 5 条(乗継遅延費用の範囲)
(1) 前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 乗継地において、その出発機(注 1)の代替となる他の航空機(注 2)が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費(注 3)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注 4)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(注 1)乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。 (注 2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注 3)宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。 (注 4)その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第 6 条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況をFBIL に通知しなければなりません。この場合において、FBIL が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なくFBIL に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、FBIL が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また FBIL が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、FBIL は、それによって FBIL が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 7 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が第 2 条(出発遅延費用等)(1)または第 4 条(乗継遅延費用)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① FBIL の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
③ 第 3 条(出発遅延費用等の範囲)または第 5 条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
⑤ その他FBIL が普通保険約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
第 8 条(他の給付等がある場合)
FBIL が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
① 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注) (注)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
第 9 条(代位)
(1)第 2 条(出発遅延費用等)(1)または第 4 条(乗継遅延費用)(1)の費用について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① FBIL が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額 (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、FBIL に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
歯科疾病治療費用補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
FBIL は、被保険者が留学行程中に発病した歯科疾病を直接の原因として、保険期間の初日からその日を含めて待機期間を経過した日の翌日の午前 0時より後に歯科疾病治療を開始した場合には、歯科疾病治療費用に対して、この特約および普通約款の規定に従い、歯科疾病治療費用保険金を被保険者に支払います。
第 2 条(歯科疾病治療費用の範囲)
(1)第 1 条(保険金を支払う場合)の規定による歯科疾病治療費用は、被保険者が歯科疾病治療のために負担した次に掲げる費用で、社会通念上妥当と
認められる金額のものをいいます。ただし、歯科疾病治療を開始した日からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。
① 歯科医師の診察費、処置費および手術費
② 歯科医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
③ X 線検査費、諸検査費および手術室費
④ この保険契約の保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用
(2)(1)の規定にかかわらず、FBIL は、次に掲げる歯科疾病治療に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 歯科疾病治療を伴わない検査
② その他 FBIL が保険金の支払対象とはならないと指定した歯科疾病治療
第 3 条(保険金の支払)
(1)FBIL が支払うべき保険金の額は、前条の歯科疾病治療費用の額とします。ただし、1 歯(注)についての額を支払の限度とし、かつ、歯科疾病治療費用保険金額を保険期間中の支払を限度とします。
(注)2 歯以上の場合には、1 歯あたりとします。
第 4 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が歯科疾病治療を必要としなくなった時または歯科疾病治療を開始した日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
① 留学行程中に発病し、かつ、保険期間の初日からその日を含めて待機期間を経過した日の翌日の午前 0 時より後に歯科疾病治療を開始したことおよび歯科疾病の程度を証明する歯科医師の診断書
② 第 2 条(歯科疾病治療費用の範囲)(1)①から④に掲げる費用の 1 歯(注)についての支払額を証明する領収書
③ 被保険者の署名証明書
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
⑤ その他FBIL が普通約款第17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注)2 歯以上の場合には、1 歯あたりの費用をいいます。
第 5 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
条件付戦争危険補償特約(A)
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、留学行程中に次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)FBIL は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合には、保険金支払特約(共通)第 2 条(保険金を支払わない場合)(1)⑨および➃の規定にかかわらず、(1)①、②に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。
(3)FBIL は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合には、保険金支払特約(共通)第 2 条(保険金を支払わない場合)(1)⑨および➃の規定にかかわらず、(1)①、②に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。
第 2 条(この特約の解除)
FBIL は、前条(1)①、②に掲げる危険が著しく増加し、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する 24 時間以前の書面による予告により、この特約を解除することができます。
(注)保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 3 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
戦争危険等免責に関する一部修正特約
(1)FBIL は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、次のとおり読み替えて適用します。
「⑨戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連携するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます)を除きます。」
保険証券不発行特約
第 1 条(この特約の適用条件)
FBIL は、保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しません。
第 2 条(保険証券の不発行)
(1)FBIL は、この特約により、保険証券を発行しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の保険期間の中途で、FBIL に対してこの保険契約の保険証券の発行を請求することができます。
(3)FBIL は、(2)の請求によりこの保険契約の保険証券を発行する場合には、保険証券の発行に必要な費用(発行手数料 20 フィジードル)を保険契約者
