道路運送車両法で定める原動機付自転車をいいます。原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.00キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が50cc以下 または定格出力が0.6キロワット以下の側車付二輪または三輪以上の車両ををいいます。
平成27年(2015年)10月1日改定版
自動車共済 ご契約のxxx
関東自動車共済協同組合
「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針
自動車共済の販売・勧誘(普及・推進)にあたって
当組合は、組合員の「相互信頼」「相互扶助」の基本理念に基づいて、組合員の財産の保全およびその経済的地位の向上を図ることに努めてまいります。
1 当組合は、中小企業等協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他関係法令を遵守し、自動車共済・自賠責共済の適正な販売・勧誘(普及・推進)に努めます。
2 当組合は、ご加入いただく皆様に自動車共済・自賠責共済についての重要事項を正しくご理解いただけるよう努めます。
3 当組合は、ご加入いただく皆様に共済に関する知識、共済加入の目的、財産状況等を総合的に勘案し、ご加入いただく皆様の意向と実状に沿った自動車共済の説明に努めます。
4 当組合は、ご加入いただく皆様のご迷惑となる時間帯、場所、方法での販売・勧誘(普及・推進)はいたしません。
5 当組合は、契約内容等あらゆるお問い合わせに迅速かつ丁寧な対応に努めます。
6 当組合は、共済事故が発生した場合、迅速・適切・丁寧な対応と共済金の適正な支払に努めます。
7 当組合は、ご加入いただく皆様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。
8 当組合は、ご加入いただく皆様に関する情報を適正に管理し、ご加入いただく皆様のプライバシーを守ります。
9 当組合は、上記の「勧誘方針」を遵守するため、健全な組合運営に取り組むとともに、組合事務局の体制整備や職員研修、代理所研修などにより、販売・勧誘(普及・推進)にあたる職員等の教育・指導に努めます。
関東自動車共済協同組合
はじめに
日頃より、当組合をお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
このご契約のしおりは、自動車共済契約の補償内容等の大切なことがらについてご説明したものです。詳しくは、普通共済約款や特約をご一読いただき、内容をよくご確認くださるようお願いいたします。
今後とも、当組合をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
1.ご契約のしおりの構成
この冊子は次の構成となっております。
●ご契約 あたって
共済商品の仕組みやご契約に関する重要な事項について、ご説明をしています。ご契約前・ご契約時・ご契約後においても共済証書のご契約内容と合わせてご一読ください。
●事故が起こった場合の手続き
事故が起こった場合、共済金のお受取りまでの流れ等をご説明しております。
●自動車共済約款
ご契約内容を定めた普通共済約款や特約を掲載しております。
xxxのご説明
契約 共済商品の内容をご理解
概要 いただくための事項
注意喚 ご契約者にとって不利益になる事項等
起情報 特にご注意いただきたい事項
2.組合加入資格 ついて
当組合の組合員として加入できる方は、商業、工業、鉱業、サービス業、その他の事業を行う小規模の事業者および小規模の事業者で構成する団体等となっております。
(定款第9条(組合員の資格))
自動車共済をご契約いただける方(共済契約者)は、当組合の組合員に限られます。ただし、中小企業等協同組合法に定める範囲内で組合員以外の方も利用することができます。 (自動車共済規程事業方法書第3条(共済契約者の範囲))
3.出資金および員外利用料ついて
自動車共済をはじめてご契約の場合には、ご契約に際して以下の出資金または員外利用料をお払い込みいただきます。
出資金および員外利用料は、ご契約いただくお車の台数に関係ありません。
●組合員資格者の場合:出資金(1口1,000円)
●組合員資格者以外の場合:員外利用料
4.自動車検査証等のご提示ついて
当組合では、ご契約者が新たに自動車共済をご契約される場合、またはご契約のお車を入れ替えられる場合、ご契約のお車の正確な確認による適正な共済掛金算出および割引・割増の適用のため、自動車検査証等の写しのご提出をお願いしております。 なお、確認させていただいた書類についてはコピーをいただくこととしておりますので、あらかじめご了承ください。
5.ご契約者とご契約のお車を主使用される方が異なる場合
ご契約者とご契約のお車を主に使用される方(記名被共済者)が異なる場合には、その方にもご契約内容やこの冊子の内容をご説明ください。
6.共済代理所の業務ついて
共済代理所は、当組合との委託契約に基づき、共済契約の締結・共済掛金の領収・共済掛金等領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、共済代理所とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当組合と直接契約されたものとなります。
7.共済証書の発行 ついて
ご契約後に共済証書をお送りしますので、共済証書記載のご契約内容について、お申込内容と相違がないか必ずご確認をお願いします。
万一、共済証書の記載内容に、お申込内容と相違がございましたら、速やかに共済代理所または当組合までご連絡ください。
8.ご不明な点などのお問い合わせ先
ご不明な点がある場合は、共済代理所または当組合までご連絡ください。
また、共済募集において不適切な行為等があった場合や重要な事項についてご理解いただいていない場合は、恐れ入りますが、当組合までご連絡ください。
●お問い合わせ窓口
関東自動車共済協同組合 お客様相談室 電話番号:000-000-0000
<受付時間> 平日:午前 9 時~午後 5 時
(土日・祝祭日および 12 月 29 日~1 月 3 日を除きます。)
※巻末「関東自動車共済協同組合事務所一覧」に記載の各事務所でも受付しております。
目 次
ご契約にあたって
ご契約前にご確認いただきたいこと
Ⅰ 自動車に関する共済の仕組み 8
Ⅱ 約款とは 9
Ⅲ 用語のご説明 10
Ⅳ 補償内容 17
1:対人賠償共済 17
2:対物賠償共済 19
3:人身傷害共済 22
4:搭乗者傷害共済 25
5:車両共済 28
6:各種特約 32
費用のご説明 41
Ⅴ 運転者の範囲 43
Ⅵ 各種割引・割増制度 45
1:ノンフリート等級別割引・割増制度 45
2:フリート割引・割増制度 53
3:各種割引制度 55
Ⅶ 団体制度 59
Ⅷ 共済掛金の払込方法等 62
1:共済掛金の決定 62
2:共済掛金の払込方法 63
3:共済掛金の不払い時の取扱い 66
ご契約時 ご確認いただきたいこと
Ⅰ 告知義務 67
1:告知義務と告知事項 67
2:責任開始 69
3:共済契約申込書上の表示 70
4:共済金額の設定 70
5:共済掛金等領収証および共済証書の交付 71
6:クーリングオフ 71
7:補償の重複に関するご注意 71
ご契約後 ご確認いただきたいこと
Ⅰ 通知義務 72
1:通知義務と通知事項 72
2:通知事項以外の変更 73
Ⅱ ご契約の解約 77
Ⅲ その他のご注意事項 79
1:ご契約の中断制度 79
2:共済金お支払い後の共済金額 80
3:ご契約者が死亡されたとき 80
その他 ご注意いただきたいこと
1:個人情報のお取扱い 81
2:共済掛金率の改定 81
3:重大事由による共済契約の解除 81
4:信用リスクについて 82
事故が起こった場合の手続き
Ⅰ 万一、事故にあわれたら 84
Ⅱ 必ず、当組合にご相談いただきたいこと 86
Ⅲ 事故解決にむけて 87
Ⅳ 共済金のご請求にあたって 88
Ⅴ お客さまからの苦情等の受付制度 92
自動車共済 普通共済約款
Ⅵ 中立の第三者機関による示談斡旋制度 93
普通共済約款 96
1 賠償責任条項 99
2 人身傷害条項 105
3 搭乗者傷害条項 110
4 車両条項 113
5 基本条項 117
〈別表1〉後遺障害等級表 133
〈別表2〉医療共済金支払額基準 138
〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表 139
〈別表4〉短期掛金率表 140
〈別表5〉ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位 141
〈別紙〉人身傷害条項損害額基準 142
特約
特約一覧表 155
Ⅰ 運転者の範囲に関わる特約
(1)運転者年齢条件特約 156
(2)運転者家族限定特約 157
(3)運転者本人・配偶者限定特約 158
Ⅱ 相手への賠償に関わる特約
(4)対物超過修理費用特約 159
Ⅲ ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
(5)傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約 160
(6)搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 161
(7)バスの搭乗者傷害共済金支払特約 161
(8)無共済車傷害特約 163
(9)自損事故傷害特約 168
(10)自損事故傷害対象外特約 171
Ⅳ ご自身の自動車の補償に関わる特約
(11)車両価額協定共済特約 171
(12)車両新価特約 174
(13)車両超過修理費用特約 179
(14)車両全損時諸費用特約 180
(15)車両全損時諸費用対象外特約 181
(16)車対車衝突危険限定特約 181
(17)車両危険限定特約 182
(18)機械装着車「車両損害」特約 183
(19)特殊車「車両」補償範囲特約 183
(20)工作用自動車ブーム対象外特約 184
(21)ロードアシスタンス特約 185
(22)ロードアシスタンス対象外特約 188
(23)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約 188
(24)ロードアシスタンス代車費用特約 190
(25)事故・故障時代車費用特約 192
(26)車両無過失事故に関する特則の対象外特約 194
Ⅴ その他の補償などに関わる特約
(27)他車運転特約 194
(28)臨時代替自動車特約 196
(29)原付バイク特約(人身傷害あり) 198
(30)原付バイク特約(人身傷害なし) 200
(31)弁護士費用特約 201
(32)臨時費用特約 207
(33)競技・曲技等使用危険補償特約 208
Ⅵ 共済掛金の払込みに関わる特約
(34)追加共済掛金の払込に関する特約 208
(35)追加共済掛金の口座振替に関する特約 209
(36)共済掛金分割払特約 213
(37)共済掛金分割払の追加共済掛金に関する特約 214
(38)xx共済掛金分割払特約 215
(39)追加共済掛金に関する共済掛金分割払特約 217
(40)初回共済掛金の口座振替に関する特約 218
(41)初回共済掛金の口座振替翌月払特約 219
(42)訂正共済掛金の口座振替に関する特約 220
Ⅶ 団体扱・集団扱に関わる特約
(43)団体扱特約(一般A) 223
(44)団体扱特約(一般B) 225
(45)団体扱特約(一般C) 227
(46)団体扱特約 229
(47)団体扱特約(口座振替方式) 230
(48)団体扱の追加共済掛金に関する特約 232
(49)集団扱特約 233
(50)集団扱の追加共済掛金に関する特約 235
Ⅷ お手続きに関わる特約
(51)被共済自動車の入替自動補償特約 236
(52)継続契約の取扱いに関する特約 238
(53)全車両一括特約 239
自動車共済ロードサービス
ロードアシスタンス利用規定 242
ご契約にあたって
共済商品の仕組みやご契約に関する重要な事項について、ご説明をしています。詳しくは、自動車共済約款をご参照ください。
〇ご契約前には、
「ご契約前にご確認いただきたいこと」をお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。
〇ご契約時には、
「ご契約時にご注意いただきたいこと」をご確認のうえ、お申し出いただくようお願いいたします。
〇ご契約後には、
「ご契約後にご注意いただきたいこと」をお読みいただき、該当する事項がある場合にはただちに共済代理所または当組合へご連絡ください。
ご契約前・ご契約時・ご契約後においても共済証書のご契約内容と合わせてご一読ください。
お分かりになりにくい点がございましたら、お気軽に共済代理所または当組合におたずねください。
ご契約前にご確認いただきたいこと
契約概要
Ⅰ 自動車に関する共済の仕組み
自動車に関する共済(保険)には、法律で加入が義務付けられた強制共済・保険(自動車損害賠償責任共済・自動車損害賠償責任保険)と、任意にご加入いただく任意共済・保険の2つに分かれています。
自動車共済
〈自動車共済〉
自動車事故に関する相手への賠償、ご自身とご家族の補償、ご契約のお車の補償につき、次の補償種類
(補償種目)を用意しております。補償内容は、補償種目により異なります。
※補償内容を十分にご確認のうえ、お申込みください。
〈自賠責共済〉
自賠責共済は、自動車事故の被害者救済が目的の共済であり、補償される範囲は対人事故の損害のみとなります。
補償額は、自動車損害賠償保障法等により被害にあわれた方1名につき、定型・定額化されています。
・死亡の場合:最高3,000万円
・後遺障害の場合:最高4,000万円
・傷害の場合:最高120万円
任意共済
お客様のご希望によりご加入いただく共済です。
強制共済
法律で加入が義務付けられていま す。
当組合が取扱う自動車の共済は、下記の共済となっています。
補償種類 | 補償種目 |
①相手への賠償 | 対人賠償共済 対物賠償共済 |
②ご自身とご家族の補償 | 人身傷害共済 搭乗者傷害共済 |
③お車の補償 | 車両共済 |
Ⅱ 約款とは
契約概要
約款とは、ご契約者・被共済者(補償を受けられる方)等と当組合のそれぞれの権利・義務など共済契約の内容を定めたもので、「普通共済約款」と「特約」から構成されています。
①基本的な補償内容を定めた条項 | |||
普 通 共 済 約 款 | 賠償責任条項 | 対人賠償 | 相手への賠償 |
対物賠償 | |||
人身傷害条項 | ご自身とご家族の補償 | ||
搭乗者傷害条項 | |||
車両条項 | お車の補償 | ||
②共済契約の成立・終了・管理・事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項 | |||
基本条項 |
特 約 | 特約は普通共済約款に定められた基本的な補償内容や契約条 件を変更・追加・削除するもので次の2種類があります。 | |
自動セット の特約 | ご契約の内容により必ず セットされる特約 | |
オプション の特約 | お申し出により任意にセットできる特約 |
Ⅲ 用語のご説明
この冊子で使用している用語を説明しています。
あ行
相手自動車
その所有者がご契約のお車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。)をいいます。したがって、ご家族でも所有者が異なっていれば相手自動車になります。
一家の支柱
被共済者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている方で、その方が欠けることによって、その家族の生活が著しく困難になる方をいいます。
運転者として運転中
運転者本人が自ら運転席に着席してお車の各種装置を操作し、発進、速度および進行方向の維持または変更、停止等お車の走行について必要な措置を取っている間をいい、駐車または停車中を含みません。
たとえば、交通渋滞、信号待ち等のために運転者として運転席に座りながら停止している間は、お車の走行について必要な措置を取っている間と考えられるため、停車には含まれず運転に含みます。
か行
解除
ご契約者または当組合からの意思表示によって、契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ともいいます。
解約日
共済期間の中途でご契約を解約された日をいいます。
既経過期間
共済期間中、共済期間の初日から変更日、解約日または解除日までの既に経過した期間をいいます。 (関連用語:未経過期間)
危険物
「道路運送車両の保安基準(国土交通省令)」に定める高圧ガス、火薬類、危険
物、可燃物または「毒物および劇物取締法」に定める毒物または劇物をいいます。
