Contract
【参考様式】
地 域 型 ふ れ あ い 収 集 協 定 書
xxx市市民提案型ごみ減量活動等補助金交付要綱第2条第4号に規定する地域型ふれあい収集の実施に関して、 (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)との間で、下記のとおり協定を締結する。なお、協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ
各1通を保有する。
(目的)
第1条 乙は、分別の徹底によるごみの再資源化の促進とごみの適正排出による生活環境の向上のため、世帯員のみでごみの適正な排出が困難な甲に対し、地域型ふれあい収集を実施する。
(用語の意義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 地域型ふれあい収集 ごみの適正な排出が困難な世帯に対し、分別の指導、分別の実践及び収集拠点への排出を支援するとともに、声かけによる安否の確認を行うことをいう。
(2) ごみ 甲の日常生活から生じた廃棄物で、xxx市が収集するものをいう。
(3) 緊急連絡先 甲が指定した下記の者をいう。
住 所: 氏 名: 電話番号: - -
(乙の責務)
第3条 乙は、本協定に基づき、甲が居住する地域の分別区分、排出方法及び収集日に従い、 年 月 日から地域型ふれあい収集を実施する。
2 乙は、前項の結果、甲の安否が不明な時は、直ちに緊急連絡先へ連絡する。
(甲の承諾事項)
第4条 甲は、乙の指導に従い、分別の徹底や排出の準備など可能な範囲で適切な排出に努める。
2 甲は、地域型ふれあい収集の実施に必要な範囲で、乙の支援員が住居(敷地及び建物)へ立ち入ることを認める。
3 甲は、自らごみの適正な排出ができることとなったとき又は転居等により
ごみの排出がなくなるときは、直ちに乙へ申告する。
4 甲は、ごみの適正な排出に関して必要となる費用を負担する。ただし、乙が負担することxxx、乙があらかじめ承諾したときはこの限りでない。
(協定の解除等)
第5条 甲から前条第3項の申告があったときは、本協定は効力を失う。
2 本協定は甲・乙双方の合意によりいつでも解除できるものとし、解除の合意は書面により行う。
(免責)
第6条 甲及び乙は、本協定の実行に際して相手方から損害を受けた場合、相互にその補償等を求めないものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失があるときはこの限りではない。
(補則)
第7条 甲及び乙は、本協定に疑義を生じたとき又は本協定に定めのないことについては、双方で協議のうえ取り扱いを決定することとする。
年 月 日
甲(利用世帯)
住 所
氏 名 ㊞
乙(実施団体)
団体の所在団体の名称
代表者の職氏名 ㊞