に請求することができます。
第 3 条(保険金の請求に関する特則)
FBIL は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支払いを請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。
第 4 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の留学生共済保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険の概要
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払する保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷害死亡 | 留学中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合。 | 傷害死亡保険金額の全額(*1)を被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いします。 (*1)保険金をお支払いする原因となったケガにより、傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額からすでにお支払いした傷害後遺障害保険金を控除した残額となります。 | たとえば、 ❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失。 ➋自殺行為、犯罪行為または闘争行為。 ➌戦争、その他の変乱。 ➍放射線照射、放射線汚染。 ➎レンタカー等車両の使用によって生じる事故。 ➏脳疾患、心神喪失。 ➐医学的他覚所見のないむちうち症、腰痛。 ➑妊娠、出産、早産、流産、または外科的手術等の医療処置。 ➒危険を伴うスポーツアトラクション、公式な登録団体が行う各種スポー ツの練習及び試合に参加中の事故。 ➓留学開始前、留学終了後に発生したケガなど (注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 |
(注)現地手配のオプショナルツアーなど、 自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。 | |||
留学中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合。 | 後遺障害の程度(第1 級~14 級)に応じて傷害後遺障害保険金額の 100%~4%をお支払いします。 傷害後遺障害保険金額×100%~4%=傷害後遺障害保険金の額 | ||
傷害後遺障害 | (注)ただし、保険期間を通じて合算した傷害後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
(注)現地手配のオプショナルツアーなど、 自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。 | |||
疾病死亡 | ①留学中に病気により死亡された場合。 ②留学開始後に発病した病気が原因で留学終了後 72 時間を経過するまでに医師の治療を受け、留学終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合(ただし、留学終了後に発病した病気については、原因が留学中に発生したものに限ります)。 ③留学中に感染した下記(※治療・救援費用に同じ)の感染症が原因で、留学終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡さ れた場合。 | 疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払します。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いたします。 (注)現地手配のオプショナルツアーなど、 自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。 | 上記➊~➍に加え、 ・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気。歯科疾病など |
携行品損害 | 留学中に携行する、被保険者が所有または留学開始前にその留学のために他人から無償で借り入れた身の回り品(カメラ、衣類、航空券等)(*2)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合。 (*2)現金、小切手、旅券、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン・ウインドサーフィン等の用具等は含みません。また、被保険者が滞在する居住施設内(一戸建て住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は当該戸室内)のもの、別送品も保険の対象に含まれません。 | 携行品一つ(1 点・1 組または 1 対)あたり 10 万円(乗車券・航空券の場合は合計 5 万 円)を限度とし、減価償却(一律に 5 年間)を考慮した時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。また、3 万円を 1点当りの免責金額とします。 (注)運転免許証の盗難については再発給手数料をお支払いします。 (注)現地手配のオプショナルツアーなど、 自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。 | 上記➊、➌、➍、➎に加え、たとえば、 ・携行品の置き忘れまたは紛失 ・山岳登はん、ハングライダーなどを行っている間に生じた用具の損害 ・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ・差し押さえ、破壊等の公権力の行使 (ただし、火災消防・避難に必要な処置、空港等で安全確認検査のためにスーツケース等の錠を破損された場合はお支払いの対象となります)など |
治療・救援費用 | ●傷害治療費用部分 留学中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられた場合 ●疾病治療費用部分 ①留学開始後に発病した病気が原因で、留学中または留学終了後 72 時間以内に医師の治療を受けられた場合(ただし、その病気の原因が留学中に発生したものに限ります)。 ②留学中に感染した特定の感染症(※)が原因で、留学終了後からその日を含めて 30 日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。 (※)特定の感染症とは以下のものをいいます。 コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、テング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、二パウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症 | ●傷害・疾病治療費用部分 1 回のケガ、病気につき次の費用のうち現実に支出した金額で社会通念上妥当と認められる金額を治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故発生の日からその日を含めて 180日以内、病気の場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて 180 日以内に必要となった費用に限ります) ●傷害治療費用部分 現地のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。なお、その際のプラン A の補償は上限 1,000 万円とします。 ①医師または病院に支払った診療関係・入院関係費用(緊急移送費、治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養する場合のホテル客室料などを含みます) ②治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費 ③義手、義足の修理費(ケガの場合のみ対象となります) ④入院により必要となった a.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(5 万円限度)、a.とb.合計で 20 万円を限度とします。 ⑤留学行程離脱後、当初の留学行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払い戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます) ⑥保金請求のために必要な医師の診断書費用 | ●傷害治療費用部分 前記➊~➎、➐~❿に加え、留学開始前、留学終了後に発生したケガなど。 ●疾病治療費用部分 前記➊~➍、➐に加え、妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気、歯科疾病、留学開始前に発病した病気 (既往症)など。 (注 1)日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療を受けた時に支出した費用については保険金をお支払いできません。 (注 2)保険スタッフの搬送した病院、あるいは指定した病院以外の医療機関に無断で通院し、発生した傷害治療費用、および疾病治療費用については、お支払できません。ただし、事故発生地が遠隔地で緊急性を要し、最寄りの医療機関を利用した場合、それを例外とします。 |
