Contract
電力供給約款
2024 年 4 月 1 日実施
株式会社アースインフィニティ
目 次
Ⅰx x
1. 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3. 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4. 実 施 細 目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
5. 供給約款の及び変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
Ⅱ契約のお申込み
6. 需給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
7. 契約の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
8. 需給契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
9. 需要場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
10. 需給契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
11. 供給の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
12. 供給の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
13. 電気需給契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
Ⅲ料金
14. 料 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
Ⅳ料金の算定および支払
15. 料金の適用開始の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
16. 料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
17. 使用電力量等の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
18. 料金の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
19. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
20. 料金過誤の場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
21. 異議申し立ての期間と対処方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
22. 料金その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
Ⅴ使用および供給
23. 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
24. 力率の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
25. 需要場所への立入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
26. 電気の使用にともなうお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
27. 供給の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
28. 供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
29. 供給停止期間中の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
30. 供給の中止または使用の制限もしくは中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
31. 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
32. 設備の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
Ⅵ契約の変更および終了
33. 需給契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
34. 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
35. 需給契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
36. 需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
37. 需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
38. 解 約 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
39. 需給契約消滅後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
40. 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
41. 料金単価の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
Ⅶ工事および工事費の負担金
42. 供給設備の工事費負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅷ保安
43. 保安の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・·19
44. 保安等に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
Ⅸ反社会的勢力との取引排除
45. 反社会的勢力との取引排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
X その他
46. 個人情報等の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
47. 信用情報の共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
48. 準拠法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21
49. 合意管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
50. 著作xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
51. 公告電子メール等の送信等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21別 紙1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22別 紙2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
Ⅰ総則
1 適用
当社が高圧需要および特別高圧需要に応じて,電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電力供給約款(以下「この供給約款」といいます。)及び当社が電力需要者との間で締結する電力需給契約書によります。契約書の規定と約款の規定に齟齬がある場合は,契約書を優先します。
また,法改正等により本約款の規定が無効になってもその他の条文には影響を及ぼさないものとします。なお,この約款,契約書に定めのない事項については,関係法令,所轄の送配電事業者の託送供給約款および電気需給約款またはこれに準拠した約款(以上,総称して「電気需給約款」といいます)に従うものとします。
2 定義
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「電力需要者」とは当社と個別の電力需給契約を締結したお客様を言います。
(2) 「個別条件」とは契約書に定める個別の電力需給条件を意味します。
(3) 「託送供給約款」とは電力需要者の需要場所を管轄する送配電事業者が,契約締結時に実施している託送供給約款を意味します。なお,送配電事業者が契約期間中に託送供給約款を改定し,これを実施した場合には,改定された託送供給約款に準拠するものとします。
(4) 「供給地点特定番号」とは送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(5) 「契約電力」とは契約書に記載される使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(6) 「契約電力量」とは,契約電力による30分単位の電力量をいい,契約電力を2で除した数値と同一とします。
(7) 「契約超過電力」とは契約電力量を超過する30分の電力量を2倍した値であって,かつ,当該月で最大のものを意味します。
(8) 「供給開始日」とは,契約履行の為,当社が送配電事業者と締結した託送供給約款における接続供給開始日を意味します。
(9) 「契約使用期間」とは契約上電気を使用できる期間をいいます。
(10) 「消費税等相当額」とは消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお,料金率,工事費負担金等および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(11) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(12) 「送配電事業者」とは電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
(13) 「託送供給等約款」とは送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます。
(変更があった場合には,変更後のものをいいます)
(14) 「給電指令」とは送配電事業者が託送供給約款に基づいて実施する電力需要者の電力使用に関する指示 (制限,一部中止及び全部中止)を意味します。
3 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワット(kW)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は,1 キロワット時(kWh)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は,1パーセント(%)とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
