(E-mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
入札説明書
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当者等
(1) 契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事 xx xx
(2) 郵便番号 151-0052
(3) 所在地 xxxxx区代々木xx町3番1号
2 競争入札事項
(1) 契約件名 国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務 (2) 契約内容等 別冊仕様書による。
(3) 契約期間 令和4年10月1日~令和7年9月30日 (4) 入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(5) 入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)
(ア) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和4年度に「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(4) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(5) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(6) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先
(郵便番号)151‐0052
(所在地) xxxxx区代々木xx町3番1号
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係
(電話番号)03‐6407‐7688
(FAX) 03‐6407‐7649
(E-mail) xxxxx-xxxxxxxxxx0@xxxx.xx.xx (2) 入札説明会の日時及び場所
実施しない。
(3) 入札書等の受領期限
令和4年7月25日(月)12時00分(必着) (4) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア) 入札件名 (イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その
名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年8月2日開札[国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務]の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和4年8月2日開札[国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務]の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書 (6) 入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(7) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所
令和4年8月2日(火)13:30~
〒869‐2692 熊本県阿蘇市一の宮町xx6029‐1国立阿蘇青少年交流の家 本館1階 会議室
(9) 開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
⑧競争加入者等は、開札に立ち会えない場合、開札不参加届(別紙5)を開札当日までに上記4の(1)に提出するものとする。
5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
6 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
④ 本件入札及び契約手続き並びに契約締結以降において、当機構と電話及び電子メールにより対応しなければならない。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認並びに納入できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、契約責任者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約責任者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。 (6) 本件業務の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)
別紙3 委任状(B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 開札不参加届
別 冊 仕様書
別 冊 契約書(案)
※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1から B3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類
I 事前の提出書類
1 競争参加資格の確認のための書類
令和4年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …1部
2 履行できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)契約実績書 …1部