記名被共済者
ご契約のお車を主に使用される方で、共済契約申込書および共済証書の記名被共済者欄に記載された方をいいます。
「主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支
配・使用している方(ご契約のお車の貸与権、使用許諾xxを持つ方)をいいます。ご契約のお車を使用される方が複数おられる場合は、任意に1名を選択します。
なお、共済契約申込書の記名被共済者欄が空欄の場合は、ご契約者本人を記名被共済者として設定されたものとみなします。
急激かつ偶然な外来の事故
突発的な予知されない出来事に伴う外部からの作用をいいます。
競技・曲技
競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらに出場するための練習を含みます。また、曲技とは、サーカス、スタントカー等をいい、これらのための練習を含みます。
共済掛金
共済契約の内容に応じて、ご契約者にお払い込みいただく金銭のことをいいます。
共済期間
ご契約いただいた共済契約で補償の対象となる期間(ご契約期間)をいいます。
共済金
自動車事故により損害または傷害が生じた場合に、当組合が被共済者または共済金請求権者にお支払いする金銭をいいます。
共済金額
共済契約で共済金をお支払いする事故が生じた場合に、当組合がお支払いする共済金の限度額(補償限度額)をいいます。
自動車共済約款においては、共済証書記載の共済金額をいいます。
共済金請求権者
当組合に、共済金の支払いを請求することができる方をいいます。
共済証書
ご契約いただいた内容を証明するために、当組合が作成しご契約者に交付する書
面をいいます。
協定共済価額
ご契約者または車両共済の被共済者と当組合がご契約のお車の価額として共済契約締結時に協定した価額をいい、共済契約締結時におけるご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。
契約者
ご契約の当事者として、共済契約の締結や共済掛金のお払込みなど共済契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、共済証書などの共済契約者欄に記載されている方をいいます。
契約のお車
共済契約の補償の対象となるお車で、共済証書に記載の自動車(被共済自動車)をいいます。
原動機付自転車(原付バイクともいいます。)
道路運送車両法で定める原動機付自転車をいいます。原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.00キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下の側車付二輪またはxx以上の車両ををいいます。
告知義務
ご契約時に、当組合に対し、告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者または記名被共済者(車両共済の被共済者を含みます。)の義務のことをいいます。
さ行
自家用8車種
用途車種が次に該当する自動車をいいます。
①自家用普通乗用車、②自家用小型乗用車、③自家用軽四輪乗用車、
④自家用小型貨物車、⑤自家用軽四輪貨物車、⑥自家用普通貨物車(最大積載量 0.5トン以下)、⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、⑧特種用途自動車(キャンピング車)
市場販売価格相当額
ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で、同じ損耗度(走行距離、メンテナンスなど、使用の状態が同程度であること。)の自動車を、自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます(消費税を含みます。)。
税金、自賠責共済掛金・保険料、登録などにともなう費用等は含みません。
失効
ご契約いただいた内容の全部または一部についての効力を、将来に向かって失うことをいいます。
自動車取扱業者
次の①から⑧までのいずれかの業を営む者をいい、これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
①自動車修理業、②駐車場業、③給油業、④洗車業、⑤自動車販売業、⑥陸送業、
⑦運転代行業、⑧①から⑦まで以外の自動車を取り扱う業
初回共済掛金
年間共済掛金を分割してお払い込みいただく場合の、第1回目にお払い込みいただく分割共済掛金をいいます。
なお、一括してお払い込みいただく場合は、共済掛金の総額をいいます。
所有者(車両所有者)
ご契約のお車を所有されている方で、共済契約申込書および共済証書の車両所有者欄に記載されている方をいいます。車両所有者は、原則としてご契約のお車の自動車検査証の所有者欄に記載されている方となります。
なお、共済契約申込書の車両所有者欄が空欄の場合には、ご契約者本人を車両所有者として記載されたものとみなします。
親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族のことをいいます。
xxの乗車装置
乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
全損
お車を修理できない場合、または修理費が共済金額以上となる場合をいいます。
損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
事故が発生した際に二次的な被害発生が具体的に想定されるような状況で、その二次的な被害の発生および拡大を防止するための費用をいいます。なお、損害の発生および拡大の防止の行為が現実に効果をもたらしたかどうかは問いません。たとえば、事故により崖から転落しそうな状態のご契約のお車をクレーン移動した際の費用は、二次的な被害が切迫していることからこれにあたります。
た行
台風・洪水または高潮
基本的には以下の気象学上の定義によりますが、具体的には気象庁の発表に基づくものをいいます。
・台風とは、北大西洋に存在する熱帯性低気圧のうち、低気圧区域内の最大風速がおよそ毎秒17メートル(34ノット、風速8)以上のものをいいます。
・洪水とは、河川の水位や流量が異常に増大することにより、平常の河道から河川敷内に水があふれること、および砂堤または堤防からの溢水が起こり河川敷の外側に水があふれることをいいます。集中豪雨等による窪地への溜水、下水溝よりの溢水、xxの小規模な氾濫等は洪水に該当しません。
・高潮とは、台風など強い気象じょう乱に伴う気圧降下による海面の吸い上げ効果と風による海水の吹き寄せ効果のため、海面が異常に上昇する現象をいいます。
通知義務
ご契約後や共済期間の中途にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更内容を遅滞なく当組合に伝えなければならないという、ご契約者および被共済者の義務のことをいいます。
同居
生活の本拠地として同一家屋に居住している状態をいい、同一生計や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。
同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」等も同一家屋として取扱います。
【別居として取り扱う例】
・マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。)
・同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(同一生計の有無は問いません。)
・二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合
・単身赴任の場合
・就学のために下宿しているお子さま
搭乗中
自動車のxxの乗車装置またはその装置の室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中のことをいいます。
特約(特約条項)
普通共済約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契約の内容により必ずセットされるもの(自動セット)とご希望により任意にセットできるもの(オプション)があります。
な行
年間共済掛金
共済掛金の総額をいいます。
ノンフリート契約
1契約者が所有し、かつ、使用する自動車の総契約台数が9台以下の契約をいいます。
は行
配偶者
婚姻の相手方をいい、原則として内縁の相手方を含みます。内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思を持ち、同居により夫婦同様の共同生活を送っており事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
払込期日
共済掛金のお払込期日をいいます。なお、口座振替で共済掛金をお払込みいただくご契約の場合は、当組合が定める振替日となります。
判決による遅延損害金
訴訟の判決により支払いが命じられる、判決主文に定められた日から支払いの日までの期間に対する利息に相当する遅延損害金をいいます。
被共済者
共済契約により補償の対象となる方をいいます。
付属品
自動車に定着(ボルト、ナット、ネジ(チョウネジを含む。)等で固定されており、工具等を使わなければ容易に取りはずせない状態をいいます。)または装備
(自動車の機能を充分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。)されているものをいいます。
なお、車室内でのみ使用することを目的としてご契約のお車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器は、固定の方法がボルトなど以外であっても付属品として取り扱います。
【付属品として取り扱うものの例】
・自動車の定着されているステレオ、カーナビゲーションシステムなど
・自動車に装備されているスペアタイヤ(1本)、標準工具など
・法令等により自動車に定着または装備されている消火器、座席ベルトなど
・オイル類のうち、潤滑油、バッテリーの電解液など
【付属品として取り扱わないものの例】
・燃料/ガソリン、軽油、プロパンガス(LPG)など
・法令等により自動車に定着または装備することを禁止されているもの、エアースポイラー(法令に違反するもの)、オーバーフェンダー(標準装備、運輸支局の許可を得たものを除きます。)など
・通常装飾品とみなされる、マスコット類、クッション、花ビン、膝掛など
・その他の自動車用品/洗車用品、ボディーカバーなど
普通共済約款
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
フリート契約
1共済契約者が所有し、かつ、使用する自動車の総契約台数が10台以上の契約をいいます。
分割共済掛金
年間共済掛金を分割してお払い込みいただく場合の、1回分の共済掛金をいいます。
変更日
共済期間の中途で、共済契約申込書に記載した内容を変更する日をいいます。
ま行
未経過期間
共済期間中、変更日、解約日または解除日から共済期間の末日までの期間をいいます。 (関連用語:既経過期間)
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
無効
共済契約のすべての効力が、共済契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
無免許運転(法令に定められた運転資格を持たない状態)
次のいずれかに該当する方がお車を運転されている状態をいいます。
・道路交通法など法令に定められた運転免許を持たないx
xxx、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または運転免許証不携帯の場合を除きます。
・運転免許効力の一時停止処分を受けている方
・運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方
免責
共済金をお支払いする事故において、ご契約者などの故意や戦争、地震、噴火、津波による事故による損害など、特定の事情が生じたときに、例外的に共済金をお支払いしないことをいいます。
免責金額
共済金をお支払いする事故が生じた場合に、当組合が支払共済金の計算にあたっ て損害の額から差し引く金額をいい、すなわち被共済者の自己負担額をいいます。
や行
用途車種
用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。
Ⅳ 補償内容
補償内容の詳細は、自動車共済約款によりご確認ください。
なお、以下の補償種目の条項・特約とともに、これらに共通して適用される「基本条項」(P117)もあわせてご確認ください。
相手への賠償
対人賠償共済(普通共済約款 1 賠償責任条項)
契約 注意喚
概要 起情報
(1) 共済金をお支払いする場合
1
ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
一例:歩行者をはねた
一例:他の自動車と衝突した
(2) 被共済者
次の①~④のいずれかに該当する方が被共済者となります。
① 記名被共済者
② ご契約のお車を使用または管理中の次のア~ウのいずれかの方
ア.記名被共済者の配偶者
イ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
③ 記名被共済者の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中のx
xxx、自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被共済者の使用者(記名被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)
(3) お支払いする共済金
共済金の種類 | お支払方法 |
①対人賠償共済金 | 他人を死傷させたことにより損害賠償責任を負った場合に、自賠責共済等により支払われるべき金額を超える損害賠償責任の額について、被害者1名につき、共済証書記載の対人賠償共済の共済金額を限度としてお支払いします。 |
②費用 (P41:費用のご説明) | ご契約者または被共済者が実際に負担された次の費用について、対人賠償共済金とあわせてお支払いします。 示談交渉費用・訴訟費用
|
自賠責共済等 で支払われる金額
・損害防止費用
・権利保全行使費用
・緊急措置費用
損害賠償責任の額
対人賠償共済金
= + -
ご注意
自賠責共済等の加入義務がない自動車※(構内のみで使用する自動車等) の場合でも、自賠責共済等で支払われる金額に相当する額は差し引いてお支払いしますので、自賠責共済等をご契約いただくことをおすすめします。
※農耕作業用自動車を除きます。
事故被害者の先取特権(さきどりとっけん)ついて
保険法の定めにより、賠償事故においては、被害者の損害に対して損害賠償金が優先的に支払われることになります。
●当組合に対し、被共済者からの対人賠償共済金請求と被害者からの損害賠償金請求のいずれもあった場合には、被害者へ優先して損害賠償金をお支払いします。
●当組合に対し、被共済者からの対人賠償共済金請求があった場合には、被害者からの承諾が得られた場合になります。
(4) 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① ご契約者、記名被共済者、被共済者の故意によって生じた損害
② 台風、洪水または高潮によって生じた損害
③ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって
生じた損害
④ ③の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づ
いて生じた損害
⑤ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みま
す。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
⑥ 被共済者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
⑦ 次のア~オのいずれかの方が死傷されたことによって生じた損害ア.記名被共済者
イ.ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま
ウ.被共済者の父母、配偶者またはお子さま
エ.被共済者の業務(家事を除きます。以下同じとします。)に従事中の従業員
オ.被共済者の業務に従事中の他の従業員(被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)ただし、ご契約のお車の所有者および記名被共済者が個人の場合は、記名被共済者が被った損害については補償されます。