●救援費用部分 留学中に被保険者が、 ①事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 ②事故によりケガをされ、または発病した病気により 3 日以上継続して入院された場合(*3) ③病気により死亡された場合 ④発病した病気により、留学終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合(*3) ⑤搭乗中の航空機が行方不明もしくは遭難した場合 ⑥被った事故により生死が確認できない場合、緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合など | ●救援費用部分 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用で社会通念上妥当と認められる金額を、1 回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。 ①捜索救助費用。 ②救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者 3 名分まで)(*4) ③救援者のホテルなど宿泊施設の客室料 (救援者 3 名かつ 1 名につき 14 日分まで)(*4) ④救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で 20 万円まで) ⑤現地からの移送費用(*5) ⑥遺体処理費用(100 万円まで) (*4)被保険者の生死が判明した後に発生した費用は対象になりません。 | ●救援費用部分 前記➊、➌、➍、➐に加え、 ・自殺行為(死亡された場合を除きます)、犯罪行為、闘争行為 ・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気による入院 ・歯科疾病による入院、 ・無資格運転中 ・酒気帯び運転中 (酒酔い運転を含みます) ・麻薬等使用中の運転に生じた事故による入院(無資格・酒気帯び運転による事故で死亡された場合を除きます) ・留学開始前、留学終了後に発生したケガなど | |
(*3)留学中に医師の治療を開始した場合に限ります。 | (*5)払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分で支払われるべき金額は差し引きます。 (注)現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。 |
留学中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。 (注 1)被保険者が所有・使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任はお支払できません。 | 1 回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生、または拡大の防止及び求償権の保全等に必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した緊急措置費用、訴訟費用・弁護士報酬等の費用についても保険金をお支払できる場合があります。 | 前記➌、➍、➏に加え、 ⑴保険契約者、被保険者の故意⑵職務遂行に直接起因する賠償責任⑶航空機、船舶(*7)、車両(*8)、銃器(*9)の所有・使用・管理に起因する賠償責任 ⑷同居および一緒に留学中の親族に対 する賠償責任⑸受託品に関する賠償責任、など | |
例:友人から借りたカメラを破損した場合、または盗難にあった場合。 | (注 1)賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。 | (*7)ヨットおよびxxオートバイはお支払いの対象になりません。 | |
賠償責任 | (注 2)レンタル業者より契約者または被保険者が直接借用した旅行用品・生活用品や、ホテルの客室・客室内の動産(セイフティボックスおよび客室のキーを含みます)、住宅等の居住施設内の部屋・部屋内の動産(xx全体を賃借している場合を除きます)に対する損害賠償責任はお支払の対象となります。 | (注 2)被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求について、先取特権(※)を有します。 (※)「先取特権」とは、賠償事故において保険事故の発生後に被保険者の方(加害者)が破産した場合でも、保険金請求権を被害者の方が他の債権者よりも優先して弁済を受けられる被害者救済措置のことをいいま す。 | (*8)保険金をお支払いできない項目にレンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カートはお支払いの対象となります。 (*9)空気銃はお支払いの対象となりません。 |
(注 3)被保険者が責任無能力者の場合で、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いします。 | (注)現地手配のオプショナルツアーなど、自己手配のツアー参加時は、原則 50%の補償を上限とします。 |
留学中に生じた予期せぬ偶然な事故(*11)がもとで、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合。 (*11)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関により、その発生の証明がなされる場合に限ります。 | 被保険者が負担を余儀なくされた下記の費用をお支払いします(*12)。①交通費、②ホテル等客室料、③食事代、④国際電話料等通信費、⑤渡航手続費、 ⑥旅行サービスの取消料、⑦身の回り品購入費で社会通念上妥当と認められる通常負担する金額、ただし③食事代については次の a またはbのいずれかに該当した場合に、⑦身の回り品購入費については次のcに該当した場合に限りお支払いします。 a 搭乗予定航空機の 6 時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予定受付業務のかしによる搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できないとき。 | 前記❶~❺、➐に加え、たとえば、 ①妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気。 ②保険契約者、被保険者または保険金受取人の法令違反。 ③地震、噴火またはこれらによる津波。 ④歯科疾病。 ⑤運行時刻が定められていない交通機関の遅延、または欠航・運休。 ⑥山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー、ウォータースポーツ、自動車等の乗用具による競技・試運転、航空機操縦などを行っている間に生じたケガ、など | |||
b搭乗した航空機の遅延等により、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地へ到着時刻から 6 時間以内に代替機を利用できないとき。 | |||||
留学中の事故による緊急費用 | c被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後 6 時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が、目的地に運搬されなかった場合で、航空機が当該目的地に到着してから96 時間以内に費用を負担したとき。 | ||||
(*12)①~⑥の合計で留学中の事故による緊急費用保険金額を保険期間中の限度とします。(ただし、③食事代については留学中の事故による緊急費用保険金額の 10%が保険期間内の限度となります)また、⑦身の回り品購入費については、別途、留学中の事故による緊急費用保険金額の 2 倍を保険期間中の限度とします。 | |||||
(注)上記費用の発生または拡大の防止に要した費用のうちで、社会通念上費用または有益であったと認められる費用等についても保険金をお支払いできる場合があります。 | |||||
(注)現地手配のオプショナルツアー | |||||
など、自己手配のツアー参加時は、原 | |||||
則 50%の補償を上限とします。 |
保険ご契約タイプ一覧表
科目 | Plan A | Plan B | Plan C | ||
移動中補償 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
治療費・救援者渡航費用 | 無制限 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | 10万円 | 5万円 | ||
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | ||
国内補償 | 生命保険 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
医療保険 | 治療費・救援者渡航費用 | 無制限 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
歯科治療費用 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | ||
損害保険 | 個人賠償責任 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
携行品損害 | 20万円 | 10万円 | 5万円 |
(注)移動中補償とは日本-フィジー間の往復のフライトを補償する保険です。第三国への旅行(ストップオーバーを含む)、居住国への一時帰国は補償対象外です。
(注)生命保険・医療保険・国内滞在時損害保険についてはフィジー滞在中を補償する保険です。
保険料金表
