(ASEAN・インド・オセアニア)
2023.12.8
業務委託契約書 輸出対象国・地域における規制の最新情報の記事の作成
(ASEAN・インド・オセアニア)
(一財)化学研究評価機構食品接触材料安全センター
令和 5 年 5 月 1 日契約した業務委託契約書に基づき、第 2 条 2.(2)輸出対象国・地域
における規制の最新情報の記事の作成については、2023 年 6 月 10 日頃欧州、8 月 10 日頃北米・南米、10 月 10 日頃中国・台湾・韓国、12 月 10 日頃 ASEAN・インド・オセアニア、 2024 年 2 月 10 日頃国連他の順に提出するとしました。今回、ASEAN・インド・オセアニアの最新情報の記事を作成しましたのでご覧ください。
記 調査地域:ASEAN・インド・オセアニア
調査期間:2022 年 4 月 1 日~2023 年 11 月 30 日
調査分野:食品接触材料等のひと健康に係る規制動向、食品接触材料等の環境問題に係る規制動向、食品接触材料等の製造に使用される化学物質の規制動向
記載方法:トピックス(詳細情報付記)、全動向の概要(月度順)
問合せ先:食品接触材料安全センター情報調査・広報室長 xxxx xxxxxxx@xxxx.xx.xx
以 上
トピックス(→は詳細情報記載ページ)食品接触材料等のひと健康に係る規制動向 ●2005 年タイ告示 No.295(2005)は、日本の食品衛生法、告示第 370 号器具・容器包装の規格基準に整合した内容で運用されてきた。この結果、国内で告示第 370 号の規格基準に適合して製造された器具・容器包装は、そのままタイに輸出できた。 2022 年 6 月 1 日タイ保健省は、告示No. 435「プラスチック容器の規格基準」を公布 し、これまでの食品用器具・容器包装の規格基準を改正した。日本の告示第 370 号の規格基準に整合していた告示 No.295(2005)の規格基準は、3 年間の猶予期間の間(2025年 5 月 31 日まで)運用されるが、その後消除される(第 13 条、附属書No.2)。 猶予期間後は、附属書No.1 のリスト 1~4 への準拠が求められる。 併せて告示 No.435 は、附属書No.1 のリスト 1 に掲載された 13 の樹脂(告示No.295の対象樹脂に相当)以外の樹脂を使用したプラスチック製容器には、タイ政府が指定する安全性評価結果レポートを提出しなければならないとした(第 7 条)。またマテリアルリサイクルで得られた再生樹脂を使用し食品とともに輸入されるプラスチック製容器についても、タイ政府が指定する安全性評価結果レポートを提出しなければならないとした (第 8 条)。このレポートは輸出元の国或いは国が認める機関により作成できると解釈できる。これにより、タイへの食品用器具・容器包装の輸出に係る事業環境は大きく変わったといえる。(→p.14) ●インドネシアは、食品接触材料の PL/NL、規格基準に係る規則 2019 年第 20 号の改正を検討している。(→p.30) |
リスト | 推定される根拠 |
1 総移行量制限 | 欧州プラスチック規則 |
2 重金属の移行の規格基準 | 欧州プラスチック規則第 15 次改正 |
3 一級xx族アミン | 欧州 REACH 附属書ⅩⅦ付録 8 エントリ 43 |
4 特定プラスチック容器の特定移行量制 限の規格基準 | 不詳(一部は日本の告示 370 号の規格基準 の材質別規格) |
食品接触材料等の環境問題に係る規制動向 ●2023 年インドネシアは、EPR に係る「省令 75/2019 生産者による廃棄物削減ロードマップ」に定められた政策について実施段階を迎えた。2030 年 1 月 1 日発効に向け PVC及び PS の製品、包装、及び/又は容器の使用禁止を進める。また PE,PP,PET は、使用量の削減、リサイクル、再利用、一部用途の禁止を進める。(→p.80) ●2023 年 7 月 1 日ニュージーランドは「2023 年 7 月から禁止又は段階的に廃止される使い捨てプラスチック製品に関するガイダンス」を公表した。 2022 年 10 月 1 日 NZ は、廃棄物最小化(プラスチック及び関連製品)規則 2022 の下、シングルユースプラスチック製品に対する規則を施行した。次のプラスチック製品を提供、販売、又は製造することは違法になる: 使い捨てプラスチック製飲料マドラー使い捨てプラスチック綿棒 オキソ及び光分解性などの分解性プラスチック特定の PVC 製食品トレー及び容器 ポリスチレン製持ち帰り用食品及び飲料包装発泡ポリスチレン製食品及び飲料包装。 ガイダンスによると、PVC 製食品トレー及び容器にはPVDC 製のものを含めて運用される。発泡ポリスチレン製食品及び飲料包装にはカップ麺の容器が含まれる。魚箱は除外される。(→p.115) 食品接触材料等の製造に使用される化学物質の規制動向 ●大きな動きは確認されない。 |
全動向の概要(月度順)
(2022 年 4 月)
●オーストラリア国家小売協会「プラスチック法規制の現状-2022 年 4 月」 Australia Retail Association“Current status of plastic legislation-April 2022. xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxxxxx-XXXx- summary-April-2022.pdf
(2022 年 5 月)
●2022 年 5 月 12 日タイWTO 通報「G/TBT/N/THA/614/Add.1」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
「G/TBT/N/THA/615/Add.1」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
「G/TBT/N/THA/619/Add.1」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
「G/TBT/N/THA/620/Add.1」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
「G/TBT/N/THA/621/Add.1」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
一連のプラスチック製食品用器具・容器包装関連 TIS について、4 月 11 日公布された「危険物の認可及び安全保管の報告に基づく危険物質の安全保管の責任者の登録及び通知の基準及び方法に関する産業省産業労働局通知 2565(2022)」との整合化を図る届出。
●タイ工業標準 5 件が公布され、2023 年 1 月 3 日発効する。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxx_xxxx/xx
TIS 655 Part 1-2553 (2010) プラスチック製食器パート 1 ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ(エチレンテレフタレート)、ポリ(ビニルアルコール)、ポリ(メチルペンテン)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/XXX-000-0-0000x.xxx
TIS 655 Part 2-2554 (2011) プラスチック製食器パート 2 ポリ(塩化ビニル)ポリカーボネートポリアミド及びポリ(メチルメタクリレート) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/XXX-000-0-0000x.xxx
TIS 655 Part 3-2554 (2011) プラスチック製食器パート 3 アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン及びスチレン-アクリロニトリル
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/XXX-000-0-0000x.xxx
TIS 2493 Part 1-2554 (2011)電子レンジ再加熱用パート 1 用プラスチック食品容器
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/XXX-0000-0-0000x.xxx
TIS 2493 Pasrt 2-2556 (2013)電子レンジ一回再加熱用プラスチック食品容器パート 2 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/XXX-0000-0-0000x.xxx
(2022 年 6 月)
●タイ「食品法B.E.2522(1979)に基づいて発行された保健省通知(No. 435)B.E. 2565
(2022)プラスチック容器の規格基準」
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/XXXX/XXX/0000/X/000/X_0000.XXX
日本の告示第 370 号の規格基準に整合した保健省通知 No.295 B.E.2548(2005)は廃止された。
●カンボジア「食品安全法」2022 年 6 月 8 日公布、施行 xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx?xxxxXxxXx0XxX0XXxx&xxxxxx&xxxxxx_xxxxxxX KmDaHR0cDovL3d3dy5tb2ouZ292LmtoL2toL2xhdy1yZWd1bGFyP3RpdGxlPSZkZXNjc mlwdGlvbj0mc2lnbmVyPSZpbnN0aXR1dGU9JmNhdGVnb3J5PTEwJnNlY3Rvcj0mbW9ud Gg9JnllYXI9MjAyMiZidG5TZWFyY2g9
2022 年内に 9 件の政省令が公布される。
●インド「CPCB(注:Central Pollution Control Board 中央汚染管理局)は使い捨てプラスチック禁止を実施するため措置を講じる。禁止されている SUP アイテムのリスト 2022
年 7 月 1 日共有。市民参加を可能にするSUP Public Grievance App 」2022 年 6 月 18 日
xxxxx://xxx.xxx.xx/XxxxxXxxxxxxXxxxxxXxxx.xxxx?XXXXx0000000
環境森林気候変動省「2022 年 7 月 1 日から特定使い捨てプラスチック製品禁止」2022 年 6
月 28 日
xxxxx://xxx.xxx.xx/XxxxxXxxxxxxXxxx.xxxx?XXXXx0000000
●インドWTO 通報「G/SPS/N/IND/284」2022 年 6 月 30 日 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXX/XXXX000.xxx& Open=True
食品包装材料における再生プラスチックの使用に関連する食品安全及び基準(包装)改正規則 2022。
(2022 年 7 月)
●2022 年 7 月 27 日 K&H「インドは FCM での再生プラスチックの使用に関する規制案とガイドラインを公表」
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx-xxx- recycled-plastics-fcms
(2022 年 8 月)
●NZ 食品安全科学研究センター(FSSRC)「リサイクル包装材料」2022 年 8 月 1 日
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx/#/
●2022 年 8 月4日タイ WTO 通報「G/SPS/N/THA/484/Add.1」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXX/XXXX000X0.x df&Open=True
保健省通知(No.435)プラスチック容器の規格基準の官報掲載を通知。
●インド「インド食品安全基準局通知」2022 年 8 月 30 日 xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/0000/00/000000xx00x00Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx n_Plastic_01_09_2022.pdf
食品接触材料の移行量制限としてアンチモン(0.04mg/kg)と DEHP(1.5mg/kg)を公布
(2022 年 9 月)
●9 月 2 日タイ WTO 通報「G/TBT/N/THA/671」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000.x df&Open=True
食品用ステンレス鋼器具に関する省令案:安全要件 (TIS 3206–2564)
●オーストラリア食品安全情報協議会「再利用可能な食品容器と食品の安全性」2022 年 9
月 5 日
xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxx-xxxxxx-0-xxxxxxxxx- 2022/
●2022 年 9 月 7 日タイWTO 通報 下記合成染料について業界基準適合を踏まえ規則「プラスチック容器の規格基準」B.E. 2565(2022)適合を通知
Direct Dye (TIS 739-2563(2020)) G/TBT/N/THA/590/Add.1
xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
Reactive Dye (TIS 740-2563(2020)) G/TBT/N/THA/591/Add.1 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
Vat Dye (TIS 760-2563(2020)) G/TBT/N/THA/592/Add.1
xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
Sulphur Dye (TIS 2344-2563(2020)) G/TBT/N/THA/593/Add.1
xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
Acid Dye (TIS 2532-2563(2020)) G/TBT/N/THA/594/Add.1
xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
「省令 B.E. 2559」 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/XXXX/XXX/0000/X/000/X_0000.XXX
●NZ「4 つの新たなプラスチック技術革新基金イニシアティブを公表」2022 年 9 月 23 日
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xxxx/
プレスリリース「政府は、プラスチック廃棄物の環境影響を削減するイニシアティブを支持する」2022 年 9 月 23 日
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxx- impact-plastic-waste
●NZ「問題のあるプラスチックの最初の段階的廃止が始まる」2022 年 9 月 30 日
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xxxxx-xxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx/
「リサイクルが困難な使い捨てプラスチックの段階的廃止」2022 年 10 月 3 日
Phasing out hard-to-recycle and single-use plastics | Ministry for the Environment
「2022 年プラスチック及び関連製品規制 (トランシェ 1)」2022 年 9 月 30 日 xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx- products-regulations-2022/
「プラスチックの段階的廃止: 2022 年 10 月 1 日から禁止される製品の販売者及び製造業者
のためのガイダンス」2022 年 10 月 3 日 xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxx- manufacturers-of-products-banned-from-1-october-2022/
●FSANZ「食品添加物としての二酸化チタンのレビュー」2022 年 9 月 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/Xxxxx/Xxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxxxxx- as-a-food-additive.aspx
添加剤としての TiO2 の安全性のレビュー-全報告書 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/XXXXX_XxX0_Xxxxxx ment_report.pdf
添加剤としての TiO2 の安全性のレビュー-要約 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/XXXXX_XxX0_xxxxxx_ summary.pdf
(2022 年 10 月)特になし。
(2022 年 11 月)
●NZ「プラスチック技術革新基金 申請開始」2022 年 11 月 1 日
Plastics Innovation Fund | Ministry for the Environment
●タイ WTO 通報「G/TBT/N/THA/616/Add.1 フッ素系ポリマーでコーティングされた食品接触用器具に関する省令」2022 年 11 月 2 日 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
●タイ「セミナー参加承諾書」2022 年 11 月 30 日開催
xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/x/x/0XXXxXXXxx0xxxXXXXXXxXxXxXxxXXxxxxXX0xXx-
OrfZ2ouy8FnoS7Q/viewform xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/XXX_000000.xxx
「事業者が食品用プラスチック製容器器具の工業製品規格の認可を申請するための準備」。
工業規格 TIS 655 Part 1~3 及び TIS 2493 Part 1~2 が対象。タイはこれら工業規格に該当する食品接触成形品の上市に、電子認証取得を求めている。
●2022 年 11 月 30 日タイ食品用器具・容器の強制的タイ工業標準に関するセミナー xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/0xXXXX_XXX00Xx-Xxxx0XxXxX_xxxxX0x 5 つのセミナー資料:
・免許申請の準備 工業製品規格
・セミナー予約 免許事業者の準備について 工業製品、食品用プラスチック器具の規格
TIS 655 第 1~3 巻及び工業製品規格 TIS 2493 第 1~2 巻 2022 年 11 月 30 日(水)
・B" 製品規格 6 業界規格 電子レンジ用プラスチック容器
・B" 製品規格 6 業界規格 食品用プラスチック容器・器具
・免許取得後の検査 TIS. 655 及び TIS. 2493
(2022 年 12 月)
●NZ「アオテアロア ニュージーランド、プラスチック汚染を終わらせるための国連条約の交渉を開始」2022 年 12 月 5 日
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-x-xx- treaty-to-end-plastic-pollution/
●インド「食品、医薬品及び飲料水に接触するアイオノマー樹脂の安全な使用-規格(IS 11434 第 1 版)」2022 年 10 月、コメント最終受理日 2022 年 12 月 6 日 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xxx.xx/xxx/XXXXX0000000_00000000_0.xxx
●タイ「食品安全評価の電子提出システム」2022 年 12 月 15 日 xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/XxxxXxxxx/Xxxx.xxxx?XxXxxxXxxx&XXx0&XXxxx a=198
「質問と答えの問題 食品安全性評価の提出について」
xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/XxxxXxxxx/Xxxx.xxxx?XxXXX&XXx0&XXxxxxx00
「人々のためのガイド」プラスチック容器包装
xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/0.0.xxx
プラスチック容器包装の新規材質、リサイクル材に認可申請が求められる。
●2022 年 12 月 15 日タイ FDA は「食品安全評価の電子提出システム」を公布した。プラスチック容器包装の新規材質、リサイクル材に認可申請が求められる。 xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/XxxxXxxxx/Xxxx.xxxx?XxXxxxXxxx&XXx0&XXxxx a=198
「Q&A 食品安全性評価の提出について」
xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/XxxxXxxxx/Xxxx.xxxx?XxXXX&XXx0&XXxxxxx00
●2022 年 12 月 16 日NZ「PFAS を含む泡消火剤に対する新たな制限」 xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx/xxxx-xxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxx/xxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx- foams/
(2023 年 1 月)
●2023 年 1 月 5 日タイWTO 通報「G/TBT/N/THA/691 食品用プラスチックバッグに係る省令案(TIS 1027-25xx(20xx))」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000.x df&Open=True xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx/0000/XXX/XXX/00_0000_00_x.xxx
バージンプラスチック単層膜による食品バッグの安全要件、表示、試験基準案を示した。
●2023 年 1 月 5 日タイWTO 通報「G/TBT/N/THA/692 電子レンジ再加熱用食品用プラスチックバッグに係る省令案(TIS 3022-25xx(20xx))」 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000.x df&Open=True xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx/0000/XXX/XXX/00_0000_00_x.xxx
電子レンジで 80℃以上に加熱され、食品に直接接触する、プラスチック容器以外のプラス
チックバッグの安全要件を示した。
(2023 年 2 月)
●NZ「2025 年央から禁止されるプラスチック製品のガイダンス」2023 年 2 月 17 日
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxx-0000/
(2023 年 3 月)
●NZ WTO 通報「G/TBT/N/NZL/111/Add.1 容器返却スキーム案」2023 年 3 月 17 日 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000X 1.pdf&Open=True
●NZ「プラスチック及び関連製品規制 2022」2023 年 3 月 23 日改訂 xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx- products-regulations-2022/
(2023 年 4 月)特になし。
(2023 年 5 月)
●インドWTO 通報「G/TBT/N/IND/258 調理器及び器具(品質管理)令 2023 年 5 月 5日 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000.x df&Open=True
●NZ「2022 年地下水中のペル及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関する全国調査」
2023 年 5 月
xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxx- survey-of-PFAS-in-groundwater-report-May-2023.pdf
(2023 年 6 月)
●シンガポールWTO 通報「G/TBT/N/SGP/67/Add.1 飲料容器返還スキーム」2023 年 6
月 7 日 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX00X0. pdf&Open=True
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/Xxxx-Xxxx/00-0000/Xxxxxxxxx/00000000?XxxXxxxx00000000#xx0-
●オーストラリア「環境大臣は包装廃棄物削減に踏み込む」2023 年 6 月 9 日 xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx-xxx- packaging-waste
「環境大臣会合 2023 年 6 月 9 日合意コミュニケ」 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxx-xxxxxxxxxx-00-xxxx- 2023.pdf
●NZ「さようなら使い捨てプラスチック、ようこそ再利用可能な又は紙製の代替品」2023年 6 月 30 日
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/0000/00/xxxxxxx-xxxxxx-xxx- plastic/#:~:text=From%20Saturday%201%20July%202023%2C%20the%20sale%20and,ba gs%20used%20to%20pack%20fresh%20fruit%20and%20vegetables
(2023 年 7 月)
●NZ「2023 年 7 月から禁止又は段階的に廃止される使い捨てプラスチック製品に関するガイダンス」2023 年 7 月 1 日
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxxx-0000/
●シンガポール政府 2023 年 7 月 2 日
「食品に含まれる「永遠の化学物質」」
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx-xx-x-xxxxxx/%00xxxxxxx-xxxxxxxxx%00-xx- food
「焦げ付き防止パンの安全な実践」
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx-xx-x-xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxx-xxx-xxx-xxxxx- pans
●タイ WTO 通報「G/TBT/N/THA/709 クッキングペーパー省令案」2023 年 7 月 19 日 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000.x df&Open=True
●オーストラリア「PFAS 及び PeCB 管理基準に関する協議を開始」2023 年 7 月 31 日 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx- standards#:~:text=Consultation%20on%20proposed%20standards%20to,environmental%2 0risks%20of%20these%20chemicals.
