SPC 無版
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xx市立小中学校空調設備整備事業
事業契約書(案)
平成31年9月●日xxx
x x
xx市(以下「市」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、普通教室及び特別教室等に空調設備を新たに設置することにより、児童、生徒及び教職員に望ま しい学習・生活環境及び就労環境の提供することを目的として、xx市立小中学校空調設備整備 事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
市は、xx市内の小学校47校及び中学校20校の教室等への空調設備の設計、施工、維持管理等 の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に活用し、ま た、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創 意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等 の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、本事業についての募集要項等(第1条 第8号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った●(以下「施工企業」という。)、●(以下「設計企業」という。)、●(以下「工事監理企業」という。)及び●
(以下「維持管理企業」という。)で構成されるグループを優先交渉権者として選定し、同グループは、募集要項等に従い、本事業を実施するため、平成30年12月●日に市と基本協定書を締結した。市と施工企業、設計企業、工事監理企業及び維持管理企業(以下、個別に又は総称して
「事業者」という。)は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 | 事業名 | xx市立小中学校空調設備整備運営事業 |
2 | 履行場所 | 別紙1(事業実施場所)記載の市内の小学校47校及び中学校20校の教室等 |
3 | 履行期間 | 自 xx市立小中学校空調設備整備運営事業契約の締結についてxx市議会の議決があった日の翌日 |
至 2030年3月31日 | ||
4 | 契約保証金 | 本契約書第43条に記載のとおり |
5 | 支払条件 | 本契約書第8章に記載のとおり |
本事業について、市と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、市と事業者は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、事業者は、自ら及び協力企業(第1条第29号に定義されたとおり)が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定によるxx市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、市と各事業者が記名押印の上、市が1通、代表企業が1通を保有する。
平成30年12月●日
市 :xxxxxxxxx0xx
xx市
代表者 xx市長 x x x x
事業者:
施工企業(代表企業) [住所]
[名称]
[代表者]
設計企業 [住所]
[名称]
[代表者]
工事監理企業 [住所]
[名称]
[代表者]
維持管理企業 [住所]
[名称]
[代表者]
目 次
第1章 用語の定義 1
第1条 (定義) 1
第2章 総則 4
第2条 (目的) 4
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務、協力企業の追加等) 4
第4条 (本事業の概要) 4
第5条 (本事業遂行の指針) 4
第6条 (事業実施場所) 5
第7条 (契約期間) 5
第8条 (事業日程) 5
第9条 (各事業者の資金調達) 5
第10条 (事業者が第三者に与えた損害) 6
第11条 (暴力団等の排除措置) 6
第3章 設計業務 8
第12条 (事前調査) 8
第13条 (事前調査に関する第三者の使用) 8
第14条 (事前調査責任) 8
第15条 (設計) 9
第16条 (進捗状況の報告) 9
第17条 (設計業務に関する第三者の使用) 9
第18条 (設計に関する第三者の使用責任) 9
第19条 (設計の完了) 10
第20条 (市の請求による設計の変更) 10
第21条 (設計企業の請求による設計の変更) 11
第4章 工事の施工 11
第1節 総則 11
第22条 (工事の施工に関する基本方針) 11
第23条 (工事の施工) 11
第24条 (施工に関する許認可及び届出等) 12
第25条 (完工検査) 12
第26条 (工事監理等) 12
第27条 (事業実施場所の管理等) 13
第28条 (施工及び工事監理に関する第三者の使用) 13
第29条 (施工及び工事監理責任) 13
第30条 (施工に伴う近隣対策等) 14
第31条 (廃棄物の処理) 14
第32条 (アスベストの処理等) 14
第2節 市による確認 16
第33条 (市による説明要求及び事業実施場所立会い等) 16
第34条 (中間確認) 16
第3節 完成確認 16
第35条 (完成確認) 16
第4節 工期等の変更等 17
第36条 (工期等の変更) 17
第37条 (工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担及び違約金) 17
第38条 (工期又は供用開始日の遅延による費用等の負担及び違約金) 18
第39条 (工事の一時中止) 19
第40条 (危険負担等) 20
第41条 (新規設備の瑕疵担保責任) 20
第42条 (工事による瑕疵補修責任) 21
第5節 契約保証金等 21
第43条 (契約保証金等) 21
第5章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等 22
第1節 操作マニュアルの作成 22
第44条 (操作マニュアルの作成) 22
第2節 操作方法の説明の実施 23
第45条 (操作方法の説明の実施) 23
第3節 新規設備の引渡し及び所有権の移転 23
第46条 (新規設備の引渡し) 23
第47条 (新規設備の供用開始日) 23
第6章 新規設備の維持管理 23
第1節 総則 23
第48条 (新規設備の維持管理に関する基本方針) 23
第49条 (新規設備の維持管理業務) 24
第50条 (年間事業計画書等の提出) 24
第51条 (報告書等の作成) 25
第52条 (維持管理に関する第三者の使用) 25
第53条 (維持管理責任) 25
第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達 25
第54条 (新規設備の修繕及び代替品の調達) 25
第3節 新規設備の使用に関する支援等 26
第55条 (新規設備の取扱方法、操作方法等の支援) 26
第56条 (新規設備の稼動時間の計測) 26
第57条 (エネルギー使用量の計測等) 26
第58条 (新規設備の効率的な使用のための支援) 26
第59条 (新規設備の取扱等の変更時における支援) 27
第7章 モニタリング 27
第60条 (設計・施工業務等のモニタリング) 27
第61条 (維持管理業務のモニタリング) 27
第8章 対価の支払 28
第62条 (設計・施工等のサービス対価の支払) 28
第63条 (維持管理のサービス対価の支払) 29
第64条 (設計・施工等のサービス対価の改定) 29
第65条 (維持管理のサービス対価の改定) 29
第66条 (対価の支払方法) 29
第67条 (モニタリングによる対価の減額) 30
第68条 (対価の返還) 30
第9章 契約の終了等 30
第69条 (市による契約解除) 31
第70条 (独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除) 33
第71条 (事業者による契約解除) 35
第72条 (任意解除権の留保) 37
第73条 (不可抗力事由に基づく解除) 38
第74条 (本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 39
第75条 (新規設備の本件契約終了時の状態) 39
第10章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 40
第76条 (不可抗力事由による契約内容の変更等) 40
第77条 (法令改正等による契約内容の変更等) 40
第78条 (不可抗力事由等による追加費用又は損害の負担) 40
第79条 (法令改正等による追加費用又は損害の負担) 41
第80条 (事由の複合による追加費用又は損害の負担) 41
第11章 その他 41
第81条 (関連工事の調整) 41
第82条 (協議等) 42
第83条 (公租公課の負担) 42
第84条 (契約上の地位等の譲渡) 42
第85条 (秘密保持) 42
第86条 (著作xx) 43
第87条 (特許xx) 44
第88条 (xxすべき保険等) 44
第89条 (融資機関との協議) 44
第90条 (遅延損害金) 44
第12章 雑則 45
第91条 (請求、通知等の様式等) 45
第92条 (準拠法) 45
第93条 (管轄裁判所) 45
第94条 (契約の確定等) 45
第95条 (定めのない事項等) 45
別紙1 本事業の対象校一覧及び対象教室 1
別紙2 日程表 5
別紙3 各種共通仕様書等 6
別紙4 提出書類 8
別紙6 年間事業計画書及び年度収支計画書 13
別紙7 月次報告書及び半期業務実績報告書 14
別紙8 年度業務報告書及び年度収支報告書 15
別紙9 契約金額等 16
別紙10 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 17
別紙11の1 事業者にxxが義務付けられている保険契約 18
別紙11の2 事業者の提案により任意にxxされる保険契約 20
本事業に関して、市及び事業者の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 別紙1の「1.」に記載するxx市立小学校47校、中学校20校を個別に又は総称をいう。
(2) 事業実施場所 別紙1の「2.」に記載する普通教室等、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(3) 新規設備 空調機器(室外機及び室内機)、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備、遮熱カーテン及びその他の本事業において整備される一切の設備をいう。
(4) 実施方針 本事業に関し、平成30年8月20日に公表された「xx市立小中学校空調設備整備事業実施方針」(公表後の変更を含む。)をいう。
(5) 募集要項 本事業に関し、平成30年9月26日に公表された「xx市立小中学校空調設備整備事業募集要項」(公表後の変更を含む。)をいう。
(6) 要求水準書 本事業に関し、平成30年9月26日に公表された「要求水準書」(公表後の変更を含む。)をいう。
(7) 要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、事業者が満たすべき最低水準をいう。
(8) 募集要項等 募集要項、要求水準書、審査基準書、モニタリング減額方法説明書、支払方法説明書、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して市が追加で提示する資料をいう。
(9) 募集要項等に関する質問への回答 募集要項等に関して提出された質問書を基に市が作成し、平成30年●月●日に公表された回答書をいう。
(10) 事業者提案書類 優先交渉権者が募集要項等に基づき提出した一切の書類をいう。
(11) 提案水準 要求水準を全て満たす事業者提案書類において提案された内容及び水準をいう。
(12) 各種共通仕様書等 別紙3に記載する仕様書等をいう。
(13) 事業指針 本件契約、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答及び事業者提案書類をいう。
(14) 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準 実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
(15) 所有権移転業務に係る業務水準 実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問へ
の回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の所有権移転業務に係る内容及び水準をいう。
(16) 維持管理業務計画書 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・ 実施基準、業務実施結果の記録方法、市への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手 順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定める ために事業指針に基づき作成される年間事業計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
(17) 維持管理業務に係る業務水準 第50条に規定する年間事業計画書、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
(18) 業務水準 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準、所有権移転業務に係る業務水準に係る業務水準及び維持管理業務に係る業務水準をあわせていう。
(19) 不可抗力事由 提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、市又は事業者の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(20) 本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似のサービスを提供する空調設備の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直 接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当 しない法人税その他の税制の変更及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含ま れないものとする。
(21) 第1期工事 小学校対象室及び中学校特別支援学級の新規設備に係る設計、施工及び工事監理に関する工事をいう。
(22) 第2期工事 中学校対象室(特別支援学級を除く)の新規設備に係る設計、施工及び工事監理に関する工事をいう。
(23) 完成確認 市が事業者から新規設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、新規設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第26条第5項の規定に基づき事業者が行う工事検査の検査項目に準じるものをいう。
(24) 市の休日 xx市の休日を定める条例(xxx年12月25日 条例第34号)第1条に規定する市の休日をいう。
(25) 対象室 本件契約に基づき新規設備の設置される室をいう。
(26) 空調稼働時間 対象室において新規設備が運転状態にある時間をいう。
(27) 事業者 市から直接業務の一部を受託又は請け負う施工企業、設計企業、工事監理企業及び維持管理企業の一部ないし全部をいう。
(28) 代表企業 事業者のうち、代表企業と定められた事業者をいう。
(29) 協力企業 事業者から第4条に規定する業務を受託又は請け負うことを予定している企業をいう。
(30) 施工企業 新規設備の設置工事の施工業務の全部又は一部を請け負う事業者をいう。
(31) 設計企業 設計業務の全部又は一部を受託する事業者をいう。
(32) 工事監理企業 新規設備の設置工事の工事監理業務の全部又は一部を受託する事業者をいう。
(33) 維持管理企業 新規設備の維持管理業務の全部又は一部を受託し又は請け負う事業者をいう。
(34) 設計・施工等のサービス対価 本件契約に規定する新規設備にかかわる設計、施工、 工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税、地方消費税及び割賦手数料を含む。)をいう(設備整備費相当額)。
(35) 維持管理のサービス対価 本件契約に規定する新規設備の維持管理業務、緊急時対応業務、新規設備の運用に係るデータの計測・記録業務、新規設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(維持管理費相当額)。
(36) モニタリング減額方法説明書 本事業に関し、平成30年9月26日に公表された「モニタリング減額方法説明書」(公表後の変更を含む。)をいう。
(37) 支払方法説明書 本事業に関し、平成30年9月26日に公表された「支払方法説明書」
(公表後の変更を含む。)をいう。
(38) 財務書類 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)第1条において、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士又は監査法人の監査報告書をいう。
(39) 融資機関 本事業に関して事業者に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他事業者に融資する全ての企業をいう。
(40) 本件契約上の秘密 市及び事業者が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(41) 事業年度 各年の4月1日から翌年3月31日までをいう。
(42) 上期 各年の4月1日から9月30日までをいう。
(43) 下期 各年の10月1日から翌年3月31日までをいう。
(44) 本件国庫交付金 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱(平成23年文科施第3号文部科学大臣裁定(最終改正 平成30年4月1日 29文科施第420号))に定める学校施設環境改善交付金(その後の変更があった場合は変更後の交付金)をいう。
(45) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団をいう。
(46) 暴力団員 暴対法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(47) 暴力団等 暴力団及び暴力団員をいう。
第2章 総則
(目的)
第2条 本件契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務、協力企業の追加等)
第3条 事業者は、本事業が、学校の普通教室等を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び市が学校の普通教室等の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 事業者は、市が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他市が必要とする事項について、事業者の費用負担にて、協力するものとする。
4 事業者が、本件契約締結後に事業者提案書類に記載した協力企業以外の企業に第4条に規定する業務を受託させ、又は請け負わせる場合、市の承諾を得るものとし、市が求める書類を提出しなければならない。なお、事業者は、追加された企業についても協力企業として、本件契約に定める義務を履行させるものとする。
(本事業遂行の指針)
第4条 市及び事業者は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 事業者は、本件契約とその他の事業指針との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問への回答
(2) 募集要項等
(3) 実施方針
(4) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、市の選択に従うものとする。ただし、上記(4)の事業者提案書類内で内容相違がある場合については、市は事前に事業者と協議した うえで判断するものとする。また、事業者提案書類の水準が上記(1)、(2)及び(3)に記載の水 準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。
4 事業者は、本事業の遂行に当たっては、xx市立小中学校空調設備整備事業者選定審査委員会の意見及び要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(事業実施場所)
