Contract
首都大学東京大学院法学政治学研究科及び首都大学東京法学部の法曹養成連携協定
首都大学東京大学院法学政治学研究科(令和2年4月1日から、東京都立大学に名称変更予定。以下「甲」という。)と首都大学東京法学部(令和2年4月1日から、東京都立大学に名称変更予定。以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙とが、一貫的に接続する体系的な教育課程を編成し、法曹志望者や法律の学修に関心を有する学生に対して、学部段階からより効果的な教育を行うことを目的とする。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 首都大学東京大学院学則第5条に規定する甲の法曹養成専攻
二 連携法曹基礎課程 首都大学東京法学部法学科法律学コース法曹養成プログラムの設置及び運営に関する要綱に規定する乙の法学科法律学コース法曹養成プログラム(以下
「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価、早期卒業の基準等)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
3 乙は、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。一 本法曹コースの学修支援担当教員を1名配置すること
二 乙の法律学コース所属教員により構成される法律学コーススタッフミーティングにおいて、定期的に本法曹コースに在籍する学生の履修状況を確認すること
三 本法曹コースに在籍する学生について年度ごとに在籍継続の可否を判定すること 四 前号の判定の際及び必要に応じ、成績不振者について、学修支援担当教員が面談を
し、学修その他の就学に関する助言を行うこと
(甲の乙に対する協力等)
第5条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 乙の求めに応じ、乙の学生を対象とする法科大学院説明会、講演会等を実施すること
二 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
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2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第6条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(本協定の有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、令和2年4月1日から8年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(本協定に違反した場合の措置)
第8条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当の期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第9条 第7条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(本協定に定めのない事項)
第 10 条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項であって本協定の実施に当たり調整が必要なもの及び本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第5条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名のうえ、各1通を保有する。
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令和 2年 1月22日
甲 乙
首都大学東京法学政治学研究科長 首都大学東京法学部長代理(法曹養成専攻長)
x xxx x xxx
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<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
連携法科大学院における教育課程との一貫的な接続と法科大学院進学後の司法試験早期合格のための基礎的能力の涵養のため、法律基本科目(憲法一部・二部、民法一部・二部・xx・四部、刑法一部・二部、行政法一部、商法一部・二部、民事訴訟法一部、刑事訴訟法)を必修科目とし、体系的かつ段階的に学修できるよう科目を配置している。必修科目の科目配置においては、すべての法律専門科目の基礎となる憲法・民法・刑法を 1 年次からxx配置する一方、法律基本科目の中では応用的な側面をも有する行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法は 2 年次から 3 年次にかけて配置すること、実体法科目を訴訟法科目に先行して配置することにより、体系的かつ段階的な学修を効率的に行うことができるよう工夫されており、3 年での早期卒業を標準とすることを可能としている。また、選択科目として、財政法、国際法、労働法、国際私法、経済法、知的財産法、情報法、消費者法等の科目を設けており、法曹志望者が自らの関心や将来の進路希望に即して専門的・発展的法領域についての学修を進めることが可能となっている。さらに、実定法科目の学修と並行して法哲学・法社会学等の基礎法学分野の諸科目、政治学・xxx・xxxx史・国際政治等の政治学分野の諸科目を履修できるようにすることで、公共政策的な思考力や社会学的・哲学的・歴史的基礎の形成や幅広い学識に裏打ちされた論理的思考力の育成に意を用いたカリキュラムとなっている。
