第18 条 (付加機能の利用の一時中断)第5 章 USIM カードの貸与等
ジャパネット通信サービス契約約款
令和元年11 月1 日
株式会社ジャパネットたかた
目 次
第1 章 総則
第1 条 (約款の適用)第2 条 (約款の変更)第3 条 (用語の定義)
第2 章 ジャパネット通信サービスの種類等
第4 条 (ジャパネット通信サービスの種類)第5 条 (営業区域)
第3 章 契約
第6 条 (契約の単位)
第7 条 (ジャパネット通信サービス契約申込みの方法)第8 条 (ジャパネット通信サービス契約申込みの承諾)第9 条 (電話番号)
第10 条 (契約者回線の利用の一時中断)
第11 条 (ジャパネット通信サービス利用権の譲渡)
第12 条 (ジャパネット通信サービス契約者の地位の承継)
第13 条 (ジャパネット通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)
第14 条 (ジャパネット通信サービス契約者が行うジャパネット通信サービス契約の解除)第15 条 (当社が行うジャパネット通信サービス契約の解除)
第16 条 (ジャパネット通信サービス契約者の契約者確認)第4 章 付加機能
第17 条 (付加機能の提供等)
第18 条 (付加機能の利用の一時中断)第5 章 USIM カードの貸与等
第1 節 USIM カードの貸与等
第19 条 (USIM カードの貸与)第20 条 (電話番号の登録等)第21 条 (USIM カードの変更)第22 条 (USIM カードの返還)
第2 節 自営端末設備の接続等
第23 条 (自営端末設備の接続)
第24 条 (自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第25 条 (自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第26 条 (自営端末設備の電波法に基づく検査)
第6 章 自営電気通信設備の接続等
第27 条 (自営電気通信設備の接続)
第28 条 (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第29 条 (自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第30 条 (自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第7 章 利用中止及び利用停止
第31 条 (ジャパネット通信サービスの利用中止)第32 条 (ジャパネット通信サービスの利用停止)
第8 章 通信
第1 節 通信の種類等
第33 条 (通信の区別等)
第34 条 (相互接続点との間の通信)第2 節 通信利用の制限等
第35 条 (通信利用の制限)第36 条 (通信の切断)
第37 条 (通信時間等の制限)第3 節 通信時間等の測定等
第38 条 (通信時間等の測定等)第9 章 料金等
第1 節 料金
第39 条 (料金)
第2 節 料金等の支払い義務
第40 条 (基本使用料等の支払い義務)第41 条 (通信料の支払い義務)
第42 条 (手続きに関する料金の支払い義務)
第43 条 (ユニバーサルサービス料の支払い義務)第3 節 料金の計算等
第44 条 (料金の計算等)第4 節 預託金
第45 条 (預託金)
第5 節 割増金及び延滞利息第46 条 (割増金)
第47 条 (延滞利息)
第6 節 相互接続通信の料金の取扱い
第48 条 (相互接続通信の料金の取扱い)第10 章 保守
第49 条 (ジャパネット通信サービス契約者の維持責任)第50 条 (ジャパネット通信サービス契約者の切分責任)第51 条 (修理又は復旧)
第11 章 損害賠償
第52 条 (責任の制限)
第53 条 (免責)第12 章 雑則
第54 条 (契約事業者とのワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約の締結)第55 条 (番号案内)
第56 条 (相互接続番号案内料の支払い義務等)第57 条 (発信者番号通知)
第58 条 (承諾の限界)
第59 条 (利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第60 条 (工事等の端末設備の持込み)
第61 条 (技術的事項及び技術資料の閲覧等)
第62 条 (インターネット接続サービスの利用等)第63 条 (回収代行サービスに係る取扱い)
第64 条 (ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報の利用)
第65 条 (ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報の第三者提供)第66 条 (発着信規制)
第67 条 (料金情報通知)
第68 条 (契約事業者への債権の譲渡)第69 条 (合意管轄)
第70 条 (準拠法)第13 章 付随サービス
第71 条 (付随サービス)料金表
別 記
第1 章 総則
(約款の適用)
第1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7 年条約第2 号)、国際電気通信連合条約(平成7 年条約第3 号)、条約付属国際電気通信規則(平成2 年6 月郵政省告示第408 号)及び電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)に基づきこのジャパネット通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、ジャパネット通信サービスを提供します。
2 前項のほか、当社は、ジャパネット通信サービスに付随するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付随サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22 条の2 の3第2 項第1 号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法、文字メッセージ(メッセージ通信モードにより送受信されるメッセージをいいます。以下同じとします。)を配信する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3 条 この約款、注及び別記においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること |
S 通信網 | Wireless City Planning 株式会社が提供する AXGP 方式又は契約事業者が提供するFDD-LTE 方式、TDD-LTE 方式若しくはDS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(契約事業者が定める3G 通信サービス契約約款に基づいて提供する 3G 通信サービス及び 4G 通信サービス契約約款に基づ いて提供する4G 通信サービスに係る電気通信回線に限ります。) |
提携事業者 | Wireless City Planning 株式会社 |
契約事業者 | ソフトバンク株式会社 |
ジャパネット通信サービス | S 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス |
サービス取扱所 | (1) ジャパネット通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりジャパネット通信サービスに関する契約事務を行う者の事 業所 |
ジャパネット通信サービス契約 | 当社からジャパネット通信サービスの提供を受けるための契約 |
ジャパネット通信サービス契約者 | 当社とジャパネット通信サービス契約を締結している者 |
移動無線装置 | ジャパネット通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及 び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | ジャパネット通信サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者 又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は、同一の建物内 であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年x x省令第15 号)第3 条に規定する種類の端末装備の機器 |
自営端末設備 | ジャパネット通信サービス契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第10 条第1 項の規定に基づき登録を受けた者又は事業法 第 16 条第 1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
USIM カード | 電話番号(ジャパネット通信サービス契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社がジャパネット通信サービスの提供にあたってジャパネット通信サービス契約者に 貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの |
相互接続協定 | S 通信網においては、提携事業者又は契約事業者が提携事業者又は契約事業者以外 の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 |
相互接続点 | (1)契約事業者と契約事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (2) S 通信網においては、当社が提供するジャパネット通信サービスの電話サービスに係る電気通信回線と契約事業者が契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(ワイモバイル通信サービス契約約款により提供する電話サービス(タイプ3)、EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE 4G-S編)により提供するEMOBILE4G-S 及び3G・4G(s)通信サービス契約約款により提供する 3G(s)通信及び 3G・4G(s)通信を除きます。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設備の接続点 (3) 契約事業者が提供する S 通信網と仮想携帯電話事業者が提供する電気通信サービス(契約事業者が定める電気通信事業法第 34 条 第 2 項に基づく第 2 種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する直収パケット接続機能(L2 接続)による接続を伴う場合に限ります。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信 設備の接続点 |
契約者回線等 | ジャパネット通信網又は電話網、を使用して行う当社の電気通信サービスに係る 電気通信回線等 |
協定事業者 | 提携事業者又は契約事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
携帯電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第 4 号。以 下「番号規則」といいます。)に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 |
BWA 事業者 | 契約事業者又は協定事業者であって、BWA サービスを提供する電気通信事業者 |
固定電気通信事業者 | 契約事業者又は協定事業者であって、国内固定電気通信役務を提供する電気通信 事業者 |
IP 電話事業者 | 契約事業者又は協定事業者であって、番号規則に規定する固定電話番号又は特定 IP 電話番号を用いて、インターネットプロトコルにより電気通信サービスを提供 する電気通信事業者 |
海外事業者 | 事業法第40 条の規定に基づき認可を受け、提携事業者又は契約事業者と電気通信 業務に関する協定を締結した本邦外の政府又は者若しくは法人 |
相互接続通信 | 契約者回線と相互接続点との間の通信 |
国際通信 | 通話モード又はデジタル通信モードにより行われる相互接続通信であって、契約 事業者が別に指定する番号等を使用して本邦と本邦外との間で行われるもの |
メッセージデータ | 電話番号を利用して送受信されるメッセージ(メッセージ通信モードにより送受信されるものを除きます。)又は当社が付与するメールアドレスを利用して契約者 回線からの通信により送受信されるメッセージ |
電子メール | 契約事業者が付与するメールアドレスを利用して相互接続通信により送受信され るメッセージ |
国際メッセージ通信 | メッセージ通信モードにより行われる相互接続通信であって、当社が別に指定する番号等を使用して契約者回線から海外事業者及び本邦外の電気通信事業者(本邦外で電気通信業務を提供する政府又は者若しくは法人をいいます。以下同じと します。)に係る電気通信設備へ行われるもの |
国際アウトローミング | 料金表第1 表第5 に規定する国際アウトローミング |
課金対象パケット | 契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は 影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みます。以下同じとします。)を含むパケット |
特定電子メール | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14 年法律第26 号)(以下「特定電子メール法」といいます。)第2 条第2 項に規定する特定電子メールに該当す ると当社が認めたメッセージデータ、電子メール又は文字メッセージ。 |
起算日 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ |
れる消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額 | |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月19 日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
第2 章 ジャパネット通信サービスの種類等
(ジャパネット通信サービスの種類)
第4 条 ジャパネット通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
電話サービス | 当社が、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に、当社が指定 する電話番号の電気通信回線(S 通信網を利用するものに限ります。)を設定して提供する通信サービスであり、かつ、当社が指定する端末設備を使用するもの |
(営業区域)
第5 条 ジャパネット通信サービスの営業区域は、当社が別に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により、ジャパネット通信サービスの全部又は一部を利用することができない場合があります。
第3 章 契約
(契約の単位)
第6 条 当社は、電話番号1 番号ごとに1 のジャパネット通信サービス契約を締結します。この場合、ジャパネット通信サービス契約者は、1 のジャパネット通信サービス契約につき1 人に限ります。
(ジャパネット通信サービス契約申込みの方法)
第7 条 ジャパネット通信サービス契約の申込みをするときは、次のいずれかの方法で申込みを行っていただきます。