(本件類似案件の契約実績を示すもの 契約書及び仕様書等)
※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲で提示を求める。
また、契約実績一覧(件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項)での提示を可能とする。
(2)事業登録証の写し ※登録している場合 …1部
(建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業)
(3)技術者の資格等 …1部
(仕様書で求めた業務担当者の資格証(水道技術管理者)等の写し
本施設と同等の設備の保守経験を3年以上有することを証明する写し)
(4)会社の概要を示す資料(会社概要等) …1部
3 入札書(定型封筒に封入のうえ密封し、封の上に入札者の印を押す) …1部
※契約期間中の全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。
4 委任状(見積書に記載する氏名が支店xxの場合に必要。様式B2) …1部
5 参考見積書(総額、数量、単価、内訳、税込・税別が記載されていること)…1部
6 開札不参加届(別紙5:開札不参加の場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 令和4年7月25日(月) 12時00分(必着)
2 提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係
II | 入札時の提出書類 | |
1 | 委任状(入札参加者が代理人や復代理人の場合に必要。代理人の場合 | |
様式B1若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2及び様式B3) | …1部 | |
2 | 代理人(復代理人)の名刺 | …1部 |
※その他再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること
III 落札決定後の提出書類
1 | 落札内訳書(落札日付) | …1部 |
2 | 委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) | …1部 |
<提出方法>
1 提出期限 落札決定後、速やかに。
2 提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係
別紙2
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
件 名 国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務
入札金額 金 円也
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
件 名 国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務
入札金額 金 円也
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者
x xx | 社 | 所 名名 |
代 | x | x |
会 | 社 | 名 |
代理人氏名 印
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
件 名 国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務
入札金額 金 円也
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争 加入 者住 所
会 社 名
氏 名
復 代 x x住 所
復代理人氏名 印
別紙3
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)
様式B1
委 任 状
私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和4年7月4日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
以上
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B2
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間、競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1.入札及び見積に関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4.契約代金の請求及び受領に関する件
5.復代理人の選任に関する件
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間 : 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
以上
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B3
(代理委任状の参考例3:支店xxの社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
私は、(復代理人氏名) を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和4年7月4日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委 任 者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
