用 語 用 語 の 意 味 1.メガ・エッグ 株式会社エネコムが IP 通信網サービス契約約款に基づいて提供する有線アクセスのインターネット接続サービス。 2.メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス 業務区域内において、当社が提供する地上放送、 BS 放送、FM 放送等の同時再放送による放送サービス(業務区域及び放送 サービスの内容は別表第1号及び第2号にて規定されるものとします。)であって、当社と契約を締結することにより利用可能となるもの 3.メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約...
目 次
第10条(メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が行う契約の解除) 8
第33条(契約者個人データの漏えい等があった場合の措置) 19
第 1 章 総則
スカパーJSAT株式会社(以下「当社」といいます。)は、このメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
1 当社は、契約者の一般の利益に適合する場合、又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、所管管轄大臣への届出のうえ本約款を変更することがあります。この場合、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
2 当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を契約者に周知するものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.メガ・エッグ | 株式会社エネコムが IP 通信網サービス契約約款 に基づいて提供する有線アクセスのインターネット接続サービス。 |
2.メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス | 業務区域内において、当社が提供する地上放送、 BS 放送、FM 放送等の同時再放送による放送サービス(業務区域及び放送サービスの内容は別表第 1号及び第2号にて規定されるものとします。)であって、当社と契約を締結することにより利用可 能となるもの |
3.メガ・エッグ対応テレビ視 聴サービス契約 | メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供を受 けることを目的として当社と締結される契約 |
4.メガ・エッグ対応テレビ視 聴サービス契約者 | を締結した者 |
5.メガ・エッグ対応テレビ視 聴サービス申込者 | の申込みをする者 |
6.プレミアムサービス光 | 業務区域内において、東経 124 度及び 128 度に位置する通信衛星を用いたデジタル放送の同時再放 送により有料で提供されるオプションチャンネ |
本約款において使用する用語は、放送法(以下昭和 25 年法律第 132 号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
ル、オプションパック、オプションセット、PPV、 PPD 及び PPS によって構成される当社の放送サービスであって、当社と契約を締結した場合にの み視聴可能となるもの | |
7.プレミアムサービス光契約 | プレミアムサービス光の提供を受けることを目的 として当社と締結される契約 |
8.プレミアムサービス光用受 信機等レンタルサービス | プレミアムサービス光の提供を受けるにあたり必 要な受信機及びその付属品の貸与等のサービス |
9.プレミアムサービス光用受 信機等レンタルサービス契約 | プレミアムサービス光用受信機等レンタルサービ スの提供を受けることを目的として当社と締結される契約 |
10.契約者個人情報 | 生存するメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者(本約款においてはメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者及び解除等によりメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約が終了したメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者を含みます。)個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの ① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式( 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項 (個人識別符号を除きます。)をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。) ② 個人識別符号( 個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第2項に定めるもの。以下同じ。)が含 まれるもの |
11.要配慮契約者個人情報 | 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年x x第507号。その後の改正を含み、以下「個人 |
情報保護法施行令」といいます。)第2条で定める 記述等が含まれる契約者個人情報 | |
12.契約者個人データ | 個人情報データベース等(個人情報保護法第16条第1項に定めるもの)を構成する契約者個人情報 |
13.保有契約者個人データ | 当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する契約者個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施 xx第5条で定めるもの以外のもの |
14.匿名加工契約者情報 | 次に掲げる個人情報の区分に応じて次のとおり定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの ① 第11号①に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること ( 当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。) ② 第11号②に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等 に置き換えることを含みます。) |
15.仮名加工契約者情報 | 第 10 号に定める契約者個人情報につき、個人情報保護委員会規則に定める基準に従った措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して 得られる個人に関する情報 |
16.電気通信事業者 | 電気通信事業法に基づいて、当社に対して電気通 信役務を提供する者 |
17.V-ONU (Video Optical Network Unit) | 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置 |
18.当社設備 | メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを提供するために必要となる、当社の放送番組を再放送するための設備とメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の敷地内のV-ONU との間に設置する当 社の設備 |
19.契約者設備 | V-ONU の出力端子からテレビ受像機等に至るま でのメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の設備 |
20.他の放送事業者 | デジタル放送に係る有料放送役務を提供する当社 以外の事業者であって、当社を代理人とする者 |
21.別契約 | 当社又は当社を代理人とする他の事業者(他の放送事業者を含みます、以下同じ)が提供する、デジタル放送に係る有料放送役務その他の放送・通信に係る契約、放送受信機器等に係る契約又はこれらに関連・付随する契約(合理的に関連性があ ると認められるものに限る) |
第2章 契約
1 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の単位は、V-ONU 1 台を1の契約の単位とします。
2 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約は原則として、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、当社は業務等で不特定もしくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等世帯視聴目的以外の場合においても、その利用方法、条件によっては、認める場合があります。
3 前項に規定する世帯とは、住居もしくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者とします。
