Contract
別添 5 設計施工一括契約書(案)
(仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業設計施工一括契約書
(案)
令和6年(2024 年)9月 12 日
恵庭市
収 入
印 紙
恵庭市設計施工一括契約書
1 業 務 名 (仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業
2 事業場所 xxxxxxxx0xx
0 履行期間 恵庭市議会の議決があった日から令和9年1月末日まで
4 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 4請負代金の内訳
既存駐輪場等解体撤去工事費 円
設計業務費 円
建設業務費(市営駐車場復旧費含む) 円
工事監理業務費 円
5 契約保証金 円
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約書は仮契約として締結し、この契約書及び指定管理者基本協定の締結並びに公共施設の指定管理者の指定についての恵庭市議会の議決(恵庭市長の専決処分を含む)を得た場合には、これを本契約とする。ただし、上記恵庭市議会の議決を得られないときは、この仮契約は無効とする。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
また、共同企業体を組成する場合には、受注者は、別紙1の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して受任し、また、請け負うものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、発注者及び受注者を代表して●●が各自1通を保有し、●●以外の受注者はその写しを保有する。
令和7年[〇]月[〇]日
発 注 者 xxxxxxxx0xx
恵庭市
恵庭市長 xx x ㊞
受 注 者 [●●] 代表企業:住所
名称
代表者 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等に従 い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、要求水準書等及び設計図書を内容とする設計施工一括契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書における用語の定義は、特にこの契約書で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●●及び●●が締結した令和7年[〇]月[〇]日付(仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
3 この契約書及び要求水準書等の各書類との間に齟齬がある場合、この契約書、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先す る。ただし、提案書類の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書類が要求水準書に優先する。
4 受注者は、この契約記載の設計業務及び建設業務等を設計・建設期間(以下、この契約書において「履行期間」という。)内にそれぞれ完成し、又は実施し、設計業務及び建設業務の目的物(設計業務により作成される設計図書及び公共施設を含み、以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、当該各業務の履行に係る代金を支払うものとする。
5 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法 等」という。)については、この契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めることができる。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、申入れ及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、当該指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、この契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に関して生じた当事者間の紛争については、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(業務工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、要求水準書等に基づいて、設計業務着手に先立ち詳細工程表を含む設計業務計画書
(以下「設計業務計画書」という。)を、公共施設の着工に先立ち詳細工程表を含む施工計画書(以下「施工計画書」という。)を、また、要求水準書等に定める期限までにその他の工程表・計画書等
(工事監理概要書を含み、設計業務計画書及び施工計画書と総称して、以下「業務工程表」とい う。)をそれぞれ作成して、発注者に提出し、要求水準書等に定めるところに従いその確認又は承認を受けなければならない。
2 受注者は、この契約書を変更する場合においては、変更後の業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
3 受注者は、発注者から工事費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を請求されたときは、請求を受けた日から5日以内に当該時点における内訳書を作成して提出しなければならない。
4 業務工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(工事の着手)
第4条 受注者は、この契約締結の日から業務に着手しなければならない。ただし、余裕期間を設定する工事については、この限りでない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するま で、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 39 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただ し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3受注者が第 36 条の規定による前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約に基づく業務の実施に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約に基づく業務の実施以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条の2 受注者は、成果物(第 40 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第9条の2において同じ。)が著作xx (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」と
いう。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第6項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、設計業務若しくは建設業務等の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3受注者は、設計業務又は建設業務等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(受任者・下請負人の通知)
第8条 受注者は、設計業務又は建設業務等の一部について受任者又は下請負人を決定したときは、直ちに当該受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条の 2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24
年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
(ア)当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
(イ)発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
(ア)当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
(イ)発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を
提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の 10 分の 1 に相当する額
(2)社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の 100 分の 5 に相当する額
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第9条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、この契約に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人若しくは管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2)この契約の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
(4)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(5)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面によりこれを行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める指示等については、要求水準書等及び設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、請負代金額の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、要求水準書等に定める場合には、設計業務の成果物(設計図書を含む。以下同じ。)の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて公共施設の工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定する「xx技術者」をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する「監理技術者」をいう。また、同条第3項に該当する場合は専任の技術者とする。ただし、当該工事が同条第4項の工事にも該当する場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。以下同じ。)