代理人氏名 印
以上
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合に使用してください。
(3)入札書の日付については、入札書等の受領期限日以前の日付(作成日もしくは提出日等)を記入してください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、入札書の作成及び開札への参加状況により、別紙3様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。
なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合、支店xxを一定期間、競争加入者の代理人とする場合に使用してください。
③ 様式B3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる
(様式B2を作成)場合、支店xx、一定期間、競争加入者の代理人となっている者から本案件の代理人となる場合に使用してください。したがって、様式B3を使用する場合は、様式B2も併せて必要になります。
(3)様式B2の委任期間において、委任期間開始日は委任状発行日同日となるよう、また、提出書類の日付が委任期間外とならないようご留意ください。
別紙5
令和 年 月 日
開 札 不 参 加 届
独立行政法人国立青少年教育振興機構 御中
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
件 名 国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務
弊社は、上記入札書を提出しましたが、都合により開札(令和4年8月2日(火)13時30分~ 国立阿蘇青少年交流の家 本館1階 会議室)に立ち会うことができません。
なお、2回目以降の入札につきましては辞退しますので、よろしくお願い致します。
以上
別冊
保 全 業 務 特 記 仕 様 書
(給水設備保守管理業務)
令和4年10月~令和7年9月
独立行政法人国立青少年教育振興機構
1.1 業務概要 a.業務名
国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務 b.業務場所
熊本県阿蘇市一の宮町xx6029-1 国立阿蘇青少年交流の家構内 c.業務期間
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで d.契約形態
総価契約
e.本業務は、給水設備の維持管理等を適正に行うことにより、施設利用者が安全で快適に研修できる環境を提供することを目的とする。
f.この保全業務(以下「業務」という。)の受注者は、独立行政法人国立青少年教育振興機構 会計規程、契約事務取扱規則を遵守、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、この特記仕様書、文教施設保全業務標準仕様書 平成30年版
(以下「標準仕様書」という。)に基づき次の業務を実施する。 g.業務施設名称と概要
業務要領のとおり h.その他
(1)業務は本仕様書によるほか,発注者の指示に基づき実施すること。
(2)業務中において、受注者の責めに帰すべき事由により、建物又は物品等に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告し、その指示により受注者の負担において原状に復すること。
1.2 業務責任者及び業務従事者等
業務従事者は、水道技術管理者の資格を有する者であること。業務責任者は、水道技術管理者の資格を有し、本施設と同等の設備の保守経験を3年以上有すること。
1.3 受注者に必要な資格等
水道技術管理者の資格を持っているものを雇用していること。
1.4 業務関係者に関する責任
受注者は、業務の履行に用いた業務関係者による業務上の行為について一切の責任を負う。
1.5 業務の引き継ぎ
(1)受注者は、令和4年9月30日までに各業務についての引継ぎを、前期受注者と打合せのうえ行うものとし、引継ぎ完了後、発注者に書面(様式任意)で報告しなければならない。
(2)受注者は、契約の終了が確定したときは、次期受注者と打合せの上、引継ぎを行うものとし、引継ぎ完了後、発注者に書面(様式任意)で報告しなければならない。
1.6 その他
(1)本仕様書について定めのない事項について、これを定める場合は、発注者・受注者双方協議のうえ、定めるものとする。
業務要領
国立阿蘇青少年交流の家に設置してある給水の保守管理業務において、本要領に記載なき事項は水道法に従い保守管理業務を実施する。
Ⅰ.業務概要
1. 対象業務
業務内容 | 対象設備等 | 設 備 等 概 要 |
定期点検及び保守 | 浄水設備 | 浄水装置 |
定期点検及び保守 | さく井 | 150Φ×150m、50A×150ℓ/min×11KW |
定期点検及び保守 | 湧水槽、井水槽湧水・井水槽、 受水槽 | 湧水槽:100t、井水槽:50t、湧水・井水槽:20t、 受水槽:123.6t(57.4t+66.2t) |
Ⅱ.一般共通事項 1.貸与資料
必要な完成図書等は、貸与する。
2.業務条件
断水等が必要な作業をする時は施設管理担当者に連絡のうえ作業を行うこと。
3.施設管理担当者の立会い
RO膜交換、水槽の清掃の時は、作業終了後、施設管理担当者が確認する。
4.廃棄物の処理
発生材の処理は次による。
(1)関係法令により適切に処理するもの。 1)品名 RO膜等
5.緊急の場合
故障等の原因で緊急を要する場合の連絡手段と、ただちに技術者を派遣できる体制があること。
6.その他
本事項に定めなき事項又は疑義が生じた場合には、協議のうえこれを解決するものとする。
Ⅲ.給排水衛生機器
(1)業務対象設備の概要