保険期間 | Plan A 69歳以下 | Plan B 69歳以下 | Plan C 69歳以下 | Plan A+70 70歳以上 | Plan B+70 70歳以上 |
1 | 1,920円 | 1,600円 | 1,440円 | 2,400円 | 2,080円 |
2 | 2,400円 | 2,000円 | 1,800円 | 3,000円 | 2,600円 |
3 | 2,880円 | 2,400円 | 2,160円 | 3,600円 | 3,120円 |
4 | 3,360円 | 2,800円 | 2,520円 | 4,200円 | 3,640円 |
5 | 3,840円 | 3,200円 | 2,880円 | 4,800円 | 4,160円 |
6 | 4,320円 | 3,600円 | 3,240円 | 5,400円 | 4,680円 |
7 | 4,800円 | 4,000円 | 3,600円 | 6,000円 | 5,200円 |
8 | 5,280円 | 4,400円 | 3,960円 | 6,600円 | 5,720円 |
9 | 5,760円 | 4,800円 | 4,320円 | 7,200円 | 6,240円 |
10 | 6,240円 | 5,200円 | 4,680円 | 7,800円 | 6,760円 |
11 | 6,720円 | 5,600円 | 5,040円 | 8,400円 | 7,280円 |
12 | 7,200円 | 6,000円 | 5,400円 | 9,000円 | 7,800円 |
13 | 7,680円 | 6,400円 | 5,760円 | 9,600円 | 8,320円 |
14 | 8,160円 | 6,800円 | 6,120円 | 10,200円 | 8,840円 |
15 | 8,640円 | 7,200円 | 6,480円 | 10,800円 | 9,360円 |
16 | 9,120円 | 7,600円 | 6,840円 | 11,400円 | 9,880円 |
17 | 9,600円 | 8,000円 | 7,200円 | 12,000円 | 10,400円 |
18 | 10,080円 | 8,400円 | 7,560円 | 12,600円 | 10,920円 |
19 | 10,560円 | 8,800円 | 7,920円 | 13,200円 | 11,440円 |
20 | 11,040円 | 9,200円 | 8,280円 | 13,800円 | 11,960円 |
21 | 11,520円 | 9,600円 | 8,640円 | 14,400円 | 12,480円 |
22 | 12,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 13,000円 |
23 | 12,480円 | 10,400円 | 9,360円 | 15,600円 | 13,520円 |
24 | 12,960円 | 10,800円 | 9,720円 | 16,200円 | 14,040円 |
25 | 13,440円 | 11,200円 | 10,080円 | 16,800円 | 14,560円 |
26 | 13,920円 | 11,600円 | 10,440円 | 17,400円 | 15,080円 |
27 | 14,400円 | 12,000円 | 10,800円 | 18,000円 | 15,600円 |
28 | 14,880円 | 12,400円 | 11,160円 | 18,600円 | 16,120円 |
29 | 15,360円 | 12,800円 | 11,520円 | 19,200円 | 16,640円 |
30 | 15,840円 | 13,200円 | 11,880円 | 19,800円 | 17,160円 |
31 | 16,320円 | 13,600円 | 12,240円 | 20,400円 | 17,680円 |
32 | 16,800円 | 14,000円 | 12,600円 | 21,000円 | 18,200円 |
33 | 17,280円 | 14,400円 | 12,960円 | 21,600円 | 18,720円 |
34 | 17,760円 | 14,800円 | 13,320円 | 22,200円 | 19,240円 |
35 | 18,240円 | 15,200円 | 13,680円 | 22,800円 | 19,760円 |
36 | 18,720円 | 15,600円 | 14,040円 | 23,400円 | 20,280円 |
37 | 19,200円 | 16,000円 | 14,400円 | 24,000円 | 20,800円 |
38 | 19,680円 | 16,400円 | 14,760円 | 24,600円 | 21,320円 |
39 | 20,160円 | 16,800円 | 15,120円 | 25,200円 | 21,840円 |
40 | 20,640円 | 17,200円 | 15,480円 | 25,800円 | 22,360円 |
41 | 21,120円 | 17,600円 | 15,840円 | 26,400円 | 22,880円 |
42 | 21,600円 | 18,000円 | 16,200円 | 27,000円 | 23,400円 |
43 | 22,080円 | 18,400円 | 16,560円 | 27,600円 | 23,920円 |
44 | 22,560円 | 18,800円 | 16,920円 | 28,200円 | 24,440円 |
45 | 23,040円 | 19,200円 | 17,280円 | 28,800円 | 24,960円 |
46 | 23,520円 | 19,600円 | 17,640円 | 29,400円 | 25,480円 |
47 | 24,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 26,000円 |
48 | 24,480円 | 20,400円 | 18,360円 | 30,600円 | 26,520円 |
49 | 24,960円 | 20,800円 | 18,720円 | 31,200円 | 27,040円 |
50 | 25,440円 | 21,200円 | 19,080円 | 31,800円 | 27,560円 |
51 | 25,920円 | 21,600円 | 19,440円 | 32,400円 | 28,080円 |
52 | 26,400円 | 22,000円 | 19,800円 | 33,000円 | 28,600円 |
53 | 26,880円 | 22,400円 | 20,160円 | 33,600円 | 29,120円 |
54 | 27,360円 | 22,800円 | 20,520円 | 34,200円 | 29,640円 |
55 | 27,840円 | 23,200円 | 20,880円 | 34,800円 | 30,160円 |
56 | 28,320円 | 23,600円 | 21,240円 | 35,400円 | 30,680円 |
57 | 28,800円 | 24,000円 | 21,600円 | 36,000円 | 31,200円 |
58 | 29,280円 | 24,400円 | 21,960円 | 36,600円 | 31,720円 |
59 | 29,760円 | 24,800円 | 22,320円 | 37,200円 | 32,240円 |
60 | 30,240円 | 25,200円 | 22,680円 | 37,800円 | 32,760円 |
保険期間 | Plan A 69歳以下 | Plan B 69歳以下 | Plan C 69歳以下 | Plan A+70 70歳以上 | Plan B+70 70歳以上 |
61 | 30,720円 | 25,600円 | 23,040円 | 38,400円 | 33,280円 |
62 | 31,200円 | 26,000円 | 23,400円 | 39,000円 | 33,800円 |
63 | 31,680円 | 26,400円 | 23,760円 | 39,600円 | 34,320円 |
64 | 32,160円 | 26,800円 | 24,120円 | 40,200円 | 34,840円 |
65 | 32,640円 | 27,200円 | 24,480円 | 40,800円 | 35,360円 |
66 | 33,120円 | 27,600円 | 24,840円 | 41,400円 | 35,880円 |
67 | 33,600円 | 28,000円 | 25,200円 | 42,000円 | 36,400円 |
68 | 34,080円 | 28,400円 | 25,560円 | 42,600円 | 36,920円 |
69 | 34,560円 | 28,800円 | 25,920円 | 43,200円 | 37,440円 |
70 | 35,040円 | 29,200円 | 26,280円 | 43,800円 | 37,960円 |
71 | 35,520円 | 29,600円 | 26,640円 | 44,400円 | 38,480円 |
72 | 36,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 45,000円 | 39,000円 |
73 | 36,480円 | 30,400円 | 27,360円 | 45,600円 | 39,520円 |
74 | 36,960円 | 30,800円 | 27,720円 | 46,200円 | 40,040円 |
75 | 37,440円 | 31,200円 | 28,080円 | 46,800円 | 40,560円 |
76 | 37,920円 | 31,600円 | 28,440円 | 47,400円 | 41,080円 |
77 | 38,400円 | 32,000円 | 28,800円 | 48,000円 | 41,600円 |
