1. 本サービスの内容は、一括ファクタリング取引基本契約( 以下、「基本契約」という。) に基づき売掛債権を電子記録債権とし、当該電子記録債権の債権者( 以下、「納入企業」という。) が、これをファクタリング会社等( 以下、総称して「FP」という。) へ譲渡することにより、当該 FP から支払期日前に資金の融通を受けることに利用される、電子記録債権の電子記録サービスとします。