設備番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
名 | 称 | 浄水設備 | 湧水槽 | 井水槽 | 湧水・ 井水槽 | さく井 | 貯水槽 | |
仕 | 様 | ROユニット逆浸透膜 3本×5組 (15本) | 100t | 50t | 20t | 150Φ、 150x 00X,00xx | 023.6t (57.4t+66. 2t) | |
数 | 量 | 1式 | 1槽 | 1槽 | 1槽 | 1基 | 1槽 | |
設置場所 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | ||
設置年月 | H23年 | S38年 | H28年 | H28年 | R4年 (66.2t) | |||
製造者名 | xx機械㈱ | (株)xx製 所 | (株)ベルテ クノ | |||||
備 | 考 | ※1 | ※2 | R4年ポンプ 更新 |
※1 原水槽,軟水槽,ポンプ,軟水装置,RO膜装置,57.4t受水槽,給水装置等
※2 平成27年度にステンレス鋼板内張工法による改修実施済み (2)点検項目、点検内容及び点検周期
給水設備管理点検要領による。
(3)水槽等の清掃
給水設備管理点検要領による。
(4)水質検査等
給水設備管理点検要領による
(5)支給材料・消耗品等の負担
保守管理に必要な薬品及び修理用部品は、受注者の負担とする
(6)業務報告書
業務完了後に保守管理業務報告書(受注者の書式による。)を1部提出する。
給水設備管理点検要領 (設備一覧)
設備 | 機 器 | 仕様(詳細) | 数量 |
水源(湧水) | 1箇所 | ||
湧水槽 | 100t | 1基 | |
さく井 | 150φ×150m 50A×150ℓ/m×11.0kw | 1基 | |
井水槽 | 50t | 1基 | |
湧水・井水槽 | 20t | 1基 | |
受水槽 | 7,000×5,000×2,500H(有効水量:57.4t) | 1基 | |
受水槽 | 8,000×5,000×2,500H(有効水量:66.2t) | 1基 | |
浄水設備 | 原水槽 | 2t | 1基 |
軟水槽 | 1.5t | 1基 | |
ポンプ | 4台 | ||
軟水装置 | 樹脂量200ℓ/基 | 2基 | |
RO膜装置 | 制御盤 | 1式 | |
逆浸透膜 8"×3本×5組(15本) | |||
保安フィルター KSA20U×5本×2基 | |||
軟水器ポンプ | |||
ROポンプ | |||
塩素滅菌器 | PE製 200ℓ | 1台 | |
ミネラル発生器 | 1台 | ||
スケール防止剤装置 | スケール防止剤 100ℓ | 1式 | |
PH調整剤装置 | 苛性ソーダ貯槽 100ℓ | 1式 | |
自動制御盤 | 1面 | ||
1式 |
※当該上水設備の軟水装置は2018.2.22に樹脂交換を行ってある。6年に1回樹脂を交換する必要があるため、2024年に樹脂交換を実施すること。
給水設備管理点検要領 (点検要領)
設備 | 機 器 | 仕様(詳細) | 数量 | 内容 | 回数 | 作業内容 |
水源(湧水) | 1箇所 | 点検 | 1回/年 | 水量、水質(濁り)、点検口状態 | ||
湧水槽 | 100t | 1基 | 点検 | 2回/月 | 流入量、ボールタップ動作 | |
さく井 | 150φ×150m 50A×150ℓ/m×11.0kw | 1基 | 点検 | 2回/月 | 井戸蓋、配管の状況確認 井戸ポンプ電流値 | |
井水槽 | 50t | 1基 | 点検 | 2回/月 | 流入量、六面点検、電流値 マンホール状態、電極 | |
湧水・井水槽 | 20t | 1基 | 点検 | 2回/月 | 流入量(混合比含)、六面点検、流入弁動作 マンホール状態、電極、ボールタップ動作 | |
受水槽 | 7,000×5,000×2,500H (有効水量:57.4t) | 1基 | 点検 | 2回/月 | 流入量、六面点検、流入弁動作 マンホール状態、電極 | |
受水槽 | 8,000×5,000×2,500H (有効水量:66.2t) | 1基 | 点検 | 2回/月 | 流入量、六面点検、流入弁動作 マンホール状態、電極、移送ポンプ2台 | |
浄水設備 | 原水槽 | 2t | 1基 | 点検 | 2回/月 | 流入量、電極、漏水、外観(破損等) |
軟水槽 | 1.5t | 1基 | 点検 | 2回/月 | 流入量、電極、漏水、外観(破損等) | |
ポンプ | 4台 | 点検 | 2回/月 | 圧力、電流値、漏水、異音 | ||
軟水装置 | 樹脂量200ℓ/基 | 2基 | 点検 | 2回/月 | 水質(軟水判定)、圧力 薬品補充・濃度調整 | |
RO膜装置 | 制御盤 | 1式 | 点検 | 2回/月 | 制御機器類(タイマー、リレー等)作動状況 濃縮排水弁動作 | |
逆浸透膜 8"×3本×5組(15本) | 点検 | 2回/月 | 圧力、水量 | |||
保安フィルター KSA20U×5本×2基 | 点検 | 2回/月 | 圧力 | |||
軟水器ポンプ | 点検 | 2回/月 | 圧力、電流値、漏水、異音 | |||
ROポンプ | 点検 | 2回/月 | 圧力、電流値、漏水、異音 | |||
塩素滅菌器 | PE製 200ℓ | 1台 | 点検 | 2回/月 | 薬品補充・濃度調整 漏液、異音 | |
ミネラル発生器 | 1台 | 点検 | 2回/月 | 圧力、外観 | ||
スケール防止剤装置 | スケール防止剤 100ℓ | 1式 | 点検 | 2回/月 | 薬品補充・濃度調整 漏液、異音、異臭 | |
PH調整剤装置 | 苛性ソーダ貯槽 100ℓ | 1式 | 点検 | 2回/月 | 薬品補充・濃度調整 漏液、異音 | |
