Contract
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、業務の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その契約金額を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は第11条に定める受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書もしくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示もしくは委託者と受託者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。履行期間終了後又は解除後も存続するものとする。
6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者から引き渡された原票、資料及び貸与品等を委託者の承諾なくして複写し、又は複製してはならない。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。
(工程表)
第3条 受託者は、設計図書に基づき、速やかに業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から速やかに、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書その他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。次条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第5条 受託者は、委託業務の内容をこの契約による業務を処理する目的以外の用途に使用してはならない。
2 受託者は、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。契約期間終了後又は解除後も同様とする。
(著作権の譲渡等)
第6条 受託者は、成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表す
ることができる。
3 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
なお、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、もしくは複製し、又は当該成果物の内容を公表することができる。
6 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権の侵害の防止)
第7条 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、前項の規定により業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号、名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第10条 委託者は、調査職員を置いたときは、その者の氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者に対する業務の指示、承諾、協議、確認及び質問に対する回答等
(2) 業務の進ちょくの確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 委託者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める指示等については、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において指示等の到達は、調査職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第11条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第12条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項の管理技術者を兼ねることはできない。
(地元関係者との交渉等)
第13条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(土地への立入り)
第14条 受託者が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者は協力しなければならない。
(管理技術者等に関する措置請求)
第15条 委託者は、管理技術者もしくは照査技術者又は受託者の使用人もしくは第8条第3項の規定により受託者から業務を委任され、もしくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採ることを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、貸与品等は、修理清掃の後、委託者の確認を受けて引き渡さなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失もしくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示もしくは委託者と受託者とが協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときもしくはその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間もしくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面と仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があると認めるときは当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者と受託者との間において確認された場合は、委託者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間もしくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第20条 委託者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間もしくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰すことができないものにより業務の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、委託者は、業務の中止について直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の全部又は一部の履行を中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務の履行を一時中止させた場合に、必要があると認められるときは、履行期間もしくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え伴う増加費用を必要とし、もしくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めたときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第23条 受託者は、自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があると認めるときは、履行期間の短縮を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この契約書その他の条項の規定により履行期間を短縮すべき場合において、特別の理由があると認めるときは、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法等)
第25条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第26条 契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。
2 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第27条 受託者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、その採った措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項もしくは 第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(火 災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、
委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害の賠償をしなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。以下同じ。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害をおよぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の履行について受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担とする。
3 前2項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。以下同じ。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は作業現場に搬入した建設調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の1
00分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 委託者は、第9条、第18条から第22条まで、第24条、第27条又は第28条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から定められた日までに協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(検査及び引渡し)
第32条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から定められた日までに受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第33条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くも
のとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 委託者は、第32条第3項もしくは第4項又は第39条第1項もしくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 委託者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受託者が、公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、1億円を限度とし、受託者の請求により、契約金額の10分の3以内の額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 受託者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(委託者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を委託者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 委託者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払うものとする。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第36条 委託者は、前条第1項の規定により前払金を支払った後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、委託者の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 受託者は、前項の規定により、委託者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受託者は、委託者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、委託者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受託者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につきこの契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日の割合とする。以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第37条 受託者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用制限及び返還)
第38条 受託者は、前払金をこの業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 受託者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額にこの契約の締結時における支払遅延防止法の率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分引渡し)
第39条 成果物について、委託者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と、第33条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、
「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と、第33条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えるものとする。
3 前2項において準用する第33条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第1号の指定部分に相応する契約代金及び第2号の「引渡部分に相応する契約代金」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、前2項において準用する第33条第1項の規定による
請求を受けた日から定められた日までに協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る契約代金
指定部分に相応する契約金額×(1-前払金の額/契約金額)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る契約代金
引渡部分に相応する契約金額×(1-前払金の額/契約金額)
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)
第40条 受託者は、委託者が第35条又は第39条において準用する第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面によりその旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間もしくは契約金額を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、もしくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第32条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 受託者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、委託者は、受託者の負担でこれを修補することができる。なお、これによって受託者に損害が生じても、委託者は、その賠償の責めを負わない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第42条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間満了後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、この契約の締結時における支払遅延防止法の率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと委託者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額を、遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(委託者の催告による解除権)
第43条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第43条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反し、契約金額債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) この契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達す
ることができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力 団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8) 第46条又は第46条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) 公正取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令もしくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第43条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第45条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第43条及び第43条の2の規定によるほか、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第46条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第46条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が180日を超えるときは
180日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後9
0日を経過しても、その中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条の3 第46条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第47条 第45条から第46条の2までの規定によりこの契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において受託者が既に業務を完了した部分(第39条の規定により部分引渡しを受けている場合には当該引渡部分を除くものとする。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなくてはならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約解除等に伴う措置)
第48条 業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、第35条の規定による前払金があったときは、受託者は、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を委託者の指定する日までに返還しなければならない。この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の完了前にこの契約が解除された場合等で、かつ、 前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第39条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) を前条第3項の規定により定められた既履行部分契約代金から控除するものとする。
なお、受託者は、受領済みの前払金の額に余剰があるときは、委託者の指定する日までに、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。
3 受託者は、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、現場調査業務を実施した場合に、業務の完了前にこの契約が解除された場合等においては、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(第39条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第8条第3項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復もしくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
6 第3項及び第4項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第43条、第43条の2、第48条の
2第2項第2号又は同条第3項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第45条、第46条又は第46条の2の規定により契約が解除された場合においては、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第48条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって 生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(2) 第43条又は第43条の2の規定により、成果物の引き渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第43条又は第43条の2の規定により成果物の引き渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引き渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解除が、第43条の2第7号及び第9号から第11号の規定によるときはこの限りでない。
(受託者の損害賠償請求等)
第48条の3 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第46条又は第46条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、遅延日数に応じ、未受領金額に支払遅延防止法の率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は10
0円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第48条の4 委託者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、
契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合 があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示 又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第49条 受託者は、第43条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。業務を履行した後も同様とする。ただし、第43条の2第11号のうち、受託者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第50条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金の請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第51条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合又は協議が整わなかったときに、委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、委託者及び受託者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは委託者と受託者が折半し、その他のものは委託者と受託者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、もしくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により受託者が決定を行った後もしくは同条第4項の規定により委託者が決定を行った後又は委託者もしくは受託者が決定を行わずに同条第2項もしくは第4項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第52条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示、催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾、質問、回答及び解除は、建設業法その他の法令に違反しない限りおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第53条 この契約書の各条項もしくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書もしくは仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第54条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
暴力団等排除に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 委託者 小金井市をいう。
(2) 受託者 小金井市との契約の相手方をいう。受託者が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの
(4) 暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行なう者又は団体
(6) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為 オ 前各号に掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じさせる行為
(7) 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員
(受託者が暴力団員等であった場合等の委託者の解除権)
第3条 委託者は、受託者が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。
2 受託者が前項各号のいずれかに該当したときは、委託者が契約を解除するか否かに係わらず、受託者は、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は受託者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 委託者及び受託者は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 受託者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、受託者に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等から報告を受けたときは、速やかに委託者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3) この契約に関して受託者の下請業者又は工事関係業者がある場合、受託者は、下請契約等の締結に際して、第3条第1項及び第5条第1項により受託者が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 受託者が前項の報告、届出等を怠ったときは、委託者は状況に応じて契約解除、入札参加停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が報告を怠った場合も同様とする。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。