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国分寺市民戸倉野球場の管理に関する協定書(案)
目 次
第1章 総則 4
第1条 (趣旨) 4
第2条 (指定管理者の指定の意義) 4
第3条 (公共性の尊重) 4
第4条 (法令等の遵守等) 4
第5条 (用語の定義) 5
第6条 (管理物件) 5
第7条 (指定期間) 5
第2章 本業務の範囲と実施条件 5
第8条 (本業務の範囲) 5
第9条 (自家用電気工作物の保安業務に関する業務区分) 6
第10条(業務実施条件) 6
第11条(業務範囲及び業務実施条件の変更) 6
第3章 本業務の実施 6
第12条(本業務の実施) 6
第13条(指定開始日以前の準備) 6
第14条(第三者への委託又は請負) 7
第15条(xxxx義務の譲渡等) 7
第16条(管理施設の修繕等) 7
第17条(施設の安全対策) 7
第18条(緊急時の対応) 8
第19条(情報管理) 8
第20条(公共施設予約システムの利用) 8
第21条(情報公開) 9
第22条(文書の管理及び保存) 9
第23条(利用者の苦情対応) 9
第4章 備品等の扱い 10
第24条(甲による備品等の貸与) 10
第5章 業務実施に係る甲の確認事項 10
第25条(事業計画書) 10
第26条(経営状況) 10
第27条(事業報告書) 11
第28条(甲による業務実施状況の確認) 11
第29条(甲による業務の改善勧告) 11
第6章 指定管理費及び使用料 11
第30条(指定管理費の支払) 11
第31条(指定管理費の変更) 12
第32条(使用料収入の取扱い) 12
第33条(使用料) 12
第7章 損害賠償及び不可抗力 12
第34条(損害賠償等) 12
第35条(第三者への賠償) 12
第36条(保険) 13
第37条(不可抗力発生時の対応) 13
第38条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 13
第39条(不可抗力による一部業務実施の免除) 13
第8章 指定期間の満了 13
第40条(業務の引継ぎ等) 14
第41条(原状回復義務) 14
第42条(備品等の扱い) 14
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し 14
第43条(甲による指定の取消し) 14
第44条(乙による指定の取消しの申出) 15
第45条(不可抗力による指定の取消し) 15
第46条(指定期間終了時の取扱い) 16
第 10 章 その他 16
第47条(監査委員による監査) 16
第48条(自主事業の実施) 16
第49条(経理の独立) 16
第50条(請求,通知等の様式その他) 16
第51条(協定の変更) 16
第52条(解釈) 17
第53条(疑義についての協議) 17
第54条(管轄裁判所) 17
別紙1 用語の定義 18
別紙2 管理物件 19
別紙3 甲がxxする保険 21
別紙4 指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項 22
別紙5 指定管理者における情報公開に関する特則事項 25
国分寺市民戸倉野球場の管理に関する協定書
国分寺市(以下「甲」という。)と日本管財・TAC共同事業体(以下「乙」という。)とは,国分寺市体育施設条例(昭和 46 年条例第 15 号。以下「体育施設条例」という。)により設置された国分寺市民戸倉野球場(以下「本施設」という。)の管理運営について,国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年条例第 31 号。以下「手続条例」という。)第7条の規定に基づき,次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本協定は,甲と乙が相互に協力し,本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は,本施設の管理に関し,甲が指定管理者の指定を行うことの意義が民間事業者たる乙の能力を活用しつつ本施設の利用者の利便を向上させ,もってスポーツ振興の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性の尊重)
第3条 乙は,本施設の設置目的,指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務
(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は,本業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し,対等な立場に立ってその趣旨を尊重するものとする。
(法令等の遵守等)
第4条 甲及び乙は,法令及び条例を遵守するとともに,互いに協力しxxを重んじ,本協定を誠実に履行しなければならない。
2 乙は,国分寺市政治倫理条例(平成 13 年条例第 52 号)第 27 条(市が行う契約等に関する遵守事項)に規定する法人等に該当する場合にあっては,同条に規定する事項を遵守するものとする。
3 乙は,国分寺市行政手続条例(平成7年条例第 29 号)の定めるところに従い,本業務
の実施に当たり,行政運営におけるxx性及び透明性の確保に努めなければならない。
4 甲及び乙は,国分寺市職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成 19 年条例第 20 号)第5条(事業者等の責務)に定めるところに従い,公益通報に適切に対処しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は,別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は,管理施設と管理物品からなる。この場合において,管理施設及び管理物品の内容は,別紙2のとおりとする。
2 乙は,善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
3 乙は,管理物件を施設の設置目的以外の目的で使用してはならない。ただし,甲の許可を得たときは,この限りでない。
(指定期間)
第7条 乙に本業務を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は,令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