4 実施細目等
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は,そのつど電力需要者と当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない事項は,そのつど電力需要者と当社との協議によって定めます。
5 供給約款の変更
(1) 送配電事業者の定める託送約款が改定された場合,法令・条例・規則等の改正によりこの供給約款の変更が必要となった場合,そのほか当社が必要と判断した場合,当社はこの供給約款を変更することがあります。この場合の供給条件は,変更後の供給約款によります。また,変更後の供給約款は,当社のホームページに掲示する方法または当社が判断する適切な方法によりお知らせいたします。
(2) この供給約款の変更にともない,(3)に定める場合を除き,供給条件の説明および契約締結前の書面の交付および契約締結後の書面交付を,以下の通り行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は,書面の交付,インターネット上での開示 または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,当社の名称および住所,契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) この供給約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約締結前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付するこ
となく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
Ⅱ契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。【契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,負荷設備,受電設備,契約電力,年間使用予定量,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間】また,契約電力は,次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合,および特別高圧で供給する場合契約電力は,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ロ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用されている場合は除きます。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その
1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
なお,xによって契約電力を決定するお客さまについては,以下,「協議制の電力需要者」,ロによって契約電力を決定するお客さまについては,以下,「実量制の電力需要者」といいます。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けている電力需要者の最大需要電力が 50 キロワット以上となる場合は,契約電力をイによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,ロによって定めます。
(2) 電力需要者が保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 契約の要件
電力需要者に当社が電気を供給する際は,送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い,電力需要者は,法令で定める技術要件,その他の法令等に従い,かつ送配電事業者の定める託送供給約款における需要者にかかわる事項および系統連携技術要件を遵守し,送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
需給契約は,当社が提示した契約条件を承諾した上でお客さまから電力供給の申込みがなされ,かつその申込みを当社が承諾したときに成立いたします。契約期間は,次によります。
(1) 契約期間は電力需給契約書の契約期間によります。
(2) 契約期間満了日の 3 ヶ月前に先だって電力需要者または当社から別段の意思表示がない場合,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9 需要場所
(1) 当社は,1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお,この場合において,構内とは,さく,へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また,建物とは,独立した建物をいいます。
(2) 対象建物が送配電事業者において1需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
10 需給契約の単位
当社は 1 需要場所について,1 需給契約を結びます。
11 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約内容で合意に達したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,電気を供給いたします。
(2) 天候,用地事情等やむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由を当社からすみやかにお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12 供給の単位
特別の事情がない限り,当社もしくは送配電事業者は 1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1計量をもって電気を供給いたします。
13 電力需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について,電力需給契約書を作成いたします。
Ⅲ料金
14 料金
料金は,以下に定める基本料金,従量料金,予備線料金,予備電源料金および自家発補給料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と,別表 2 に定める料金表により算定された燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,支払期日までにお支払いいただきます。
(1) 基本料金
基本料金は 1 月につき電気需給契約書に定めた料金単価とその 1 月の契約電力により算定されます。なお,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。供給開始日が月の初日でない場合,または,本契約の終了日が月の末日でない場合,基本料金は以下の算定式の基づき日割り計算により求められる金額とします。
イ (供給開始日から開始日の属する月の月末までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力
ロ (本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力
(2) 従量料金
従量料金は,電気需給契約書に定めた料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されます。なお,料
金単価が電気需給契約書に定めた規定により区分されている場合には,その 1 月の区分別の電力量により算定します。
(3) 予備送電サービス料金
送配電事業者が維持・運用する常時供給設備等の補充や事故により生じた不足電力の補給にあてるめ,電力需要者が送配電事業者の予備電線路を通じて,当社から供給を受けることが出来るサービスを意味します。なお,予備送電サービスを契約していない電力需要者は対象外とします。
1月あたりの予備送電サービス料金は,次の算定式により求められる金額とし,供給開始日以降適用するものとします。なお,電力需要者は,予備送電サービス料金を,電力需要者の予備送電サービスの利用の有無に関わらず支払うものとし,力率割引及び割増は適用されないものとします。
[算定式] 予備送電サービス単価 × 契約電力
ただしイの基本料金の日割り計算と同じく,月の途中の開始,本契約の終了がある場合,イ,ロの基本料金単価を予備送電サービス単価に置き換え算定します。
(4) 力率割引,割増
需要場所の負荷の力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
Ⅳ料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で,検針日以前の日をいいます)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし,電気の供給を開始した場合は,需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を,需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
17 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は,(5)の場合を除き,送配電事業者が設置した記録型計量器により 30 分単位で計量いたします。なお,計量の結果は,料金の算定期間ごとにすみやかに電力需要者にお知らせいたしま す。
(2) 最大需要電力の計量は,電気需給約款に定める検針日に送配電事業者が設置した記録型計量器による 30分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は,送配電事業者が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(4) 乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,電力需要者と当社との協議によって定めます。
18 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の需給を開始,再開,休止,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合。ロ 契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合。
