Contract
指定居宅介護支援事業所 鹿屋長寿園
居宅介護支援契約書
目 | 次 | |||
第1条 | 契約の目的 | 第11 条 | 契約の終了 | |
第2条 | 契約期間 | 第12 条 | 損害賠償 | |
第3条 | 居宅介護支援の担当者 | 第13 条 | 損害賠償がなされない場合 | |
第4条 | 居宅介護支援の内容 | 第14 条 | 秘密保持 | |
第5条 | 利用者の協力 | 第15 条 | 個人情報の保護 | |
第6条 | 暫定的な居宅介護支援 | 第16 条 | 相談・苦情対応 | |
第7条 | サービス提供の記録等 | 第17 条 | 虐待の防止のための措置 | |
第8条 | 料金 | 第18 条 | 感染症と自然災害対策 | |
第9条 | 利用者の解約権 | 第19 条 | 本契約に定めない事項 | |
第10 条 | 事業者の解約権 | 第20 条 | 裁判管轄 |
ご利用者様 氏名: 様
(以下、「利用者」といいます。)と指定居宅介護支援事業所xx長寿園(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。
第2条(契約期間)
この契約の契約期間は、令和 年 月 日から利用者が現に受けている要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」といいます)の有効期間満了日までとします。
2 契約期間満了日の7日前までに、利用者から解約の申し出がない場合は、この契約は更新認定の有効期間満了日まで同一の内容で更新されます。
第3条(居宅介護支援の担当者)
事業者は、居宅介護支援の担当者(以下「担当者」といいます。)として介護支援専門員である職員を選任し、適切な居宅介護支援に努めます。
2 担当者は、常に身分証を携行し、利用者又はその家族から求められた場合には、いつでもこれを提示します。
第4条(居宅介護支援の内容)
事業者が行う居宅介護支援の具体的な内容は、重要事項説明書に記載のとおりです。
第5条(利用者の協力)
利用者は、居宅介護支援に必要な範囲で、担当者に協力を行わなければなりません。
第6条(暫定的な居宅介護支援)
利用者が受ける要介護認定等の結果が不明な場合には、事業者は利用者の状態等を十分勘案して暫定的な居宅サービス計画(以下「暫定居宅サービス計画」といいます。)を作成します。
2 事業者は、暫定居宅サービス計画を作成する際には、保険給付の対象にならない費用が生じる場合があることを十分に利用者又はその家族に説明します。
第7条(サービス提供の記録等)
事業者は、居宅サービス計画の実施状況に関する書類を整備し、その完結の日から 5 年間保存します。
2 事業者は、利用者の求めにより居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類の閲覧に応じます。
3 利用者は、第1項の期間において、当該利用者に関するサービス実施記録の交付を受けることができます。記録物の交付においては、個人情報に関する開示請求書の提出が必要となります。また、交付に関する費用については、実費を負担していただきます。
第8条(料金)
事業者が行う居宅介護支援の料金は、重要事項説明書に記載のとおりです。第9条(利用者の解約権)
利用者は、事業者に対しいつでも一週間以上の予告期間をもって通知することにより、この契約を解約することができます。
第10条(事業者の解約権)
事業者は、自ら適切な居宅介護支援を行うことが困難となった場合は、一週間以上の
予告期間をもってその理由を通知することにより、この契約を解除することができます。この場合、他の居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を行います。
2 事業者は、利用者又はその家族の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、一週間以上の予告期間をもってその理由を記載した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
第11条(契約の終了)
次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
一 利用者が介護保険施設その他居宅介護支援の対象とならない施設に入所又は入院したこと
二 利用者について要介護認定等が受けられなかったこと三 重要事項説明12. (契約の解除) に該当した場合
四 利用者が死亡したこと
第12条(損害賠償)
事業者は、居宅介護支援の実施にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
ただし、自らの責に帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
第13条(損害賠償がなされない場合)
事業所は、自己の責に帰すべき事由がない限り損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 利用者が本契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 利用者が事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第14条(秘密保持)
事業者及びその従業者は、業務を行う上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 事業者は、居宅介護支援を実施するため必要最小限の範囲内において、利用者及びその家族の同意を得た上で、その個人情報を使用できるものとします。この場合において、事業者は、関係者以外には決して個人情報が漏れることのないよう細心の注意を払うとともに、個人情報を提供した会議、相手方、内容等についての記録を保存します。
第15条 (個人情報の保護)
事業者及びその従業員は、利用者の個人情報を含むサービス計画、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
2 個人情報の取扱いに関する利用者からの苦情については、苦情処理体制に基づき、適切かつ迅速に対応するものとします。
第16条(相談・苦情対応)
利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合または事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
第17条(虐待の防止のための措置)
事業所は虐待防止のための指針に基づき、防止にむけての取り組みと、対策を講じ、指針に基づく対応を行います。
第18条(感染症と自然災害対策)
事業所は感染症と自然災害対策を講じ、ご家族、地域、行政と協力して、ご利用者の安全の確保と、事業継続に努め、有事の際には指針に基づく対応を行います。
第19条(本契約に定めない事項)
この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者との協議により定めます。
第20条(裁判管轄)
本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、事業所の住所地を管轄する裁判所を第一裁判所とすることを予め合意します。
以上のとおり契約が成立したことを証するために本契約書2通を作成し、利用者及び事業者は記名押印の上、各自その1通を保有することとします。
令和 年 月 日
*署名をもって印の代替えとする。署名は真正の意味を示す物とします。
契 約 者 住所
(利用者)
氏名
家 族 等 住所
(扶養義務者)
氏名
(事業者) 所在地 xxxxxxxxxx0000 xx0
代表者 xx xxx
事業所名 社会福祉法人 恵仁会
指定居宅介護支援事業所 xx長寿園管理者 xx xx