2 本業務に係る会計年度は,毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 甲は,体育施設条例第 13 条(指定管理者による管理)の規定に基づき,次に掲げる業務を乙に行わせる。
(1)施設の使用承認等及び使用料の納入等に関すること。
(2)使用承認の変更及び取消しに関すること。
(3)施設使用料の減免に関すること。
(4)施設の使用に伴う使用者への便宜の寄与に関すること。
(5)施設,設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。
(6)施設の簡易修繕業務に関すること。
(7)スポーツ事業に関すること。
(8)その他施設の管理運営に関し,市長が必要と認めること。
2 前項各号に掲げる業務の詳細については,仕様書に定めるとおりとする。
(自家用電気工作物の保安業務に関する業務区分)
第9条 甲は,自家用電気工作物の保安業務が発生する場合においては,乙をみなし設置者とする。
2 乙は,電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)及び電気関係報告規則(昭和 40 年通商産
業省令第 54 号)に定める維持義務,保安規程の届出,電気xx技術者の選任,外部委託関係等に関する業務について行うものとする。
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は,仕様書に示すとおりとする。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲又は乙は,必要と認める場合は,相手方に対する通知をもって第8条で定めた本業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は,前項の通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更,それに伴う指定管理費の変更等については,前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 乙は,本協定,条例及び関係法令のほか,申請要項等並びに本施設の指定管理者の申請に当たり乙が提出した事業計画及び企画提案書(以下「提案書」という。)に従って本業務を実施するものとする。
2 本業務の実施に当たり,前項に規定する書類等に矛盾又は齟齬が生じたときは,本協定,申請要項等,提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,提案書で申請要項等を上回る水準の提案がされている場合は,当該提案書の示された水準によるものとする。
(指定開始日以前の準備)
第13条 新たに指定を受け運営を行う場合は,乙は,指定開始日に先立ち,本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は,必要と認める場合には,指定開始日に先立ち,甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は,乙から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に
応じなければならない。
4 従前の指定管理者がその指定管理期間満了後,改めて指定を受け運営を行う場合は,x x開始日に先立ち,乙は,甲からの指導等を踏まえ継続した事業の実施に向けた準備を進 めなければならない。特に新たな事業を実施する場合は,必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を行わなければならない。
(第三者への委託又は請負)
第14条 乙は,事前に甲の承諾を受けた場合を除いて,本業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は,全て乙の責任及び費用において行うものとし,本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については,全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして,乙が負担するものとする。
(xxxx義務の譲渡等)
第15x xは,本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,事前に甲の承諾を受けた場合は,この限りでない。
2 乙は,本協定によって生ずる権利又は義務を相続,合併又は分割により相続人等に承継させる場合は,事前に甲と協議をするものとする。
(管理施設の修繕等)
第16条 管理施設の修繕,改造,増築又は移設については,xが自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕等のうち軽微なもの(1 件当たり 100,000 円未満)については,あらかじめ甲の承認を得た上で乙の費用と責任において実施するものとし,乙は,その結果を速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,乙は,自己の責めに帰すべき事由により生じた修繕に係る費用を負担するものとする。
4 管理施設の修繕等のうち 1 件当たり 100,000 円以上の修繕について乙は,甲が指定する者の見積りを提出するものとする。
(施設の安全対策)
第17条 乙は,本施設,設備及び物品の保全に関する業務並びに防災,防犯業務の遂行に万全を図らなければならない。
(緊急時の対応)
第18条 指定期間中,本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合,乙は,速やかに必要な措置を講じるとともに,甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。また,緊急災害時において乙は,国分寺市地域防災計画に基づき,甲と協力して活動するものとする。
2 事故等が発生した場合,乙は,甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第19x xxx本業務の全部又は一部に従事する者は,本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し,又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別紙4に定める事項を遵守し,本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩,滅失,毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は,本業務に従事している者又は従事していた者が秘密等を漏らし,又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