(2) 料金は,電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ,ロの場合,基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は,基本料金額に供給した日数を乗じ,該当する月の全日数で除した金額とします。ここに,(1)イの場合において,供給した日数とは,電気の供給の開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除くものといたします。また,(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を,変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4) イの場合の従量料金については,料金の算定期間の使用電力量により算定し,(1)ロの場合の従量料金については,料金の変更のあった日に確認した計量値により,その前後の期間に区分して算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金については,(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し,(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により,その前後の期間の区分に応じて算定いたします。
19 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) 電力需要者の料金支払い義務は,料金の算定期間の翌月 1 日に発生します。ただし,契約が消滅した場合は,消滅日とします。
(2) 電力需要者は,支払い義務発生日から起算して 25 日目までに当社の指定する金融機関の口座への払い込み,又は 20 日の金融機関口座の自動引き落としにより料金を支払います。ただし,払い込みに係る費用は電力需要者の負担,口座引き落としに係る費用は当社の負担とし,支払期日が非取引営業日であるときは,翌取引営業日を支払期日とします。
(3) 電力需要者から当社への料金支払いが遅れた場合,当社は電力需要者に対して,支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき,年率 10%の遅延利息の支払いを求めることができるものとします。
20 支払過誤の場合の措置
当社は,支払額に過誤があることが判明した場合,その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし,当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
21 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には,お客さまは当該請求書を受領してから 5 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は,5 日以内に回答を行い,または両当事者による協議を求めるものとし,両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお,異議申し立てによる協議が行われる場合は,19(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。19(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日までの支払いが可能ならば,当該支払期日と同一日とすることができます。
22 料金その他の支払方法
料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお,その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
Ⅴ使用および供給
23 適正契約の保持
(1) 当社は,電力需要者が契約電力をこえて電気を使用される等,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(2) 甲の契約電力が 500kW以上の場合において,甲が契約電力を超えて電気を使用する等,電気の使用状態が不適当と認められる場合には,甲乙速やかに協議のうえ,契約電力を適正なものに変更するものとする。
(3) 最大需要電力が契約電力を超過した場合,甲は,超過料金として,以下の算定式により算定された金額を乙の請求に応じて支払うものとする。ただし,基本単価は条件書の各料金一覧の基本料金とする。
(契約超過電力)×(基本料金単価)×(1.85-力率/100)×1.5
(4) 契約電力を電力需要者の都合により増加又は減少させる場合,電力需要者は当社に対し設定根拠を提出いただきます。
24 力率の保持
需要場所の負荷の力率は,原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお,軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
25 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が需給契約の遂行上,需要場所への立ち入りが必要と認める場合,および送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合,電力需要者の承諾をえて需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,電力需要者の求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
26 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) 電力需要者の電気の使用が,次の原因で他の電力需要者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には,電力需要者の負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに,とくに必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) 電力需要者が発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準じて取り扱うとともに,当社は,送配電事業者の定める発電設備系統連係サービス要綱に準じて,当該発電設備についてアンシラリーサービス料を申し受けます。
(3) 電気の供給の実施に伴い,当社および送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い,必要に応じて,使用電力量の計画書を提出していただきます。
27 供給の停止
(1) 電力需要者が次のいずれかに該当する場合には,当社は,その電力需要者について電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
イ 電力需要者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 電力需要者の需要場所内の送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合
(2) 電力需要者が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,その電力需要者について電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
イ 電力需要者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 26(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他電力需要者がこの需給約款に反した場合
(3) 当社が電力需要者に 23(適正契約の保持等)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改❹を求めた場合で,その修正に応じていただけないときには,当社は,当該電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には,当社は供給停止のための処置を行うと同時に,送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
28 供給停止の解除
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,電力需要者がその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給を送配電事業者に依頼し,再開いたします。
29 供給停止期間中の料金
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,当社は基本料金の 50%相当額を 18(料金の算定)(4)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し,その額を電力需要者より申し受けます。この場合,停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
30 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止,または電力需要者に電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
イの場合には,当社は,あらかじめわかっている場合はその旨を電力需要者にお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
31 損害賠償の免責
(1) 当社は 11(供給の開始)(3)にしたがって,電力需要者に対し差額の負担する場合を除き,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも,電力需要者の受けた損害の賠償の責任を負いませ ん。ただし送配電事業者の責めによる場合は,当社の賠償金額は一般送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(2) 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当社は電力需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし当社および送配電事業者の責めとなる理由による場合は,この限りでありません。なお,送配電事業者の責めによる場合は,当社の賠償金額は送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(3) 電力需要者が 6(需給契約の申し込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については,当社はその賠償の責を負いません。
(4) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 38(解約等)によって需給契約を解約した場合には,当社は電力需要者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は,電力需要者が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責となる理由による場合は,この限りではありません。