(3)監理技術者補佐(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)
(4)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2現場代理人は、この契約の履行に関し、公共施設の工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第3項の決
定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく建設業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の公共施設の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について公共施設の工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(地元関係者との交渉等)
第11条の2 本事業の実施そのものに係る地元関係者との調整・交渉等は、発注者が行うものと
する。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2前項の場合を除き、受注者は、本事業の実施にあたり必要となる地元関係者との調整・交渉等を、自らの責任において行うものとする。
3前2項の場合において、当該調整・交渉等に関して発注者及び受注者に生じた費用は、各自の負担とする。
(土地への立入り)
第11条の3 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、この契約に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事監理)
第12条の2 受注者は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)の定めに従い、公共施設に係る工事着工の前に自らの費用により工事監理者を設置するものとする。受注者は工事監理者をして、自らの責任において、工事を設計図書と照合させ、それが設計図書のとおりに実施されているか確認させなければならない。
2受注者は工事監理者をして、公共施設に係る建設工事着手前に工事監理概要書を発注者に提出させ、発注者の確認を得させなければならない。
3受注者は工事監理者をして、発注者があらかじめ定めた時期において、工事の進捗状況等を報告させなければならない。また、発注者は、受注者を通じて工事監理者に随時報告を求めることができるものとし、受注者は工事監理者をして、受注者を通じ必要に応じ発注者に対して、工事監理の状況を報告させるものとする。
(業務関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は、管理技術者又は現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2発注者又は監督員は、照査技術者、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が設計業務若しくは建設業務等の一部を委任した者若しくは請け負わせた者若しくは工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で上記各業務の実施、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3受注者は前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計業務に係る検査、提出及び確認)
第13条の2 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知するとともに、設計業務完了届及び設計業務の成果物を発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
2発注者は、前項の規定による通知及び提出を受けたときは、通知及び提出を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3受注者は、設計業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を設計業務の完了とみなして前2項の規定を準用す る。
(要求水準書等と設計業務の内容が一致しない場合の修補業務)
第13条の3 受注者は、設計業務の内容が要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り、履行期間若しくは請負代金額を変更 し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、要求水準書等及び設計図書に定めるところによる。要求水準書等及び設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4受注者は、公共施設の工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで公共施設の工事現場外に搬出してはならない。
5受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に公共施設の工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等及び設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならな い。
4監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5前項の場合において、監督員が正当な理由がなく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(設計貸与品等、支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に設計業務のために貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他設計業務に必要な物品等(以下「設計貸与品等」という。)、並びに建設業務等のために支給する工事材料
(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数 量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等及び設計図書に定めるところによる。
2監督員は、設計貸与品等、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、設計貸与品等、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等及び設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3受注者は、設計貸与品等、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4受注者は、設計貸与品等、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該設計貸与品等、支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該設計貸与品等、支給材料又は貸与品に代えて他の設計貸与品等、支給材料又は貸与品を引き渡すものとする。この場合において、設計貸与品等、支給材料又は貸与品の品 名、数量、品質、規格若しくは性能を変更した理由を明示した書面により、当該設計貸与品等、支給材料又は貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、設計貸与品等、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8受注者は、設計貸与品等、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9受注者は、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、設計業務の完了、公共施設の工事の完成、並びに要求水準書等及び設計図書の変更等によって不用となった設計貸与品等、支給材料又は貸与品を、発注者に返還しなければならない。
10受注者は、故意又は過失により設計貸与品等、支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11受注者は、設計貸与品等、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等及び設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(公共施設用地の確保等)