(1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2) インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 第 1 項の場合において、ジャパネット通信サービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
3 第1 項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービス及びPHSサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)又は番号移行(電話番号を変更することなく、当社が定める3G 通信サービス契約約款により提供する3G 通信サービスに係る契約の解除と同時にジャパネット通信サービス契約を締結すること又はジャパネット通信サービス契約の解除と同時に当社が定める 3G 通信サービス契約約款により提供する3G 通信サービスに係る契約を締結することをいいます。以下同じとします。)の利用を希望するときは、ジャパネット通信サービス契約の申込みに先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
4 第1 項の場合において、ジャパネット通信サービス契約の申込みをするとき、申込みをする者は、サービスの種類を指定していただきます。
(ジャパネット通信サービス契約申込みの承諾)
第8 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) ジャパネット通信サービス契約の申込みをした者がジャパネット通信サービス等の料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) ジャパネット通信サービス契約の申込みをした者がジャパネット通信サービスの利用において第 59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 第7 条(ジャパネット通信サービス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(5) ジャパネット通信サービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等のジャパネット通信サービス契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(6) ジャパネット通信サービス契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17 年法律第31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に違反したことがあるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(電話番号)
第9 条 ジャパネット通信サービスの電話番号は、当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき又は第7 条(ジャパネット通信サービス契約申込の方法)第 3 項の規定による携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申し出に関して虚偽又は事実に反することが判明したときは、ジャパネット通信サービスの電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、ジャパネット通信サービスの電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをジャパネット通信サービス契約者に通知します。
4 当社は、前3 項の規定によるほか、第51 条(修理又は復旧)第3 項の規定による場合は、ジャパネット通信サービスの電話番号を変更することがあります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 10 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(契約者回線及び電話番号を他に転用することなく、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(ジャパネット通信サービスの譲渡)
第 11 条 ジャパネット通信サービス利用権(ジャパネット通信サービス契約者がジャパネット通信サービス契約に基づいてジャパネット通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 ジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の規定によりジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
4 当社は、第 2 項の規定によりジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) ジャパネット通信サービス利用権を譲渡しようとするジャパネット通信サービス契約者又はそのジャパネット通信サービス利用権を譲り受けようとする者がジャパネット通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) ジャパネット通信サービス利用権を譲渡しようとするジャパネット通信サービス契約者又はそのジャパネット通信サービス利用権を譲り受けようとする者が第 59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(3) 第3 項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4)ジャパネット通信サービス利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。 (5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 ジャパネット通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ジャパネット通信サービス契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(譲渡があった日以前のジャパネット通信サービス等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。
ただし、料金表に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
6 前項の規定によるほか、ジャパネット通信サービス利用権の譲渡前のジャパネット通信サービスの利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがあります。
7 ジャパネット通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表第 1 表第 6(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(ジャパネット通信サービス契約者の地位の承継)
第 12 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割によりジャパネット通信サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4 第1 項の規定による届出があった場合は、これを承諾します。
(ジャパネット通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)
第 13 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3 ジャパネット通信サービス契約者が、第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社がジャパネット通信サービス契約に関しジャパネット通信サービス契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときにジャパネット通信サービス契約者に到達したものとみなします。
(ジャパネット通信サービス契約者が行うジャパネット通信サービス契約の解除)
第 14 条 ジャパネット通信サービス契約者は、ジャパネット通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に書面又は当社が指定する方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
(当社が行うジャパネット通信サービス契約の解除)
第15 条 当社は、第32 条(ジャパネット通信サービスの利用停止)第1 項の規定によりジャパネット通信サービスの利用を停止されたジャパネット通信サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのジャパネット通信サービス契
約を解除することがあります。
2 当社は、ジャパネット通信サービス契約者が第32 条第1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ジャパネット通信サービスの利用停止をしないでそのジャパネット通信サービス契約を解除することがあります。
この場合において、メッセージ通信モードによる文字メッセージの送信において、過去に第 59 条(利用に係るジャパ
ネット通信サービス契約者の義務)第 1 項第 7 号から第 10 号の規定に違反し、ジャパネット通信サービスの利用を停止されたことがあるジャパネット通信サービス契約者が、繰り返し同条各号の規定に違反した場合も同様の取扱いを行うことがあります。
3 当社は、ジャパネット通信サービス契約者が携帯電話不正利用防止法第10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、そのジャパネット通信サービス契約を解除するものとします。
4 当社は、ジャパネット通信サービス契約について、携帯電話不正利用防止法第11 条各号の規定のいずれかに該当すると認めたときは、そのジャパネット通信サービス契約を解除するものとします。
5 当社は、前 4 項の規定により、そのジャパネット通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめジャパネット通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
6 当社は、ジャパネット通信サービス契約者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)若しくは会社更生法(平成14 年法律第154 号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除することができます。
7 当社は、ジャパネット通信サービス契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後そのジャパネット通信サービス契約に係るジャパネット通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
(ジャパネット通信サービス契約者の契約者確認)
第16 条 当社は、第59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第1 項第11 号から第13 号に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合又は携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、ジャパネット通信サービス契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定によりジャパネット通信サービス契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線にメッセージ通信モードにより文字メッセージを配信する方法又はそのジャパネット通信サービス契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。
第4 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第17 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表第1 表第2
(付加機能使用料)及び別記1 に規定する付加機能を提供します。
ただし、付加機能を利用するために必要な機能を有する端末設備を利用することを要します。
2 当社が付加機能を提供している場合、その付加機能を利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用したことにより当該付加機能の全部又は一部が利用できないときであってもその料金の支払いを要します。
(付加機能の利用の一時中断)
第 18 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、第10 条(契約者回線の利用の一時中断)に基づき、契約者回線の利用の一時中断を行ったときは、その付加機 能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5 章 USIM カードの貸与等第1 節 USIM カードの貸与等
(USIM カードの貸与)
第 19 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者へ USIM カードを貸与します。この場合において、貸与する USIM カードは、1 の契約につき1 とし、当社のサービスの種類等に基づき、当社が定めるものとします。
(電話番号の登録等)
第 20 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、USIM カードについて、電話番号その他の情報の登録、変更又は消去
(以下「電話番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) USIM カードを貸与するとき。
(2) その他 USIM カードの貸与を受けているジャパネット通信サービス契約者から電話番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第9 条(電話番号)第2 項に規定する電話番号の規定又は第51 条(修理又は復旧)第
3 項の規定により電話番号を変更する場合は電話番号の登録等を行います。
(USIM カードの変更)
第21 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者の選択によりサービスの種類等を変更したときは、当社が貸与するUSIMカードを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する USIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをジャパネット通信サービス契約者に通知します。
(USIM カードの返還)
第22 条 USIM カードの貸与を受けているジャパネット通信サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第19 条
(USIM カードの貸与)の規定に基づいて貸与している USIM カードを速やかに当社が指定するサービス取扱所に返還していただきます。
(1) そのジャパネット通信サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他USIM カードを利用しなくなったとき。