1 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の申込みにあたっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社が指定する者に申込みを行うものとします。
2 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。なお、当社又は当社が指定する者は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者が当該申込みにあたって当社又は当社が指定する者に対して提供した事項に従ってメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを提供することによって免責されるものとし、これと異なる事項については何らの責任を負わないものとします。
3 当社は、V-ONU の設置又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に係る電波を発信した日をもって当該申込みを承諾するものとします。なお、当社が別に定める場合には、それによるものとします。
また、当社又は当社が指定する者は、法第150条の2に定める書面の交付対象となるメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者に対しては、同条に従い当該書面を作成し交付します。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 株式会社エネコムの提供するメガ・エッグを本契約以前に契約または申込を行っていない場合
(2) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを提供すること又は保守することが技術的に困難な場合
(3) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(4) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスに関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(5) その他メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(6) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
(7) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者が未xxであり、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の申込みにつき、親権者の承諾を得ていない場合
(8) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者が、第10条に規定する初期契約解除を法第150条の3の制度趣旨を逸脱し、意図的に繰り返していると認められる場合
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、契約内容の変更を請求することができます。かかる請求があった場合には、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の申込みに際し、氏名、住所、電話番号等当社又は当社が指定する者に対して告げた事項に変更が生じた場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、直ちに当社の指定する方法により、当社又は当社が指定する者に対して変更の通知をしなければなりません。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社又は当社が指定する者に対する通知がないときは、第11条(当社が行う契約の解除等)その他本約款で規定する当社又は当社が指定する者からの通知については、当社に届出をしている氏名、名称、住所もしくは居所等への通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の属する月の初日の前日までにメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約は、さらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第3章 契約の解除等
1 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約成立日から 1 年間を最低利用期間とします。
2 前項の規定に関わらず、別表第3号⑤に規定する最低利用期間違約金を支払うことにより、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を解除することができます。
第10条(メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が行う契約の解除)
1 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、当社又は当社の指定する者が法第
150条の2に基づき送付した書面(以下「契約書面」といいます。)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
2 初期契約解除は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が解除を行う旨の書面を発したときに、その効力を生じます。
3 初期契約解除を行った場合、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。ただし、当社は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に対して、システム登録等の契約手続きに要する費用として、別表第3号④2)に規定するカスタマーセンター契約手続き費用を請求します。
4 当社又は当社が指定する者が初期契約解除に関する事項につき不実のことを告げたことによりメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、第1項の期間を経過するまでの間に初期契約解除が行われなかった場合、あらためて初期契約解除に関する事項を含む契約書面を送付します。この場合、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、当該契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により初期契約解除を行うことができます。
5 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、初期契約解除を希望する場合は、契約書面に記載の手続きに基づき、当社又は当社が指定する者に対して、書面を送付する必要があります。
6 前項までの規定に関わらず、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、放送法施行規則第175条の3第1項各号に該当する場合においては、初期契約解除を行うことができません。
7 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を解除しようとする場合においては、その月末をもって解除を希望する月の初日の前日までに、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係るメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約は、V
-ONU の撤去又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に係る電波を停止し た日の属する月の末日をもって解除されるものとします。ただし、当該削除が第9 条に規定する最低利用期間満了日までになされた場合は、当社は契約者に対して別 表第3号⑤に規定する最低利用期間違約金を請求します。なお、第1項又は第4項 に規定する場合においては、この限りではありません。また、メガ・エッグ対応テ レビ視聴サービス契約者は、V-ONU 等の当社への返還義務を負い、当社又は当社 が指定する者が行う当社設備の撤去等解除に伴う作業に協力しなければなりません。
8 前項に基づきメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を解除し、1年以内に再度当社と契約を締結する場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス登録料の支払は不要です。
9 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を再度締結する時期が、第7項に基づく契約の解除後1年を越える場合においては、当社は、当該契約を新たなメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約として扱います。
