「media Wi-Fi」利用規約目次
「media Wi-Fi」利用規約目次
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)
第 2 条(本規約の範囲・変更)
第 3 条(用語の定義)第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
第 5 条(提供区域)第3章 契約
第 6 条(契約の単位)
第 7 条(最低利用期間)第 8 条 (機器の販売)
第 9 条(契約申込の方法)
第 10 条(契約申込の承諾)
第 11 条(契約申込内容の変更)
第 12 条(権利の譲渡の禁止)
第 13 条(契約者の地位の承継)
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)
第 15 条(設置場所の提供等)
第 16 条(設置場所の移転)第4章 禁止行為
第 17 条(営業活動の禁止)
第 18 条(著作xx)第5章 利用中止等
第 19 条(利用中止)
第 20 条(利用停止)
第 21 条(本サービス提供の終了)
第 22 条(契約者による解約)
第 23 条(当社による解約)第6章 料金
第 24 条(料金)
第 25 条(利用料金の支払義務)
第 26 条(割増金)
第 27 条(延滞利息)
第 28 条(料金計算方法等)
第 29 条(端数処理)
第 30 条(料金等の支払)
第 31 条(料金の一括後払)
第 32 条(消費税相当額の加算)
第 33 条(料金等の臨時減免)第7章 損害賠償
第 34 条(責任の制限)
第 35 条(免責事項)第8章 個人情報の取扱
第 36 条(個人情報の取扱)第9章 雑則
第 37 条(利用に係る契約者の義務)
第 38 条(契約者の当社に対する協力事項)
第 39 条(除外事項)
第 40 条(設備等の準備)
第 41 条(法令に規定する事項)
第 42 条(承諾の限界)
第 43 条(準拠法)
第 44 条(紛争の解決)
第 45 条(債権の譲渡)
第 46 条(反社会的勢力の排除)
附則
【別紙 1(提供時間)】
【別紙 2(提供する機能)】
【別紙 3(モバイル端末のサポート範囲)】
【別紙 4(訪問オプションのメニュー)】
【別紙 5(料金表)】
【別紙 6(訪問オプション料金表)】
【別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)
【別紙 8(当社が別に定めることとする事項)】
【別紙 9(最低利用期間)】
第 1 章総則
第 1 条(本規約の目的)
日本メディアシステム株式会社(以下「当社」といいます。)は、「media Wi-Fi」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「media Wi-Fi」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、電子メールその他当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
Wi-Fi アクセスポイント 装置(以下「AP」といいます。) | モバイル端末を相互に接続し、他のネットワーク(有線 LAN 等)に接続する無線装置。 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、AP やモバイル端末を相 互に無線で通信するための規格。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の、契約者が準備し利用する Wi-Fi 規格に対応した端末。 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
クラウド | AP の設定等を保有し、契約者の通信環境をリアルタイムに管理している装 置。 |
訪問オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、AP 設定を行うオプションメニュー。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に AP を設定する機能。また、設定する専用受付番号により AP 設定の追加・修正・削除等を契約者の要請により 提供する機能。 |
SSID 名 | 一定の範囲における複数の AP、Wi-Fi があった場合に識別する名前。 |
パスワード(暗号化キー) | Wi-Fi に接続する際に設定する暗号化、複合化するための英数字の組み合 わせ。 |
第 2 章本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 5(料金表)で定める AP を提供し、契約者から請求があったときは、別紙 6(訪問オプションメニュー)で提供する訪問オプションを提供します。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。第 3 章契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1 の本契約を締結します。第 7 条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は設定しない。第 8 条(機器の販売)
当社は、media Wi-Fi の AP を別紙 5(料金表)に定める価格により販売します。第 9 条(契約申込の方法)
1 契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項及び注文書の事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項第 10 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等を
もって契約者に通知します。当該書面等の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面等に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 11 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第 9 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 12 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 13条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 13 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 9 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本
サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 15 条(設置場所の提供等)
1 当社が提供する AP を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が提供する AP に必要な電気は、契約者から提供していただきます。第 16 条(設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、AP の設置場所の変更等の手続きを受付します。
第 4 章禁止行為
第 17 条(営業活動の禁止)
契約者は、有償、無償を問わず、本サービスの使用を主とした営業活動、営利を目的とした利用、又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 18 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章利用中止等
第 19 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (2)その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 45 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 45 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 17 条(営業活動の禁止)、第 18 条(著作xx)及び第 37 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 22 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第 23 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第 21 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章料金
第 24 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 5(料金表)、別紙 6(訪問オプション料金表)に定めるところによります。