(3) 当社が別に定めるサービスの種類の変更を行ったとき。第2 節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第 23 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びジャパネット通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53 条第1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器、別記2に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記2 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31 条に規定する場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第53 条第1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32 条第1 項に規定する場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前4 項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法(昭和25 年法律第131号)第 103 条の 5 に規定するものをいいます。以下同じとします。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、その自営端末設備が電波法第103 条の5 第1 項に規定する総務大臣の許可を受けたもの(以下「技術基準相当基準」といいます。)に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 ジャパネット通信サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても前各項の規定に準じて取り扱います。
7 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 24 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ジャパネット通信サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別記 2 に規定する技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、ジャパネット通信サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、ジャパネット通信サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第25 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法第 72 条第 1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、ジャパネット通信サービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、ジャパネット通信サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第 26 条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2 項及び第3 項の規定に準ずるものとします。
第6 章 自営電気通信設備の接続等
(自営電気通信設備の接続)
第 27 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び当社のジャパネット通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記2 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ジャパネット通信サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 28 条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第29 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第30 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第
26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第7章 利用中止及び利用停止
(ジャパネット通信サービスの利用中止)
第31条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、ジャパネット通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から多数の不完了呼(その契約者回線が相手先の応答前に発信を取り止めるものをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第35条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 第9条(電話番号)第2項の規定により、電話番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、1の契約について、その料金月におけるジャパネット通信サービスの利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にジャパネット通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 前2項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、ジャパネット通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
4 当社は、前3項の規定によりジャパネット通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをジャパネット通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ジャパネット通信サービスの利用停止)
第32条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者が次のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間(ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします。)、そのジャパネット通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) ジャパネット通信サービス契約者が、ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) ジャパネット通信サービス契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のジャパネット通信サービス等の料金その他の債務、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務と契約を締結している若しくは締結していた電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第45条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) ジャパネット通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) ジャパネット通信サービス契約者がそのジャパネット通信サービス、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のジャパネット通信サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において第59条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第24条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)に定めるところに違反して、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合に当社が行う検査を拒んだとき、又はその検査の結果別記3に定める技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合していると認められない自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第25条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第26条(自営端末設備の電波法に基づく検査)に定めるところに違反したとき。
(9) 携帯電話不正利用防止法第7条第1項又は第10条の規定に違反したとき。
(10) 第13条(ジャパネット通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)に規定するジャパネット通信サービス契約者の氏名の変更の届出の規定に違反したとき又は第13条に規定するジャパネット通信サービス契約者の氏名の変更の届出の規定により届け出た内容について事実に反する記載を行なったことが判明したとき。
(11) 携帯電話不正利用防止法第9条の規定に基づき、第16条(ジャパネット通信サービス契約者の契約者確認)に規定するジャパネット通信サービス契約者の契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。
(12) 警察機関がジャパネット通信サービスを用いた犯罪行為を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその契約者回線に係るジャパネット通信サービスの利用を停止する要請があったとき。
(13) ジャパネット通信サービス契約者(ジャパネット通信サービス契約が、当社が提供する他の電気通信サービスの利用を停止されたとき。
(14) 料金表第3(通信料)の1(適用)の1-1(電話サービスに係るもの)の(6)(通話モードに係る通信料の特例)のエ若しくは同(7)(スーパーだれとでも定額の適用)のクの規定の適用を受けたとき。
(15) ジャパネット通信サービス契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座をジャパネット通信サービス等の料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めたとき。
2 当社は、前2項の規定によりジャパネット通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日をジャパネット通信サービス契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(1) 前項第5号の規定により、ジャパネット通信サービスの利用停止を行う場合(第59条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第1項第2号、第3号又は第7号から第10号の規定の違反により、ジャパネット通信サービスの利用停止を行う場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないとき。
(2) 前項第12号又は第15号の規定によりジャパネット通信サービスの利用停止を行うとき。
第8章 通信
第1 節 通信の種類等
(通信の区別等)
第33 条 通信には、次の区別があります。
区 別 | x x |
通話モード | 回線交換方式により音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
デジタル通信モード | 回線交換方式により 64Kb/s 以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行 うためのもの |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
メッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送(当社の電気通信設備に 一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
2 前項に規定するほか、ジャパネット通信サービス契約者は、数字又は文字等で作成された情報を受信することができます。受信方法その他の提供条件については当社が別に定めるところによります。
3 前項に規定する情報のうち、緊急速報メール(当社が気象庁の提供する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報及び噴火に関する特別警報(気象業務法施行令(昭和27 年11 月29 日政令第471 号)第4 条に定める地震動警報及び津波警報並びに同令第 5 条に定める気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報をいいます。)に基づき送信する情報及び当社と災害・避難情報の送信に関する契約を締結した者がその契約に基づき送信する情報をいいます。以下同じとします。)を当社が定める方法により受信することができます。
4 ジャパネット通信サービスに係る通信の条件については、料金表第1 表第3(通信料)に定めるところによります。
(相互接続点との間の通信)
第34 条 相互接続点との間の通信は、当社又は提携事業者が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
第2 節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第 35 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記5 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
(2) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又はジャパネット通信サービス契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 別記3 に定める連続した時間内に、契約者回線から別記3 に定める数を超えるメッセージ通信モードを利用した通信が行われた場合に、当該契約者回線からのメッセージ通信モードを利用した通信を別に定める間制限する措置。
(2) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、ジャパネット通信サービスの利用を制限する措置。
(3) 第59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第1 項第2 号に違反したと当社が認めた場合、当該契約者回線及び自動着信転送機能により転送される相手先(転送が複数回行われる場合はそれぞれの相手先を含みます。)への通信を制限する措置。
3 当社は、前 2 項の規定によるほか、ジャパネット通信サービス契約者の契約者回線から行ったパケット通信モードによる通信に関して、次の措置を執ることがあります。
この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることがあります。
(通信の切断)