1 当社は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が本約款に基づく債務の履行を怠った場合、その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めて催告の上、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に対するメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供を停止し、さらにメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を解除できるものとします。なお、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、当該停止又は解除の日にかかわらず、当該日の属する月までの第16条に定める料金等を当社に支払わなければなりません。
2 次の各号に掲げる事由により、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約は終了するものとします。
(1)当社の一般放送事業者としての登録が取消された場合
(2)電気通信事業者の通信免許が取消され、又は再免許が拒否された場合
(3)当社設備に回復不能の損害が生じた場合
(4)当社と電気通信事業者との間の回線利用契約が履行されない場合
(5)その他当社によるメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供が客観的に不可能な事態が生じた場合
(6)株式会社エネコムの提供するメガ・エッグの契約が終了した場合
3 当社は、天災、事変等により、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供を受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者のメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の継続に係る意思を確認することが困難であるときは、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に対するメ
ガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供を停止することがあります。また、かかるメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供の停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ、当社がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者のメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の継続に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約は終了するものとします。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に対するメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供を停止して、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を解除できるものとします。
(1)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が、当社の提供するメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを業務等で不特定もしくは多数のものが視聴できるように使用し、又は同時送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合(第4条第2項に基づき、当社が認めた場合を除きます。)
(2)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が第18条第1項に規定した禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
5 第1項に基づきメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を解除された者がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の再締結を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の再締結を認めるときは、新たなメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約を締結するものとします。
6 第4項に基づきメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の料金等を請求し、既に支払われた料金等がある場合にはこれを払い戻しません。
7 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約が、その理由の如何を問わず終了した場合、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、V-ONU 等の当社への返還義務を負い、当社又は当社が指定する者が行う当社設備の撤去等解除に伴う作業に協力しなければなりません。
第4章 設備等
1 当社は、当社設備を保有し、当社の責任において、当社設備を設置し、維持管理します。ただし、契約者設備については、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が、その費用と責任において設置、維持管理及び撤去等を行うものとします。
2 V-ONU の設置場所の変更等、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の各種変更の希望により、当社設備に工事等が生じた場合には、かかる工事等に要する費用はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の負担とします。
1 当社は、当社設備を設置するために必要最小限度の範囲内において、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物及び電源等を無償で使用できるものとします。
2 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、地主、家主、その他の利害関係人に対する関係において一切の責任を負うものとします。
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、当社又は当社が指定する者が当社設備及び契約者設備の検査、修復、撤去等を行うために、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は適宜これに応じるものとします。
1 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に際し、視聴障害が生じた場合、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、契約者設備に当該視聴障害の原因がないことを確認した後、速やかに当社又は当社が指定する者に対して通知しなければなりません。この場合において、当社又は当社が指定する者は、速やかにメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に係る電波の発信状況を調査し、当社設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、当社の責任と費用において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害原因がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者及び当社又は当社が指定する者以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、当社又は当社が指定する者は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社又は当社が指定する者以外の者の行為又はテレビ受像機に起因するときは、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、当社又は当社が指定する者がこれらの調査(調査にともない派遣に要した費用を含みます。)又は措置に要した費用を負担するものとします。
2 当社は、当社設備の維持管理にともない、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に係る電波の発信を一時的に中止することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、原則として事前にその旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
第5章 料金等