(2023 年 8 月)
●インドWTO 通報「G/TBT/N/IND/292 ポリ塩化ビニル (PVC) ホモポリマー (品質管理) 指令 2023」2023 年 8 月 11 日 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000.x df&Open=True
「G/TBT/N/IND/293 成形予備押出用ポリプロピレン(PP)材料 (品質管理)指令 2023」 2023 年 8 月 15 日 xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxx0xx/Xxxxx/XX/xxxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:/X/XXXX00/XXX000.x df&Open=True
(2023 年 9 月)
●インド食品安全標準局(FSSAI)「FSSAI は消費者と食品販売者に対し、食品の包装や提供に新聞紙の使用を直ちに中止するよう強く要請する」2023 年 9 月 27 日 https://xxx.xxxxx.xxx.xx/upload/uploadfiles/files/Press%20release_Newspaper%20food%2 0packaging_Eng_Final.pdf
(2023 年 10 月)特になし。
(2023 年 11 月)特になし。
タイ「食品法 B.E.2522(1979)に基づいて発行された保健省通知(No. 435)B.E. 2565
(2022)プラスチック容器の規格基準」
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/XXXX/XXX/0000/X/000/X_0000.XXX
保健省通知の改訂 プラスチック容器の規格基準
食品法 B.E.2522(1979)セクション 5 パラグラフ 1 及びセクション 6(6)により保健大臣は次の通り通知を発行する。
第 1 条 保健省通知 2548(No. 295)B.E. 2548(2005)年 12 月 30 日付プラスチック容器の規格基準の規定は廃止されるものとする。
第 2 条 この通知において、
「容器」とは、食品を入れるため、挿入、包装、又は何らかの手段により使用される成形体を意味する。蓋又はストッパーも含まれるものとする。
「プラスチック製容器」とは、バージンプラスチックから、リサイクルプラスチックを含め、作られるプラスチック製の容器を意味する。
「リサイクルプラスチック製容器」とは、次のようなリサイクルプロセスを経たリサイクルプラスチック製容器を意味する。
(1)一次リサイクル:製造工程で残ったプラスチックの部品又はスクラップを工場内でスクラップ処理し使用することを意味する。これまで食品に触れて使用されたことはないプラスチックの部品又はプラスチックスクラップにより、新規生産のためリサイクルされる食品容器である。
(2)二次リサイクル:メカニカルリサイクルであり、食品を入れるために使用されたプラスチック容器を、粉砕、洗浄、場合によって化学物質を使用して品質を向上させるなどの物理的又は機械的方法で処理し、次に、それを溶融しプラスチックペレットにプレスし、容器として使用することを意味する。これらのプロセスでポリマー構造のベースが変わってはならない。
(3)三次リサイクル:食品を入れるために使用されていたプラスチック容器を、化学プロセスを使用しケミカルリサイクルにより元の状態に戻す処理を意味する。
第 3 条 プラスチック容器とは次の通りである。
(1)単層のプラスチックで作られた容器、又は、
(2)多層のプラスチックで圧縮又はラミネートされて作られた容器、又は、
(3)多くの層でプラスチックが複合層として圧縮又はラミネートされた多様な素材でできた容器、又は、
(4)プラスチックが他の素材でコーティングされた容器、又は。
(5)食品接触の一部としてプラスチックを含む容器、又は
(6)プラスチックを含む複合材料から作られた容器。
第 4 条 プラスチック製容器は、次の規格基準でなければならない。
(1)清浄である。
(2)病原性微生物がない。
(3)この通知に添付されたリスト No.1 により規格基準に指定されたタイプ別の物質に規定された数量を除き、有害物質が健康に影響を与える量移行しない。
(4)食品包装を使用する場合、物質が、食品の性状又は食品の組成が許容できないほど変化させたり、食品を劣化させたり、官能特性を低下させるまで食品に移行しない。
(5)容器が着色している場合、色は最高品質であり、食品接触グレード用であり、食品が着色料で汚染されてはならない。
(6)容器に印刷又は印字をする場合、トナーはしっかりと付着し、剥がれて食品に移行してはならない。
第 5 条 プラスチック製の容器は、第 4 条に規定される規格基準に加え、この通知に添付されるリストNo.1 に記載され規格基準も備えている必要がある。
ファンクショナルバリア層を要素とするプラスチック容器の場合、そうしたファンクショナルバリアが、ファンクショナルバリア層の手前の材料層から物質の食品への移行を防げることが証明できれば、食品と直接接触しない手前の材料の層にファンクショナルバリア
層の規格基準を持つ必要がなく、通知の最後のリスト番号 1 と第 8 条に従い、第 7 条に従って安全性評価を提出することが免除される。
第 6 条 乳及び乳製品を入れるため使用されるプラスチック容器は、ポリエチレン、エチレン 1-アルケン共重合樹脂、ポリプロピレン、ポリスチレン又はポリエチレンテレフタレートプラスチックでなければならない
パラグラフ 1 の乳製品は、発酵乳、乳児用の加工乳、フレーバーミルク及びクリームである。ただし、粉末又は乾燥形態のミルク及びそうした乳製品は含まれない。
第 7 条 この通知に添付されているリストNo.1 で指定されたもの以外のプラスチック製容器は、第 4 条(1)(2)(4)(5)及び(6)に準拠した規格基準にある必要があり、健康に影響を与える量を超えて有害物質を含んではならない。食品医薬品局により発表された安全性評価ユニットからの安全性評価結果について、文書や証拠を報告提出しなければならない。
安全性評価に使用される文書又は証拠は以下の通りである。
(1)プラスチックタイプ。
(2)プラスチックメーカーの名前と場所。
(3)成形容器の製造業者の名前と住所。
(4)プラスチック製造工程で使用される化学物質、モノマー、製造前駆体、添加剤、プラスチック助剤などの名称、規格、使用量一覧。
(5)プロセスや準備条件など、プラスチックの製造、重合等プロセスを示す文書。
(6)化学物質のリストとその規格、及び容器の成形に使用される化学物質の使用量、又は容器の成形に使用される材料。
(7)容器の成形過程を示す文書。
(8)食品の包装に使用するプラスチック容器の最高作動温度、使用期間、食品の種類など情報の概要文書又は使用の性質又は条件に関連する情報。
(9)プラスチック製造及び容器成形プロセスからの不純物(不純物)、化学副産物、又は残留物のリストと量。
(10)プラスチックの製造に使用される化学物質及び使用される化学物質の移行に関する研究結果。容器を成形する際の使用条件に応じ、プラスチック製造プロセス及び場合によっては、容器成形プロセスからの不純物、化学的副生成物又は残留物を含む。
(11)容器の成形に使用するプラスチックや化学薬品を準備し使用される化学物質の安全性又は毒物学研究に関するデータシート。汚染物質(不純物)、化学的副生成物、又はプラスチック製造プロセス、及び場合によっては容器の成形プロセスからの残留物を含む。
(12)製造に使用されるプラスチックに関連する許可、法律、規制又は要件、品質又は基準に関する情報に関する証拠書類。又、上記の法律、規制、品質要件又は基準を監督するため製造国又は参照国のプラスチック容器に関連するシステムの概要とともに。
(13)法律、規制又は要件に従った品質分析又は基準の結果、製造国又は(12)に基づいて参照に使用された国の品質又は基準。
(14)必要に応じその他の文書(ある場合)。
第 8 条 二次リサイクルプラスチック容器は、次の規格基準を備えている必要がある。
(1)原料がポリエチレンテレフタレート(PET)であり、リサイクルプラスチックを使用している容器は、食品接触グレード用の品質クラスである。
(2)汚染物質を効果的に除去できるプロセスを経たリサイクルプラスチックペレットから作られた容器は、食品医薬品局が安全性を評価し、工業製品規格に従って認定されたリサイクルプラスチックペレットで作られ、ユニットからの安全性評価結果レポートを提出する必要がある。
地元産の食品や容器を使用する場合で、海外から輸入したリサイクルプラスチック、又はリサイクルプラスチックから作られた容器を使用した輸入食品製品は、(2)に従って実施する必要がある。又、関連機関からの安全性評価結果に関する文書、証拠、又はレポートを提出することができる。製造国又は信頼できる安全性評価システムを備えた国の鑑定ユニットによる安全性は、食品医薬品局により処理される可能性がある。
第 9 x xx又は三次リサイクルプラスチック製の容器は、第 8 条(2)に基づく安全性評
価の結果に関する報告を必要としない。
第 10 条 肥料、有毒物質、又は健康に害を及ぼす可能性のある物質を収納又は包装するために使用されたプラスチック容器から作られた食品容器は使用してはならない。
第 11 条 プラスチック製で食品以外のものを包装したり、写真、加工されたマーク、又は任意のテキストを持ったりするため作られ、その容器に含まれている食品の本質に誤解を引き起こすような食品容器は使用してはならない
第 12 条 バージンプラスチックから作られ、この通知の発効前に使用された容器は、この通知の発効日から 3 年以内使用し続けることができる。
第 13 条 この通知に添付されるリストNo.2 に準拠した規格基準のプラスチック製容器は、この通知の発効日から 3 年以内使用し続けることができる。
第 14 条 この通知は、政府官報掲載の翌日から発効するものとする。
2565 年(西暦 2022 年)6 月 1 日通知 保健大臣に代わり通知する 保健副大臣
附属書番号 1
食品法 B.E. 2522(1979)に基づき発行される保健省告示(No. 435)B.E. 2565(2022)を添付する。
主題:プラスチック容器の規格基準の設定
リスト 1 総移行量制限(全体的な移行量制限)
各タイプのプラスチック容器は指定された総移行量を超えてはならない。
プラスチックタイプ | 許容総移行量制限(ミリグラム/平方デシメ ートル) |
1.ポリ塩化ビニル | 10 |
2.ポリエチレン | 10 |
3.ポリプロピレン | 10 |
4.ポリスチレン | 10 |
5.ポリ塩化ビニリデン | 10 |
6.ポリエチレンテレフタレート | 10 |
7.ポリカーボネート | 10 |
8.ナイロン(PA) | 10 |
9.ポリビニルアルコール | 10 |
10.ポリメチルメタクリレート | 10 |
11.ポリメチルペンテン | 10 |
12.メラミン-ホルムアルデヒドポリマー | 10 |
13.乳・乳製品食品と接触する側が次のタイ | |
プのプラスチックであるため使用されるプ | |
ラスチック: | |
13.1 ポリエチレン | 10 |
13.2 エチレン 1-アルケン 共重合樹脂 | 10 |
13.3 ポリプロピレン | 10 |
13.4 ポリスチレン | 10 |
13.5 ポリエチレンテレフタレート | 10 |
リスト 2 重金属の移行の規格基準
各タイプのプラスチックは、次のように 19 の重金属アイテムを検査する必要がある。
プラスチックタイプ | 重金属アイテム 許容最大量(mg / kg)(1) |
1.ポリ塩化ビニル 2.ポリエチレン 3.ポリプロピレン 4.ポリスチレン 5.ポリ塩化ビニリデン 6.ポリエチレンテレフタレート 7.ポリカーボネート 8.xxxx(PA) 9.ポリビニルアルコール 10.ポリメチルメタクリレート 11.ポリメチルペンテン 12.メラミン 13.乳・乳製品食品と接触する側が次のタイプのプラスチックであるため使用されるプラスチック: 13.1 ポリエチレン 13.2 エチレン 1-アルケン共重合樹脂 | 1.鉛(Pb) 不検出(2) 2.アルミニウム(Al) 1 3.バリウム(Ba) 1 4.コバルト(Co) 0.05 5.銅(Cu) 5 6.鉄(Fe) 48 7.リチウム(Li) 0.6 8.xxxx(Mn) 0.6 9.ニッケル(Ni) 0.02 10.亜鉛(Zn) 5 11.アンチモン(Sb) 0.04 12.ヒ素(As) 不検出(2) 13.カドミウム(Cd) 不検出(4) 14.クロム(Cr) 不検出(3) 15.水銀(Hg) 不検出(2) 16.ユーロピウム(EU) 0.05(5) 17.ガドリニウム(Gd) 0.05(5) |
13.3 ポリプロピレン 13.4 ポリスチレン 13.5 ポリエチレンテレフタレート | 18.ランタン(La) 0.05(5) 19.テルビウム(Tb) 0.05(5) |
注
(1)食品又は食品疑似物 1 キログラム当たりミリグラム(mg / kg 食品又は食品疑似物)を示す。
(2)LOD レベル= 0.01 mg / kg で検出できないことを意味する。
(3)分析によるクロム(Cr)の総移行量を示し、検出限界(LOD)= 0.01 mg/kg で検出されてはならない。 製造工程でクロムが使用されているが、試験で六価クロム(Cr(VI))が検出されない、又は製造工程で六価クロムが生成されないという証拠がない限り、クロムの総移行量は 3.6 mg/kg を超えてはならない。
(4)LOD レベル= 0.002 mg / kg で検出できないことを意味する。
(5)ランタニド化合物を示し、ユーロピウム(EU)、ガドリニウム(Gd)、ランタン(La)、テルビウム(Tb)の合計は 0.05 mg/kg を超えてはならない。
リスト 3 一級xx族xxx、PAA
3.1 カラー又はインクで印刷されたプラスチック容器の場合、各容器タイプでテストされる一級xx族アミン(PAA)の移行量の項目は次の通り。
グループ物質リスト | 一級xx族アミン(1) | 許容最大量(mg / kg) (2) |
1.ポリ塩化ビニル 2.ポリエチレン 3.ポリプロピレン 4.ポリスチレン 5. ポリ塩化ビニリデ | 1.次の 22 種類のアゾ色素に含まれる PAA (1) biphenyl-4-ylamine 又 は 4- aminobiphenyl xenylamine CAS No. 92-67-1 (2) benzidine CAS No. 92-87-5 (3) 4-chloro-o-toluidine CAS No. 95-69- 2 (4) 2-naphthylamine CAS No. 91-59-8 (5) o-aminoazotoluene 又は 4-amino- 2',3-dimethylazobenzene 又 は 4-o- tolylazoo- toluidine CAS No. 97-56-3 (6) 5-nitro-o-toluidine CAS No. 99-55-8 | 不検出(3)(LOD = 0.002 mg / kg で) |
ン | ||
6. ポリエチレンテレ | ||
フタレート | ||
7.ポリカーボネート 8.xxxx(PA) 9. ポリビニルアルコ | ||
ール | ||
10.ポリメチルメタク | ||
リレート |
11.ポリメチルペンテ | (7) 4-chloroaniline CAS No. 106-47-8 | |
ン | (8) 4-methoxy-m-phenylenediamine | |
12.メラミン | CAS No. 615-05-4 | |
13.乳・乳製品食品と | (9) 4,4'-methylenedianiline 又は 4,4'- | |
接触する側が次のタ | diaminodiphenylmethane CAS No. | |
イプのプラスチック | 101-77-9 | |
であるため使用され | (10) 3,3'-dichlorobenzidine 又は 3,3'- | |
るプラスチック: | dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine | |
13.1 ポリエチレン | CAS No. 91-94-1 | |
13.2 エチレン 1-ア | (11) 3,3'-dimethoxybenzidine 又は o- | |
ルケン 共重合樹脂 | dianisidine CAS No. 119-90-4 | |
13.3 ポリプロピレ | (12) 3,3'-dimethylbenzidine 又は 4,4'- | |
ン | bi-otoluidine CAS No. 119-93-7 | |
13.4 ポリスチレン | (13) 4,4'-methylenedi-o-toluidine CAS | |
13.5 ポリエチレン | No. 838-88-0 | |
テレフタレート | (14) 6-methoxy-m-toluidine p- | |
cresidine CAS No. 120-71-8 | ||
(15) 4,4'-methylene-bis-(2-chloro- | ||
aniline) 又 は 2,2'-dichloro-4,4'- | ||
methylenedianiline CAS No. 101-14-4 | ||
(16) 4,4'-oxydianiline CAS No. 101-80- | ||
4 | ||
(17) 4,4'-thiodianiline CAS No. 139-65- | ||
1 | ||
(18) o-toluidine 又は 2-aminotoluene | ||
CAS No. 95-53-4 | ||
(19) 4-methyl-m-phenylenediamine | ||
CAS No. 95-80-7 | ||
(20) 2,4,5-trimethylaniline CAS No. | ||
137-17-7 | ||
(21) o-anisidine หรอื 2-methoxyaniline | ||
CAS No. 90-04-0 | ||
(22) 4-amino azobenzene CAS No. 60- | ||
09-3 |
注
(1) プラスチックの配合に使用された物質のみを分析することが可能であるが、製造プロ
セスで使用されている化学物質の追跡可能な証拠がなければならないことを示す。
(2) 食品又は食品疑似物 1 キログラム当たりミリグラム(mg / kg 食品又は食品疑似物)を示す。
(3) LOD レベル= 0.002 mg / kg で検出できないことを意味する。
3.2 プラスチック容器のタイプごとに試験する一級xx族アミン(PAA)の移行量の項目は次の通り。
グループ物質リスト | 第一級xx族アミン(1) | 許容最大量(mg / kg)(2) |