78 | 38,880円 | 32,400円 | 29,160円 | 48,600円 | 42,120円 |
79 | 39,360円 | 32,800円 | 29,520円 | 49,200円 | 42,640円 |
80 | 39,840円 | 33,200円 | 29,880円 | 49,800円 | 43,160円 |
81 | 40,320円 | 33,600円 | 30,240円 | 50,400円 | 43,680円 |
82 | 40,800円 | 34,000円 | 30,600円 | 51,000円 | 44,200円 |
83 | 41,280円 | 34,400円 | 30,960円 | 51,600円 | 44,720円 |
84 | 41,760円 | 34,800円 | 31,320円 | 52,200円 | 45,240円 |
85 | 42,240円 | 35,200円 | 31,680円 | 52,800円 | 45,760円 |
86 | 42,720円 | 35,600円 | 32,040円 | 53,400円 | 46,280円 |
87 | 43,200円 | 36,000円 | 32,400円 | 54,000円 | 46,800円 |
88 | 43,680円 | 36,400円 | 32,760円 | 54,600円 | 47,320円 |
89 | 44,160円 | 36,800円 | 33,120円 | 55,200円 | 47,840円 |
90 | 44,640円 | 37,200円 | 33,480円 | 55,800円 | 48,360円 |
91 | 45,120円 | 37,600円 | 33,840円 | 56,400円 | 48,880円 |
92 | 45,600円 | 38,000円 | 34,200円 | 57,000円 | 49,400円 |
93 | 46,080円 | 38,400円 | 34,560円 | 57,600円 | 49,920円 |
94 | 46,560円 | 38,800円 | 34,920円 | 58,200円 | 50,440円 |
95 | 47,040円 | 39,200円 | 35,280円 | 58,800円 | 50,960円 |
96 | 47,520円 | 39,600円 | 35,640円 | 59,400円 | 51,480円 |
97 | 48,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 60,000円 | 52,000円 |
98 | 48,480円 | 40,400円 | 36,360円 | 60,600円 | 52,520円 |
99 | 48,960円 | 40,800円 | 36,720円 | 61,200円 | 53,040円 |
100 | 49,440円 | 41,200円 | 37,080円 | 61,800円 | 53,560円 |
101 | 49,920円 | 41,600円 | 37,440円 | 62,400円 | 54,080円 |
102 | 50,400円 | 42,000円 | 37,800円 | 63,000円 | 54,600円 |
103 | 50,880円 | 42,400円 | 38,160円 | 63,600円 | 55,120円 |
104 | 51,360円 | 42,800円 | 38,520円 | 64,200円 | 55,640円 |
105 | 51,840円 | 43,200円 | 38,880円 | 64,800円 | 56,160円 |
106 | 52,320円 | 43,600円 | 39,240円 | 65,400円 | 56,680円 |
107 | 52,800円 | 44,000円 | 39,600円 | 66,000円 | 57,200円 |
108 | 53,280円 | 44,400円 | 39,960円 | 66,600円 | 57,720円 |
109 | 53,760円 | 44,800円 | 40,320円 | 67,200円 | 58,240円 |
110 | 54,240円 | 45,200円 | 40,680円 | 67,800円 | 58,760円 |
111 | 54,720円 | 45,600円 | 41,040円 | 68,400円 | 59,280円 |
112 | 55,200円 | 46,000円 | 41,400円 | 69,000円 | 59,800円 |
113 | 55,680円 | 46,400円 | 41,760円 | 69,600円 | 60,320円 |
114 | 56,160円 | 46,800円 | 42,120円 | 70,200円 | 60,840円 |
115 | 56,640円 | 47,200円 | 42,480円 | 70,800円 | 61,360円 |
116 | 57,120円 | 47,600円 | 42,840円 | 71,400円 | 61,880円 |
117 | 57,600円 | 48,000円 | 43,200円 | 72,000円 | 62,400円 |
118 | 58,080円 | 48,400円 | 43,560円 | 72,600円 | 62,920円 |
119 | 58,560円 | 48,800円 | 43,920円 | 73,200円 | 63,440円 |
120 | 59,040円 | 49,200円 | 44,280円 | 73,800円 | 63,960円 |
保険期間 | Plan A 69歳以下 | Plan B 69歳以下 | Plan C 69歳以下 | Plan A+70 70歳以上 | Plan B+70 70歳以上 |
121 | 59,520円 | 49,600円 | 44,640円 | 74,400円 | 64,480円 |
122 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 75,000円 | 65,000円 |
123 | 60,480円 | 50,400円 | 45,360円 | 75,600円 | 65,520円 |
124 | 60,960円 | 50,800円 | 45,720円 | 76,200円 | 66,040円 |
125 | 61,440円 | 51,200円 | 46,080円 | 76,800円 | 66,560円 |
126 | 61,920円 | 51,600円 | 46,440円 | 77,400円 | 67,080円 |
127 | 62,400円 | 52,000円 | 46,800円 | 78,000円 | 67,600円 |
128 | 62,880円 | 52,400円 | 47,160円 | 78,600円 | 68,120円 |
129 | 63,360円 | 52,800円 | 47,520円 | 79,200円 | 68,640円 |
130 | 63,840円 | 53,200円 | 47,880円 | 79,800円 | 69,160円 |
131 | 64,320円 | 53,600円 | 48,240円 | 80,400円 | 69,680円 |
132 | 64,800円 | 54,000円 | 48,600円 | 81,000円 | 70,200円 |
133 | 65,280円 | 54,400円 | 48,960円 | 81,600円 | 70,720円 |
134 | 65,760円 | 54,800円 | 49,320円 | 82,200円 | 71,240円 |
135 | 66,240円 | 55,200円 | 49,680円 | 82,800円 | 71,760円 |
136 | 66,720円 | 55,600円 | 50,040円 | 83,400円 | 72,280円 |
137 | 67,200円 | 56,000円 | 50,400円 | 84,000円 | 72,800円 |
138 | 67,680円 | 56,400円 | 50,760円 | 84,600円 | 73,320円 |
139 | 68,160円 | 56,800円 | 51,120円 | 85,200円 | 73,840円 |
140 | 68,640円 | 57,200円 | 51,480円 | 85,800円 | 74,360円 |
141 | 69,120円 | 57,600円 | 51,840円 | 86,400円 | 74,880円 |
142 | 69,600円 | 58,000円 | 52,200円 | 87,000円 | 75,400円 |
143 | 70,080円 | 58,400円 | 52,560円 | 87,600円 | 75,920円 |
144 | 70,560円 | 58,800円 | 52,920円 | 88,200円 | 76,440円 |
145 | 71,040円 | 59,200円 | 53,280円 | 88,800円 | 76,960円 |
146 | 71,520円 | 59,600円 | 53,640円 | 89,400円 | 77,480円 |
147 | 72,000円 | 60,000円 | 54,000円 | 90,000円 | 78,000円 |
148 | 72,480円 | 60,400円 | 54,360円 | 90,600円 | 78,520円 |
149 | 72,960円 | 60,800円 | 54,720円 | 91,200円 | 79,040円 |
150 | 73,440円 | 61,200円 | 55,080円 | 91,800円 | 79,560円 |
151 | 73,920円 | 61,600円 | 55,440円 | 92,400円 | 80,080円 |
152 | 74,400円 | 62,000円 | 55,800円 | 93,000円 | 80,600円 |