第17条 発注者は、公共施設用地を受注者が建設業務等の実施上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された公共施設用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 公共施設等に係る工事の完成、要求水準書等の変更等によって公共施設用地が不用となった場合において、当該公共施設用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該公共施設用地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は公共施設用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、公共施設用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第18条 受注者は、公共施設に係る工事の施工部分が要求水準書等及び設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、公共施設に係る工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、公共施設に係る工事の施工部分が要求水準書等及び設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、公共施設に係る工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約、公共施設の工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行条件又は施工条件と実際の履行条件又は公共施設の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等及び設計図書で明示されていない履行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められる ときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要があるものは、発注者が行う。(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等及び設計図書の変更)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等及び設計図書の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等及び設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務又は建設業務等の中止)
第21条 公共施設用地の確保ができない若しくは第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは作業現場若しくは公共施設の工事現場の状態が変動したため、受注者が設計業務又は建設業務等を実施できないと認められるときは、発注者は設計業務又は建設業務等の中止内容を直ちに受注者に通知して、当該各業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計業務又は建設業務等の中止内容を受注者に通知して、当該各業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3発注者は、前2項の規定により設計業務又は建設業務等の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が当該各業務の続行に備え作業現場及び公共施設の工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の当該各業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務又は建設業務等に係る受注者の提案)
第21条の2 受注者は、要求水準書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更を受注者に通知するものとする。
3発注者は、前項の規定により要求水準書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に設計業務又は建設業務等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができ る。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(適正な履行期間の設定)
第25条の2 発注者は、この契約の他の条項に基づき履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により設計業務又は建設業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27条 発注者又は受注者は、履行期間内で提案書類の提出日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、別紙2に示す物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「提案書類の提出日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3監督員は、災害防止その他設計業務又は建設業務等の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について は、発注者が負担する。
(一般的損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他設計業務又は建設業務等の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 31 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 61 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 設計業務又は建設業務等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 61 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、受注者が発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合を除き、発注者が負担する。
2前項の規定にかかわらず、設計業務又は建設業務等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち設計業務又は建設業務等の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3前2項の場合その他の設計業務又は建設業務等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は公共施設の工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 61 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は公共施設の工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第2項、第 15 条第1項若しくは第2項又は第 39 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令変更)
第31条の2 受注者は、この契約書の締結日以降、法令等が変更されたことによりこの契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を発注者に通知しなければならない。かかる法令等の変更により、設計業務又は建設業務等の内容の変更が必要となったときには、発注者及び受注者は、履行期間の変更につき協議する。
2 受注者は、この契約書の締結日以降、法令等が変更されたことにより、設計業務又は建設業務等の履行に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。係る協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 発注者負担割合 受注者負担割合
(1) 法制度に関するもの
①本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度の新設・変更
100% 0%
②①以外の法制度の新設・変更 0% 100%
(2) 税制度に関するもの
①法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 0% 100%
②①以外の税制度の新設・変更 100% 0%
3 発注者が支払う請負代金に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
4 発注者は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、この契約を解除することができる。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等又は設計図書の変更)
第32条 発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第 21 条まで、第 23 条、第 24 条、第 27 条
から第 29 条まで、第 31 条、前条、第 35 条又は第 45 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等又は設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等又は設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33条 受注者は、建設業務のうち既存駐輪場等解体撤去工事が完成したときは、要求水準書等に従い、速やかに自らの責任及び費用において建築基準法その他関係法令に基づく各種検査、及び要求水準書等に示された内容が満たされていることを確認する完成検査を実施し、その内容を発注者に通知するとともに、完成確認検査の申入れをしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による完成確認検査の申入れを受けたときは、当該申入れを受けた日から
14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための完成確認検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、公共施設の工事が完成したときは、要求水準書等に従い、速やかに自らの責任及び費用において建築基準法その他関係法令に基づく各種検査、及び要求水準書等に示された内容が満たされていることを確認する竣工検査を実施し、その内容を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項に基づく通知後、要求水準書等に従い什器備品等の設置を完了し、完了後速やかに、要求水準書等に従って発注者に竣工確認検査の申入れをしなければならない。
5 発注者は、前項の規定による竣工確認検査の申入れを受けたときは、当該申入れを受けた日から