講義科目においても科目の性質や受講者数に応じて双方向的・多方向的な教育手法を取り入れると同時に、法曹コース所属学生のみを対象とし、双方向的・多方向的な教育手法により法曹としての基本的な資質の涵養を目的とする
「法律学政治学演習(導入演習)」を必修科目として設けている。また、法曹コース所属学生についても、少人数かつ双方向的・多方向的な教育により、法律学に関する深い知識を習得するとともに実態調査やプレゼンテーション、ディスカッションの方法を学ぶことができる 「法律学政治学演習」(ゼミ)を各自の興味関心や進路志望に応じて履修することを促すものとする。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目※1 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 通年 | 憲法一部 | 4 | ||||
民法一部 | 4 | ||||||
刑法一部 | 4 | ||||||
後期 | 政治学 | 4 |
2年 | 通年 | 行政法一部 | 4 | 法哲学※2 | 4 | ||
法社会学※2 | 4 | ||||||
経済法※2 | 4 | ||||||
xxx※2 | 4 | ||||||
xxxx史※2 | 4 | ||||||
西洋政治史※2 | 4 | ||||||
現代xxxx※2 | 4 | ||||||
国際政治※2 | 4 | ||||||
xxxx思想史※2 | 4 | ||||||
前期 | 憲法二部 | 2 | |||||
民法二部 | 4 | ||||||
刑法二部 | 4 | ||||||
商法一部 | 4 | ||||||
後期 | 民法xx | 4 | 国際法※2 | 4 | |||
刑事訴訟法 | 4 | ||||||
法律学政治学演習(導入演習) | 2 | ||||||
3年 | 通年 | 商法xx | 4 | ||||
民事訴訟法二部 | 4 | ||||||
行政法二部 | 4 | ||||||
財政法 | 4 | ||||||
労働法 | 4 | ||||||
国際私法 | 4 | ||||||
刑事学 | 4 | ||||||
知的財産法 | 4 | ||||||
情報法 | 4 | ||||||
消費者法 | 4 | ||||||
西洋政治思想史 | 4 | ||||||
比較政治 | 4 | ||||||
都市行政論 | 4 | ||||||
前期 | 民事訴訟法一部 | 4 | |||||
商法二部 | 2 | ||||||
後期 | 民法四部 | 4 | 支払決済法 | 2 | |||
合計 | 50 | ※3 |
※ 上記科目のほか、選択科目として法律学政治学演習(2 単位又は 4 単位)、法律学政治学特殊講義(2 単位又は 4 単位)、インターンシップ(1 単位又は 2 単位)が開講され、これらの科目は、授業内容が異なる場合には重ねて履修すること
ができる科目である。法律学政治学演習及び法律学政治学特殊講義は、授業内容によって、修得できる単位数、受講対象となる学生の年次、開講時期(前期、後期、通年)が異なる。インターンシップは、その内容により、実習を行う時期、修得できる単位数が異なる。また、卒業年次の選択科目として法律学卒業論文(10 単位)が開講される。
※1 乙の法曹コースの教育課程においては、選択必修科目は存在しない。
※2 3 年次での履修も可能。
※3 法曹コース選択科目 10 単位以上の修得が必要。
<別紙2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準
評価 | 成績通知書の表示 | 評価の割合 |
100-90 | 5 | 10%以内 |
89-80 | 4 | 20%程度 |
79-70 | 3 | 40%程度 |
69-60 | 2 | 30%程度 |
59-0 | 1 | |
出席日数、試験、レポート、授業中の小テスト等を総合したうえで、評価 に必要な要件を欠いている | 0 | |
試験欠席 | 0 |
※ 成績通知書の表示の意味と成績評価基準については下記の通りである。
5 | 秀(非常に優れている) | :到達目標を十分に達成し、きわめて優秀である。 |
4 | 優(優れている) | :到達目標を十分に達成している。 |
3 | 良(普通) | :到達目標を達成している。 |
2 | 可(やや劣る) | :到達目標を最低限達成している。 |
1 | (劣る) | :到達目標を達成していない。 |
0 | :評価の対象とならない。 |
※ 上記の「評価の割合」は単位修得者の成績評価分布基準であり、法学部専門教育科目
