Contract
共 同 研 x x 約 書
(契約項目表)
1 .甲 | 国立大学法人xxx 学 | |||||||||||
2 .乙 | ||||||||||||
3. 研究題目 | ||||||||||||
4. 研究目的 | ||||||||||||
5. 研究内容 | ||||||||||||
6. 研究期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで | ||
7. 研究実施場所 | 甲: 乙: | |||||||||||
8. 研究 担当者 ( 注 1 ) | 区分 | 氏 | 名 | 所属部局・職名 | 本 共同研究における 役割 | |||||||
甲 | ||||||||||||
乙 | ||||||||||||
9 . 乙 の 研 究 経費 等 の負担額 ( 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 含 む ) | ① 直接経費 ( 注 2 ) | ②間接経費 ( 注 3 ) | ③ 研究料 ( 注 4 ) | |||||||||
円 | 円 | ( 円× | 円 人 ) | |||||||||
合計(① + ② + ③) | 円 | |||||||||||
10 . 施 設 ・ 設備の提供 | 所有 区分 | 施設の名称 | 設 | 備 | ||||||||
名 | 称 | 規 格 | 数量 | |||||||||
甲 | ||||||||||||
乙 | ||||||||||||
11 . その他 |
(注 1 ) 研究代表者には氏名の前に※印を、民間等共同研究員には氏名の前に◎ を付してください。
(注 2 )特別試験研究費税額控除制度による税額控除の申告を予定している場合は、別紙「 研究経費の内訳書」を添付してください。
(注 3 ) 間接経費は、直接経費の 30 %に相当する額を標準とします。
(注 4 )民間等共同研究員の研究料は、 6 ヶ月につき 220 ,000 円/人とし、 月割り計算はしません。
甲及び乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。甲及び乙は、本契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxx00x00x
(甲)国立大学法人愛媛大学
学 長 仁 科 x x 印
○○県△△市
(乙)株式会社 □□□□
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとする。
(1 ) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された契約項目表記載の本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2 ) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法( 昭和 34 年法律第 121 号) に規定する特許権、実用新案法( 昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法( 昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条第 1 項に
規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第 3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」 という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第5 条の規定に基づき指定するもの( 以下「ノウハウ」 という。) を使用する権利
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、 意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、
実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 2 項に定める行為、商標法第
2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定
める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作xx第 21 条乃至第 28 条に定める行為及びノウハウの使用をいう。
4 本契約において「独占的実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1 ) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2 ) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3 ) 種苗法に規定する専用利用権
(4 ) 第1項第2 号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5 ) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に利用をする権利
( 6 ) 第1 項第2 号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
(7 ) 前各号に定めるもののほか、第1項第2号の知的財産権の独占的な実施をする権利
5 本契約において「研究担当者」とは、 本共同研究に従事する甲又は乙に属する契約項目表第8項に掲げる者及び第3 条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、契約項目表第8 項及び第3 条第3 項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
6 本契約において「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の親会社若しくは子会社の関係にある会社又は乙が自らの事業のために製造を委託する者等を指し、乙から甲に書面により通知された者をいう。
(研究期間及び研究の完了)
第2 条 本共同研究の研究期間は、契約項目表第6項に記載のとおりとする。
2 前項に定める研究期間の満了のとき、又はその前であって甲及び乙が、本共同研究を完了したと認めたときは、その日をもって本共同研究は完了したものとする。
(共同研究に従事する者)
第3 条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表第8項に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち、甲の研究実施場所において、本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方の書面による同意を得るものとする。
(実績報告書の作成)
第4 条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を、本共同研究完了後速やかにとりまとめるものとする。なお、実績報告書は以下の項目を含むものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究成果の概要
(3) 研究成果の今後の活用方法
(4) 研究経費の支出実績
(ノウハウの指定)
第5 条 甲及び乙は、協議の上、 実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から起算して3 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、 秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費等の負担)
第6 条 乙は、契約項目表第9項に掲げる直接経費、間接経費及び研究料( 以下併せて
「研究経費等」という。) を負担するものとする。
(研究経費等の納付)
第7 条 乙は、前条に定める研究経費等を甲の発する請求書により、当該請求書に定める発行日から30日以内の納付期限までに納付しなければならない。 なお、研究費の支払いに必要な振込手数料その他の納付費用は全て乙が負担するものとする。
2 乙は、所定の納付期限までに、前項に規定する研究経費等を納付しないときは、 納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年3 % の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8 条 前条に規定する研究経費等の経理は、甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。なお、甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合は、これに応じなければならない。