1.ポリ塩化ビニル 2.ポリエチレン 3.ポリプロピレン 4.ポリスチレン 5.ポリ塩化ビニリデン 6.ポリエチレンテレフタレート 7.ポリカーボネート 8.xxxx(PA) 9.ポリビニルアルコール 10.ポリメチルメタクリレート 11.ポリメチルペンテン 12.メラミン 13.乳・乳製品食品と接触する側が次のタイプのプラスチックであるため使用されるプラスチック: 13.1 ポリエチレン 13.2 エチレン 1-アルケン 共重合樹脂 13.3 ポリプロピレン 13.4 ポリスチレン 13.5 ポリエチレンテレフタレート | 1.物質 1,3 phenylenediamine CAS No.108-45-2 | 不検出( LOD = 0.002 mg / kg で) |
2.(4,4’methylenebis(3- chloro-2,6-diethylaniline)) CAS No.106246-33-7 | 0.05 | |
3. 4,44,4‘-diaminodiphenyl sulphone) CAS No.80-08-0 | 5 | |
4.(2-aminobenzamide) CAS No.88-68-6 | 0.05 | |
5. 表 3.1 及び表 3.2 の項目 1 ~4 以外の PAA 物質 | 不検出(LOD レベル= 0.002 mg / kg )、 そうした PAA の 合 計 は 0.01 mg / kg を超えないこと。 |
注
(1) プラスチックの配合に使用された物質のみを分析することが可能であるが、製造プロセスで使用されている化学物質の追跡可能な証拠がなければならないことを示す。
(2) 食品又は食品疑似物 1 キログラム当たりミリグラム(mg / kg 食品又は食品疑似物)を示す。
リスト 4 特定プラスチック容器の特定移行量制限の規格基準
番号 アイテム | 許容最大量 ミリグラム/キログラム(1) |
4.1 ポリ塩化ビニル 1. vinyl chloride CAS No. 75-01-4 | 不検出(LOD = 0.01 mg / kg で) |
4.2 ポリ塩化ビニリデン 1. vinylidene chloride CAS No. 75-35-4 | 不検出(LOD = 0.01 mg / kg で) |
4.3 ポリカーボネート | |
1.BPA 或いは 2,2-bis(4-hydroxyphenyl) | 0.05 |
propane CAS No. 80-05-7 | |
2. p-tert-Butylphenol หรอื 4-tert- | 0.05 |
Butylphenol CAS No. 98-54-4 | |
3.Phenol CAS No. 108-95-2 | 3 |
4.4 ナイロン(ポリアミド又は PA) 1. caprolactam CAS No. 105-60-2 | 15(カプロラクタム換算) |
4.5 PMMA 0.XXX CAS No. 80-62-6 | 6(メタクリル酸換算) |
4.6 メラミン 1.phenol CAS No. 108-95-2. 2. formaldehyde CAS No. 50-00-0 3. melamine 又は 2,4,6-triamino-1,3,5- triazine CAS No.108-78-1 | 3 15(ホルムアルデヒド換算) 2.5 |
4.7 PET (2) | |
1. acetaldehyde CAS No. 75-07-0 | 6 (アセトアルデヒド換算) |
2. bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (Norbonene) | 0.05 |
CAS No. 498-66-8 | |
3. 4,4' bis(2-benzoxazolyl) stilbene CAS | 0.05 |
No. 1533-45-5 | |
4. 1,4-butanediol CAS No. 110-63-4 | 5 (1,4-ブタンジオール換算) |
5. diethylene glycol CAS No. 111-46-6 | 30 エチレングリコール換算) |
6. dimethyl isophthalate หรอื isophthalic | 0.05 |
acid, dimethyl ester CAS No. 1459-93-4 | |
7. dilauryl-3,3’-thiodipropionate 又は thiodipropionic acid, didodecyl ester CAS No. 123-28-4 | このグループの物質は 3 つの物質で構成さ れその合計は 5 を超えない。 1)チオジプロピオン酸ジドデシルエステル (CAS No.123-28-4) 2)チオジプロピオン酸、ジオクタデシルエステル(CAS No.693-36-7) 3)チオジプロピオン酸、ジテトラデシルエステル(CAS No. 00000-00-0) |
8. dimethyl 2,6-naphthalene dicarboxylic acid 又は 2,6-naphthalene dicarboxylic acid,dimethyl ester CAS No. 840-65-3 | 0.05 |
9. dimyristyl-3,3'-thiopropionate 又は thiodipropionic acid, ditetradecyl ester CAS No. 00000-00-0 | このグループの物質は 3 つの物質で構成さ れその合計は 5 を超えない。 1)チオジプロピオン酸ジドデシルエステル (CAS No.123-28-4) 2)チオジプロピオン酸、ジオクタデシルエステル(CAS No.693-36-7) 3)チオジプロピオン酸、ジテトラデシルエステル(CAS No. 00000-00-0) |
10.distearyl-3,3'-thiodipropionate thiodipropionic acid, dioctadecyl ester CAS No. 693-36-7 | このグループの物質は 3 つの物質で構成さ れその合計は 5 を超えない。 1)チオジプロピオン酸ジドデシルエステル (CAS No.123-28-4) 2)チオジプロピオン酸、ジオクタデシルエステル(CAS No.693-36-7) 3)チオジプロピオン酸、ジテトラデシルエステル(CAS No. 00000-00-0) |
11. 2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5- hexyloxyphenol CAS No. 147315-50-2 | 005 |
12. ethylene glycol CAS No. 107-21-1 | 30 (エチレングリコール換算) |
13. ethyl acrylate 又は acrylic acid, | 6 (アクリル酸換算) |
ethyl ester CAS No. 140-88-5 | |
14. formaldehyde CAS No. 50-00-0 | 15 (ホルムアルデヒド換算) |
15. isophthalic acid CAS No. 121-91-5 | 5 (イソフタル酸換算) |
16. 2-methyl-4-isothiazolin-3-one CAS | 0.5 |
No. 2682-20-4 | |
17. methacrylic acid, methyl ester 又は | 6 (メタクリル酸換算) |
methyl methacrylate CAS No. 80-62-6 | |
18. neopentyl glycol 又は 2,2-dimethyl- | 0.05 |
1,3-propanediol CAS No. 126-30-7 | |
19. 2,6-naphthalene dicarboxylic acid | 5 |
CAS No. 1141-38-4 | |
20. trimethylol propane 又は 2-Ethyl- | 6 |
2-(hydroxymethyl)-1,3- propanediol CAS | |
No. 77-99-6 | |
21. sodium sulfite CAS No. 7757-83-7 | 10 (SO2 換算 ) |
22. trimellitic anhydride CAS No. 552- | 5 (トリメリット酸換算) |
30-7 | |
23. 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine หรอื | 2.5 |
melamine CAS No. 108-78-1 | |
24. terephthalic acid CAS No. 100-21-0 | 7.5 (トリメリット換算) |
25. terephthalic acid dichloride CAS No. 100-20-9 | 7.5 (テレフタル酸換算) |
26. N-methylolacrylamide CAS No. 924- 42-5 | 不検出(LOD=001mg/kg として) |
27. methacrylamide CAS No. 79-39-0 | 不検出(LOD=001mg/kg として) |
28. titanium nitride, nanoparticles CAS No. - | 検出されてはならない。 |
注:
(1)食品又は食品疑似物 1 キログラム当たりミリグラム(mg / kg 食品又は食品疑似物)を示す。
(2)プラスチックの配合に使用された物質のみを分析することが可能であるが、製造プロセスで使用されている化学物質の追跡可能な証拠がなければならないことを示す。
食品法 B.E. 2522 に基づき公布された保健省通知(No. 435)B.E.2022
件名:プラスチック容器の規格基準の規定通知末尾のリスト 2
インドネシア「規則 2019 年第 20 号」付録Ⅲ~Ⅵ改正案 2023 年 2 月
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/x/0XxXxXXxXxxxXXxXx0Xxx0XxXxxxX0xx0/xxxx
付録 III
医薬品食品規制庁
20...年 No...
改正
食品包装
食品包装として認可されている食品接触材料
A. プラスチック一般要件
(全てのプラスチックタイプの食品接触材料に適用)
No 要件[1] | 最大値 |
1 総移行量 | 60 mg/kg 又は 10mg/dm2 |
2 重金属の特定移行量アルミニウム アンモニウムアンチモン ヒ素 バリウム カドミウムカルシウムク➫ム コバルト銅 ガドリニウム鉄 ランタン鉛 リチウム マグネシウムマンガン 水銀 | 1mg/kg - 0.04mg/kg ND 1mg/kg ND (LOD 0.002 mg/kg) - ND 0.05mg/kg 5mg/kg 0.05mg/kg 0.05mg/kg 48mg/kg 0.05mg/kg ND 0.6mg/kg - ND |
ニッケル | 0.02mg/kg |
カリウム | - |
ナトリウム | - |
テルビウム 亜鉛 | 0.05mg/kg 5mg/kg |
3 一級xx族アミン(一級xx族アミン) | 0.01 mg/kg |
プラスチック食品接触材料の種類に基づく特別要件
1 アクリル及びその変性、硬質及び半硬質
定義: ポリマーの化学及び材料科学では、樹脂は、通常ポリマーに変換可能な植物又は合成起源の固体又は高粘性物質である。[1]
樹脂は通常、有機化合物の混合物である。この条項では、天然に存在する樹脂に焦点を当てる。
1.1 プラスチックの材質
No 要件[1] | 上限 (mg/cm2) |
1 付録 2C の表 2.2.1 及び 2.2.2 に記載される条件下で、溶媒を使用して抽出された不 揮発分の総抽出物。 | 0.0465 |
1.2 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 アクリル酸 | 6 |
2 メタクリル酸 | 6 |
2 アクリ➫xxxx・xxxxx・スチレン共重合体(ABS)定義: ............
2.1 プラスチックの材質
No 要件[1] | 上限 (mg/cm2) |
1 付録 IV に記載される条件下での溶媒/ 疑似物質により抽出された非揮発性物質の | 0.0465 |
総抽出物。 |
2.2 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 アクリ➫ニトリル 2 ブタジエン 3 スチレン | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) 60 |
3 アクリ➫xxxx・xxxxx・スチレン・メタクリル酸メチル共重合体定義: ............
3.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) | |
1 | アクリ➫ニトリル | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) |
2 | ブタジエン | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) |
3 | スチレン | 60 |
4 | メタクリル酸 | 6 |
4 アクリ➫xxxx・xxxx共重合体定義: ............
4.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 アクリ➫ニトリル 2 スチレン | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) 60 |
5 ブタジエン/スチレンエラストマーで変性されたアクリ➫ニトリル/スチレン共重合体定義: ............
5.1 プラスチックの材質
No 要件[1] | 上限 (bpj) |
1 蒸留水抽出物、 100g のサンプルを | 2 |
250mL の新しい蒸留水で、還流温度で 2 時間抽出 2 n-ヘプタンの抽出、100g のサンプルを 250mL の n-ヘプタンで、還流温度で 2 時間抽出 | 0.5 |
5.2 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 アクリ➫ニトリル 2 ブタジエン 3 スチレン | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) 60 |
6 1,4-シク➫ヘキシレンジメチレンテレフタレートと 1,4-シク➫ヘキシレンジメチレンイソフタレート共重合体
定義: ............
6.1 プラスチックペレット及び成形品
No 要件[1] | 上限 (% プラスチック ペレット) |
1 全蒸留水で、還流温度で 2 時間抽出 | 0.05 |
2 全酢酸エチルで、還流温度で 2 時間抽出 | 0.7 |
3 全 n-ヘキサンで、還流温度で 2 時間抽 | 0.05 |
出 |
6.2 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 テレフタル酸 | 7.5 |
2 イソフタル酸 | 5 |
7 エチレン・アクリル酸共重合体定義: ............
7.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 アクリル酸 | 6 |
8 エチレン・一酸化炭素共重合体定義: ............
プラスチック食品接触材料の一般要件を参照(附属書 III A)
9 アイオノマー意味: ............
9.1 亜鉛、ナトリウム、カリウム、カルシウム、アンモニウムなどの金属で中和されたエチレンとメタクリル酸のコポリマー
意味: ............
9.1.1 プラスチックの材質
No 要件[1] | 上限 (mg/cm2) |
1 ネットの酸抽出物 – 各抽出用のク➫➫ホルム、付録 IV に言及される条件で食品 の種類に応じた溶媒で抽出 | 0.078 |
9.1.2 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 メタクリル酸 | 6 |
2 酢酸ビニル | 12 |
9.2 亜鉛、ナトリウム、カリウム、カルシウム、アンモニウムなどの金属で中和されたメタクリル酸とエチレン及びアクリル酸イソブチルとのコポリマー。
定義: ............
9.2.1 プラスチックの材質
No 要件[1] | 上限 (mg/cm2) |
1 ネットの酸抽出物 – 各抽出用のク➫➫ ホルムは、付録 2C の表 2.2.1 及び 2.2.2 に | 0.078 |
言及される条件で、食品の種類に適した溶 媒で抽出 |
9.2.2 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 メタクリル酸 | 6 |
2 アクリル酸イソブチル | 6 |
10 エチレン・アクリル酸メチル共重合樹脂定義: ............
10.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 メタクリル酸 | 6 |
11 エチレン酢酸ビニル(EVA)共重合体定義: ............
11.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 酢酸ビニル | 12 |
12 エチレン・酢酸ビニル・ビニルアルコール共重合体定義: ............
12.1 付録Ⅳに言及される使用条件 D から G の下で、食品タイプ I、II、IV-B、VI、VII-B、及び VIII と接触する包装に使用されるフィルム状の成形品 (厚さ 0.013 センチメートル (0.005 インチ) を超えない)
12.1.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 酢酸ビニル | 12 |
12.2 付録 IV の食品タイプ I、II、IV-B、VI、VII-B、及び VIII と接触する包装に使用されるフィルム状の成形品 (厚さ 0.0076 センチメートル (0.003 インチ) を超えない)
12.2.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 酢酸ビニル | 12 |
13 メラミンホルムアルデヒド
定義: メラミンは、メラミンとホルムアルデヒドの縮合から作られる。メラミン=2,4,6-トリアミノ-1,3,5-トリアジン
13.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 メラミン | 2.5 備考: 幼児向けの食品接触材料又成 |
形品の場合、メラミンの特定移行は1 mg/kg | |
である。マイク➫波による加熱(マイク➫波 | |
加熱)は禁止される。 | |
2 ホルムアルデヒド 3 | 3 |
14 尿素ホルムアルデヒド
定義:メラミン、尿素とホルムアルデヒドの縮合から作られる。
14.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ホルムアルデヒド | 3 |
15 フェノールホルムアルデヒド
定義: メラミン、フェノールとホルムアルデヒドの縮合から作られる。
15.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ホルムアルデヒド | 3 |
2 フェノール | 3 |
16 尿素及び/又はフェノール及び/又はメラミンとホルムアルデヒドとの混合物定義: ............