(法律学政治学演習及び卒業論文を除く。)を対象とするものであって、単位修得者が20名以上の科目に適用する。なお、成績評価分布基準は、単位修得者について、法曹コース在籍か否かを問わず相対評価を行うものである(法曹コース在籍学生のみを対象とした相対評価は行わない)。
※ 単位修得の可否の判定については絶対評価による。
<別紙3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
乙の法曹コースに在籍し早期卒業を希望する学生について、法学部の卒業要件(ただし、在学年数を除く)に加え、以下の要件を全て満たした場合には、3年の在学での早期卒業 を認定する。
(1) 法曹コース修了要件
別紙1に定める必修科目(50単位)を全て修得していること。別紙1に定める選択科目を10単位以上修得していること。
上記の必修科目及び選択科目(ただし、政治学、xxx、xxxx史、西洋政治 史、現代xxxx、国際政治、xxxx思想史、西洋政治思想史、比較政治、都 市行政論、法律学政治学特殊講義、インターンシップ、法律学卒業論文を除く。)のうち、成績表示点が2から5までの科目(ただし、法律学政治学演習について は、法律学コース所属教員が提供する科目に限り、法律学政治学演習(導入演習)に加えて、年間で4単位を上限として算入する。)の平均評定が、卒業年度末時 点で3.7以上であること。
(2) 成績優秀の基準を満たしていること
(1)に定める平均評定が4.0以上であること。
(3) 法科大学院入学試験に合格していること
なお、早期卒業を希望する第3年次の学生は、所定の期間に早期卒業の予備申請を行い、第3年次の前期末の時点において早期卒業見込の認定を受けなければならない。早期卒業 見込の認定を受けるには、以下の要件を全て満たさなければならない。
(1) 別紙1に定める必修科目及び選択科目(ただし、政治学、xxx、xxxx史、 西洋政治史、現代xxxx、国際政治、xxxx思想史、西洋政治思想史、比較 政治、都市行政論、法律学政治学特殊講義、インターンシップを除く。)のうち、成績表示点が2から5までの科目(ただし、法律学政治学演習については、法律 学コース所属教員が提供する科目に限り、法律学政治学演習(導入演習)に加え て、年間で4単位を上限として算入する。)の平均評定が、判定時点で3.8以上で あること。
(2) 別紙1に定める必修科目のうち、判定時点において単位修得ができていない科目について年度末までに当該科目の単位修得が可能であること。
<別紙4>
乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
① 5年一貫型教育選抜募集人員
10 名対象者
乙の法曹コース修了見込者及び甲と法曹養成連携協定を締結している他の大学における法曹コース修了見込者
出願資格
(1) 入試実施年度の 3 月末日までに乙の法曹コースを修了し卒業する見込みの者(学校教育法第 89 条の規定により卒業する見込みの者(以下、「早期卒業見込者」という)を含む)
(2) 乙の法曹コースに在籍する学生であって、大学に 3 年以上在学し、甲の教授会においてあらかじめ定めた単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
*出願資格(2)のみによる出願は認められない。出願資格(1)の早期卒業見込者として出願し入試実施年度の 3 月末日までに卒業することができなかった者について、出願資格(2)の要件を満たしていれば、入学を許可する場合がある。
選考方法及び選抜試験
出願時の提出書類及び学部成績に基づく書類審査並びに口頭試問を行い、法科大学院での教育を受けるために必要な適性および能力を備えているかを審査する。
② 開放型選抜募集人員
5名対象者
甲と法曹養成連携協定を締結している大学の法曹コース修了見込者及びそれ以外の大学の法曹コース修了見込者
出願資格
(1) 入試実施年度の 3 月末日までに法曹コースを修了し卒業する見込みの者(早期卒業見込者を含む)
(2) 法曹コースに在籍する学生であって、大学に 3 年以上在学し、甲の教授会においてあらかじめ定めた単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
*出願資格(2)のみによる出願は認められない。出願資格(1)において早期卒業見込者として出願し入試実施年度の 3 月末日までに卒業することができなかった者について、出願資格(2)の要件を満たしていれば、入学を許可する場合がある。
選考方法及び選抜試験
出願時の提出書類、学部成績、法律科目筆記試験、口頭試問による (ア) 第 1 次選抜では筆記試験を行う。
憲法、民法、刑法の 3 科目(予定)について論述式試験により、法律学の基礎的知識を前提とした問題分析力・思考力・文章表現力を備えているかを審査する。
(イ) 第 2 次選抜は、第 1 次選抜の合格者に対して行う。
口頭試問とともに、出願時の提出書類及び学部成績に基づく書類審査を行い、法科大学院での教育を受けるために必要な適性および能力を備えているかを審査する。
(ウ)最終合格者は、第 1 次選抜及び第 2 次選抜の成績を総合的に判定して決定する。