1 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、別表第3号①に規定するメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス登録料、別表第3号②に規定するメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料(以下、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス登録料とメ
ガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料を「料金等」と総称します。)を、別表第
4号の支払方法及び支払日の規定に従い、当社に支払うものとします。
2 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、その契約に基づいて、当社がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、料金等の支払いを要するものとします。また、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供を開始した日と解除のあった日が同一の日又は同一の月である場合は、1ヶ月分の料金等の支払いを要します。
3 支払われた料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻されないものとします。
4 当社が料金等の払い戻しを行う場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、別表第3号④1)に規定する返金手数料を支払わなければなりません。ただし、第11条第2項に基づく払い戻しについては、返金手数料の支払いを要しないものとします。
5 第2項の期間においてメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの利用の一時中断等によりメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを利用することができない状態が生じたときの料金等の支払いは、次の各号に掲げるとおりとします。
(1 )メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの利用の一時中断をしたときは、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、その期間中の料金等の支払いを要します。
(2 )メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの利用停止があったときは、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、その期間中の料金等の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、第7項の場合を除き、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを利用できなかった期間中の料金等の支払いを要します。
6 当社は、本約款の所管管轄大臣への届出により、料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に対して改定された料金等を適用する1ヶ月前までに改定された料金等を通知するものとします。
7 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の責に帰さない事由により、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを月のうち半分以上利用できなかった場合には、当社は、当該メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスに係る当該月分の料金等を請求しないものとします。ただし、当社が別途定める場合はこれによるものとします。
8 料金等には、日本放送協会(NHK)の定める受信規約に基づく放送受信料は含まれません。
9 料金等には、BS デジタル放送サービス及び CS デジタル放送サービス(110度 BS・CS デジタル放送サービスその他の CS デジタル放送サービスを含みます。)に係る加入料並びに視聴料等は含まれません。
10 著しく大規模な天災、事変等により、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者がメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供を受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合には、料金等の全部又は一部を免除することがありま
す。
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が、支払うべき料金等その他の債務を、その支払期日から1ヶ月を経過しても支払わない場合には、当社は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に対して、支払期日の翌日から起算して完済するまでの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として請求できるものとします。
第6章 禁止事項等
1 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)当社設備に損害を与える行為
(2)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスもしくは別契約に基づくサービスに係る当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、その他当社又は第三者の権利を侵害し、又は利益を損ない、又はそのおそれのある行為
(3)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスもしくは別契約に基づくサービスに関する法令等に違反し、又はそのおそれのある行為
(4)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の申込みに際し、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、真実とは異なる事項を告げること
(5)前各号に列挙する行為に準ずる行為
(6)前各号に列挙する行為をそそのかし、助長し、又は容易にする一切の行為
2 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が前項に違反して当社又は第三者に損害を与えた場合においては、当社は、当該メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に対して損害の賠償を請求することがあります。
当社は、次の各号に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
(1)天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害その他の異常
(2)当社又は当社が指定する者の責に帰さない事由により生じたメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの停止又は画面症状(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止等を含みます。)
(3)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者及び当社(当社が指定する者を含みます。)以外の第三者の行為に起因する視聴障害その他の異常
(4)放送内容の変更及び中止
第7章 契約者個人情報の取扱い
1 当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報保護法、個人情報保護法施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年 10 月 5 日個人情報保護委員会規則第 3 号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年 4 月 27日総務省告示第 159 号。その後の改正を含み、以下「放送受信者等ガイドライン」といいます。)その他関連規則・ガイドラインに基づくほか、当社が放送受信者等ガイドラインに基づいて定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取扱います。
2 当社のプライバシーポリシーには、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種請求に関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページ(https://www.skyperfectv.co.jp/)において公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取扱うとともに、保有する契約者個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該契約者個人データを遅滞なく消去するよう努めます。