16.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 メラミン | 2.5 備考: 幼児向けの食品接触材料又成 |
形品の場合、メラミンの特定移行は1 mg/kg | |
である。マイク➫波による加熱(マイク➫波 | |
加熱)は禁止される。 | |
2 ホルムアルデヒド | 3 |
3 フェノール | 3 |
17 6,6 ナイ➫ン/ポリアミド
定義: アジピン酸とヘキサメチルジアミンのエステル化から生じるポリマー
17.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘキサメチレンジアミン | 2.4 |
18 6 ナイ➫ン/ポリアミド
定義: ナイ➫ン 6 樹脂は、ε-カプ➫ラクタムの重合によって製造される。
6 ナイ➫ンはカプ➫ラクタムのxx重合によりを合成される。
18.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘキサメチレンジアミン | 2.4 |
19 6,10 (610)ナイ➫ン/ポリアミド
定義: 6,10 ナイ➫ン樹脂は、ヘキサメチレンジアミンとセバシン酸の縮合によって製造される。
19.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘキサメチレンジアミン | 2.4 |
20 6.12 (612)ナイ➫ン/ポリアミド
定義: 612 ナイ➫ン樹脂は、ヘキサメチレンジアミンとドデカン二酸の縮合によって製造される。
20.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘキサメチレンジアミン | 2.4 |
21 11 ナイ➫ン/ポリアミド
定義: 11 ナイ➫ン (バイオプラスチック)は 11-アミノウンデカン酸の重合によって生成される。トウゴマから作られる。
21.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 11-アミノウンデカン酸 | 5 |
22 12 ナイ➫ン/ポリアミド
定義: 12 ナイ➫ンは、ω-アミノラウリン酸 (12 アミノラウリン酸) 又はラウ➫ラクタム モノマーから作られる。12 ナイ➫ンは 2 つのルートで製造できる。1 つは、ω-アミノラウリン酸と 1 つのアミン基と 1 つのカルボン酸基との重縮合、2 つは、260~300℃でのラウ
➫ラクタムのxx重合である。
22.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ラウ➫ラクタム | 5 |
23 66/610 ナイ➫ン
定義: 66/610 ナイ➫ンは、66 ナイ➫ンと 610 ナイ➫ンの縮合物である。
23.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘキサメチレンジアミン | 2.4 |
24 6/66 ナイ➫ン/ポリアミド
定義: 6/66 ナイ➫ンは、66 ナイ➫ンとε-カプ➫ラクタムの縮合及び重合による。
24.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘキサメチレンジアミン | 2.4 |
2 カプ➫ラクタム | 15 |
25 6/12 ナイ➫ン/ポリアミド
定義: 6/12 ナイ➫ンは、6 ナイ➫ン 6 と 12 ナイ➫ンの共重合による。
25.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 カプ➫ラクタム | 15 |
2 ラウ➫ラクタム | 5 |
26 12T ナイ➫ン/ポリアミド
定義: 12T ナイ➫ン樹脂は、オメガラウ➫ラクタム (CAS Reg. No. 0947-04-6)、イソフタル酸 (CAS Reg. No. 0121-91-5)、及び 3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジシク➫ヘキシルメタン (ビス(4-アミノ-3-メチルシク➫ヘキシル)メタン) (CAS Reg. No. 6864-37-5) の縮合によって製造される。例えば、成分に関する組成が 34.4±1.5 重量パーセントのオメガ -ラウ➫ラクタム、26.8±0.4 重量パーセントのイソフタル酸、及び 38.8±0.5 重量パーセントのビス(4-アミノ-3-メチルシク➫ヘキシル)-メタン。
26.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ラウ➫ラクタム | 5 |
2 イソフタル酸 | 5 |
3 3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジシク➫ヘ | 0.05 |
キシルメタン |
27 6I/6T ナイ➫ン/ポリアミド
定義: 6I/6T ナイ➫ン樹脂 (CAS Reg. No. 25750-23-6) は、ポリマー単位の 65~80%がヘキサメチレン イソフタルアミドに由来するように、ヘクサメチレンジアミン、テレフタル酸、及びイソフタル酸の縮合によって製造される。
27.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘクサメチレンジアミン | 2.4 |
2 テレフタル酸 | 7.5 |
3 イソフタル酸 | 5 |
28 66T ナイ➫ン
定義: 66T ナイ➫ンは、6 ナイ➫ンや 66 ナイ➫ンと比較して、高温耐性が高く、吸湿性が低く、特性の保持が優れ、耐熱性に優れた高性能ナイ➫ンである。エンジニアリング、及び高い強度、剛性、耐加水分解性を必要とする用途がある。
66T ナイ➫ン樹脂は、ヘキサメチレンジアミン、アジピン酸、及びテレフタル酸の縮合によって製造され、成分組成は、ヘキサメチレンジアミン 43.1±0.2 重量パーセント、アジピン
酸 35.3±1.2 重量パーセント、およびテレフタル酸 21.6 ±1.2 重量パーセントである。
28.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘクサメチレンジアミン | 2.4 |
2 テレフタル酸 | 7.5 |
29 MXD-6 ナイ➫ン
定義: m-キシレンジアミン (MXDA) とアジピン酸の重縮合によって、生成される結晶性ポリアミド、MXD-6 ナイ➫ン樹脂 (CAS Reg. No. 25718-70-1)であり、アジピン酸と 1,3-ベ
ンゼンジメタンアミンの縮合によって製造される。.
29.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 1,3-ベンゼンジメタンアミン | 0.05 |
30 46 ナイ➫ン
定義: 46 ナイ➫ンは、2 つのモノマーの重縮合によって形成された脂肪族ポリアミドで、46ナイ➫ンの名前の由来である 1 つは 4 つの炭素原子を含む 1,4-ジアミノブタン (プトレシン) で、もう 1 つは 6 つの炭素原子を含むアジピン酸である。
プラスチック食品接触材料の一般要件を参照 (付録 III A)。
31 PA 6-3-T ナイ➫ン/ポリアミド
定義: PA 6-3-T ナイ➫ン樹脂 (CAS 登録番号 26246-77-5) は、50 モルパーセントの 1,4-ベンゼンジカルボン酸、ジメチルエステル (テレフタル酸、ジメチルエステル) 及び 50 モルパーセントの 2,2,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジアミンと 2,4,4-トリメチル-1,6-ヘキサンジアミンの等モル混合物の縮合によって製造される。
31.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ヘクサメチレンジアミン | 2.4 |
2 テレフタル酸 | 7.5 |
32 ポリカーボネート(PC)定義: ...............
32.1 プラスチックの材質
No 要件[1] | 上限 (%) |
1 全蒸留水抽出物、樹脂重量に対して還流 | 0.15 |
温度で 6 時間 | |
2 全エタノール抽出物 50% (v/v)、樹脂重 | 0.15 |
量に対して還流温度で 6 時間 3 全 n-ヘプタン抽出物、樹脂重量に対して 還流温度で 6 時間 | 0.15 |
32.2 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ビスフェノール A | 0.05 備考: BPA は、乳幼児及び 3 歳未満の子供向けの哺乳瓶やその他食品接触用ポ リカーボネート製品の製造に禁止される。 |
33 ポリエステルカーボネート定義: ...............
33.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ビスフェノール A | 0.05 備考: BPA は、乳幼児及び 3 歳未満 |
の子供向けの哺乳瓶やその他食品接触用ポ | |
リカーボネート製品の製造に禁止される。 | |
2 テレフタル酸 | 7.5 |
3 イソフタル酸 | 5 |
34 ポリプ➫ピレン(PP)定義: ...............
プラスチック食品接触材料の一般要件を参照されたい (附属書 III A)
35 ポリエチレン定義: ...............
プラスチック食品接触材料の一般要件を参照されたい (附属書 III A)
36 塩素化ポリエチレン定義: ...............
プラスチック食品接触材料の一般要件を参照されたい (附属書 III A)
37 ポリエチレンフタレート(PET)
定義: ...............
37.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) | |
1 | エチレングリコール | 30 |
2 | ジエチレングリコール | 30 |
3 | アセトアルデヒド | 6 |
4 | テレフタル酸 | 7.5 |
5 | イソフタル酸 | 5 |
6 | アンチモン | 0.04 |
38 ポリブチレンテレフタレート(PBT)
定義: ポリ(ブチレンテレフタレート) (PBT) は、テレフタル酸ジメチルと 1,4-ブタンジオールの重合体である。
38.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 テレフタル酸 | 7.5 |
2 1,4-ブタンジオール | 5 |
39 ポリスチレン(PS)
定義: ポリスチレンは、xxxxの重合による。
39.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 スチレン | 60 |
40 ポリスチレン共重合体(PS)
定義: ポリスチレン共重合体は、アクリル酸、アクリ➫ニトリル、メタクリル酸、メチルスチレン、ブタジエンなどの他のモノマーとのスチレン (最小組成の 50%) の重合による。
40.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 スチレン | 60 |
2 試験は、ポリスチレン共重合体の製造に | |
使用されるコモノマーに従って実施され | |
る。 | 6 |
a. アクリル酸 | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) |
b. アクリ➫ニトリル | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) |
c. メタクリル酸 不検出 (LOD 0.01 | 0.05 |
mg/kg) | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) |
d. α-メチルスチレン | |
e. ブタジエン |
41 ポリ塩化ビニリデン(PVDC)
定義: ポリ塩化ビニリデンは、塩化ビニリデンの縮合生成物である。
41.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 塩化ビニリデン | 不検出 (0.01 mg/kg) |
42 ポリ塩化ビニリデン共重合体(PVDC)
定義:ポリ塩化ビニリデンコポリマーは、ポリ塩化ビニリデン(最小組成の 50%)とアクリル酸メチル、メタクリル酸メチルなどの他のモノマーとの重合による。
42.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 塩化ビニリデン | 不検出 (0.01 mg/kg) |
2 試験は、ポリ塩化ビニリデン共重合体の | |
製造に使用されるコモノマーに従って実施 | |
される。 | |
a. アクリル酸 | 6 |
b. メタクリル酸 | 6 |
43 フェノール/フェノールアルデヒド
定義: フェノールアルデヒドは、フェノール成分 ((p-tert-アミルフェノール; p-tert-ブチル
フェノール; o-、m-、及び p-クレゾール; p-オクチルフェノール; フェノール; o-及び p-フェニルエチルフェノール混合物が、フェノールとスチレンを硫酸触媒存在下で反応させた場合生成される)及びアルデヒド成分(アセトアルデヒド;ホルムアルデヒド;パラアルデヒド)からなる。
43.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 フェノール | 5 |
2 試験は、フェノールアルデヒドの製造に | |
使用されるコモノマーに従って実施され | |
る。 | 6 |
a. アセトアルデヒド | 15 |
b. ホルムアルデヒド |
44 架橋ポリエステル
定義: 架橋ポリエステルは、1 つ又は複数の二塩基酸とポリオール又はエポキシとの縮合反応とそれに続く架橋剤の共重合の生成物である。
44.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 テレフタル酸 7,5 | 7.5 |
2 イソフタル酸 5 | 5 |
45 ポリオキシメチレン共重合体(POM)
定義: (韓国) ポリアセタールは、ベース ポリマーのうち、ホルムアルデヒドとトリオキシメチレンからなるポリマーを 50% 以上含む (CFR) ポリオキシメチレン コポリマーであり、次のように識別される: トリオキサン (ホルムアルデヒドの環状三量体) とエチレンオキシドの反応生成物 (CAS Reg .No. 24969–25–3)、又はトリオキサン (ホルムアルデヒドの環状三量体) と最大 5 重量%のブタンジオール ホルマール (CAS Reg. No. 25214 85–1)の反応生成物。両方の共重合体は、所望の技術的特性を共重合体に付与するために、特定の任意の物質を添加できる。
45.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 トリオキサン | 5 |
2 エチレンオキシド | 不検出 |
3 1,4-ブタンジオールホルマール | 0.05 |
46 ポリメチルメタクリレート(PMMA)
定義: ポリメチル メタクリレートは、メチルメタクリレートと他のメタクリレート及び/又はアクリレートとの重合生成物である。
46.1 樹脂
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 メタクリル酸 | 6 |
2 アクリル酸 | 6 |
47 ポリ乳酸(PLA)
定義: ポリ乳酸は、乳酸の重合による。
プラスチック食品接触材料の一般要件を参照(附属書 III A)
48 ニトリルゴム変性アクリ➫ニトリル・アクリル酸メチル共重合体
定義: ニトリルゴム変性アクリ➫ニトリル-メチル アクリレート コポリマーは、変性アクリ➫ニトリル-メチル アクリレート コポリマーとニトリル ゴム (アクリ➫ニトリルとブタジエンから作られた合成ゴム) である。
48.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 アクリ➫ニトリル 2 アクリル酸 6 3 ブタジエン | 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) 6 不検出 (LOD 0.01 mg/kg) |
49 ポリ((R)-3- ヒド➫キシブチレート-co-(R)-3- ヒド➫キシヘキサノエート(CAS No.: 147398-31-0)
定義 : ...
49.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ク➫トン酸 | 0.05 (粉ミルク、母乳製品の容器包装は除 く) |
50 ポリ((R)-3-ヒド➫キシブチレート-co-(R)-3-ヒド➫キシヘキサノエート)樹脂-デンプン
(PHBH-Starch)
定義 : ...
50.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ク➫トン酸 | 0.05 (粉ミルク、母乳製品の容器包装は除 く) |
51 2,6-ナフタレンジカルボン酸、2,6-ジメチルエステル、1,4-シク➫ヘキサンジメタノール、1,2-エタンジオール、2,2'-オキシビス[エタノール]及びβ3,β3,β9,β9-テトラメチル-2と,4,8,10-テトラオキサスピ➫[5.5]ウンデカン-3,9-ジエタノールのポリマー(CAS No. : 2146168-28-5)
定義 : ..........
51.1 成形品
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 2,6-ジメチル 2,6-ナフタレンジカルボキ | 0.05 |
シラート | |
2 エチレングリコール | 30 |
3 β3,β3,β9,β9-テトラメチル-2,4,8,10- | 5 |
テトラオキサスピ➫[5.5]ウンデカン-3,9-ジ | |
エタノール |
B. ゴムとエラストマー
定義: ゴム製包装材料は、天然ゴム又は天然ゴムを含む合成材料である。
一般的要件 (全てのゴム及びエラストマーの食品接触材料に適用される)
No 要件[1] | 上限(mg/cm2) |
1 天然及び/又は合成ポリマー 水性食品と | |
の接触用 全抽出物は還流温度での蒸留水 | |
- 最初の 7 時間 | 3.1 |
- 次の 2 時間 | 0.155 |
2 脂肪性食品との接触用 全 n-ヘキサン抽 | |
出物、還流温度 | |
- 最初の 7 時間 | 27.12 |
- 次の 2 時間 | 0.62 |
特別な要件
No エラストマー | CAS 番号 | 要件[1] | 上限(mg/kg) | ||
1 アクリ➫xxxx・xxxxx共重合体 | アクリ➫ニトリル ブタジエン | 未 検 0.01) 未 検 0.01) | 出 出 | (LOD (LOD | |
2 臭素化イソブチレン・イソプ レン共重合体 | |||||
3 ブタジエン・アクリ➫ニトリ | ブタジエン | 未 検 | 出 | (LOD | |
ル・エチレングリコールジメタ | 0.01) | ||||
クリレート共重合体 | アクリ➫ニトリル | 未 検 | 出 | (LOD | |
0.01) | |||||
エチレングリコー | 30 | ||||
ル | |||||
4 ブタジエン・アクリ➫ニトリ | ブタジエン | 未 検 | 出 | (LOD | |
ル・メタクリル酸共重合体 | 0.01) | ||||
アクリ➫ニトリル | 未 検 | 出 | (LOD | ||
0.01) | |||||
メタクリル酸 | 未 検 | 出 | (LOD | ||
0.01) | |||||
5 ブタジエン・スチレン・メタ | ブタジエン | 未 検 | 出 | (LOD | |
