水道管路施設情報GISシステムデータ更新業務委託
入 札 説 明 書
調達役務名
水道xx施設情報GISシステムデータ更新業務委託
令和5年4月 新潟市水道局経理課
1
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和
22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号。以下「規程」という。)、新潟市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成19年新潟市水道局管理規程第4号。以下「特例規程」という。)、本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、新潟市水道局が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者
(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 調達役務名
水道xx施設情報 GIS システムデータ更新業務委託
(公告番号 新潟市水道局契約公告第4号)
(2) 履行の内容等
別添「水道xx施設情報 GIS システムデータ更新業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 履行場所
xxxxxxxxxxxx0xx0xx0新潟市水道局本局別館2F
(4) 履行期間
令和5年9月1日から令和7年9月30日まで
(5) 入札方法
総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
入札参加者は、次の(1)から(5)までに記載した要件をすべて満たすこと。
(1)令和5・6年度新潟市水道局入札参加資格者名簿の土木関係建設コンサルタントに登録されているもので、建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示717号)第2条の規定により「上水道及び工業用水道部門」の登録を受けているもの。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3)新潟市水道局競争入札参加有資格業者指名停止等措置要綱の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(4)「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」
2
を取得している者であること。
(5)本委託の仕様書に記載する業務内容と同等の業務を地下埋設物(上・下水道、電気、ガス、電話)管理者から受託し、12か月以上行った実績を有することを証明できる者であること(履行中のものを含む。)。
3 問い合わせ先
郵便番号951-8560
xxxxxxxxxxxx0xx0xx0新潟市水道局本局 本庁舎3階
総務部経理課契約係
E-mail:xxxxx.xx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
電 話:025-232-7323(直通) FAX:025-231-3100
4 一般競争入札参加申請等
(1) 入札参加希望者は、下記4(2)に掲げる書類を、令和5年4月6日(木)午前9時から令和5年4月27日(木)午後5時までに、上記3の場所に持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、提出期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。郵送の場合は、提出期間内に必着とする。(書留等の配達記録が残る郵便に限る。)
(2) 入札参加希望者は、一般競争入札参加申請時に、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、エは該当する場合に提出すること。
ア 一般競争入札参加申請書(様式第1号)
イ 「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」の登録証の写し(2部)
ウ 本委託の仕様に記載する業務内容と同様の業務を地下埋設物(上・下水道、電気、ガス、電話)管理者から受託し、12か月以上行った実績を有することを証明できる書類(履行中のものを含む)(2部)
例:契約書及び仕様書の写し
エ 政府調達(WTO)契約に係る入札参加資格審査申請書受付確認票【業務委託】の写し
(3) 4(2)の提出書類に基づき審査を行い、入札参加の可否を決定し、「一般競争入札参加資格確認結果通知書」を令和5年5月17日(水)までに通知する。
(4) 4(2)の申請書類提出後、若しくは(3)の通知書で参加資格有りと認められた後に入札参加を辞退する場合は、書面で届け出ること。
5 入札保証金
規程第10条により、入札保証金は免除する。
3
6 入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
ア 日時 令和5年5月29日(月)午前10時00分イ 場所 郵便番号951-8560
xxxxxxxxxxxx0xx0xx0新潟市水道局本局 本庁舎1階 入札室
(2) 郵送による入札書等の受領期間等
ア 書留郵便等の配達の記録が残る郵便に限る。
イ 受領期間 令和5年5月18日(木)から令和5年5月26日(金)午後5時までに必着とする。
ウ 提出先 上記3の場所へ送付すること。
(3) 入札参加者又はその代理人は、別添の仕様書、契約書(案)及び規程を熟知の上、入札をしなければならない。仕様書について質疑がある場合は、「質疑書」(様式第2号)を令和5年4月6日(木)から令和5年4月20日(木)午後5時までに上記3へ電話で連絡の上、電子メール又はFAXにより提出すること。
回答は、電子メール又はFAXにより随時回答書を送付した上、ホームページにも掲載する。
(4) 入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(5) 入札室には、入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
(6) 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、入札室に入室しようとするときは、入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限に関する委任状(様式第4号)を提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札室を退室することはできない。
(9) 入札参加者又はその代理人は、入札書(様式第3号)及び委任状(様式第4号)を使用すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(様式第3号)を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所、会社(商店)名、入札者氏名及び押印(外国人にあっては、署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、会社(商店)名、受任者氏名(代理人の氏名)及び押印
4
ウ 入札金額エ 件名
オ 履行場所
(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示とすること。