1 当社は、次の各号に掲げる目的で、契約者個人情報を取扱います。なお、第4号及び第10号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他利用停止を行うことが困難な場合を除き、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
(1) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の締結及び継続に関すること
(2) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に係る工事施工、アフターサービス及びメンテナンス
(3) 料金等の請求及び収納
(4) 当社が提供する CS デジタル放送サービス及び110度 BS・CS デジタル放送サービスその他 CS デジタル放送サービスに関する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報の提供、当社又は当社が指定する者が提供する放送役務の紹介、当社又は当社が指定する者が発行する番組情報雑誌
(他の放送事業者が提供する放送役務に係る情報が含まれることがあります。)の送付、別契約に関連した情報提供)
(5) 本人に対する通知、連絡
(6) 本人からの問い合わせ、苦情等に対する対応
(7) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの向上を目的とした視聴者調査
(8) 設備の設置及びアフターサービス
(9) メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの契約動向及び視聴状況等に関する各種統計処理、匿名加工契約者情報及び仮名加工契約者情報の作成、作成した当該情報の分析並びにメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの向上を目的とした分析結果の利用等
(10)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に対する特典及び情報等の提供
(11)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に関連しての第三者への提供(次条に該当する場合に限ります。)
(12)上記各号に掲げる目的のほか、本約款に定める業務
2 当社は、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、契約者個人情報を取扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5)その他個人情報保護法が定める例外に該当するとき
3 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の申込みにあたっては、当社又は当社が指定する者が当該メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者の要配慮契約者個人情報を取得することについて同意するものとします。
4 当社は、本人から、契約者個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
1 当社は、保有する契約者個人データについては、次の各号に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。(第三者への提供には、次条の規定により契約者個人情報を共同利用する場合及び第24条の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)ただし、前条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該契約者個人データ(要配慮契約者個人情報、その他個人
情報保護法が定める例外に該当するものを除きます。)の第三者への提供を停止することを条件として、次に掲げる事項について、個人情報保護法施行規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又はプライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態におくとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合
(ア) 第三者への提供を利用目的とすること
(イ) 第三者に提供される契約者個人データの項目
(ウ) 第三者への提供の手段又は方法
(エ) 本人からの求めに応じて当該契約者個人データの第三者への提供を停止すること
(オ) 本人の求めを受け付ける方法
(カ) 名称、住所及び代表者の氏名
(キ) 第三者に提供される契約者個人データの取得の方法
(ク) 第三者に提供される契約者個人データの更新の方法
(ケ) 契約者個人データの第三者への提供を開始する予定日
(3)メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に関連して株式会社エネコムから請求があった場合
2 当社は、前項の規定により契約者個人データを第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について別表第5号に定めます。
3 当社は、料金等の適用又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供にあたり必要があるときは、株式会社エネコムからその料金等の適用又はメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスを提供するために必要なメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の情報を受取ることがあります。
4 当社は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の申込みに当たっては、当社又は当社の指定する者が外国(本邦の域外にある国又は地域をいいます。以下同じ。)
(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じ。)にある第三者(契約者個人データの取扱いについて個人情報保護法第四章第二節規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます。以下本項において同じ。)に契約者個人データを提供する必要が生じた場合、本人に対して外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報につき提供の上で、別途同意を取得します。
1 当社が保有する契約者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される契約者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該契約者個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称、住所及び代表者の氏名について、プライバシーポリシーに定めます。
2 当社は、第5条第4項の規定に基づいてメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの申込みを承諾しなかった場合、又は第11条第1項もしくは第4項の規定に基づく契約の解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者と共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第5条第4項又は第11条第
1項もしくは第4項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 前項の場合において、共同して利用する契約者個人情報の管理の責任を負う者の名称、住所及び代表者の氏名はプライバシーポリシーに定めます。
1 当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第1項の委託先との間で、契約者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。
当社は、契約者個人データの安全管理のため、契約者個人データに係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他放送受信者等ガイドライン第11条から第12条までに規定する措置を講じます。
1 本人は、当社に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、保有契約者個人データの電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法又はその他当社の定める方法のいずれかの方法による開示(契約者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)を求めることができます。