14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための竣工確認検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
6 発注者は、前項に定めるもののほか、公共施設の工事施工の中途において特に必要があると認められる場合には、発注者が別に定めるところにより、公共施設の工事の施工の状況等の検査を行
うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
7 第2項及び前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
8 受注者は、第5項の竣工確認検査によって公共施設の工事の完成の確認を受けた後、直ちに受渡書により当該工事目的物を発注者に引き渡さなければならない。
9 発注者は、第5項に定める竣工確認検査による工事目的物の完成確認後、工事目的物の引渡しを受けた場合には、次条に定めるところに従い、請負代金を受注者に対して支払うものとする。
10受注者は、工事が第2項又は第5項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなし、第1項から第
5項まで、第7項から第9項までの規定を準用する。
(請負代金の支払い)
第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格した場合には、請負代金のうち既存駐輪場等解体撤去工事に係る費用の支払いを請求することができる。
2発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に既存駐輪場等解体撤去工事に係る費用を支払わなければならない。
3受注者は、第13条の2第2項の検査に合格した場合には、請負代金のうち設計業務に係る費用の支払いを請求することができる。
4発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に設計業務に係る費用を支払わなければならない
5受注者は、前条第5項の検査に合格し、同条第9項の要件を満たす場合には、請負代金うち建設業務(既存駐輪場等解体撤去工事を除く。)及び工事監理業務に係る費用の支払いを請求することができる。
6発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に建設業務(既存駐輪場等解体撤去工事を除く。)及び工事監理業務に係る費用を支払わなければならない。
7発注者が、その責めに帰すべき事由により、第13条の2第2項、前条第2項又は第5項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第35条 発注者は、第 33 条第8項又は第9項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第36条 受注者は、保証事業会社と、この契約記載の公共施設の引渡時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約記載の公共施設の引渡時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、設計業務に対する支払いについては、本項は適用しない。
4受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合においては、発注者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5受注者は、請負代金額が著しく増額した場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第
3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の6。設計業務に係る前払金は 10 分の3。)から受領済みの前払金額及び中間前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金 及び中間前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6受注者は、請負代金額が著しく減額された場合においては、受領済みの前払金額及び中間前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、
3分の2。設計業務に係る前払金は 10 分の4。)を超えるときは、受注者は発注者の指定する期日までにその超過額を返還しなければならない。ただし、第 39 条又は第 40 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者はその支払額の中から超過額を控除することができる。
7前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。以下第 56 条、第 57条及び第 62 条において同じ。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金及び中間前払金に追加してさらに前払金及び中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3受注者は、前払金額及び中間前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金及び中間前払金を設計業務又は建設業務等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(設計業務又は建設業務等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第39条 受注者は、設計業務の完了後、かつ、公共施設の工事の完成前に、出来形部分並びに公共施設の工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求する
ことができる。ただし、この請求は各会計年度につき第 43 条第3項において定める回数を超えることはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は公共施設の工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 ×(9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第40条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において公共施設の工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33 条第3項以下中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第9項及び第 34 条第
5項以下中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 34 条第5項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 34 条第5項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相応する請負代金の額 ×( 1 -(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)
第41条 債務負担行為及び継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、発注者と受注者との間で締結する別紙3
「恵庭市建設工事請負契約に基づく協定書」によるものとする。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第42条 債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 36 条中「この契約記載の公共施設の引渡時期」とあるのは「この契約記載の公共施設の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 37 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 39 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 36 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 36 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 36 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 37 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の部分払の特則)
第43条 債務負担行為及び継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第
39 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 請負代金相当額 ×9/10 -(前会計年度までの支払金額 + 当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額 -(前年度までの出来高予定額 + 出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/ 当該会計年度の出来高予定額
2各会計年度において、部分払を請求できる回数は、原則として設計・建設期間を通じて合計4回を限度とするが、各会計年度において実際に部分払を請求できる回数は、発注者及び受注者の協議に基づき、発注者が定めるものとする。
(第三者による代理受領)
第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)又は第 39 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第45条 受注者は、発注者が第 36 条、第 39 条又は第 40 条において準用される第 34 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、設計業務又は建設業務等の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならな い。