153 | 74,880円 | 62,400円 | 56,160円 | 93,600円 | 81,120円 |
154 | 75,360円 | 62,800円 | 56,520円 | 94,200円 | 81,640円 |
155 | 75,840円 | 63,200円 | 56,880円 | 94,800円 | 82,160円 |
156 | 76,320円 | 63,600円 | 57,240円 | 95,400円 | 82,680円 |
157 | 76,800円 | 64,000円 | 57,600円 | 96,000円 | 83,200円 |
158 | 77,280円 | 64,400円 | 57,960円 | 96,600円 | 83,720円 |
159 | 77,760円 | 64,800円 | 58,320円 | 97,200円 | 84,240円 |
160 | 78,240円 | 65,200円 | 58,680円 | 97,800円 | 84,760円 |
161 | 78,720円 | 65,600円 | 59,040円 | 98,400円 | 85,280円 |
162 | 79,200円 | 66,000円 | 59,400円 | 99,000円 | 85,800円 |
163 | 79,680円 | 66,400円 | 59,760円 | 99,600円 | 86,320円 |
164 | 80,160円 | 66,800円 | 60,120円 | 100,200円 | 86,840円 |
165 | 80,640円 | 67,200円 | 60,480円 | 100,800円 | 87,360円 |
166 | 81,120円 | 67,600円 | 60,840円 | 101,400円 | 87,880円 |
167 | 81,600円 | 68,000円 | 61,200円 | 102,000円 | 88,400円 |
168 | 82,080円 | 68,400円 | 61,560円 | 102,600円 | 88,920円 |
169 | 82,560円 | 68,800円 | 61,920円 | 103,200円 | 89,440円 |
170 | 83,040円 | 69,200円 | 62,280円 | 103,800円 | 89,960円 |
171 | 83,520円 | 69,600円 | 62,640円 | 104,400円 | 90,480円 |
172 | 84,000円 | 70,000円 | 63,000円 | 105,000円 | 91,000円 |
173 | 84,480円 | 70,400円 | 63,360円 | 105,600円 | 91,520円 |
174 | 84,960円 | 70,800円 | 63,720円 | 106,200円 | 92,040円 |
175 | 85,440円 | 71,200円 | 64,080円 | 106,800円 | 92,560円 |
176 | 85,920円 | 71,600円 | 64,440円 | 107,400円 | 93,080円 |
177 | 86,400円 | 72,000円 | 64,800円 | 108,000円 | 93,600円 |
178 | 86,880円 | 72,400円 | 65,160円 | 108,600円 | 94,120円 |
179 | 87,360円 | 72,800円 | 65,520円 | 109,200円 | 94,640円 |
180 | 87,840円 | 73,200円 | 65,880円 | 109,800円 | 95,160円 |
保険期間 | Plan A 69歳以下 | Plan B 69歳以下 | Plan C 69歳以下 | Plan A+70 70歳以上 | Plan B+70 70歳以上 |
181 | 88,320円 | 73,600円 | 66,240円 | 110,400円 | 95,680円 |
182 | 88,800円 | 74,000円 | 66,600円 | 111,000円 | 96,200円 |
183 | 89,280円 | 74,400円 | 66,960円 | 111,600円 | 96,720円 |
184 | 89,760円 | 74,800円 | 67,320円 | 112,200円 | 97,240円 |
185 | 90,240円 | 75,200円 | 67,680円 | 112,800円 | 97,760円 |
186 | 90,720円 | 75,600円 | 68,040円 | 113,400円 | 98,280円 |
187 | 91,200円 | 76,000円 | 68,400円 | 114,000円 | 98,800円 |
188 | 91,680円 | 76,400円 | 68,760円 | 114,600円 | 99,320円 |
189 | 92,160円 | 76,800円 | 69,120円 | 115,200円 | 99,840円 |
190 | 92,640円 | 77,200円 | 69,480円 | 115,800円 | 100,360円 |
191 | 93,120円 | 77,600円 | 69,840円 | 116,400円 | 100,880円 |
192 | 93,600円 | 78,000円 | 70,200円 | 117,000円 | 101,400円 |
193 | 94,080円 | 78,400円 | 70,560円 | 117,600円 | 101,920円 |
194 | 94,560円 | 78,800円 | 70,920円 | 118,200円 | 102,440円 |
195 | 95,040円 | 79,200円 | 71,280円 | 118,800円 | 102,960円 |
196 | 95,520円 | 79,600円 | 71,640円 | 119,400円 | 103,480円 |
197 | 96,000円 | 80,000円 | 72,000円 | 120,000円 | 104,000円 |
198 | 96,480円 | 80,400円 | 72,360円 | 120,600円 | 104,520円 |
199 | 96,960円 | 80,800円 | 72,720円 | 121,200円 | 105,040円 |
200 | 97,440円 | 81,200円 | 73,080円 | 121,800円 | 105,560円 |
201 | 97,920円 | 81,600円 | 73,440円 | 122,400円 | 106,080円 |
202 | 98,400円 | 82,000円 | 73,800円 | 123,000円 | 106,600円 |
203 | 98,880円 | 82,400円 | 74,160円 | 123,600円 | 107,120円 |
204 | 99,360円 | 82,800円 | 74,520円 | 124,200円 | 107,640円 |
205 | 99,840円 | 83,200円 | 74,880円 | 124,800円 | 108,160円 |
206 | 100,320円 | 83,600円 | 75,240円 | 125,400円 | 108,680円 |
207 | 100,800円 | 84,000円 | 75,600円 | 126,000円 | 109,200円 |
208 | 101,280円 | 84,400円 | 75,960円 | 126,600円 | 109,720円 |
209 | 101,760円 | 84,800円 | 76,320円 | 127,200円 | 110,240円 |
210 | 102,240円 | 85,200円 | 76,680円 | 127,800円 | 110,760円 |
211 | 102,720円 | 85,600円 | 77,040円 | 128,400円 | 111,280円 |
212 | 103,200円 | 86,000円 | 77,400円 | 129,000円 | 111,800円 |
213 | 103,680円 | 86,400円 | 77,760円 | 129,600円 | 112,320円 |
214 | 104,160円 | 86,800円 | 78,120円 | 130,200円 | 112,840円 |
215 | 104,640円 | 87,200円 | 78,480円 | 130,800円 | 113,360円 |
216 | 105,120円 | 87,600円 | 78,840円 | 131,400円 | 113,880円 |
217 | 105,600円 | 88,000円 | 79,200円 | 132,000円 | 114,400円 |
218 | 106,080円 | 88,400円 | 79,560円 | 132,600円 | 114,920円 |
219 | 106,560円 | 88,800円 | 79,920円 | 133,200円 | 115,440円 |
220 | 107,040円 | 89,200円 | 80,280円 | 133,800円 | 115,960円 |
221 | 107,520円 | 89,600円 | 80,640円 | 134,400円 | 116,480円 |
222 | 108,000円 | 90,000円 | 81,000円 | 135,000円 | 117,000円 |
223 | 108,480円 | 90,400円 | 81,360円 | 135,600円 | 117,520円 |
224 | 108,960円 | 90,800円 | 81,720円 | 136,200円 | 118,040円 |
225 | 109,440円 | 91,200円 | 82,080円 | 136,800円 | 118,560円 |
226 | 109,920円 | 91,600円 | 82,440円 | 137,400円 | 119,080円 |