(12) 入札書は封書に入れ、かつ、その封皮に入札の日付、件名、入札参加者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を記載し、入札公告に示した日時に入札すること。
なお、郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については、二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きする。上記で示した入札書のほか、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。
(13) 入札書等及び委任状は、ペン又はボールペン(鉛筆は不可)を使用すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておくこと。
(15) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
(17) 談合情報等により、xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札を中止する。
(18) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札した場合においては、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、上記6(1)の入札・開札日時以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については、別途指示する。また、下記7の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
(20) 再入札は1回とし、落札者のない場合は施行令第167条の2第1項第8号の規程により、再入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
7 入札の無効
次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書等の記載事項中、入札金額又は入札者の氏名、その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)を
5
した場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10) 上記(4)、(5)に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定
(1) 有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9 契約の停止等
本契約に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。
10 契約保証金
規程第32条により、契約金額の100分の10以上の金額とし、現金若しくは銀行が振り出し、若しくは支払保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てる。ただし、規程第33条の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
11 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
6
12 支払いの条件
本契約に係る代金は、当局の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。
13 契約条項
別添「契約書(案)」による。
14 入札参加資格審査申請
本調達役務の公告時に、新潟市水道局入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されていない者で本調達役務の入札に参加を希望する者は、「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書(添付書類含む)」を令和5年4月20日(木)午後5時までに上記3へ提出すること。なお、申請書類は新潟市水道局ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.x xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx_xxxxxxx.xxxx)から取得することができるほか、新潟市水道局総務部経理課で交付する。
なお、この手続きを行った場合は、「政府調達(WTO)契約に係る入札参加資格審査申請書受付確認票【業務委託】」を入手の上、その写しを上記4(2)「一般競争入札参加申請等」の提出書類に含めること。
15 その他
(1) 入札書の提出期限は、公告文に指定した入札書提出期限とし、提出期限以後に到着した入札書は、いかなる理由があっても無効とする。
(2) 入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
7
委 託 契 約 書
新潟市水道局(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,下記の業務について次のとおり契約を締結する。
1 業務名 水道xx施設情報GISシステムデータ更新業務委託
2 業務内容
「水道xx施設情報GISシステムデータ更新業務委託仕様書」
(以下「仕様書」という。)のとおり
3 履行場所 新潟市水道局本局別館2F
4 履行期間 令和5年9月1日から 令和7年9月30日まで
5 契約金額 円
うち消費税及び地方消費税の額 円
契約金額の内訳は別表のとおり。
6 契約保証金
7 契約条項 別紙のとおり
8 その他 なし
この契約を証するため,本書を 2 通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自 1 通を保有する。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0xx0xx0新潟市水道局
新潟市水道事業管理者
水道局長 xx xx ㊞
乙
別表
水道xx施設情報GISシステムデータ更新業務委託年度別月別内訳x
xx5年度 (単位:円)
業務委託料(税込) | うち消費税額及び地方消費税額 | ||
月 額 | 9月 | ||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合 計 |
令和6年度 (単位:円)
業務委託料(税込) | うち消費税額及び地方消費税額 | ||
月 額 | 4月 | ||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合 計 |
令和7年度 (単位:円)
業務委託料(税込) | うち消費税額及び地方消費税額 | ||
月 額 | 4月 | ||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
合 計 |
R5.4.1 改正
業務委託契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令並びに新潟市の条例及び新潟市水道局の管理規程等を遵守し、この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙が委託された業務内容を履行するために必要な一切の手段については、この契約に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