クリル酸共重合体 | 0.01) | ||||
スチレン | 60 | ||||
メタクリル酸 | 未 検 | 出 | (LOD |
0.01) | |||
6 ク➫➫ペン重合体 | |||
7 ク➫➫トリフルオ➫エチレン・フッ化ビニリデン共重合体 | ク➫➫トリフルオ ➫エチレン フッ化ビニリデン | 5 未 検 出 (LOD 0.01) | |
8 5-メチレン-2-ノルボルネン及び/又は 5-エチリジン-2-ノルボルネンをxx合体の 5 重量%以下含むエチレン-プ➫ピレン共 重合体エラストマー | |||
9 エチレン・プ➫xxx・xx ➫ペンタジエン共重合体 | |||
10 1,4-ヘキサジエンを全ポリマー単位重量の 8%以下含むエチレン-プ➫ピレン-1,4-ヘキサ ジエン共重合体 | |||
11 水添ブタジエン・アクリ➫ ニトリル共重合体 | 00000-00-0 | アクリ➫ニトリル | 未 検 出 (LOD 0.01) |
12 イソブチレン・イソプレン 共重合体 | |||
13 ポリアミド・ポリエーテル | 00000-00-0 | ヘキサメチレンジ | 2.4 |
ブ➫ック共重合体 | アミン | ||
カプ➫ラクタム | 15 | ||
11- アミノウンデ | 5 | ||
カン酸 | |||
ラウ➫ラクタム | 5 | ||
イソフタル酸 | 5 | ||
3,3'- ジ メ チ ル - | 0.05 | ||
4,4'-ジアミノジシ | |||
ク➫ヘキシルメタ | |||
ン | 7.5 | ||
テレフタル酸 5 | 5 | ||
イソフタル酸 | 0.05 | ||
1,3-ベンズジメタ | |||
ンアミン |
14 | ポリブタジエン | ||||
15 | ポリエステルエラストマー | ||||
16 | ポリイソプレン | ||||
17 | ポリウレタン樹脂 | 00000-00-0 又 は 9018- 04-6 | |||
18 ジフェニルメタンジイソシアネートとアジピン酸及び 1,4-ブタンジオールとの反応によ るポリウレタン樹脂 | |||||
19 | 天然ゴム | ||||
20 | シリコン系ポリマー | ||||
21 xxxx・xxxxx共重合体 | スチレン ブタジエン | 60 未 検 出 0.01) | (LOD | ||
22 フッ化ビニリデン・ヘキサフルオ➫プ➫ピレン共重合体 (メチルエチルケトンの浸透圧で求めた最小の総平均分子 量 70,000) | フッ化ビニリデンヘキサフルオ➫プ ➫ピレン | 5 未 検 出 0.01) | (LOD | ||
23 フッ化ビニリデン・ヘキサフルオ➫プ➫ピレン・テトラフルオ➫エチレン共重合体(メチルエチルケトンの浸透圧で求 めた総平均分子量 10 万以上) | フッ化ビニリデンヘキサフルオ➫プ ➫ピレン テトラフルオ➫エチレン | 5 未 検 出 0.01) 0.05 | (LOD |
注記:
1 幼児/子供に使用されるゴム及び/又はエラストマーの追加要件:
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 N-ニト➫ソアミン | 0.01 |
2 N-ニト➫ソ化可能な物質(ニト➫ソアミ | 0.1 |
ンに変換できる物質) |
C. 紙及び板紙
No 要件[1] | 上限 |
1 総移行量 2 重金属含有量: - 水銀 - Pb - Cd - Cr(VI) | 0.078 (mg/cm2) 0.3mg/kg 3mg/kg 0.5mg/kg 陰性 |
注: コーティングされていない紙及び板紙の要件
D.セラミックス
1. 最底点からオーバーフ➫ー点を経て水平面まで測定した内部深さが 25mm 以下のセラミック製品
No 要件[1] | 上限 (mg/cm2) |
1 鉛 | 0.8 |
2 カドミウム | 0.07 |
2. 最底点からオーバーフ➫ー点を経て水平面まで測定した内部深さが 25 mm を超え、容量 < 1100 mL のセラミック製品
No 要件[1] | 上限 (mg/L) |
1 鉛 | 0.5 |
2 カドミウム | 0.25 |
3. 最底点からオーバーフ➫ー点を経て水平面まで測定した内部深さが 25 mm を超え、容量 1100 mL 以上のセラミック製品
No 要件[1] | 上限 (mg/L) |
1 鉛 | 0.5 |
2 カドミウム | 0.25 |
E.ガラス
1. 液体を充填した後、又は充填しない深さ < 25 mm
No 要件[1] | 上限 (mg/cm2) |
1 カドミウム | 0.07 |
2 鉛 | 0.8 |
2. 深さ > 25 mm、容量が 600 mL 未満の加熱調理以外の用途
No 要件[1] | 上限 (mg/L) |
1 カドミウム | 0.5 |
2 鉛 | 1.5 |
3. 600mL から 3000 mL の間の容量で、加熱による調理以外の用途で、充填されている場合は深さ> 25 mm
No 要件[1] | 上限 (mg/L) |
1 カドミウム | 0.25 |
2 鉛 | 0.75 |
4.加熱による調理以外で使用するための > 3000 mL の容量、深さ > 25 mm (充填されている場合)
No 要件[1] | 上限 (mg/L) |
1 カドミウム | 0.25 |
2 鉛 | 0.5 |
5. 加熱調理用、深さ > 25 mm (充填されている場合)
No 要件[1] | 上限 (mg/L) |
1 カドミウム | 0.05 |
2 鉛 | 0.5 |
F. 金属及び金属合金
一般要件
(全ての金属及び金属合金の食品接触材料に適用)
No 要件[1] | 最大値 |
1 総移行量 | 60 mg/kg 又は 10mg/dm2 |
2 重金属の特定移行量アルミニウム アンモニウムアンチモン ヒ素 バリウム カドミウムカルシウムク➫ム コバルト銅 ガドリニウム鉄 ランタン鉛 リチウム マグネシウムマンガン 水銀 ニッケル カリウム ナトリウムテルビウム亜鉛 | 1mg/kg - 0.04mg/kg ND 1mg/kg ND (LOD 0.002 mg/kg) - ND 0.05mg/kg 5mg/kg 0.05mg/kg 0.05mg/kg 48mg/kg 0.05mg/kg ND 0.6mg/kg - ND 0.02mg/kg - - 0.05mg/kg 5mg/kg |
3 一級xx族アミン(一級xx族アミン) | 0.01 mg/kg |
特別な要件
1. スズメッキ鋼
1.1 移行量
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 スズ | 100 |
2. 内部コーティングを施したスズ/ク➫ムメッキ鋼
2.1 移行量
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 スズ | 100 |
2 ビスフェノール A | 0.05 |
3 フタル酸エステル: | |
a. DBP | 0.3 |
b. DEHP | 1.5 |
c. 合計 (DIDP+DINP) | 9 |
2.2 特定移行
特定移行の要件は、付録 II のコーティング要件に従って、使用されるコーティングの種類に合わせて調整される。
3. ガスケット付きスズ/ク➫ムメッキ鋼
3.1 移行量
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 スズ | 100 |
2 フタル酸エステル: | |
a. DBP | 0.3 |
b. DEHP | 1.5 |
c. 合計 (DIDP+DINP) | 9 |
3.2 特定移行
特定移行の要件は、付録 III で使用されるガスケット材料のタイプに合わせて調整される。
4. スズ/ク➫ムメッキ鋼とプラスチック
4.1 移行量
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 スズ | 100 |
4.2 特定移行
特定移行の要件は、付録 III で使用されるプラスチックの種類に合わせて調整される。
5. コーティングを施したアルミニウム
5.1 移行量
No 要件[1] | 上限 (mg/kg) |
1 ビスフェノール A | 0.05 |
2 フタル酸エステル: | |
a. DBP | 0.3 |
b. DEHP | 1.5 |
c. 合計 (DIDP+DINP) | 9 |
5.2 特定移行
特定移行の要件は、付録 II のコーティング要件に従って、使用されるコーティングの種類に合わせて調整される。
6. アルミニウム
金属及び金属合金の食品接触材料の一般要件を参照(付録 III.F)
7. 金
金属及び金属合金の食品接触材料の一般要件を参照(付録 III.F)
8. 銀
金属及び金属合金の食品接触材料の一般要件を参照(付録 III.F)
9. ブ➫ンズ
金属及び金属合金の食品接触材料の一般要件を参照(付録 III.F)
10. 銅
金属及び金属合金の食品接触材料の一般要件を参照(付録 III.F)
11. 真鍮
金属及び金属合金の食品接触材料の一般要件を参照(付録 III.F)
12. ステンレス鋼
金属及び金属合金の食品接触材料の一般的な要件を参照(付録 III.F)
G. 多層材料一般要件
1. 多層プラスチック – プラスチック
プラスチック製食品接触材料の一般要件(付録III A) 及びプラスチック製食品接触材料に適用される特定移行を参照されたい(付録 III B)
2. 多層プラスチック – 紙
プラスチック製食品接触材料の一般的な要件 (附属書 III A) を参照するとき、金属及び紙合金接触材料の要件 (附属書 III C) だけでなく、特定移行がプラスチック製食品接触材料 (附属書 III B) にも適用される。
3. 多層プラスチック – 金属
プラスチック製食品接触材料の一般的な要件 (附属書 III A) を参照するとき、金属及び金属合金接触材料の要件 (附属書 III F) だけでなく、特定移行がプラスチック製食品接触材料 (附属書 III B) にも適用される。
4. 多層紙 – 金属
紙及び金属の食品接触材料の要件を参照されたい (付録 III C 及び III F)。
5. 多層プラスチック – 紙 – 金属
プラスチック製食品接触材料の一般要件 (付録 III A) を参照するとき、特定移行が、プラスチック製食品接触材料 (付録 III B)、紙及び金属接触材料の要件 (付録 III C 及び III F)に適用される。
特別な要件
1. 塗布温度 121℃以下の多層
包装の内側(食品と直接接触する側)を脱イオン蒸留水で 121℃で 2 時間抽出する。
No 要件[1] | 上限 |
1 全不揮発性抽出物のク➫➫ホルム可溶分 | 0.0016 mg/cm2 |
は、次の種類の接着剤を含む食品包装に使 | |
用される: 使用が認可されているもの (付録 II)、ポリプ➫ピレンからのマレイン酸化合物 (付加物)、ポリエステル - ウレタン、 ポリエステル - ポリウレタン樹脂 - 酸二 | |
無水物。 | 0.016 mg/cm2 |
2 非揮発性抽出物全体のク➫➫ホルム可溶 分は、ポリエステル - エポキシ - ウレタン | |
接着剤の食品包装に使用される。 |
2. 塗布温度 135℃以下の多層(*)
包装の内側(食品と直接接触する側)を脱イオン蒸留水で 135℃で 1 時間抽出する。
No 要件[1] | 上限 |
1 総不揮発性抽出物のク➫➫ホルム可溶分は、接着剤タイプの食品包装に使用される:使用が認可されている (付録 II)、ポリプ➫ピレンからのマレイン酸化合物 (付加物)。 2 非揮発性抽出物全体のク➫➫ホルム可溶 | 0.0020 mg/cm2 0.016 mg/cm2 |
分は、接着剤タイプの食品包装に使用され | |
る: ポリエステル-エポキシウレタン。 3 全不揮発性抽出物のク➫➫ホルム可溶分は、接着剤タイプの食品包装に使用される:ポリウレタン-ポリエステルエポキシ樹脂。 | 0.08 mg/cm2 |
3. 49~121℃で多層コート (**)
No 要件[1] | 上限 |
1 コポリマー エチレン/1,3-フェニレン オキシエチレン イソフタル酸/テレフタル酸: 66℃で 2 時間の 8%エタノール又は環状ビ ス(エチレンイソフタレート)抽出物、付録 | 0.000078 mg/cm2 |
IV の表....に記載されている C~G の使用 | |
条件下で使用。 | |
2 6/12 ナイ➫ン ノンアルコール食品のみ、100℃を超えない温度で、100℃で 5 時間、以下を含む水性抽出物: a. ε-カプ➫ラクタム b. ω-ラウ➫ラクタム 3 6/66 ナイ➫ン a.82.2℃で 5 時間の水抽出、ノンアルコール食品のみ、最高 82.2℃、ε -カプ➫ラク | 0.023 mg/cm2 0.006 mg/cm2 0.023 mg/cm2 |
タムを含む | |
b100oC で 5 時間の水抽出、ノンアルコー ル食品のみ、最大 100oC、ε -カプ➫ラク | 0.023 mg/cm2 |
タムを含む | |
4 6/69 ナイ➫ン 水抽出物、100℃で 8 時間、非アルコール食品のみ、付録 IV の表に記載されている B、C、D、E、F、G、及び H の使用条件下で、6/69 ナイ➫ン樹脂を含む | 0.015mg/cm2 (アルコール性食品を除く) |
情報 :
* この温度でのテストは、機能性バリアを備えた多層コーティングされた食品接触材料で実施される。例えば、アルミ層。
** この温度でのテストは、機能性バリアを持たない多層コーティングされた食品接触材料で実施される。
付録 IV
医薬品食品規制庁
20...年 No...
改訂
食品包装
A. プラスチック、多層、及び金属の食品接触材料の総移行量試験
A.1. 総移行量試験に使用する食品擬似物質
食品の種類 | 使用される食品擬似物 A B C D1 | D2 | E |
全ての種類の食品 | X X | X | |
酸性食品を除く全ての種類の食品 | X | X | |
pH > 4.5 の全ての飲料、アルコール飲料、 牛乳、及びそれらの加工製品 | X | ||
pH < 4.5 の全ての飲料、アルコール飲料、 牛乳、及びそれらの加工製品 | X X | ||
アルコール度数 20%までの全ての飲み物と アルコール飲料 | X | ||
あらゆる種類の飲料、サワードリンク、ア ルコール度数 20% までのアルコール飲料 | X X |
説明:
疑似物質A 10% (v/v)エタノール疑似物質 B 3% (w/v)酢酸
疑似物質 C 20% (v/v)エタノール疑似物質 D1 50% (v/v)エタノール
疑似物質 D2 けん化度 1%未満の植物油
疑似物質 E ポリ(2,6-ジフェニル-p-フェニレンオキシド)、粒子サイズ 60-80 メッシュ、細孔サイズ 200 nm
注記:
複数の食品擬似物質を使用した試験では、一般に認められた科学的方法を使用して得られた証拠に基づき、この食品模擬物質が、試験対象の特定物質又は成形品の最も厳しい条件を課すことができる食品擬似物質であることが証明されている場合、1 つの食品擬似物質で十分である可能性がある。選択される条件は、一般的な時間と温度となる。
食品接触材料を含む食品の使用条件 | 試験時間 | 試験接触温度 | コード |
低温又は室温で、短い接触時間 (< 30 分) | 30 分 | 40℃ | OM0 |
凍結及び低温 | 10 日 | 20℃ | OM1 |
室温以下、(T)70℃~100℃の加熱充填・ | 10 日 | 40℃ | OM2 |
A.2. 総移行試験での接触状態表 A.2.1. 総移行試験の条件
加熱条件下での包装を含む長期保管、最大 時間 (t) =120/2^((T-70)/10) 分の間 | |||
高温充填及び/又は 70℃~100℃の加熱温度での加熱を含む、長時間の室温保管又は冷却を伴わない全ての条件、最大時間 (t) = 120/2^((T-70 )/10 分間 | 2 時間 | 70℃ | OM3 |
100℃までの温度であらゆる種類の食品 | 1 時間 | 100 ℃ 又は還 流温度 | OM4 |
121℃にまでの温度 | 2 時間 1 時間 | 100 ℃ 又は還流温度 121℃ | OM5 |
40℃を超える温度で疑似物質 A、B、C、 又は D1 を使用する食品の種類 | 4 時間 | 100 ℃ 又は還 流温度 | OM6 |
温度が 121℃を超える脂肪性食品の種類 (OM5) | 2 時間 | 175℃ | OM7 |
注記:
1. OM7 テストは、OM0、OM1、OM2、OM3、OM4、OM5 テストの食品接触条件もカバーしている。OM7 テストは、非ポリオレフィンと接触する脂肪性食品の擬似物質の最悪の条件を表している。
2. OM6 テストは、OM0、OM1、OM2、OM3、OM4、及び OM5 テストの食品接触条件もカバーしている。OM6 テストは、非ポリオレフィンと接触する食品擬似物質 A、B、及びC の最悪の条件を表している。
3. OM5 テストは、OM0、OM1、OM2、OM3、OM4 の食品接触条件もカバーとしている。これは、ポリオレフィンと接触する全ての食品擬似物質の最悪の状況を表している。
4. OM2 テストは、OM0、OM1、及び OM3 の食品接触条件もカバーしている。
5. 食品疑似物質 D2 のOM0 から OM6 までの 1 つ又は複数のテストを技術的に実施できない場合、95%エタノールとイソオクタンを使用して移行テストを実施する。また、最悪の使用条件が 100℃を超える場合、食品疑似物質 E を使用して試験を実施する。
6. 食品擬似物質 D2 を使用した OM7 試験を技術的に実施できない場合、食品接触材料の
使用条件に基づいて、代わりの試験として OM8 試験又は OM9 試験を選択できる (表 A.2.2)。テストは、各テスト条件に新しいテスト サンプルを使用し、選択したテスト用に指定された 2 つのテスト条件のそれぞれの下で実行される。規則への準拠は、より高い総移行用結果に基づく。
食品接触材料を含む食品の使用条 件 | 疑似物質 | 試験時間 | 試験接触温 度 | コード |
OM1、OM3、OM4、OM5、及び OM6 の条件をカバーする高温で のみ適用 | D2 E | 2 時間 2 時間 | 100℃ 175℃ | OM8 |
OM1、OM2、OM3、OM4、OM5、 及び OM6 での条件を含む、室温での長期保管を含む、高温での適用のみ | D2 E | 10 日 2 時間 | 40℃ 175℃ | OM9 |
表 A.2.2. OM7 の条件を満たさない場合の総移行量試験の条件表 A.2.1. 総移行量試験の条件
B. プラスチック及びエラストマー食品接触材料の特定移行量及び重金属試験
B.1. 特定移行量及び重金属試験に使用される食品擬似物質
使用される食品疑似物質は、表 A.1.1 を参照されたい。一般に、親水性物質を抽出できる親水性の食品には、食品疑似物質 A、B、C が使用される。食品疑似物質 B は、pH4.5 未満の食品に使用される。食品擬似物質C は、アルコール度数が20%までのアルコール食品や、親油性を高める量の有機物を含む食品に使用される。食品擬似物質 D1 及び D2 は、親油性物質を抽出できる親油性食品に使用される。食品擬似物質 D1 は、アルコール含有量が 20%を超えるアルコール食品や水中油型エマルジョンに使用される。食品擬似物質 D2 は、表面に遊離脂肪を含む食品に使用される。
食品擬似物質 E は、乾燥食品の特定の移行をテストするため使用される。一般に、全ての食品に接触することを意図した材料は、食品擬似物質A、B、及び D2 でテストされる。ただし、酸性食品の擬似物質と反応する食品接触物質がない場合、食品擬似物質 B を使用した試験は必要ない。
具体的には、既知の食品成分に基づく食品タイプ及び加工食品タイプに対する食品疑似物質の使用を表B.1.1 に示す。
表 B.1.1. 食品・加工食品に使用する食品疑似物質(略)