(6) 天災,戦争,暴動等不可抗力によって電力需要者もしくは当社が損害を受けた場合,当社もしくは電力需要者はその損害について賠償の責めを負いません。
32 設備の賠償
電力需要者が故意または過失によって,その需要場所内の当社および送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工費との合計額
Ⅵ契約の変更および終了
33 需給契約の変更
需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ず電力需要者が需給契約の変更を希望する場合は,当社との協議のうえ,新しい契約内容に変更できるものとします。
34 名義の変更
合併その他の原因によって,新たな電力需要者が,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
35 需給契約の廃止
(1) 需給契約の廃止については,次のとおりといたします。
イ 電力需要者が契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は,満了日の 3 ヶ月前までに申し出ていただきます。
ロ 電力需要者が契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は,廃止希望日の 3 ヶ月前までに申し出ていただきます。
ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は,廃止希望日の 3 ヶ月前までにご連絡させて頂きます。
ニ 当社は,原則として,電力需要者から通知された廃止期日に,当社の設備またはお客さまの電気設備において,供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には,必要に応じて電力需要者に協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,38(解約等),および次の場合を除き,電力需要者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社が電力需要者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 38(解約等)によって,当社が需給契約を解約または解除した場合は,解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
36 需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
電力需要者が契約電力を新たに設定または増加後に,需給契約が消滅する場合もしくは電力需要者が契約電力を減少しようとされる場合において,当社が接続供給契約に基づき送配電事業者から料金の精算を求められる場合には,当社はその精算金を電力需要者より申し受けます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
37 需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
電力需要者が電気の使用を開始され,その後契約電力の変更または需給契約が消滅する場合に,当社が電力需要者に電気を供給するための送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には,当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料を電力需要者より申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
38 解約等
(1) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止された電力需要者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。なお,この場合に は,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) 電力需要者が,35(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 電力需要者が次のいずれかに該当する場合には,催告を要せず通知により電力需給契約の解約をすることが出来るものとします。
イ 電力需要者が料金を支払期限を経過してなお支払われない場合。
ロ 電力需要者がこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(契約超過金,違約金,工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。
39 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
40 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
需給契約における消費税相当額の金額は,法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合,需給契約の有効期間内であっても,改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改め
るものとします。この場合,消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても,改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
41 料金単価の変更
当社は,託送供給約款の改定または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合,電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。その場合,新たな料金単価,およびその適用開始日を書面その他の方法により,電力需要者に通知いたします。新たな料金単価をご承諾いただけない場合,適用開始日の 15 日前までに当社に対して需給契約の廃止のお申し出をいただくことで,36.(解約等)の定めにかかわらず,本契約を解除することができます。需給契約の廃止のお申し出が前文で定める期限までにない場合は,料金単価の変更をご承諾いただけたものとみなします。
Ⅶ工事および工事費の負担金
42 供給設備の工事費負担
(1) 電力需要者が新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備,または電力需要者の希望によって供給設備を変更する場合において,当社が接続供給契約に基づいて送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には,当社は,電力需要者よりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後,電力需要者の都合によって需給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は,当社は接続供給契約に基づいて送配電事業者から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
Ⅷ保 安
43 保安の責任
当社は,計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,保安の責任を負います。
44 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,電力需要者からすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社および送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 電力需要者が,電力需要者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の計量器もしくは送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 電力需要者が当社または送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設 置,変更または修繕工事をされる場合,当社に事前に通知していただき協議させていただきます。な お,保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には,その内容を直ちに当社に通知していただきます。
Ⅸ反社会的勢力との取引排除
45 反社会的勢力との関係の遮断
(1) お客さまが,反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し,又は,反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には,当社はお客さまに対し,何らの催告を要せず,需給契約を解除することができるものとします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまが自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には,当社はお客さまに対し,何らの催告を要せず,需給契約を解除することができるものとします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,👉迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し,又は甲の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為
(1) 当社は,お客さまが(1)または(2)に違反した場合,お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで,ただちに需給契約を解除することができるものとし,需給契約を解除した場合には,お客さまに損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず,また,かかる解除により当社に損害が生じたときは,お客さまはその損害を賠償するものといたします。
46. 個人情報等の保護
当社は,お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」にもとづき適切に取り扱います。
47. 信用情報の共有
当社は,お客さまが 30(供給の停止)の各号に定める事由に該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売電気事業者に提供することがあります。
48. 準 拠 法
この供給約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,同法に基づいて解釈されるものとします。