(研究経費等により取得した設備等の帰属)
第9 条 契約項目表第9項に掲げる研究経費等により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設及び設備の提供等)
第10 条 甲は、契約項目表第10項に掲げる甲に係る施設及び設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から契約項目表第10項に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、 甲乙が共同で使用するものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11 条 天災その他の研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、 又は研究期間を延長することができる。 この場合において、 甲又は乙は、その責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第12 条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第7 条第1 項の規定により納付された研究経費等( 間接経費及び研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は、 甲に不用となった額の返還を請求できる。なお、甲は、乙から返還請求があった場合は、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費等( 研究料を除く。) に不足を生じるおそれが発生した場合は、 速やかに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は、 甲と協議の上、不足する研究経費等( 研究料を除く。) を負担するかどうかを決定するものとし、乙が負担しないときは、xは、 本共同研究を中止す
ることができるものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第10 条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願)
第13 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合は、速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は、発明等を行った研究担当者が属する甲又は乙が、単独所有するものとし、 単独で出願の手続きを行うことができるものとする。この場合において、当該発明等に係る知的財産権( 著作権及びノウハウを使用する権利を除く。)の出願の前に、あらかじめ相手方の確認を得るものとする。
3 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は、甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願を行おうとするときは、 当該知的財産権( 著作権及びノウハウを使用する権利を除く。) に係る甲及び乙の持分及び当該知的財産権の実施条件を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願を行うものとする。ただし、甲又は乙が、当該知的財産権を相手方から承継した場合、 承継した甲又は乙は、単独で出願できるものとする。
4 甲は、甲に属する研究担当者から本共同研究の実施に伴い生じた発明等に係る知的財産権を承継しない場合、その旨を乙に通知するものとし、 乙は、当該甲に属する研究担当者と当該知的財産権の譲受等について交渉できるものとする。
(外国出願)
第14 条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを使用する権利を除く。)の設定登録のための出願( 以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、前条第3 項の共同発明等に関する外国出願については、その要否、出願国等を双方協議の上、行うものとする。
(独占的実施xx)
第15 条 甲は、第13 条第2項で甲の単独所有となった知的財産権について、乙又は乙の指定する者から独占的実施xxの許諾の申し入れがあった場合は、当該独占的実施xxを許諾する期間(以下「独占的実施期間」という。)及び許諾条件を乙又は乙の指定する者と協議の上、乙又は乙の指定する者に独占的実施xxを許諾することができるものとする。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的実施期間を更新したい旨の申し出があった場合は、更新する期間及び更新を許諾する条件について、乙又は乙の指定する者と協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第16 条 甲は、乙又は乙の指定する者に前条で定めるところにより独占的実施xxを
許諾した場合、独占的実施期間開始後一定期間を経過しても当該知的財産権が乙又は乙の指定する者によって実施されていないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の第三者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。なお、当該一定期間は、甲、乙、又は乙の指定する者で協議の上、定めるものとする。
( 通常実施xxの許諾)
第1 7 条 甲は、第13 条第2項で甲の単独所有となった知的財産権について、乙又は乙の指定する者が、 独占的実施xx以外の実施権( 以下「通常実施xx」という。)の許諾を申し出たときは、乙又は乙の指定する者と協議して、その条件を定め、 乙又は乙の指定する者に通常実施xxを許諾することができるものとする。
(技術移転機関の利用)
第1 8 条 甲は、 第13 条乃至前条に定める事項に関する業務の全部又は一部につい て、甲の指定する技術移転機関に委託することができるものとする。
(職務発明規程の整備等)
第19 条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる知的財産権を研究担当者若しくは研究協力者から承継するために、あらかじめ職務発明規程を整備し、又は共同出願に際し、自己に属する発明者に対し、必要な契約を合理的な協議により締結するものとする。
(情報交換)
第2 0 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、相手方から要請があった場合は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第2 1 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けた技術上及び営業上の一切の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの( 以下併せて「秘密情報」という。) を契約項目表第8 項の研究担当者及びこれを知る必要のある最小限の役職員
(以下併せて「研究担当者等」という。) 以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、自己の当該研究担当者等がその所属を離れた後も含め、秘密に保持する義務を当該研究担当者等に遵守させるものとする。ただし、 次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1 ) 開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2 ) 開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
(3 ) 開示又は提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4 ) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5 ) 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発・取得していたことを
証明できる情報
(6 ) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、 秘密情報( 前項ただし書きのいずれかに該当する情報を除く。) を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