注記:
1. 食品及び加工食品の場合、サブカラム D2 又は E に×印の後にスラッシュと数字が続く場合、移行試験の結果は、結果をその数字で割って修正する必要がある。修正されたテスト結果を、移行の最大制限と比較する必要がある。移行物質の検出可能な量の試験結果は、この方法で修正してはならない。
2. 食品及び加工食品でB 欄に(*)を付したものは、食品の pH が 4.5 以上の場合、食品擬似物質B による試験を実施しない場合がある。
3. サブカラム D2 がマーク(**)されている食品及び加工食品については、プラスチックタイプの食品接触材料との「脂肪接触」がないことが証明されている場合、食品疑似物質 D2によるテストは実行されない場合がある。
4. 食品及び加工食品01.04 については、食品擬似物質D2 を95%エタノールに置き換える。
5. 複数の食品擬似物質を使用した試験では、一般に認められている科学的方法を使用して得られた証拠に基づき、この食品擬似物質が、試験される特定物質又は成形品の最も厳しい条件を表すことができる食品擬似物質であることが証明される場合、選択された一般的な時間と温度条件下で、1 つの食品擬似物質で十分である可能性がある。
B.2. 特定移行量及び重金属試験に食品擬似物質を使用する場合の接触条件
食品擬似物質と接触する食品接触材料サンプルの表面は、食品接触材料を使用する場合に食品と接触する表面である。
サンプルは、表 B.2.1 の接触時間及び表 B.2.2 の接触温度として、最悪の使用条件を予測する条件下で、食品疑似物質と接触する必要がある。
表 B.2.1 及び B.2.2 の接触条件の組み合わせに従って実施された試験の結果が、予測される最悪の使用条件では発生しないサンプルの物理的変化又はその他の変化を引き起こす場合、サンプルに物理的変化やその他の変化は発生しない、予想される最悪の使用条件下で、
移行試験を実行する。
表 B.2.1. 試験時間の選択
最悪使用時の接触長さ(t) | 試験時間 |
t ≤ 5 分 | 5 分 |
5 分 < t ≤ 0.5 時間 | 0.5 時間 |
0.5 分 < t ≤ 1 時間 | 1 時間 |
1 時間 < t ≤ 2 時間 | 2 時間 |
2 時間 < t ≤ 6 時間 | 6 時間 |
6 時間 < t ≤ 24 時間 | 24 時間 |
1 日 < t ≤ 3 日 | 3 日 |
3 日 < t ≤ 30 日 | 10 日 |
30 日以上 | B.3 の特別条項を参照 |
表 B.2.2. 試験温度の選択
最悪使用時の接触温度 (T) | 試験温度 |
T≦5℃ | 5℃ |
5°C<T ≤ 20°C | 20°C |
20°C<T ≤40°C | 40°C |
40°C<T ≤70°C | 70°C |
70°C<T ≤100°C | 100℃又は還流温度 |
100°C<T ≤121°C | 121°C (*) |
121°C<T ≤130°C | 130°C (*) |
130°C<T ≤150°C | 150°C (*) |
150°C<T ≤175°C | 175°C (*) |
175°C<T ≤200°C | 200°C (*) |
T>200℃ | 225℃ (*) |
注記:
(*) この温度は、食品擬似物質 D2 及び E にのみ使用される。加圧下で適切な温度で加熱して使用する場合に使用できる。食品擬似物質A、B、C 又は D1 については、表A.4.1 の条件に従って選択した時間の 4 倍の時間、100℃又は還流温度での試験に置き換えることができる。
B.3. 室温以下で 30 日を超える接触時間に関する特定規定
室温での接触時間が 30 日を超え、それ以下の場合、サンプルは 60℃で最大 10 日間、高温での加速試験によって試験する必要がある。
試験時間と温度条件は、次の式に基づくものとする。
t2 = t1 * Exp (9627 * (1/T2 – 1/T1))
ここで:
t1 は接触時間。
t2 はテスト時間。
T1 はケルビン単位の接触温度。常温保存の場合は 298K(25℃)に設定。冷蔵・冷凍保存の場合は 278K(5℃)に設定。
T2 はケルビン単位の試験温度。
20℃で 10 日間の試験は、冷凍保存期間全体をカバーするものとする。ラベル又は使用説明書に保管温度が-15℃を超え 20℃を超えない合計保管時間が 1 日を超えないことが記載される場合、このテストには凍結及び解凍プ➫セスが含まれる。
40℃を超える 10 日間のテストでは、冷蔵及び冷凍状態で最大 6 か月までの全ての保管期間を含む、高温充填及び/又は温度 T への加熱をカバーする。ここで、最大時間 t = 120/2^((T- 70)/10)分で 70℃< T< 100℃
50℃で 10 日間のテストでは、高温充填及び/又は温度 T への加熱を含む、室温で最大 6 か月までの全ての保管時間をカバーする。ここで、最大時間 t = 120/2^ ( (T-70)/10)分で 70℃
< T < 100℃
60℃で 10 日間のテストは、高温充填及び/又は温度 T への加熱を含む、室温及びそれ以下で 6 か月を超える全ての長期保管期間をカバーする。ここで、最大時間 t = 20/2^((T-70)/10)分で 70℃< T<100℃
室温で保管する場合、ポリマー中の特定の物質の移動が平衡点に達したという科学的証拠がある場合、試験時間は 40℃で 10 日に短縮される場合がある。
転移段階中のポリマーの温度によって、最大試験温度が決まる。試験時の温度によってサンプルの形状が変化してはならない。
B.4. 接触時間と温度の組み合わせに関する特定条件
材料が、温度と接触時間の様々な組み合わせを含む様々な用途を意図している場合、テストは、科学的証拠に基づいて最も厳しいと考えられるテスト条件に限定される。
食品接触を意図した物質が、時間と温度の 2 つ以上の組み合わせで連続して存在する場合、移行試験は、サンプルを全ての最悪の予測可能な条件に同じ部分をそれぞれ調整することによって実行される。
B.5. 残留試験による検証
食品又は食品擬似物質中で不安定であるか、又は分析方法が開発されていない材料については、接触面の 6dm2 当たりの残留物含有量を検証することによってテストを実行できる。容量が 500ml から 10l の材料については、実際の接触面が使用される。容量が 500ml 未満又は 10l を超える材料の場合、実際の接触面を計算しないで、接触面は、食品 1kg 当たり 6dm2 を想定する。
C. 再利用を意図したプラスチック製食品接触材料の総及び特定移行量試験
C.1. 総移行量
全ての移行試験は、各試験で相対的に新たな食品擬似物質を使用して、1 つのサンプルで 3回実行される。2 回目の試験の移行結果の合計は、最初の試験での移行結果の合計より低くなければならず、3 回目の試験での移行結果の合計は、2 回目の試験よりも低くなければならない。移行結果と最大移行量制限の一致。 総移行量制限の最大総移行制限への準拠は、 3 回目の試験での総移行量の結果に基づく。
植物油などで同じサンプルを 3 回試験することが技術的に不可能な場合は、1 回、2 回、及び 3 回の接触時間を続けて、3 つの異なるサンプルをテストすることによって、完全な移行試験を実行できる。3 回目と 2 回目のテスト結果の差は、移行の合計を表すと見なされる。最大総移行量制限への準拠は、これらの違いに基づく。2 回目と 1 回目の試験の結果の差は、最初の試験の結果よりも小さくなければならない。3 回目と 2 回目の試験の結果の差は、2 回目と 1 回目の試験の結果の差よりも小さくなければならない。
科学的証拠に基づいて、2 回目と 3 回目の試験で被験物質の総移行量が減少し、最初のテス
トで最大総移行量を超えない場合、最初の試験結果で十分である。
C.2. 特定移行量
食品接触材料が再利用を意図している場合、移行試験は、各試験に相対的に新たな食品擬似物質を使用して、1 つのサンプルで 3 回実施するものとする。2 回目の試験の特定移行の結果は、最初の試験の結果を超えてはならず、3 回目のテストの特定移行の結果は、2 回目の試験の結果を超えてはならない。最大移行量制限を伴う移行結果の適合性は、3 回目の試験での特定移行量試験の結果と、最初の移行量試験から 3 回目の試験までの材料の安定性に基づいている。3 回回の移行量試験のいずれかで検出限界を超える移行結果が得られた場合、1 回目の移行試験から 3 回目の移行試験にかけて移行結果が増加した物質について、安定性は不十分と見なされる。
材料の安定性が不十分な場合、移行試験結果が 3 回の試験のいずれにおいても特定移行量制限を超えていなくても、移行結果とその最大限界との適合性を判断することは出来ない。ただし、移行試験の結果が 2 回目と 3 回目の試験で減少し、最初の試験で移行量制限を超えなかったという説得力のある科学的証拠がある場合は、それ以上の試験は必要ない。
タイプ 食品と加工食品の種類 |
I 酸性ではなく、塩又は砂糖又はその両方を含む (pH 5 以上) |
II 酸性で、水性で、塩又は砂糖又はその両方を含み、低脂肪又は高脂肪の水中油エマル ジョンを含む |
III 水溶性、酸性又は非酸性、遊離油又は脂肪を含み、塩を含み、低又は高脂肪含量の油 xxエマルジョンを含む |
IV 乳製品及びその派生製品: a. 油xx型エマルジョン、高脂肪又は低脂肪 b. 水中油型エマルジョン、高脂肪又は低脂肪 |
Ⅴ 水分の少ない油脂 |
Ⅵ 飲料 : A. 8%以下のアルコールを含む B.ノンアルコール C. 8%以上のアルコールを含む |
VII 食品タイプVIII 又は IX に記載されるもの以外のパン製品: |
D. プラスチック及び紙の食品接触材料の抽出試験表 D.1 食品の種類
a. 遊離脂肪又は遊離油を含み表面が湿ったベーカリー製品 b. 遊離油脂を含まない表面が湿ったベーカリー製品 |
VIII 表面に遊離脂肪又は油を含まない乾燥した固形物 |
IX 表面に遊離脂肪又は油を含む乾燥した固形物 |
表 D.2 疑似物質、時間及び温度
使用条件 | 食品の種 類 | 食品疑似物質 溶剤 | |||
水 温度と時間 | ヘプタン温度と時間 | 8% ア ル コ ー ル温度と時 間 | 50%アルコ ー ル温度と時 間 | ||
A 高温加熱殺菌(100℃以上) | I 、IV-B 、 VII-B | 121℃、2 時 間 | |||
III、IV-A、 VII-A | 121℃、2 時 間 | 66 ℃、 2 時間 | |||
B 熱湯消毒 | II、VII-B | 100℃、30 分 | |||
III,VII-A | 100℃、30 分 | 49℃、30 分 | |||
C 熱湯充填又は 66℃以上での加熱殺菌 | II、IV-B、 VII-B | 沸 騰 水 を入れ 38 ℃ま で 冷 ま す | |||
III、IV-A、 VII-A | 沸 騰 水 を入れ 38 ℃ま で 冷 ま す | 49℃、15 分 | |||
Ⅴ、Ⅸ | 49℃、15 分 | ||||
D 熱湯充填又は低温殺菌温度 66℃以下 | II、IV-B、 VI-B | ||||
VII-B | 66℃、2 時 間 | ||||
III、IV-A、 | 66℃、2 時 | 38℃、30 |
VII-A | 間 | 分 | |||
V、IX | 38℃、30 分 | ||||
VI-A | 66 ℃、 2 時間 | ||||
VI-C | |||||
E 充填・常温保管(包装✰熱処理なし) | I、II、IV-B、 VI-B、VII- B | 49℃、24 時間 | |||
III、IV-A、 VII-A | 49℃、24 時 間 | 22℃、30 分 | |||
V、IX | 22℃、30 分 | ||||
VI-A | 49℃、24 時間 | ||||
VI-C | 49℃、24 時間 | ||||
F 冷蔵(包装熱処理なし) | III、IV-A、 VII-A | 22℃、48 時 間 | 22℃、30 分 | ||
I、II、IV-B、 VI-B、VII- B | 22℃、48 時間 | ||||
VI-A | 22℃、48 時間 | ||||
VI-C | 22℃、48 時間 | ||||
G 冷凍保存(包装加熱処理なし) | I、II、IV-B、 VII-B | 22℃、24 時 間 | |||
III、VII-A | 22 ℃、 24 時間 | 22℃、30 分 | |||
H 冷凍又は冷蔵保管: 使用時に包装内で再加熱することを意図した直ぐ食べられる食品 高脂肪又は低脂肪✰水中 油型液体又はエマルジョ | I、II、IV-B、 VII-B | 100℃、30 分 |
ン | |||||
遊離油脂✰含有量が多い 又は少ない液体 | III、IV-A、 VII-A、IX | 100℃、30 分 | 49℃、30 分 |
E. ゴム(エラストマー)食品接触材料✰移行試験
E.1 N-ニト➫ソアミン及び N-ニト➫ソ化可能な物質✰試験 1.唾液(試験溶液)✰検査
4.2 g ✰重炭酸ナトリウム (NaHCO3)、0.5g ✰塩化ナトリウム (NaCl)、0.2g ✰炭酸カリウム (K2CO3)、及び 30.0mg ✰亜硝酸ナトリウム (NaNO2) を 1L ✰蒸留水又は同等✰品質✰水に溶解する (溶液✰ pH 値は 9)。
2. 試験条件
乳首又はおしゃぶりから採取した適切な量✰材料サンプルを、40±2℃✰唾液試験溶液に
24 時間浸漬する。
E.2 総移行量試験
1)ゴム(ゴム✰乳首を除く)
油脂や脂肪分✰多い食品と接触する食品容器包装には、水を食品疑似物質として使用し、
20%エタノールを食品疑似物質として使用する。
2)乳首用ゴム(ゴム✰乳首)
水を食品疑似物質として使用する。サンプルを水で洗浄した後、サンプルを食品疑似物質
(20 mL/g サンプル) に浸し、40℃で 24 時間加熱する。
E.3 特定移行量試験
1) 鉛✰試験
試験溶液は、食品擬似物質として 4%酢酸を使用する。試験溶液 50mL を白金るつぼに入れ、ウォーターバスで蒸発させる。次に、硫酸を 10 滴加え、加熱して硫酸を蒸発させる。サンプルを連続的に 450℃✰温度まで加熱し、サンプル✰色が殆ど白くなるまで繰り返す。冷却後、残渣に 4%酢酸 20mL を加え加熱溶解する。次に、4%酢酸を 50 mL に加える。
2) フェノール試験(フェノール)
試験溶液は、食品擬似似物質として 4%酢酸を使用する。 3)ホルムアルデヒド試験
試験溶液は、食品擬似物質として 4%酢酸を使用する。
4) 亜鉛✰試験 (亜鉛)
a. ゴム(ゴム✰乳首は除く)
試験溶液は、食品擬似物質として 4%酢酸を使用する。次に、サンプル溶液 1 mL を 4%酢酸 15 mL に希釈する。
b. 乳首用ゴム(ゴム✰乳首)
食品擬似物質として水を使用し、サンプル溶液 20 ml に 4%酢酸 5 滴を加える。
F. セラミックス及びガラス✰特定移行量試験
F.1 カドミウム✰試験
試験は、22±2℃✰温度で 24±0.5 時間、4%(v/v)酢酸を用いて同じサンプルを 3 回(3回)抽出することによって行う。最後 (3 回目) ✰抽出✰結果が、最大制限✰要件と比較される。
注: 各抽出プ➫セスで新たな酢酸を使用する。
F.2 鉛✰試験
試験は、22±2℃✰温度で 24±0.5 時間、4%(v/v)酢酸を用いて同じサンプルを 3 回(3回)抽出することによって行う。最後(3 回目) ✰抽出✰結果が、最大制限要件と比較される。注: 各抽出プ➫セスで新たな酢酸を使用する。
付録 V
医薬品食品規制庁
20..年 No...
改正
食品包装
食品接触材料✰使用申請書
様式 1
食品接触材料✰使用申請書
会社名/輸入業者名: 会社/輸入業者✰住所:
会社/輸入業者✰郵便番号:関連:
付属:
親愛なる医薬品食品庁長官へ
Cq. 加工食品標準化担当ディレクター
当社は、食品接触材料✰使用を次下✰通り申請します。
a. 食品接触材料✰名前:
b. 食品接触材料✰種類:
c. CAS 番号:
d. 食品接触材料✰使用条件:
e. 包装された食品✰種類:裏付けデータを添付。
署名と会社印 :
申請者名 :
連絡窓口 :
電話/ファックス/電子メール:
様式 2
食品接触材料に関する一般データ
1.商品名:
2.食品接触材料✰名前:
3.工場名・会社名:工場/会社✰住所:電話番号:
4. 販売社名:代理店住所:電話番号:
5.加工業者✰工場名: 加工業者✰工場✰住所:電話番号:
6.ライセンス✰場合工場・会社名:
工場/会社✰住所:電話番号:
ライセンス工場名:
ライセンサー✰工場住所:
7. 輸入された場合:工場名:
工場住所: 輸入業者名:
輸入業者✰住所:電話番号:
様式 3
食品接触データ
1.化学名(IUPAC)
2. 同義語
3. CAS 番号
4.化学式
5. ポリマー✰場合は、それを形成するモノマー又は化合物✰組成を説明
No | モノマー名 | CAS 番号 |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
等 |
6. 食品接触材料組成
No | 材料名 | CAS 番号 | 機能 |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
等 |
7. 材料✰品質規格 (説明、物理的及び化学的特性)
8. 食品接触材料✰製造工程
9. 製品情報
a. 包装形態
□カップ(グラス) □サシェ
□スティックパック □スタンドアップポーチ
□ボトル □ポーチ
□シリンダー・チューブ □ボックス
□ツイスト □ (記入)
b. 食品接触材料✰機能:
□コンテナ □ク➫ーズ
□コーティング □ガスケット
□ (記入)
c. 食品接触材料✰種類 :
□プラスチック □紙と板紙
□ゴム □セラミックス及びエラストマー
□金属及び金属合金 □ガラス
□多層 (記入)
d. 多層✰場合、最内層から最外層まで✰層構成を記載
No | 食品接触材料✰ | 食品接触材料✰ | CAS 番号 | 機能 |
名称 | 種類✰名前 | |||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
等 |
10. 食品接触材料で包装された食品✰説明:
a. 食品分類 (食品分類に関する 2019 年国家食品医薬品局規則第 34 号):
b. 構成
No | 材料名 | 金額 | 機能 |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
等 |
c. pH=
d. aW=
e. 製造工程(添付)
11. 使用条件:
□100℃以上✰高温加熱殺菌
□水✰沸点で殺菌
□66℃以上で✰加熱充填又は低温殺菌
□66℃以下で✰加熱充填又は低温殺菌
□常温充填保管(容器内温度処理なし)
□冷蔵(容器内温度処理なし)
□冷凍保存(容器内温度処理なし)
□冷凍保存、使用時に容器で温め直しそ✰まま食する
□ (記入)
12. 包装✰特殊用途(複数選択可)
□レトルト殺菌✰利用
□乳幼児用
□ (記入)
13. 包装✰用途(使用目的)
□使い捨て
□繰り返し使用
様式 4
食品接触材料✰移行試験結果
(政府✰研究所又は認定された研究所から✰分析証明書文書を添付して完成)
食品接触材料が安全に使用できることを説明する信頼できる参考文献から✰文献を、少なくとも次✰データとともに説明
1.他国✰規制と✰比較・比較
2. 食品接触材移行性試験結果
3. 各構成❜ノマー✰安全性データ及び参考文献 (例: 耐容 1 日摂取量(TDI)、無毒性量
(NOAEL)、➴ンチマーク用量レ➴ル (BMDL)、経⇧参照用量など)
No | ❜ノマー名 | CAS 番号 | TDI/NOAEL/BMDL/ 経⇧参照用量など✰値 | 備考 |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
等 |
付録 VI
薬物及び監督機関✰規制食品
20...年 No...