2
契約 注意喚
概要 起情報
対物賠償共済(普通共済約款 1 賠償責任条項)
(1) 共済金をお支払いする場合
ご契約のお車を運転中等の事故により、他人の財物(自動車・積荷、家屋・家財、店舗・商品等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
一例:他人の車を壊した
一例:他人の家の塀を壊した
(2) 被共済者
次の①~④のいずれかに該当する方が被共済者となります。
① 記名被共済者
② ご契約のお車を使用または管理中の次のア~ウのいずれかの方
ア.記名被共済者の配偶者
イ.記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
③ 記名被共済者の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中のx
xxx、自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被共済者の使用者(記名被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)
(3) お支払いする共済金
共済金の種類 | お支払方法 |
①対物賠償共済金 | 他人の財物に損害を与えたことにより損害賠償責任を負った場合に、損害賠償責任の額から免責金額を差し引いた額について、 1回の事故につき共済証書記載の対物賠償共済の共済金額を限度としてお支払いします。 |
②費用 (P41:費用のご説明) | ご契約者または被共済者が実際に負担された次の費用について、対物賠償共済金とあわせてお支払いします。 示談交渉費用・訴訟費用 |
共済証書記載の 免責金額
被共済者が代位取得するものがある場合は、その価額※
・損害防止費用
・権利保全行使費用
・緊急措置費用
・落下物取片づけ費用
損害賠償責任の額
対物賠償共済金
= + - -
※被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより、代位取得するものがある場合
ご注意
次の対物賠償事故については、対物賠償共済金額が10億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする対物賠償共済金の額は1回の事故につき10億円を限度とします。
① ご契約のお車またはご契約のお車がけん引中のお車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
② 航空機の損壊
(4) 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① ご契約者、記名被共済者、被共済者の故意によって生じた損害
② 台風、洪水または高潮によって生じた損害
③ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって
生じた損害
④ ③の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づ
いて生じた損害
⑤ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的
とする場所において使用中に生じた損害
⑥ 被共済者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
⑦ 次のア~ウのいずれかの方が所有、使用または管理する物に生じた損害ア.記名被共済者
イ.ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま
ウ.被共済者またはその父母、配偶者またはお子さま
(5) 免責金額
対物賠償共済では、免責金額を設定する場合があります。なお、ご契約のお車の用途車種によりご選択いただく免責金額に制限があります。
ご自身とご家族の補償
3
契約 注意喚
概要 起情報
人身傷害共済(普通共済約款 2 人身傷害条項)
(1) 共済金をお支払いする場合
自動車事故により、死傷された場合に共済金をお支払いします。
一例:同乗中の家族がケガ
一例:歩行中、自動車にはねられた
●ご契約タイプ
人身傷害共済で共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、次の2つのタイプからお選びいただけます。
○:共済金をお支払いします ×:共済金をお支払いできません
事故の種類 ご契約タイプ | ご契約のお車に搭乗中の事故 | 他の自動車に搭乗中の事故 | 歩行中の自動車事故 |
基本補償(注1) | ○ | ○ | ○ |
ご契約車搭乗中のみ補償(注2) | ○ | × | × |
(注1)基本補償は、「(5)傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約」をセットしない場合をいいます。
(注2)ご契約車搭乗中のみ補償は、「(5)傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約」をセットする場合をいいます。
(注3)記名被共済者またはそのご家族が基本補償タイプでご契約の場合は、同じ補償が重複する場合がありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
(2) 被共済者
ご契約タイプ別に、次のいずれかに該当する方が被共済者となります。
ご契約タイプ | 被共済者 |
基本補償 | ① 記名被共済者 ② 記名被共済者の配偶者 ③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 ④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま ⑤ ①~④以外の方で、ご契約のお車のxxの乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の方 |
ご契約車搭乗中のみ補償 | ご契約のお車のxxの乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中のx |
xxx、以下の方は、被共済者になりません。
●自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗している方
●業務として自動車を受託している自動車取扱業者の方
(3) お支払いする共済金
共済金の種類 | お支払方法 |
①人身傷害共済金 | 被共済者が死傷された場合に、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等の損害について、被共済者の過失分を含め、被共済者1名につき、共済証書記載の人身傷害共済の1名共済金額を限度(注)としてお支払いします。 (注)ただし、被共済者に組合が定める重度の後遺障害が発生し、介護が必要と認められる場合で、共済証書記載の共済金額が無制限以外のときは、共済金額の2倍の金額を限度とします。 |
②費用 (P41:費用の ご説明) | 被共済者が実際に負担された次の費用について、人身傷害共済金とあわせてお支払いします。 損害防止費用・権利保全行使費用 |
ご注意
損害額の決定は、当組合の自動車共済約款に記載された基準「普通共済約款〈別紙〉人身傷害条項損害額基準」(P142)に従い当組合で行わせていただきます。相手からの賠償金や労働者災害補償制度による給付等、被共済者の損害を補償するために支払われる額については、原則として損害額からその額を差し引いて共済金をお支払いします。
(4) 共済金額
事故による損害に対して、被共済者の過失分も含めて共済金額を限度に共済金をお支払いします。共済金額は、補償を受けられる方の年齢、収入、ご家族の構成等をお考えのうえ、下表を参考に適正な共済金額をお決めください。
参考 総損害額の事例(年齢別男子有職者の平均的な損害額)
年齢 | 被扶養者 | 死亡された場合 | 重度後遺障害(注)の場合 |
55歳 | あり(2名の場合) | 6,000万円 | 1億1,000万円 |
なし | 5,000万円 | 1億1,000万円 | |
45歳 | あり(2名の場合) | 7,000万円 | 1億4,000万円 |
なし | 6,000万円 | 1億4,000万円 | |
35歳 | あり(2名の場合) | 7,000万円 | 1億4,000万円 |
なし | 6,000万円 | 1億4,000万円 |
25歳 | あり(2名の場合) | 6,000万円 | 1億3,000万円 |
なし | 5,000万円 | 1億3,000万円 |
(注)上表例における重度後遺障害とは、普通共済約款〈別表1〉後遺障害等級表(P133)の表1の第1級の後遺障害が生じた場合をいいます。
ご注意
損害額(治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益等)の決定は、当組合が
「普通共済約款 <別紙>人身傷害条項損害額基準」(P142)に定める基準で行います。相手からの賠償金や労働者災害補償制度による給付等、損害を補償するために支払われる額については、原則として損害額からその額を差し引いてお支払いします。
(5) 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
② 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた損害
③ 被共済者が、自動車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に、その本人に生じた損害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害
⑥ 共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害についてその方の受け取るべき金額部分
⑦ 治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害
⑧ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって
生じた損害
⑨ ⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づ
いて生じた損害
⑩ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
➃ 被共済者が、被共済者の使用者の業務のために、被共済者の使用者が所有するご契約のお車以外の自動車を運転中に、その本人に生じた損害
⑫ 被共済者が、ご契約のお車以外の記名被共済者、その配偶者、それらの方の同居の親族が所有または常時使用する自動車に搭乗中に生じた損害
⑬ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが、ご契約のお車以外の自ら所有または常時使用する自動車を運転中に生じた損害
⑭ 被共済者が、ご契約のお車以外の二輪自動車、原動機付自転車に搭乗中に生じた損害、ご契約のお車以外の事業用自動車(注)を運転されている場合に生じた損害 等
(注)自動車検査証の用途欄に「事業用」と記載された自動車をいいます。
4
契約 注意喚
概要 起情報
搭乗者傷害共済(普通共済約款 3 搭乗者傷害条項)
(1) 共済金をお支払いする場合
ご契約のお車に搭乗中の事故により死傷された場合に共済金をお支払いします。
一例:ご契約のお車に搭乗中の事故でケガ
一例:崖から転落、運転中に落下物でケガ
(2) 被共済者
ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方となります。
ただし、以下の方は、被共済者になりません。
●ご契約のお車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗している方
●業務として自動車を受託している自動車取扱業者の方
(3) お支払いする共済金
被共済者の状態 | お支払いできる共済金の種類 |
被共済者が負傷された場合 | ①医療共済金〈部位・症状別払〉 |
被共済者に後遺障害が生じた場合 | ②後遺障害共済金 |
③重度後遺障害特別共済金 | |
④重度後遺障害介護費用共済金 | |
被共済者が死亡された場合 | ⑤死亡共済金 |
共済金の種類 | お支払方法 |
①医療共済金 〈部位・症状別払〉 | 事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者が入院または通院された場合に、次の金額をお支払いします。(注) (注)「(6)搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約」をセットした場合は、上記①医療共済金を2倍にしてお支払いします。 |
②後遺障害共済金 | 事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者に後遺障害が生じた場合に、その障害の程度(注)に応じて、次の金額をお支払いします。 (注)「普通共済約款〈別表1〉後遺障害等級表」(P133)に定める支払割合を適用します。 共済証書記載の 4%~後遺障害共済金 = 搭乗者傷害共済 × 100% 1名共済金額
|
③重度後遺障害特別共済金 | 事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者に重度後遺障害が生じ、介護を必要とすると認められる場合に、②後遺障害共済金とは別に次の金額をお支払いします。(100万円限度) 重度後遺障害 共済証書記載の 特別共済金 = 搭乗者傷害共済 × 10% 1名共済金額
|
➃重度後遺障害 介護費用共済金 | 事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者に重度後遺障害が生じ、介護を必要とすると認められる場合に、②後遺障害共済金とは別に次の金額をお支払いします。(500万円限度) 重度後遺障害 = ②後遺障害共済金 × 50%介護費用共済金
|
⑤死亡共済金 | 事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者が死亡された場合に、次の金額をお支払いします。 共済証書記載の搭乗者傷害共済1名共済金額 |
医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した日数 | お支払いする医療共済金の額 |
5日未満の場合 | 一律1万円 |
5日以上の場合 | 傷害の部位・症状に応じ、「普通共済約款〈別表2〉医療共済金支払額基準」(P138)に定める部位・ 症状別入通院共済金の額 |
(4) 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
② 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた損害
③ 被共済者が、ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に、その本人に生じた損害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害
⑥ 共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害についてその方の受け取るべき金額部分
⑦ 治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害
⑧ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって
生じた損害
⑨ ⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づ
いて生じた損害
⑩ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
お車の補償
5
契約 注意喚
概要 起情報
車両共済(普通共済約款 4 車両条項)
(1) 共済金をお支払する場合
衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
〈例〉
・他の自動車との衝突・接触による事故
・車庫入れ失敗
・台風・洪水・高潮などの災害
・盗難
・いたずら
・火災・爆発 など
●ご契約タイプ
車両共済で共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、ご契約タイプで異なります。次の3つのタイプからお選びいただけます。