第5条 本事業を実施する場所は、別紙1に記載する学校の普通教室等、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 学校の統合整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、事業者は、市の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、新規設備の設置工事の施工に当たっての事業実施場所の設計、施工、工事監理、所有権移転、新規設備の維持管理及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 事業者は、本事業に関連して、xx市以外を相手方として締結する予定の契約又は覚書等の一覧(事業者又は協力企業が締結する保険の一覧を含む。)を速やかにxx市に提出する。また、本契約終了までに契約又は覚書等の一覧に変更があった場合も同様とする。
3 事業者は、本契約締結後速やかに、設計業務、施工業務、工事監理業務及び維持管理業務を委託し、又は請け負わせる者との間で、各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれに代わる覚書等を締結するものとし、速やかに、当該契約書の写し等、各業務を委託し又は請け負わせた事実を証する書面を、市に提出しなければならない。
4 事業者は、xx市以外の者を相手方として前項に示す以外の契約又は覚書等を締結した場合
(事業者又は協力企業が保険契約を締結した場合を含む。)は、当該契約書類又は覚書等の写しをxx市に提出する。ただし、契約の内容により、事業者の経営に影響が少ないものとしてxx市が承諾した場合は、提出を省略することができる。
5 契約又は覚書等の写しの提出期限は,xx市と事業者の協議によって定める。
(契約期間及び事業日程)
第7条 本件契約の期間は、xx市議会の議決により本件契約の効力が生じた日の翌日から2030年3月31日までとする。
2 本事業は、別紙2の日程表に従って実施されるものとする。
(代表企業の業務)
第8条 代表企業は、本契約に定めるほか、自己の責任及び費用において、事業者及び協力企業が実施する業務を総合的かつ包括的に統括して管理するものとする。
(各事業者の資金調達)
第9条 本事業について各事業者のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、すべて各事業者が負担するものとし、また本事業に関する各事業者の資金調達は、すべて各事業者が自己の責任において行うものとする。
2 各事業者は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援(当該支援以外の事業者の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)
が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 市は、本事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、各事業者が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
(事業者が第三者に与えた損害)
第10条 各事業者が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、各事業者は、本件契約に基づき事業者の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 市は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に各事業者に通知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、各事業者に対し、賠償した金額を求償することができる。各事業者は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
(暴力団等の排除措置)
第11条 市は、事業者及び協力企業(以下「事業者ら」という。)が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、xx警察署長(以下、本条において「署長」という。)に対して照会を行うことができる。事業者は、市の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 役員等(事業者らが個人である場合にはその者を、事業者らが法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者 をいう。以下、本条において同じ)が暴力団員又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持 ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)であること。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められること。
(3) 役員等が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が実質的に関与している法人等を利用する等していると認められること。
(4) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められること。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(6) 役員等が、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用する等していると認められること。
(7) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号ないし第6号のいずれかに該当等することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められること。
2 市は、署長からの前項各号の一に該当する旨の回答又は通報(以下、本条において「回答等」という。)を受けた場合、市は、その回答等の内容について、愛知県において暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条の2第1項の規定により暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関若しくは団体に対し、当該情報を提供するものとする。
3 事業者らは、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 事業者らは、本事業に係る業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 事業者らは、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下、本項において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及びxx警察署に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
6 市は、事業者らが、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、事業者らに対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除するよう、求めることができる。
7 市は、本条に基づき、事業者ら及び第三者その他関係者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。
第3章 設計業務
(事前調査)
第12条 各事業者は、自己の責任及び費用において、本件契約締結後、新規設備の設計、事業実施場所への新規設備の設置工事の施工、新規設備の維持管理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わなければならない。
2 各事業者は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、市と十分協議し、実施するものとする。
3 各事業者が第1項の事前調査を行った結果、事業実施場所が施工に支障を来たす状態にある 場合には、市と各事業者は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、市は、各事業者が実施した除去修復に起因して各事業者に発生した追 加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、各事業者は、当該追加費用の内訳及びこれ を証する書類を添えて市に請求するものとする。また、この場合に、各事業者が、別紙4
「【施工業務】」「1.着手前に提出する書類」に記載の施工計画書(要領書)及び工程表記載の工期又は第47条に規定する供用開始日(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と各事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第36条第3項の規定に従うものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第13条 各事業者は、前条の事前調査業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、各事業者が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第14条 各事業者が、第12条の規定により実施した調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は事業者がこれを負担するものとし、市は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて各事業者の責任において行うものとし、事前調査業務に関して各事業者が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて各事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて各事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
3 募集要項等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、市は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて各事業者が行う業務の全部又は一 部について何らの責任を負担するものではない。
(設計)
第15条 設計企業は、本件契約の締結後速やかに、法令及び各種共通仕様書等を遵守のうえ、事 業指針に基づき、かつ前3条に規定する事前調査の結果を踏まえ、市と十分に協議したうえで、設計を行うものとする。
2 設計企業は、設計業務の開始前に、別紙4「【設計業務】」「1.着手前に提出する書類」に定める書類を市に提出する。
3 設計企業は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、第1項所定の設計を行うとともに、新規設備の設置場所については、市と協議の上、市の指示に従うものとする。
4 設計企業は、本章に規定する設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
(進捗状況の報告)
第16条 設計企業は、市に対し、各事業実施場所についての設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、市は、設計の進捗状況に関して、適宜、設計企業に対して報告を求めることができるものとする。
3 市は、前2項の報告を理由として、設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計業務に関する第三者の使用)
第17条 設計企業は、設計業務の一部に限って第三者に再委託できるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 設計企業は、設計業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(設計に関する第三者の使用責任)
第18条 設計企業は、設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び設計企業の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用はすべて設計企業の責任において行うものとし、設計業務に関して設計企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて設計企業の責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。
(設計の完了)
第19条 設計企業は、学校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、速やかに別紙4「【設計業務】」「3.設計完了時に提出する書類」に定める書類等を市に提出する。ただし、市が別紙4「【設計業務】」「3.設計完了時に提出する書類」に定める書類等の提出時期を定めたときは、設計企業は市の定めた提出時期に提出する。
2 市は、別紙4「【設計業務】」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を設計企業に対して通知し、修正を求めることができる。
3 設計企業が前項の規定による通知を受領した場合、設計企業は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を改善し、改善結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく改善に起因して、施工の遅延が見込まれる場合の第47条に規定する新規設備の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担は、第37条第2項及び第38条第2項の規定に従うものとする。
5 市は、第1項に規定する書類等の受領、第2項に規定する通知又は第3項の規定する確認を行ったとしても、設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
(市の請求による設計の変更)
第20条 市は、必要があると認めるときは、別紙4「【設計業務】」「3.設計完了時に提出する書類」に定める書類等の完成前、完成後であるかを問わず、設計企業に対して、第47条に規定する供用開始日の変更を行わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、設計変更を求めることができる。この場合、設計企業は、当該変更の要否及び設計企業の本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して市からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、係る設計企業の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。
2 市が、第47条に規定する供用開始日の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、設計企業はその内容及び費用負担について市との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第1項又は前項の規定に基づき、設計企業が設計変更を行った場合に、当該変更により設計企業に追加費用又は損害が発生したときは、設計企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求し、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については設計企業と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく設計企業の業務に係る費用が増減したときは、第8章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第1項又は第2項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第36条第1項及び第3項を準用する。
(設計企業の請求による設計の変更)
第21条 設計企業は、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計変更を行うことはできないものと する。万が一、事業者が市の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、市は、事業者に対し、当該変更前の設計に従った工事へ補修を求め、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠 償を請求することができる。
2 前項の規定により設計企業が市の事前の承諾を得て設計変更を行う場合、当該変更により設計企業に追加費用又は損害が発生したときは、原則として設計企業が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、市が必要と認めた場合には市が負担するものとし、負担方法については設計企業と協議する。この場合において、設計企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく設計企業の業務に係る費用が増減したときは、第8章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第1項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第36条第2項を準用する。
第4章 工事の施工
第1節 総則
(工事の施工に関する基本方針)
第22条 施工企業は、本章に規定する新規設備の設置工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、施工企業は、施工期間中の各事業実施場所における市の発注に係る第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に市に確認し、市を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう市と十分協議の上、別紙4
「【施工業務】」「1.着手前に提出する書類」に定める施工計画書(要領書)及び工程表を作成しなければならない。
(工事の施工)
第23条 施工企業は、事業指針、別紙4「【設計業務】」の「3.設計完了時に提出する書類」及び「【施工業務】」に定める各書類等並びに別紙2の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、施工を行わなければならない。なお、施工企業は、別紙4「【施工業務】」に定める各書類等を、市と協議のうえ、市の定める提出期限までに、市に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類及び別紙4「【設計業務】」及び「【施工業務】」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、施工企業が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 施工企業は、工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、施工企業が、学校教育活動等に支障のない範囲で、事前に、市に対し、その利用期間や利用料等、市が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、書面による事前の承諾を得た場合には、無償で使用できるものとする。
4 施工企業は、施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、市と協議し、市の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守のうえ、施工企業が自己の責任及び費用において、これらを移設し速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。
5 施工企業は、第1項において定める別紙4「【施工業務】」「1.着手前に提出する書類」 に定める施工計画書(要領書)及び工程表に従い、施工に着手し、工事を遂行するものとする。
7 施工企業は、施工期間中、事業実施場所に常に別紙4「【施工業務】」「2.工事中間に提出する書類」に定める書類のうち必要な書類を整備しなければならない。
8 市は、施工企業に対し、施工体制台帳(建設業法第24条の7に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(施工に関する許認可及び届出等)