4 乙は,本業務を行うに当たり,電子計算機を用いて情報を処理するときは,必要に応じ,次の各号に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。
(1) 乙は,本業務に従事する者に対し,情報の盗用,改ざん,滅失,毀損,漏洩,無断持出しその他不適正な取扱いが行われないよう,情報セキュリティに関する指導監督を行わなければならない。
(2) 乙は,情報処理を行う施設(本施設及び事業所等)や装置(電子計算機等)に対し,外部からの侵入により市の情報が盗用,改ざん,滅失,毀損,漏洩その他不適正な取扱いが行われないよう,情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(3) 乙は,本業務に係る情報を処理,保管,搬送する場合は,それぞれに必要な機密対策を講じ,情報の盗難,散逸,滅失,紛失その他不適正な取扱いが行われないよう,適正に運用しなければならない。
(4) 乙は,本業務に係る情報を取扱う情報システムの運用において,情報の漏洩,不正アクセスその他不適正な処理が行われないよう,不正アクセス対策及びコンピュータウィルス対策等を講じなければならない。
(公共施設予約システムの利用)
第20条 甲は,乙が本業務を行うに当たり,国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成 29 年規則第 31 号)に定める公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)を乙の利用に供することができる。
2 甲は,甲の費用と責任において公共施設予約システムの保守管理を行い,常に良好な状態に保つものとする。
3 乙は,公共施設予約システムを利用する際において,国分寺市公共施設予約システムの利用登録に関する規則のほか,関係する規定を遵守し,善良なる管理者の注意をもって公共施設予約システムを管理運用しなければならない。
4 乙は,公共施設予約システムの利用に関し事故等が発生したとき,又はそのおそれがあるときは,その状況等を直ちに甲に報告し,当該事故の解決又は防止に努めなければならない。
5 乙は,公共施設予約システムの利用に当たり知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。指定期間が満了し,又は指定を取り消された後においても同様とする。
6 乙は,公共施設予約システムを利用する従事者に対し,情報の盗用,改ざん,滅失,毀損,漏洩,無断持出しその他不適切な取扱いが行われないよう,情報セキュリティに関する指導監督を行わなければならない。
7 乙は,指定期間中,機器を常に良好な状態に保つものとする。
8 乙は,故意又は過失により機器を滅失又は毀損したときは,それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし,甲が特別の事情があると認めるときは,甲は,その全部又は一部を免除することができる。
9 公共施設予約システムの運用に当たり必要となる消耗品(プリンタトナー及び印刷用紙)は,甲が負担するものとする。
(情報公開)
第21条 乙は,国分寺市情報公開条例(平成 11 年条例第 33 号)及び別紙5に定める事項に従い,本業務に関して保有する情報の公開に関し,必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は,甲に,施設の管理運営について情報公開請求がなされたときは,これに協力しなければならない。
(文書の管理及び保存)
第22x xは,本業務の実施に当たり作成し,又は取得した文書(図面及び電磁的記録を含む。)については,適正に管理及び保存しなければならない。
(利用者の苦情対応)
第23条 乙は,苦情に対する体制を整備するとともに,苦情等が発生した場合は,仕様書に定める内容に基づき誠意を持って対応しなければならない。
2 甲は,苦情等を把握するとともに,その内容について乙と連携し解決を図らなければならない。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第24条 甲は,別紙2に示す備品等を無償で乙に貸与する。
2 乙は,指定期間中,備品等を常に良好な状態に保つものとする。
3 貸与備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合,甲は,乙との協議により,必要に応じて甲の費用で当該貸与備品等に代わる備品等を購入又は調達するものとする。
4 前項の備品等購入について乙は,甲が指定する者の見積りを提出するものとする。
5 乙は,故意又は過失により貸与備品等を滅失又は毀損したときは,甲との協議により,必要に応じて甲に対しこれを弁償し,自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し,又は調達しなければならない。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第25x xは,あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度別事業計画書を作成し,毎年度甲が指定する期日までに提出し,甲の確認を得なければならない。
(1)管理業務等の体制及び実施計画
(2)予算に係る計画
(3)従事者育成に係る研修計画
(4)利用者意見及び自己評価に係る計画(利用者アンケート調査,事業実施状況自己評価)
(5)苦情対応に係る方針
(6)その他管理等に係る必要な計画(施設の特性に応じた具体的なサービス水準等)
2 甲は,前項の規定により提出された事業計画書について,必要があると認めるときは,乙に対してその変更を指示することができる。
3 乙は,甲の承諾を得なければ,第1項の規定により甲に提出した事業計画書を変更することができない。
(経営状況)
第26条 乙は,本業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため,次条の事業報告書の提出と合わせて,次に掲げる書類を甲に提出しなければならない。
(1)決算書(貸借対照表,損益計算書等)
(2)その他甲が必要と認める書類
(事業報告書)
第27条 乙は,毎年度終了後 60 日以内に,本業務に関し,次の各号に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1)管理業務等の体制及び実施状況(管理業務及びイベントを含む自主事業)