一般車両 | 衝突、接触、火災、爆発、盗難、いたずら、物の落下・飛来、あて逃げ、墜落、転覆等の偶然な事故全般について共済金をお支払いします。 |
車対車+危険限定 「(16)車対車衝突危険限定特約」および「(17)車両危険限定特約」をあわせてセットした場合 | 相手自動車との衝突・接触事故および火災・爆発・盗難・いたずら等の事故に限り、共済金をお支払いします。 ただし、自動車との衝突・接触事故の場合には、相手自動車ならびにその運転者(または所有者)が確認できた場合に限り共済金をお支払いします。 |
車対車 「(16)車対車衝突危険限定特約」をセットした場合 | 相手自動車との衝突・接触事故に限り、共済金をお支払いします。ただし、相手自動車ならびにその運転者(または所有者)が確認できた場合に限り共済金をお支払いします。 |
ご契約タイプと補償範囲
○:共済金をお支払いします ×:共済金をお支払いできません
事故例 ご契約タイプ | 車対車の 衝突・接触 | 火災・爆発 | 台風・たつ巻洪水・高潮 | 盗難 | 窓ガラTh破損いたずら 落書き |
一般車両 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車+危険限定 | ○(条件付) | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車 | ○(条件付) | × | × | × | × |
事故例 ご契約タイプ | 飛来中・ 落下中の他物 との衝突 | あて逃げ | 自転車との衝突・接触 | 電柱・ガー ドレール等との接触・衝突 | 墜落・転覆 |
一般車両 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車+危険限定 | ○ | × | × | × | × |
車対車 | × | × | × | × | × |
(条件付)相手自動車ならびにその運転者(または所有者) が確認できた場合に限り共済金をお支払いします。ただし、「ご契約のお車の所有者」が所有する別のお車との衝突・接触事故の場合は共済金をお支払いできません。
(2) 被共済者
ご契約のお車の所有者となります。
(3) お支払いする共済金
共済金の種類 | お支払方法 | ||
①車両共済金 | ご契約のお車に損害が生じた場合に、損害額(修理費等)から免責金額を差し引いた額について、共済証書記載の車両共済金額を限度としてお支払いします。 ただし、全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。 車両共済金 = 損害額 - 共済証書記載の (修理費等) 車両共済免責金額
| ||
②費用 (P41:費用の ご説明) | 被共済者が実際に負担された下記の費用について、車両共済金と別にお支払いします。 ただし、応急処置費用、運搬費用および引取費用については、 1回の事故につき合計で15万円を限度とします。 (注)応急処置費用および運搬費用については、ロードアシスタンス特約の共済金をお支払いする場合はお支払いできません。 | ||
損害防止費用・権利保全行使費用・応急処置費用 運搬費用・引取費用・共同海損分担費用 |
ご契約のお車が全損となる場合に、次の共済金をお支払いしま
す。(20万円限度) ((14) 車両全損時諸費用特約)(注1)
=
×
③全損時
諸費用共済金
(注1)
10%
共済証書記載の車両共済金額
全損時諸費用共済金
(注1)「(14) 車両全損時諸費用特約」は、ご契約のお車の用途車種が自家用8車種(レン
タカー等を除きます。)の車両共済付き契約に自動セットされます。
③全損時諸費用共済金は、「(15)車両全損時諸費用対象外特約」をセットされた場合には、お支払いできません。
(注2)「(12) 車両新価特約」をセットされ、同特約から再取得時諸費用共済金をお支払いする場合には、③全損時諸費用共済金をお支払いできません。
(4) 共済金額
ご契約のお車の用途車種により、共済金額の定め方が異なります。
ご契約のお車の用途車種 | 共済金額の定め方 |
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車自家用軽四輪貨物車 | 用途車種、車名、型式、仕様、初度登録年月※をご確認いただき、「自動車共済車両標準価格表」に記載の価格帯の範囲内でお決めいただきます。 |
上記以外の用途車種 | 用途車種、車名、型式、形状、仕様、初度登録年月をご確認いただき、「自動車共済車両標準価格表」等に記載の市場販売価格(時価)を参考にお決めいただきます。 |
※軽自動車の場合は、初度検査年月となります。
(5) 免責金額
免責金額には、定額方式と増額方式(2回目以降の事故に適用される免責金額を
1回目の事故より高い金額で設定する方式)があります。
ご契約のお車の用途車種、ご契約内容によりご選択いただく免責金額に制限があります。
なお、「増額方式」において、車両無過失事故に関する特則(P31)が適用される事故または所定の費用のみをお支払する事故がすでに発生している場合、これらの事故は、免責金額の適用上の事故回数に含めません。
(6) 共済金をお支払いできない主な場合(免責事由等)
① ご契約者、被共済者または共済金を受けるべき方の故意または重大な過失によって生じた損害
② 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転によって生じた損害
③ 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって
生じた損害
④ ③の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づ
いて生じた損害
⑤ 差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって生じた損害
⑦ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害
⑧ ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
⑨ 故障損害
⑩ ご契約のお車から取り外された部分品や付属品の損害
➃ ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害
⑫ タイヤの単独損害(ご契約のお車の火災、盗難によりタイヤに生じた損害は除きます。)
⑬ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害等
車両無過失事故 関する特則
相手自動車の衝突・接触事故(注1)による車両共済金のお支払いについて、下記の「該当する条件」のいずれかを満たすときは、次のとおり取扱います。
●当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として取扱います。
●車両共済において事故件数によって免責金額が設定されている場合、次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。
【該当する条件】
●相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または、「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故においてご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合
●事故発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
(注1)「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故に限ります。 (注2) 次の特約の共済金をお支払いする場合は、この特則は対象外です。
・車両新価特約 ・車両超過修理費用特約
(注3) フリート契約B方式の場合は、ご契約者ごとにこの特則を対象外とすることができます。 ((26)車両無過失事故に関する特則の対象外特約 P194)
6
契約 注意喚
概要 起情報
各種特約
特約の概要を記載しております。特約には、次の2種類があります。詳細は、それぞれの特約によりご確認ください。
自動セット
オプション
できる特約
必ず付帯される特約 ご希望により付帯
記名被共済者またはそのご家族がこれらの特約をセットした
共済契約をすでにご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が 重複する場合がありますので、他のご契約の補償内容を
十分に ご確認ください。
重複注意
相手への賠償に関わる特約 | (4)対物超過修理費用特約 オプション P159 対物賠償共済をセットしたご契約にセットできます。 対物賠償共済において共済金お支払い対象となる事故により相手自動車に損害が生じ、その修理費がその自動車の時価額を上回る場合で、修理費と時価額の差額を負担するときに、その差額分の修理費に過失割合を乗じた額を共済金としてお支払します。相手自動車1台あたり50万円を限度とします。 ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理される場合に限ります。 |
ご自身・ご家族等に関わる特約 | (5)傷害危険の 自動セット オプション P160被共済自動車搭乗中のみ補償特約 記名被共済者が「法人」の場合で、人身傷害共済または「(8)無共済車傷害特約」をセットされたご契約に自動セットされます。 記名被共済者が「個人」の場合で、人身傷害共済をセットされたご契約にご希望により本特約をセットできます。 人身傷害共済においてお支払いの対象となる事故の範囲を限定し、ご契約のお車に搭乗中に生じた事故により死傷された場合に限り、共済金をお支払いします。 また、「(8)無共済車傷害特約」についても、ご契約のお車に搭乗中の事故に限り共済金をお支払いします。 |
ご自身・ご家族等に関わる特約 | (8)無共済車傷害特約 自動セット P163 |
対人賠償共済に自動セットされます。 | |
無共済車等との事故により、傷害を被り、死亡された場合または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに、本特約により次の共済金をお支払いします。(注) ●無共済車傷害共済金 相手の方が負担すべき損害賠償額から、無共済車等の自賠責共済等より支払われ る金額等を差し引いた額について、被共済者1名につき、対人賠償共済の共済金額と同額を限度としてお支払いします。 | |
●費用 実際に負担された次の費用について、無共済車傷害共済金とあわせてお支払いします。 | |
●損害防止費用 ●権利保全行使費用 | |
(注)相手の方が負担すべき損害賠償額について人身傷害共済金が支払われる場合は、無共済車傷害特約の共済金を重ねてお支払いしません。すでに人身傷害共済から共 済金が支払われている場合は、その額を差し引いてお支払いします。 | |
(13)自損事故傷害特約 自動セット P168 | |
対人賠償共済に自動セットされます。ただし、人身傷害共済が適用されている場合を除きます。 | |
自賠責共済等からお支払いを受けることができない事故により、ご契約のお車の保有者、運転者やご契約のお車に搭乗中の方が死傷された場合で、人身傷害共済金が支払われないときに、本特約により次の共済金をお支払いします。 ●死亡共済金 死亡された場合に、1,500万円をお支払いします。 ●後遺障害共済金 後遺障害が生じた場合に障害の程度に応じて50万円~2,000万円をお支払いします。 ●介護費用共済金 重度後遺障害が生じ、介護が必要と認められる場合に200万円をお支払いします。 ●医療共済金 入通院された場合に、治療が必要と認められない程度に治った日までの日数に応じて、入院日数1日につき6,000円、通院日数1日につき4,000円をお支払いします。ただし、100万円を限度とします。 | |
(注)人身傷害共済がセットされていないフリート契約の場合は、この特約を対象外とすることができます。 ((10)自損事故傷害対象外特約 P171) |
ご自身・ご家族等に関わる特 | (6)搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 オプション P161 搭乗者傷害共済をセットされたご契約にセットできます。 搭乗者傷害共済の医療共済金(部位・症状別払)の額を2倍にしてお支払いします。 |
(7)バスの搭乗者傷害共済金支払特約 自動セット P161 | |
ご契約のお車の用途車種がバスの場合で、搭乗者傷害共済をセットされたご契約に自動セットされます。 | |
搭乗者傷害共済の共済金額として1事故限度額を設定していただきます。 ただし、被共済者ごとにお支払いすべき共済金の合計額が1事故限度額を超える場合は、被共済者ごとの共済金の被共済者全員の共済金の合計額に対する割合を、 1事故限度額に乗じて被共済者ごとの共済金の額を決定します。 | |
お車の補償に関わる特約 | (16)車対車衝突危険限定特約 オプション P181 |
二輪、原付、A種工作車および農耕作業用自動車を除くお車で、車両共済をセットされたご契約にセットできます。 | |
ご契約の車両共済においてお支払い対象となる事故の範囲を限定し、相手自動車との衝突・接触事故に限り、共済金をお支払いします。 ただし、相手自動車およびその運転者(または所有者)が確認できた場合に限ります。 | |
(17)車両危険限定特約 オプション P182 「(20) 車対車衝突危険限定特約」を車両共済にセットされご契約にセットできます。 ご契約の車両共済においてお支払い対象となる事故の範囲を限定し、火災・爆発・盗難・台風・たつ巻・洪水・高潮・いたずら等のご契約のお車の走行に起因しない事故に限り、共済金をお支払いします。 | |
(11)車両価額協定共済特約 自動セット P171 | |
ご契約のお車の用途車種が自家用8車種(レンタカーを除きます。)で、車両共済をセットされたご契約に自動セットされます。 | |
契約締結時における市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を共済金額として定め、共済期間中は実際の車両時価額に関係なく共済金額を限度とし共済金をお支払いします。 お車の修理費が共済金額以上(修理ができないときを含みます。)となった場合は、共済金額を共済金としてお支払いします。(注) | |
(注)協定したお車の価額が時価額を著しく超える場合は、時価額を共済金額とみなして共済金をお支払いします。 |
お車の補償に関わる特約 | (12)車両新価特約 オプション P174 |
ご契約のお車の用途車種が自家用8車種で車両共済をセットされたご契約で、ご契約の満期日がご契約のお車の初度登録から37か月以内の場合に、セットできます。 (注1)新車として購入されたお車で、初度登録時の所有者に変更がないことが条件となりま す。 車両共済金お支払いの対象となる事故によりご契約のお車に大きな損害(注2)が生じ、お車の買替または修理をされる場合に、次の共済金(新車買替費用等)をお支払いします。ただし、事故日の翌日から90日以内に、代替のお車を取得またはご契約のお車を修理される場合に限りお支払いします。 ●車両共済金 ①代替のお車を取得される場合 新車買替費用(車両本体価格+付属品+消費税)について、新車共済金額を限度としてお支払いします。 ②ご契約のお車を修理される場合 新車共済金額を限度として、修理費をお支払いします。 ③お車の買替およびご契約のお車を修理されない場合または盗難(注3)の場合車両共済の共済金額を限度として、共済金をお支払いします。 ●再取得時諸費用共済金(注4) 代替のお車を取得される場合(ただし、盗難されたお車が発見されない場合を除きます。)は、新車共済金額の15%相当額(40万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。 | |
(注2)「大きな損害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ●損害額(修理費等)が新車共済金額の50%以上となる場合(お車の内外装、外板部品以外の部分に著しい損害が生じていない場合を除きます。) ●修理費が車両共済の共済金額以上となる場合 ●お車の損傷を修理できない場合 (注3)盗難の場合は、お車が発見されない場合を除きます。 (注4)再取得時諸費用共済金をお支払いする場合、「(14)車両全損時諸費用特約」の全損時 諸費用共済金はお支払いできません。 | |
(13)車両超過修理費用特約 オプション P179 | |
ご契約のお車の用途車種が自家用8車種で車両共済をセットされたご契約で、ご契約の満期日がご契約のお車の初度登録から37か月を超えている場合に、 セットできます。 | |
