Contract
(高圧・特別高圧)
2019年10月1日実施株式会社V-Power 登録番号:A0045
目次
第1章 総則
第1条 目的 1
第2条 約款の適用 1
第3条 定義 1
第4条 単位及び端数処理 2
第2章 契約の成立及び契約期間
第5条 需給契約の成立 2
第6条 契約期間 2
第7条 契約保証金 3
第3章 供給電力
第8条 需要場所 3
第9条 需給地点 3
第10条 供給電圧、供給電気方式、周波数 3
第11条 契約電力 3
第4章 料金
第12条 料金 4
第13条 料金の支払方法 5
第14条 料金の改定 5
第15条 事情変更 6
第5章 使用及び供給
第16条 電力需要者の電力受給権 6
第17条 当社の電力供給義務 6
第18条 電力の託送供給のための手続 7
第19条 電力使用統計提出義務 7
第20条 調整装置または保護装置の設置を要する場合 7
第21条 超過使用 7
第22条 電力需要者の力率保持 7
第6章 保安、工事、費用の負担
第23条 受電に必要な設備の工事 8
第24条 立入検査受忍義務 8
第25条 電力供給の停止 8
第26条 電力供給の中止等 9
第27条 免責 9
第28条 違約金補償 9
第29条 設備の賠償 9
第30条 供給設備の工事費負担 10
第31条 料金及び工事費の精算 10
第7章 契約の終了
第32条 契約期間の満了 10
第33条 中途解約 11
第34条 当社の義務違反等による電力需要者の契約解除権 11
第35条 電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権 11
第8章 約款の改定
第36条 約款の改定 12
第37条 約款が改定された場合の取り扱い 12
附則 13
別紙 14
第1章 総則 第1条(目的)
この電力需給約款(以下「本約款」という)は、小売電気事業者である株式会社V- Power(以下「当社」という)が電力需要者(第3条に定義される)の需要に応じて電力を供給する場合における供給条件を定めるものである。
第2条(約款の適用)
当社が、電力需要者へ電力の供給を行うときの権利義務およびその他の供給条件は、本約款及び当社が電力需要者との間で締結する個々の電力需給契約書(以下「契約書」という)によるものとする。契約書の規定と本約款の規定に齟齬がある場合は、契約書が優先するものとする。また、法改正等により本約款の規定の一部が無効となった場合でもその他の条文には影響を及ぼさないものとする。なお、本約款及び契約書に定めのない事項については、関連法令、託送供給等約款(次条に定義される)および地域を管轄するみなし小売電気事業者が定めた電気需給約款またはこれに準拠した約款(以上、総称して「電気需給約款」という)に従うものとする。
第3条(定義)
本約款及び個別の契約書で使用される用語を以下のとおり定義するものとする。
1.「電力需要者」とは、当社と個別の電力需給契約を締結した者をいう。
2.「個別条件」とは、契約書に定める個別の電力需給条件を意味する。
3.「託送供給約款」とは、電力需要者の需要場所を管轄する一般送配電事業者が、契約締結時に実施している託送供給等約款を意味する。なお、一般送配電事業者が契約期間中に託送供給等約款を改定し、これを実施した場合には、改定された託送供給等約款に準拠するものとする。
4.「契約電力」とは、当社と電力需給契約を締結した電力需要者が、当社より供給を受けることが可能な最大電力として契約書に記載される電力(kW)を意味する。
5.「契約電力量」とは、契約電力による30分単位の電力量をいい、契約電力を2で除した数値と同一とする。
6.「契約超過電力」とは、契約電力量を超過する30分の電力量を2倍した値であって、かつ、当該月で最大のものを意味する。
7.「供給開始日」とは、契約履行のため、当社が一般送配電事業者と締結した託送供給約款における接続供給開始日を意味する。
8.「使用電力量」とは、電力需要者が当社から受給して使用した電力量であって、需要場所に一般送配電事業者が設置する計量器を介して当社が確認した電力量を意味する。
9.「超過電力」とは、電力需要者が契約電力量を超過して電力を使用した場合における、当該超過部分を意味する。
10.「基本料金単価」とは、個別条件記載の基本料金単価を意味するものとする。
11.「従量料金単価」とは、個別条件記載の従量料金単価を意味するものとする。
12.「電力量料金」とは、従量料金単価にみなし小売電気事業者による燃料費調整単価を
加算または減算をして計算されるものを意味する。なお、燃料費調整額の算出式は、契約締結時にみなし小売電気事業者が設定している算出式と同一とする。但し、契約締結後にみなし小売電気事業者が従量料金を新たに設定、改定した場合は、その後に適用されている算出式とする。算出した燃料費調整額の適用は、検針日・計量期間終了日が属する月とする。
13.「給電指令」とは、一般送配電事業者が託送供給約款に基づいて実施する電力需要者の電力使用に関する指示(制限、一部中止及び全部中止)を意味する。
14.「消費税相当額」とは、消費税法の規定による消費税及び地方税の規定による地方消費税の両方に相当する金額を意味する。
15.「xx」とは、毎年7月1日から、9月30日までとする。
16.「その他季」とは、毎年10月1日から翌年6月30日までとする。
17.「ピーク時間」とは、xxの毎日午後1時から午後4時までの時間を指す。但し、みなし小売電気事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
18.「重負荷時間」とは、xxの毎日午前10時から午後5時までの時間を指す。但し、みなし小売電気事業者休日等に定める日の該当する時間を除く。
19.「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間を指す。但し、ピーク時間または重負荷時間及びみなし小売電気事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
20.「夜間時間」とは、ピーク時間または重負荷時間及び昼間時間以外の時間を指す。
21.「休日」とは、みなし小売電気事業者が定める休日を指す。
22.「検針日」とは、みなし小売電気事業者が実際に検針を行う日または検針を行ったものとされる日を指す。
第4条(単位及び端数処理)
本約款及び契約書において、料金その他を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。
1.電力の単位は、1キロワット(kW)とし、端数については、少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
2.電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、端数については少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