(2)決算状況等及び施設の利用実績(決算収支状況,使用料徴収実績,料金収入実績,公の施設の利用実績(利用者数,利用不承認等の件数・その理由))
(3)従事者育成に係る研修実施状況
(4)利用者意見及び自己評価(利用者アンケート調査結果,事業実施状況自己評価)
(5)苦情対応に係る記録
(6)事業計画書に掲載した計画の実施状況
(7)その他管理の実態を把握するために必要な事項
2 乙は,甲が第 43 条から第 45 条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指
定管理者の指定を取り消した場合は,指定が取り消された日の翌日から 60 日以内に,当該年度の当該指定が取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第28x xは,乙が提出した第 26 条の事業計画書及び前条の事業報告書に基づき,乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を随時行うものとする。
2 甲は,前項における確認のほか,乙による業務実施状況等を確認することを目的として,随時,管理施設へ立ち入ることができる。また,甲は,乙に対して本業務の実施状況,本 業務に係る管理経費等の収支状況等について文書又は口頭による説明を求めることがで きる。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第29条 前条の確認の結果,乙による業務実施が仕様書等,甲が示した条件を満たしていないと認められるときは,甲は,乙に対して必要な指示を行い,又は業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は,前項の指示又は改善勧告を受けた場合は,速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理費及び使用料
(指定管理費の支払)
第30条 甲は,本業務実施の対価として,乙に対して令和6年度 金 530,000 円(消費税及
び地方消費税を含む。)を支払うものとする。
2 甲が乙に対して支払う指定管理費は,原則,年度ごとの 12 分の1を毎月支払うものとする。ただし,各年度における指定管理費の範囲内であれば,甲又は乙は,毎月の支払額の変更について協議を求めることができるものとする。
3 乙は,当該月の指定管理費の支払に関する請求書を当該翌月の初日から起算して 14 日以内に乙に対して送付するものとする。xは,当該請求書を受領してから 30 日以内に乙に対して指定管理費を支払うものとする。
(指定管理費の変更)
第31条 甲又は乙は,指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動等により当初合意された指定管理費が不適当となったと認めるときは,相手方に対して通知をもって指定管理費の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は,前項の申出を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 変更の要否,変更金額等については,前項の協議により決定するものとする。
(使用料収入の取扱い)
第32条 使用料の収入は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第8項により利用料金制を採用する。
(使用料)
第33条 使用料の額は,体育施設条例に定めるものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第34条 乙は,故意又は過失により管理物件を滅失又は毀損したときは,それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし,甲が特別の事情があると認めるときは,甲は,その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第35条 本業務の実施において,乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,乙は,その損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りでない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合,乙に対して,賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができる
ものとする。
(保険)
第36条 本業務の実施に当たり,甲が付保しなければならない保険は,別紙3のとおりとする。
2 本業務の実施に当たり,乙が付保しなければならない保険は,次のとおりとする。
(1)施設管理賠償責任保険
(2)盗難保険
(3)その他乙が必要と認める保険
(不可抗力発生時の対応)
第37条 不可抗力が発生した場合,乙は,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり,不可抗力により発生する損害,損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第38条 不可抗力の発生に起因して乙に損害,損失及び増加費用が発生した場合,乙は,その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は,前項の通知を受け取った場合,損害状況の確認を行った上で乙との協議を行い,不可抗力の判定,費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害,損失及び増加費用が発生した場合,当該費用については,合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお,乙が付保した保険によりてん補された金額相当分については,甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害,損失及び増加費用が発生した場合,当該費用については,甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部業務実施の免除)