車両共済金お支払いの対象となる事故によりご契約のお車に損害が生じた場合で、その修理費が車両共済の共済金額を上回るときに、その超過する修理費について、 50万円を限度として車両共済金をお支払いします。 ただし、事故日の翌日から6か月以内にご契約のお車の損傷を修理される場合に限ります。 |
お車の補償に関わる特約 | (14)車両全損時諸費用特約 自動セット P180 |
ご契約のお車の用途車種が自家用8車種(レンタカーを除く)で、車両共済をセットされたご契約に自動セットされます。 | |
衝突・接触等の偶然な事故により、ご契約のお車が全損となった場合に、次の共済金をお支払いします。 ただし、「(12)車両新価特約」をセットされたご契約で、同特約から再取得時諸費用共済金をお支払いする場合は、下記の共済金はお支払いできません。 ●全損時諸費用共済金 ご契約のお車が全損となる場合に、車両共済金額の10%(20万円限度)をお支払いします。 (注)この特約を対象外とすることができます。((15)車両全損時諸費用対象外特約 P181) | |
(21)ロードアシスタンス特約 自動セット P185 | |
ご契約のお車の用途車種が自家用8車種のご契約に自動セットされます。 | |
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となったことにより発生するレッカー費用および応急処置費用に対し、15万円を限度に共済金をお支払いします。(注1) (注1)この特約により、当組合指定の専用デスクにご連絡いただき「自動車共済 ロードサービス」をご利用いただけます。 詳細は、ロードアシスタンス利用規定(P242)をご確認ください。 (注2)フリート契約の場合は、ご契約者ごとにこの特約を対象外とすることができます。 ((22)ロードアシスタンス対象外特約 P188) | |
(23)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約 オプション P188 | |
ご契約のお車の用途車種が自家用8車種で、ロードアシスタンス特約をセットされたご契約にセットできます。 | |
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ,レッカーけん引された場合(注)に次の宿泊・移動費用をお支払いします。 (注)ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払いの対象となる場合に限ります。 ●宿泊費用共済金 宿泊せざるを得なかったために事故現場の最寄りのホテル等に臨時に宿泊する場合に、被共済者が負担された一泊分の費用(飲食費用は除きます。)について、被共済者1名あたり1万円を限度としてお支払いします。 ●移動費用共済金 事故現場からご自宅または出発地もしくは当面の目的地へ移動するために、被共済者が負担された交通費について、被共済者1名あたり2万円を限度としてお支払いします。ただし、タクシー、レンタカーを利用された場合は、1事故1台に対し2万円を限度としてお支払いします。 |
お車の補償に関わる特約 | (24)ロードアシスタンス代車費用特約 オプション P190 ご契約のお車の用途車種が自家用8車種で、ロードアシスタンス特約をセットされたご契約にセットできます。 ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ、レッカーけん引された場合(注1)に、修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いします。 (注1) ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払いの対象となる場合に限ります。 (注2) お支払いの対象となる期間は、「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて 30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。 |
(25)事故・故障時代車費用特約 オプション P192 | |
ご契約のお車の用途車種が自家用8車種で、車両共済をセットされたご契約に | |
セットできます。 | |
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ、レッカー | |
けん引された場合(注1)、または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合 | |
(注2)に修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレ | |
ンタカー費用をお支払いします。 | |
(注1)ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払いの対象となる場合に限ります。 | |
(注2)車両共済のお支払いの対象となる場合に限ります。 | |
(注3)お支払いの対象となる期間は、「レンタカーのご利用開始日からその日を含め | |
て30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。 | |
(18)機械装着車「車両損害」特約 自動セット P183 ご契約のお車の用途車種が特種用途自動車(キャンピング車以外)で、車両共済をセットした精密機械を装着したお車のご契約に自動セットされます。 ご契約のお車に定着または装備された付属機械装置にお車の他の部分と同時に損害が生じた場合、または火災・盗難による損害が生じた場合に限り、付属機械装置の価額が車両共済の共済金額に含まれていることを条件に共済金をお支払いします。 | |
(19)特殊車「車両」補償範囲特約 自動セット P183 | |
ご契約のお車が工作用自動車、農耕作業用自動車、消防自動車、タンク車、ふ | |
ん尿車等で、車両共済をセットされたご契約に自動セットされます。 | |
ご契約のお車に装着された部分品・機械装置について、お車の他の部分と同時に損 | |
害が生じた場合、または火災・盗難による損害が生じた場合に限り車両共済金をお | |
支払いします。 | |
また、お車の積載付属品等(タンク車の場合にはホースを含みます。)については、 | |
車両共済のお支払い対象になりません。 |
お車の補償に関わる特約 | (20)工作用自動車ブーム対象外特約 オプション P184 ご契約のお車が、ブームがある工作用自動車で、車両共済をセットされたご契約にセットできます。 車両共済において、ブーム部分をご契約のお車から除外してお引受けします。 |
その他の補償に関わる特約 | (27)他車運転特約 自動セット P194 記名被共済者が個人の場合で、ご契約のお車の用途車種が自家用8車種のご契約に自動セットされます。 記名被共済者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれら方の別居の未婚のお子さまが、友人・知人等から臨時に借りたお車(注1)を運転中( 駐車または停車中を除きます。)に生じた事故について、ご契約のお車を運転中に生じた事故と同様に、共済金(注2)をお支払いします。 また、臨時に借りたお車の共済契約等に優先して共済金をお支払いすることができ ます。 (注1) 自家用8車種の場合に限ります。また、記名被共済者、その配偶者、それらの方の同 居の親族または別居の未婚のお子さまが所有または常時使用されるお車を除きます。 (注2) 本特約によりお支払いする共済金は、対人賠償共済、対物賠償共済、(9)自損事故 傷害特約および(32)臨時費用特約でお支払いする共済金となります。 (注3) 臨時に借りたお車に生じた損害に対し共済金をお支払いする場合は、ご契約に車両共済がセットされている場合に限ります。お支払いする共済金は、臨時に借りたお車の 時価額を限度とします。 (注4) 人身傷害共済、搭乗者傷害共済、(8)無共済車傷害特約、(12) 車両新価特約、(13)車両超過修理費用特約、(21)ロードアシスタンス特約、(24)ロードアシスタンス代車費用特約、(23)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約、(25)事故・故障時代車費用特約等の共済金はお支払いできません。ただし、人身傷害共済の共済金は「基本補償」(P22)をお選びいただいた場合に限り、人身傷害共済により、ご契約のお車を運転中の事故と同様にお支払いします。また、無共済車傷害特約の共済金は、(8) 無共済車傷害特約により、ご契約のお車を運転中の事故と同様にお支払いします。 (注5) 本特約により共済金をお支払いした場合、次契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様になります。 |
その他の補償に関わる特約 | (28)臨時代替自動車特約 自動セット P196 |
記名被共済者が法人のご契約に自動セットされます。 | |
ご契約のお車が整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、記名被共済者が臨時に借りたお車(注1)を使用中に生じた事故について、ご契約のお車を使用中に生じた事故と同様に共済金(注2)(注3)をお支払いします。また、臨時に借りたお車の共済契約等に優先して共済金をお支払いすることができ ます。 (注1) 臨時に借りたお車には、記名被共済者、記名被共済者の役員および記名被共済者の使 用人が所有するお車を除きます。 (注2) 本特約によりお支払いする共済金は、対人賠償共済、対物賠償共済、人身傷害共済、搭乗者傷害共済、(8)無共済車傷害特約、(9)自損事故傷害特約および(32)臨時費用特約でお支払いする共済金となります。 (注3) 臨時に借りたお車に生じた損害に対し共済金をお支払いする場合は、ご契約に車両共済がセットされている場合に限ります。お支払いする共済金は、臨時に借りたお車の 時価額を限度とします。 (注4) (12) 車両新価特約、(13)車両超過修理費用特約、(21)ロードアシスタンス特約、(24)ロードアシスタンス代車費用特約、(23)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約、(25)事故・故障時代車費用特約等の共済金はお支払いできません。 (注5) 本特約により共済金をお支払いした場合、次契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様になります。 | |
(29)原付バイク特約(人身傷害あり) 重 複 注 意 オプション P198 | |
ノンフリート契約で、ご契約のお車の用途車種が自家用8車種で、記名被共済者が個人の場合に、セットできます。 | |
記名被共済者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、125㏄以下の原動機付自転車(臨時に借りた原動機付自転車を含みます。)を運転中の事故について、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様に、対人賠償共済金、対物賠償共済金、人身傷害共済金、自損事故共済金をお支払いします。 | |
(30)原付バイク特約(人身傷害なし) 重複注意 オプション P200 | |
ノンフリート契約で、ご契約のお車の用途車種が自家用8車種で、記名被共済者が個人の場合に、セットできます。 | |
記名被共済者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、125㏄以下の原動機付自転車(臨時に借りた原動機付自転車を含みます。)を運転中の事故について、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様に、対人賠償共済金、対物賠償共済金、自損事故共済金をお支払いします。 |
その他の補償に関わる特約 | (31)弁護士費用特約 重複注意 オプション P201 すべてのご契約にセットできます。 自動車による事故で、被共済者が死傷された場合や被共済者が所有、使用または管理する財物に損害が生じたことにより、被共済者(被共済者が死亡された場合は法定相続人)が被った損害について、事故相手者に対し損害賠償請求を行うために弁護士費用や法律相談費用を負担されるときに、次の共済金をお支払いします。 (注)お支払いの対象となる共済金は、あらかじめ当組合の同意を得て支出された共済金に限ります。 ●弁護士等費用共済金 相手の方への損害賠償請求を行う場合に、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等について、対象事故1回につき、被共済者1名あたり300万円を限度としてお支払いします。 ●法律相談費用共済金 弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用について、対象事故1回につき、被共済者1名あたり10万円を限度としてお支払いします。 |
その他の補償に関わる特約 | (32)臨時費用特約 オプション P207 すべてのご契約にセットできます。 対人賠償事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被共済者が被害者の見舞い等のために臨時に支出した費用に対して、次の金額を限度に臨時費用共済金をお支払いします。 (1) 被害者が死亡した場合 共済証書記載の共済金額 (2) 被害者に「普通共済約款〈別表1〉後遺障害等級表」(P133)の表1の第1級および第2級または表2の第1級から第3級のいずれかの後遺障害が生じた場合 共済証書記載の共済金額 (3) 被害者が3日を超える医師の治療を要した場合には、治療日数に応じ、共済証書記載の共済金額に右の支払割合を乗じた額 なお、被害者が死亡した場合および後遺障害等級表の表 1 の第 1 級および第 2 級また は表 2 の第 1 級から第 3 級のいずれかの後遺障害が生じた場合には 15 万円、治療日数 が 14 日を超えた場合は 3 万円、治療日数が 3 日を超えた場合は1万円を見舞金等に必要とした額とみなしてお支払いします。 |
治療日数 | 支払割合 |
180日を超えたとき | 100分の60 |
90日を超えたとき | 100分の40 |
30日を超えたとき | 100分の20 |
14日を超えたとき | 100分の10 |
3日を超えたとき | 100分の2 |
お手続きに関する特約 | (51)被共済自動車の入替自動補償特約 自動セット P236 「(53)全車両一括特約」がセットされた契約以外のご契約に自動セットされます。 ご契約のお車を廃車、譲渡または返還され、新たに取得した自動車と入替をされる場合であって、所定の条件を満たすときは、新たな自動車の取得日の翌日から30日以内に書面による入替手続をお取りいただくことにより、取得日から当組合が承認するまでの期間について、新たな自動車をご契約のお車とみなして補償します。 |
(52)継続契約の取扱いに関する特約 自動セット P238 ノンフリート契約に自動セットされます。 ご契約の満期時に継続手続を失念した場合であって、所定の条件を満たすときは、満期日の翌日から30日以内に継続手続をお取りいただくことにより、継続前のご契約と同一の条件で継続されたものとみなして補償します。 | |
(53)全車両一括特約 オプション P242 フリート契約にセットできます。 ご契約者が所有・使用される10台以上のすべてのお車を1共済証書とみなして一括してご契約いただく契約方式です。 |
■費用のご説明■
費用のご説明は次のとおりです。
損害防止費用 | 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
権利保全行使費用 | 他人に損害賠償の請求をすることができる場合に、その権利保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
緊急措置費用 | 損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合に、その手段を講じたことに要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当組合の書面による同意を得て支出された費用 |
落下物取片づけ費用 | 事故によりご契約のお車に積載していた動産が落下し、当組合の同意を得て落下物を取り片付けるために被共済者が負担された費用 |
示談交渉費用 | 対人賠償事故または対物賠償事故に関して、被共済者が当組合の同意を得て行われた折衝または示談の費用、および当組合が示談交渉サービスを行う際に被共済者が組合に協力するために要した費用 |
