Contract
コモンライフ香里園桜木町地区建築協定
第 1 条(名 称)
この協定は、コモンライフ香里園桜木町地区建築協定(以下「本協定」という。)と称する。
第 2 条(目 的)
本協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 4 章及び枚方市建築協定に関する条例(昭和 47 年枚方市条例第 22 号)第 2 条の規定に基づき、第 7 条に定める区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持、増進することを目的とする。
第 3 条(用語の定義)
本協定の用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)に定めるところによる。
第 4 条(協定の締結)
本協定は、協定区域内における土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。
第 5 条(協定の有効期間)
本協定の有効期間は、枚方市長の認可の日から起算して 3 年以内において協定区域内の土地に 2 以上の土地の所有者等が存することとなった時から 10 年間とする。
ただし、有効期間の満了の日の 6 ヶ月前までに、土地の所有者等から廃止の申し立てが
ないときには更に 10 年間更新されるものとする。
2. 本協定の有効期間内における違反者に対する措置に関しては、期間満了後もなおその効力を有する。
第 6 条(協定の変更及び廃止)
本協定にかかわる協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった場合の措置について変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、枚方市長の認可を受けなければならない。
2. 本協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、枚方市長の認可を受けなければならない。
第 7 条(協定区域)
本協定の対象となる協定区域は、xxxxxxxxx 0000 x 0 x 00 xとし、その範囲は、別紙添付図面(1)に示す区画区域とする。
第 8 条(建築物に関する基準)
協定区域内における建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は、この条に定める基準によらなければならない。
ア. 建築物は、本協定の締結時(以下「締結時」という。)における 1 区画に 1 建物
(令に定める用途上不可分の関係にある 2 以上の建物を除く。)とする。ただし、建築物に付属する物置、自動車車庫等についてはこの限りでない。
また、敷地の区画は、締結時における区画に従い変更してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
① 隣接する複数区画を 1 区画の用途に供する場合。
② 敷地の合併、分割において、分割後の 1 区画の敷地面積が 150 平方メートル以上確保できる場合。
イ. 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
① xxx専用住宅
② 2 世帯住宅
③ 診療所
④ 戸建住宅で延べ面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供し、かつ、令第 130 条の 3で定める用途を兼ねる兼用住宅で、第 14 条に定める運営委員会(以下「委員会」という。)が、良好な住宅地としての環境を損なわないと認めたもの。
(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50 平方メートルを超えるものを除く。)
ウ. 宅地の地盤面の高さは、現状地盤面を変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫の築造による一部の変更はこの限りでない。
エ. 建築物の建築面積(同一敷地内に 2 以上の建築物がある場合については、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は 10 分の 5 以下とする。
ただし、法第 53 条第 3 項第 2 号に定める街区の角にある敷地で、枚方市建築基準法施行細則第 6 条第 1 号に指定する敷地は、10 分の 6 とすることができるものとする。
オ. 建築物の延べ面積(同一敷地内に 2 以上の建築物がある場合については、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は 10 分の 10 以下とする。
カ. 建築物の階数は、地階を除き地上 2 階以下とし、また、最高の高さは、各区画の地盤面より 10 メートル以下とする。
キ. 建築物の各部分の高さは、別紙添付図面(2)に示す隣地境界線を特別な境界線とみなし、境界線に面する部分は、当該部分から境界線の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに 5 メートルを加えたもの以下としなければならない。
ク. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、別紙添付図面(3)に示す特別な境界線については 1.2 メ
-トル以上、その他の隣地境界線、道路境界線より 0.8 メートル以上後退しなければならない。
ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物及び建築物の部分で、次に掲げるものに該当する場合はこの限りでない。
① 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3 メートル以下である場合。
② 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが 2.3