第24条 施工企業は、施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 施工企業が市に対して協力を求めた場合、市は施工企業による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 施工企業が、第1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、市から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(完工検査)
第25条 施工企業は、事業実施場所の所在する各学校において、施工が完了するごとに、学校単位で、新規設備の完工検査を行い、各学校においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(工事監理等)
第26条 工事監理企業は、事業指針に基づき、新規設備設置工事及の工事監理を実施する。
2 工事監理企業は、施工企業が施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、学校に工事監理者を配置し、配置後速やかに市に当該配置の事実を通知するとともに、別紙4「【工事監理業務】」「1.着手前に提出する書類」に定める書類を市に提出するものとする。なお、工事監理者は、工事監理を行う当該学校の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 工事監理企業は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させたうえ、定期的に工事監理の状況を市に報告し、市が要請したときは、随時報告を行うものとする。
4 工事監理企業は、品質の管理を行うため、市と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、市の承認を得るとともに、各学校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を市に報告するものとする。
5 工事監理企業は、各学校単位で施工が完了するごとに、当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者に完工検査を行わせた後、速やかに、市に対して完工検査報告を行わせるとともに、別紙4「【工事監理業務】」「3.完了時に提出する書類」に定める書類を市に提出させるものとする。
6 工事監理企業は、前項の完工検査を行う7日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に当該完工検査の日程を通知する。
7 市は、第5項の完工検査に立会うことができる。ただし、市は、完工検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
8 施工企業は、工事監理者が本条の規定を遵守して行う工事監理について必要な協力を行う。
9 施工企業は、自ら請け負った事業実施場所(各学校単位とする。)の工事監理業務を請け負うことはできない。協力企業も同様とする。
(事業実施場所の管理等)
第27条 施工企業は、施工を実施するに当たり、事業実施場所内で使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、その使用期間を明らかにした上で、市及び学校と事前に協議し、市から使用についての承諾を得なければならない。
2 施工企業は、市が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定により使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
(施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第28条 施工企業は、施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、工事監理企業は、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託することができるものとし、業務の全部を第三者に再委託することはできない。
2 施工企業及び工事監理企業は、施工及び工事監理を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用す る場合にも市の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合 についての市の承諾条件とする。
(施工及び工事監理責任)
第29条 施工企業は、施工に関する一切の責任を負い、工事監理企業は、工事監理に関する一切
の責任を負担する。
2 前条の施工に関する第三者の使用はすべて施工企業の責任において行うものとし、施工に関して施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて施工企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて施工企業の責めに帰すべき事由として、施工企業が責任を負うものとする。また、前条の工事監理に関する第三者の使用はすべて工事監理企業の責任において行うものとし、工事監理に関して工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて工事監理企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて工事監理企業の責めに帰すべき事由として、工事監理企業が責任を負うものとする。
(施工に伴う近隣対策等)
第30条 施工企業は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を 検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 施工企業は、この近隣対策の実施について、市に事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 施工企業は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第22条において定める別紙4「【施工業務】」「1.着手前に提出する書類」に定める施工計画書(要領書)及び工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、新規設備の第47条に規定する供用開始日の遅延が見込まれる場合、市及び代表企業は協議のうえ、速やかに、供用開始日を変更することができる。
5 近隣調整の結果、施工企業に生じた費用(新規設備の第47条に規定する供用開始日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、施工企業が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に直接起因する費用又は損害については市が負担する。また、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動等に対する対応は市が行うものとし、施工企業は市に協力する。なお、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は施工企業が、その責任と費用負担にて行う。
(廃棄物の処理)
第31条 施工企業は、施工に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 施工企業は、前項につき、法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(ただし、市の要求がある場合は速やかに)、市に提出しなければならない。
(アスベストの処理等)
第32条 市は、施工に当たり、事業実施場所において吹き付けアスベストが存在することが判明
した場合、市の費用と責任において、その対応又は処分を行う。
第2節 市による確認
(市による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第33条 市は、随時、新規設備が、別紙4「【設計業務】」及び「【施工業務】」に定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、市は、施工の状況その他について、施工企業に事前に通知したうえで、施工企業又は第28条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 施工企業は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び市による確認の際は、最大限の協力を行うものとし、また、第28条に規定する第三者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第1項に規定する説明又は確認の結果、施工状況が別紙4「【設計業務】」及び「【施工業務】」に定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、施工企業に対してその改善を求めるものとし、施工企業はこれに従わなければならない。
4 施工企業は、施工期間中に施工企業が行う検査又は試験について、事前に市に通知するものとする。なお、市は、施工企業が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施、検査又は試験についての立会いを理由として、施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第34条 市は、別紙4「【設計業務】」及び「【施工業務】」に定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、施工状況が別紙4「【設計業務】」及び「【施工業務】」に定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は事業者に対してその改善を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 市は、第1項の中間確認の実施を理由として、施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成確認
(完成確認)
第35条 市は、工事監理企業から第26条第5項に規定する報告を受けた後、14日以内(14日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に、完成確認を実施し、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成確認の結果、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、市は代表企業に対し、完成確認書を交付する。
3 市が、完成確認後14日以内(14日目の日が市の休日に当たるときは、その直後の市の開庁日
まで)に、代表企業に対し、何らの通知を行わないときには、事業者は完成確認に合格したものとみなすことができる。
4 完成確認の結果、施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は各業務を担当する事業者に対してその改善を求めることができ、当該事業者は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 市は、改善を勧告した事業者が前項の改善の完了を報告した日から14日以内(14日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するものとする。当該完成確認の結果、施工状況がなお設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認を繰り返す場合も同様とする。
6 市は、第1項に規定する完成確認を行ったことを理由として、設計、施工、工事監理、維持管理その他本件契約に基づく事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。また、設計企業及び施工企業は、新規設備の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、市が第1項に規定する完成確認を行ったとしてもその責任を免れることはできない。
第4節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第36条 市が事業者に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は事業者の責めに帰すことのできない事由や不可抗力事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由に工期等の変更を請求した場合、市及び代表企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 各事業者が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市は、当該変更の可否を定めるものとする。
3 第1項において、市及び代表企業の間において協議が調わない場合、市が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始日を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担及び違約金)
第37条 市の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って各事業者に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 各事業者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に基づいて、市が、施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、各事業者は、当該延長変更に伴い市が負担した追加費用及び市が被った損害について、合理的な金額を市に対して支払うものとする。
3 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等
が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第10章の定めに従うものとする。
(工期又は供用開始日の遅延による費用等の負担及び違約金)
第38条 市の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って各事業者に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、次の各号規定のとおりとする。
(1) 市が、第1期工事分については平成31年6月末日、第2期工事分については平成31年12月28日までに、工事の完成確認をしたうえで代表企業に対して、完成確認書を交付できた場合、各事業者は、市に対し、違約金その他遅延損害金等を支払う義務を負担しないものとする。
(2) 市が、第1期工事分については平成31年6月末日、第2期工事分については平成31年12 月28日までに、代表企業に対して、完成確認書を交付できなかった場合、各事業者は、市 に対し、第1期工事分については平成31年7月1日、第2期工事分については平成31年12 月29日から実際に新規設備が事業者から市に対して引渡された日までの期間(ただし、各 事業者の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙2の日程表記載の日程より 遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該新規 設備の設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。) に対する政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条及び第8 条第1項に基づいて財務大臣が定める率の割合(以下「遅延利息の率の割合」という。) による違約金(1年を365日として日割り計算)及び工事の施工の進捗の程度にかかわらず、当該遅延がなかったならば当該工事に関し交付されたはずの本件国庫交付金相当額の違約 金を支払うものとする。
(3) 各事業者の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が遅延す
る場合で、かつ、本条第5項に従い算出される各事業者の責めに帰すべき事由による施工計画書記載の工期等の遅延期間のみであれば、当該新規設備に関し、第1期工事分については平成31年6月末日、第2期工事分については平成31年12月28日を超えることなく、市が代表企業に対し、完成確認書を交付することができたと客観的に認められる場合には、前号は適用されず、本項第1号が適用されるものとする。
3 前項第1号の場合において、市が当該工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じる場合は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の規定にかかわらず、市は、前項第1号の場合において当該工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じることができる。ただし、事業者は、市において当該措置を講じなかったことあるいは当該措置を講じたものの本件国庫交付金の交付を受けることができなかったことについて、市が何らの責任を負うものでないことを確認する。
(2) 市が前号に基づき例外的措置を講じた場合、本件国庫交付金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を市が事業者に対し通知するまでの間、又は、当該工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を市が事業者に対し通知するまでの間、各事業者に対し、前項第2号の違約金の支払いを猶予し、市において第62条の定めに従い当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払期限が到来したときであっても、当該設計・施工等のサービス対価の支払いを留保することができるものとする。その場合において、市及び各事業者は、当該留保された支払いについて遅滞の責めを負わない。
(3) 市が、本項第1号に基づき例外的措置を講じ、当該工事に関し本件国庫交付金の交付を 受けることができるとの通知を受け、その旨を事業者に対し通知したときは、各事業者は、前項第2号の本件国庫交付金相当額の違約金を支払う義務を免れるが、市からの請求を受 けた後速やかに、市に対し、前項第2号の遅延利息の率の割合による違約金を支払う。ま た、市は、当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた 場合は、前項第2号の遅延利息の率の割合による違約金の支払いを受けた後、代表企業か ら設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から40日以内に支払 うものとする。
(4) 市が、本項第1号に基づき例外的措置を講じたが、当該工事に関し本件国庫交付金の交 付を受けることができないとの通知を受け、その旨を市が事業者に対し通知したときは、 各事業者は、市に対し、前項第2号の定めに従い違約金を支払うものとする。また、市は、当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前 項第2号の違約金の支払いを受けた後、代表企業から設計・施工等のサービス対価の支払 いを書面により請求を受けた日から40日以内に支払うものとする。
4 前2項の場合において、市に当該違約金を超える損害が生じたときは、各事業者は、市に対し、その損害額のうち当該違約金を超える額を支払うものとする。
5 市は、本条の違約金と本件契約に基づき支払うすべての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
(工事の一時中止)
第39条 市は、必要があると認める場合、その理由を施工企業に通知したうえで、施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により、施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、代表企業と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、施工企業が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他施工企業に損害が生じた場合には、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、施工企業は、代表企業を通じて、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 市は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、施工の全部又は一部が