4 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 この契約条項に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し、その名称を問わない。)の条項に矛盾があれば、この契約が優先する。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、この契約が新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第
5号)第33条第3号、第5号、第6号又は第7号のいずれかに該当するときは、第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は、乙がこの契約の履行をしたときは、速やかに、第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は、甲の書面による承諾がなければ、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、第三者に対し、業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書に基づき再委託を行うときは、再委託先の名称及び再委託する業務の内容を書面により甲に通知するものとする。
3 乙は、第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は、再委託先にこの契約に定める乙の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、再委託先による当該義務違反は乙の違反とみなして、その一切の責任を負うものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は、契約の履行中において、その適正な履行を確保するため、業務の実施状況について随時立会いその他の方法により監督し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(一般的損害)
第7条 業務の実施に伴い生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第8条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定、又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理、解決に当たるものとする。
(履行届書の提出)
第9条 乙は、業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書(以下「履行届書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第10条 甲は、履行届書を受理したときは、業務の成果について、その日から起算して10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし、乙が立ち会わないときは、立会いを得ずにこれを行うことができる。ただし、これらの期間の末日が休日であるときは、その翌日(その翌日が休日であるときは順延した日)を末日とする。
2 甲は、前項の検査に不合格となった業務の成果について、業務の再履行又は委託料の減額を求めることができる。この場合においては、第16条の規定を準用する。
3 乙は、前項により業務の再履行の請求があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを
履行しなければならない。この場合においては、前条及び第1項の規定を準用する。
4 第1項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査に要する費用は全て乙の負担とする。
(引渡し)
第11条 業務の成果が物の引渡しを伴うものである場合、乙は、成果品を履行場所に納入したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 成果品の検査については、前条の規定を準用する。
3 甲は、成果品が前項の検査(第6項の検査をしたときは、同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
4 成果品の所有権は、前項の引渡しを受けた時に、乙から甲に移転するものとする。
5 甲は、検査に不合格となった成果品について、成果品の修補、代替物の納入、不足分の納入又は委託料の減額を乙に求めることができる。この場合においては、第16条の規定を準用する。
6 乙は、前項の成果品の修補、代替物の納入又は不足分の納入をしたときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は、第2項の定めるところによるものとし、その後の手続については、第3項から前項までの規定を準用する。
(不合格品の引取り)
第12条 乙は、検査の結果、不合格とされた成果品については、甲が指定した期間内に、自己の負担により、履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、乙の負担により、同項の成果品を返送し、又は処分することができる。この場合において、甲は、同項の成果品の滅失、損傷等について責めを負わないものとする。
(委託料の支払)
第13条 乙は、検査に合格したときは書面をもって当該委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該委託料を支払わなければならない。
3 甲が第1項の規定による請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、xは、その事由を明示して、その請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるものであるときにあっては、当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた請求書を受理した日までの期間は、第2項の期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときにあっては、請求があったものとしないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは、当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第14条 乙は、災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは、速やかに、その事由を明記した書面により、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは、履行遅延の事由、履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において、甲は、その事実を審査し、やむを得ないと認めるときは、甲乙協議の上、履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第15条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合は、甲は、乙に対し、
