Contract
地方独立行政法人三重県立総合医療センター役員退職手当規程
平成 24 年 4 月 1 日規 程 第 2 8 号
[沿革]令和 6年 3月19日一部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下「法人」という。)の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員(地方独立行政法人三重県立総合医療センター職員就業規則第2条第1項に規定する常勤職員をいう。)を兼務する役員には、この規程による退職手当は支給しない。
3 役員となった日以前に定年又は応募認定により三重県を退職し、三重県退職手当条
例(昭和29年三重県条例第61号。以下「退職手当条例」という。)の規定により退職手当の支給を受けている役員には、この規定による退職手当は支給しない。
(退職手当の支払)
第3条 退職手当は、法令に定めのある場合を除き、その全額を、通貨で、直接前条第1項に規定する者に支払う。ただし、同項に規定する者の同意を得た場合又は同項に規定する者からの申出のある場合には、同項に規定する者が指定する金融機関等の口座に振込みを行う方法により支払うことができる。
2 前項の退職手当の支払は、役員が退職し、又は解任された日が属する事業年度に係る地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う法人の業績評価の結果について評価委員会から通知のあった日から起算して1月以内に行う。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第4条 退職手当の額は、役員としての在職期間1ヶ月につき、退職した日におけるその者の基本報酬の月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。
2 理事長は、評価委員会が行う法人の業績評価の結果及び当該役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、前項に規定する退職手当の額の100分の10の範囲内で、これ
を増額し、又は減額することができるものとする。
(在職期間の計算)
第5条 役員としての在職期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは1月と計算する。
(職員から引き続いて役員となる場合の特例)
第6条 職員が、役員となるため地方独立行政法人三重県立総合医療センター職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)に基づく退職手当を支給されることなく退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における第4条第1項にいう役員としての引き続いた在職期間には、その者の職員としての在職期間を含むものとする。
2 前項の規定に該当する役員が退職し又は解任され、かつ、引き続いて職員となった場合においては、この規程による退職手当は支給しない。
3 第1項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額は、第4条各項の規定にかかわらず、第1項の役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第16条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなして同規程を準用して得た額とする。
(三重県職員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第7条 役員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて三重県職員(退職手当条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ引き続き三重県職員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 三重県職員が、三重県知事(以下「知事」という。)の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の三重県職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて三重県職員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて三重県職員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規程による退職手当は支給しない。
4 第2項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手 当の額については、第4条各項の規定にかかわらず、当該退職の日に三重県職員に復帰し三 重県職員として退職したと仮定した場合の、第2項の役員としての在職期間(三重県職員と して引き続いた在職期間を含む。)を退職手当条例第7条に規定する勤続期間とみなし同条 例の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合において、当該退 職の日における給料月額については、当該役員が役員となるため三重県職員を退職した日に おける三重県職員としての給料の月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、別に定める。
(再任等の場合の取扱い)
第8条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときの在職期間については引き継がないものとし、それぞれの任期ごとに退職手当を支給するものとする。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、前2条に規定する役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、在職期間を引き継ぐものとし、この規程による退職手当は支給しない。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給制限)
第9条 退職手当は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項第2号の規定により解任された役員には支給しない。
2 前項の規定は、第6条又は第7条の規定が適用される役員については適用しない。
(退職手当の返納等の取扱い)
第10条 退職手当の返納等については、職員退職手当規程第20条から第22条までの規定を準用する。
(遺族の範囲及び順位等)
第11条 第2条に規定する遺族の範囲及びこれらの者が退職手当を受ける順位等については、職員退職手当規程第3条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
第12条 この規程の定めるところにより算出した退職手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、役員の退職手当に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。