一時中止された場合で必要があると認めるときは、代表企業と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工の全部又は一部が一時中止された場合 において、施工企業が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具 等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他 施工企業に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第10章の定めに従うものとする。
(危険負担等)
第40条 新規設備の第47条に規定する供用開始日までに、新規設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、施工企業に追加費用又は損害が発生したときは、市及び施工企業は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙10に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、施工企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、市及び事業者は原則として第73条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、事業者が任意の判断で市の認める期間内に事業者の費用負担において新規設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、施工企業は新規設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に施工企業に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、市は、修復に要する合理的期間を限度として第47条に規定する供用開始日の延長を認めるものとする。
(3) 前2号の場合、市は事業者に対し、損害賠償の請求は行わない。
(新規設備の瑕疵担保責任)
第41条 新規設備の引渡しを受けた日から2030年3月31日が経過するまでの間に、新規設備に瑕疵(工事の瑕疵を含む。以下本条において同じ。)が発見されたときには、事業者は、施工企業に、当該瑕疵を補修(交換を含む。以下、本条において同じ。)させなければならないものとする。ただし、当該瑕疵が市又は教職員、生徒、児童、保護者その他学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、市が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、事業者は、これを市に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。
2 事業者が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない 場合、市は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第61条第5項、第7項及び第67条を準用する。
3 第1項において、施工企業が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、事業者が施工企業に瑕疵の補修をさせることができない場合、事業者は、第三者に当該瑕疵を補修させるものとする。
ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら瑕疵を補修することができるものとする。
4 事業者は、市が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき市が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第3項ただし書の規定に基づき市が自ら瑕疵を補修した場合、事業者は当該補修部分については、市による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
6 市は、新規設備の引渡しの際に第1項の瑕疵があることを知ったときは、第1項にかかわら ず、その旨を直ちに施工企業に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をするこ とはできない。ただし、施工企業がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
(工事による瑕疵補修責任)
第42条 新規設備の施工等により、事業実施場所、事業実施場所に設置された設備等、学校の建物に瑕疵が生じたときには、市は、事業者に対し、施工企業に当該瑕疵を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が市又は教職員、生徒、児童、保護者その他学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、新規設備の引渡しの日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が施工企業の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年間とする。
3 施工企業が、第1項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業に補修させることができない場合には、第三者に当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら当該瑕疵を補修することができるものとする。
4 前項の場合、事業者は、市が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき市が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第3項のただし書の規定に基づき市が自ら当該瑕疵を補修した場合、事業者は当該補修部分について以後、瑕疵担保責任を負わないものとする。
6 市は、新規設備の引渡しの際に第1項の瑕疵があることを知ったときは、第1項にかかわら ず、その旨を直ちに施工企業に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をするこ とはできない。ただし、施工企業がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
第5節 契約保証金等
(契約保証金等)
第43条 施工企業は契約保証金として、次の第1号に掲げる金額を市に納付しなければならず、維持管理企業は、次の第2号に掲げる金額を市に納付しなければならない。
(1) 新規設備の設置工事に係る設計・施工等のサービス対価(ただし、設計業務及び工事監理業務に対するサービス対価を除く。)の100分の10相当額以上の金額
(2) 当該事業年度の維持管理のサービス対価の合計額の100分の10相当額以上の金額(ただし、当該事業年度が12か月に満たない場合は、維持管理サービス対価について維持管理サービス期間を12か月と仮定し、維持管理のサービス対価を12か月分に割戻計算を行った金額とする。以下同じ。)
2 前項第1号の契約保証金の納付時期は、本件契約締結と同時、前項第2号の契約保証金の納付時期は、維持管理期間の開始前とする。
3 第1項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、施工企業又は維持管理企業の請求に基づき返還する。
(1) 第1項第1号の契約保証金については、全ての空調設備の市への引渡しの後、施工企業の請求を受けて速やかに
(2) 第1項第2号の契約保証金については、本件契約の終了後、維持管理企業の請求を受けて速やかに
4 施工企業が、本件契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保 険証券を市に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを 保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提 出したときは、市は、第1項第1号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第1号に掲げる金額とする。
5 維持管理企業が、本件契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を市に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出したときは、市は、第1項第2号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第2号に掲げる金額とする。
6 前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
7 市は、第1項により納付された保証金、第4項及び第5項に従い加入された履行保証保険の受領済保険金並びに第4項及び第5項に従い締結された保証契約の受領済保証金を、施工企業又は維持管理企業の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。市が係る充当を行った場合で、かつ、本件契約の全部解除がなされていない場合、施工企業又は維持管理企業は、充当の通知を受けた日から7日以内に、保証金又は有価証券等の換価金を、本条の規定する額まで補填するものとする。
第5章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第44条 維持管理企業は、自らの責任と費用により、新規設備の使用又は操作のために必要かつ適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第35条に基
づく、各学校における新規設備の完成確認の実施日の14日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定に従って維持管理企業が提出した操作マニュアルが新規設備の使用や操作に必要で、かつ、適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、維持管理企業にその旨を通知することができる。維持管理企業が、当該通知を受領したときには、市との間で修正方法を協議のうえ、維持管理企業の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第2節 操作方法の説明の実施
(操作方法の説明の実施)
第45条 維持管理企業は、第47条に定める各学校における新規設備の供用開始日の前日までの日であって市及び維持管理企業が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、維持管理企業の責任及び費用により、市及び学校に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び支援を実施する。
第3節 新規設備の引渡し及び所有権の移転
(新規設備の引渡し)
第46条 施工企業は、市に対し、平成31年6月30日24時に第1期工事分の新規設備を引き渡し、平成31年12月28日24時に第2期工事分の新規設備を引き渡す。
2 前項の規定による引渡し時に、市は、当該引渡しに係る新規設備の所有権を取得するものとし、その際、市は、施工企業との間で、各学校単位で、新規設備の引渡書を取り交わす。
3 市は、第1項により新規設備の引渡しを受け、次条により新規設備の供用が開始されるまでの間は、市の責任において新規設備の管理を行う。ただし、維持管理企業は前2条を実施する他、適切なアドバイスを行う等市による新規設備の管理に協力する。
(新規設備の供用開始日)
第47条 各学校における新規設備の供用開始日は、前条第1項に基づく引渡日に関わらず、平成
●年●月●日とする。
第6章 新規設備の維持管理
第1節 総則
(新規設備の維持管理に関する基本方針)
第48条 維持管理企業は、本章に規定する新規設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育
活動等に支障がないよう留意しなければならない。なお、新規設備のうち受変電設備は、維持管理業務の対象には含まれないものとする。
2 維持管理企業は、本章に規定する新規設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、市の承諾を得て修正を行わなければならない。
(新規設備の維持管理業務)
第49条 維持管理企業は、第47条に規定する供用開始日から本件契約が終了するまでの間、新規設備について、別紙5に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 維持管理企業は、事業者提案書類に基づいて維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始までに市の承諾を得なければならない。
3 市又は維持管理企業が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更(性能に関する維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、市及び維持管理企業が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本件契約に基づく維持管理企業の業務に係る費用が増減したときは、第8章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 維持管理企業が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、維持管理企業は、市に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について市と協議しなければならない。
5 前項の市及び維持管理企業の協議の結果、維持管理企業が報告した内容が合理的であると市が認めた場合には、市は、維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。
(年間事業計画書等の提出)
第50条 維持管理企業は、別紙6に規定する様式の年間事業計画書及び年度収支計画書を作成し、市に提出し、毎事業年度開始(初年度は空調環境の提供開始)1か月前までに、市の確認を得 なければならない。
2 市は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、維持管理企業に対し、年間事業計画書の変更を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに従うものとする。
3 市は、第1項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、市の請求により、維持管理企業が維持管理業務に係る業務水準を超えて年間事業計画書の変更を行った場合で、かつ維持管理企業に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については維持管理企業と協議する。この場合において、維持管理企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(報告書等の作成)
第51条 維持管理企業は、毎月終了後10開庁日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙7に規定する様式の月次報告書を作成し、市に提出するものとする。
2 維持管理企業は、毎年度、上期及び下期の各満了日後10開庁日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙7に規定する様式の半期業務実績報告書を作成し、市に提出するものとする。
3 維持管理企業は、別紙8に規定する様式の年度業務報告書及び年度収支報告書を作成し、公認会計士又は監査法人が「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」(平成26年4月4日 日本公認会計士協会監査基準委員会(報告書:第73号))に準じて作成した監査報告とともに毎事業年度の最終日より3か月以内に、市に提出するものとする。なお、市は、当該監査報告、年度業務報告書及び年度収支報告書を公開することができるものとする。
4 維持管理企業は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、市は、この内容につき維持管理企業から説明を受けることができるものとする。
(維持管理に関する第三者の使用)
第52条 維持管理企業は、維持管理業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
2 維持管理企業は、維持管理業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(維持管理責任)
第53条 維持管理企業は、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて維持管理企業の責任において行うものとし、維持管理業務に関して維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて維持管理企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて維持管理企業の責めに帰すべき事由として、維持管理企業が責任を負うものとする。
第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達
(新規設備の修繕及び代替品の調達)
第54条 維持管理企業は、市から新規設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 維持管理企業は、前項の調査結果を、速やかに市に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第1項の調査の結果、故障等の発生した新規設備を継続して使用することが困難である場合には、維持管理企業は市の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場合においては、第3章及び第4章の規定を準用する。
4 第2項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第1号及び第3号の場合においては、維持管理企業は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求する。
(1) 第1項の故障等が生じた原因が市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市の負担とする。
(2) 第1項の故障等が生じた原因が維持管理企業の責めに帰すべき事由に基づく場合には、維持管理企業の負担とする。
(3) 第1項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、市及び維持管理企業は、別紙10に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して新規設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第10章の定めに従うものとする。
5 前項第1号の市の責めに帰すべき事由に基づく場合は、市の職員、児童・生徒、教職員、児童・生徒の保護者等、学校等の通常利用者によるものを含む。
第3節 新規設備の使用に関する支援等
(新規設備の取扱方法、操作方法等の支援)
第55条 維持管理企業は、新規設備の供用開始後において、市から新規設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
(新規設備の稼動時間の計測)
第56条 維持管理企業は、別紙1に定める事業実施場所における空調稼働時間を、各学校でモニタリング減額方法説明書に従って計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。
(エネルギー使用量の計測等)
第57条 維持管理企業は、新規設備のみに使用されたエネルギー量を、各学校でモニタリング減額方法説明書に従って計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
(新規設備の効率的な使用のための支援)
第58条 維持管理企業は、第56条及び第57条に基づき、各事業実施場所における新規設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な使用のため
に改善の余地がある事業実施場所がある場合には、市に対して、新規設備の効率的な使用のための支援を行う。
(新規設備の取扱等の変更時における支援)
