Contract
物品売買単価契約書
1 | 契約件名 | |||||
2 | 履行期間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
3 | 納入場所 | |||||
4 | 契約金額 | 別表第1のとおり | ||||
5 | 契約保証金 |
上記の物品売買について、買主と売主とは各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
住所 | xxxxxxxxx0xx0xxの1 | |
買主 | 流山市 | |
氏名 | 流山市長 x x x x |
住所
売主
氏名 印
(総則)
第1条 売主は、頭書記載の契約期間中において、買主から別表第1記載の物品(以下「目的物」という。)の発注を受けたときは、買主と売主とが協議の上、買主の指定する日(以下「納入期限」という。)までに目的物を納入しなければならない。
(契約の保証)
第2条 売主は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約締結後、直ちにその保険証券を買主に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は買主が確実と認める金融機関等の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、別表第1記載の契約単価に物品売買単価仕様書に記載する予定数量を乗じて算出した総額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した額(以下「契約代金」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 売主が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第19条第
3項各号に規定する者による契約解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、売主が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、買主は、保証の額の増額を請求することができ、売主は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 売主は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、買主の承諾を得た場合は、この限りでない。
(目的物の納入)
第4条 売主は、目的物の納入に際しては、買主の事務に支障を来たさないよう買主の職員と十分な打合せを行うものとする。
2 仕様書において売主に目的物の設置が義務付けられている場合、売主は、買主が目的物を直ちに使用できる状態に設置しなければならない。
(目的物の検査)
第5条 売主から目的物の納入があったときは、買主は、その日から10日以内に売主の職員の立会いのもとに目的物の検査を行わなければならない。この場合において、検査に要する一切の費用(目的物の使用上、電気料等通常必要な費用を除く。)は、売主の負担とする。
2 前項の検査の結果、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、売主は、買主の指定する期日までに約定どおりの目的物を納入しなければならない。
3 第1項の規定は、前項の規定による目的物の納入について、準用する。
(目的物の引渡)
第6条 目的物の引渡は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときに完了するものとし、目的物の所有権は、引渡が完了したときに買主に移転するものとする。
(代金の支払い)
第7条 売主は、目的物の検査合格後に契約代金の支払請求書を買主に提出するものとする。
2 買主は、前項の規定により売主からの適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(履行期間の延長)
第8条 売主は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に目的物を納入することができないときは、その理由を明示した書面により買主に履行期間の延長を請求することができる。この場合における延長日数は、買主と売主とが協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金)
第9条 売主の責めに帰する事由により履行期間内に目的物を納入することができない場合において、
期限後に完了する見込みがあると認めるときは、買主は、売主から遅延利息を徴収して期間を延長することができる。
2 前項の遅延利息の額は、遅延日数に応じ、契約代金に対し、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額とする。
3 買主の責めに帰すべき事由により、第7条第2項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、売主は、遅延日数に応じ、契約金額に対し、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を遅延利息として買主に請求することができる。
(危険負担)
第10条 目的物の引渡前に生じた目的物の滅失、き損等一切の損害は、売主の負担とする。
(契約不適合責任)
第11条 買主は、引き渡された目的物が契約不適合であるときは、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、買主がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(買主の任意解除権)
第12条 買主は、目的物の引渡しが完了しない間は、次条及び第14条に規定するほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 買主は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、売主に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、その賠償すべき額は、買主と売主とが協議して定める。
(買主の催告による解除権)
第13条 買主は、売主が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 売主が、使用開始日までこの目的物の引渡しを完了しないとき又は完了する見込みがないと買主が認めるとき。
二 売主又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、買主の監督又は検査実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
三 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(買主の催告によらない解除権)
第14条 買主は、売主が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
一 第3条の規定に違反し、売買代金債権を譲渡したとき。二 売主の債務の全部の履行が不能であるとき。
三 相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 売主の債務の一部の履行が不能である場合又は売主がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行をしないでその時期を経過した
とき。
六 前各号に掲げる場合のほか、売主がその債務の履行をせず、買主が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員という。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
八 第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。x xxが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(売主が個人である場合にはその者を、売主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜が供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 売主が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、買主が売主に対して当該契約の解除を求め、売主がこれに従わなかったとき。
(買主の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(売主の催告による解除権)
第16条 売主は、買主がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(売主の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 前条に定める場合が売主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売主は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第18条 買主は、この契約が目的物の引渡前に解除された場合において、既に履行された部分があるときは、当該履行部分に相応する売買代金を売主に支払わなければならない。
(買主の損害賠償請求等)
第19条 買主は、売主が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 売主が、使用開始日までこの目的物の引渡しを完了しないとき。二 目的物に契約不適合があるとき。
三 第13条又は第14条の規定により、目的物の納入後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号にいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、売主は、売買代金額の10分の
1に相当する額を違約金として買主の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第13条又は第14条の規定により目的物の納入前にこの契約が解除されたとき。
二 目的物の引渡前に、売主がその債務の履行を拒否し、又は売主の責めに帰すべき事由によって売主の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 売主について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 売主について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 売主について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第14条第7号、第9号及び第22条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、買主は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(売主の損害賠償請求等)
第20条 売主は、買主が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして買主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
一 第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間)
第21条 買主は、引き渡された目的物に関し、第6条の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、売主の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 買主が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を売主に通知した場合において、買主が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 買主は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が売主の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する売主の責任については、民法の定めるところによる。
6 買主は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに売主に通知しなければ、当該契約不適合に対する請求等をすることはできない。ただし、売主がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為に係る買主の解除権)
第22条 買主は、売主がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、売主に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
二 売主(売主が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、買主が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、第19条第2項の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第23条 売主は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは、買主が契約を解除するか否かを問わず、契約代金額の10分の1に相当する賠償金に契約代金額の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など買主に金銭的損害が生じない行為として、売主がこれを証明し、そのことを買主が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、売主が共同企業体であり、既に解散しているときは、買主は、売主の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、売主の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、買主に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(適用除外)
第24条 前条までの規定にかかわらず、この契約においては別表第2に掲げる条項のうち、同表の〇印欄に〇印のある条項は適用しない。
(疑義の決定)
第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約に定める事項に疑義が生じたときは、買主と売主とが協議して定めるものとする。
別表第2(第24条関係)
適 用 除 外 対 象 条 項 | ○印欄 |
第2条( 契約の保証) |
別表第1
物 品 名 | 製 造 x | x 格 | 契約金額(税抜) |
業務妨害又は不当要求に対する措置に関する特約
(業務委託・物品購入用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 売主は、業務の実施にあたり、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに買主に報告するとともに、所轄の警察署に届け出る。
(遵守義務違反)
第3条 買主は、売主が前条の規定に違反した場合は、流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準(平成3年4月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。売主の下請業者が前条の報告を怠った場合についても、同様とする。