争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被共済者が当組合の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用、その他権利の保全・行使に必要な手続きをするために要した費用 |
応急処置費用 | ご契約のお車が走行不能となった場合に、その走行不能となった地においてご契約のお車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。 (注) 当組合が必要と認める処置のために生じる費用に限ります。 |
運搬費用 | ご契約のお車が走行不能となった場合に、その走行不能となった地から被共済者の指定する修理工場または当組合が指定する場所まで、陸送車等によりご契約のお車を運搬するために要した費用。 ただし、ご契約のお車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所までご契約のお車を運搬するために生じる費用に限ります。 |
引取費用 | 次のアまたはイのいずれかの引取費用。ただし、ご契約のお車の引取場所として社会通念上妥当と認められる場所においてご契約のお車を引き取るために生じる費用に限ります。 ア.共済金のお支払いの対象となる事故によりご契約のお車が走行不能となった場合に、修理工場等においてご契約のお車の損傷の修理が完了した後、ご契約のお車を引き取るために要した費用 イ.盗難にあったご契約のお車を引き取るために要した費用のうち、応急処置費用もしくは運搬費用またはア以外の費用 |
共同海損分担費用 | 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対するご契約のお車の分担額 |
(注1) 費用には収入の喪失を含みません。
(注2) 応急処置費用および運搬費用の費用に付随して発生した現場清掃の費用を被共済者が負担した場合は、その費用を含みます。
Ⅴ 運転者の範囲
契約概要
注意喚起情報
(運転者の範囲に関わる特約をセットした契約の取扱い)
運転者の範囲に関わる特約をセットすることにより、補償の対象となる運転者の範囲を限定することができます。ご契約のお車を運転される方の範囲にあわせて、補償の対象となる運転者の範囲を設定してください。
運転者の範囲に関わる特約をセットできる共済契約は、ノンフリート契約で、ご契約のお車の用途車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、二輪自動車または原動機付自転車の場合にセットできます。
○:セットできます ×:セットできません
ご契約の別 特約 | ノンフリート契約 | フリート 契約 | ||
ご契約のお車の用途車種 | 記名被共済者 | |||
法人 | 個人 | |||
(1)運転者年齢条件特約 | ・自家用の乗用車 (普通・小型・軽四輪) ・二輪自動車 ・原動機付自転車 (注) | ○ | ○ | × |
(2)運転者家族限定特約 | 自家用の乗用車 (普通・小型・軽四輪) (注) | × | ○ | |
(3)運転者本人・配偶者限定特約 |
(注) ご契約のお車がレンタカーおよび教習車の場合はセットできません。
(1) 運転者年齢条件特約をセットした場合
((1)運転者年齢条件特約 P156)運転者年齢条件をセットした場合は、運転者年齢条件を満たす方がご契約のお車を運転中の事故に限り、共済金をお支払します。運転者年齢条件を満たさない方は、原則として共済金をお支払できませんのでご注意ください。
ご契約の 「記名被共済者」 が個人または法人の別により、年齢条件の対象となる方が異なります。運転される方全員の年齢をご確認のうえ、最も若い方の年齢に合わせて年齢条件を設定してください。
【運転者年齢条件の区分】
年齢を問わず補償 21歳以上補償
26歳以上補償 30歳以上補償
35歳以上補償
年齢条件区分
(注)ご契約のお車が原動機付自転車の場合は、「年齢問わず補償」または「21歳以上補償」のいずれかの選択になります。
【運転者の年齢条件が適用される方】
記名被共済者が個人の場合 | 記名被共済者が法人の場合 | |
① | 記名被共済者 | 運転される方全員 |
② | 記名被共済者の配偶者 | |
③ | ①②の同居の親族 | |
④ | ①~③のいずれかの方の業務(注)に従事中の使用人 | |
⑤ | お車の所有者が法人の場合で記名被共済 者がその法人の役員であるとき、その法人の業務(注)に従事中の使用人 |
(注)家事を除きます。
(2) 運転者を限定する特約をセットした場合
((2)運転者家族限定特約 P157)
((3)運転者本人・配偶者限定特約 P158)
運転者限定をセットした場合は、運転者限定の条件を満たす方がご契約のお車を運転中の事故に限り、共済金をお支払します。運転者限定の条件を満たさない方は、原則として共済金をお支払できませんのでご注意ください。
●運転者家族限定特約
ご契約のお車を運転中の事故については、運転者が次の①~④のいずれかの方の場合に限り、共済金をお支払いします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
●運転者本人・配偶者限定特約
ご契約のお車を運転中の事故については、運転者が記名被共済者およびその
配偶者の場合に限り、共済金をお支払いします。
【運転者限定特約と運転者年齢条件が適用される方】
○:共済金をお支払いします×:共済金をお支払いできません
運 転 者 の 範 囲 | |||||
① 記名被 共済者 | ② 記名被共済者の配偶者 | ③ ①②の同 居の親族 | ④ ①②の別居の未 婚のお子さま | ⑤ ①~④以外の方 | |
運転者限定なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
家族限定 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
本人・配偶者限定 | ○ | ○ | × | × | × |
運転者年齢条件 | 年齢条件を適用します | 年齢条件を適用しません(注) |
(注)④または⑤の方であっても、①~③のいずれかの方の業務に従事する使用人の場合は、その方も含めて年齢条件を設定してください。
Ⅵ 各種割引・割増制度
契約概要
以下の割引・割増の適用にあたっては、それぞれ一定の適用条件があります。詳しくは共済代理所または当組合へおたずねください。
1
ノンフリート等級別割引・割増制度
ご契約がノンフリート契約の場合はノンフリート等級別割引・割増制度が適用されます。1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により共済掛金が割引・割増される「ノンフリート等級別割引・割増制度」を採用しています。
(注1)継続前のご契約以前の適用等級・共済事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、共済組合・保険会社などの間で確認させていただいております。なお、共済事故は未払事故および未請求事故を含みます。
(注2)ノンフリート等級別割引・割増制度や割引・割増率は将来変更になる場合があります。
【ノンフリート等級別割引・割増率表】
●前契約がある場合
等級 | 無事故係数 | 事故有係数 | ||||
係数 | 割引・割増率 | 係数 | 割引・割増率 | |||
20 | 0.37 | 63 % | 割引 | 0.56 | 44 % | 割引 |
19 | 0.45 | 55 % | 0.58 | 42 % | ||
18 | 0.46 | 54 % | 0.60 | 40 % | ||
17 | 0.47 | 53 % | 0.62 | 38 % | ||
16 | 0.48 | 52 % | 0.64 | 36 % | ||
15 | 0.49 | 51 % | 0.67 | 33 % | ||
14 | 0.50 | 50 % | 0.69 | 31 % | ||
13 | 0.51 | 49 % | 0.71 | 29 % | ||
12 | 0.52 | 48 % | 0.73 | 27 % | ||
11 | 0.53 | 47 % | 0.75 | 25 % | ||
10 | 0.55 | 45 % | 0.77 | 23 % | ||
9 | 0.57 | 43 % | 0.78 | 22 % | ||
8 | 0.60 | 40 % | 0.79 | 21 % | ||
7 F | 0.70 | 30 % | 0.80 | 20 % |
等級 | 係数 | 割引・割増率 | |
6 F | 0.81 | 19 % | 割引 |
5 | 0.87 | 13 % | |
4 | 0.98 | 2 % | |
3 | 1.12 | 12 % | 割増 |
2 | 1.28 | 28 % | |
1 | 1.64 | 64 % |
●前契約がない場合
ご契約のお車の 用途車種 | 運転者年齢条件 | 初めてのご契約 | 複数所有新規 | ||||
等級 | 係数 | 割引・割増率 | 等級 | 係数 | 割引・割増率 | ||
自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用二輪自動車 原動機付自転車(注) | 年齢を問わず補償 | 6A | 1.28 | 28%割増 | 7A | 1.11 | 11%割増 |
21歳以上補償 | 6B | 1.03 | 3%割増 | 7B | 0.89 | 11%割引 | |
26歳以上補償 | 6C | 0.91 | 9%割引 | 7C | 0.60 | 40%割引 | |
30歳以上補償 | 6E | 0.91 | 9%割引 | 7E | 0.60 | 40%割引 | |
35歳以上補償 | 6G | 0.91 | 9%割引 | 7G | 0.60 | 40%割引 | |
上記以外の用途車種 | 6D | 1.04 | 4%割増 | 7D | 0.61 | 39%割引 |
(注)ご契約のお車の車種が原動機付自転車の場合、ご選択いただける運転者年齢条件は「年齢を問わず補償」または「21歳以上補償」のいずれかになります。
事故有係数適用期間
「事故有係数適用期間」とは、事故があった場合に「事故有係数」を適用する期間
(共済期間の初日における残り適用年数)を示すものとして、ご契約ごとに設定する値をいいます。
「事故有係数適用期間」は、「3等級ダウン事故」1件につき3年、「1等級ダウン事故」1件につき1年となり、年数は積算されます。(上限6年、下限は1年となります。)
ご契約後1年間経過するごとに、翌年のご契約に適用される「事故有係数適用期間」が1年減算されます。
「事故有係数適用期間」が「0年」の場合は「無事故係数」を適用し、「1年~6年」の場合は「事故有係数」を適用します。
(1) 新たにご契約される場合の等級および事故有係数適用期間(前契約がない場合)
① ノンフリート等級
初めてご契約される場合の等級は、6等級が適用され運転者年齢条件に応じた上表の「ノンフリート等級別割引・割増率表:前契約がない場合」の割引・割増率が適用されます。
② 事故有係数適用期間
複数所有新規
ノンフリート契約者が2台目以降のお車をご契約のお車としてご契約いただく場合で、新たなご契約の共済期間の初日時点で他の自動車のご契約があり、次の適用条件をすべて満たす場合には、7等級でご契約いただくことができ、運転者年齢条件に応じた上表の「ノンフリート等級別割引・割増率表:前契約がない場合」の割引・割増率が適用されます。事故有係数適用期間は0年となります。
●新たなご契約に前契約に該当する契約が存在しないこと
●新たなご契約の記名被共済者が他の自動車のご契約の次のいずれかであり、かつ、
個人であること
(1)記名被共済者
(2)記名被共済者の配偶者
事故有係数適用期間は「0年」となります。
(3)記名被共済者または配偶者の同居の親族
●新たなご契約のお車の所有者が他の自動車のご契約の次のいずれかであり、かつ、
個人であること
(1)お車の所有者 (2)記名被共済者
(3)記名被共済者の配偶者
(4)記名被共済者または配偶者の同居の親族
●他の自動車のご契約の等級が11~20等級であること
●他の自動車と新たなご契約の用途車種が自家用8車種であること
(注1) 他の自動車のご契約が当組合以外であっても、ご利用いただけます。ご利用に際しては、他の自動車のご契約の共済証書・保険証券を確認させていただきます。他の自動車のご契約が当組合以外の契約で、かつ、共済期間・保険期間が1年を超える場合は、お取扱いが異なります。詳しくは、共済代理所または当組合までおたずねください。
(注2) 他の自動車のご契約に適用されている等級が11等級以上であれば、ご契約に適用される「事故有係数適用期間」の年数(0または1~6の別)および係数(「無事故係数」または「事故有係数」の別)は関係ありません。
(注3) フリート契約は「他の自動車のご契約」に含めません。
(注4) 新たなご契約のお車がレンタカーおよび教習車の場合はご利用いただけません。 (注5) 所有権留保条項付売買契約における自動車の買主、および1年以上を期間とする賃貸
借契約により借り入れたリースカーの借主も、自動車の所有者とみなして取扱います。
(2) 継続してご契約される場合の等級および事故有係数適用期間(前契約がある場合)
※他社から当組合へご契約を移行される場合を含みます。
ご契約を継続される場合は、継続後の等級および事故有係数適用期間は以下のとおりに決定します。
等級および事故有係数適用期間別の割引・割増率は「ノンフリート等級別割引・割増率表:前契約がある場合」(P45)をご参照ください。
① 等級
継続前のご契約に適用されている等級に対して、1年間共済事故がなかった場合は「1」を加え、3等級ダウン事故があった場合は1件につき「3」を引き、1等級ダウン事故があった場合は、1件につき「1」を引き、それぞれ継続後のご契約に適用される等級を決定します。
② 事故有係数適用期間
継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて次のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
(1) 継続前のご契約の事故有係数適用期間が1~6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故1件につき「3」を、1等級ダウン事故1件につき「1」を加えます。
(2) 継続前のご契約の事故有係数適用期間が「0年」の場合は、継続前
のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故1件につき
「3」を、1等級ダウン事故1件につき「1」を加えます。
(注)継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場合であっても、新たなご契約の契約期間の初日を含めて過去13か月以内に共済責任を有していた「継続前のご契約より前のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があったときは、そのご契約以降のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、新たなご契約の事故有係数適用期間を決定します。
事故発生と等級・事故有係数適用期間の適用例
無事故係数
事故有係数適用期間
20 等級 事故
63%割引
(0 年)
20 等級
63%割引
(0 年)
事故有係数
事故有係数適用期間
17 等級
38%割引
(3 年)
18 等級
40%割引
(2 年)
19 等級
42%割引
(1 年)
(例1) 20等級で3等級ダウン事故を1件起こした場合
当年度ご契約 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 |
無事故係数
事故有係数適用期間
20 等級 事故
63%割引
(0 年)
事故有係数
事故有係数適用期間
事故
19 等級
42%割引
(1 年)
18 等級
40%割引
(1 年)
20 等級
63%割引
(0 年)
19 等級
55%割引
(0 年)
(例2) 20等級で1等級ダウン事故を1件起こし、翌年(1年後)に再び1等級ダウン事故を1件起した場合
当年度ご契約 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 |
(例3) 20等級でノーカウント事故を1件起こし、翌年(1年後)に3等級ダウン事故を1件起した場合
当年度ご契約 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 |
無事故係数
事故有係数適用期間
20 等級
63%割引
(0 年)
事故
20 等級
63%割引