第59条 維持管理企業は、第54条第3項に基づいて施工される新規設備の操作方法、取扱方法の変更等により、新規設備の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに市に対し、適切な説明及び支援を行う。
第7章 モニタリング
(設計・施工業務等のモニタリング)
第60条 市は、設計企業、施工企業及び工事監理企業に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、設計・施工業務について、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリング減額方法説明書のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、市は、事業者、又は請負人等及び工事監理者立会いのもとで現場の立ち入り検査を実施する。
3 事業者は、市が前項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、事業者が負担するものとする。
4 市は、設備の引渡し時に、施工企業の立会いのもとで、契約書に定められた業務内容を満たしているかを確認する。
5 本条に基づくモニタリングの結果、市は事業者に対し、要求水準等の内容が達成されていな いと判断した場合、改善期間を定めて改善(交換を含む。以下、本条において同じ。)を指示 するとともに、モニタリング減額方法説明書に規定する方法に従い設計・施工業務の対価の減 額を行うことができる。また、改善勧告に対して、事業者による改善が見込まれない場合には、市は、モニタリング減額方法説明書に規定する方法に従い、契約を解除することができる。
(維持管理業務のモニタリング)
第61条 市は、維持管理企業に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、新規設備の性能及び第6章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリング減額方法説明書のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、市は、必要と認める場合には、維持管理企業に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、維持管理企業が行う新規設備の適正な使用のための支援業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 維持管理企業は、市が前2項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、維持管理企業が負担するものとする。
4 維持管理企業は、自己の費用負担において、事業実施場所において新規設備が、第58条に基づき維持管理企業が行った支援等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、維持管理企業は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、新規設備の性能又は維持管理企業の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は維持管理企業に対し、改善期間を定めて改善(交換を含む。以下、本条において同じ。)を指示するとともに、モニタリング減額方法説明書に規定する方法に従い、第8章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、契約期間中に、新規設備の性能が、維持管理企業の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市は合理的な範囲内で維持管理企業に当該費用の負担を求めることができるものとし、維持管理企業はこれを負担しなければならない。ただし、新規設備の性能が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない場合において、市が、改善に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合、維持管理企業は、これを市に対して支払うことにより、改善義務を免れることができるものとする。
6 維持管理企業は、市から前項に基づく改善指示を受けた場合には、直ちに改善し、改善後速やかに市に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第51条第2項に規定する半期業務実績報告書においても報告しなければならない。
7 維持管理企業が、第5項ただし書の規定に基づき、新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、維持管理企業がこれを履行しない場合、市は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするのに要する相当額に達するまで控除できるものとする。
8 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、新規設備の性能及び第6章に規定する新規設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 維持管理企業は、モニタリング減額方法説明書に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを実施し、その結果を、文書により、市に報告するものとする。
第8章 対価の支払
(設計・施工等のサービス対価の支払)
第62条 市は、第3章及び第4章に規定する空調設備の設計・施工等のサービス対価を第66条に規定する手続に従って、別紙9のとおりに支払うものとする。
2 設計企業、施工企業又は工事監理企業は、代表企業に対し、設計・施工等のサービス対価に係る請求及び受領業務を委託し、代表企業はこれを受託する。代表企業と設計企業、施工企業及び工事監理企業は、本件契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由
の如何を問わず、解消することはできない。
3 前項の規定に従い、市は、当該業務を担当した企業が設計企業、施工企業及び工事監理企業のうち何人であるかを問わず、設計・施工等のサービス対価を、これらの企業から委託を受けている代表企業に対し、支払うものとする。
(維持管理のサービス対価の支払)
第63条 市は、第6章規定の新規設備の維持管理のサービス対価を、第66条に規定する手続に従って、別紙9のとおりに支払う。ただし、第47条に規定する新規設備の供用開始日が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
2 維持管理企業は、代表企業に対し、維持管理のサービス対価に係る請求及び受領業務を委託し、代表企業はこれを受託する。代表企業と維持管理企業は、本件契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。
3 前項の規定に従い、市は、当該業務を担当した企業が維持管理企業のうち何人であるかを問わず、維持管理のサービス対価を、維持管理企業から委託を受けている代表企業に対し、支払うものとする。
(設計・施工等のサービス対価の改定)
第64条 第62条に規定する設計・施工等のサービス対価は、支払方法説明書に定める算定方法に従って改定されるものとする。
(維持管理のサービス対価の改定)
第65条 第63条に規定する維持管理のサービス対価は、支払方法説明書に定める算定方法に従って改定するものとする。
(対価の支払方法)
第66条 新規設備に係る設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、市は、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする。
2 市は、所有権移転の日から5日以内に設計・施工業務の業務内容のモニタリング結果を代表企業に通知するものとする。代表企業は、一括支払分以外の設計・施工等のサービス対価の支払いを受けるに当たり、上期若しくは下期の満了の後、上期分については10月30日、下期分については4月30日(市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出するものとし、市は当該請求書の受領日から40日以内に各々別紙9記載のとおり支払うものとする。
3 代表企業の市に対する第1項及び前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から代表企業に対する対価の支払期限も延長されるものとする。
4 代表企業は、維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、維持管理企業をして別紙
7の半期業務実績報告書を市に提出させ、市は、同報告書の受領日から10日以内に維持管理企
業の業務内容のモニタリングを実施し、維持管理企業に対して業務検査の結果を通知するものとする。
5 代表企業は、維持管理企業が前項の半期業務実績報告書に関する業務検査確認の結果についての市の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から7日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を市に対して提出するものとし、市は当該請求書の受領日から40日以内に各々別紙9記載のとおり支払う。
6 代表企業の市に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、市から代表企業に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。
7 代表企業は、第4項の半期業務実績報告書を市が受領した後、当該受領日を含む10日以内に、市が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第5項の請求書を市に対して提出できる ものとする。
(モニタリングによる対価の減額)
第67条 市の第60条及び第61条に基づき行ったモニタリングにより、第3章から第6章に規定する業務について、業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が改善期間を定めて改善を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、代表企業に対して支払う設計・施工業務のサービス対価を第60条第5項の規定に従って、維持管理業務のサービス対価を第61条第5項及び第7項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、市は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第2項又は第4項の業務検査の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を代表企業に通知するものとする。
3 代表企業は、前項の規定により市から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を市に対して提出するものとし、市は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
(対価の返還)
第68条 第51条第2項に規定する半期業務実績報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第9章 契約の終了等
(市による契約解除)
第69条 市は、各事業者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続きについて事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者
(事業者の役員及び従業員を含む)によりその申立てがなされたとき、特定調停又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそれらのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 支払の停止若しくは各事業者が振出し又は引き受けた手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 各事業者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 各事業者の責めに帰すべき事由により、連続して30日間(事業者が書面をもって説明し、市が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 各事業者の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると市が認めるべき相当の理由があるとき。
2 市は、各事業者に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、代表企業に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 各事業者が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて市が催告をしたにもかかわらず各事業者から市に対して市が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
(2) 各事業者の責めに帰すべき事由により、第1期工事と第2期工事のそれぞれについて工期内に新規設備が完成しないとき。
(3) 各事業者が、第61条第5項及び第67条第1項の規定により改善の指示を受けたにもかかわらず、改善の指示があった日から30日間以上経過してもなお改善の指示の対象となった事項が改善されないとき。
(4) 各事業者が、第51条第2項に規定する半期業務実績報告書又は同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ市が指定する期限までに第68条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) その他各事業者が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全ての新規設備が市に引き渡された後に前2項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての新規設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は代表企業に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第62条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる
ウ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価
(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に100分の15を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の新規設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については、代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第62条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、事業者が、当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新規設備に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の代表企業に対する支払いを留保する。ただし、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合で、事業者がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、代表企業に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第66条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除時の事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)の合計額に100分の15を乗じた額を支払うものとする。
4 全ての新規設備が市に引き渡された後に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備が、全て業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、代表企業に対し、第62条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の新規設備の解除時の事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)の合計額に100分の15を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている新規設備については、代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第62条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、前項第2号イを準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の新規設備の1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に100分の15を乗じた額を支払うものとする。
オ 市は、解除対象とならない新規設備の設計・施工等のサービス対価については、代表企業に対し、第8章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全ての新規設備が市に引き渡される前に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、施工企業は、市に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するとともに、市の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)から割賦手数料を控除した金額の100分の10を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえで、市の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 全ての新規設備が市に引き渡される前に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が全部若 しくは一部解除された場合に、市が施工企業に対し事業実施場所の本件契約解除時における現 状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、解除に係る事業実施場 所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値 がある場合で、かつ市がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前 の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、事業者は市に対 し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本件契約が一部解除の場合、違 約金の額につき、市の判断において、減額する場合があることは前項ただし書のとおり)市は、代表企業の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、市が事 業者に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額 で相殺することができる。
7 市は、本条に基づき事業者が市に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、事業者が市に差し入れている第43条の契約保証金を充当することができるものとする。
8 事業者は、本条に基づく解除により市が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を市の請求に基づき支払わなければならない。
(独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除)