第39条 前条第2項の協議の結果,不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合,乙は,不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合,甲は,乙との協議の上,乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理費から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第40条 乙は,本協定の終了に際し,引き続き当該施設の指定管理者となる場合を除き,施設の運営が遅滞なく,かつ,円滑に実施されるよう,甲が指定する期日までに,甲又は甲が指定するものに対し,本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合において,引継ぎ等に係る費用は,すべて乙が負担するものとする。
2 甲は,必要と認める場合には,本協定の終了に先立ち,乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第41条 乙は,本協定の終了までに,指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し,甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 甲は,乙が正当な理由なく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは,乙に代わって原状に回復するために必要な措置を講ずるものとする。この場合において,乙は,甲が講じた必要な措置に要した費用を負担しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,甲が必要と認める場合には,乙は,管理物件の原状回復は行わずに,別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第42条 本協定の終了に際し,甲による貸与備品等について,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
2 乙が任意により購入し,又は調達した備品等についても,前項と同様の取り扱いとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第43条 甲は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 244 条の2第
11 項及び手続条例第 11 条の規定により,乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 当該施設の設置条例又は協定書の記載内容に違反したとき。
(2) 法第 244 条の2第 10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して,これに応じず,又は虚偽の報告を行い,若しくは調査を妨げたとき。
(3) 法第 244 条の2第 10 項の規定に基づく必要な指示に従わないとき。
(4) 当該施設の指定管理者申請要項に定める資格要件を失ったとき。
(5) 申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明したとき。
(6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続させることが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき。
(7) 法令違反等により乙に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 乙から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申出があったとき。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条(定義)に掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 21 号)第2条(定義)に掲げる暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明したとき。
(10) その他甲が乙による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,乙に損害,損失及び増加費用が生じたときは,甲は,その賠償の責めを負わない。
3 甲は,第1項の規定による指定の取消し,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止によって損害が生じた場合,乙にその費用を求償することができるものとする。この場合において,乙は,甲に対し,損害賠償義務を負うものとする。
4 乙は,第1項の規定により指定を取り消され,又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,甲の請求により,指定管理費の全部又は一部を返還しなければならない。
(乙による指定の取消しの申出)
第44条 乙は,次の各号のいずれかに該当する場合,甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず,又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他,乙が必要と認めるとき。
2 甲は,前項の申出を受けた場合,乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第45条 甲又は乙は,不可抗力の発生により,本業務の継続等が困難と判断した場合は,相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果,やむを得ないと判断された場合,甲は,指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害,損失及び増加費用は,合理性が認めら
れる範囲で甲が負担することを原則として,甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第46条 第 40 条から第 42 条までの規定は,第 43 条から第 45 条までの規定により本協定が終了した場合に,これを準用する。ただし,甲乙が合意した場合は,その限りでない。
第10章 その他
(監査委員による監査)
第47条 乙は,法第 199 条第7項の規定に基づき,国分寺市監査委員が行う本事業に対する監査に協力するものとする。
(自主事業の実施)