2 当社は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく前項の規定により本人が請求した方法により当該情報を開示します。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法で開示することができるものとします。また、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、第2項ただし書の規定に基づき保有契約者個人データの全部又は一部につ
いて開示しない場合又は保有契約者個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨を通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
4 本条の規定は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより第三者に個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称、その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録の開示に準用するものとします。
1 本人は、当社が保有する自己の保有契約者個人データの内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続により、当社に対し、次の各号に掲げる求めを行うことができます。
(1)保有契約者個人データの内容が事実ではないという理由による保有契約者個人データの訂正、追加又は削除
(2)保有契約者個人データが第21条第1項又は第2項の規定に違反して取扱われているという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
(3)保有契約者個人データが第22条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による保有契約者個人データの第三者への提供の停止
(4)保有契約者個人データが違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されているという理由による保有契約者個人データの停止又は消去
(5)保有契約者個人データを利用する必要がなくなったという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
(6)保有契約者個人データの漏洩等が生じたという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
(7)その他、保有契約者個人データの取り扱いにより本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前項第2号又は第3号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
3 当社は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。
1 当社は、第21条第4項、第26条第1項又は前条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続により行います。
2 本人は、第21条第4項、第26条第1項又は前条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
1 当社は、第21条第4項、第26条第1項の求めを受けた場合は、別表第6号に規定する手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(この項においてはメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の料金等と合わせて収納することができるものとします。
3 前二項に規定する場合のほか手数料に係る手続は、プライバシーポリシーに定めます。
1 当社は、契約者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続は、プライバシーポリシーに規定します。
当社は、第21条第4項、第26条第1項又は第27条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
スカパーJSAT 株式会社個人情報管理事務局
電話番号:03-5571-7989 (10時~18時)
E メール:privacy@skyperfectv.co.jp
当社は、保有する契約者個人データの保存期間を別表第7号に定め、これを超えた契約者個人データについては、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
1 当社は、当社が取扱う契約者個人データの漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合であって本人の権利利益を保護するため必要な措置を取る場合を除き、速やかにその事実関係等を本人に通知します。
2 当社は、当社が取扱う契約者個人データの漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第26条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第8章 その他
1 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者及びメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者は、当社がプレミアムサービス光契約及びプレミアムサービス光用受信機等レンタルサービス契約の締結の際もしくは契約履行中に取得した当該契約に係るメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者及びメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者の個人情報並びにメガ・エッグの契約締結有無を確認する目的で株式会社エネコムから適正に取得したメガ・エッグの契約に係るメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者及びメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者の個人情報を、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約の締結及び当該契約の履行のために利用することに同意するものとします。
2 当社が、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービスの提供に関してメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者及びメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者に対して行う通知は、特段の記載のない限り、当社が指定する者が行うことがあります。
3 当社は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の特定取引(放送、通信等に係る取引であって、当社が契約者の当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引(別契約に係る取引を含みます。)をいいます。)先及び当社の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。
4 当社は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス及び別契約に関して、第21条第1項各号に定める業務(新規契約のご案内、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の契約の維持・管理及び契約者個人情報の管理並びにこれらに関連・付随する業務を含みます。)及びその他本約款に定める業務を行うものとし、当該業務に必要な範囲で、契約者個人情報を利用します。
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、当社の承諾を得ずにメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約上の権利、義務その他契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸、担保提供その他の処分等をすることはできません。
1 相続又は法人の合併もしくは分割により、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の契約上の地位は承継されるものとします。
2 メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者のメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約上の地位を承継した相続人又は合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により事業を承継する法人(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により、承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。