第70条 市は、事業者又は協力企業につき、本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は事業者又は協力企業が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、同法第49条に規定する排除措置命令を受け又は、同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 事業者又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(同法 89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(3) 事業者又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
(4) その他事業者又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第1号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 市は、事業者又は協力企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第11条第1項の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 第11条第3項ないし第5項の定めに反し、各項の報告を怠ったとき。
(3) 第11条第4項の定めに反し、第三者との契約を解除しなかったとき。
(4) 第11条第6項の市の求めに反し、第三者との契約を締結し又は、第三者との契約を解除しなかったとき。
3 事業者は、本事業を、第1項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が、第1項 又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもでき ないものとし、その下の請負又は委託についても同様とする。
4 事業者は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の 契約を解除する等し、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないように措置をとったう えで、その旨を市に報告しなければならない。事業者が係る措置を直ちにとらない場合、市は、本件契約を解除することができる。
5 市が本条により本件契約を解除した場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 全ての新規設備が市に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第69条第3項第1号ア及びイ並びに第2号アからウまでの規定を準用する。
(2) 全ての新規設備が市に引き渡された後に本件契約が一部解除された場合は、第69条第4項第1号ア及びイ並びに第2号アからウ及びオまでの規定を準用する。
(3) 全ての新規設備が市に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は、第 69条第5項ないし第7項の規定を準用する。
6 市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、全ての新規設備が市に引き渡される前に、事 業者又は協力企業が第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、事業 者は、自ら及び協力企業をして、連帯せしめたうえ、市に対し、本件契約解除の違約金として、設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)から割賦手 数料を控除した金額の100分の10を乗じた額を違約金として支払うものとする。ただし、本件 契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案し たうえで、市の判断において、違約金の額を減額することがある。ただし、市が被った損害の 額が当該違約金額を超過する場合は、市は、係る超過額について別途事業者に損害賠償請求を
行うことができる。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第7条第2項に基づき、事業者又は協力企業が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務を免れるものとする。
7 市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、全ての新規設備が市に引き渡された後に、事 業者が第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、事業者は、自ら及 び事業者及び協力企業をして、連帯せしめたうえ、発覚した事業年度の維持管理のサービス対 価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の合計額の100分の15に相当する額を違約金と して市の指定する期間内に支払い、あるいは支払わせるものとする。ただし、市が被った損害 の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、係る超過額について別途事業者に損害賠償請求 を行うことができる。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第7条第2項に基づき、事業者又は協力企業が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務 を免れるものとする。
8 事業者が、第1項に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が新規設備の引渡し前の場合は第6項の違約金に加えて契約金額(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)の100分の5の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が新規設備の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、解除の対象となる業務(市が解除しない場合には、仮に解除するとすれば対象となるべき業務)の発覚した事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の合計額の100分の5の違約金を別途支払うものとする。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第7条第3項に基づき、事業者が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の2第7項(又は同条8項)の規定の適用があるとき。
(2) 事業者が市に第1項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
9 事業者について、第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚し、これにより市が被った損害額が、第6項又は第7項の違約金の額(第8項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市は、事業者が市に差し入れている第43条に基づく契約保証金を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
(事業者による契約解除)
第71条 市が、市の責めに帰すべき事由により、代表企業に対する支払いを遅延し、かつ、市が代表企業から書面による催告を受けた日以後、60日を経過しても、なお市が当該支払いを行わないときは、代表企業は、市に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。代表企業に対する支払いが遅延した場合、市は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支
払済みに至るまで、遅延利息の率の割合に従い計算(1年を365日として日割り計算)した額を代表企業に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 市が、市の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、代表企業から書面による催告を受けた日以後、60日を経過しても、なお当該義務の違反を改善しないときは、代表企業は市に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 全ての新規設備が市に引き渡された後に前2項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての新規設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第66条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業者に対し、本件契約の全部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内 において賠償するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の新規設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については、代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第62条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、事業者が、当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新規設備に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払いを留保する。ただし、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合で、事業者がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、代表企業に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第62条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 市は、事業者に対し、本件契約の全部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内 において賠償するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するも のとする。
4 全ての新規設備が市に引き渡された後に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、解
除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、代表企業に対し、第62条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業者に対し、本件契約の一部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている新規設備については、代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第62条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、前項第2号イを準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 市は、事業者に対し、本件契約の一部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内 において賠償するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
オ 市は、解除対象とならない新規設備の設計・施工等のサービス対価については、代表企業に対し、第8章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全ての新規設備が市に引き渡される前に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、施工企業は、市に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するものとし、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
6 全ての新規設備が市に引き渡される前に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に対し、新規設備の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第1項又は第2項に基づき本件契約が全部解除された場合において、事業者が市に対して差し入れた契約保証金が返還されていないときは、契約終了後、事業者が市に申し出たときは、市は事業者に対し、速やかに契約保証金を返還するものとする。
(任意解除権の留保)
第72条 市は、理由の如何を問わず、180日以上前に代表企業に対して通知したうえで、本件契
約を解除することができる。ただし、既に全ての新規設備が市に引渡し済みであるときは、市又は事業者が履行済みの部分については解除することができないものとし、市は、代表企業に対し、第62条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価と第63条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 全ての新規設備が市に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、施工企業は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。 また、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠 償するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、 当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 全ての新規設備が市に引き渡される前に、第1項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第73条 市及び事業者は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 市は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、代表企業と協議のうえ、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に市に対し全ての新規設備が引渡し済みであるときは、市及び事業者は、解除時において市又は事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は、新規設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、代表企業に対し、第62条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第63条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 全ての新規設備が市に引き渡された後に第2項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
5 全ての新規設備が市に引き渡された後に第2項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
6 全ての新規設備が市に引き渡される前に、第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、施工企業は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。
7 全ての新規設備が市に引き渡される前に、第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、
前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第74条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合(本件国庫交付金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同様。)又は事業者の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、市は、代表企業と協議のうえ、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第3項から第7項までの規定を準用する。
(新規設備の本件契約終了時の状態)
第75条 契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は第47条に規定する新規設備の供用開始日以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない新規設備があるときは、事業者は、当該新規設備を当該業務水準に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)して、市に引き継がなければならない。ただし、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合、事業者はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、市は、本件契約終了時に、事業者に支払うべき対価がある場合には、その対価から、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 第47条に規定する新規設備の供用開始日以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第71条に基づくものであって、市の債務不履行により新規設備につい て前項に規定する水準が保てなかったときは、事業者は当該水準への補修又は前項ただし書の 支払いについて、市の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第47条に規定する新規設備の供用開始日以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第73条に基づくものであって、かつ新規設備の滅失又はき損を伴うも のである場合には、事業者は、当該新規設備を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度と して市が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で市に引き継ぐことで足りるものと する。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 10に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
5 本件契約終了後、市が新規設備の引継ぎを受けた時点において、市は、新規設備の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、事業者は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第10章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第76条 市及び事業者が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び代表企業は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の通知が相手方に受理された以降は、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由によ り新規設備への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 市及び代表企業は、第1項の通知を相手方から受理した場合、不可抗力事由によって契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、業務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第77条 市及び事業者が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び代表企業は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の通知が相手方に受理された以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく事業者の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、市は代表企業と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 市及び代表企業は、第1項の通知を相手方から受理した場合、本事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、業務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力事由等による追加費用又は損害の負担)