メートル以下で、かつ床面積の合計が 5 平方メートル以下である場合。
③ 自動車車庫で、軒の高さが 3 メートル以下のもの。
④ バルコニー、袖壁又は床面積に算入されない出窓。
ケ. 締結時に築造されている擁壁の天端位置より、上部及び外周境界方向の空間に工作物を築造してはならない。ただし、軒又はひさし及び門柱並びに植栽に必要な工作物についてはこの限りでない。
コ. 敷地からの出入口(門、勝手口及び車の出入口をいう。)は、道路に面するものとする。
サ. xxx豊かな街並みの景観の形成を図るため、道路に面する奥行き 0.5 メートル巾の部分は、緑化空間として植栽に努めなければならない。ただし、出入口等に必要な部分はこの限りでない。
また、敷地内の空地は、樹木等により極力緑化に努めるものとする。
シ. 道路に面して設ける柵、塀、門柱等の外構は、道路境界線より 0.5 メートル後退しなければならない。(締結時に築造されている擁壁並びに自動車車庫、花壇等を設けるために必要な土留め壁、隣地境界線に接して設ける柵、塀等を除く。)
また、柵、塀の構造は、透過するパイプフェンス等とし、緑化の妨げとなるコンクリートブロック塀等にしてはならない。ただし、門柱及び意匠上これに付属する部分並びにパイプフェンス等の基礎はこの限りでない。
ス. 建築物、自動車車庫、柵、門柱等の色彩、形態及び意匠は、周辺環境、良好な住宅地に調和するものでなければいけない。
セ. 汚水及び家庭用雑排水については、宅地内の汚水桝に放流し、雨水については、雨水桝に放流するものとする。
第 9 条(委員会の承認)
協定区域内における建築、大規模の修繕又は大規模な模様替えをしようとする場合は、当該工事に着手する前に委員会に建築計画の申請書を提出して、その承認を受けなければならない。
なお、法第 6 条第 1 項に規定する確認の申請書の提出を要するものについては、それを提出するまでに委員会の承認を受けなければならない。
第 10 条(土地の所有者等の届出)
土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転しようとするとき、若しくは、当該地上権又は賃借権を設定し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、当該移転又は設定の権利を有する者に本協定における義務の承継を告知するとともに、連名にてその旨を委員会に届け出なければならない。
第 11 条(協定の効力の承継)
本協定は、枚方市長の認可があった日以降に協定区域内の土地の所有者等になった者に対しても、その効力を有する。
第 12 条(違反者の措置)
本協定の規定に違反する者があった場合は、委員会の決定に基づき、委員長は、当該土地の所有者等に対して、当該工事の施工の停止を請求し、かつ、文書をもって相当の猶予期間を設け、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができるものとする。
2. 前項の請求があったときは、当該土地の所有者等は、遅滞なくこれに従わなければならない。
第 13 条(裁判所への提訴)
前条第 1 項に規定する請求があった場合において、当該土地の所有者等がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制執行又は当該土地の所有者等の費用をもって第 3 者に違反建築物、工作物等の除去等をなさせることを裁判所に請求することができるものとする。
2. 前項の提訴手続き等に要する裁判費用、弁護士報酬その他一切の費用は、当該土地の所有者等の負担とする。
3. 第 1 項の第xx管轄裁判所は、大阪地方裁判所とする。
第 14 条(運営委員会)
本協定の運営に関する事項を処理するため、委員会を置く。
2. 委員会は、委員 5 人をもって構成する。
3. 委員は、土地の所有者等の互選とする。
4. 委員の選任に係る議決権については、本協定における各区画ごとに1とする。なお、複数の土地の所有者等が存する場合であっても、当該土地の議決権は1とする。
5. 委員の任期は、2 年とする。ただし、欠員による委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。
6. 委員の再任は、妨げないものとする。
第 15 条(役 員)
委員会に、次のとおり役員を置く。
(1)委員長 1 人
(2)副委員長 1 人
(3)会 計 1 人
2. 委員長は、委員の互選による。
3. 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4. 副委員長及び会計は、委員のうちから委員長が委嘱する。
5. 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6. 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。
第 16 条(経 費)
この運営に必要な経費は、土地の所有者等全員が負担するものとする。第 17 条(委 任)
本協定に規定するもののほか、本協定の実施に必要な事項は、委員会が別に定める。
2. 本協定の解釈に疑義が生じた場合は、委員会の判断による。
附則
1. (効力の発生)
本協定は、協定区域内の土地に 2 以上の土地の所有者等が存することとなった時に、枚方市建築協定に関する条例施行規則(平成 8 年枚方市規制第 21 号)第 20 条の規定に基づき市長に書面通知を行った日から効力を生ずる。
2. (経過措置)
委員会が設置されるまでの間、認可があった日から一定期間に限り、積水ハウス株式会社又は同社から選任された者は本協定における委員会の権限を有する。なお、委員会の設置後はこの限りではない。
3. (建築協定区域の標示)
別紙添付図面(1)に示す位置に本協定に基づく「建築協定区域」であることを明確にできる標示板を設置する。
4. (協定書の保管)
本協定書は、2 部作成し、1 部を市長に提出し、1 部を委員長が保管の上、協定書の写しを土地の所有者等全員に配布する。