自動制御盤 | 1面 | 点検 | 2回/月 | 計器類点検、表示ランプ、スイッチ類動作 | ||
1式 | 点検 | 2回/月 | 圧力、電流値、漏水、異音 |
給水設備管理点検要領 (保守管理要領)
設備 | 機 器 | 仕様(詳細) | 数量 | 内容 | 回数 | 備 考 |
湧水槽 | 100t | 1基 | 清掃 | 1回/年 | ||
井水槽 | 50t | 1基 | 清掃 | 1回/年 | ||
湧水・井水槽 | 20t | 1基 | 清掃 | 1回/年 | ||
受水槽 | 7,000×5,000×2,500H (有効水量:57.4t) | 1基 | 清掃 | 1回/年 | ||
受水槽 | 8,000×5,000×2,500H (有効水量:66.2t) | 1基 | 清掃 | 1回/年 | ||
浄水設備 | 原水槽 | 2t | 1基 | 清掃 | 1回/年 | |
軟水槽 | 1.5t | 1基 | 清掃 | 1回/年 | ||
軟水装置 | 樹脂量200ℓ/基 | 2基 | 点検 | 1回/6月 | 弁類オーバーホール | |
RO膜装置 | 逆浸透膜 8"×3本×5組(5本) | 1式 | 点検 | 5本/1年 | RO膜交換 3年間で15本交換 | |
保安フィルター KSA20U×6本×2基 | 点検 | 1回/月 | 1台を毎月交互に交換 | |||
塩素滅菌器 | 1台 | 点検 | 1回/6月 | 薬注ポンプ接液部部品オーバーホール | ||
ミネラル発生器 | 1台 | 清掃 | 1回/年 | 内部ミネラル発生材清掃 | ||
スケール防止剤装置 | 1式 | 点検 | 1回/6月 | 薬注ポンプ接液部部品オーバーホール | ||
PH調整剤装置 | 1式 | 点検 | 1回/6月 | 薬注ポンプ接液部部品オーバーホール | ||
自動制御盤 | 1面 | 点検 | 2回/月 | 計器類点検 | ||
1式 | 点検 | 2回/月 |
※当該上水設備の軟水装置は2018.2.22に樹脂交換を行ってある。6年に1回樹脂を交換する必要があるため、2024年に樹脂交換を実施すること。
給水設備管理点検要領 (水質検査要領)
場所 | 内容 | 回数 |
食堂厨房水栓 | 飲料12項目+フッ素 | 8回/年 |
食堂厨房水栓 | 浄水50項目 | 1回/年 |
食堂厨房水栓 | 浄水24項目 | 3回/年 |
100t水槽・50t水槽 | 原水38項目+フッ素 | 1回/年 |
井戸水 | 指標菌 | 3回/年 |
その他の水栓(1カ所) | 飲料12項目+フッ素 | 12回/年 |
備考
薬品関係(1月使用予定数量)
次亜塩素酸ソーダー | 1月: 20kg × 2缶 |
苛性ソーダー | 1月: 20kg × 1缶 |
スケール防止剤 | 1月: 20kg ×0.5缶 |
食塩(軟水装置用) | 1月: 25kg × 20袋 |
給 水 設 備 保 守 x x 業 務
令和 | 年 | 月 日( ) | 外気温 ℃ | 点検者 | ||||||
機 器 類 x x | ||||||||||
水源(湧水) | 2t | ( 良好・不良 ) | 水量、水質(濁り)、点検口状態 | |||||||
湧水槽 | 100t | ( 良好・不良 ) | 流入量、ボールタップ動作 | |||||||
さく井 | 150φ×150m | ( 良好・不良 ) | 井戸ポンプ電流値、井戸蓋、配管などの状況確認 | |||||||
井水槽 | 50t | ( 良好・不良 ) | 流入量、六面点検、電流値、外観・マンホールの状態、電極作動 | |||||||
湧水・井水槽 | 20t | ( 良好・不良 ) | 流入量(混合比含)、六面点検、流入弁動作、外観・マンホールの状態 電極作動、ボールタップ動作 | |||||||
受水槽 | 66.2t | ( 良好・不良 ) | 流入量、六面点検、流入弁動作、マンホールの状態、電極作動 移送ポンプ2台 | |||||||
受水槽 | 57.4t | ( 良好・不良 ) | 流入量、六面点検、流入弁動作、マンホールの状態、電極作動 | |||||||
浄水設備 | 原水槽(2t) | ( 良好・不良 ) | 流入量、六面点検、外観・マンホールの状態、電極作動 | |||||||
軟水槽(1.5t) | ( 良好・不良 ) | 流入量、六面点検、外観・マンホールの状態、電極作動 | ||||||||
井水供給ポンプ(1) | 吸込圧力 | Mpa | 吐出圧力 | Mpa | A | ( 良好・不良 ) | ||||
井水供給ポンプ(2) | 吸込圧力 | Mpa | 吐出圧力 | Mpa | A | ( xx・不良 ) | ||||
原水ポンプ(1) | 吸込圧力 | Mpa | 吐出圧力 | Mpa | A | ( 良好・不良 ) | ||||
原水ポンプ(2) | 吸込圧力 | Mpa | 吐出圧力 | Mpa | A | ( 良好・不良 ) | ||||
軟水器ポンプ(1) | 吸込圧力 | Mpa | 吐出圧力 | Mpa | A | ( 良好・不良 ) | ||||
軟水器ポンプ(2) | 吸込圧力 | Mpa | 吐出圧力 | Mpa | A | ( 良好・不良 ) | ||||
保安フイルター(1) | 一次側圧力 | Mpa | 二次側圧力 | Mpa | 差圧 | Mpa | ||||
保安フイルター(2) | 一次側圧力 | Mpa | 二次側圧力 | Mpa | 差圧 | Mpa | ||||
ROポンプ(1) | 電流値 | A | ROポンプ(2) | 電流値 | A | |||||
(xx・不良) | (良好・不良) | |||||||||
RO膜 | 一 段 | 入口圧力 | Mpa | 一 段 | 出口圧力 | Mpa | 一 段 | 差圧圧力 | Mpa | |