49. 合 意 管 轄
お客さまと当社との間における一切の訴訟については,大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
50. 著 作 権 等
(1) 当社のホームページ等が提供する情報に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属します。
(2) お客さまは,当社と需給契約を締結することにより得られる一切の情報を,当社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに,私的使用の範囲を超える目的で複製し,出版し,放送し,公衆送信する行為等をその方法のいかんを問わず自ら行うこと,および第三者をして行ってはならないものとします。
51. 広告電子メール等の送信等
(1) 当社は,お客さまに対して需給契約に関連する取引内容の説明,利用料金等の通知その他 重要なお知らせ等を行う際に,広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
(2) 当社は,お客さまに対し,広告宣伝を行うために,印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うこと,広告電子メールの送信または電話をすることがあります。
(3) お客さまは,当社からの広告電子メールの送信または(2)所定の印刷物の配送等もしくは電話をすること
を希望しない場合には,当社所定の方法にて当社に通知することにより,当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
附則
実施期日
本約款は,2024 年 月 日から適用し実施いたします。
別紙 1-1
別 紙 1
1 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は 14(料金)及び 23(適正契約の保持)(3)の規定にかかわらず,当分の間,14(料金)及び 23(適正契約の保持)(3)の規定によって電気料金として算定された金額に,次のニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,原則として,平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の常時供給電力,予備電力,および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,上記ハに定めるその 1 月の使用電力量に,上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。 なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,上記ニにかかわらず,上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額 (以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別
措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(3) 支払い遅延の際の措置
当社は,19(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(3)にかかわらず,その算定の対象となる請求料金から,次のイおよびロを差し引いた金額に対し,年 10 パーセントの延滞利息をお客様に申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお,消費税等相当額ならびに上記ハの算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は切り捨てます。
ただし,21(異議申し立ての期間と対処方法)に定める異議申し立てが生じた場合は,19(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限) (2)に定める支払期日に代わって,取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
別 紙 2
1 燃料費等調整額の算定
当社の燃料費等調整額については,当社の定める安定供給維持管理費と以下に定める燃料調整費の合計といたします。
(1) 安定供給維持管理費
当社が負担する容量拠出金から需要予測を元に基準単価を算定いたします。基準単価は年度ごとに定め、当社ホームページで公表いたします。
(2) 燃料調整費
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100 円単位と し,100 円未満の 端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α,β,γの値は本約款別表 2 のとおりとします。
なお,各平均燃料価格算定期間における
1キロリットル当たりの平均原油価格
1トン当たりの平均液化天然ガス価格
1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。また,北海道エリア,北陸エリアはB及びβを省きます。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたしま す。なお,燃料価格Xは本約款別表 2 に定めるものとします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×(2)の基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
イ 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの 期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの 期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの 期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの 期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期 間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期 間 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期 間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期 間 |
毎年 12 月1日から翌年の2月末日までの期間 | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期 間 |
(4) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
管轄電力エリア | 適用 | 基準単価 |
関西電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.156 円 |
高圧 | 0.158 円 | |
東京電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.221 円 |
高圧 | 0.224 円 | |
中部電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.220 円 |
高圧 | 0.223 円 | |
九州電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.128 円 |
高圧 | 0.130 円 | |
中国電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.227 円 |
高圧 | 0.234 円 | |
東北電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.206 円 |
高圧 | 0.213 円 | |
北海道電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.184 円 |
高圧 | 0.189 円 | |
北陸電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.150 円 |
高圧 | 0.152 円 | |
四国電力 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.183 円 |
高圧 | 0.188 円 |
(5) 燃料費調整単価の算出
燃料費調整単価の算出には管轄電力エリアごとに以下の表より(2)イの計算式に値を入れます。
管轄電力エリア | 係数 | 燃料価格 | ||
α | β | γ | X | |
関西電力 | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 | 27,100 円 |
東京電力 | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 | 44,200 円 |
中部電力 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 | 45,900 円 |
九州電力 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 | 27,400 円 |
中国電力 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 | 26,000 円 |
東北電力 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 | 31,400 円 |
北海道電力 | 0.4699 | 0.7879 | 37,200 円 | |
北陸電力 | 0.2303 | 1.1441 | 21,900 円 | |
四国電力 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 | 26,000 円 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
(6) 燃料費等調整額
燃料費等調整額は,その月の常時供給電力および予備電力,自家発補給電力のそれぞれの使用電力量に
(1)および(2)ロによって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額といたします。 ただし、送配電事業者において離島ユニバーサルサービス調整額の定めがある場合には,送配電事業者の供給条件等に定められた計算式で算定された金額といたします。
燃料費等調整額=使用電力量×燃料費等調整単価
2 燃料費等調整単価の通知
当社は1で算定された燃料費等調整単価を当該月の料金請求までにお客さまに通知するものとします。