第 25 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービスの解約があった日を含む月の末日までの期間について、別紙 5(料金表)及に規定する月額利用料の支払いを要します。また、契約者は、訪問オプションを利用したときは、作業の完了をもって、別紙 6(訪問オプション料金表)に規定する訪問オプション料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 (注)AP、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、契約者は月額利用料の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービ スの月額利用料 |
3 契約者は、本規約に基づいて訪問オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。
4 当社(料金その他の債務に係る債権について、第 45 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求しま
す。
第 26 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5(料金表)、別紙 6
(訪問オプション料金表)及びの規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただく場合がございます。
第 27 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただく場合がございます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 47 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 28 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 5(料金表)、別紙 6(訪問オプション料金表)に定める料金は料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 別紙 5(料金表)に規定する解約金は、第 7 条(最低契約期間)で規定する期間に満たない利用期間分の月数に各プラン、オプションごとに定めた金額を乗じて計算します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 8(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 29 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り
捨てます。
第 30 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。第 31 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 32 条(消費税相当額の加算)
第 25 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 5(料金表)、別紙 6(訪問オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 33 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 7 章損害賠償
第 34 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 35 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い生じる契約者の損害について、第 34 条第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第 19 条(利用中止)、第 20 条(利用停止)、第 21 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、 AP に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
第 8 章個人情報の取扱
第 36 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、および、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、SSID 名やパスワード(暗号化キー)等の AP に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
3 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2)ダッシュボードによる AP の利用状況の契約者による閲覧 (3)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
4 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる
範囲内で個人情報、及び、別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)(1)の 1 及び 2 に規定する情報のうち MAC アドレス及び通信先を除いた統計化された情報を利用する場合があります。
5 当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
6 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
7 当社は、個人情報保護法第 23 条第4項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
8 契約者は、当社が第 45 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 20 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
9 契約者は、当社が第 45 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合が
あることについて、同意していただきます。第 9 章雑則
第 37 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)AP がインターネットに接続できる環境であること。
(2)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者が、訪問オプションの要請をする場合には、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際に AP の設置(希望)場所に案内し電波調査や設定作業等へ立ち会うこと。
(2) 当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
4 契約者が、屋外用プランの提供を受ける場合は、本条第 1 項に定める条件に加え、LAN 給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
5 前 4 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。 (7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしない
こと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙 2(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11)AP を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12)AP を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13)AP に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従う
こと。
(14)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
5 契約者は、前項の規定に違反して AP を亡失又は毀損したとき(ただし、契約者が新たに購入を希望する場合に限る)は、当社の指定する条件に沿って購入等することとする。
第 38 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。第 39 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 37 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。第 40 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 41 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 42 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 43 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第 44 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。第 45 条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 46 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与を