二 段 | 入口圧力 | Mpa | 二 段 | 出口圧力 | Mpa | 二 段 | 差圧圧力 | Mpa | ||
三 段 | 入口圧力 | Mpa | 三 段 | 出口圧力 | Mpa | 三 段 | 差圧圧力 | Mpa | ||
四 段 | 入口圧力 | Mpa | 四 段 | 出口圧力 | Mpa | 四 段 | 差圧圧力 | Mpa | ||
五 段 | 入口圧力 | Mpa | 五 段 | 出口圧力 | Mpa | 五 段 | 差圧圧力 | Mpa | ||
処理水量 | ℓ/min | バイパス水量 | ℓ/min | |||||||
リターン水量 | ℓ/min | 排水水量 | ℓ/min | |||||||
濃縮排水弁動作( 良・不 ) 、漏水 、異音 | 、その他( | ) | ||||||||
ミネラル発生器 | 圧力 Mpa | 外観 ( 良好・不良 ) | ||||||||
スケール防止装置(1) | ( 良好・不良 ) | 漏液、異音 | ||||||||
スケール防止装置(2) | ( 良好・不良 ) | 漏液、異音 | ||||||||
塩素滅菌器(1) | ( 良好・不良 ) | 漏液、異音 | ||||||||
塩素滅菌器(2) | ( 良好・不良 ) | 漏液、異音 | ||||||||
PH調整剤装置(1) | ( 良好・不良 ) | 漏液、異音 | ||||||||
PH調整剤装置(1) | ( 良好・不良 ) | 漏液、異音 | ||||||||
自動制御盤 | ( 良好・不良 ) | 計器類点検、表示ランプ・スイッチ類動作 | ||||||||
自動加圧給水装置(1) | 吸込圧力 | Mpa | 吐出圧力 | Mpa | 電流値 | A | ( 良好・不良 ) | |||
自動加圧給水装置(2) | 吸込圧力 | Mpa | 吐出圧力 | Mpa | 電流値 | A | ( 良好・不良 ) | |||
水 量 x x | ||||||||||
井水処理水積算 | ㎥ | 前回積算 | ㎥ | 1日平均 | ㎥ | |||||
水 質 x x | ||||||||||
原水 | PH | 導電率 | μS/cm | |||||||
RO処理水 | PH | 導電率 | μS/cm | 残留塩素 | ppm | |||||
フッ素(簡易) | mg/ℓ | |||||||||
軟水装置(1) | 圧力 | Mpa | 判定 軟水・硬水 | 薬品残量 ℓ | ( 良好・不良 ) | |||||
軟水装置(2) | 圧力 | Mpa | 判定 軟水・硬水 | 薬品残量 ℓ | ( 良好・不良 ) | |||||
薬 品 x x | ||||||||||
薬品名 | 残量 | 補重量 | 補充後残量 | 濃度 | 注入機ダイヤル | 在庫 | ||||
スケール防止剤 | ℓ | ℓ | ℓ | % | (1) spm | ケース | ||||
(2) spm | ||||||||||
次亜塩素酸ソーダー | ℓ | ℓ | ℓ | % | (1) spm | 缶 | ||||
(2) spm | ||||||||||
苛性ソーダー | ℓ | ℓ | ℓ | % | (1) spm | 缶 | ||||
(2) spm | ||||||||||
【備考】 |
【次長】 | 【管理系担当専門職】 | 【係員】 |
施設確認欄
グラウンド
武道館
工作室
体育館
談話室
各棟・消火系統へ
池
(( 150))
(( 100))
切替弁(通常開)
駐車場
切替弁(通常開)
(( 100))
(( 100))
切替弁(通常閉)
本館棟
切替弁(通常閉)
50
WT 1
((水処理室))
((受水槽))
50
特別研修棟
道路
道路
オリエンテーション室
講師宿泊棟
(( 150))
(( 50))
((井水・湧水槽))
(( 75))
食堂
講堂棟
講師宿泊棟特別研修棟講堂棟
(( 50))
((湧水槽))
給水設備 凡例
記 号 | 名 称 |
浄水x | |
x水管 | |
湧水管 | |
井水・湧水混合管 |
本館棟(宿泊 東西トイレ廻り)消火系統
本館棟
本館棟(宿泊 中央トイレ廻り)食堂棟
((井水・湧水槽))
((井水槽))
((さく井))
WT 1
((水処理室・受水槽))
((さく井))
給水設備 フロー図(改修後) S=N.S
【特記】
1. 実線(太線)は新設を示す。
2. 実線(細線)・ (( ))は既設を示す。
((湧水槽))
配置平面図(改修後) S=1/750
独立行政法人 | 国立青少年教育振興機構 | |||
施設管理課長 | 施設管理課 | 担 | 当 | |
Project.
工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家 非常用発電設備改修工事
設計業務名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家 ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)
一級建築士事務所 知事登録第 1625 号
一級建築士
管理建築士
大臣登録第 339105 号
xxxxx
R3
Date.
No.
M-01
Scale.S=1/750(A1)
S=1/1500(A3)
配置平面図(改修後)
Drawing.
CKD.
給水設備 凡例
記 | 号 | 名 | 称 | x x 箇 所 | 管 材 名 | |
浄水管 | 水処理室・屋外露出・水槽内 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 | JIS-G3448 | |||
土中埋設 | 水道用ポリエチレン二層管 | JIS-K6762 | ||||
排水管 | 屋外露出(受水槽 ~ GV) | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 | JIS-G3448 | |||