3 甲及び乙は、法令等に基づき裁判所等の公的機関から秘密情報( 第1 項ただし書きのいずれかに該当する情報を除く。)の開示を請求された場合、事前に相手方に通知の上、必要最小限の範囲に限り開示することができる。
4 甲及び乙は、本共同研究終了時又は相手方から要請があった場合には、相手方の指示に従い、すみやかに秘密情報を返還又は廃棄するものとする。
5 本条の有効期間は、第2 条の本共同研究開始の日から研究完了又は研究中止の翌日から起算して3 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第2 2 条 甲及び乙は、本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から起算し12ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、第2 1 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の規定による場合において、研究成果の公表等を行おうとする甲又は乙( 以下、本条において「公表希望当事者」という。) は、研究成果の公表等を行おうとする日の3 0日前までに、 その内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項に定める通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、 当該通知受理後1 4日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、 公表希望当事者は、 相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、 研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、通知を受けた相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項に定める通知をしなければならない期間は、本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から起算して3 年間とする。 ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 本共同研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲乙が協議して定めるものとする。
6 甲及び甲の研究担当者は、第5条に定めるノウハウの秘匿期間、第2 1 条及び本条前各項に定める義務を遵守したうえで、 本共同研究の研究成果を、教育又は研究のた
めに無償で使用することができる。
(契約の開示)
第2 3 条 乙は、本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から1 2 ヶ月以降において、第三者から独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求が甲にあった場合には、乙の名称、研究題目、甲の研究担当者及び研究経費等を開示することに同意するものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第2 4 条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合は、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう、相手方に同意を求めた甲又は乙( 以下「当該当事者」 という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させるとともに、研究協力者が相手方に損害を与えた場合は、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第13 条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第2 5 条 甲は、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙が研究経費等を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて相手方に催告し、同期間内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1 ) 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2 ) 本契約に違反したとき。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
(1 ) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(2 ) 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3 ) 仮差押、仮処分、強制執行又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 営業停止又は営業許可取消の処分を受けた場合
(5 ) 前各号に定めるもののほか、本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
(安全保障輸出管理)
第26条 各当事者は、本契約に従って相手方から提供される貨物(機器、試料等を含むが、これらに限定されない。以下、同じ。)又は技術を、輸出又は提供する場合は、
「外国為替及び外国貿易法」とこれに基づく政令、省令、通達等、並びに関連する外国政府の関係法令等(米国輸出管理規則を含むが、これに限定されない。)を遵守しなければならない。
2 各当事者は、本契約に従って相手方から提供される貨物又は技術を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管又は使用等の目的、軍事用途の目的あるいはその他の国際的平和及び安全の維持の妨げとなる目的で自ら利用をしてはならず、又、かかる目的を有する第三者に直接・間接を問わず輸出又は提供してはならない。
(損害賠償)
第2 7 条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第2 8 条 甲及び乙(役員、使用人又は実質的に経営を支配する者を含む。)は、相手方に対し、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治運動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、保証する。
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合は、何らの催告を要せずに本契約を解除し、損害賠償を請求することができ、相手方に損害が生じたとしても、損害賠償義務を負わないものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第 2 9 条 甲 及 び 乙 は 、相 手 方 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 な く 、x x 約 上 の 地 位又 は x x 約 か ら 生 じ る x x x 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し て は な ら な い 。
(契約の有効期間)
第30 条 本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず、第2 条に定める研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第4 条及び第5 条、第12 条から第1 8 条、第2 0 条から第2
4 条、第2 6 条から第2 8 条、 第3 2 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第3 1 条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた条項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第3 2 条 本契約に関する訴えは、被告の所在地を管轄区域とする地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( 以 下 余 白 )