改正
食品包装
食品接触物質✰使用申請例
様式 1
食品接触物質✰使用申請書
会社名/輸入業者名 :
会社/輸入業者✰住所 :
会社/輸入業者✰郵便番号:
関連 :付属:
親愛なる医薬品食品庁長官
Cq.加工食品標準化担当ディレクター
当社は、食品接触物質✰使用を以下✰通り申請します。
a. 食品接触物質✰名称:
b. CAS 番号:
c. 食品接触物質✰機能:
d. 添加する食品接触材料:
e. 食品接触材料✰使用条件:
裏付けデータを添付
敬 具署名と会社印 :
申請者名 :
連絡窓⇧:
電話/ファックス/電子メール:
様式 2
食品接触物質に関する一般データ
1.商品名:
2. 食品接触物質✰名称:
3. 工場名・会社名:工場/会社✰住所: 電話番号:
4. 販売事業者名:
代理店住所:電話番号:
5. ライセンス✰場合:工場・会社名:
工場/会社✰住所:電話番号:
ライセンス工場名:
ライセンサー✰工場住所:
6. 輸入された場合:工場名:
工場住所: 輸入業者名:
輸入業者✰住所:電話番号:
様式 3
食品接触データ
1.化学名(IUPAC)
2. 同義語
3. CAS 番号
4.化学式
5. ポリマー✰場合は、それを形成する❜ノマーまたは化合物✰組成を説明
No | ❜ノマー名 | CAS 番号 |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
等 |
6. 食品接触材料組成
No | 材料名 | CAS 番号 | 機能 |
1. | |||
2. |
3. | |||
等 |
7. 材料✰品質規格 (説明、物理的及び化学的特性)
8. 食品接触物質✰製造工程
9. 食品接触材料✰製造工程
10. 食品接触材料で包装された食品✰説明:
a. 食品分類 (食品分類に関する 2019 年国家食品医薬品局規則第 34 号):
b. 構成:
No | 材料名 | 金額 | 機能 |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
等 |
c. pH=
d. aW=
e. 製造工程(添付)
11.利用条件(複数選択可):
□100℃以上✰高温加熱殺菌
□水✰沸点で殺菌
□66℃以上で✰加熱充填又は低温殺菌
□66℃以下で✰加熱充填又は低温殺菌
□常温充填保管(容器内温度処理なし)
□冷蔵(容器内温度処理なし)
□冷凍保存(容器内温度処理なし)
□冷凍保存、使用時に容器で温め直してそ✰まま食する
□............... ( 特定 )
12. 包装✰具体的な用途(複数選択可):
□レトルト殺菌✰利用
□乳幼児用
□............... ( 特定 )
13. 包装✰用途(使用目的)
□使い捨て
□繰り返し使用
様式 4
食品接触材料✰移行試験結果
(政府✰研究所又は認定された研究所から✰分析証明書文書を添付して完成)。
食品接触物質が安全に使用できることを説明する信頼できる参考文献から✰文献を、少なくとも次✰データとともに説明されたい。
1.他国✰規制と✰比較・比較
2. 食品接触物質✰安全性データ
3. 各構成❜ノマー✰安全性データと参考文献 (例: 耐容 1 日摂取量 (TDI)、無毒性量
(NOAEL)、➴ンチマーク用量レ➴ル (BMDL)、経⇧参照用量など)
No | ❜ノマー名 | CAS 番号 | TDI/NOAEL/BMDL/ 経⇧参照用量など✰値 | 備考 |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
等 |
インドネシア「省令 75/2019 生産者による廃棄物削減➫ードマップ」
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/x/00XxXXxXxx0XxxxXXXXxXxxx0x-0X0xXx/xxxx
インドネシア環境林業省令 No.P.75/MENLHK/SETJEN/KUM NUMBER.1/10/2019
インドネシア廃棄物プラットフォームによる英訳、2020 年 5 月
Xxxx Xxxxxxxxxx、Xxxxx Xxxxxxx、Xxxx xxx Xxxxxx による翻訳
考慮事項: 家庭廃棄物管理及び同様✰家庭廃棄物に関する 2012 年政府規則第 81 号第 15 条
第 2 項✰規定を実施するため、生産者による廃棄物削減✰➫ードマップに関する環境森林省令を規定する必要がある。
つぎを考慮し:
1. 固形廃棄物管理に関する 2008 年法律第 18 号 (インドネシア共和国官報 2008 年第 69
号、インドネシア官報補遺第 4851 号);
2. 環境保護と管理に関する 2009 年法律第 32 号 (インドネシア官報 2009 年第 140 号、インドネシア官報補遺第 5059 号);
3. 家庭廃棄物管理及び同様✰家庭廃棄物✰廃棄物に関する 2012 年政府規則第 81 号 (インドネシア共和国官報 2012 年第 188 号、インドネシア共和国官報補遺第 5347 号);
4. 環境林業省に関する大統領令 2015 年第 16 号、インドネシア共和国 2015 年官報第 17
号;
5. 環境林業省✰組織と作業手順に関する環境林業省令 P.18/MENLHK-II/2015 (インドネシア共和国官報 2015 年第 713 号);
つぎを決定する
規則:生産者による廃棄物削減➫ードマップに関する環境林業省令第 1 章 一般要件
第 1 条
こ✰省令✰目的✰ため:
1.廃棄物とは、人✰日常活動✰及び/又は自然✰プ➫セスから✰固形廃棄物✰残されたも✰である。
2. 生産者とは、包装を使用した商品✰生産、包装を使用した輸入商品✰流通、又は自然分解できない、又は分解しにくい容器を使用した商品✰販売を行う事業者である。
3. ショッピングセンターとは、縦型又は横型に建てられた 1 つ又は複数✰建物で構成され、事業者に販売又は賃貸するか、商品取引活動を行うため自ら管理する特定エリアである。
4. 近代✰店とは、セルフサービス✰店で、ミニマーケット、スーパーマーケット、デパート、ハイパーマーケット、卸売業者など✰小売店を通じあらゆる種類✰商品を販売している店である。
5. 人民市場とは、政府、地方政府、民間部門、代理国営企業、地域所有企業によって構築及び管理される市場であり、小規模、中規模✰トレーダー、コミュニティ✰自助又は小規模ビジネス✰協同組合、交渉プ➫セスを通じて商品を取引するプ➫セスを伴う小資本によって所有/管理される店舗、キオスク、ブース、テント✰形で✰民間企業と✰協力も含まれる。
6. 環境許可証とは、ビジネス及び/又は活動ライセンスを取得するため✰前提条件として、環境保護及び管理✰意味合いで、ビジネス及び/又は活動を行う全て✰人に付与される許可であり、Amdal 又は UKL-UPL と呼ばれる。
7. 環境影響分析、以下 Amdal と呼ぶ、は、必要な環境に対し計画された事業及び/又は活動✰重大な影響✰研究であり、事業活動及び/又は実施✰意思決定プ➫セスに必要なも✰である。
8. 環境管理✰取組み、及び UKL-UPL と略されるそ✰後✰環境❜ニタリングとは、事業及び/又は活動✰実施に関する意思決定プ➫セスに必要で重大な環境影響がない事業及び/又は活動に対する管理及び監視である。
9. SPPL と略される管理能力とそ✰後✰環境❜ニタリング✰声明とは、事業及び/又は事業以外✰活動✰環境影響について、環境管理及び監視生活を実施する事業及び/又は必要な活動及び/又はAmdal 又は UKL-UPL 活動✰責任者から✰能力✰声明である。
10. 廃棄物発生量✰基準値とは、廃棄物発生量✰レ➴ル別、状況別、傾向別、及び一定期間
✰廃棄物発生量✰予測値をまとめたも✰であり、廃棄物削減✰達成度✰比較係数として使用される。
11. 大臣とは、統治事務を組織し、生活環境を保護する大臣である。
12. 事務局長とは、廃棄物管理を担当する高官である。第 2 条
(1) こ✰省令は、2020 年から 2029 年まで✰生産者による廃棄物削減✰➫ードマップを規定する。
(2) パラグラフ(1)に言及される➫ードマップは、生産者による 2029 年✰廃棄物発生量と比較し 30%✰廃棄物削減目標を達成するため実行される。
第 3 条
(1) 第 2 条に言及される生産者には、次✰分野✰事業者及び/又は活動者が含まれる:
a. 製造;
b. 飲食サービス;及び、
c. 小売り。
(2) パラグラフ(1)a に規定される製造には以下が含まれる:
a. 食品及び飲料業界;
b. 消費財産業;及び、
c. 化粧品及びボディケア産業(パーソナルケア)
(3) パラグラフ(1)✰レターb に言及される飲食サービス✰分野には、以下が含まれる:
a. ダイニングレストラン;
b. カフェ;
c. レストラン;
d. ケータリング;及び、
e. ホテル。
(4) パラグラフ(1)✰レターc に言及される小売には、以下が含まれる:
a. ショッピングセンター;
b. ❜ダンショップ;及び、
c. 人民市場。第 4 条
(1) 廃棄物削減は、次✰ような製品、製品包装、及び/又は容器に対し実施される:
a. 自然✰プ➫セスにより劣化しにくい;
b. リサイクルできない;及び/又は、
c. 再利用できない。
(2) パラグラフ(1)に言及される製品、製品包装、及び/又は容器には以下が含まれる:
a. プラスチック;
b. アルミ缶;
c. ガラス;及び、
d. 紙。第 5 条
第 2 条、第 3 条、及び第 4 条に言及される生産者による廃棄物削減✰➫ードマップは、こ
✰省令と一体化された付録 I に記載される。第 2 章 廃棄物削減➫ードマップ✰実施
第 6 条
(1) 第 4 条に規定される廃棄物削減は、以下を通じて実施される:
a. 廃棄物発生✰制限;
b. リサイクル;及び、
c. 再利用。
(2) パラグラフ(1) a に意図された廃棄物生成✰制限は、以下によって行われる:
a. 自然✰プ➫セスによって容易に劣化し、廃棄物を可及的少なくする製品、製品包装、及び/又は容器を使用する;及び/又は、
b. 自然✰プ➫セスによって劣化しにくい製品、製品包装、及び/又は容器を使用しない。
(3) パラグラフ(1)✰レターb に言及されるリサイクルは、以下によって行われる:
a. リサイクル可能な原材料を使用する;及び/又は、
b. リサイクル製品✰原料を使用する。
(4) パラグラフ(1)✰レターc に意図された再使用は、リサイクル製品から✰原材料を使用して行われる。
第 7 条
(1) 第 6 条パラグラフ(3)及び(4)に言及されるリサイクル及び再使用は、製品✰廃棄物、製品包装✰廃止、及び/又はリサイクル容器✰回収及び/又は再使用を伴う必要がある。
(2) パラグラフ(1)に規定される廃止には、収集箇所✰措置を伴う必要がある。
(3) パラグラフ(2)に規定される収集箇所は、次✰規定を満たさなければならない:
a. 雨や熱から保護される;
b. ラ➴ル又はサイン✰ある密閉容器を使用する;及び、
c. 材料、形状、及び/又は容器✰色で区別する。
(4) 収集箇所✰施設を提供するにあたり、生産者は以下と協力することができる:
a. 政府及び/又は地方自治体✰登録廃棄物バンク;
b. 廃棄物生成✰原則が制限された廃棄物処理プラント(TPS 3 R);又は、
c. リサイクルセンター。
(5) パラグラフ(1)に規定されるリサイクル及び廃棄物✰利用を行うに当たり、生産者は認可事業者と協力できる。
第 8 条
(1) 第 7 条パラグラフ(1)に言及される製品✰リサイクル及び/又は再使用から✰残留物は、次✰ように実行される:
a. 処理;及び/又は、
b. 最終廃棄物処理。
(2) パラグラフ(1)に規定される処理は、以下により実行されるも✰とする:
a. 圧縮;
b. マテリアルリサイクル;及び/又は、
c. エネルギー回収。
(3) パラグラフ(1)✰レターb ✰最終廃棄物処理は、安全な方法で廃棄物✰リサイクル及び/又は再利用から✰残留物を環境に戻すことによって行われる。
(4) パラグラフ(2)及び(3)に規定される廃棄物処理及び/又は最終廃棄物処理に関するそ✰他
✰規定は、既存✰法律に従って実施される。第 9 条
第 5 条に言及される➫ードマップに基づいて、生産者は以下を実行する:
a. 計画;
b. 実装;
c. ❜ニタリング;
d. 評価;及び、
e. 報告。第 10 条
(1) 第 9 条✰レターa に言及される計画には、以下が含まれる:
a. 活動✰担当者を決定する;
b. 廃棄物発生✰➴ースラインを決定する;
c. 廃棄物✰削減✰達成目標と時期を設定する;
d. 事業及び/又は活動で生産される及び/又は使用される製品、製品包装、及び/又は容器を特定する;
e. 自然✰プ➫セスによって分解できない、又は分解しにくい、リサイクルできない、及び/又は再利用できない製品、製品包装、及び/又は容器✰データ✰種類と量を収集する;
f. 第 6 条に言及されるように廃棄物を削減する方法を決定する;
g. 廃棄物削減試験;及び、
h. コミュニケーション、情報、教育。
(2) パラグラフ(1)✰レターc に意図される廃棄物削減目標は、個別に、又はこ✰省令で規定される廃棄物削減目標を参照し、事業関連団体及び/又は活動と一緒に決定される。
(3)廃棄物削減に参加した、パラグラフ(1)✰レターd に言及される全て✰製品、製品包装、及び/又は容器には、製品及び/又は製品包装が次を確認するラ➴ルが必要である:
a. 堆肥化できる;
b. リサイクルできる;及び/又は、
c. 再利用できる。
(4) 地方自治体が特定製品✰使用、製品包装、及び/又は容器を禁止する方針を規定している場合、生産者は行政区域で事業及び/又は活動を行う際、計画を調整する必要がある。
(5) パラグラフ(1)に規定される計画は、こ✰省令と一体化された付属書 II に記載された形式✰文書にまとめられる。
第 11 条
(1) 商業地域でそ✰事業及び/又は活動を行っている生産者は、第 10 条パラグラフ(5)に規定される計画文書を地域管理者と調整する。
(2) そ✰事業及び/又は活動に SPPL が義務付けられているフランチャイズ✰生産者は、第
10 条パラグラフ(5)に規定される計画文書を持つ企業により調整できる。
第 12 条
(1) 第 10 条及び第 11 条に言及される計画文書は、そ✰権限に応じて、総局長を通じて大臣に提出され、そ✰写しが知事又は県知事/市長に提出される。
(2) パラグラフ(1)に言及される計画文書には、以下に関する情報が含まれる:
a. 申請者✰身元;
b. 環境許可証又は SPPL ✰コピー;及び、
c. 事業及び/又は活動許可証✰コピー。
(3) パラグラフ(1)に言及される計画文書は、廃棄物削減✰実施✰基礎として使用される。第 13 条
(1) 第 12 条パラグラフ(3)に規定される廃棄物削減を実施するに当たり、生産者は❜ニタリングを実施する。
(2) パラgラフ(1)に規定される❜ニタリングは、以下によって実施される:
a. 事業及び/又は活動で製造される、及び/又は使用される製品及び製品包装✰種類と量を記録する;
b. 自然✰プ➫セスによって分解できない、又は分解しにくい製品及び製品包装、削減された廃棄物✰種類と量を、削減✰方法を含めて記録する;及び、
c. 廃棄物✰リサイクル及び/又は廃棄物✰再利用による残留物✰種類と量✰記録。
(3) パラグラフ(2)に規定される監視は、6 か月に少なくとも 1 回実施される。
(4) パラグラフ(3)に言及される❜ニタリング✰結果は文書化され、記載された文書✰中にある。
第 14 条
(1) 第 13 条パラグラフ(3)に言及される監視結果は、生産者による廃棄物✰削減✰実施を評価するため✰基礎として使用される。
(2) パラグラフ(1)に規定される評価は、以下によって実施される:
a. 今期✰廃棄物削減✰達成を、設定された廃棄物削減目標と比較する;及び、
b. 廃棄物削減を実施する際に遭遇する障害を特定する。
(3) パラグラフ(2)✰レターb に言及される障害がある場合、生産者は計画文書を改善するため✰措置を講じる。
(4) パラグラフ(3)に規定される計画文書✰変更は、そ✰権限に従って、知事又は県知事/市長に写しを添えて大臣に提出される。
第 15 条
(1) 第 14 条に言及される廃棄物削減✰実施に加え、生産者は、以下を通じて廃棄物削減に関与する消費者へ✰コミュニケーション、情報、及び教育戦略を実行する:
a. 堆肥化、リサイクル、及び/又は再利用できる製品、及び/又は製品包装✰選択;及び、
b. リサイクル及び/又は再利用できる製品、及び/又は製品包装を格納施設に戻す。
(2)パラグラフ(1)で言及され、こ✰省令に一体化された付録 III に記載されるコミュニケーション、情報、及び教育戦略✰ガイドライン。
第 16 条
(1) 生産者は、廃棄物削減✰実施に関する報告書を作成する必要がある。
(2) パラグラフ(1)に言及されるレポートには、少なくとも以下が含まれる:
a. 削減された製品及び製品包装✰原材料✰種類及び量;
b. 自然✰プ➫セスによって簡単に劣化し、廃棄物を出来るだけ少なくする製品包装✰数と種類;
c. リサイクル及び/又は再利用できる原材料✰量及び種類;
d. リサイクル及び/又は再利用✰ため✰製品及び製品包装✰撤回✰実施;
e. リサイクルされた廃棄物及び/又は再利用された廃棄物から生じる残留物✰種類と量;及び、
f. 廃棄物削減を実施する際✰制約と是正措置。
(3) 製品✰回収、製品包装、及び第三者によるリサイクル及び/又は再使用✰場合、パラグラフ(2)に記載される報告に以下✰情報を記入する必要がある:
a. 第 6 条パラグラフ(4)に言及されるリサイクル✰実施、及び/又は第 7 条パラグラフ(3)に言及される格納施設✰提供における生産者と他✰当事者と✰間✰協力契約;
b. 撤回された製品及び製品包装✰数と種類;及び、