(0 年)
事故
事故有係数
事故有係数適用期間
19 等級
42%割引
(1 年)
18 等級
40%割引
(2 年)
17 等級
38%割引
(3 年)
(3) 事故件数の数え方
継続前のご契約で事故があった場合は、次の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間を決定します。
① ノーカウント事故
「下記のいずれかのみの事故」または「下記の事故の組み合わせの事故」をいいます。
これらの場合は事故件数として数えません(ノーカウント)。
次の補償種目または特約もしくは費用に係る事故をいいます。
(ア) 無共済車傷害特約 (イ) 人身傷害共済
(ウ) 搭乗者傷害共済
(エ) 車両共済の費用(応急処置費用・運搬費用・引取費用)
(オ) ロードアシスタンス特約
(カ) ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
(キ) ロードアシスタンス代車費用特約
(ク) 事故・故障時代車費用特約
(ケ) 普通共済約款基本条項の「車両無過失事故に関する特則」の定めにより車両共済金を支払わなかったものとして取扱う事故
(コ) 原付バイク特約(人身傷害あり) (サ) 原付バイク特約(人身傷害なし) (シ) 弁護士費用特約
(Th) 臨時費用特約
② 1等級ダウン事故
下記のアまたはイに該当する事故をいいます。
ア.「車両共済事故のみ」または「車両共済事故および①ノーカウント事故の組み合わせのみの事故」で、事故の原因が次の(ア)~(ク)のいずれかに該当する事故をいいます。
〈事故の原因〉
(ア) 火災または爆発(ご契約のお車と飛来中または落下中以外の他物との衝突・接触によって生じた火災・爆発、またはご契約のお車の転覆・墜落によって生じた火災・爆発を除きます。)
(イ) 盗難
(ウ) 騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為・破壊行為
(エ) 台風、たつ巻、洪水または高潮
(オ) 落書または窓ガラス破損(ご契約のお車と飛来中または落下中以外の他物との衝突・接触により生じた窓ガラス破損、ご契約のお車の転覆・墜落による窓ガラス破損を除きます。)
(カ) いたずら(ご契約のお車の運行によるもの、ご契約のお車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突・接触によるものを除きます。)
(キ) 飛来中または落下中の他物との衝突
(ク) (ア)~(キ)のほか、偶然な事故によって生じた損害(ご契約のお車の他物との衝突・接触またはご契約のお車の転覆・墜落を除きます。)
イ. (18)車両全損時諸費用特約により当該共済金のみをお支払いする場合
③ 3等級ダウン事故
「3等級ダウン事故」とは、「①ノーカウント事故」および「②1等級ダウン事故」以外の事故をいいます。
➃ 共済事故の範囲
次の(ア)、(イ)、(ウ)は、共済事故として取扱います。
(ア) 共済金支払いのあった事故
(イ) 共済金の請求がなされていて、未払いとなっている事故(「未払事故」といいます。)
(ウ) 事故通知があって、共済金の請求がなされていない事故(「未請求事故」といいます。)
(4) お車を譲渡された場合の等級および事故有係数適用期間
ご契約のお車の譲渡等にともない、共済契約上の権利・義務を譲渡された場合等には、ご契約に適用されていた等級および事故有係数適用期間は原則として譲渡人には継承されません。
ただし、下記の場合等は、等級および事故有係数適用期間の継承を行います。
① 記名被共済者の変更が配偶者間、記名被共済者またはその配偶者の同居の親族間の変更の場合
② 記名被共済者について、①以外の変更があった場合で、その変更がお車の譲渡以外の理由による場合。ただし、適用される等級が 1~5 等級、または事故有係数適用期間が1~6年である契約に限ります。
③ 個人事業主の方が法人を新設される場合、または法人を解散し個人事業主となられる場合で、記名被共済者を個人事業主・法人間で変更される場合。
ただし、事業の内容が同一であり、お車の変更がない、または「(5)お車の入替をされた場合の等級および事故有係数適用期間」の条件に合致する場合に限ります。
※詳しくは、共済代理所または当組合へおたずねください。
(5) お車の入替をされた場合の等級および事故有係数適用期間
ご契約のお車の入替をされる場合は、下記の2つの条件をすべて満たすときにのみ、入替前のお車に適用されていた等級および事故有係数適用期間を継承することができます。
①入替後のお車の所有者が下記の方であること。
ア.入替前のお車の所有者(注) イ.入替前の記名被共済者
ウ.入替前の記名被共済者の配偶者
エ.入替前の記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
②入替前のお車と入替後のお車が同一の用途車種「〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表」(P139)に記載の用途車種を含みます。)であること。
(注)所有権留保条項付売買契約における自動車の買主、および1年以上を期間とする貸 借契約により借り入れたリースカーの借主も、自動車の所有者とみなして取扱います。
(6) ご契約締結後の等級および事故有係数適用期間の訂正
次の場合には、継続手続きがなされた後であっても等級および事故有係数適用期間を訂正いたします。
なお、訂正後の等級および事故有係数適用期間により割引・割増率が変更となる場合には、追加共済掛金の請求または共済掛金の返還をいたしますのでご了承ください。
ア.等級および事故有係数適用期間の決定に際して、事故として共済事故件数に算入した「未払事故」または「未請求事故」が、結果的に共済金の支払対象事故でないことが確定した場合
(事故件数として数えない場合の等級および事故有係数適用期間に訂正します。)
イ.継続前のご契約の共済期間において発生した事故のうち、当組合にその報告がなされていなかった事故について、通知および共済金請求を受けた場合
(その事故を継続前のご契約の事故として取扱い、等級および事故有係数適用期間を訂正します。)
ウ.継続前のご契約が解約または解除(注)された場合
(注)ご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を継承することができません。新たなご契約を締結した後に、その前契約が解除された場合も同様です。
(7) その他のご注意
① 前契約の満期日または解約日までに継続手続きが行えなかった場合
前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内にご契約を継続される場合に限り、等級および事故有係数適用期間を継承することができます。
前契約の満期日または解約日の翌日から起算して8日以上経過した日にご契約を継続される場合は、原則として、7等級以上の等級を継承することができません。
② 前契約の等級が1~5等級・6F等級(注1)の場合
前契約の等級が1~5等級・6F等級(注1)の場合で次に該当する場合は、新たなご契約の等級は前契約と同一になります。
ア. 前契約の満期日、解約日または解除日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日を始期日とする新たなご契約のとき
イ.前契約のお車を廃車・譲渡・リース業者へ返還し、その代替(注2)として新
たなお車を取得されるとき
(注1)6F等級の場合は、ア.の場合に対象となります。
(注2)廃車・譲渡・返還の事実が新たなお車の取得日より後になった場合を含みます。
③ 前契約の事故有係数適用期間が1~6年の場合
前契約の事故有係数適用期間が1~6年の場合で次に該当する場合は、新たなご契約の事故有係数適用期間は前契約と同一になります。
ア. 前契約の満期日、解約日または解除日の翌日から起算して8日以後13か月以内の日を始期日とする新たなご契約のとき
イ.前契約のお車を廃車・譲渡・リース業者へ返還し、その代替(注1)として新
たなお車を取得されるとき
(注1)廃車・譲渡・返還の事実が新たなお車の取得日より後になった場合を含みます。
④ 前契約が他社で、保険期間1年を超える長期契約の場合
新契約に適用される等級および事故有係数適用期間については、当組合所定の方法に基づき決定します。
※その他のご注意については、詳しくは共済代理所または当組合へおたずねください。
2
フリート割引・割増制度
契約
概要
フリート契約とは1契約者が所有・使用されるお車の総契約台数が 10 台以上の
場合に適用される契約をいい、フリート割引・割増制度が適用されます。
また、自動車共済では、フリート契約のご契約方法には、A方式(包括方式)
とB方式(個別方式)があり、ご契約時、ご契約者にいずれかの方式をご選択いただきます。
(1) 10台到達日から第1回掛金率審査日の前日までの期間
自動車1台ごとに、ノンフリート等級別割引・割増制度(P45)により決定される係数(割引・割増率)が適用されます。
(2) 第 1 回掛金率審査日以降、毎年の掛金率審査日から次回掛金率審査日までの期間
自動車1台ごとに、フリート割引・割増制度により決定される割引・割増率が適用されます。
① 10台到達日に全車両一括特約をセットせずにご契約の場合
成績計算期間( 掛金率審査日の6か月前の過去1年間をいいます。)内の損害率に応じて当組合が定める、ご契約者ごとの割引・割増率を適用します。
成績計算期間a
成績計算期間b
A
B
第 2 回掛金率審査日
H30年4月1日
成績計算期間の末日
H29年9月30日
第 1 回掛金率審査日
H29年4月1日
成績計算期間の末日
H28年9月30日
10台到達日
H27年10月1日
A期間に適用する割引・割増率 | B期間に適用する割引・割増率 | |
A方式 (包括方式) | 成績計算期間a の損害率に応じて、 Aの期間(H29 年 4 月 1 日~H30 年 3 月 31 日)中締結いただくご契約に適用する割引・割増率を決めます。 | 成績計算期間b の損害率に応じて、 Bの期間(H30 年 4 月 1 日~H31 年 3 月 31 日)中締結いただくご契約に適用する割引・割増率を決めます。 |
B方式 (個別方式) | 成績計算期間に係らず、ご契約ごとに、共済期間中の事故の有無および事 故の種類に応じて、ノンフリート等級別割引・割増制度(P45)を適用します。 ※ A・B期間における前契約がない新規でのご契約の締結に際しては、「フリ ート新規契約等級」を適用します。 |
② 10台到達日に全車両一括特約をセットしてご契約の場合
成績計算期間(掛金率審査日の6か月前の過去1年間をいいます。ただし、第
1回掛金率審査日の場合は、過去6か月間となります。)の損害率に応じて当組合が定める、ご契約者ごとの割引・割増率を適用します。
成績計算期間a
成績計算期間b
A
B
第 2 回掛金率審査日
H29年10月1日
成績計算期間の末日
H29年3月31日
第 1 回掛金率審査日
H28年10月1日
成績計算期間の末日
H28年3月31日
10台到達日
H27年10月1日
A期間に適用する割引・割増率 | B期間に適用する割引・割増率 | |
A方式 (包括方式) | 成績計算期間aの損害率に応じて、 Aの期間(H28年10 月1日~H29年 9月30日)中締結いただくご契約に 適用する割引・割増率を決めます。 | 成績計算期間bの損害率に応じて、 Bの期間(H29年10月1日~H30年 9月30日)中締結いただくご契約に適 用する割引・割増率を決めます。 |
B方式 (個別方式) | 成績計算期間に係らず、ご契約ごとに共済期間中の事故の有無および事故の 種類に応じて、ノンフリート等級別割引・割増制度(P45)を適用します。 ※A・B期間における前契約がない新規でのご契約の締結に際しては、「フリート新規契約等級」を適用します。 |
(3) フリート新規契約等級の決定
成績計算期間末におけるすべてのご契約に適用されているノンフリート等級別係数を基にフリート新規契約平均割引・割増率を求めます。フリート新規契約平均割引・割増率を等級読替表によりノンフリート等級に読み替え、前契約のない新契約に適用します。
なお、事故有係数適用期間は「0年」となります。
※詳しくは、共済代理所または組合へおたずねください。
(4) フリート多数割引
フリート契約には、フリート多数割引「10%」が適用できます。
(5) フリート契約方式の変更 〈A方式、B方式間の変更〉
フリート契約方式の変更は、B方式(個別方式)からA方式(包括方式)への変更に限られます。
(注)一旦、A方式(包括方式)でご契約いただいた後、A方式からB方式(個 別方式)への変更はできません。
契約概要
各種割引制度
【自動車の装備等に関連する割引】
○:割引を適用できます。×:割引を適用できません。
割引 ご契約のお車の用途車種 | (1) 新車割引 | (2) エコカー割引 | (3)構内専用電気自動車割引 | (4)福祉車両割引 |
自家用乗用車 (普通・小型・軽四輪) | ○ | ○ | × | ○ |
自家用小型貨物車 | × | × | × | ○ |
自家用軽四輪貨物車 | × | × | × | ○ |
自家用普通貨物車 (最大積載量0.5t超2t以下) (最大積載量0.5t以下) | × | × | × | ○ |
特種用途自動車(キャンピング車) | × | × | × | ○ |
バス | × | × | × | ○ |
二輪自動車・原動機付自転車 | × | × | × | ○ |
構内専用電気自動車 | × | × | ○ | × |
上記以外の用途車種 | × | × | × | ○ |
【各種割引とご契約のお車の台数に関連する割引・割増等】
)
○:割引を適用できます。×:割引を適用できません。-:割引対象となりません。
ご契約の別 割引・割増 | ご契約のお車の台数 | |||
9台以下 | 10台以上 | |||
ノンフリート契約 | フリート契約 | |||
3~4台 | 5~9台 | A方式 (包括方式 | B方式 (個別方式) | |
ノンフリート等級別割引・割増 | ○ | ○ | × | ○ |
フリート割引・割増 | ― | ― | ○ | × |
3台契約割引 | ○ | ○ | × | × |
ノンフリート多数割引 | ― | ○ | ― | ― |
フリート多数割引 | ― | ― | ○ | ○ |
団体割引1 | ○ | ○ | × | × |
団体割引2 | ○ | ○ | × | ○ |
(注1) フリート多数割引(P54)は、フリート割引・割増制度により適用します。
(注2) 3台契約割引またはノンフリート多数割引と団体割引1(P61)は、重ねて適用できません。 (注3) フリート多数割引と団体割引1・2(P61)は、重ねて適用できません。
(1) 新車割引
割引率 |
|
対象となるお車 | 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車 |
対象となる補償 種目・特約 | 対人賠償共済・対物賠償共済・人身傷害共済・搭乗者傷害共済 車両共済・自損事故傷害特約 |
適用の条件 | ご契約のお車の初度登録年月(軽自動車の場合、初度検査年月)から共済契約の始期年月(共済期間の初日が属する年月をいいます。)までの経過月数が25か月以内であること。 |
ご注意 | 次のいずれかに該当する自動車等については、新車割引を適用できません。 (ア) 型式不明車、並行輸入車等初度登録年月が不明確な自動車 (イ) 登録番号標のない構内専用車、外務省登録自動車、臨時運 行許可番号標または回送運行許可番号標を使用する自動車 |
(2) エコカー割引
割引率 | 3% |
対象となるお車 | 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車 |
対象となる補償種目・特約 | 臨時費用特約・原付バイク特約(人身傷害あり)・原付バイク特約(人身傷害なし)・弁護士費用特約・ロードアシスタンス特約・ロードアシスタンス代車費用特約・ロードアシスタンス宿泊移動 費用特約以外の補償種目および特約 |
適用の条件 | ア. ご契約のお車が「電気自動車(燃料電池自動車を含みます。)」、 「ハイブリット車(プラグインハイブリット車を含みます。)」 または「圧縮天然ガス自動車(CNG車)」のいずれかであること。イ. ご契約のお車の初度登録年月(軽自動車の場合、初度検査年月)から共済契約の始期年月(共済期間の初日が属する年月を いいます。)までの経過月数が13か月以内であること。 ウ.「圧縮天然ガス自動車」とは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車であり、かつ、自動車検査証などの「燃料の種類」欄に「CNG」と記載されている自動車をいいます エ.エコカー割引と構内専用電気自動車割引が重複する場合には、 「構内専用電気自動車割引」を優先して適用します。 オ.エコカー割引と福祉車両割引が重複する場合には、「福祉車両割引3%」を優先して適用します。 |