227 | 110,400円 | 92,000円 | 82,800円 | 138,000円 | 119,600円 |
228 | 110,880円 | 92,400円 | 83,160円 | 138,600円 | 120,120円 |
229 | 111,360円 | 92,800円 | 83,520円 | 139,200円 | 120,640円 |
230 | 111,840円 | 93,200円 | 83,880円 | 139,800円 | 121,160円 |
231 | 112,320円 | 93,600円 | 84,240円 | 140,400円 | 121,680円 |
232 | 112,800円 | 94,000円 | 84,600円 | 141,000円 | 122,200円 |
233 | 113,280円 | 94,400円 | 84,960円 | 141,600円 | 122,720円 |
234 | 113,760円 | 94,800円 | 85,320円 | 142,200円 | 123,240円 |
235 | 114,240円 | 95,200円 | 85,680円 | 142,800円 | 123,760円 |
236 | 114,720円 | 95,600円 | 86,040円 | 143,400円 | 124,280円 |
237 | 115,200円 | 96,000円 | 86,400円 | 144,000円 | 124,800円 |
238 | 115,680円 | 96,400円 | 86,760円 | 144,600円 | 125,320円 |
239 | 116,160円 | 96,800円 | 87,120円 | 145,200円 | 125,840円 |
240 | 116,640円 | 97,200円 | 87,480円 | 145,800円 | 126,360円 |
保険期間 | Plan A 69歳以下 | Plan B 69歳以下 | Plan C 69歳以下 | Plan A+70 70歳以上 | Plan B+70 70歳以上 |
241 | 117,120円 | 97,600円 | 87,840円 | 146,400円 | 126,880円 |
242 | 117,600円 | 98,000円 | 88,200円 | 147,000円 | 127,400円 |
243 | 118,080円 | 98,400円 | 88,560円 | 147,600円 | 127,920円 |
244 | 118,560円 | 98,800円 | 88,920円 | 148,200円 | 128,440円 |
245 | 119,040円 | 99,200円 | 89,280円 | 148,800円 | 128,960円 |
246 | 119,520円 | 99,600円 | 89,640円 | 149,400円 | 129,480円 |
247 | 120,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 150,000円 | 130,000円 |
248 | 120,480円 | 100,400円 | 90,360円 | 150,600円 | 130,520円 |
249 | 120,960円 | 100,800円 | 90,720円 | 151,200円 | 131,040円 |
250 | 121,440円 | 101,200円 | 91,080円 | 151,800円 | 131,560円 |
251 | 121,920円 | 101,600円 | 91,440円 | 152,400円 | 132,080円 |
252 | 122,400円 | 102,000円 | 91,800円 | 153,000円 | 132,600円 |
253 | 122,880円 | 102,400円 | 92,160円 | 153,600円 | 133,120円 |
254 | 123,360円 | 102,800円 | 92,520円 | 154,200円 | 133,640円 |
255 | 123,840円 | 103,200円 | 92,880円 | 154,800円 | 134,160円 |
256 | 124,320円 | 103,600円 | 93,240円 | 155,400円 | 134,680円 |
257 | 124,800円 | 104,000円 | 93,600円 | 156,000円 | 135,200円 |
258 | 125,280円 | 104,400円 | 93,960円 | 156,600円 | 135,720円 |
259 | 125,760円 | 104,800円 | 94,320円 | 157,200円 | 136,240円 |
260 | 126,240円 | 105,200円 | 94,680円 | 157,800円 | 136,760円 |
261 | 126,720円 | 105,600円 | 95,040円 | 158,400円 | 137,280円 |
262 | 127,200円 | 106,000円 | 95,400円 | 159,000円 | 137,800円 |
263 | 127,680円 | 106,400円 | 95,760円 | 159,600円 | 138,320円 |
264 | 128,160円 | 106,800円 | 96,120円 | 160,200円 | 138,840円 |
265 | 128,640円 | 107,200円 | 96,480円 | 160,800円 | 139,360円 |
266 | 129,120円 | 107,600円 | 96,840円 | 161,400円 | 139,880円 |
267 | 129,600円 | 108,000円 | 97,200円 | 162,000円 | 140,400円 |
268 | 130,080円 | 108,400円 | 97,560円 | 162,600円 | 140,920円 |
269 | 130,560円 | 108,800円 | 97,920円 | 163,200円 | 141,440円 |
270 | 131,040円 | 109,200円 | 98,280円 | 163,800円 | 141,960円 |
271 | 131,520円 | 109,600円 | 98,640円 | 164,400円 | 142,480円 |
272 | 132,000円 | 110,000円 | 99,000円 | 165,000円 | 143,000円 |
273 | 132,480円 | 110,400円 | 99,360円 | 165,600円 | 143,520円 |
274 | 132,960円 | 110,800円 | 99,720円 | 166,200円 | 144,040円 |
275 | 133,440円 | 111,200円 | 100,080円 | 166,800円 | 144,560円 |
276 | 133,920円 | 111,600円 | 100,440円 | 167,400円 | 145,080円 |
277 | 134,400円 | 112,000円 | 100,800円 | 168,000円 | 145,600円 |
278 | 134,880円 | 112,400円 | 101,160円 | 168,600円 | 146,120円 |
279 | 135,360円 | 112,800円 | 101,520円 | 169,200円 | 146,640円 |
280 | 135,840円 | 113,200円 | 101,880円 | 169,800円 | 147,160円 |
281 | 136,320円 | 113,600円 | 102,240円 | 170,400円 | 147,680円 |
282 | 136,800円 | 114,000円 | 102,600円 | 171,000円 | 148,200円 |
283 | 137,280円 | 114,400円 | 102,960円 | 171,600円 | 148,720円 |
284 | 137,760円 | 114,800円 | 103,320円 | 172,200円 | 149,240円 |
285 | 138,240円 | 115,200円 | 103,680円 | 172,800円 | 149,760円 |
286 | 138,720円 | 115,600円 | 104,040円 | 173,400円 | 150,280円 |
287 | 139,200円 | 116,000円 | 104,400円 | 174,000円 | 150,800円 |
288 | 139,680円 | 116,400円 | 104,760円 | 174,600円 | 151,320円 |
289 | 140,160円 | 116,800円 | 105,120円 | 175,200円 | 151,840円 |
290 | 140,640円 | 117,200円 | 105,480円 | 175,800円 | 152,360円 |
291 | 141,120円 | 117,600円 | 105,840円 | 176,400円 | 152,880円 |
292 | 141,600円 | 118,000円 | 106,200円 | 177,000円 | 153,400円 |
293 | 142,080円 | 118,400円 | 106,560円 | 177,600円 | 153,920円 |
294 | 142,560円 | 118,800円 | 106,920円 | 178,200円 | 154,440円 |
295 | 143,040円 | 119,200円 | 107,280円 | 178,800円 | 154,960円 |
296 | 143,520円 | 119,600円 | 107,640円 | 179,400円 | 155,480円 |
297 | 144,000円 | 120,000円 | 108,000円 | 180,000円 | 156,000円 |