第48条 乙は,本施設の設置目的に合致し,かつ,本業務の実施を妨げない範囲において,乙の責任と費用により,自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は,自主事業を実施する場合は,甲に対して事業計画書を提出し,事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際,甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲は,乙が自主事業を実施するに当たって,別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(経理の独立)
第49条 乙は,本業務に関する経理を明らかにするため,本業務にかかわる収支明細書及び収支計算報告書等,経理に係る帳票を備え,乙の他の会計から独立した経理を行わなければならない。
(請求,通知等の様式その他)
第50条 本協定に関する甲乙間の請求,通知,申出,報告,承諾及び解除は,本協定に特別の定めがある場合を除き,書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,本協定に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第51条 本業務に関し,本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは,甲と乙の協議の上,本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第52条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領,通知若しくは立会いを行い,又は説明若しくは報告を求めたことをもって,甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第53条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については,甲と乙の協議の上,これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第54条 本協定に関する紛争は,東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本協定を証するため,本書を2通作成し,甲,乙がそれぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
所在地 国分寺市戸倉一丁目6番地 1名 称 国分寺市
代表者 国分寺市長 井 澤 邦 夫 印
乙(指定管理者)所在地
名 称
代表者 印
別紙1
用語の定義
(1) 「指定開始日」とは,手続条例に定める指定期間の開始日のことをいう。
(2) 「指定管理費」とは,甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(3) 「仕様書」とは,国分寺市民戸倉野球場指定管理者申請要項に示された本業務に係る仕様書のことをいう。
(4) 「自主事業」とは,第8条に規定した本業務以外の業務で,乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(5) 「不可抗力」とは,天災(地震,津波,落雷,暴風雨,洪水,異常降雨,土砂崩壊等),人災(戦争,テロ,暴動等),法令変更及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお,施設利用者数の増減は,不可抗力に含まないものとする。
(6) 「申請要項」とは,国分寺市民戸倉野球場指定管理者申請要項のことをいう。
(7) 「申請要項等」とは,申請要項本体,申請要項添付資料(仕様書を含む。)及びそれらに係る質問回答のことをいう。
別紙2 管理物件
(1) 管理施設
・仕様書に定める施設
(2) 管理物品
備品等
(ア)別紙2-1「国分寺市民戸倉野球場貸与備品一覧」に記載されているもの
(別紙2-1)
国分寺市民戸倉野球場貸与備品一覧
No. | 品名 | 品質規格 | 数量 | (単位) |
1 | コートベンチ | トーエイライト B-3168 | 4 | 脚 |
2 | 屋外壁掛時計 | セイコー MSX607 | 1 | 個 |
3 | フラッグポール | サンポーツ FP-8U | 3 | 基 |
4 | AED(自動体外式除細動器) | 日本光電株式会社 AED-2150 | 1 | 個 |
5 | ジュニア用サッカーゴール | トーエイライト B6364 | 1 | 組 |
6 | フットサルゴール | トーエイライト B-2261 | 4 | 台 |
7 | 整地用ローラー | 500X900 | 1 | 個 |
別紙3
甲が付保する保険
(1)施設賠償責任保険
(2)建物総合損害共済
別紙4(第19条関係)
指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項
(個人情報保護の趣旨)
第1条 国分寺市(以下「甲」という。)から指定管理者として指定され,その管理する公の施設の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)を行うに当たり,個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する情報をいう。以下同じ。)を取り扱う業務を行う場合は,当該指定管理者は,以下の条項を遵守し,個人情報の保護に努めなければならない。
2 指定管理者(以下「乙」という。)は,指定管理業務の履行に関し,個人情報を常に善良な管理者の注意をもって運用し,法の趣旨にのっとり個人情報の保護に関する規程等の制定を行い,個人情報保護のための必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報に係る管理責任者及び取扱担当者)
第2条 乙は,指定管理業務に係る個人情報の保護について管理責任者を選任し,甲に届けなければならない。管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は,個人情報を厳正に維持管理し,指定管理業務従事者の個人情報の取扱いを指揮監督する。
3 管理責任者は,個人情報の取扱いに関して,指定管理業務従事者のうちから担当者を指名し,その者にのみ個人情報の取扱いをさせるものとする。
(個人情報の交付・取得)