3 前項の場合に、承継者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表 者と定め、前項に定める通知をしていただきます。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項に定める通知があるまでの間、承継者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 第2項から第4項の規定にかかわらず、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の地位の承継においての通知がないときは、当社は、そのメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスに係るメガ・エッグ対応テレビ伝送サービス契約者の地位の承継の届出をもって、そのメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者の地位の承継の通知があったものとみなします。
本約款は、日本国法に従って解釈されるものとし、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、本約款から生じる全ての紛争等については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
別 表
1.業務区域(第3条関係)
当社のメガ・エッグ対応テレビ視聴サービスは、次に掲げる地域内において、当社が別に定める区域において提供します。
・広島県福山市の一部
2.放送サービス内容(第3条関係)
・地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、中国放送、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島テレビ
・FM放送
レディオ BINGO(エフエムふくやま)、NHK-FM(広島)、広島 FM
・自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
(※印:別途契約が必要です。)
・BSデジタル:テレビ放送
NHK BS※、BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BSフジ、 BS11、TwellV、放送大学、BS松竹東急、BSJapanext、BS よしもと
WOWOWプライム※、WOWOWライブ※、WOWOWシネマ※、スターチャンネル※、
グリーンチャンネル※、BSアニマックス※、J SPORTS 1※、J SPORTS 2※、J SPORTS 3※、J SPORTS 4※、ディズニー・チャンネル※、WOWOWプラス※、BS釣りビジョン※、BS日本映画専門チャンネル※
・ BS4K・8K:テレビ放送
BS日テレ 4K、BS朝日 4K、BSテレ東 4K、NHK BS プレミアム4K※、BS-TBS 4K、BSフジ 4K
ショップチャンネル 4K、4K QVC、NHK BS8K※、WOWOW 4K※
・ BSデジタル:ラジオ放送放送大学
・ BSデジタル:データ放送
NHK、BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BSフジ、WOWOWnavi
・ CSデジタル放送
<スカパー!プレミアムサービス光>※
-番組&情報サービス
【ハイビジョン】
スカパー!プロモ 599
-映画
【ハイビジョン】
スターチャンネル
衛星劇場、東映チャンネル、WOWOWプラス、ザ・シネマ HD、ムービープラス、チャンネル NECO-HD、日本映画専門チャンネル HD、WOWOW シネマ、 V☆パラダイス、エキサイティング・グランプリ
-スポーツ
【ハイビジョン】
GAORA HD、J SPORTS 1、J SPORTS 2、J SPORTS 3、J SPORTS 4、スカイA、日テレG+HD、
ゴルフネットワーク、FIGHTING TV サムライ、刺激ストロングチャンネル、ダンスチャンネル by エンタメ~テレ
-音楽
【ハイビジョン】
Music Japan TV HD、MTV、MUSIC ON! TV(エムオン!) HD、
スペースシャワーTV HD、100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス HD、歌謡ポップスチャンネル、ミュージック・エア、ミュージック・グラフィティTV
-アニメ
【ハイビジョン】
AT-X HD!、カートゥーン ネットワーク、キッズステーション HD、アニマックス HD
-総合エンターテイメント
【ハイビジョン】
日テレプラス、TBSチャンネル1、TBSチャンネル➘、テレ朝チャンネル1 、テレ朝チャンネル 2 、エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ HD、➚ジテレビ ONE スポーツ・バラエティ、
➚ジテレビ TWO ドラマ・アニメ、➚ジテレビ NEXT ライブ・プレミアム、ディズニー・チャンネル HD、WOWOW プライム、WOWOW ライブ、 スポーツライブ+、スポーツライブ+ ➘、
スカチャン 1、スカチャン 5、スカチャン 6、スカチャン 7、スカチャン 8、スカチャン 9、スカチャン 10、スカチャン 11、スカチャン 12、スカチャン 13、スカチャン 14、
-海外ドラマ・バラエティ・韓流
【ハイビジョン】
スーパー!ドラマ TV HD、ミステリーチャンネル、アクションチャンネル、Dlife、
女性チャンネル♪LaLa TV、アジアドラマチック TV★、KBS World、KNTV、Mnet
-国内ドラマ・バラエティ・舞台
【ハイビジョン】
MONDO TV、➚ァミリー劇場 HD、ホームドラマチャンネル、時代劇専門チャンネルHD、アイドル専門チャンネル・Pigoo、大人のイキヌキ!ヌーヴェルパラダイス
-ドキ➦メンタリー
【ハイビジョン】
ヒストリーチャンネル TM HD、ナショナル ジオグラ➚ィック、ディスカバリーチャンネル、アニマルプラネット
-ニ➦ース・ビジネス経済
【ハイビジョン】
日経 CNBC、BBC ニ➦ース、CNNj、TBS NEWS、CNN/US HD、日テレ NEWS➘4、中国テレビ★大富チャンネル、SORA-お天気チャンネル-
-娯楽・趣味
【ハイビジョン】
旅チャンネル、釣りビジョンHD、パチ・スロ サイトセブン TV、
パチンコ★パチスロ TV!、鉄道チャンネル、寄席チャンネル、ベターライ➚チャンネル
-教育
【ハイビジョン】
囲碁・将棋チャンネルHD、ディズニージ➦ニア
-公営競技
【ハイビジョン】
グリーンチャンネル、グリーンチャンネル➘、南関東地方競馬チャンネル、レジャーチャンネル(ボートレース専門 TV!)JLC680~684、
SPEED チャンネル(競輪ライブ)スピードプラスワン 695、地方競馬ナイン
-外国語放送
【ハイビジョン】
➚ェニックステレビ(鳳凰衛視)
-ショッピング(無料放送)
【ハイビジョン】
ショップチャンネル、QVC(キ➦ーヴィーシー)、ジ➦エリー☆GSTV、セレクトショッピング
-アダルト
【ハイビジョン】
kmp チャンネル、プレイボーイ チャンネル、レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、パラダイステレビ、チェリーボム、エンタ!959、VENUS、バニラスカイチャンネル、
➚ラミンゴ、レッドチェリー、SPLASH、ZAPTV、ダイナマイトTV、AV王
・ 110度CSデジタル:テレビ放送
<有料放送>※
TBS チャンネル 1、テレ朝チャンネル 1、テレ朝チャンネル➘ 、ザ・シネマ、チャンネルNECO、ヒストリーチャンネル、スカイ A、囲碁・将棋チャンネル、ホームドラマチャンネル、
歌謡ポップスチャンネル、MTV、CNNj、ディスカバリーチャンネル、アニマルプラネット、ミ➦ージック・エア、東映チャンネル、衛星劇場、ディズニージ➦ニア、スポーツライブ+、スカチャン、GAORA、キッズステーション HD、MUSIC ON! TV(エムオン!)HD、
Super! dramaTV HD、時代劇専門チャンネルHD、➚ァミリー劇場HD、TAKARAZUKA SKY STAGE、 BBC ニ➦ース、チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた、アニメシアターX(AT-X)、
アクションチャンネル、ナショナル ジオグラ➚ィック、ムービープラス、ゴル➚ネットワーク、
女性チャンネル♪LaLa TV、➚ジテレビ ONE スポーツ・バラエティ、➚ジテレビ TWO ドラマ・アニメ、
➚ジテレビ NEXT ライブ・プレミアム、TBSチャンネル➘、TBS NEWS、Dlife、
スペースシャワーTV、カートゥーン ネットワーク、日テレG+HD、日テレプラス、ミステリーチャンネル、
100%ヒッツ!スペースシャワーTV プラス、日テレ NEWS24、MONDO TV、エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ、KBS World、Mnet
<無料放送>