3.力率の単位は、1パーセントとし、端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
4.料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、端数については切り捨てるものとする。
第2章 契約の成立及び契約期間第5条(需給契約の成立)
当社と電力需要者との間の電力需給契約は、当社が電力需要者の申込を承諾したときに
成立するものとする。第6条(契約期間)
当社と電力需要者の間の電力需給契約は、契約書に定める供給開始日より1年をもって契約期間を満了するものとする。但し、契約期間満了の3ヶ月前までに、電力需要者または当社の一方から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、契約期間は自動的に1年ごとに延長されるものとする。
第7条(契約保証金)
1.電力需給契約の締結に際し、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金の3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができる。
2.電力需給契約の締結に際し、当社が、電力需要者に対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、電力需要者が債務の履行を遅延した場合には、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託するよう求めることができるものとする。
3.予想月額料金の算定の基準となる電力使用量は、電力需要者の負荷率、操業状況及び同一業種の負荷率を勘案して当社が算定するものとする。
4.電力需給契約が終了した場合において、電力需要者が当社に対してなすべき債務の履行を遅延し又は履行しなかった場合には、当社は第1項または第2項の規定に従い、電力需要者から差し入れを受けた契約保証金を当該債務の弁済に充当することができるものとする。
5.電力需給契約が終了した場合において、電力需要者に対して返還すべき保証金がある場合には、当社は、契約期間満了後3ヶ月以内に、前項の充当を差し引いた契約保証金の残額を電力需要者に返還するものとする。なお、当社は、本条の契約保証金に利息を付さないものとする。
第3章 供給電力 第8条(需要場所)
当社が電力需要者に供給する電力の需要場所については、契約書に個別条件として定めるものとする。
第9条(需給地点)
当社が電力需要者に供給する電力の需給地点については、契約書に個別条件として定めるものとする。
第10条(供給電圧、供給電気方式、周波数)
当社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、契約書に個別条件として定めるものとする。
第11条(契約電力)
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、契約書に個別条件として定めるものとする。
1.契約電力が500kW以上の場合
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、電力需要者及び当社の協議によって定めるものとする。
2.契約電力が500kW未満の場合
各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。但し、本契約期間中に最大需要電力が500kW以上となる場合は、契約電力を前項によってすみやかに定めるものとする。
第4章 料金
第12条(料金)
電力需要者は、供給開始日以降、基本料金及び電力量料金の合計額を当社に対して支払うものとする。
1.基本料金
1月当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。但し、電力需要者が全く電力を使用しない月の基本料金は半額とする。なお、別紙1の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式) 基本料金単価 × 契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、基本料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
① (供給開始日から供給開始日の属する月の次回検針日または計量期間終了までの経過日数÷検針期間または計量期間)× 基本料金単価 × 契約電力
② (供給終了日の属する月の前回検針日または計量期間開始から供給終了日までの経過日数÷検針期間または計量期間) × 基本料金単価 × 契約電力
2.電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式) 使用電力量(kWh)× 従量料金単価(円/kWh)
なお、従量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は第3条第15項から第21項のとおりとする。
3.予備送電サービス料金
一般送配電事業者が維持・運用する常時供給設備等の補修や事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電力需要者が一般送配電事業者の予備電線路を通じて、当社から供
給を受けることが出来るサービスを意味する。なお、予備送電サービスを契約していない電力需要者は対象外とする。
1月当たりの予備送電サービス料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降適用するものとする。なお、電力需要者は、予備送電サービス料金を、電力需要者の予備送電サービスの利用の有無に係わらず支払うものとし、力率割引及び割増は適用されないものとする。
(算定式) 予備送電サービス単価 × 契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、予備送電サービス料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
① (供給開始日から供給開始日の属する月の次回検針日または計量期間終了までの経過日数÷検針期間または計量期間)× 予備送電サービス単価 × 契約電力
② (供給終了日の属する月の前回検針日または計量期間開始から供給終了日までの経過日数÷検針期間または計量期間)× 予備送電サービス単価 × 契約電力
第13条(料金の支払方法)
1.当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日(一般送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)をもとに、電気料金を計算するものとする。