違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、特に約定がある場合を除き、甲の指定する日の翌日を起算日として検査に合格する日までの日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし、履行期限までに既に業務の一部を履行しているときは、その部分に相当する委託料の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。
3 第1項の違約金は、委託料の支払時に控除し、又は契約保証金が納付されているときは、これをもって違約金に充てることができる。この場合において、なお当該違約金の額に満たないときは、当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(契約不適合責任)
第16条 業務の成果が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下
「契約不適合」という。)は、甲は、乙に対し、期間を指定して、業務の再履行又は委託料の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による業務の再履行に応じないときは、甲は、乙の負担により第三者に業務を履行させることができる。
3 前2項の請求は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、することができない。
4 甲は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし、乙が履行届書の提出の時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について、民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(契約の変更)
第17条 甲は、必要と認めるときは、仕様書等の変更の内容を乙に通知して、仕様書等の内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において、契約金額、履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、文書をもって定めるものとする。
(甲の解除権)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) xxxその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他この契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき、中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨を乙に対して請求したとき、又は同法第7条に基づき、公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、監督官庁から営業の許可の取消し、停止等の処分を受け、又は乙の事業に関し、監督官庁から、指導、勧告、命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 甲は、前2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 乙は、第2項各号のいずれかに該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(反社会的勢力の排除)
第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、会計参与、理事、監事、相談役、会長その他名称を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して、反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって、甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず、これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号の確約に反したことが判明した場合
(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は、第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第20条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(解除に伴う措置)
第21条 乙は、甲が第18条第1項若しくは第2項又は第20条の規定により契約を解除した場合、業務の履行の前後にかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第22条 乙は、この契約に関して第20条第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、賠償金の支払を免除する。なお、この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第20条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において、処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第20条第1項第3号に掲げる場合において、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体、コンソーシアム等であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第23条 乙は、甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは、甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は、前項の規定による申出があったときは、契約を変更し、若しくは解除し、又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは、甲に損害賠償の請求をすることができる。
(危険負担)
第24条 成果品の引渡し前に生じた成果品の滅失、損傷等については、乙が危険を負担する。
2 第10条の検査に合格する前(成果品の引渡しを伴う場合は、第11条の引渡しの前)に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって業務が履行できなくなったときは、甲は、この契約を解除することができる。この場合において、甲は、委託料の支払を拒むことができる。
(費用の負担)
第25条 この契約の締結に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(情報セキュリティポリシーの内容の遵守)
第26条 乙は、この契約を履行するに当たり、新潟市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない
(個人情報の保護)
第27条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第28条 乙は、この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は、乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは、甲乙協議の上、履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第29条 この契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
情報セキュリティに関する要求事項
(目的)
第1条 本要求事項は,新潟市水道局(以下「甲」という。)の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,受託者(以下「乙」という。)が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 この要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等上の重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し,配布)
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供等してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から 保護すると同時に,紛失等することのないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市水道局庁舎の外部のことをいう。以下同じ。)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市水道局庁舎の内部のことをいう。以下同じ。)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合には,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った社員を明確にしなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込んだ場合には,コンピュータ等に管理番号シール等を貼り付ける等して所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲より許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合には,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合には,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という。)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合には,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合には,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は,コンピュータウイルス感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行うものとする。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という。)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
(作業体制)
第18条 乙は,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
(報告書,記録等の提出)
第19条 乙は,委託業務に関する作業及び情報セキュリティ対策の実施状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用し業務を遂行する場合,情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合には,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育,訓練への参加の義務)
第21条 乙は,甲が指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査,指導)
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況を検査・指導する場合には,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合には,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告するものとする。
(指示)
第24条 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙である請負事業主に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25条 甲は,乙がこの情報セキュリティに関する要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は、この契約を履行するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定されるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは、この契約の履行に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7条 乙は、この契約の履行に当たって甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8条 乙は、この契約の履行に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約の履行に当たり、取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第10条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指示)
第11条 甲は、乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第12条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
水道管路施設情報GISシステムデータ更新業務委託
仕様書
新潟市水道局 技術部 管路第1課
目 次
第1章 一般事項
1 総則
2 目的
3 履行期間
4 履行場所
5 業務日及び業務時間
6 提出書類
7 業務実施計画書の作成
8 業務従事者
9 業務責任者
10 誓約書の提出
11 定期報告書類の提出
12 貸与品
13 委託料の請求
14 業務の引継ぎ及び研修
15 業務の受託者交代による引継ぎ
16 事故報告
17 情報セキュリティの維持
18 その他留意事項
