Contract
磐田市工事監理業務委託契約約款
( 令和 3 年 4月 1日最終改正)
( 総則)
第1 条 発注者( 以下「 甲」という。) 及び受注者( 以下「乙」という。) は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書( 別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問( 回答) 書並びに現場説明に対する質問( 回答)書をいう。以下「 工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、 この契約( 契約書、この約款及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間
( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、 その意図する業務を完了させるため、 業務に関する指示を乙又は第 9条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、乙又は乙の管理技術者は、 当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、契約書、 この約款若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、 日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き 、計 量法( 平成4 年法律第 51号 )に 定めるものとする。
8 この約款及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法( 明治 29年法律第89号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48号) の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第40条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 乙が設計共同体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、 当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、 また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 この契約に要する費用は、 乙の負担とする。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この約款に定める指示、催告、 請求、通知、報告、申出、承諾、 質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。) は、 書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、甲及び乙は、 既に行った指示等を書面に記載し、 7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、 当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務計画表の提出)
第3 条 乙は、この契約締結後7 日以内に工事監理仕様書に基づいて工事監理業務計画表( 以下「 業務計画表」という。) を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、 前項の業務計画表を受理した日から7 日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」 と読み替えて、 前2 項の規定を準用する。
4 業務計画表は、 甲及び乙を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 なお、 契約書の契約保証金欄に「免除」 と記載がある場合は、 本条は適用しないものとする。 (1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券( 磐田市契約規則 ( 平成 17 年磐田市規則 32号) に掲げるものに限る。以下同じ。) の提供
( 3 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関( 市長が確実と認めるものに限る。) の保証
( 4 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。) の保証( 契約保証特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 ( 6 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する市を被保険
者とする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、 保証金額又は保険金額( 第5 項において
「 保証の額」という。) は、 業務委託料の 10分の1 の額以上としなければならない。
3 乙が第1 項第3 号から第6 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 37 条の2 第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1 項の規定により、乙が同項第2 号から第4 号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5 号又は第6 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1 の額に達するまで、 甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、 あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、 貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 秘密の保持)
第6 条 乙は、 この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。
( 一括再委託等の禁止)
第7 条 乙は、業務の全部を一括して、 又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、 甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、 業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第7 条の2 乙は、 第33条の2 第1 項第8 号アからオまでのいずれかに該当する者( 以下この条において「暴力団関係業者」という。) を下請負人( 下請その他受注した契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。) としてはならない。
2 乙は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、 暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 乙が、第1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約
( 下請その他この契約に関連する契約を含む。 以下同じ。) を締結させた場合は、甲は、 乙に対して、 当該契約の解除( 乙が当該契約の当事者でない場合においては、 乙が当事者に対して当該解除を求めることを含む。 以下同じ。) を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、乙が一切の責任を負うものとする。
( 監督員)
第8 条 甲は、監督員を置いたときは、 その者の氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、 この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、 工事監理仕様書に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。
( 1 ) 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
( 2 ) この契約及び工事監理仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、工事監 理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2 人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、 監督員にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をも
って甲に到達したものとみなす。
( 管理技術者)
第9 条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、 その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、 この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、 履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第 10 条 甲は、 管理技術者又は乙の使用人若しくは第7 条第2 項の規定により乙から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、 乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、 その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
( 履行報告)
第 11 条 乙は、 工事監理仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第 12 条 甲が乙に貸与し 、又は 支給する図面その他業務に必要な物品 等( 以 下「貸与品等」という。) の品名、 数量、品質、規格、又は性能、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、 業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、 甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 13 条 乙は、 業務の内容が工事監理仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、 当該請求に従わなければならない。この場合において、 当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、 必要があると認められるときは、 履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第 14 条 乙は、 業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨 を直ちに甲に通知し、その確認を 請求しなければならない。 (1) 仕様書、設計書、図面、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書が一
致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) (2) 工事監理仕様書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
( 4 ) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
( 5 ) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの下、 直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、 その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、 甲は、 工事監理仕様書の変更又は訂正を行わ なければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の変更又は訂正が行われた場合において、甲は、必要があると 認められるときは 、履 行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事監理仕様書等の変更)
第 15 条 甲は、 前条第4 項によるほか、 必要があると認めるときは、 工事監理仕様書又は業務に関する指 示( 以下本条及び第 17 条において「工 事監理仕様書等」という。) の変更内容を乙に通知して、 工事監理仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、 必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、 又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第 16 条 甲は、 必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、 履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る乙の提案)
第 17 条 乙は、 工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、 当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、 履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
( 適正な履行期間の設定)
第 17 条の2 甲は、 履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 乙の請求による履行期間の延長)
第 18 条 乙は、 その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、 履行期間を延長しなければならない。甲は、 その履行期間の延長が
甲の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 甲の請求による履行期間の短縮等)
第 19 条 甲は、 特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、 履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、こ の約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは、 業務委託料を変更し、 又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第 20 条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、 協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日( 第 18 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、 乙が履行期間の変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 業務委託料の変更方法等)
第 21 条 業務委託料の変更については、 甲乙協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、 乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、 甲乙協議して定める。
( 一般的損害)
第 22 条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2項に規定する損害を除く。) については、乙がその費用を負担する。 ただし、その損害( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 23 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。 ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
( 業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第 24 条 甲は、 第 13条から第19条まで、 又は第22条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。 この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、 甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しな ければならない。 ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を 負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第 25 条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から 10日以内に乙の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、かつ、 当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、業務報告書の引渡しが行われたものとみなす。
4 乙は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。 この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前3 項の規定を準用する。
( 業務委託料の支払)
第 26 条 乙は、 前条第2 項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 30日以内
に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 前金払)
第 26 条の2 乙は、 保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「 保証契約」という。) を締結し、その保証証書を甲に寄託して、契約書記載の前払金額以内の支払を請求することができる。ただし、前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4 を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、その超過額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、 甲乙協議して返還すべき超過額を定める。