2 発注者は、前項の規定により受注者が設計業務又は建設業務等を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が当該各業務の続行に備
え公共施設の工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務又は建設業務等の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するとき は、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができ る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、公共施設が完成するまでの間は、次条、第 49 条又は第 51 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間 を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、設計業務又は建設業務等に着手すべき期日を過ぎても当該各業務に着手しないとき。
(3)履行期間内に設計業務又は建設業務等が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に設計業務又は建設業務等を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)第 11 条第1項第2号に掲げる者又は管理技術者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第 46 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第 53 条又は第 54 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。本条及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がアか
らオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第 48 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第51条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定により、排除
措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 受注者が、独占禁止法第 77 条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第
1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(削除)
第52条 削除
(受注者の催告による解除権)
第53条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第54条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により要求水準書等又は設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 21 条の規定による設計業務又は建設業務等の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期
間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が設計業務又は建設
業務等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第55条 第 53 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第56条 発注者は、この契約が公共施設の工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものと し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 36 条(第 42 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 39 条及び第 43 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 48 条、第
49 条、第 51 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第 47 条、第 53 条又は第 54 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が公共施設の工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代
品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が公共施設の工事の完成前に解除された場合において、設計貸与品等又は貸与品があるときは、当該設計貸与品等又は貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該設計貸与品等又は貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したとき は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が公共施設の工事の完成前に解除された場合において、公共施設用地に受注者が所有又は管理する調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(受任者又は下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、公共施設用地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は公共施設用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処
分し、公共施設用地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 48 条、第 49 条、第 51 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第
47 条、第 53 条又は第 54 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 公共施設の工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に設計業務又は建設業務等を完成することができないとき。
(2)工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第 48 条、第 49 条又は第 51 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金
(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 48 条、第 49 条又は第 51 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分又は部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を請求することができるものとする。
6第2項の場合(第 49 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 53 条又は第 54 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 条第2項、第4項及び第6項(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第59条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 33 条第8項及び第9項(第 40 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から
1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に 関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでな い。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができな い。ただし、受注者が、その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第60条 受注者が、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、請負代金額(請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を賠償金として支払わなければならない。公共施設の工事が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 受注者が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に優先交渉権者の選定手続き(見積書の提出も含
む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(保険等)
第61条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を別紙4に定める保険に付さなければならない。
2受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第62条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を付した額を支払わなければならない。
2発注者は、発注者の支払うべき請負代金の支払いの日までに、受注者の支払わなければならない額が支払われていない場合には、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