19 法令等の遵守
20 疑義等
第2章 業務内容
1 データ更新
2 年間作業予定数量
3 履行期限
4 品質管理
5 業務の検査
第1章 一般事項
1 総則
本市水道局では、水道管路施設情報GISシステム(「以下「GIS」という。」)を構築・運用している。本仕様において定める事項はGISのデータ更新業務委託の要件を定めるものである。
2 目的
導水管、送水管、配水管、給水管等のGISデータ更新を目的とする。
3 履行期間
令和5年9月1日から令和7年9月30日までとする。
4 履行場所
新潟市水道局本局別館2F 技術部管路第1課執務室内GISルーム
(新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3)
5 業務日及び業務時間
新潟市の休日を定める条例(平成元年新潟市条例第 35 号)第1条第1項に規定する日を除く日を基本とし、業務時間は8時30分~17時15分とする。業務の都合により時間外での対応が必要になった場合は、委託者と協議のうえ、行うこととする。
6 提出書類
(1)契約締結後、すみやかに提出する書類ア 業務着手届
イ 業務実施計画書
ウ 業務従事者及び業務責任者届
エ 水道管路施設情報の利用に際する誓約書(別紙1)オ 秘密保持誓約書(別紙2)
(2)定期報告書類ア 月間報告書イ 年間報告書
(3)随時提出する書類ア 打合せ簿
イ その他委託者が求める書類
7 業務実施計画書の作成
受託者は、契約期間における業務実施計画書(運営、組織、従事者、管理、対応、準備、その他)のほか、毎年度、業務実施計画書を作成し、委託者が指定する期日までに提出し、委託者の承認を得なければならない。
- 1 -
8 業務従事者
受託者は、受託者の責任において業務に従事する者を確保し、本業務を円滑に履行するために必要な人員を配置しなければならない。
受託者は、配置した業務従事者の「業務従事者届」を提出し、変更が発生した場合は、すみやかに再度提出すること。
9 業務責任者
受託者は、業務従事者の中から、全ての業務を統括する業務責任者を選任すること。業務責任者は、業務従事者の指揮・監督及び委託者との連絡調整を図るものとする。業務責任者は、 GISのデータ更新業務と同等の作業を経験した者を配置すること。
受託者は、配置した業務責任者の「業務責任者届」を提出し、変更が発生した場合は、すみやかに再度提出すること。
10 誓約書の提出
受託者は、別紙1「水道管路施設情報の利用に際する誓約書」、別紙2「秘密保持誓約書」を提出しなければならない。
11 定期報告書類の提出
業務の実施について、受託者は毎月の業務完了後すみやかに月間報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。また、年間報告書も同様に、受託者は毎年の業務完了後すみやかに作成し、委託者に提出すること。委託者が必要と認めるとき、業務に関する帳簿、書類その他を検査することができ、委託者から関係書類等の提出を求められた場合、受託者はすみやかに提出しなければならない。
12 貸与品
受託者は業務を遂行する上で必要となる次に掲げる設備、機器等(以下「貸与品」という。)を本契約書に定める履行期間内に限り、委託者の承諾を得て無償で使用することができる。
(1)クライアントPC (更新作業用)・・・3台
(2)A3スキャナー ・・・・・・・・・・3台
(3)複合機(A2スキャン用)・・・・・・1台
(4)A3プリンター ・・・・・・・・・・1台
(5)作業デスク ・・・・・・・・・・・・3台
(6)椅子 ・・・・・・・・・・・・・・・3脚
受託者は貸与品の使用に当たり、業務を履行するためのみに使用し、他の用途に使用してはならない。なお、クライアントPCは外部ネットワークに接続することはできず、電子メール等を使用することはできない。
受託者の故意又は過失により、貸与品の滅失、毀損等の損害を与えた場合は、その賠償の責を負わなければならない。
備消耗品(貸与品に係る備消耗品は除く)は受託者にて用意するものとする。
- 2 -
13 委託料の請求
委託料の支払いは月払いとし、当該1カ月の委託料は、消費税及び地方消費税相当額を含まない委託料総額を履行期間の月数で除して得た額(その額に100円未満の端数がある時は、本業務の履行期間の初回月において調整する。)に消費税相当額を加算した額とする。
委託者は当該1カ月の業務が完了したときは、受託者へ委託料支払いを請求しなければならない。受託者から委託料の支払い請求があったときは、請求があった日から30日以内に委託料を支払うものとする。
14 業務の引継ぎ及び研修
契約締結日から令和5年8月31日までは研修及び業務引継ぎに係る期間とする。受託者が行う研修のほか、業務に必要な研修及び引継ぎのスケジュールや内容については、委託者と別途協議を行うものとする。
15 業務の受託者交代による引継ぎ
本業務契約満了、その他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合、業務の遂行に支障がないよう、新規受託者に引継ぎを行うこととする。また、履行場所の設備を受託前の状態になるよう、原状に復さなければならない。
16 事故報告
受託者は、次に掲げる事故等が生じた場合、直ちにその状況を委託者に報告するとともに、事故報告書を作成し提出しなければならない。
(1)業務に関する資料及び記録媒体等の紛失、滅失
(2)貸与された機器及び物品の紛失、毀損
(3)その他、委託者に報告する必要があると認められるもの
17 情報セキュリティの維持
受託者は情報セキュリティが維持されるよう、以下の事項を厳守しなければならない。
(1)個人情報の管理
個人情報の遺失および漏洩等がないよう適切な措置を講じなければならない。また、履行場所外への図面の持ち出しおよび業務目的外での個人情報の利用はしてはならない。
(2)GISパスワードの紛失
本業務の履行を目的に発行するGISのIDおよびパスワードは適切に管理しなければならない。遺失または紛失した場合は速やかに委託者に報告すること。また、発行されたIDおよびパスワードは契約期間の終了と同時に委託者へ返却しなければならない。
(3)秘密の保持
本業務の履行において知り得た情報を漏洩してはならない。また、本項目は契約期間終了後でも効力を有する。
(4)外部接続
受託者は、クライアントPCに外部機器を接続しないこと。委託者からの指示事項を遂行するためにやむを得ない場合で、委託者が承認したときはこの限りではない。
(5)入退室記録の管理
履行場所への入退出の際は必ず入退出記録簿をつけ、退出の際は施錠しなければならない。
- 3 -
18 その他留意事項
本業務の履行にあたり、以下の事項に留意しなければならない。
(1)身分証明書
受託者は、業務履行に必要な身分証明書を作成し、業務責任者及び業務従事者に対し、交付するものとする。また、委託者と識別が可能な名札を着用し、受託者が発行する身分証明書を携帯すること。
(2)教育訓練
受託者は、業務責任者及び業務従事者に対し、水道関係の業務基礎知識について、教育を受けさせるとともに、業務の履行に必要な知識、技能、守秘義務、個人情報保護等について教育訓練を行うものとする。
業務責任者及び業務従事者の変更が発生した場合、業務を適正かつ効率的に実施できるよう、教育訓練を行うこと。
(3)管理責任・損害賠償
受託者は図面および履行場所の機器等を善良な管理者の注意を持って取り扱わなければならない。受託者の故意または過失によって、滅失、毀損した場合は委託者に速やかに報告 し、損害を賠償しなければならない。委託者の責による場合はこの限りではない。