第78条 不可抗力事由及びエネルギー供給会社の変更によって、事業者に追加費用又は損害が生ずる場合、代表企業は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の追加費用又は損害及び第76条第4項に基づく業務内容の変更に伴う
事業者の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙10に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 第76条第4項の業務内容の変更に伴う追加費用は、不可抗力事由が生じた日から60日以内に 市及び代表企業の協議が調わない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を代表企業に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準 用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第79条 本事業に直接関係する法令の改正等によって、事業者に追加費用又は損害が生ずる場合、代表企業は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなけれ ばならない。
2 市は、前項の追加費用又は損害、及び第77条第4項に基づく業務内容の変更に伴う事業者の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については各事業者と協議する。この場合において、各事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の事業者に発生した追加費用及び損害については、事業者の負担とする。
3 第77条第4項の業務内容の変更に伴う追加費用は、本事業に直接関係する法令の改正等の交付日から60日以内に市及び代表企業の協議が調わない場合は、市が当該法令改正等に対する対応方法を代表企業に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、市及び代表企業は、本事業の継続の可能性を検討するため、協議の期間を60日以上に延長できるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第80条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因する市及び事業者に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その
あん
変更事由ごとに、変更により与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変更事
由に定める市及び事業者の負担割合を適用して、市、事業者がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第11章 その他
(関連工事の調整)
第81条 事業者は、事業者の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、事業者は市及び当該場所の学校の学校長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑
に進めるものとする。
(協議等)
第82条 市及び代表企業は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項について、相手方に協議を求めることができる。
2 市と代表企業が前項に基づき協議を行ったときは、代表企業はその協議録を作成、保管し、市から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第83条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて事業者の負担とする。
2 市は、第62条及び第63条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第84条 事業者は、市が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 事業者は、市に事前に書面で承諾を得なければ、前項を潜脱する目的で、その組織を、合併し、あるいは支配株主を変更し、その他事業者の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。ただし、市は、その内容が、本事業の安定性に影響を及ぼさないような合理的なものである限り、これを承諾するものとする。
(秘密保持)
第85条 市及び各事業者は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密を本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに市及び各事業者の弁護士、公認会計士、監査法人、ファイナンシャルアドバイザー、事業者及び協力企業を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、き損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 市及び各事業者は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに市及び事業者の弁護士、公認会計士、監査法人、ファイナンシャルアドバイザー、協力企業に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、き損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 各事業者は、本件契約に基づく本事業の一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において各事業者が市に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに市及び各事業者の弁護士、公認会計士、監査法人、ファイナンシャルアドバイザー、協力企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、監査法人、ファイナンシャルアドバイザー及び協力企業についても同様とする。
4 各事業者は、本事業を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又はき損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、岡崎市個人情報保護条例(平成11年12月 21日 条例第32号)を含む関係法令の規定に従うほか、市の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 各事業者は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 市は、各事業者が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 市は、各事業者が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、各事業者は直ちに市の勧告に従わなければならない。
(著作権等)
第86条 市は、各事業者から本事業の推進に関して市に提出される書類等について、著作権が成立する場合、第3項に定めるものを除き、当該著作権が各事業者に属することを認める。
2 前項にかかわらず、市は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな事業者が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとする。ただし、第三者(本事業を引き継ぐ新たな事業者はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、各事業者の承諾を得なければならないものとする。
3 各事業者は、市から本事業の推進に関して各事業者に提出される書類等のうち、設計に関する書類・図書等の著作権及び市のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は市に帰属することを認める。
4 前項にかかわらず、各事業者は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の市の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、市の承諾を得なければならないものとする。
5 市及び各事業者は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象と なるものについて、第三者(本事業を引き継ぐ新たな事業者はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 市及び各事業者は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許権等)
第87条 各事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されて いる第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から 承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各事業者において、市が損害賠償義務等を 負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、 かつ、各事業者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指 摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項の紛争により、市が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、各事業者が自らの責任及び費用において、市に代わりこれを履行するものとする。
(付保すべき保険等)
第88条 各事業者は、各事業者の費用負担の下に、損害保険会社との間で、市の承諾する別紙11 の1の「1」項及び「2」項に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結 し、締結後速やかに、市に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを 証する旨の事業者による文言及び押印の記載のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 各事業者は、別紙11の1の「1」項、「2」項に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 市は、各事業者が第1項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、市は各事業者に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 事業者は、前項の規定により市から請求があった場合は、速やかに市に支払うものとする。
5 保険金の請求は、第1項の場合は各事業者、第3項の場合は市が行うものとし、市及び各事業者は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
6 別紙11の1の「1」項に記載する保険に基づき市又は各事業者が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害から市が負担すべき追加費用又は損害の額を控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額から、各事業者が負担すべき追加費用又は損害の額を控除する。
(融資機関との協議)
第89条 市は、本事業に関して事業者に融資する金融機関との間において、市が本件契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知及び協議事項について協議し定めるものとする。
(遅延損害金)
第90条 市及び事業者が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算
(1年を365日として日割り計算)した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第12章 雑則
(請求、通知等の様式等)
第91条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
3 第1項に定める通知等は、市から代表企業に対して通知等を行えば足り、これをもって該当する事業者に対して通知したものとみなす。代表企業は、自己の責任により、当該事業者に通知等がなされたこと及びその内容を通知し、当該事業者に通知等に対する対応を行わせる。なお、本項の規定は、市が直接該当する事業者に通知等を行うことを妨げるものではない。
4 第1に定める通知等は、市に対し各事業者が行う場合には、必ず代表企業を通じて行うものとする。ただし、各事業者が第1項に定める通知等を代表企業を通じずに市に対して行った場合で、市がこれを第1項の通知等として承認した場合には、この限りでない。
(準拠法)
第92条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第93条 市及び事業者は、本件契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(契約の確定等)
第94条 この契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条及び岡崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39年4月1日 条例第15号)第2条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のための記名押印をもって地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定するものする。
2 市は、前項の議決があったときは、その旨を代表企業に通知するものとする。
3 市の議会の議決が得られなかったときにおいても、事業者は、市に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(定めのない事項等)
第100条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び代表企業が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙1 本事業の対象校一覧及び対象教室
1.対象校一覧
種 別 | 番 号 | 学校名 | 所 在 地 |
小 学 校 | 1 | 梅園小学校 | 岡崎市稲熊町字4丁目68番地1 |
2 | 根石小学校 | 岡崎市欠町字石ケ崎1番地2 | |
3 | 男川小学校 | 岡崎市大平町字中道17番地 | |
4 | 美合小学校 | 岡崎市岡町字南石原30番地 | |
5 | 緑丘小学校 | 岡崎市美合町字沢渡12番地 | |
6 | 羽根小学校 | 岡崎市羽根町字池脇24番地2 | |
7 | 岡崎小学校 | 岡崎市針崎町字フロ1番地 | |
8 | 六名小学校 | 岡崎市六名三丁目2番地1 | |
9 | 三島小学校 | 岡崎市明大寺町字池上1番地 | |
10 | 竜美丘小学校 | 岡崎市竜美台一丁目1番地 | |
11 | 連尺小学校 | 岡崎市城北町4番地 | |
12 | 広幡小学校 | 岡崎市広幡町11番地1 | |
13 | 井田小学校 | 岡崎市井田町字茨坪4番地3 | |
14 | 愛宕小学校 | 岡崎市伊賀町字愛宕山1番地 | |
15 | 福岡小学校 | 岡崎市福岡町字西市仲3番地 | |
16 | 竜谷小学校 | 岡崎市竜泉寺町字松本34番地4 | |
17 | 藤川小学校 | 岡崎市藤川町字西町北44番地 | |
18 | 山中小学校 | 岡崎市舞木町字天神越1番地 | |
19 | 本宿小学校 | 岡崎市本宿町字三本松入14番地1 | |
20 | 生平小学校 | 岡崎市生平町字鶸場25番地1 | |
21 | 秦梨小学校 | 岡崎市秦梨町字世土田2番地 | |
22 | 常盤南小学校 | 岡崎市田口町字岩本12番地4 | |
23 | 常盤東小学校 | 岡崎市米河内町字惣作32番地 | |
24 | 常盤小学校 | 岡崎市滝町字入ノ谷3番地4 | |
25 | 恵田小学校 | 岡崎市恵田町字三月ケ入71番地1 | |
26 | 奥殿小学校 | 岡崎市奥殿町字仲西73番地2 | |
27 | 細川小学校 | 岡崎市細川町字石田45番地 | |
28 | 岩津小学校 | 岡崎市岩津町字申堂24番地2 | |
29 | 大樹寺小学校 | 岡崎市鴨田町字広元31番地 | |
30 | 大門小学校 | 岡崎市大門四丁目4番地1 | |
31 | 矢作東小学校 | 岡崎市矢作町字切戸28番地 | |
32 | 矢作北小学校 | 岡崎市橋目町字西遠山9番地2 | |
33 | 矢作西小学校 | 岡崎市字頭町字長合40番地 | |
34 | 矢作南小学校 | 岡崎市大和町字西島13番地 | |
35 | 六ツ美中部小学校 | 岡崎市下青野町字井戸尻71番地 |
種 別 | 番 号 | 学校名 | 所 在 地 |
小 学 校 | 36 | 六ツ美北部小学校 | 岡崎市土井町字炭焼2番地 |
37 | 六ツ美南部小学校 | 岡崎市中島町字下井ノ上9番地1 | |
38 | 城南小学校 | 岡崎市城南町一丁目11番地 | |
39 | 上地小学校 | 岡崎市上地三丁目31番地 | |
40 | 小豆坂小学校 | 岡崎市戸崎町字藤狭13番地5 | |
41 | 北野小学校 | 岡崎市北野町字山下1番地1 | |
42 | 六ツ美西部小学校 | 岡崎市赤渋町字道本33番地 | |
43 | 豊富小学校 | 岡崎市樫山町字西之沢3番地 | |
44 | 夏山小学校 | 岡崎市夏山町字細田7番地1 | |
45 | 宮崎小学校 | 岡崎市石原町字古城9番地 | |
46 | 形埜小学校 | 岡崎市桜形町字中嶋13番地 | |
47 | 下山小学校 | 岡崎市保久町字市場16番地 | |
中 学 校 | 1 | 甲山中学校 | 岡崎市中町字北野東20番地1 |
2 | 美川中学校 | 岡崎市丸山町字ハサマ4番地1 | |
3 | 南中学校 | 岡崎市戸崎町字野畔8番地1 | |
4 | 竜海中学校 | 岡崎市明大寺町字栗林48番地1 | |
5 | 葵中学校 | 岡崎市伊賀新町31番地1 | |
6 | 城北中学校 | 岡崎市城北町3番地1 | |
7 | 福岡中学校 | 岡崎市福岡町字井杭3番地 | |
8 | 東海中学校 | 岡崎市山綱町字中柴51番地 | |
9 | 河合中学校 | 岡崎市茅原沢町字上平7番地 | |
10 | 常盤中学校 | 岡崎市滝町字山籠109番地 | |
11 | 岩津中学校 | 岡崎市東蔵前二丁目36番地 | |
12 | 矢作中学校 | 岡崎市暮戸町字蓮代18番地 | |
13 | 六ツ美中学校 | 岡崎市下青野町字井戸尻72番地 | |
14 | 矢作北中学校 | 岡崎市東大友町字筆屋43番地1 | |
15 | 新香山中学校 | 岡崎市桑原町字大沢20番地86 | |
16 | 竜南中学校 | 岡崎市緑丘二丁目17番地 | |
17 | 北中学校 | 岡崎市上里一丁目10番地 | |
18 | 六ツ美北中学校 | 岡崎市井内町字六反2番地 | |
19 | 額田中学校 | 岡崎市樫山町字原新田88番地 | |
20 | 翔南中学校 | 岡崎市針崎町字春咲1番地2 |
