Contract
物品借入契約書(寝具の単価契約)
契約番号 | 第 | 号 | ||||||||||||||||
物 | 品 | 名 | ||||||||||||||||
単 | 価 | 契 | 約 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||||||||||
借 | 入 | 期 | 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 月 | 日まで | |||||||||
搬 | 入 | 場 | 所 | |||||||||||||||
保 | 障 | 事 | 項 | ○ 契約保証金 ○ 履行保証保険 | 円 ○ 免 | 除 | ||||||||||||
そ | の | 他 |
上記の物品について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面記載の各条項によってxxな賃貸借契約(寝具の単価契約)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 | xxxxxxxxxx0-00-00 xx独立行政法人大阪市民病院機構 理事長 x x x x ㊞ |
受 注 者 | 住所又は事務所所在地 商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名 | ○印 |
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書及び明細書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、仕様書を内容とする物品の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を契約書記載の借入期間、仕様書及び明細書に従い発注者に賃貸するものとし、発注者は、その賃貸借料金を支払うものとする。
3 物品の供給(搬入、引揚、整理を含む。)並びに洗濯・消毒および仕立かえ(以下「付帯業務」という。)の業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、労働基準法(昭和 22 年法律第
49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、その他関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行
わなければならない。ただし、発注者から契約保 証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「違約金等」という。)に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに違約金等を請求する。
(契約金額)
第4条 この契約において、契約金額とは、単価契約金額に予定数量を乗じた額のことをいう。
(一般的損害等)
第5条 この契約の履行に関して借入期間中に発生した損害(第三者に及ばした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(公租公課)
第6条 この物件に係る公租公課は、受注者が負担する。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(履行報告)
第8条 受注者は、仕様書の定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(検 査)
第9条 受注者は、物品供給の都度、その内容及び数量について発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 第1項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第1項の検査に合格しないときは、直ちに物品の修補又は取替えをして検査職員の検査を受けなければならない。
(減価採用)
第 10 条 前条の第4項の規定にかかわらず、検査 の結果、当該物品に僅少の不備がある場合で、発 注者がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から修補又は取替えが困難と 認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを 採用することができる。減価の額は発注者が定め る。
(搬入費用等の負担)
第 11 条 この契約に基づく物品の搬入及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、受注者の負担とする。
2 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求するものとする。
(契約の変更)
第 12 条 発注者は、契約内容を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ書面によりこれを定め、契約変更を行うものとする。
(履行遅延の場合における延滞違約金)
第 13 条 受注者が、正当な理由なく物品の引渡しを遅延したときは、発注者は単価契約金額に履行遅延となった数量を乗じた額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条
第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の総額が 1 0 0円未満のものについては、これを免除する。)を延滞金として徴収する。
(善管義務)
第 14 条 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、物品を使用管理するものとする。
2 発注者がその責めに帰すべき事由により物品に損害を及ぼしたときは、受注者は発注者に対し賠償を請求することができる。
(賃貸借料金の支払い)
第 15 条 発注者は、賃貸借料金を毎月検査に合格した数量に単価契約金額(1床1日当たり)を乗じて得た額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、前項の賃貸借料金の当月分を翌月以降に、発注者に対して請求することができる。
3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に賃貸借料金を支払わなければならない。
4 発注者の責めに帰すべき事由により前項の賃貸借料金の支払いが遅れた場合においては、受注
者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償)
第 16 条 受注者は発注者が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合は、その賠償を発注者に請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の額は発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)第 17 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、こ
の契約の契約金額の1 0 0分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければなら ない。この契約が履行された場合において次の各 号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第 7 条の 2第 4 項又は第 20 条の 2 から第 20 条の 6 までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令 等(受注者以外の者に対するものに限る。)に おいて、独占禁止法第3条又は第8条第1号 の規定に違反する行為があったとされたとき。
(2) この契約について、確定した排除措置命令 等(受注者以外の者に対するものに限る。)に おいて、独占禁止法第3条又は第8条第1号 の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、こ
の契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から年5パーセントの割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は履行の見込がないとき
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき
(3) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき
(4) この契約に定めた事項に違反したとき
(5) 第 20 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
2 前項の規定により契約を解除したときは、受注者は、一般競争入札においては契約金額の 10 分の1、指名競争入札、随意契約においては契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第 19 条 受注者及び大阪市暴力団排除条例(平成
23 年大阪市条例第 10 号。以下「暴力団排除条例」
という。)第 7 条に規定する下請負人等(以下「下
請負人等」という。)は、暴力団排除条例第 2 条
第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」と
いう。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 19 条の2 発注者は、暴力団排除条例第 8 条第
1 項第 6 号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
2 発注者は、暴力団排除条例第 8 条第 1 項第 7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前 2 項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第 18 条第 2 項又は前項の場合において、第 3 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代 わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当 することができる。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(設備の点検)
第 21 条 受注者は、物品の製作及び付帯業務に関する設備について、随時発注者の点検に応ずるものとする。
(帳票の整理保存等)
第 22 条 受注者は、発注者の指示に従って物品に関する帳票を整理保存しなければならない。
2 受注者は、業務完了の都度、発注者の指定する職員にその内容及び数量等を記載した納品伝票
等を手交しなければならない。
(物品の撤去)
第 23 条 受注者は、借入期間が満了し、又は契約が解除されたときは、すみやかに物品を撤去しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賃貸借料金支払いの日まで年 5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき賃貸借料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(相 殺)
第 25 条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき賃貸借料金又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(疑義の解決)
第 26 条 この契約に定める事項その他について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
【自動更新契約を締結時加筆する】
(契約期間)
第 27 条 本契約の有効期間は契約締結日から 年間とする。ただし、期間満了 の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約の申し出がないときは、 本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
(補 則)
第 28 条 この契約書に定めのない事項については発注者と受注者とが協議して定めるものとする。