第36 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等の制限)
第 37 条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することがあります。
第3 節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第38 条 通信時間、情報量及び通信回数の測定等については、料金表第1 表第3(通信料)に規定するところによります。
第9 章 料金等
第1 節 料金
(料金)
第39 条 当社が提供するジャパネット通信サービスの料金は、料金表に規定する基本使用料、付加機能使用料、通信料(料金表第1表第 3(通信料)に規定する通信の付加サービスの利用に関する料金を含みます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料とします。
第2 節 料金の支払い義務
(基本使用料等の支払い義務)
第 40 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の場合であるときは、1 日間とします。)について、料金表第1 表第1(基本使用料)又は第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりジャパネット通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、ジャパネット通信サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。なお、当社が別に認める場合、その期間中の料金を減免する場合があります。
(2) 利用停止があったときは、ジャパネット通信サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2 号の規定によるほか、 ジャパネット通信サービス契約者は、次の場合を除き、ジャパネット通信サービスを利用できなかった期間中の料金(当社が別に定める付加機能に係る料金を除きます。)の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
ジャパネット通信サービス契約者の責めによらない理由によりそのジャパネット通信サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのジャパネット通信サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(通信料の支払い義務)
第 41 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線のジャパネット通信サービス契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、その通話と他社相互接続通話(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通話を除きます。)とを合わせて当社が定めるものとし、当社等が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第1 表第3(通信料)の規定とに基づいて算定した通信料の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信に関する料金について、別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
3 ジャパネット通信サービス契約者は、通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかったときは、料金表第1 表第3 の規定により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、 ジャパネット通信サービス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第42 条 ジャパネット通信サービス契約者は、ジャパネット通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 6(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払い義務)
第 43 条 ジャパネット通信サービス契約者は、料金表に別に定める場合を除いて、料金表第1 表第 5(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第44 条 料金の計算方法及び支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。第4 節 預託金
(預託金)
第45 条 ジャパネット通信サービス契約者又はジャパネット通信サービス利用権を譲り受けようとする者は、次のいずれかに該当する場合には、ジャパネット通信サービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) ジャパネット通信サービスに係る契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) ジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第31 条(ジャパネット通信サービスの利用中止)第2 項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。
(4) 第32 条(ジャパネット通信サービスの利用停止)第1 項第1 号又は第2 号の規定による利用の停止があり、その利用の停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、当社が別に定める額(1 契約ごとに10 万円以内とします。)とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、ジャパネット通信サービスに係る契約の解除又はジャパネット通信サービス利用権の譲渡等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、ジャパネット通信サービス契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 46 条 ジャパネット通信サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 47 条 ジャパネット通信サービス契約者は、ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務(預託金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6 節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 48 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記4 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、当社が別に定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第46 条(割増金)、第47 条(延滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第10 章 保守
(ジャパネット通信サービス契約者の維持責任)
第 49 条 ジャパネット通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記 2 に定める技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、 ジャパネット通信サービス契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(ジャパネット通信サービス契約者の切分責任)
第50 条 ジャパネット通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、 ジャパネット通信サービス契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を ジャパネット通信サービス契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 ジャパネット通信サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、 ジャパネット通信サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 51 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第35 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)を優先的に修理し、又は復旧します。
3 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 52 条 当社は、ジャパネット通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのジャパネット通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該 ジャパネット通信サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ジャパネット通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以 後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応した当該ジャパネット通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1 表第1(基本使用料)に規定する料金。
(2) 料金表第 1 表第 3(通信料)に規定する料金(ジャパネット通信サービスを全く利用できない状態が連続した時間の初日の属する料金月の前6 料金月の1 日当たりの平均通信料(前6 料金月の実績を把握する事が困難な場合には、ジャパネット通信サービスをまったく利用できない状態が生じた日数の実績が把握できる期間における1 日当たりの平均通信料を元に算出します。))。
3 第2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりジャパネット通信サービスの提供をしなかったときは、前3 項の規定は適用しません。
(免責)
第 53 条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号又はメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第12 章 雑則
(契約事業者とのワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約の締結)
第 54 条 ジャパネット通信サービス契約の申し込みの承諾を受けた者は、契約事業者が定めるワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ 1・2)の規定に基づいて、契約事業者とワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
2 前項の規定によりワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約を締結したジャパネット通信サービス契約者は、ワイモバイル特定事業通信サービスの利用があったときは、契約事業者が定めるワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ1・2)の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
(番号案内)
第55 条 当社は、電話番号案内事業者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社とします。)が提供する電話番号案内への接続により電気通信番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りではありません。
(相互接続番号案内料の支払い義務等)
第56 条 協定事業者の電話番号案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)の利用に係る料金は、当該協定事業者が提供する電話番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとします。
2 ジャパネット通信サービス契約者は料金表第4(相互接続番号案内料)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「電話番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
3 当社は、前項の規定に基づいて算定した相互接続番号案内料(料金表第 1 表第 4 に規定する番号案内料及び電話番号案内接続通信料をいいます。以下同じとします。)をジャパネット通信サービスの料金に合算して請求します。この場合において、相互接続番号案内料は、第44 条(料金の計算等)、第46 条(割増金)及び第47 条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
4 前 3 項の規定によるほか、電話番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。
(発信者番号通知)
第57 条 契約者回線からの通信(通話モード又はデジタル通信モードに限ります。以下この条において同じとします。)については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線又は相互接続協定に基づく相互接続点へ通知します。
ただし、その通信について発信者がこの取扱いを拒むときは、この限りでありません。
(承諾の限界)
第 58 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又はジャパネット通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたジャパネット通信サービス契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)
第59 条 ジャパネット通信サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災又は事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は当社又は契約事業者が提供する付加機能を利用して多数の通信を行う等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が貸与しているUSIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、端末設備(付加機能を提供するためにジャパネット通信サービス契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(6) 当社が貸与しているUSIM カードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7) メッセージ通信モードの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