第3条 甲は,指定管理業務において取り扱う個人情報を,乙に対して交付するときは,個人情報の内容及び数量並びにその他必要事項(以下「内容等」という。)を記入した書面を添付しなければならない。
2 乙は,前項の個人情報の交付を受けたときは,個人情報の内容等を確認し,受領書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,指定管理業務において取り扱う個人情報の取得については,法第17条の規定に基づき,指定管理業務と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(個人情報の維持管理)
第4条 乙は,甲から交付され又は乙が取得した個人情報については,正確かつ最新の状態に保つように努めるとともに,改ざん,滅失,毀損,漏えいその他の事故(以下「事故等」という。)の防止及び保管場所の施錠,入退室管理等適正な維持管理が行われるよう必要な措置を講じ,万全の注意を払わなければならない。
(個人情報の返還)
第5条 乙は,指定管理業務の指定期間が終了したとき,又は甲からの返還請求があったときは,甲から交付された個人情報及び指定管理期間中に取得した個人情報の内容等を記載した書面を添え,速やかに甲に返還するものとする。
(個人情報の廃棄)
第6条 前条の規定にかかわらず,甲乙協議の上,乙は,個人情報を抹消することができる。
2 乙は,前項の場合において,甲の指示する方法により,焼却,裁断等により個人情報を抹消しなければならない。
3 乙は,前項の規定により個人情報を抹消するときは,その作業内容を甲に報告しなければならない。
(個人情報の秘密保持)
第7条 乙は,個人情報を,指定管理業務の目的以外に,使用,加工,再生,複製等その他個人情報の事故等の危険性のある一切の行為をしてはならない。
2 乙は,個人情報を,甲の承諾を得ずに,第三者に提供してはならない。なお,指定期間終了後も同様とする。
(個人情報の開示等)
第8条 乙は,個人情報の開示,訂正等,利用停止等(以下「自己情報開示等」という。)の請求がなされた場合は,法の規定に基づき適正な措置を講ずるものとする。
2 乙は,毎年1回,甲に対し,指定管理業務における乙の行った自己情報開示等についての実施状況を報告するものとする。
(委託の禁止)
第9条 個人情報を取り扱う業務にあっては,乙はこの協定に基づくすべての業務を自ら実施し第三者に委託してはならない。ただし,甲が承諾したときはこの限りでない。
2 乙は,前項ただし書の承諾を得て当該第三者に対し個人情報を取り扱う業務を委託するときは,個人情報の保護について当該第三者に対しこの協定書を遵守させる義務を負わなければならない。
(苦情処理及び事故発生時における報告の義務)
第10条 乙は,指定管理業務における個人情報の取扱いに関する苦情については,迅速に対応し,その処理経過及び結果を甲に報告しなければならない。
2 乙は,個人情報の取扱いに関し事故等が発生したときは,その状況等を直ちに甲に報告し,当該事故の解決に努めなければならない。また,法第26条の規定に基づき,個人情報保護委員会に報告しなければならない。
(指定管理業務における措置)
第11条 乙は,当該指定管理業務において取り扱う個人情報について,法第66条第1項の規定に基づき甲が実施する安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。
2 甲は,必要があるときは,甲の指定する職員を立ち会わせ,個人情報の管理状況,運用方法等を調査し,又は監督し,かつ,必要な指示を行うことができるものとし,乙はこれに従わなければならない。
3 甲は,個人情報が適正に取り扱われていないと認める場合にあっては,乙の事業所等への立入調査を行うとともに,必要な資料の監査及び提出を求めることができる。
4 乙は,第9条第1項ただし書の規定により第三者に業務の履行を委託するときは,甲が当該第三者に対し,前項の立入調査等をすることを,認めさせなければならない。
(情報の公表及び損害賠償)
第12条 当該指定管理業務の履行に関し,乙が個人情報の保護に関する義務に違反し,又は怠ったときは,甲は,必要に応じてその事実を公表できるものとする。
2 前項の公表により,乙が社会的,経済的,精神的その他その種類,規模を問わず,いかなる損害を被る場合であっても,甲は,一切の責を負わない。
3 個人情報の保護に関する義務に違反したことによる損害の賠償において,乙は,甲に対し民法(明治29年法律第89号)第715条第1項ただし書の規定による主張をすることはできない。
(告発)
第13条 甲は,乙の指定管理業務従事者又は従事していた者(以下「業務従事者等」という。) が法第 176条又は第180条の違反行為をしたと認めるときは,業務従事者等を告発し,併せて,法第179条又は第184条の規定に基づき,乙に関して告発する。
(令和5年4月1日適用)
別紙5(第21条関係)
指定管理者における情報公開に関する特則事項
(情報公開の趣旨)
第1条 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第22条(指定管理者の情報公開)の規定により,国分寺市から指定管理者として指定され,その管理する公の施設の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)を行うにあたり,指定管理者(以下「乙」という。)は,市民の知る権利及び市民に対する説明責任に留意し,かつ,市民に関する情報が保護され,乱用されることのないように最大限の配慮をしなければならない。
2 乙は,実施機関(以下「甲」という。)と連携し,指定管理業務における自己の保有する情報の提供及び情報の公表の充実を図り,情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第2条 乙は,保有する情報の公開を推進していくため,情報公開条例と同様の規定等の制定を行うものとする。同様の規定をすでに有している場合は,この限りでない。
2 前項に規定するもののほか,乙は,情報公開条例の趣旨に沿った情報公開のための必要な措置を講ずるものとする。
(文書の公開請求に対する決定等)
第3条 乙の行う文書の公開請求に対する公開及び部分公開並びに非公開の決定,公開手数料及び費用負担については,情報公開条例と同様の措置を講ずるものとする。
2 乙は,文書の部分公開又は非公開の決定において,国分寺市指定管理者の情報の公開等に係るあっせんに関する規程(平成18年訓令第8号)に基づき,甲から再考を促す旨の指導を受けた場合は,これを尊重しなければならない。
(実施状況の報告)
第4条 乙は,毎年1回甲に対し,指定管理業務における乙の行った文書の公開についての実施状況を報告しなければならない。