298 | 144,480円 | 120,400円 | 108,360円 | 180,600円 | 156,520円 |
299 | 144,960円 | 120,800円 | 108,720円 | 181,200円 | 157,040円 |
300 | 145,440円 | 121,200円 | 109,080円 | 181,800円 | 157,560円 |
301 | 145,920円 | 121,600円 | 109,440円 | 182,400円 | 158,080円 |
302 | 146,400円 | 122,000円 | 109,800円 | 183,000円 | 158,600円 |
303 | 146,880円 | 122,400円 | 110,160円 | 183,600円 | 159,120円 |
保険期間 | Plan A 69歳以下 | Plan B 69歳以下 | Plan C 69歳以下 | Plan A+70 70歳以上 | Plan B+70 70歳以上 |
304 | 147,360円 | 122,800円 | 110,520円 | 184,200円 | 159,640円 |
305 | 147,840円 | 123,200円 | 110,880円 | 184,800円 | 160,160円 |
306 | 148,320円 | 123,600円 | 111,240円 | 185,400円 | 160,680円 |
307 | 148,800円 | 124,000円 | 111,600円 | 186,000円 | 161,200円 |
308 | 149,280円 | 124,400円 | 111,960円 | 186,600円 | 161,720円 |
309 | 149,760円 | 124,800円 | 112,320円 | 187,200円 | 162,240円 |
310 | 150,240円 | 125,200円 | 112,680円 | 187,800円 | 162,760円 |
311 | 150,720円 | 125,600円 | 113,040円 | 188,400円 | 163,280円 |
312 | 151,200円 | 126,000円 | 113,400円 | 189,000円 | 163,800円 |
313 | 151,680円 | 126,400円 | 113,760円 | 189,600円 | 164,320円 |
314 | 152,160円 | 126,800円 | 114,120円 | 190,200円 | 164,840円 |
315 | 152,640円 | 127,200円 | 114,480円 | 190,800円 | 165,360円 |
316 | 153,120円 | 127,600円 | 114,840円 | 191,400円 | 165,880円 |
317 | 153,600円 | 128,000円 | 115,200円 | 192,000円 | 166,400円 |
318 | 154,080円 | 128,400円 | 115,560円 | 192,600円 | 166,920円 |
319 | 154,560円 | 128,800円 | 115,920円 | 193,200円 | 167,440円 |
320 | 155,040円 | 129,200円 | 116,280円 | 193,800円 | 167,960円 |
321 | 155,520円 | 129,600円 | 116,640円 | 194,400円 | 168,480円 |
322 | 156,000円 | 130,000円 | 117,000円 | 195,000円 | 169,000円 |
323 | 156,480円 | 130,400円 | 117,360円 | 195,600円 | 169,520円 |
324 | 156,960円 | 130,800円 | 117,720円 | 196,200円 | 170,040円 |
325 | 157,440円 | 131,200円 | 118,080円 | 196,800円 | 170,560円 |
326 | 157,920円 | 131,600円 | 118,440円 | 197,400円 | 171,080円 |
327 | 158,400円 | 132,000円 | 118,800円 | 198,000円 | 171,600円 |
328 | 158,880円 | 132,400円 | 119,160円 | 198,600円 | 172,120円 |
329 | 159,360円 | 132,800円 | 119,520円 | 199,200円 | 172,640円 |
330 | 159,840円 | 133,200円 | 119,880円 | 199,800円 | 173,160円 |
331 | 160,320円 | 133,600円 | 120,240円 | 200,400円 | 173,680円 |
332 | 160,800円 | 134,000円 | 120,600円 | 201,000円 | 174,200円 |
333 | 161,280円 | 134,400円 | 120,960円 | 201,600円 | 174,720円 |
334 | 161,760円 | 134,800円 | 121,320円 | 202,200円 | 175,240円 |
335 | 162,240円 | 135,200円 | 121,680円 | 202,800円 | 175,760円 |
336 | 162,720円 | 135,600円 | 122,040円 | 203,400円 | 176,280円 |
337 | 163,200円 | 136,000円 | 122,400円 | 204,000円 | 176,800円 |
338 | 163,680円 | 136,400円 | 122,760円 | 204,600円 | 177,320円 |
339 | 164,160円 | 136,800円 | 123,120円 | 205,200円 | 177,840円 |
340 | 164,640円 | 137,200円 | 123,480円 | 205,800円 | 178,360円 |
341 | 165,120円 | 137,600円 | 123,840円 | 206,400円 | 178,880円 |
342 | 165,600円 | 138,000円 | 124,200円 | 207,000円 | 179,400円 |
343 | 166,080円 | 138,400円 | 124,560円 | 207,600円 | 179,920円 |
344 | 166,560円 | 138,800円 | 124,920円 | 208,200円 | 180,440円 |
345 | 167,040円 | 139,200円 | 125,280円 | 208,800円 | 180,960円 |
346 | 167,520円 | 139,600円 | 125,640円 | 209,400円 | 181,480円 |
347 | 168,000円 | 140,000円 | 126,000円 | 210,000円 | 182,000円 |
348 | 168,480円 | 140,400円 | 126,360円 | 210,600円 | 182,520円 |
349 | 168,960円 | 140,800円 | 126,720円 | 211,200円 | 183,040円 |
350 | 169,440円 | 141,200円 | 127,080円 | 211,800円 | 183,560円 |
351 | 169,920円 | 141,600円 | 127,440円 | 212,400円 | 184,080円 |
352 | 170,400円 | 142,000円 | 127,800円 | 213,000円 | 184,600円 |
353 | 170,880円 | 142,400円 | 128,160円 | 213,600円 | 185,120円 |
354 | 171,360円 | 142,800円 | 128,520円 | 214,200円 | 185,640円 |
355 | 171,840円 | 143,200円 | 128,880円 | 214,800円 | 186,160円 |
356 | 172,320円 | 143,600円 | 129,240円 | 215,400円 | 186,680円 |
357 | 172,800円 | 144,000円 | 129,600円 | 216,000円 | 187,200円 |
358 | 173,280円 | 144,400円 | 129,960円 | 216,600円 | 187,720円 |
359 | 173,760円 | 144,800円 | 130,320円 | 217,200円 | 188,240円 |
360 | 174,240円 | 145,200円 | 130,680円 | 217,800円 | 188,760円 |
361 | 174,720円 | 145,600円 | 131,040円 | 218,400円 | 189,280円 |
362 | 175,200円 | 146,000円 | 131,400円 | 219,000円 | 189,800円 |
363 | 175,680円 | 146,400円 | 131,760円 | 219,600円 | 190,320円 |
364 | 176,160円 | 146,800円 | 132,120円 | 220,200円 | 190,840円 |
365 | 176,640円 | 147,200円 | 132,480円 | 220,800円 | 191,360円 |
【事故が起きた場合のご連絡先】
学校サポート時間内:学校スタッフへご連絡ください
学校サポート時間外: x(000)-000-0000 へご連絡ください(重病・重症時等の緊急時のみ)