但し、電気の需給を開始した月の場合は、当該月の需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、電力需給契約を解約した月の場合は、直前の電気の計量日から解約日までの期間を使用期間とするものとする。
2.電力需要者は、前項に従って当社が算定し、請求(請求日は一般送配電事業者が設定した検針日から10営業日以内に当社が電力需要者に発行)した電力料金を、電力需給契約書の別表3に記載された支払日に電力需要者の指定金融機関口座から振り替える方法、または当社の指定口座あてに銀行振込の方法で支払うものとする。この場合の振込手数料については、電力需要者が負担するものとする。
3.電力需要者による当社への支払いが遅れた場合、当社は電力需要者に対して、前項の規定に定められた支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年率1
0%の遅延利息の支払いを求めることができるものとする。
4.電力需要者は、本条第1項の規定に従い当社が電力需要者に送付した請求書に記載された使用電力量及び電力料金に関して異議がある場合には、請求書受領後10日以内に当社に対して書面にて異議を申立てなければならない。なお、かかる異議申し立てが行われた場合には、双方は誠実に協議し、その解決に努めるものとする。
第14条(料金の改定)
1.料金単価
(1)一般送配電事業者が定める託送供給約款を改定または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合、電気需給契約における料金単価を改定することができる。その場合、当社は電力需要者に対し料金改定のための協議を書面により申し入れることができるものとする。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)前号の規定にかかわらず、当社による電力供給の開始後一年が経過しようとする時または、一年が経過した場合、当社は、電力需要者に料金単価改定の協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(3)上記の協議において、料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができるものとする。
2.燃料費調整単価
(1)みなし小売電気事業者が燃料費調整を設定、改定または廃止することを公表した場合で、当社も同一期日をもって、同一の内容の変更を行う場合は、電力需要者に対し、速やかにその旨及び変更後の燃料費調整の内容を通知する。
3.消費税
(1)消費税法が改正された場合、当社は、当該改正日以降、当該改正消費税法に則り電気料金を計算の上、電力需要者から申し受けるものとする。この場合、消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとする。
第15条(事情変更)
1.電力需要者及び当社は、電力需給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、契約書に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して契約書の全部または一部を変更することができるものとする。
2.前項の場合において、契約書に定める条項を変更する必要があるときは、電力需要者及び当社は協議して書面により定めるものとする。
第5章 使用及び供給
第16条(電力需要者の電力受給権)
電力需要者は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、当社から電力を受給し、需要場所で使用することができるものとする。
第17条(当社の電力供給義務)
当社は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、電力需要者が需給場所にて使用する電力を需要地点で電力需要者に供給する義務を負う。
第18条(電力の託送供給のための手続)
電力需要者は、需要場所を管轄とする一般送配電事業者の託送供給等約款の規定に従い、当社指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて、一般送配電事業者との間で給電申合わせ書等を締結するものとする。
第19条(電力使用統計提出義務)
電力需要者は、当社と電力需給契約を締結後、当社が求めた場合、過去の使用電力実績を当社に対して提出するものとする。
第20条(調整装置または保護装置の設置を要する場合)
電力需要者は、次に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害する虞れがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、または支障を及ぼす虞れがあるときは、電力需要者の費用負担で必要な調整装置又は保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると一般送配電事業者が認定し、一般送配電事業者が供給施設の新設又は変更する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。
1.負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
2.負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
3.負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
4.著しい高周波又は高調波を発生する場合
5.その他、上記各号に準ずる場合
第21条(超過使用)
1.第11条第2項の場合を除き、電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合等不適当と認められる場合は、当社は電力需要者と協議の上、翌月以降の契約電力または予備送電サービス電力を適正に変更し、また、当該変更に応じて基本料金及び予備送電サービス料金を変更することができるものとする。
2.電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合において、契約電力または予備送電サービス電力を適正な数値へ変更するための協議が不調に終わったときは、当社は電力需給契約を解除することができるものとする。この場合、精算金等が発生した場合は、電力需要者の負担とするものとする。
3.電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合、電力需要者は以下の算定式によって算出される契約超過金を第12条に規定される料金に加算して支払うものとする。なお、契約超過金相当分に関しては、別紙の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式)〔超過電力(kW)× 基本料金単価(円/kW・月)× 1.5〕第22条(電力需要者の力率保持)