していると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 ④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で、オペレータによる受付及びサポートを提供します。
【別紙 2(提供する機能)】
別紙 5(料金表)で規定する【media Wi-Fi】に提供する機能
提供機能 | 内容 |
ギガ Wi-Fi | IEEE802.11ac に対応し、最大速度 1.3Gbps(プラン名(屋外用)は最大 1.7Gbps)の Wi-Fi |
モバイル端末同時接続 | 1 台の AP で複数のモバイル端末を同時に利用可能 (快適に利用するには 30~50 台程度を推奨) |
マルチ SSID | 複数の SSID を設定(15 個) |
通信帯域設定 | SSID ごと、又は、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向けWi-Fi インターネット(注) | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断した Wi-Fi インターネットを提供 |
MAC アドレス認証 | モバイル端末の XXX xxxxによる認証(既設の LAN への設定変更は不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
5GHz への優先接続 | 電波干渉の少ない 5GHz を優先的に利用してモバイル端末と接続 |
電波のオン・オフ設定 | SSID ごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
レディメイドの AP 設定 | AP の初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・モバイル端末の追加、Wi-Fi 接続設定など、お客さま社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等の AP もクラウドからxx的に設定 |
トラブルサポート | ・Wi-Fi 接続不可等のトラブル時に、クラウドから Wi-Fi 環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処 (別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・AP 故障時は、迅速に交換用の AP を宅配 |
Facebook Wi-Fi | 店舗の Facebook にチェックインした来訪者にWi-Fiインターネットを可能にする(来訪者の Facebook を通じて店舗の PR が可能) |
指定 Web サイト表示 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に、指定した Web ページを表示 |
無線マルチホップ | 2台の AP 間を無線で接続し、LAN 配線なしでWi-Fiエリアを拡張 |
電波出力自動調整 | 高密度に AP を設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 |
ダッシュボード (利用状況表示画面) | 専用の WEB ページにお客さまのWi-Fi利用状況を表示。 トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ない動画共有サイトや SNS などアプリケーション別に通信帯域を設定可能 |
接続ユーザー認証 | SSID 毎にあらかじめ登録した ID とパスワードを入力した端末のみに Wi-Fiの接続を限定 |
お客さまサーバー連携 | お客さまの Radius サーバーと連携し、Wi-Fi に接続するユーザーを認証可能 |
Japan Wi-Fi 連携 | 「Japan Connected-free Wi-Fi(注)」の認証機能を提供 |
(注)Japan Connected-free Wi-Fi を利用するには、NTT ブロードバンドプラットフォーム㈱が提供するアプリケーションが必要です。
(注)屋内用プランは、屋内のみでご利用ください。屋外で利用すると電波法に抵触する可能性があります。
(注)契約者は、屋外用プランの提供を受けるためには、LAN 給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
(注)契約者が、公衆無線 LAN サービスの AP として本サービスを利用する場合は、公衆無線 LAN サービスに関するガイドライン(総務省や無線 LAN ビジネス推進連絡会等により策定)に従ってください。
【別紙 3(モバイル端末のサポート範囲)】
AP に接続する Wi-Fi 端末の Wi-Fi 設定のサポートまで
【別紙 4(訪問オプションのメニュー)】
メニュー | サービス内容 | |
メニュー1 | 機器設置・設定お よび配線工事 | ・AP を壁や天井裏に設置、Proxy、IP アドレス等を設定 ・LAN ケーブルをモールや天井裏等に配線 |
メニュー2 | モバイル端末設定 | スマートフォン・タブレットに SSID、暗号化キー等を設定 |
メニュー3 | 電波調査・設計 | 干渉含めた電波環境を調査し、AP 設置位置や周波数を最適設計 |
要望された希望日にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。訪問オプションのサービス内容は以下のとおりです。
【別紙 5(料金表)】
(料金は税別)
media Wi-Fi | |
機器代金 | 150,000 円 |
月額利用料 | 1,000 円 |
解約金 | 無し |
(注)契約者は、屋外用プランの提供を受けるためには、LAN 給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
(注)月額利用料をお支払いいただいている期間、AP をご利用いただけます。
(注)解約金は 1AP ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)ご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
https://meraki.cisco.com/support/#policies:eca
【別紙 6(オプション料金表)】
(料金は税別)
メニュー | 訪問オプション料金 現場調査や設置工事を弊社にて行うオプション | |
メニュー1 | 機器設置・設定およ び配線工事 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー2 | モバイル端末設定 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー3 | 電波調査・設計 | 当社が別に算定する実費。 |
訪問修理オプション 24 時間のサポートセンタ受付、24 時間の訪問による故障対応を提供するオプション | |
初期費用 | 0 円 |
月額利用料 | 500 円/AP |
解約金 | なし |
(注)1のインターネット接続回線に複数の AP を契約している場合は、契約する全ての AP に訪問修理オプションの契約が必要です。
【別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
当社は、以下の情報を取得し、クラウドで保有します。なお、本サービスの機能として提供する来訪者向け Wi-Fi インターネットに接続する来訪者の情報についても取得し、保有します。
1 モバイル端末の MAC アドレス、機種情報、OS の種類、ブラウザの種類
2 モバイル端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報
【別紙 8(当社が別に定めることとする事項)】
第 13 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にその media Wi-Fi 契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を持って、その media Wi-Fi 契約者の地位の承継の届出があったもの とみなします。 |
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、当社が media Wi-Fi 契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、その media Wi-Fi 契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 14 条第1項から第3項の規定 に準じます。 |
第 30 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用 が過大となると見込まれる場合 |