屋外露出・土中埋設 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | JIS-K6741 | ||||
GV | 仕切弁 | 一般配管用ステンレス鋼弁(10K) | ||||
BV | バタフライ弁 | ステンレス製ウェハー形ゴムシートバタフライ弁(10K) | ||||
CV | 逆止弁 | 一般配管用ステンレス鋼弁(10K) | ||||
配 線 | 屋外露出(EV盤 ~ EV) | EM-CEE1.25-6C(G22) | ||||
機器一覧表
番号 | 名称 | 仕 様 | 電気容量 | 数 量 | 設 置 場 所 | 備 考 | |
電 源 (φ - V) | 消費電力 (KW) | ||||||
WT 1 | 受水槽 | ステンレス製溶接組立パネルタンク 保温複合板30mm(外装:指定色塗装) | 1 | 屋外 | |||
容量:呼称容量 100m3 有効容量 66.2m3 | |||||||
寸法:8000×5000×2500H | |||||||
受台(溶融亜鉛メッキ)・マンホール600φ×2・内タラップ×2・外タラップ(背カゴ付)×2 | |||||||
防波筒×2・電極座×2・電源取込座・通気管×8 | |||||||
配管取出口:流入管50A・送水管50A・排水管50A | |||||||
オバーフロー管100A | |||||||
EV 1 | 緊急遮断弁装置 | 受水槽用緊急遮断弁 50A 自動復帰式 | 1 | WT-1受水槽 送水管 | |||
制御盤 感震器1台用 屋外設置 | 1φ-100V | 1 | 屋外 | ||||
感震器・バッテリー | |||||||
WP 1 | 給水ポンプ | xx用水中ポンプ ステンレス製水槽内設置用 | 3φ-200V | 1.5 | 1 | WT-1受水槽内 | |
容量:50A×120L/min×15m | |||||||
既設側溝へ放流
150
150(勾配1/200)
150(勾配1/200)
小口径雨水マス 150-200 90L
樹脂製フタ200φ
水撃防止器25
吸排気弁25
GV
小口径雨水マス 150-200 90Y
樹脂製フタ200φ
小口径雨水マス 150-000 XX
xxxxx000x
150
(勾配1/200)
50
GV GV
GV
CV
100
小口径雨水マス 150-200 ST
樹脂製フタ200φ
緊急遮断弁
FJ FJ
50 50
22.5°エルボ
小口径雨水マス 150-000 XX
xxxxx000x
x0000
150
((水処理室))
EV 1
⑤
④
小口径雨水マス 100-200 DR
樹脂製フタ200φ
100
③
①
③
災害時給水車用 50Aネジキャップ止め
WT 1
50
50
((受水槽)) ((7000×4000×2500H))
((有効容量:57.4m3H))
EV 1
⑥
WP
② 1
000 000 000
995
▽受水槽下駄基礎
7,000
5,000
7,400
▽受水槽底盤基礎
100
間接排水口 150×100異径エルボ
75 BV×3 50
講堂棟側溝へ
50
100
DRマス
ネジキャップ止め
KBM ±0
EV-1盤取付図 N.S
受水槽廻り平面図(改修後) S=1/100
水中ポンプ制御盤
緊急遮断弁制御盤
((井水・湧水槽))
+1000
+1000
別図平面詳細図参照(M-03)
+1000
-2740
講堂棟
WT 1
6,000
((受水槽))
((水処理室))
▽GL
50
WT 1
小口径雨水マス 150-200 ST 管底GL-450
樹脂製フタ200φ
▽GL
150
小口径雨水マス 150-200 ST 管底GL-450
樹脂製フタ200φ
▽GL
講堂棟側溝へ
-2740
KBM ±0
+1000
+1000
埋設配管要領図(排水) N.S
【特記】
1. 実線(太線)は新設を示す。
2. 実線(細線)は既設を示す。
3. ●は側溝壁はつり補修個所を示す。
4. 屋外露出配管部は凍結ヒーター(AC100V)巻とする。(M-04参照)
5. 屋外露出配管の保温外装は指定色塗装を施す。
6. 屋外露出裸管・電線管は指定色塗装を施す。
埋設配管要領図(浄水) N.S
KBM ±0
150
1235
530
730
((受水槽排水管))
1135
1500
10,400
※ 電気容量等は参考値とする。
WT-1 | |||||
①流入管 | GV 50 | 1 | ④オバーフロー | 防虫網 100 | 1 |
FJ 50×500L(SUS) | 1 | ||||
②送水管 | GV 50 | 1 | ⑤電極座 | 電極保持器 5P | 1 |
FJ 50×500L(SUS) | 1 | 電極保持器 3P | 1 | ||
③排水管 | BV 50 | 3 | ⑥電源取込座 | 1 | |
WP-1 | ||
送水管 | CV 50 | 1 |
GV 50 | 1 |
独立行政法人 | 国立青少年教育振興機構 | |||
施設管理課長 | 施設管理課 | 担 | 当 | |
Project.
工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家 受水槽等改修工事
設計業務名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家 ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)
一級建築士事務所 知事登録第 1625 号
一級建築士
管理建築士
大臣登録第 339105 号
xxxxx
R3
Date.
No.
M-02
Scale.S=1/100(A1)
S=1/200(A3)
Drawing.
受水槽廻り平面図(改修後)
CKD.