電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85パーセント以上に保持し、軽負荷時には
進み力率とならないようにするものとする。
第6章 保安、工事、工事費の負担
第23条(受電に必要な設備の工事)
当社と電力需要者が、当社より電力の受電を開始するために必要となる設備の設置及び工事については、当社の費用負担により、当社が行うものとする。
第24条(立入検査受忍義務)
当社は以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、当社の作業員を電力需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ、または、一般送配電事業者もしくは一般送配電事業者の指定する第三者をして電力需要者の土地もしくは建物に立入らせることができる。電力需要者は、当社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、当該承諾を拒むことはできないものとする。
1.需要場所内に当社または一般送配電事業者が設置する電気工作物の設計、施工、改修または検査
2.電力需要者による不正な電力の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認もしくは検査または電力使用用途の確認
3.計量値の確認
4.第25条(電力供給の停止)及び第26条(電力供給の中止等)第1項に必要な措置
5.その他、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物の保安の確認に必要な業務
第25条(電力供給の停止)
1.電力需要者が次のいずれかに該当する場合、当社は電力需要者への電力の供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため、緊急を要する場合
(2)需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)電力需要者が、当社の書面による事前承諾なくして、一般送配電事業者の電線路または引き込み線と電力需要者の電気設備との接続を行った場合
(4)その他、本約款、契約書及び託送供給等約款上の電力需要者の義務に違反した場合
2.電力需要者が、次のいずれかに該当し、当社が電力需要者に対してその旨を停止の5日前までに警告しても改めない場合には、当社は電力需要者への電力供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき理由により保安上の危険が生じている場合
(2)電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備または電気を使用した場合
(3)電力需要者が託送供給等約款に定められている需要者としての要件を欠くに至った場合
(4)電力需要者が支払期日を経過しても電力料金を支払わない場合
3.本条に基づき、当社が電力需要者に対して電力の供給を停止した場合で、電力需要者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、当社は、一般送配電事業者との協議が整い次第、電力需要者に対して電力の供給を再開するものとする。
第26条(電力供給の中止等)
当社は次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から給電指令を受ける場合には、電力需要者への電力の供給を中止し、又は電力需要者の電力の使用を制限し、もしくは中止することができるものとする。
1.電力の需給上止むを得ない場合
2.電力需要者または一般送配電事業者が維持、運営する供給設備に故障が生じ、または故障を生ずる虞れがある場合
3.電力需要者または一般送配電事業者が維持、運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事止むを得ない場合
4.非常天災の場合
5.その他保安上の必要がある場合
第27条(免責)
1.本約款の規定により、電力需要者が当社からの電力の供給を停止もしくは中止され、又は電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが当社の責めによらない場合(一般送配電事業者の責めに帰す場合も含む)、当社は電力需要者の受けた損害に対して賠償の責めを負わないものとする。
2.当社が電力需要者に対する電力の供給を停止もしくは中止し、又は電力の使用を制限もしくは中止した場合で、それが当社の責めによる場合、当社は第12条1項記載の基本料金の1ヶ月分を上限として電力需要者に対する賠償責任に任じるものとする。
3.前2項の規定に拘わらず、電力需要者は当社を間接損害もしくは逸失利益等について免責とするものとする。
第28条(違約金補償)
電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備または電気を使用し、これにより当社が一般送配電事業者から違約金の支払いを請求された場合には、電力需要者は当該請求金額相当額を当社に支払うものとする。本条に定める電力需要者の支払義務は、電力需給契約の終了後も存続するものとする。
第29条(設備の賠償)
電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が一般送配電事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。
1.修理可能の場合: 修理費
2.亡失または修理不可能の場合: 帳簿価額と取替工費との合計額
第30条(供給設備の工事費負担)
1.電力需要者の供給設備の工事について、当社が、一般送配電事業者から当該工事費の負担を求められる場合、電力需要者は、当社からの請求に基づき当該工事費を負担するものとする。
2.工事費負担金額については、一般送配電事業者の託送供給等約款の「工事費の負担」項目の「供給地点への供給設備の工事費負担金」に記載される内容に準ずるものとする。
第31条(料金及び工事費の精算)
1.電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定し、または増加した後1年に満たないでこれを減少させる場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って減少契約分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分残余分の比で按分したものとする。