QVC(キ➦ーヴィーシー)、ショップチャンネル(HD)
・ 110度CSデジタル:データ放送
<無料放送>
スカパー!イン➚ォ
3.料金(第9条、第10条及び第16条関係)
①メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス登録料: 初回のみ 3,080 円(税抜価格: 2,800 円)
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス申込者が、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約(以下、本別表において「本契約」という)締結時において、既に当社の指定する別契約を締結している場合、又は同時に当社の指定する別契約を締結する場合は、本契約に基づくメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス登録料の支払いを免除する場合があります。また、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が本契約に関し初期契約解除を行った場合、本契約に基づくメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス登録料の支払いは不要です。
なお、第10条(メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が行う契約の解除)第8項の規定は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が当社の指定する別契約をすべて解除し、1年以内に当社と本契約を締結する場合にも適用されるものとします。また、同条第9項の規定は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が当社と本契約を締結する時期が当社の指定する別契約をすべて解除した後1年を超える場合において適用されるものとし、かかる場合、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は、当社に再度メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス登録料を支払わなければならないものとします。
②メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料: 月額 825 円(税抜価格: 750 円)
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が本契約に関し初期契約解除を行った場合は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料の支払いは不要です。
③メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料の計算
当社は、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料については、暦月を一単位として計算します。
④手数料
1)返金手数料: 1,100円/回(税抜価格:1,000円)
第11条第➘項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者は返金手数料を支払わなければなりません。
➘)カスタマーセンター契約手続き費用: 1回のみ3,080円(税抜価格: 2,800円)
初期契約解除を行う場合においては、メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者はカスタマーセンター契約手続き費用を支払わなければなりません。
⑤最低利用期間違約金
最低利用期間の残余期間に対応するメガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料(本号②参照)に、消費税相当額を加算した額
4.支払方法および支払日(第16条関係)
①メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス登録料
1)支払日
現金振込又は指定口座からの自動引き落としの場合、原則として契約成立日の翌月 26 日( 当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との
約定日。
➘)支払方法
当社が発行する払込取扱票に基づく現金振込、クレジットカード又は指定口座からの自動引き落とし等の方法により支払っていただきます。
②メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料
1)支払日
指定口座からの自動引き落としの場合、原則として毎月 26 日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。
➘)支払方法
クレジットカード又は指定口座からの自動引き落とし等の方法により支払っていただきます。
3)支払対象期間当月分
③手数料
1)返金手数料
返金時に、返金の金額より差し引きます。
④最低利用期間違約金
1)支払日
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料の最終支払と同時。
➘)支払方法
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス利用料の支払方法と同じ。
5.契約者個人データを提供する第三者の範囲(第➘➘条関係)
株式会社エネコム
6.メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者が行う請求の種別(第➘9条関係)
開示請求手数料:550 円(税抜価格:500 円)
7.契約者個人データの消去(第3➘条関係)
種 類 | 保持期間 |
メガ・エッグ対応テレビ視聴サービス契約者 の申込書記載内容ほか電子情報 | 契約終了後7年以内 |
契約者個人データが記載された書面 | |
その他の契約者個人データ |
附 則
1.制定日
この約款は、2020 年 9 月 28 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2020 年 11 月1日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2020 年 12 月1日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2021 年 2 月1日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2021 年 3 月1日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2021 年 4 月1日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2021 年 5 月1日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2021 年 6 月1日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 2 月1日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 3 月 21 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 3 月 26 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 3 月 27 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 4 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 6 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 7 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 11 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2022 年 11 月 8 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2023 年 4 月 3 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2023 年 7 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2023 年 10 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2023 年 12 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2024 年 3 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2024 年 4 月 1 日より施行します。
附 則
1.制定日
この約款は、2024 年 6 月 1 日より施行します。
以上