また、同一の契約者回線において繰り返し第35 条(通信利用の制限)第2 項第3 号の規定による制限を受けた場合は、当社は、当該契約者回線を使用しているジャパネット通信サービス契約者により本項の義務違反があったものとみなして取扱うことがあります。
なお、別記6 に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものをみなします。
(8) メッセージ通信モードの利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メール法に定める表示を行う
こと。
(9) メッセージ通信モードの利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メールを送信しないように求める旨を当該送信者に通知した者に対して、特定電子メールの送信を行わないこと。
(10) 前各号によるほか、特定電子メール法の規定に違反してメッセージデータ、電子メール又は文字メッセージを送信する行為を行わないこと。
(11) ジャパネット通信サービスに係る利用権の譲渡を行うときは、第 11 条(ジャパネット通信サービス利用権の譲渡)の規定により、当社の承認を受けること。
(12) 契約者回線について、ジャパネット通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与するときは、あらかじめその旨を当社が指定する方法により、当社へ申告し、当社の承認を受けること。
(13) 携帯電話不正利用防止法第10 条第1 項又は同条第2 項において準用する第3 条第2 項の規定に違反して、ジャパネット通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与しないこと。
(14) 契約者回線について、ジャパネット通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与するときは、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)に対して、本項第 12 号と同様の当社の承認に関する義務を負わせること。
(15) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則第 22 条に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
2 ジャパネット通信サービス契約者は、前項の規定に違反して当社が貸与している USIM カードを亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者回線について、ジャパネット通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与する場合において、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)が、下表の左欄に該当するときは、右欄の事由があるものとみなして取り扱います。
第1 項第14 号に規定する第1 項第12 号と同様の当社の 承認を受けないとき | 契約者による第59 条第1 項第12 号の違反 |
不正利用防止法に違反したとき | 契約者による不正利用防止法の違反 |
(工事等の端末設備の持込み)
第 60 条 ジャパネット通信サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)、自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)又はUSIM カードを当社が指定した期日までに当社が指定するサービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 第23 条(自営端末設備の接続)第3 項若しくは第24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第27 条(自営電気通信設備の接続)第3 項若しくは第28 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(技術的事項及び技術資料の閲覧等)
第61 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、ジャパネット通信サービスを利用するうえで参考となる別記7
に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(インターネット接続サービスの利用等)
第62 条 ジャパネット通信サービス契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
3 前 2 項の規定によるほか、インターネット接続サービスの利用に関するその他の提供条件については、この約款及び契約事業者が別に定めるところによります。
(回収代行サービスに係る取扱い)
第 63 条 ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービス(ジャパネット通信サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、料金の回収代行について当社の承諾を得た者(以下「商品等提供者」といいます。)が提供する商品若しくは権利の購入をする場合又は役務提供を受ける場合において、その商品等に係る料金をジャパネット通信サービスの料金と合わせて支払うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
この場合において、ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービスの料金( ジャパネット通信サービス契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)を当社がその商品等提供者の代理人としてジャパネット通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 ジャパネット通信サービス契約者は次のいずれかに該当する場合は、回収代行サービスを利用することができないことがあります。
(1) 回収代行サービスの料金の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(3) 回収代行サービスの料金の合計額が、当社が別に定める限度額を超えたとき。
(4) その他当社が別に定める基準に適合しないとき又は当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 ジャパネット通信サービス契約者は、当社が指定するサービス取扱所に届け出ていただいた上で、回収代行サービスの利用規制をすることができます。
4 当社は、第1 項の規定により回収する回収代行サービスの料金について、料金月ごとに集計し、請求します。
5 ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービスの料金について支払期日を経過してもなお支払わないときは、その回収代行サービスに係る商品等提供者からの請求に基づき、ジャパネット通信サービス契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等(以下「契約者情報」といいます。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。また、商品等提供者は、通知された契約者情報に基づき、ジャパネット通信サービス契約者に請求ができるものとします。
6 第1 項の場合において、回収する回収代行サービスの料金は、当社機器により計算します。
7 当社は、回収代行サービスで提供される商品等の瑕疵、その他当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
8 ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービスを利用して購入した商品若しくは権利又は提供を受けた役務について、その購入に係る申込みの撤回又は商品の返品若しくは変更等が行われたときであっても、回収代行サービスの料金を、当社が指定する期日までに支払っていただきます。この場合において、ジャパネット通信サービス契約者は、その料金の返還その他の取扱いについて、商品等提供者と協議していただきます。
9 ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービスを利用して商品若しくは権利等の購入又は役務の提供に係る申込みが行われた後に、ジャパネット通信サービス契約の解除又はジャパネット通信サービス利用権の譲渡があった場合、その申込みが撤回されたものとして取り扱われる場合があることを承諾していただきます。
10 回収代行サービスに関するその他の条件については、当社が別に定めるところによります。
11 前10 項の規定によるほか、当社は、回収代行サービスの料金を、商品等提供者からその債権を譲り受けた者(当社が別に定める者に限ります。)の代理人として、ジャパネット通信サービスの料金に合算して請求することがあります。この場合におけるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報の利用)
第 64 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者の氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(ジャパネット通信サービス契約者を識別できる情報をいいます。以下「ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針
(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又はジャパネット通信サービス契約者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
ただし、当社がこの利用に関連してジャパネット通信サービス契約者へ各種通知を行う場合に、あらかじめジャパネット通信サービス契約者から通知を拒む旨の意思表示があったときは、当社はそのジャパネット通信サービス契約者に対して当該通知を行わないものとします。
3 前項の規定によるほか、当社は、ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
(ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報の第三者提供)
第65 条 ジャパネット通信サービス契約者は、第14 条(ジャパネット通信サービス契約者が行うジャパネット通信サービス契約の解除)、第15 条(当社が行うジャパネット通信サービス契約の解除)に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき契約を解除した後、現にジャパネット通信サービスの料金その他の支払いがないときは、電気通信事業者(携帯電話事業者及び BWA 事業者に限ります。)からの請求に基づき、ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報を当社が通知することに予め同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、ジャパネット通信サービス契約者は、次のいずれかに該当するときは、携帯電話事業者及びBWA事業者からの請求に基づき、 ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報を当社が通知することに予め同意するものとします。
(1) 第59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第1 項第7 号から第10 号の違反により、第32 条(ジャパネット通信サービスの利用停止)に基づき、ジャパネット通信サービスの利用停止があったとき。
(2) 第 59 条第 1 項第 7 号から第 10 号の違反により、第 15 条に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき、ジャパネット通信サービスに係る契約の解除があったとき。
(3) 第32 条第1 項第11 号の規定に基づき、ジャパネット通信サービスの利用停止があったとき。
3 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信について、その通信を受信した携帯電話事業者及びPHS 事業者の契約者からの申告に基づき、当該携帯電話事業者及びPHS 事業者がその契約約款に定める禁止行為に抵触するおそれがあるものと認めたときは、その申告を受けた携帯電話事業者及びPHS 事業者が、他の携帯電話事業者及び PHS 事業者(当社を含みます。)に当該通信を行った ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報及び当該通信の内容を通知することに予め同意するものとします。
4 前 3 項によるほか、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、電気通信事業者等にジャパネット通信サー
ビス契約者に係る個人情報を提供する場合があります。
(発着信規制)
第 66 条 当社は、契約者回線から行う通信又は契約者回線へ行われる通信について、契約者があらかじめ端末設備のボタン操作等により行った指定に基づき規制(以下「発着信規制」といいます。)を行います。
2 発着信規制には、次の種類があります。
種 類 | x x |
発信規制 | 契約者回線から行う通信を規制するもの |
着信規制 | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
3 発信規制には、次の区分があります。
種 類 | x x |
発信規制Ⅰ | 契約者回線から行う通信(番号規則に規定する緊急通報番号を用 いて行う緊急機関への通信を除きます。)を規制するもの |
発信規制Ⅱ | 契約者回線(電話サービスに係るものに限ります。)から本邦外 へ行う通信を規制するもの |
4 着信規制には、次の区分があります。
種 類 | x x |
着信規制Ⅰ | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
着信規制Ⅱ | 契約者回線へ行われる通信(その契約者回線の契約者が国際アウ トローミング機能を利用しているときに行われる通信に限ります。)を規制するもの |
5 発着信規制は、次にいずれかに該当する場合には、利用することができないことがあります。
(1) 契約者回線に発着信規制の指定ができない種類の端末設備を接続しているとき。
(2) 自動着信転送機能又は留守番通信機能を利用しているとき。
(料金情報通知)
第 67 条 ジャパネット通信サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、その契約者回線に係る料金等(当社が別に定める料金に限ります。)の料金月累計額の通知を受けることができます。
2 前項に規定する通知を受けているジャパネット通信サービス契約者は、その料金種別の取扱いに係る更新日について、当社が別に定める方法により通知を受けることができます。
(契約事業者への債権の譲渡)
第 68 条 電話サービスに係るジャパネット通信サービス契約者は約款に規定する全ての料金(付随サービスにかかる料金を含むものとします。)について、契約事業者に債権譲渡すること及び当社に代わり当該契約者が契約を締結している契約事業者が請求を行うことを承認していただきます。