5 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24年法律第 256 号)第8 条第1 項に規定する率( 以下「支払遅延等の率」という。) の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第 26 条の3 乙は、 前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、 業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に
代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第 26 条の4 乙は、 前払金を次号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
(1) 材料費、労務費、外注費、機械購入費( 当該業務において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃及び保証料
( 部分払)
第 27 条 乙は、 業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10分の9 以内の額について、 次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、 当該請求を受けた日から 10日以内に、乙の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、 乙の負担とする。
5 乙は、第3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、 甲は、当該請求を受けた日から 30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1 項の業務委託料相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第3 項の通知をした日から 10日以内に協議が整わない場合には、 甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1 項の業務委託料相当額 ×( 9 / 10)
7 第5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項及び第6 項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
( 第三者による代理受領)
第 28 条 乙は、 甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、 第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 26条又は第 27条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第 29 条 乙は、 甲が第26 条の2 又は第 27条の規定において準用する第 26条の規定
に基づく支払を遅延し、 相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、 業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、 必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、 又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第 30 条 甲は、 業務の履行が契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、乙に対し履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙 は、甲に不 相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、 甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる 。ただ し、次の各号 のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1 ) 履行の追完が不能であるとき。
(2 ) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3 ) 業務の性質又は当事者の意思表示により 、特定の日時 又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4 ) 前 3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第 31 条 削除
第 32 条 削除
( 甲の催告による解除権)
第 33 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく 、業 務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 ( 2 ) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に
業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 40条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第 33 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5 条第1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2 ) 乙がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3 ) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4 ) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5 ) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、 甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6 ) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下この項において同じ。)又は暴力団員等( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第
6 号に規定する暴力団員( 以下この項において「 暴力団員」 という。) 又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7 ) 第 35 条又は第 35 条の2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (8 ) 乙( 乙が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれ
かの者。 以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙が個人である場合にあっては当該個人をいい、 乙が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。) が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、 自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者
に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協
力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、 役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 乙が、 下請契約その他の契約の締結に当たり、 その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、 当該契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、 アからオまでのいずれかに該当する者を下請負契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、 甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 甲が第7 条の2 第3 項の解除を求め、 乙が正当な理由がなくこれに従わなかったとき( キに該当する場合を除く。)
( 甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 33 条の3 第33条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 甲は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 談合等不正行為に係る解除)
第 33 条の4 甲は、乙が この契約に関し、次の 各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため、 乙に損害が生じても甲はその責めを負わないものとする。
(1) 第 37条の3 第1 項に該当するとき。
(2) 乙が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
( 甲の任意解除権)
第 34 条 甲は、 業務が完了するまでの間は、第33条、第 33条の2 又は第 33条の4の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の催告による解除権)
第 35 条 乙は、 甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間 内に履行がないときは、この契約 を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 乙の催告によらない解除権)
第 35 条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第 15 条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3 分の
2 以上減少したとき。
(2) 第 16条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5 ( 履行期間の 10分の5 が6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 35 条の3 第35条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除の効果)
第 36 条 この契約が業務の完了前に解除された場合には、 第1 条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、 第 27条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
( 解除に伴う措置)
第 37 条 乙は、 この契約が業務の完了前に解除された場合において、 貸与品等があるときは、当該貸 与品等を甲に返還しなければならない 。この 場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代 品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、 方法等については、この契約の解除が第 33条、第33条の2又は第37条の2第3項に よるときは甲が定め、第 34条、第 35条又は第 35条の2 の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、 解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第 37 条の2 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1 ) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2 ) 第 33条又は第33条の2 の規定により、業務の完了後に この契約が解除されたとき。
(3 ) 前各号に掲げる場合のほか、債 務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の 10 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第 33 条又は第 33 条の2 の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2 ) 業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
(2 ) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第 154号) の規定による管財人
(3 ) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年法律第 225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1項及び第 2項の規定は適用しない。
5 第1 項1 号に該当し、甲が損害賠償を請求する場合の請求額は、 甲は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延等の率の割合で計算した額を請求することができる。
6 第2 項の場合( 第42 条の2 第1 項第7 号及び第9 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第 37 条の3 この契約に関し、乙( 設計共同企業体にあっては、その 構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の業務委託料( この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) この契約に関し、 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
( 昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8 条第1 項第1 号の規定に違反したことにより、 公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 7 条の2第1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により
取り消された場合を含む。以下この条において同じ。) 。
(2 ) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「乙等」という。) に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。) において、この契約に関し、乙等が独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3 ) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙 等に独占禁止法第3条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間( これらの命令に関する事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。) の独占禁止法第 89条第1 項若しくは第 95条第1項第1 号又は刑法( 明治 40年法律第 45号)第96 条の6 に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延等の率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
( 乙の損害賠償請求等)
第 37 条の4 乙は、 甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1 ) 第 35条又は第35条の2 の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2 ) 前号に掲げる場合のほか 、債務 の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 26 条第 2項( 第 27条において準用する場合を含む。)に規定する期日までに業務委託料が支払われなかった場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延等の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第 37 条の5 甲は、 この業務に関し、第 25条第3 項の規定による引渡し( 以下この条において単に「 引渡し」 という。) を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「 請求等」 という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、 請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第6 項におい て「契約 不適合責任期間 」とい う。)の内に契約不適 合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、 第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 この業務の契約不適合が甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 保険)
第 38 条 乙は、 工事監理仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、 当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第 39 条 乙がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、 その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで支払遅延等の率の割合で計算した利息を付した
額と、甲の支払うべ き業務委託料とを相殺し、なお 不足があるときは追徴する。