Contract
令和4年2月4日制定
較正に関する契約約款
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター
第1章 x x
(目 的)
第1条 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター(以下「センター」という。)は、総務大臣から電波法(昭和25年法律第131号、以下「法」という。)第102条の18第2項の指定較正機関の指定を受けて、同条第1項の規定による較正(以下
「指定較正」という。)及びそれ以外の較正(以下「一般較正」という。)を実施するにあたり、較正に関する契約約款を定め、もって指定較正の申請又は一般較正の申込
(以下「申込等」という。)を行う者(以下「申込者等」という。)に対して、xxかつ円滑なサービスの提供を図ります。
(対象測定器等)
こう
第2条 センターが行う指定較正は、測定器等の較正に関する規則(平成9年郵政省令第7
4号、以下「較正規則」という。)第2条に定める測定器等(無線設備の点検に用いる測定器その他の設備をいう。以下同じ。)を対象とします。
2 センターが行う一般較正は、前項に定める測定器等のほか、次の測定器を対象とします。
(1) | 変調度計 | |
(2) | 高周波減衰器 | |
(3) | 低周波発振器 | |
(4) | 平坦レベル計 | |
(5) | 空中線 | |
(6) (申込等) | オシロスコープ | 第2章 指定較正及び一般較正 |
第3条 申込者等は別に定める較正申請書又は較正申込書を、較正を受けようとする測定器等(以下「被較正測定器」という。)とともにセンターの事務所へ提出してください。
2 センターは、前項による申込等の内容の確認を行い、内容に不備等がある場合は、必要な修正等を求めることがあります。
3 センターは、必要があると認めるときは、被較正測定器の取扱説明書、較正に必要な附属品等の提出を求めることがあります。
4 センターは、較正に際し、被較正測定器の内部の電子的設定情報、外部のスイッチ、ツマミ等の設定状態を作業前の状態から変更する場合があります。申込者等は、必要な場合は、予め被較正測定器の設定状態を記録又は保存し、被較正測定器の返却後に自ら再設定するものとします。
(較 正)
第4条 センターは、申込等を受理したときは、遅滞なく法第102条の18第9項に定める較正員に較正を行わせます。
2 前項の較正には、較正規則第10条に定める較正器を使用し、測定器の種別ごとに別に定める手順書により較正を実施します。ただし、手順書に規定される方法以外の方法によることが合理的である場合には、その方法によることがあります。
(較正の結果の通知)
第5条 センターは、指定較正を行ったときは較正完了通知書を、一般較正を行ったときは較正成績書を発行し、これをもって申込者等に通知します。
2 センターは、較正の結果、被較正測定器の有すべき確度が得られないと認めたときは、その旨の理由を付した文書をもって申込者等に通知します。
(表 示)
第6条 センターは、較正を行ったときは、別に定める様式の較正ラベルを被較正測定器の見やすい箇所に貼付します。
第3章 手数料
(手数料)
第7条 申込者等は、別に定める較正の手数料をお支払い下さい。
2 前項の額(指定較正の較正手数料を除く。)には、消費税法(昭和63年法律第1
08号)第29条等に規定する税率を乗じた額が加算されます。
(手数料の請求)
第8条 センターは、前条の手数料に関して請求書により請求します。申込者等は請求書発行日から2か月以内に、センターが指定する銀行口座に請求額をお振込みください。
2 銀行振込による手数料は、申込者等がご負担ください。
3 支払い期日及び支払い方法については、センターが別途指定する場合は、それに従ってください。
第4章 較正員
(較正員の職務遂行)
第9条 較正員は、較正の公共性及び重要性を自覚し、厳正に職務を遂行します。
(秘密の保持)
第 10 条 較正員は、較正の業務に関して職務上知り得た秘密は保持するとともに第三者には開示しないものとします。また、本条の規定は、役員及び較正員以外の職員にも準用します。
第5章 較正の中止等
(較正の中止等)
第 11 条 センターは、申込等を受けた被較正測定器について、較正開始後に被較正測定器の故障等の不具合が発見された場合は、当該被較正測定器に対する較正を中止します。
2 センターは、前項の場合、直ちに申込者等に連絡し、申込等の全部若しくは一部の解除又は較正内容の変更等につき申込者等と協議するものとします。この協議の結果、当該申込等の全部又は一部を解除することとなった場合は、センターは申込者等に対し被較正測定器等の返却を行うとともに、別に定める測定器動作確認手数料を請求します。
第6章 情報の開示
(情報の開示)
第 12 条 センターは、較正の業務上知り得た秘密は保持するものとし、以下の場合を除き、申込者等の事前の同意がない限り第三者に開示しないものとします。
(1) 法令の定め、又は官公署からの命令・要請等により、開示を求められた場合
(2) それらの情報が周知の事実となった場合
(3) 統計処理された情報として開示する場合
第7章 免責事項
(免責事項)
第 13 条 センターは、センターの故意又は重大な過失により、被較正測定器に損傷を与えた場合には、その修復に要する費用を全額賠償します。
2 センターの支配を超える不可抗力的な事由(自然災害、戦争、内紛、テロ行為、政府による規制、感染症、ストライキ、労働力又は資材の調達不能、機械の故障、公共機関の機能停止等)により較正の業務の履行ができなくなった場合は、センターはその責を負わないものとし、かつ、これらの事由により生じる賠償責任についてセンターは免責されるものとします。
3 センターは、被較正測定器の輸送中の損傷には責任を負わないものとします。
4 センターが行った較正の利用に関して生じる一切の紛争、損害、損失及び費用の賠償に関するセンターの責任範囲は、如何なる場合も、契約により発生する手数料の総額を超えないものとします。
また、センターは、間接被害、派生的被害(逸失利益及び機会損失の不利益を含む。)について、一切責任を負わないものとします。
第8章 不正な手段に対する措置
(不正な手段に対する措置)
第 14 条 センターは、申込者等が不正な手段によりセンターから較正完了通知書又は較正成績書(以下「較正結果通知」という。)を受けたことを知ったときは、当該較正通知を取り消すことができるものとします。
2 センターは、前項の規定により較正結果通知を取り消したときは、当該申込者等に対し、その理由を付した文書をもって通知します。
第9章 異議申立
(センターに対する異議申立)
第 15 条 申込者等は、センターが行った較正の結果について異議がある場合には、その旨を記載した書面(以下「異議申立書」という。)をセンターに提出することができます。
なお、この場合、較正結果通知を受領した日から起算して30日以内に行わなければなりません。
2 異議申立書には、次の事項を記載しなければなりません。
(1) 申込者等の氏名又は名称及び法人の場合には代表者の氏名
(2) 被較正測定器の種別及び名称又は型式
(3) 異議申立の趣旨及び理由
(4) 較正結果通知の発行番号等
3 センターは、異議申立書を受理したときは、センターにおける品質管理に関する委員会を開催し、その議決を尊重して措置します。
4 センターは、異議申立に対する措置について、異議申立書を受理した日から起算して、原則として60日以内に文書で通知します。
第 10 章 その他
(合意管轄)
第 16 条 この契約約款及びこの契約約款に基づく権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とします。