2 前項の場合において、電話サービスに係るジャパネット通信サービス契約者は、当社が契約事業者に、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報を譲渡することを承認していただきます。
3 前 2 項の場合において、当社及び契約事業者は、電話サービスに係るジャパネット通信サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認等の請求を省略するものとします。
(合意管轄)
第 69 条 ジャパネット通信サービス契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第70 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
第13 章 付随サービス
(付随サービス)
第71 条 ジャパネット通信サービスに関する付随サービスの取扱いについては、料金表第7(付随サービスに関する料金)に定めるところによります。
料金xxx
(月額料金の日割り)
1 当社は、次の場合が生じたときは、料金のうち月額で定める料金(ユニバーサルサービス料を除きます。以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
ただし、当社又は契約事業者が別に定める付加機能又は通信料の適用に係る月額料金については、この限りでありません。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日にジャパネット通信サービス利用xxの譲渡があったとき。
(5) 料金月の起算日以外の日に料金額等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(6) 第38 条(基本使用料等の支払い義務)第2 項第3 号の表の規定に該当するとき。
(7) 8 の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
(8) 料金月の起算日以外の日にジャパネット通信サービスの種類又は料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。
この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
2 1 の第1 号から第6 号及び第8 号の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合において、第40 条第2 項第3 号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
3 1 の第7 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(料金等の臨時減免)
4 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
5 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(料金の計算方法等)
6 当社は、ジャパネット通信サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額料金、通信料、相互接続番号案内料及びユニバーサルサービス料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
7 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、6 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、通信料、相互接続番号案内料及びユニバーサルサービス料については、当社が別に定める期間を 1 の料金月として請求します。
8 当社は、通信料については、通信の種類等にかかわらず、その全ての料金を合計した額により、支払いを請求します。
(料金等の支払い)
9 ジャパネット通信サービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 9 に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ジャパネット通信サービス契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金について、ジャパネット通信サービス契約者の要請があったときは、前受金にはxxを付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
13 第 40 条(基本使用料等の支払い義務)から第 43 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)又は第 56 条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定その他この約款に規定する料金の支払いを要するものとされている額は、この約款に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。))に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)で料金を定めるものの利用による通信については、この限りでありません。
(端数処理)
14 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(電子データによる請求額の閲覧)
15 当社は、契約者回線に係るジャパネット通信サービスの請求額を、当社が設置した情報蓄積装置(請求額に係る電子データ等を蓄積するための電気通信設備をいいます。)に登録した電子データによりジャパネット通信サービス契約者の閲覧に供します。
ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
16 当社は、15 の情報蓄積装置に電子データを登録したことをもって、ジャパネット通信サービス契約者に請求額を通知したものと見なします。
第1 基本使用料
1 適用
1-1 電話サービスに係るもの
基本使用料の適用 | |
(1) 基本使用料の料金種別 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金種別(以下「料金種別」といいます。)により基本使用料を適用します。 イ ジャパネット通信サービス契約者は、電話サービスの利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。 ウ ジャパネット通信サービス契約者は、料金種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に届け出ていただきます。 エ 当社は、ウの届出があったときは、その届出により当社が取扱所交換設備への必要な登録を完了した日の属する料金月の翌料金月から変更後の料金額を適用します。 ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りではありません。 オ 契約の解除があった場合における取扱いについては、その契約解除日の前日までの基本使用料を適用します。 カ ジャパネット通信サービスの種類の変更を伴って、料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る 契約を締結していただきます。 |
2 料金額
2-1 電話サービスに係る料金種別
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
スマホベーシックプラン(S タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 2,680 円 (税抜) |
スマホベーシックプラン(M タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 3,680 円 (税抜) |
スマホベーシックプラン(R タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 4,680 円 (税抜) |
第2 付加機能使用料
1 適用
付加機能使用料の適用については、第40 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |
(1) 付加機能の利用の請求の取扱い等(電話サービスに係るもの) | ア 当社又は契約事業者は、別記1(付加機能)又は契約事業者が別に定める付加機能を提供します。 イ 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能について電話サービスに係るジャパネット通信サービス契約者から利用の請求があったものとみなします。 ただし、VoLTE 機能については、ジャパネット通信サービス契約者がVoLTE 機能を利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用していると当社が認めた場合は、この限りではありません。 ①国際アウトローミング機能 ②自動着信転送機能 ③留守番通信機能(追加機能においては、着信通知機能に限ります。) ④特定情報接続機能 ⑤電子メール機能 ⑥VoLTE 機能 |
(2) インターネット接続機能の取扱い等 | ア 当社は、ジャパネット通信サービス契約者からのインターネット接続機能の利用の請求の有無にかかわらず、インターネット接続機能の基本機能を提供します。 イ ジャパネット通信サービス契約者は、2(料金額)の 2-1(電話サービスに係るもの)の(1)(インターネット接続機能に係るもの)のアに規定するインターネット接続機能の料金額の支払いを要しません。 料金xxx1 の規定にかかわらず、ジャパネット通信サービス契約の解除により、イ ンターネット接続機能の廃止がされた場合、料金額の日割りを行いません。 |
2 料金額
2-1 電話サービスに係るもの
(1) インターネット接続機能に係るものア インターネット接続機能
料金額 |
300 円(税抜) |
第3 通信料
1 適用
1-1 電話サービスに係るもの
通信料の適用 | |
(1)通信の条件等 | ア メッセージ通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ(以下この欄において「メッセージデータ等」といいます。)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 イ アの規定によるほか、第31 条(ジャパネット通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 ウ ジャパネット通信サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 エ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 オ メッセージ通信モードにより行う通信において、契約事業者が提供する電気通信サービス(3G 通信サービス契約約款に定める 3G 通信サービス、ワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ3)により提供する電話サービス(タイプ 3)、EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE 4G-S編)により提供するEMOBILE4G-S 及び3G・ 4G(s)通信サービス契約約款により提供する 3G(s)通信及び 3G・4G(s)通信に限ります。)又は仮想携帯電話事業者が提供する電気通信サービス(当社が定める電気通信事業法第34 条第 2 項に基づく第 2 種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する直収パケット接続機能(L2 接続)による接続を伴う場合に限ります。)に係る電気通信回線へ行った通信は、一般通信(契約者回線からの通信(相互接続通信と なるものを除きます。)をいいます。)とみなして取り扱います。 |
(2)通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。区別 通信時間等の測定 ①通話モード及び 双方の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信デジタル通信モー 設備を接続して通信できる状態(通信できる状態ドに係る通信 として当社が認知したものを含みます。)にした時 刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第34 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して測定することがあります。 ②パケット通信モ 課金対象パケットの情報量は、当社の機器によりードに係る通信 測定します。 ③メッセージ通信 通信回数は、当社の機器により測定します。モードに係る通信 イ 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間は、アの通信時間には含みません。 ウ パケット通信モードに係る通信に関する料金は、料金表に別に定める場合を除き 1 料金月の課金対象パケットの総情報量について、128byte ごと に1 の課金対象パケットとし、2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 エ (4)の欄の通信の付加サービスに関する取扱いに規定する相互接続番号案内自動接続サービスを利用した通信を行った場合は、相互接続番号案内に係る通信時間に相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間を加 算して測定します。 |
オ この場合において、相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間は、ア及びイの規定に関わらず、相互接続番号案内自動接続サービスの利用の請求を行った時刻から起算します。 | |
(3)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 通話料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 ア 過去1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(4)通信の付加サービスに関する取扱い | ア 通信の付加サービスには、次の種類があります。 イ 相互接続番号案内自動接続サービスを利用して行った通信に関する料金は、2(料金額)の 2-1(電話サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に基づき算定した料金額に2 の2-1 の(1)のイに規定する通信付加料を加算したものとし、その通信を行った契約者回線の契約者が料金の支払いを要します。 ウ 通信の付加サービスに係るその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ ろによります。 |
(5)通信に関する料金の減免 | 次の通信(通話モード又はパケット通信モードに限ります。以下この欄において同じとします。)については、第 41 条(通信料の支払い義務)第 1 項の規定に関わらず、その料金の支払いを要しません。 ア 番号規則に規定する緊急通報番号を用いて行う緊急機関への通信 イ 災害が発生した場合に、当社が指定する他社公衆電話からの通信のうち罹災者が行う通信 ウ ジャパネット通信サービスに関する問合せ、申込み又は災害時の安否情報の登録等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信(当社が別に定める通信に限ります。) エ 料金表第 4(相互接続番号案内料)の 1(適用)の(2)欄に規定する相互 接続番号案内料免除者の契約者回線から行った相互接続番号案内への通信 |