3前項の追徴をする場合には、発注者は請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺した日から、受注者が相殺後に支払うべき追徴金に対して、受注者の支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第63条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2前項の規定にかかわらず、この契約に関して発注者と受注者との間に設計業務にかかる紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。なお、発注者又は受注者は、係る紛争解決の手続を経た後でなければ、本項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法
(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができない。
3前2項の規定にかかわらず、管理技術者及び現場代理人の職務の執行に関する紛争、照査技術者、監理技術者等、専門技術者その他受注者が設計業務の一部を委任した者又は工事を施工するため に使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行 に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前2項のあっせん又は 調停を請求することができない。
(補則)
第64条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者及び受注者は、この契約書の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(以下余白)
別紙1
共同企業体協定書
(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)恵庭市発注に係る(仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業の設計業務及び建設業務等(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「本件業務」という。)
(2)前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、●●共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を●●に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和[〇]年[〇]月[〇]日に成立し、本件業務に係る設計施工一括契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 本件業務を受任し、また、請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る設計施工一括契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の所在地、商号又は名称)
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。
●●道●●市●●町●●番地
●●設計株式会社
●●道●●市●●町●●番地
●●建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、●●を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、本件業務の実施に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとす る。
(分担業務額)
第8条 各構成員と本件業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減等があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
設計業務 ●●設計株式会社建設業務 ●●建設株式会社
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める )については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を 図り、設計施工一括契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、●●銀行●●店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担業務の実施のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 本件業務実施中発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員 がこれを負担するものとする。
2構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4前三項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、当企業体が本件業務を完了するまでは、脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、本件業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
●●外[〇]者は、上記のとおり●●共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書[〇]通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するとともに、恵庭市長に1部提出するものとする。
令和[〇]年[〇]月[〇]日
住所
●●設計株式会社
代表取締役 印
住所
●●建設株式会社
代表取締役 印
別紙2
請負代金額の変更(第 26 条関連)
(募集要項別添 7「(仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業業務対価の支払い方法および改定方法」
4ページ「3 業務対価の改定 3.(1) 業務対価 A の改定」に記載の内容を添付いたします。)
別紙3
恵庭市建設工事請負契約に基づく協定書
事業名 (仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業
1 各会計年度における請負代金の支払の限度額
年 | 度 | 金 額 | |
令和 | 年度 | 円 | |
令和 | 年度 | 円 | |
合 | 計 | 円 |
2 各会計年度における出来高予定額
年 | 度 | 金 額 | |
令和 | 年度 | 円 | |
令和 | 年度 | 円 | |
合 | 計 | 円 |
3 前払金は、上記の各会計年度における出来高予定額を基準として(仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業設計施工一括契約書第 36 条、第 42 条の規定により各年度に支払うことができる。
4 部分払は、上記の各会計年度における請負代金の支払の限度額を範囲として(仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業設計施工一括契約書第 39 条、第 43 条の規定により支払うことができる。
5 令和7年[○]月[○]日仮契約を締結し、令和7年[〇]月[○]日議会の議決を得た上記の事業に対する支払いに関し協定を締結し、その証として本協定書[○]通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和[〇]年[○]月[○]日
発 注 者 北海道恵庭市京町1番地
恵庭市長 原田 裕 ㊞
受 注 者 [●●]
(代表者) 住 所
名 称
代表者 ㊞
別紙4
付保する保険(第 61 条関連)
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、受注者の判断に基づき、更に付保範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :受注者又は建設企業
(イ) 被保険者 :受注者及び発注者
(ウ) 保険の対象 :公共施設の建設業務
(エ) 保険の期間 :工事着工予定日を始期とし、公共施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :公共施設の建設工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。) (カ) 補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(キ) 付記事項
1) 受注者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく発注者に提示する。
2) 受注者又は建設企業は、発注者の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
イ 請負業者賠償責任保険(第三者賠償責任保険) (ア) 保険契約者 :受注者又は建設企業
(イ) 被保険者 :受注者及び発注者
(ウ) 保険の対象 :建設業務に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(エ) 保険の期間 :工事着工予定日を始期とし、公共施設の引渡日を終期とする。
(オ) てん補限度額 :対人:1億円/1名、10 億円/1事故対物:1億円/1事故以上とする。
(カ) 付記事項
1) 受注者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく発注者に提示する。
2) 受注者又は建設企業は、発注者の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 受注者又は建設企業は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2 その他の保険
前記各保険以外に、提案書類において受注者により付保することとされた保険については、原則として提案書類に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ発注者と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに発注者に提出しなければならない。