(4)著作権の帰属
図面および本業務で入力したデータについての著作権は、委託者に属するものとする。また、受託者は委託者の許可なく第三者に公表、貸与、使用してはならない。
(5)再委託の禁止
本業務は第三者に再委託してはならない。
19 法令等の遵守
業務の履行にあたっては、新潟市給水条例並びに業務に関する関係法令、条例、規則、規程等を遵守しなければならない。
20 疑義等
業務の履行において、この仕様書に関する疑義が生じた場合は、受託者は委託者と協議し決定するものとする。協議事項については協議書を交わすものとする。
- 4 -
第2章 業務内容
1 データ更新
本市水道局から貸与される竣工図、給水装置工事申込書兼竣工届及び給水装置修繕工事施工伝票等(「以下「各種図面」という。」)を参照し、下記の更新作業を行う。
(1)導・送・配水管のデータベース更新
① 導・送・配水管に係る図形及び属性データの更新
② 竣工図及び給水装置修繕工事施工伝票等のファイリング登録
③ その他指示によるデータ更新
(2)給水管のデータベース更新
① 給水管に係る図形及び属性データの更新
② 給水装置工事申込書兼竣工届及び給水装置修繕工事施工伝票等のファイリング登録
③ その他指示によるデータ更新
(3)付属設備のデータベース更新
① 上記(1)(2)に係る情報の更新
② その他指示によるデータ更新
(4)その他データベースの更新
① 属性情報の軽微な修正
② 10,000 の1管路図更新
③ 背景図更新後の管路確認作業
④ 上記以外の修正業務
2 年間作業予定数量
(1)図形及び属性データ更新
更新件数 | |
導・送・配水管の図形及び属性データ更新 | 30km |
給水管の図形及び属性データ更新 | 12,500 件 |
属性情報の軽微な修正 | 4,000 件 |
10,000 分の 1 管路図更新 | 200 件 |
(2)ファイリング登録
図面の形式 | 更新件数 | ファイリング枚数 | |
竣工図 | A2図面×5枚 | 700 | 3,500 |
給水装置工事申込書兼竣工届 | A4図面×3枚 | 11,000 | 33,000 |
給水装置修繕工事施工伝票 | A4図面×2枚 | 1,500 | 3,000 |
合計 | 13,200 | 39,500 |
3 履行期限
委託者の定める5月中旬までに前年度竣工した各種図面のデータ更新を完了させなければならない。
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4 品質管理
受託者は、作成したデータ更新の点検を必ず実施しなければならない。データに誤り等が生じた場合は速やかに訂正しなければならない。
5 業務の検査
受託者は、委託者によるデータ更新の検査を定期的に受けるものとする。この時点で発見された誤りについては委託者の指示により受託者は速やかに修正するとともに、受託者は品質管理方法の検討を行うものとする。
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別紙1
(あて先) 新潟市水道事業管理者
水道管路施設情報の利用に際する誓約書
水道管路施設情報とそれに含まれる個人情報(以下「管路情報」という。)の利用にあたり、次のことを遵守します。
記
1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守します。
2 付与されたユーザー名、パスワードは厳重に管理し、他に提供及び漏えいしません。
3 新潟市水道局から委託された業務を遂行するために必要な範囲内でのみ、管路情報を取得します。また、この目的を達成するためのみに管路情報を利用し、目的外利用はしません。
4 管路情報を、漏えいしません。また、情報漏えいを防止するための適切なセキュリティ対策を講じます。
5 管路情報を複写、複製、改ざんしません。
6 管路情報の利用は、自らが行い、第三者に委託しません。
7 管路情報の印刷物は、利用目的を達成し次第、速やかに裁断等の処理を行います。
8 管路第1課長が必要と認めた場合は、管路情報の利用についての調査を受けることに同意します。また、管路第1課長の指示に従い、調査に協力します。
9 この誓約書に違反した場合及びそのおそれが生じた場合は、速やかに管路第1課長に報告します。
10 この誓約書に違反したと認められた場合は、その後の措置について別途協議することに応じます。
以上
水道管路施設情報の適正な利用のため、上記内容を誓約します。年 月 日
住 所
事業者名
代表者
水道管路施設情報の利用に必要なパスワードを確かに受領しました。年 月 日
受領人
別紙2
秘密保持誓約書
(以下「乙」という。)は、「水道管路施設情報GISシステムデータ更新業務(以下「本業務」という。)」の秘密保持に関し新潟市水道事業管理者
(以下「甲」という。)に対し次のとおり誓約します。
(目的)
第1条 本秘密保持誓約は甲が本業務において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。
(秘密情報)
第2条 本誓約において、秘密情報とは甲から乙に対して開示される本業務の仕様書および本業務の履行に伴って知り得た情報及び個人情報で、公には入手できない情報とします。
(適用除外)
第3条 前条にかかわらず、本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1)公知の情報
(2)甲から乙が開示を受けた後、乙の責によらないで公知となった情報
(3)開示について甲の書面により事前の許可がある場合
(秘密保持)
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を甲の書面による承諾を得た第三者を除き開示または漏洩しません。
(情報セキュリティポリシーの内容の遵守)
第5条 乙は、本業務において、「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守するとともに、新潟市情報セキュリティポリシーの内容を遵守します。
(個人情報の保護)
第6条 乙は、本業務において、個人情報の取扱いについては、「個人情報取扱特記事項」を遵守します。
(目的外使用の禁止)
第7条 乙は、秘密情報を本業務のために必要な限りにおいて利用できるものとし、本業務以外の目的には一切使用又は利用しません。
(情報の返還)
第8条 乙は、甲から開示・提供をうけた秘密情報(甲の事前の承認を得て作成した複製物を含む)は本業務完了後、直ちに甲に返還又は引き渡します。
ただし、甲から別に廃棄等の指示をうけたときは、その指示に従います。
(損害賠償)
第9条 乙が本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり、外部に持ち出したりしたことで甲が損害を被った場合には、甲は乙に対して損害賠償を請求してもかまいません。
(事故報告)
第10条 乙は、本誓約に違反する事態が生じたとき、又は生ずる恐れのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従います。
(協議事項)
第11条 本誓約に定めのない事項に関しては、別途甲と協議のうえ円満に解決をはかります。
(有効期間)
第12条 本誓約の有効期間は契約期間終了後または契約解除後においても効力を有します。
誓約日 年 月 日
(あて先) 新潟市水道事業管理者
乙 住 所名 称代表者