(6)通話モードに係る通信料の特例 | ア 2(料金額)の2-1(電話サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1 の通話につき連続して10 分を超えて通話が続くときは、その 10 分を超える通話時間について、2 の 2-1 の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 イ ジャパネット通信サービス契約者が行う次の通話については、アの規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 ① 自動着信転送機能において転送先に転送される通話 ② 当社がホームページ又はその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 ③ 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下 「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話 |
種類 | 内容 |
相互接続番号案内自動接続サービス | 相互接続番号案内により案内された電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において「対象電気通信番号」といいます。)に対して、ジャパネット通信サービス契約者からの請求(当社が別に定めるものに限ります。)により、切断操作を行うことなく対象電気通信番号への通話モードによる 通信を行うサービス |
を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)に係る通話(当社が認めるものに限ります。) ④ 当社の留守番電話の録音・再生・設定等のために当社が指定する電話番号への通話 ⑤ 当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 ウ 次に該当する場合、当該ジャパネット通信サービス契約者については、当社は、アの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。この場合、2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。 ① 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がエの規定に基づき当該ジャパネット通信サービス契約者に対するアの規定に基づく取扱いを停止した場合 エ ジャパネット通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ジャパネット通信サービス契約者に対するアの規定に基づく取扱いを停止し、2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくジャパネット通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったジャパネット通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ジャパネット通信サービスの利用の中止を行い、また、第32 条(ジャパネット通信サービスの利用停止)に準じて、当該ジャパネット通信サービス契約者に係るジャパネット通信サービスの利用を停止することができるものとします。 ① 第59 条第1 項第5 号に基づき第32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第59 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 ② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③ ジャパネット通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 ④ 通話以外の用途において利用する通信 ⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの オ ジャパネット通信サービス契約者は、当社において当該ジャパネット通信サービス契約者が行う通信がエに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ジャパネット通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算又はその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 カ エの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ジャパネット通信サービス契約者に対するアの規定に基づく取扱いを停止し、2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料が適用されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金 額との差額をジャパネット通信サービス契約者に請求します。 | |
(7)スーパーだれとでも定額の適用 | ア 契約者がスーパーだれとでも定額の適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、契約者回線からの通話について料金表の規定によるほかオに定めるとおりとします。 イ アの規定に基づき、すでに契約されているジャパネット通信サービス契約についてスーパーだれとでも定額の適用の申し込みが承諾された場合は、申し込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。ただし、ジャパネット通信サービス契約の締結と同時に申込みが承諾された場合は、その申込みが承諾された日から適用します。 ウ 当社は、スーパーだれとでも定額の適用を受けている契約者回線について、ジャパネット通信サービス契約の解除の申出があった場合、解除の申出のあった日の属する料金月末日にスーパーだれとでも定額の適用を廃止します。ただし、ジャパネット通信サービス契約の解除と同時にスーパー だれとでも定額の解除が行われた場合については、その解除があった日に |
適用を廃止します。 エ スーパーだれとでも定額の適用を受ける契約者は、1 契約ごとに月額 1,000 円(税抜)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金S」といいます。)の支払いを要します。 オ 2(料金額)の 2-1(電話サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 カ (6)(通話モードに係る通信料の特例)のイの規定を準用します。 ただし、同項中「ア」とあるのは、「(7)(スーパーだれとでも定額の適用)のオ」と読み替えて適用するものとします。 キ 次に該当する場合、当該ジャパネット通信サービス契約者については、当社は、オの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。この場合、2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。 ① 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がクの規定に基づき当該ジャパネット通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止した場合 ク ジャパネット通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ジャパネット通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくジャパネット通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったジャパネット通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ジャパネット通信サービスの利用の中止を行い、また、第32 条(ジャパネット通信サービスの利用停止)に準じて、当該ジャパネット通信サービス契約者に係るジャパネット通信サービスの利用を停止することができるものとします。 ① 第59 条第1 項第5 号に基づき第32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第59 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 ② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③ ジャパネット通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 ④ 通話以外の用途において利用する通信 ⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの ケ ジャパネット通信サービス契約者は、当社において当該ジャパネット通信サービス契約者が行う通信がクに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ジャパネット通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算又はその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 コ クの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ジャパネット通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料が適用されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額をジャパネット通信サービス契約者に請求します。 サ 月額固定料金S については、約款又はこの料金表において別段の定めが ある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 | |
(9) パケット通信モードに係る通信料の適用 | ア ジャパネット通信サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、 2(料金額)の 2-1(電話サービス(タイプ 1)電話サービスに係るもの)の(3)(パケット通信モードによる通信に係るもの)に規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。 イ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信の 1 料金月における総情報量が、次の表の右欄に規定する上限値を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確 認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット |
料金種別 | 総情報量の上限値 |
スマホベーシックプラン S (タイプ1) | 1契約者回線ごとに3Gbyte まで |
スマホベーシックプラン M (タイプ1) | 1契約者回線ごとに9Gbyte まで |
スマホベーシックプラン R (タイプ1) | 1契約者回線ごとに14Gbyte まで |
料金額 | 単位 | 情報量の上限値 |
月額500 円(税抜) | 1 契約者回線ごとに適用1 回あたり | 500Mbyte まで |
通信モードによる通信を送受信時最大128Kbps に制限します。
1 料金月ごとに
ウ イの適用を受けているジャパネット通信サービス契約者は、次の表に規
定する料金額を支払うことによって、当該料金月における通信速度制限の解除に係る申し出を行うことができます。この場合、通信速度の制限解除後、次の表に規定する情報量の上限値を超えた場合、イの規定と同様にパケット通信モードの通信を制限します。
エ ウの適用を受けている契約者が、情報量の上限値を超えた場合、ウで規
定する通信速度制限の解除に係る申し出を再び行うことができます。
2 料金額
2-1 電話サービスに係るもの
(1) 通話モードによる通信に係るものア イ、ウ以外のもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 20 円(税抜) |
イ 通信の付加サービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
通信付加料 | 1接続ごとに | 100 円(税抜) |
ウ 契約者回線へ行った通信に係るもの(相互接続通信に限ります。)
区分 | 料金額 |
通信料 | 契約事業者が定める3G 通信サービス契約約款に規定する料金額 |
(2) デジタル通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 36 円(税抜) |
(3)パケット通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額(1 課金対象パケットごとに次の料金額) |
通信料 | 0.075 円(税抜) |
(4) メッセージ通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額 (1通信ごとに次の料金額) | |
送信料 | ||
送信文字数 | ||
1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字) | 3 円(税抜) | |
71~134 文字 (半角英数字のみの場合161~306 文字) | 6 円(税抜) | |
135~201 文字 (半角英数字のみの場合307~459 文字) | 9 円(税抜) | |
202~268 文字 (半角英数字のみの場合460~612 文字) | 12 円(税抜) | |
269~335 文字 | 15 円(税抜) |
(半角英数字のみの場合613~765 文字) | ||
336~402 文字 (半角英数字のみの場合766~918 文字) | 18 円(税抜) | |
403~469 文字 (半角英数字のみの場合919~1071 文字) | 21 円(税抜) | |
470~536 文字 (半角英数字のみの場合1072~1224 文字) | 24 円(税抜) | |
537~603 文字 (半角英数字のみの場合1225~1377 文字) | 27 円(税抜) | |
604~670 文字 (半角英数字のみの場合1378~1530 文字) | 30 円(税抜) |
(注)端末設備の種類等により送信可能な文字数は異なります。
第4 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第56 条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
相互接続番号案内料の適用 | |
(1)ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が該当する電気通信番号を案内 できなかった場合の取扱い | ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が該当する電気通信番号を案内できなかった場合は、相互接続番号案内料の支払いを要しませ ん。 |
(2)相互接続番号案内料免除者の取扱い | 相互接続番号案内料免除者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が提供する番号案内料無料サービスの適用を受けているものをいいます。以下同じとします。)については、相互接続番号案内料の支 払いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