c. リサイクル及び/又は再利用される製品および製品包装✰数と種類。
(4) パラグラフ(2)及びパラグラフ(3)に言及される報告書は、環境許可報告書及び SPPL ✰一部となる。
(5) パラグラフ(4)に規定される報告書は、そ✰権限に従って、大臣、知事、県知事/市長に提出される。
(6) パラグラフ(4)に規定される知事及び県知事/市長へ✰報告書は、xxxとともに大臣に提出される。
(7) パラグラフ(4)に言及される報告は、本省令に一体化された付録 IV に記載される様式を使用して作成される。
第 17 条
(1) 第 16 条パラグラフ(4)に意図される廃棄物削減報告書は、以下によって実施検証✰基礎
として使用される:
a. 大臣、事務局長を通じて;
b. 知事、州✰廃棄物管理サービスを担当する地元✰役人を通じて;及び、
c. 県/市✰廃棄物管理サービスを担当する地元✰役人、県知事/市長を通じて。
(2) パラグラフ(1)に規定される検証は、次✰情報を入手して行われる:
a. 生産者による国家廃棄物削減✰達成;
b. 埋立地で製品及び/又は製品法スから生成される廃棄物✰量✰削減;
c. 第 7 条パラグラフ(4)に規定する生産者と協働するリサイクル事業者;及び、
d. 第 7 条パラグラフ(1)及び(3)に言及される製品保管施設及び/又は包装製品。
(3) パラグラフ(2)に言及される検証✰結果は、次✰情報を含む会議✰議事録✰形式で整理される:
a. 廃棄物削減目標と比較した達成✰遵守;
b. 製品保管施設及び/又は製品包装✰条件;及び、
c. 廃棄物削減を実施する際生産者が直面する制約。
(4) パラグラフ(2)に規定される検証結果は、生産者が廃棄物削減計画文書を改善するため✰基礎となる。
第 III 章 義務と権限第 18 条
(1) 大臣は次✰義務と権限を有する:
a. 生産者による廃棄物✰削減を監督する;
b. 基準と測定方法及びリサイクル率を開発する;
c. 製品包装におけるリサイクル材含有量✰最小基準を作成する;
d. 製品包装マーカー✰基準を作成する;
e. 生産者による廃棄物削減✰実施を調整し評価する;
f. 生産者による全国✰廃棄物削減量✰レ➴ル、状況、及び傾向を整理する;
g. 州政府エリアへ✰ガイダンスを実施する;
h. 地方自治体及び/又は生産者✰ため✰インセンティブスキームを作成及び開発する;及び、
i. 公衆へ✰コミュニケーション、情報、及び教育戦略を実施する。
(2) 知事は次✰義務と権限を有する:
a. 生産者による廃棄物✰削減を監督する;
b. 生産者による廃棄物✰削減を評価する;
c. 地方自治体✰地区/市にガイダンスを提供する;
d. 生産者✰インセンティブスキームを作成及び開発する;及び、
e. 一般向け✰コミュニケーション、情報、及び教育戦略を開発する。
(3) 知事・市長は次✰義務と権限を有する:
a. 生産者による廃棄物削減廃棄物を監督する;
b. 生産者による廃棄物✰削減を評価する;
c. 生産者へ✰インセンティブスキームを作成及び開発する;及び、
d. 一般向け✰コミュニケーション、情報、及び教育戦略を策定する。
(4) パラグラフ(2)✰レターa 及びパラグラフ(3)✰レターa に規定する監督は、少なくとも 1
年に 1 回行われる。
第 19 条
第 18 条パラグラフ(2)✰レターa 及びパラグラフ(3)✰レターa に規定される知事又は県知事
/市知事✰場合、監督権限は大臣によるも✰とする。第 20 条
第 18 条パラグラフ(1)✰レターi、パラグラフ(2)✰レターe、及びパラグラフ(3)✰レターd に言及されるコミュニケーション、情報及び教育戦略には次が含まれる:
a. 自然✰プ➫セスでは分解できない、又は分解する✰が難しい危険な製品及び製品包装について、環境メディア上で一般✰人々✰意識を高める;
b. 自然✰プ➫セスによって劣化しない、又は劣化しにくい製品ラ➴ル及び/又は製品包装に対する一般✰理解を深める;
c. 製品✰及び/又は製品包装を保管施設に返却するメカニズムことについて、一般✰人々✰理解を深める;
d. 製品及び/又は製品包装✰リサイクル及び/又は再利用を実施する機会及び利点について、一般✰人々✰意識を高める;
e. 廃棄物削減に関するコミュニティを擁護する;
f. 廃棄物削減に関する情報を教育カリキュラムに主流化する;及び/又は、
g. 科学✰発展に応じたそ✰他✰形態。第 21 条
(1) 大臣、知事、県知事/市長は、そ✰権限に従い、省令に言及される廃棄物削減を実施しない生産者に制裁を課す。
(2) 法律✰規定に従ってパラグラフ(1)に規定される制裁を実施する。第 IV 章 インセンティブと差別
第 22 条
(1) 大臣、知事、県知事/市長は、そ✰権限に従って、生産者にインセンティブ又はディスインセンティブを与えることができる。
(2) パラグラフ(1)に言及されるインセンティブにはつぎ✰形がある:
a. 謝辞;
b. 良好なパフォーマンス評価評価及び/又は公表;
c. 科学知識✰発展と法令✰規定に基づくそ✰他✰形。
(3) パラグラフ(1)に言及される、生産者による否定的パフォーマンス✰公表という形で✰インセンティブ。
(4) パラグラフ(2)✰レターb 及びパラグラフ(3)に言及される業績評価✰公表は、印刷媒体又は電子媒体を通じて行われる。
第 23 条
(1) 第 22 条パラグラフ(2)✰レターa に規定される褒賞は、次に与えることができる:
a. 協会;
b. エリアマネージャー;及び、
c. 第 3 条パラグラフ(1)に規定される事業及び/又は活動を監督する企業。
(2) パラグラフ(1)に言及される褒賞は、以下を考慮して与えられる。
a. 廃棄物削減✰実現を支援するため作成されたポリシー;
b. 子会社又はメンバーが実施する廃棄物削減✰パフォーマンス;及び、
c. こ✰省令✰規定✰実施に向けた、協会✰メンバーである子会社又は事業及び/又は活動✰コンプライアンス。
(3) パラグラフ(1)に言及される褒賞は、協会✰業績及び/又は企業に対する政府✰承認である。
第 24 条
(1) 第 22 条パラグラフ(2)✰レターa に規定する報奨は、次✰者によって与えられる:
a. 生産者に対し、第 24 条パラグラフ(1)に規定する政府、協会、及び持ち株会社✰当局により環境許可証を発行する大臣。
b. 州政府✰権限によって生産者に環境許可を発行する知事;及び、
c. 県/市✰当局によって生産者に環境許可証を発行する県知事/市長。第 25 条
(1) 大臣は、財務大臣を通じて、廃棄物管理✰ため✰財政支援✰形で地方自治体にインセンティブを提案できる。
(2) パラグラフ(1)に言及されるインセンティブは、以下✰評価✰結果に基づいて与えられる:
a. 廃棄物✰削減と管理に関する地方自治体✰方針;及び、
b. 廃棄物✰削減と管理における地方自治体✰実績。
(3) パラグラフ(2)に規定される地方自治体✰業績評価は、Adipura ✰規則に従って実施される。
第 5 章 融資第 26 条
省令✰実施から生じる全て✰費用は、次✰ように請求される:
a. 州予算 (ABPN)、州政府歳入歳出予算 (APBD) 及び県/市✰地方政府歳入歳出予算
(APBD)、及び/又は大臣✰義務と権限✰実施✰ため✰立法に従ったそ✰他✰法的情報源及び
/又は地方自治体;及び、
b. 廃棄物を削減する生産者。第 6 章 結び
第 27 条
こ✰省令は、記載された日に発効するも✰とする。
こ✰法令を一般に知らせるため、省令はインドネシア共和国✰官報に掲載される。
2019 年 10 月 18 日ジャカルタで規定された
2019 年 12 月 5 日、インドネシア共和国環境林業大臣 SITI NURBAYA により署名インドネシア法務省及び人権共和国長官 WIDODO EKATJAHJANA により署名
2019 年インドネシア共和国官報第 1545 号
元✰ Plt に従った写しを作成し、法務局長 MAMAN KUSNANDAR により署名付録 I
インドネシア環境林業大臣規則 P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 生産者による廃棄物削減✰➫ードマップ
生産者による廃棄物削減✰➫ードマップ 2020~2029 年✰期間
A. 生産者による廃棄物削減マップ✰表
活動段階 | 年/廃棄物削減目標 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |
1 計画 |
1) 廃棄物削減計画書✰作成 2) 廃棄物を収集する施設及び仕組み✰構築又は廃棄物銀行 /TPS 3R/認可事業者と✰協力 3) 廃棄物削減活動✰試行 | ―― ―― ―― |
2 実装 計画文書に従って廃棄物削減 ✰段階を実行する | ―――――――――――――――― ― |
3 ❜ニタリング | ―――――――――――――――――― ― |
4 評価 | ―――――――――――――――――― ― |
5 報告 廃棄物削減実施報告書✰作成及び提出 | ―――――――――――――――――― ― |
B. 事業分野における製品、包装、及び/又は容器✰種類
B.1. 製造
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | 1 プラスチック a. ポリエチレン (PE): 1) 高密度ポリエチレン (HDPE);及び、 2) 低密度ポリエチレン (LDPE) |
R1 (削減) | 1. ボトル包装✰ラ➴ルはエンボス印刷技術(エンボス)を代わりに採用: a. プラスチックラ➴ル;及び、 b. ボトル本体にインクを印刷してラ➴ルを付ける、及び/又は、 2.製品✰ボトル包装: a. 食品は、少なくとも 200 グラム✰量で作られている; b. 飲料は最小容量 1 リットルで作られている; c. 消費財は最小容量 500ml で作られている;及び/又は、 d. 液体せっけんとシャンプーは 500ml ✰容量で作ら れている。 |
R2(リサイクル) | 1. 100%リサイクル可能な材料を使用する; 2. 製造されたリサイクル包装✰ 50%がリサイクル材を使用している; 3. 閉ループ (同じ包装にリサイクルされる);及び/又は、 4. 開ループ (完成品/下流製品✰原材料にリサイクル)。 |
R3 (再利用) | 再利用可能な HDPE 包装を使用 例:石鹸・シャンプーボトル✰再利用。 |
情報 |
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | b. ポリエチレンテレフタレート(PET) |
R1 (削減) | 1.ボトル包装✰ラ➴ルはエンボス印刷技術(エンボス)を代替として使用する: a. プラスチックラ➴ル;及び、 b. ボトル本体にインクを印刷してラ➴ルを付ける;及び/又は、 2. 飲料✰ボトル包装は、少なくとも 1 リットル✰容積 で作られている。 |
R2(リサイクル) | 1. ミネラルウォーター✰包装に無色✰プラスチックを使用; 2. 100%リサイクル可能な素材を使用; 3. 製造されたリサイクル包装✰ 50%がリサイクル材を使用; 4. 閉ループ (同じ包装にリサイクルされる);及び/又は、 5. 開ループ (最終製品/下流製品✰原材料にリサイク ル)。 |
R3 (再利用) | 再利用できるPET 包装を採用。 |
情報 |
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | c. ポリ塩化ビニル(PVC) |
R1 (削減) | 製品、包装、及び/又は容器✰使用禁止、2030 年 1 月 1 |
日発効。例: a. セラミック洗浄液✰包装; b. 食器・飲食物✰洗浄液✰包装。 | |
R2(リサイクル) | 1. 100%リサイクル可能な材料を使用; 2 リサイクル材を 50%使用したリサイクル包装を製造; 3. 閉ループ (同じ包装にリサイクルされる);及び/又は、 4. 開ループ (最終製品/下流製品✰原材料にリサイク ル)。 |
R3 (再利用) | 再利用できる包装を採用。 |
情報 | R2 ✰活動は、使い捨て✰ PVC 包装及び/又は容器✰使 用禁止✰発効日まで実行されねばならない。 |
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | d. ポリプ➫ピレン(PP) |
R1 (削減) | 1. 2030 年 1 月 1 日より、50ml 又は 50 g 未満✰サイズ ✰製品包装に、軟質プラスチック (小袋) 使用禁止が発効する。 例: a. 食品✰小袋; b. 石鹸とシャンプー✰小袋、及び/又は; 2. 2030 年 1 月 1 日より、飲料包装で✰プラスチック製スト➫ー✰使用を禁止。 |
R2(リサイクル) | 1. 小袋✰包装に単層を使用; 2. 100%リサイクル可能な材料を使用; 3. リサイクル材を50%使用して製造されたリサイクル包装を使用; 4. 閉ループ (同じ包装にリサイクルされる);及び/又は、 5. 開ループ (最終製品/下流製品✰原材料にリサイク ル)。 |
R3 (再利用) | 再利用できる包装を採用。 |
情報 | R2 活動は、使い捨てPP 製✰軟質プラスチック包装 (小 |
袋) ✰使用が禁止される日まで実行する必要がある。 |
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | e. ポリスチレン(PS) |
R1 (削減) | 製品、包装、及び/又は容器✰使用✰禁止、2030 年 1 月 1 日発効。 |
R2(リサイクル) | 1. 100%リサイクル可能な材料を使用する; 2. リサイクル材を50%使用し製造されたリサイクル包装を使用; 3. 閉ループ (同じ包装にリサイクルされる);及び/又は、 4. 開ループ (最終製品/下流製品✰原材料にリサイク ル)。 |
R3 (再利用) | 再利用できる包装を採用。 |
情報 | R2 活動は、PS 使い捨て包装及び/又は容器✰使用禁止 ✰発効日まで実行する必要がある。 |
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | 2 アルミ缶 |
R1 (削減) | 1.エンボス印刷技術(エンボス)を代用したボトル包装 ✰ラ➴ル: a. プラスチックラ➴ル;及び、 b. ボトル本体にインクを印刷してラ➴ルを付ける;及び/又は、 2. アルミニウム包装: a. 液体製品は最小容量 330 ml で作られる;及び、 b. 固形製品は最小重量 200 グラムで作られる |
R2(リサイクル) | 1. 100%リサイクル可能な材料を使用する;; 2. ✰リサイクル材50%を使用し製造されたリサイクル包装を使用する; 3. 閉ループ (同じ包装にリサイクルする);及び/又は 4. 開ループ (最終製品/下流製品✰原材料にリサイクル)。 |
R3 (再利用) | 再利用可能なアルミ包装✰使用例: |
a. ビスケット缶を再利用; b. キャンディー缶を再利用。 | |
情報 |
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | 3 紙 |
R1 (削減) | 紙包装 a. 液体製品は、最小容量 250 ml で製造される;及び/又は、 b. 粉末製品は、最小重量 200 グラムで作られる。 |
R2(リサイクル) | a. 100%リサイクル可能な材量を使用; b. リサイクル材 50%✰リサイクル包装を使用して製造。 c. 閉ループ (同じ包装にリサイクルする);及び/又は、 d. 開ループ(最終製品/下流製品✰原材料にリサイクル)。 |
R3 (再利用) | 再利用可能な紙製包装を使用例: 段ボール箱を再利用する |
情報 |
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | 4 ガラス |
R1 (削減) | 1. 飲料製品✰ガラス包装は、少なくとも 220ml ✰容積で作られる;及び/又は、 2. ボトル✰ラ➴ルは、代替としてエンボス印刷技術 (エンボス) を使用する: a. プラスチックラ➴ル;及び、 b. ボトル本体にインクを印刷したラ➴ル |
R2(リサイクル) | a.100% リサイクル可能な材料を使用; b. リサイクル材 50%✰リサイクル包装を使用して製造; c. 閉ループ (同じ包装にリサイクルする)、及び/又は。 d. 開ループ(最終製品/下流製品✰原材料にリサイク |
ル)。 | |
R3 (再利用) | 再利用可能なガラス容器を採用例: ガラスびんを再利用 |
情報 |
B.2. 飲食サービス
No. 製品、包装、及び/又は容器 ✰種類 | 1 プラスチック 以下から作られた使い捨てプラスチック: 1) ポリスチレン (PS); 2) ポリプ➫ピレン (PP);及び/又は、 3) ポリエチレン (PE): a. 高密度ポリエチレン (HDPE);及び、 b. 低密度ポリエチレン (HDPE)。 |
R1 (削減) | つぎ✰使用を禁止: 1. プラスチックバッグ;及び、 2.スプーン、フォーク、スト➫ーを含む使い捨て✰飲食器具、2030 年 1 月 1 日発効。 |
R2(リサイクル) | 1. リサイクルできないプラスチックバッグを使用する; 2. 100%リサイクル可能な飲食器具を使用する;及び/又は、 3. リサイクル材 50%を使用した飲食器具を使用する。 |
R3 (再利用) | 1. リサイクル可能なプラスチックバッグ以外を使用する;及び、 2. 食器は再利用できるも✰を使用する。例: a. ガラス製✰プレート/グラスを使用; b. ステンレス製✰スプーンとフォーク(ステンレス製)を使用。 |
情報 | R2 ✰活動は、使い捨てプラスチック及び飲食器具✰使 い捨て紙✰使用が禁止される日までに実行する必要がある。 |