2.電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定した後1年に満たないで解約する場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
3.電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を増加した後1年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って増加契約電力分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
4.なお、次に該当する部分については、精算しないものとする。
(1)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日からさかのぼって他事業者を含め
1年以上継続されている部分(臨時接続送電サービスを除く)
(2)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日以降引き続き受電側接続設備又は供給側接続設備を利用され、その結果、他事業者を含め1年以上継続して使用されることとなった部分(臨時接続送電サービスを除く)
(3)高圧受電において契約電力500kW未満の場合、契約電力、予備送電サービス契約電力の増加または減少分
第7章 契約の終了
第32条(契約期間の満了)
電力需要者と当社との間の電力需給契約は、契約期間の満了により終了するものとする。
第33条(中途解約)
1.供給開始から1年経過後の解約については、希望解約日の3ヶ月前までに、電力需給契約の相手方に対し、書面による意思表示を行うことによりできるものとするものとする。
2.供給開始日より1年未満の解約については、電力需要者は当社に対し以下の算定式により算出される金額に加え、当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費を支払うことにより、本契約を解約することができる。
〔契約電力 × 基本料金単価 × 契約期間の残余期間〕+〔供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均使用電力量 × xx従量料金単価 × 契約期間の残余日 数〕
第34条(当社の義務違反等による電力需要者の契約解除権)
1.当社が、次の各号の一つにでも該当したときは、電力需要者は、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとする。
(1)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(3)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4)その他債権保全のため必要と認められるとき
(5)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2.当社が本約款または電力需給契約の一つにでも違反し、電力需要者が20日の期限を定めて催告したにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、電力需要者は当社への通知により電力需給契約を解除できるものとする。
第35条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)
1.当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
(1)電力需要者が社会通念上相当な期間を超えて債務の支払いを行わない場合
(2)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(4)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5)その他債権保全のため必要と認められるとき
(6)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2.前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとする。
3.本条の規定に基づき、当社が契約を解除した場合、以下の算定式により算出される金額及び当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費の合計額を違約金として、当社に支払わなければならない。
〔契約電力 × 基本料金単価 × 契約期間の残余期間〕+〔供給開始日より解約通知
日までの1日当たり平均使用電力量 × xxの従量料金単価 × 契約期間の残余日数〕
第8章 約款の改定
第36条(約款の改定)
当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、本約款の変更の必要が生じた場合には、本約款を改定することができるものとする。
第37条(約款が改定された場合の取り扱い)
前条の規定に従い、当社が、本約款を改定実施した場合、当社及び電力需要者との間には、新たな約款の規定が、実施日より適用されるものとする。
※この電力需給約款は2019年10月1日より実施するものとする。
附 則
再生可能エネルギー発電促進賦課金
1.料金は、本約款第12条の規定にかかわらず、各項の規定によって料金として算定された金額に、みなし小売電気事業者と同一の方法により算出された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとする。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とする。
3.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、原則として、平成24年7月1日以降に使用される電気に適用するものとし、当該電気以外の電気には適用しないものとする。
4.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価、適用期間、算定及び特別措置等については、みなし小売電気事業者に準じるものとし、また、新たに設定、改定または廃止になった場合についても同様とする。
別紙【力率割引及び割増】
1.力率は、需要場所ごとにその1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセント)とする。
2.力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、本約款第
12条記載の基本料金を1パーセント割引きし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、本約款第12条記載の基本料金を1パーセント割増しする。