対象室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 校 名 | 梅園小学校 | 根石小学校 | 男川小学校 | 美合小学校 | 緑丘小学校 | 羽根小学校 | 岡崎小学校 | 六名小学校 | 三島小学校 | 竜美丘小学校 | 連尺小学校 | 広幡小学校 | 井田小学校 | 愛宕小学校 | 福岡小学校 | 竜谷小学校 | 藤川小学校 | 山中小学校 | 本宿小学校 | 生平小学校 | 秦梨小学校 | 常盤南小学校 | 常盤東小学校 | 常盤小学校 | 恵田小学校 | 奥殿小学校 | 細川小学校 | 岩津小学校 | 大樹寺小学校 | 大門小学校 | 矢作東小学校 | 矢作北小学校 | 矢作西小学校 | 矢作南小学校 | 六ツ美中部小学校 | |
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
計
特別教室
普通教室
対象室計
2.各校対象室の種類及び数
3
対象室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 校 名 | 六ツ美北部小学校 | 六ツ美南部小学校 | 城南小学校 | 上地小学校 | 小豆坂小学校 | 北野小学校 | 六ツ美西部小学校 | 豊富小学校 | 夏山小学校 | 宮崎小学校 | 形埜小学校 | 下山小学校 | 小学校 小計 | 甲山中学校 | 美川中学校 | 南中学校 | 竜海中学校 | 葵中学校 | 城北中学校 | 福岡中学校 | 東海中学校 | 河合中学校 | 常盤中学校 | 岩津中学校 | 矢作中学校 | 六ツ美中学校 | 矢作北中学校 | 新香山中学校 | 竜南中学校 | 北中学校 | 六ツ美北中学校 | 額田中学校 | 翔南中学校 | 中学校 小計 | 小中学校 合計 | |
番号 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
計
特別教室
普通教室
対象室合計
4
別紙2 日程表
本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。事業契約締結の日 市議会の議決があった日
引渡日(第1期工事分) 2019年6月30日24時
(第2期工事分) 2019年12月28日24時維持管理業務の開始の日(第1期工事分) 2019年7月1日0時
(第2期工事分) 2019年12月29日0時
契約期間の満了の日 2030年3月31日
別紙3 各種共通仕様書等
本業務を行うにあたっては、以下の基準類を適宜参考にする(特に記載のないものは国土交通省大臣官房官庁営繕部監修とする)。なお、基準類はすべて最新版が適用され、事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応について市及び事業者で協議を行う。
・学校環境衛生基準(文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
・公共建築工事標準仕様書 建築工事編
・公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編
・公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編
・建築工事標準詳細図
・公共建築設備工事標準図 電気設備工事編
・公共建築設備工事標準図 機械設備工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編
・建築設備設計基準
・建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
・官庁施設の総合耐震計画基準
・建築工事監理指針
・電気設備工事監理指針
・機械設備工事監理指針
・建築改修工事監理指針
・営繕工事写真撮影要領
・工事写真の撮り方 建築設備編(一般社団法人 公共建築協会編)
・内線規程(一般社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・高圧受電設備規程(一般社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
・高調波抑制対策技術指針(一般社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編)
・LP ガス設備設置基準及び取扱要領(高圧ガス保安協会)
・非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
・建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)
・「建築物の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省)
・各種計算基準(一般社団法人 日本建築学会)
・岡崎市公共工事特記仕様書(岡崎市事業推進課)
・施工プロセスチェックの手引き
・愛知県電子納品ガイドライン(案)
・市有建築物定期点検業務の手引き(岡崎市施設保全課)
・その他の関連要綱・各種基準等
※ その他本事業の実施にあたり必要となる関係法令等
別紙4 提出書類
【設計業務】
1.着手前に提出する書類※1
No. 1 | 書類名称 業務水準チェックリスト※2 | 部数 1 | 様式 A4 | 備考 |
2 | 着手届 | 1 | A4 | |
3 4 | 業務工程表 管理技術者等届 | 1 1 | A3 A4 | 経歴書等※3 を含む |
※1 市の求めに応じて、事業者と設計業務を行う企業との契約書の写しを提出する。
※2 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準及び提案内容を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※3 管理技術者の資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類を提出する。
2.設計中に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 | ||
1 | 業務報告書 | 1 | A4 | 1ケ月ごと |
3.設計完了時に提出する書類
No. 1 | 書類名称 業務水準チェックリスト※1 | 部数 1 | 様式 A4 | 備考 |
2 | 業務完了届 | 1 | A4 | |
3 | 打合せ議事録 | 1 | A4 | |
4 5 | 設計図 設計計算書※2 | 1 1 | A3 A4 | A3 二つ折り製本 |
6 | 月別・年度別想定エネルギー量計算書 | 1 | A3 | 対象校別と全対象校の集計 |
※1 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準及び提案内容を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※2 屋上に機器を設置する場合は、構造計算書で確認を行った旨を報告書として提出する。
【施工業務】
1.着手前に提出する書類
No. 1 | 書類名称 業務水準チェックリスト※1 | 部数 1 | 様式 A4 | 備考 |
2 3 | 工事着手届 現場代理人・主任技術者通知書※2 | 1 1 | 有 表紙有 | |
4 5 | 工程表 請負代金内訳書※3 | 1 1 | 表紙有 表紙有 | 内訳明細を添付 |
6 | 工事下請負届・同内訳書 | 1 | 表紙有 | |
7 | 受注時工事カルテ承諾願及び受領書 | 1 | 表紙有 | |
8 | 施工体制台帳の写し及び施工体系図 | 1 | A3 | |
9 | 施工計画書(要領書) | 2 | 表紙有 | 各種工事 |
10 | 計画工程表 | 2 | 表紙有 | 施工計画書に綴じ込む |
11 | 使用機材一覧表 | 2 | 有 | 同上 |
12 | 建設廃棄物処分計画書 | 1 | 有 |
13 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書
1 有 施工計画書に綴じ込む
14 建設発生土処分計画書 1 有 同上
15 各官公庁への届出書類 1 A4
※1 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準及び提案内容を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※2 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類を提出する。
※3 各学校の工事金額、及び各施工企業の担当する工事金額を示すこと。
2.工事中間に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 備考 |
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 |
2 | 工事日誌 | 1 | 有 |
3 | 打合せ議事録 | 1 | A4 |
4 | 施工写真 | 1 | 表紙有 |
5 工程表 1 A4 月間・週間・進捗状況報告等
様書 | ||||
7 8 9 | 計算書 機材検査試験成績報告書 施工検査試験成績時報告書 | 1 1 1 | 表紙有 表紙有表紙有 | |
10 | 各官公署検査済証、成績表、合格証 | 1 | 表紙有 | 原本 |
11 | 施工体制台帳変更部分の写し | 1 | A3 | |
12 | COBRIS・途中変更工事カルテ受領書 | 1 | 表紙有 | |
13 | 安全管理実施報告書 | 1 | 有 |
6 施工図・承諾(製作図)・機器納入仕
2 表紙有
※1 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準及び提案内容を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。提出時期は設計及び工事期間中の適当な時期とすること。
3.工事完成時に提出する書類
No. | 品目 | 部数 | 様式 | 備考 | |
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ||
2 | 完成届 | 1 | 有 | ||
3 | 建設業退職金共済証紙貼付実績書 | 1 | 有 | ||
4 | COBRIS・竣工工事カルテ受領書 | 1 | 表紙有 | ||
5 | 工事写真 | 施工写真 | 1 | 有 | |
6 | 完成写真 | 1 | 表紙有 | ||
7 | 工事日誌 | 1 | 有 | ||
8 | 実施工程表 | 1 | 表紙有 | 出来高曲線(赤)記入 | |
9 | 完成図書※2 | 2 | 有 | ||
機器完成図 | (1)目次 | A4 | |||
(2)設備概要書 | |||||
(3)機器別完成図 | |||||
(4)機材材質証明書 | |||||
(5)機材検査証明書 | |||||
(6)工場試験報告書 | |||||
(7)工場立会検査報告書 | |||||
(8)現場据付試験報告書 | |||||
(9)総合試運転報告書 | |||||
(10)出荷証明等報告書 | |||||
取扱説明書 | (11)機器別取扱説明書 | ||||
(12)保全に関する資料 | |||||
(13)緊急連絡先一覧 | |||||
(14)各種保証書 | |||||
(15)その他 | |||||
10 | 社内検査報告書 | 1 | A4 | 元請及びSPCが実施したもの | |
11 | 再生資源利用実施書・再生資 源利用促進実施書 | 1 | 有 | ||
12 | 再生資源利用実施書・再生資 源利用促進実施書 | 1 | 有 | ||
13 | 備品・鍵引渡書・同リストの写し | 1 | 有 | ||
14 | 備品・鍵引受領書の写し | 1 | 有 | ||
15 | 完成図 | 2 | A4 | A3 二つ折り製本 | |
16 | 電子化完成図 | 1 | CD-ROM | JWW及びDXF形式 |
※1 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準及び提案内容を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※2 機器完成図の(4)~(10)は、市との協議により、工事関係書類と合本又は省略することができる。市には(1)~(15)を、学校には(1)~(3)及び(11)~(14)を提出する。なお、 (14)は原本を学校、コピーを市に提出する。
【工事監理業務】
1.着手前に提出する書類※1
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
1 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 | |
2 3 | 工事監理者届 工事監理着手届 | 1 1 | A4 A4 | 経歴書等※3 を含む |
4 | 工程表 | 1 | A4 |
※1 市の求めに応じて、事業者と工事監理業務を行う企業との契約書の写しを提出する。
※2 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※3 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出を行う。
2.業務中に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
1 工程表 | 1 | A4 | ||
2 業務報告書 | 1 | A4 | 1ケ月ごと(作業内容 | |
のわかるもの) | ||||
3.完了時に提出する書類 | ||||
No. 書類名称 | 部数 | 様式 備考 | ||
1 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ||
2 業務完了届 | 1 | A4 | ||
3 完成検査記録 | 1 | A4 | ||
4 打合せ議事録 | 1 | A4 |
※1 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準及び提案内容を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
【維持管理業務】
1.着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
1 | 維持管理業務計画書等 | 1 | A4版 | |
2 | 保安及び緊急連絡表 | 1 | A4版 |
2.各期着手前に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
1 | 年間事業計画書 | 1 | A4版 |
3.各期終了時に提出する書類
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
1 | 月次報告書 | 1 | A4版 | |
2 | 半期業務実績報告書 | 1 | A4版 |
別紙5 維持管理業務の内容
事業者は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、本件契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書に規定する。
別紙6 年間事業計画書及び年度収支計画書
本件契約の締結後、事業者の提案に基づき、市と事業者で協議したうえで、市が決定する。
別紙7 月次報告書及び半期業務実績報告書
本件契約の締結後、事業者の提案に基づき、市と事業者で協議したうえで、市が決定する。
別紙8 年度業務報告書及び年度収支報告書
本件契約の締結後、事業者の提案に基づき、市と事業者で協議したうえで、市が決定する。ただし、年度収支報告書には、以下に掲げる計算書類等を含むものとする。
ア) 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法(平成26年6月27日法律第 90条)第435条第2項に定める計算書類及び附属明細書
イ) 上記アに係る公認会計士又は監査法人の監査報告書の写し
ウ) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、市が合理的に要求する書類
別紙9 契約金額等
※ 提案書類に基づいて記載します。
別紙10 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 新規設備の引渡し前
全ての設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより事業者に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第8章に規定する対価のうち、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件事業契約締結時の税率とする。以下同じ。)から割賦手数料を控除した金額の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、全ての新規設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、市又は事業者が別紙11の1(事業者に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 新規設備の引渡し後
全ての設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に事業者に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価
(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とし、当該年度中に複数回の支払いがあるときは、支払額を合算する。以下同じ。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これ を超える額については市が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事 由が発生した場合でも、それぞれ事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加 費用又は損害の額をすべて合計したうえで、当該年度の維持管理のサービス対価の100分の1に 至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、別 紙11の1(事業者に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき市又は事業者が 保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額 から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき追加費 用又は損害の額から控除する。
別紙11の1 事業者に付保が義務付けられている保険契約
事業者又は事業者と契約して本事業に関する業務を実施する者に付保が義務付けられている保険契約は、下記のものとする。事業者又は事業者と契約して本事業に関する業務を実施する者は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、事業者提案書類で記載された事業者の提案内容に基づいて記入する。ただし、事業者の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。
1 施工期間中の保険
(1)設備工事保険
保険契約者 事業者又は事業者から施工業務を請け負った者被保険者 事業者及び事業者から施工業務を請け負った者保険の対象 施工工事
保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。
保険金額 施工工事費
補償する損害 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
免責金額 1事故あたり100,000円以下
その他 市を追加被保険者とすること。
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 事業者又は施工業務にあたる者
被保険者 事業者及び施工業務にあたる者
保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。
てん補限度額 身体賠償-1名あたり1億円、1事故あたり10億円以上財物賠償-1事故あたり1億円以上
免責金額 1事故あたり100,000円以下
補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
その他 市を追加被保険者とすること。
2 維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 事業者又は維持管理業務にあたる者被保険者 事業者及び維持管理業務にあたる者
保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とします。てん補限度額 身体賠償-1名あたり1億円、1事故あたり10億円以上
財物賠償-1事故あたり1億円以上免責金額 1事故あたり100,000円以下
その他 市を追加被保険者とすること。
別紙11の2 事業者の提案により任意に付保される保険契約
事業者の提案により、事業者により任意に付保される保険契約は、事業者の提案に基づいて決定する。
1 施工期間中の保険
※提案内容に応じて記載
2 維持管理期間中の保険
※提案内容に応じて記載