Contract
複写サービス契約約款(長期継続契約)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、仕様書等記載の複写機及びオプション機器(以下「複写機」という。)を委託者の使用に供し適切な操作方法等を指導するとともに、複写機が常時正常な状態で稼働するように保守を行い、複写機に必要な消 耗品等を円滑に供給することとし、委託者は、複写サービス料金を受託者に支払うものとする。
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者受託者間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である。
11 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、委託者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(権利の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のう ち、委託者の責に帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(複写機等の納入等)
第4条 受託者は、複写機及び消耗品等(以下「複写機等」という。)を契約書及び仕様書等で指定された場所
(以下「使用場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに受託者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、使用期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から委託者の使用に供しなければならない。
2 委託者は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、委託者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受託者の履行状況を監督させることができる。
3 受託者は、この複写機等を納入するときは、委託者の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 受託者は、この複写機等を納入する上において当然必要なものは、受託者の負担で行うものとする。
(検査)
第5条 委託者は、受託者から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、受託者からこの複写機等の引渡しを受けたものとする。
2 受託者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受託者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 委託者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した複写機等に係る損失は、すべて受託者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 受託者は、この複写機等を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した複写機等を納入しなければならない。この場合 においては、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 受託者は、使用開始日までにこの複写機等を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 受託者は、前項の届出をしたときは、委託者に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、委託者は、その理由が受託者の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延 長を認めることがある。
(複写サービス料金の支払い)
第8条 受託者は、毎月末日において委託者が検査した複写枚数に基づき、当該月分の履行に係る複写サービス料金を一括して、翌月以降に請求することができる。
2 委託者は、前項の請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める複写サービス料金を受託者に支払うものとする。
(転貸の禁止)
第9条 委託者は、この複写機等を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受託者の承諾があったとき
は、この限りでない。
(公租公課)
第10条 この複写機等に係る公租公課は、受託者が負担する。
(複写機等の管理責任等)
第11条 委託者は、この複写機等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 委託者は、この複写機等を本来の用法によって使用し、かつ、委託者の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この複写機等に故障が生じたときは、委託者は、直ちに受託者に報告しなければならない。
(複写機等の保守等)
第12条 受託者は、常にこの複写機等の機能を十分に発揮させるため、技術員を設置場所に派遣して必要な点検・調整を受託者の負担で行わなければならない。
2 受託者は、委託者から前条第3項の報告を受けたときは、速やかに技術員を派遣して受託者の負担で速やかに修理し、正常な状態に回復させなければならない。ただし、故障の原因が委託者の故意又は重大な過失による 場合は、この限りでない。
3 前2項の保守に係る作業は、原則として委託者の営業時間内に行うものとする。
(代替品の提供)
第13条 受託者は、この複写機等が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、委託者の業務に支障を来さないよう、この複写機等と同等の複写機等を受託者の負担で委託者に提供するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、受託者が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(複写機等の返還等)
第14条 委託者は、この契約が終了したときは、この複写機等を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、受託者が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 委託者は、この複写機等に投じた有益費又は必要費があっても受託者に請求しないものとする。
3 受託者は、この契約が終了したときは、速やかにこの複写機等を撤去するものとし、これに要する費用は受託者の負担とする。
4 委託者は、前項の撤去に際して必要があるときは、委託者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受託者の履行状況を監督させることができる。
5 委託者は、受託者が正当な理由なく、相当期間内にこの複写機等を撤去せず、又は使用場所の原状回復を行わないときは、受託者に代わってこの複写機等を処分し、又は使用場所の原状回復を行うことができる。この場 合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の 処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第15条 委託者は、引き渡された複写機が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(所有権の表示)
第16条 受託者は、この複写機等に所有権の表示をするものとする。
(複写機等の原状変更)
第17条 委託者は、次に掲げる行為をするときは、事前に受託者の承諾を得るものとする。
(1) この複写機等に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの複写機等からそれらを取り外すとき。
(2) この複写機等を他の物件に付着するとき。
(3) この複写機等に付着した表示を取り外すとき。
(4) この複写機等の使用場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第18条 この複写機等が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第13条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第19条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの複写機等の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、委託者受託者協議して定める。
(委託者の催告による解除権)
第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期日までに複写機の引渡しをすることができないとき又は納入期日経過後相当の期間内に引渡しを完了する見込みがないと認めらえるとき。
(2) 正当な理由なく、委託者の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第21条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 複写機の引渡しをすることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) この契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第25条又は第26条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他の不正行為に係る委託者の解除権)
第23条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告することなく直ちに契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 受託者が、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受託者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定 したとき。
(協議解除)
第24条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に
履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により、委託者がこの複写機の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第19条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前
2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第28条 第20条、第21条、第23条、第24条、第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、委託者は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第14条の規定を準用する。
(委託者の損害賠償請求等)
第29条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期日までに複写機の引渡しをすることができないとき。 (2) 引き渡された複写機に契約不適合があるとき。
(3) 第20条、第21条又は第23条の規定により、複写機の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第20条、第21条又は第23条の規定により複写機の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 複写機の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第30条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条の規定による支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率
(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第31条 受託者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない複写機を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(賠償の予定)
第32条 受託者は、この契約に関して、第23条各号いずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約期間全体の総額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約を履
行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第23条第1号から第3号までのうち、違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき。
(2) 第23条第4号のうち、受託者が刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(3) その他委託者が特に認めるとき。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第33条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する複写サービス料金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額等による契約変更等)
第34条 委託者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更又は解除された場合において、受託者は、契約の変更若しくは解除が無かった場合に生じ得た料金の支払い又はこの契約の変更若しくは解除により生じた損害の賠償について委託者に請求
することができない。
(個人情報の保護)
第35条 受託者は、この契約に伴い個人情報を取り扱うときは、xx市個人情報保護条例(平成17年2月28日条例第9号)を遵守しなければならない。
(疑義の決定等)
第36条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、委託者、受託者協議の上定めるものとする。