番号案内料 | 電話番号案内接続通信料 | ||
相互接続番号案内料 | 1 電気通信番号ごとに | 200 円 (税抜) | 料金表第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービスに係るもの) の(1)のアに係る料金額と同額 |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
(1) 当社は、事業法第110 条第2項の規定に基づき総務省の認可を受けた負担金の額に基づいてユニバーサルサービス料の料金額を定めるものとします。
(2) 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。
ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。
2 料金額
単 位 | 料 金 額 |
1電話番号ごとに月額 | 3 円 (税抜) |
第6 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第42 条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 種 別 x x 契約事務手数料 ジャパネット通信サービス契約の申し込みを行い、 その承諾を受けたときに支払いを要する料金 機種変更手数料 ジャパネット通信サービス契約者が移動無線装置 の接続に関する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 USIM カード再発行手数 USIM カードの紛失、盗難、毀損その他の理由により料 新たな USIM カードの貸与を請求し、その承諾を受 けたときに支払いを要する料金 払込処理手数料 当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等に おいて料金等を支払う際に必要となる書面を発行したときに支払を要する料金 電話番号変更手数料 契約者の請求に基づき、当社が電話番号を変更した ときに支払いを要する料金 MNP 転出手数料及び番号 ジャパネット通信サービス契約の解除に伴い、携帯移行手数料 電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行を希望 する旨の申出をし、その承諾を受けたときに支払を要する料金 譲渡手数料 ジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2)電話番号変更手数料の適用 | ア ジャパネット通信サービス契約者が電話番号の変更を請求し、当社が承諾した場合、そのジャパネット通信サービスの電話番号を変更します。 イ ジャパネット通信サービスに係る電話番号の変更の取扱いについて捜査機関から要請があったときは、当該要請の内容に従ってジャパネット通信サービスの電話番号の変更を承諾しない場合があります。 ウ 前項に定める場合のほか、当社の業務の遂行上支障がある場合、当社は、ジャ パネット通信サービスの電話番号の変更を承諾しない場合があります。 |
(3)手続きに関する料金の減免適用 | ア 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適用することがあります。 イ 電話番号の登録等の完了前にその契約の解除又は当該請求等の取消しがあっ たときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円 (税抜) |
機種変更手数料 | 1 変更ごとに | 3,000 円 (税抜) |
USIM カード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 3,000 円 (税抜) |
払込処理手数料 | 1 書面ごとに | 200 円 (税抜) |
電話番号変更手数料 | 1変更ごとに | 3,000 円 (税抜) |
MNP 転出手数料及び番号移行手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円 (税抜) |
譲渡手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円 (税抜) |
第7 付随サービスに関する料金
1 適用
付随サービスに関する料金の適用 | |
(1)付随サービスに関する料金の種別 | 付随サービスに関する料金は、次のとおりとします。 種 別 x x 利用明細手数料 契約者に係るジャパネット通信サービスの通信料 等の明細の閲覧又は明細書の発行に係る料金 支払証明書等発行手数 料金又は工事費の支払証明書、預託金預り証明書及料 びこれらに類する証明書の発行に係る料金 請求書発行手数料 ジャパネット通信サービス契約者の請求があった 場合、料金その他の債務に関する支払いのための請求書の発行に係る料金 その他証明書の発行手 上記以外の証明書の発行に係る料金数料 |
(2)請求書の発行に関する適用 | ア 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から請求書の発行の請求があったときは、その請求書の発行を廃止する請求をするまでの間、1 の料金月につき1 の請求書を発行します。 イ アのほか、当社は、ジャパネット通信サービス契約者がジャパネット通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)又は当社が別に定める事由により支払方法が変更となった場合は、請求書を発行します。 ウ ジャパネット通信サービス契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたとき又はイに規定する請求書の発行を受けたときは、2(料金額)に定める料金の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。 エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が請求書の再発 行を請求した場合、2(料金額)に定める請求書再発行手数料を適用します。 |
(3)利用明細サービスに関する適用 | ア 当社は、契約者から利用明細サービスの請求があったときは、その契約者に係るジャパネット通信サービスの通信料等について、契約者サイトで閲覧を可能にします。 イ アの場合であって、請求書が発行されるときは、利用明細書を発行します。ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、2(料金額)に定める料金 の支払いを要します。 エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が利用明細の再発行を請求した場合、2(料金額)に定める利用明細再発行手数料を適用します。 |
(4)付随サービスに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 手 数 料 の 額 |
利用明細手数料 | 1 契約ごとに月額 | 200 円 (税抜) |
利用明細再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円 (税抜) |
支払証明書等発行手数料 | 1 発行ごとに | 400 円 (税抜) |
請求書発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円 (税抜) |
請求書再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円 (税抜) |
その他証明書の発行手数料 | 1 発行ごとに | 400 円 (税抜) |
附 則
(実施期日)
この約款は、令和元年11 月1 日から実施します。
別記
1 付加機能
種 類 | 区 分 | 提 供 条 件 | |
(1) インターネット接続機能 【ベーシックパック】 | 基本機能 | (1) 指定先情報接続機能 端末設備の操作等により指定した当社が別に定める電気通信設備に接続して、情報(端末設備に表示可能な数字及び文字をいいます。以下この欄において同じとします。)を受けることができるようにする機能をいいます。 | ア 当社は、インターネット接続機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 |
追加機能 | (1) 接続先制限機能 指定先情報接続機能の利用(当社が別に定める場合を除きます。)において、当社が分類した区分に該当すると認めた情報を受けることができないようにする機能又は当社が別に定める接続先に限り接続するようにする機能をいいます。 | ||
(2) Webアクセス制限 | Web アクセス制限は、当社が指定する方法により分類した区分又は内容に該当すると認めた情報を受信できないようにすることができる機能をいいます。 | ア Web アクセス制限によって、制限される情報の区分及び内容については、変更することがあります。 イ Web アクセス制限は、当社が別に指定する接続先を利用して契約者が通信を行った場合に限り適用 されます。 ウ 本機能の利用にあたっては、料金の支払いを要しません。 |
2 ジャパネット通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技術基準及び技術的条件 |
ジャパネット通信サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則 |
3 契約者回線から送信できるメッセージ通信モードを利用した通信の数 3-1 電話サービスに係るもの
(1) 24 時間以内に次表に規定するメッセージ通信モードを利用した通信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、起算時刻の属する日の翌日から契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信を24 時間制限します。この場合において、制限数及び起算時刻は当社の機器により測定し、当社の業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
通信の区別 | 制限数 |
メッセージ通信モードを利用した通信 | 199 |
4 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
ア | 発信:当社の契約者回線 着信:携帯電話事業者又はPHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社 料金を請求する事業者:当社 料金の支払を要する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:この約款に定めるところによります。 |
イ | 発信:当社の契約者回線 着信:固定電気通信事業者又はI P電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は固定電気事業者若しくはIP電話事業者 料金を請求する事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくはIP電話事業者料金の支払を要する事業者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:その固定電気通信事業者又はIP電話事業者の契約約款及び料金表に定めがある場合を除き、この約款に定めるところにより ます。 |
ウ | 発信:携帯電話事業者又はPHS事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:携帯電話事業者又はPHS事業者 料金を請求する事業者:携帯電話事業者又はPHS事業者 料金の支払を要する者:その携帯電話事業者又はPHS事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その 携帯電話事業者又はPHS事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
エ | 発信:固定電気通信事業者又はI P電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくはIP電話事業者料金を請求する事業者:固定電気通信事業者又はIP電話事業者 料金の支払を要する者:その固定電気通信事業者又はIP電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その 固定電気通信事業者又はIP電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
5 新聞社等の基準
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和25 年法律第132 号)第2 条に規定する放送事業者及び有線テレビジョン放送法 (昭和47 年法律第114 号)第2 条に規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を提供する ことを目的とする通信社 |
6 メッセージ通信モード利用における不適切な行為
(1) 他者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 他者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の他者に、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社若しくは他社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 他者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) メッセージ通信モードにより利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 他者になりすましてメッセージ通信モードを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工する行為を含みます。)
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
7 ジャパネット通信サービスに関する技術資料の項目
1 概要
2 サービス概要
3 サービス内容
4 移動機
5 付録
8 時報サービス等
(1)電話サービスに係るジャパネット通信サービス契約について、当社は、次により時報サービス、電報類似サービス接続機能及び天気予報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
電報類似サービス接続機能 | PS コミュニケーションズ株式会社の信書便約款に規定するPS コミュニケーションズ特定信書便へ接続するサービ ス | 115 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報 を通知するサービス | 177 |
(2) 時報サービスは、1 の通信(通話モードによる通信に限ります。)について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後12 分までの間において、その通信を打ち切ります。
(3) 電報類似サービス接続機能に関する料金その他の提供条件については、この約款の規定にかかわらず、PS コミュニケーションズ株式会社が定めるものとします。
(4) 天気予報サービスは、その契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域により、当社が別に定める地域の気象情報を聞くことができます。