電極5P
塩素滅菌器
水処理室
8
常時開
水処理室
制御盤 制御盤
11 11
受水槽
9
常時閉
常時開
常時閉常時開
井水管
湧水管
((井水,湧水槽))
受水槽水位で水処理システム 発停
原水ポンプ | 原水槽 | 軟水器ユニット | 給水槽ユニット | フィルターユニット | ミネラル発生器 | 加圧給水装置 | 処理水 各棟へ | |
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
配管系統図(改修前) N.S
新設受水槽水位で水処理システム 発停へ切替
※ WP-1水中ポンプの立上り配管を既設受水槽水位、WT-1受水槽水位より高くし
既設受水槽水位で新設給水ポンプ発停
電極5P
電極3P
WT
1
((電極5P))
※
▽水位
((塩素滅菌器))
8
◆
▽水位
水処理室
◆
常時開
EV
1
((制御盤))
11
((受水槽))
9
水処理室
新設ポンプ制御盤
常時閉
常時開
常時閉常時開
井水管
湧水管
((井水,湧水槽))
WP-1水中ポンプ停止時の水圧による既設受水槽への移水を防ぐ。
((原水ポンプ)) | ((原水槽)) | ((軟水器ユニット)) | ((給水槽ユニット)) | ((フィルターユニット)) | ((ミネラル発生器)) | ((加圧給水装置)) | WP | |||
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | |||
((処理水 各棟へ )) |
配管系統図(改修後) N.S
【特記】
1. 実線(太線)は新設を示す。
2. 実線(細線)は既設を示す。
3. ◆は既設配管接続を示す。
4. 範囲の露出配管は凍結防止ヒーター(AC100V)巻きとする。
独立行政法人 | 国立青少年教育振興機構 | |||
施設管理課長 | 施設管理課 | 担 | 当 | |
Project.
工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家 受水槽等改修工事
設計業務名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家 ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)
一級建築士事務所 知事登録第 1625 号
一級建築士管理建築士
大臣登録第 339105 号
xxxxx
R3
Date.
No.
M-04
Scale.
N.S
Drawing.
水処理廻り配管系統図
(改修前・改修後)
CKD.
別冊
契約書(案)
契約件名 国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務契約金額 別紙のとおり
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xxx 代理人 理事 xxxx(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)との間において、上記「国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理 業務」(以下「役務」という。)について、上記の契約金額で次の条項によって 請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(役務の提供)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき役務を提供するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までとする。
(完了報告書の提出)
第3条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の完了報告書を国立阿蘇青少年交流の家事業支援室に提出し、確認を受けるものとする。
(請求書の提出)
第4条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の請求書を国立阿蘇青少年交流の家事業支援室に提出するものとする。
(代金の支払)
第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は免除する。
(消費税及び地方消費税)
第7条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。
(契約の変更等)
第8条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
(第三者委託禁止)
第9条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号 に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。
2 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注者の行為とみなすものとする。
(遂行状況報告等)
第10条 受注者は、発注者の要求があるときは、役務の遂行状況について、遂行状況報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(役務の遂行不可能な場合の措置)
第11条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により役務を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。
(契約の解除等)
第12条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
(4)受注者が、発注者と現に締結している他の契約について、受注者の責に帰すべき事由により当該契約を解除されたとき。
(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策 法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(7)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合には、(7)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(6)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
3 第1項(1)から(6)の各号の一に該当する事由が生じた場合で、発注者が特に必要と認める場合は、同項の規定にかかわらず、受注者に業務改善命令書を送付し、契約を継続できるものとする。
(違約金)
第13条 前条第1項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
2 前条第3項の規定により契約を継続する場合は、受注者は違約金として、契約金額の月額の5%に相当する額の範囲内で発注者が請求する額を発注者に対し支払うものとする。
(損害賠償)
第14条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。
2 受注者は、業務実施中に発注者の建物・備品等を破損または紛失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。
3 第2項における損害に起因し、施設利用者の受入れ停止等を行うこととなった場合は、当該損害を賠償するものとする。
4 火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第15条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10%に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。))第3条又は第19条の規定
に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第
62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第
2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密保持)
第16条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。
(1)契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。
(2)契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全を期すとともに、直ちに発注者へ報告すること。
(3)契約関連情報を複製等してはならない。
(4)契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。
(5)個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。
(6)前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを負うこと。
2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。
(一般事項)
第17条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
(紛争の解決)
第18条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第19条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第20条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和4年 月 日
発注者 住 所 xxxxx区代々木xx町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 xx x 代理人 理 事 xx xx
受注者 住 所氏 名
別 紙
国立阿蘇青少年交流の家給水設備保守管理業務
金 円也 (うち消費税及び地方消費税額 金 円)
年 | 月 | 税抜額(円) | 消費税及び地方 消費税額(円) | 税込額(円) |
令和 4年 | 10 | |||
11 | ||||
12 | ||||
令和 5年 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
令和 6年 | 1 | |||
2 | ||||
3 |
年 | 月 | 税抜額(円) | 消費税及び地方 消費税額(円) | 税込額(円) |
令和 6年 | 4 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
令和 7年 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
計 |
※上記月額税抜額に、当該金額に消費税率を乗じた金額を加算し、1円未満の端数を切り捨てた金額を月額支払額とする。