ご契約のお車補償種目・特約 | 自家用普通乗用車自家用小型乗用車 | 自家用軽四輪乗用車 |
対人賠償共済 | 10% | 3% |
対物賠償共済 | 10% | 2% |
人身傷害共済 | 10% | 17% |
搭乗者傷害共済 | 10% | 17% |
自損事故傷害特約 | 10% | 3% |
車両共済 | 6% | 1% |
ご注意 | カ.下記のいずれかに該当する自動車等については、エコカー割引を適用できません。 (ア) 型式不明車、並行輸入車等初度登録年月が不明確な自動車 (イ) 登録番号標のない構内専用車、外務省登録自動車、臨時運 行許可番号標または回送運行許可番号標を使用する自動車 |
(3) 構内専用電気自動車割引
割引率 | 30% |
対象となるお車 | すべての用途車種のお車 |
対象となる補償種目・特約 | 臨時費用特約・原付バイク特約(人身傷害あり)・原付バイク特約(人身傷害なし)・弁護士費用特約・ロードアシスタンス特約・ロードアシスタンス代車費用特約・ロードアシスタンス宿泊移動 費用特約以外の補償種目および特約 |
適用の条件 | ア.構内専用のみで使用される電気自動車で、使用する場所が建物内、施設内、および敷地内に限定されていること。 イ.最高速度が時速20キロメートル以下であること。 |
ご注意 | ア.「構内」とは、道路運送車両法第2条第6項にいう「道路」 以外の場所をいいます。 イ.構内専用電気自動車割引の適用に際しては、必ずカタログ等をご提出いただき、「電気自動車であること」および「最高速度が時速20キロメートル以下であること」を確認させていただきます。 ウ.エコカー割引と構内専用電気自動車割引が重複する場合には、「構内専用電気自動車割引」を優先して適用します。 |
(4) 福祉車両割引
割引率 | 3% |
対象となるお車 | すべての用途車種のお車 |
対象となる補償種目・特約 | 臨時費用特約・原付バイク特約(人身傷害あり)・原付バイク特約(人身傷害なし)・弁護士費用特約・ロードアシスタンス特約・ロードアシスタンス代車費用特約・ロードアシスタンス宿泊移動 費用特約以外の補償種目および特約 |
適用の条件 | ご契約のお車が、消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する 「身体障害者用品及びその修理」に規定された、消費税が非課税 対象となる次のいずれかの自動車であること。 ア.運転補助装置を装備する自動車 イ.車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車 |
ご注意 | ア.福祉車両割引の適用に際しては、お車が福祉車両であることがわかる確認資料(自動車検査証、注文書、納品書、領収書またはカタログ等の写)をご提出いただきます。 イ.福祉車両割引とエコカー割引が重複する場合には、「福祉車 両割引3%」を優先して適用します。 |
(5) ノンフリート多数割引
割引率 | 5% |
割引の対象とな るご契約者 | ノンフリート多数割引適用契約者 当組合において、所有権を有し、かつ、自ら使用されるお車の総契約台数が5台以上9台以下のご契約者をいいます。 |
対象となるお車 | ご契約者が所有し、かつ、自ら使用されるすべての用途車種のお車。 |
臨時費用特約・原付バイク特約(人身傷害あり)・原付バイク特約 | |
対象となる補償 | (人身傷害なし)・弁護士費用特約・ロードアシスタンス特約・ロ |
種目・特約 | ードアシスタンス代車費用特約・ロードアシスタンス宿泊移動費用特約以外の補償種目および特約 |
適用の条件 | ご契約者が所有し、かつ、自ら使用されるお車の総契約台数が5台以上9台以下であること。 |
ご注意 | ア.ノンフリート多数割引の適用に際しては、事前に当組合でのノンフリート多数割引適用契約者としてご登録いただく必要があります。 イ.ご契約者の従業員、ご家族または役員が個人として所有・使用されているお車は、ノンフリート多数割引の対象となりません。 ウ.団体割引1および3台契約割引と重ねて適用することはできま せん。 |
(6) 3台契約割引
割引率 | 5% |
割引の対象となるご契約者 | ア.フリート契約者およびノンフリート多数割引適用契約者以外の会社等の企業体(営利・非営利の別、法人・個人事業主の別を問いません。) イ.(前記ア.の企業体が個人事業主の場合)前記ア.の同居の親族 |
対象となるお車 | ご契約者(個人事業主の場合は、その同居の親族を含みます。)が所有権を有し、かつ自ら使用されるすべての用途車種のお車。 |
対象となる補償種目・特約 | 臨時費用特約・原付バイク特約(人身傷害あり)・原付バイク特約(人身傷害なし)・弁護士費用特約・ロードアシスタンス特約・ロードアシスタンス代車費用特約・ロードアシスタンス宿泊移動費用特約以外 の補償種目および特約 |
適用の条件 | ア.当組合において、3台以上のご契約があること。 イ.ご契約者および記名被共済者が同一であること。(個人事業主の場合は同居の親族間でも可。) ウ.ご契約期間が1年であること。 エ.ご契約に適用されているノンフリート等級が6等級以上(注)であること。 (注)適用されている等級が6等級以上であれば、「事故有係数適用期間」の年数(0または1~6の別)、係数(「無事故係数」または「事故有係数」の別)に関係ありません。 オ.共済掛金のお払込方法が分割払の場合には、口座振替によるお払 い込みであること。 |
ご注意 | 団体割引1およびノンフリート多数割引と重ねて適用することはで きません。 |
Ⅶ 団体制度
契約概要
団体制度には、「集団団体」と「従業員団体」があります。いずれの団体も、お取扱いには所定の条件がありますので、詳しくは共済代理所または当組合へおたずねください。
(1) 集団団体と従業員団体
ご契約者、記名被共済者、対象自動車が次表の条件に該当するときのみ、集団団体および従業員団体の適用ができます。
なお、ご契約後に次表に該当しなくなった場合は、共済代理所または当組合までご
連絡ください。
集団団体 | 従業員団体 | |
対象となる団体 | 下記のいずれかの共済掛金集金契約のある集団(協同組合等)で、下記の条件1~3のすべてを満たしていること。 1.同一の共通目的を持つ方のみによって組織された集団であること。 2.集団の構成員が常時明確に把握されており、代表 者が定められていること。 3.自動車共済加入のみを目的として組織されていないこと。 | 共済掛金集金契約のある下記の1または2のいずれかの団体 1.会社等の企業体 2.官公署 |
ご契約者 | 集団(協同組合等)に所属し、当該集団を構成する以下の1~4のいずれかに該当すること。 1.集団 2.集団の役員および従業員(注1) 3.集団の構成員 4.集団を構成する集団の構成員(集団の構成員の役 員および従業員を含みます。) | 企業体または官公署に勤務し、その企業体または官公署から毎月給与の支払を受けている方(注1)(企業体または官公署が共済加入を認めた退職者を含みます。)に限ります。 |
記名被共済者 | 1.ご契約者が個人の場合 次のいずれかに該当する方 ① ご契約者 ② ご契約者の配偶者 ③ ①または②の方の同居の親族(別居中のご契約者またはその配偶者の扶養親族を含みます。) 2.ご契約者が法人の場合 次のいずれかに該当する方 ① ご契約者 ② ご契約者の役員・従業員(ご契約者が企業組合である場合は、ご契約者の組合員を含みます。) | 次のいずれかに該当する方 ① ご契約者 ② ご契約者の配偶者 ③ ①または②の方の同居の親族(別居中のご契約者またはその配偶者の扶養親族を含みます。) |
集団団体 | 従業員団体 | |
対象自動車 | 1.ご契約者が個人の場合 次のいずれかに該当する方が所有するすべての用途車種の自動車。(注2) ① ご契約者 ② ご契約者の配偶者 ③ ①または②の方の同居の親族(別居中のご契約者またはその配偶者の扶養親族を含みます。) 2.ご契約者が法人の場合 次のいずれかに該当する方が所有するすべての用途車種の自動車。(注2) ① ご契約者 ② ご契約者の役員・従業員(ご契約者が企業組合である場合は、ご契約者の組合員を含みます。) | 次のいずれかに該当する方が所有するすべての用途車種の自動車。(注2) ① ご契約者 ② ご契約者の配偶者 ③ ①または②の方の同居の親族(別居中のご契約者またはその配偶者の扶養親族を含みます。) |
集金契約 | 【集金契約がある場合】 集団扱契約でのお取扱いとなります。 | 【集金契約がある場合】 団体扱契約でのお取扱いとなります。 |
共済掛金
(注1)集団の構成員に引き続き雇用される期間が1年未満である方(アルバイト・臨時雇)や退職された方は除きます。
(注2)「所有自動車」には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車または1年以上を期間とする貸借契約により有償で借入れた自動車を含みます。
(注3)記名被共済者または対象自動車の車両所有者がご契約者のご家族の場合は、ご契約者との続柄にご注意ください。別居のご家族で扶養親族でない場合は対象となりませんのでご確認をお願いしています。
ご注意
集団や団体のご契約者の範囲を満たさない方は対象となりませんので、ご注意ください。
また、集団扱契約・団体扱契約でご契約の場合に、次の理由で特約が失効することがあります。この場合、残りの共済掛金を一括してお払込みいただくことになります。
・退職等により給与の支払いを受けられなくなったとき
・共済掛金集金契約を解除されたとき
※詳しくは共済代理所または当組合へおたずねください。
(2) 団体割引
団体割引には、「契約台数による割引」と「共済成績による割引」の2種類があります。詳しくは共済代理所または当組合へおたずねください。
団体 | ||||
集団団体 | 従業員団体 | |||
共済契約の取扱い | 共済掛金集金契約の有無 | あり | 集団扱契約でのお取扱いとなります。 | 団体扱契約でのお取扱いとなります。 |
なし | 一般のご契約でのお取扱いに準じます。 | |||
団体割引1 | 10台~19台の場合:5% | |||
団体割引 | (契約台数による割引) | 20台以上:10% | ||
(注1) (注2) (注3) | 団体割引2 (共済成績による割引) | 0.0%~30% ※所定の共済成績計算期間における団体での共済成績(損害率)により、適用となる割引 | ||
率が決定されます。 |
(注1) 団体割引1は、ノンフリート多数割引、フリート多数割引または3台契約割引と重ねて適
用できません。
(注2) 団体割引2は、当組合での契約台数が1,000台以上の団体でのご契約が対象となります。 (注3) 団体割引2は、フリート契約のA方式 (包括方式)のご契約には適用できません。
Ⅷ 共済掛金の払込方法等
1
契約概要
共済掛金の決定
共済掛金は、ご契約の別(ノンフリート、フリート)、ご契約のお車の用途車種、共済金額、適用される割引・割増等によって決定されます。
なお、実際の共済掛金につきましては、共済契約申込書にてご確認ください。
(1) 等級・事故有係数適用期間
過去の共済事故歴などに応じてご契約者毎に等級および事故有係数適用期間が設定され、それにより共済掛金は割引または割増になります。
詳しくは「Ⅵ-1.ノンフリート等級別割引・割増制度」(P45)をご確認ください。
(2) 各種割引
共済掛金の割引の内容につきましては、「Ⅵ-2.フリート割引・割増制度」(P53)、
「Ⅵ-3.各種割引」(P55)、「Ⅶ 団体制度」(P59)をご確認ください。
(3) 掛金区分
自家用乗用車(普通・小型)の共済掛金率は、対人賠償共済・対物賠償共済・人身傷害共済・搭乗者傷害共済・車両共済の補償種目ごとに「掛金区分(1~9区分)」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。
毎年1回見直しを行っているため、補償内容や等級・事故有係数適用期間による割引・割増率が前年と同一の場合でも掛金区分の変更に伴い、共済掛金は前年のご契約と異なる場合があります。
2
契約 注意喚
概要 起情報
共済掛金の払込方法
共済掛金のお払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一括払と、複数の回数に分けて払い込む分割払があります。
また、共済掛金をご契約者ご指定の金融機関の預貯金口座からお払込みいただく
口座振替があります。
ご契約者が勤務または所属する団体等を通じて、共済掛金を集金する団体扱や
集団扱もありますが、これらの取扱いには一定の条件があります。
払込方法につきましては、共済代理所または当組合へおたずねください。
【払込方法の種類】 ○:適用できます。×:適用できません。
主な払込方法 | 初回の払込期日 | 一括払 | 分割払 | xx分割 | |
口座振替 | 初回口座振替 (当月払) | ご契約期間の初日の 属する月の払込期日 | ○ | ○ | ○ |
初回口座振替 (翌月払) | ご契約期間の初日の 属する月の翌月の払込期日 | ○ | ○ | ○ | |
初回口座振替セットなし | ご契約締結と同時 | × | ○ | ○ | |
現 金 | ご契約締結と同時 | ○ | ○ | ○ |
(注) 口座振替の場合、ご指定の預貯金口座の残高不足にご注意ください。
【払込期日】
(ア)払込期日は、所定の日を決定します。口座振替による方法でお払込みの場合は、所定の振替日が払込期日となります。(振替日は毎月27日です。当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。)
(イ)分割払いの場合、2回目以降の分割共済掛金の払込期日は、初回以降毎
月の払込期日になります。
(1) 共済掛金の分割払
((36)共済掛金分割払特約 P213)共済掛金の分割払は、「2分割2回払」、「5分割5回払」、「6分割6回払」、10 分割10回払」、「12分割10回払」、「12分割11回払」または「12分割12回払」 のいずれかで、口座振替または現金によりお払い込みいただくことができます。分割払の場合の共済掛金は、一括払に比べて口座振替および現金払いの「2分 割2回払」、「5分割5回払」、「6分割6回払」が5%、現金払いの「10分割10回 払」、「12分割10回払」、「12分割11回払」、「12分割12回払」が10%の割増 になります。
(2) xx共済掛金分割払
((38)xx共済掛金分割払特約 P215)
所定の条件をすべて満たすご契約の場合、xx共済掛金分割払をご利用いただけます。xx共済掛金分割払では、分割割増なしで、「口座振替払」または「集金」のいずれかをご利用いただけます。
【xx共済掛金分割払をご利用いただける条件】 ○:適用できます
ご契約 条件 | 基本 | 1共済証書で 3台以上をご契約の場合 |
ご契約台数に 関係なく | ||
1.団体扱契約および集団扱契約のご契約でないこと | ○ | ○ |
2.ご契約のお車が、1共済契約者が所有・使用され るお車であること | ○ | ○ |
3.(複数台の場合)共済期間の初日が同一であること | ○ | ○ |
4.1共済証書に記載される年間適用共済掛金の総額 が、10万円以上であること | ○ | |
5.分割回数が12回以下であること | ○ | ○ |
6.1回あたりのお払い込みいただく共済掛金の額が 5 万円以上であること。ただし、共済掛金の総額 が 30 万円以上の場合を除きます。 | ○ |
(3) 初回共済掛金のお払い込み
((40)初回共済掛金の口座振替に関する特約 P218)
((41)初回共済掛金の口座振替翌月払特約 P219)
初回共済掛金(第1回目の分割共済掛金)は、ご契約と同時にお払い込みください。ただし、「初回共済掛金の口座振替に関する特約」または「初回共済掛金の口座振替翌月払特約」のいずれかをセットしていただきますと、初回共済掛金を口座振替でお払い込みいただくことができます。
【初回口座振替をご利用いただける条件】
条件 特約 | 共済契約のお申込みと 口座振替依頼書等のご提出期限 |
初回共済掛金の口座振替に関する特約 (当月払) | 共済期間の初日の属する月の前月20日まで |
初回共済掛金の口座振替翌月払特約 (翌月払) | 共済期間の初日の属する月の 20日まで |
(4) 第2回目以降の分割共済掛金のお払い込み
第2回目以降の分割共済掛金のお払い込みは、初回分割共済掛金の払込期日の属する月の翌月以降、毎月の払込期日になります。
イメージ
ご契約のお申込手続きと初回共済掛金のお払込み
【「初回共済掛金口座振替に関する特約、翌月払特約」をセットしていない場合】
共済期間の初日
までに手続き
契約締結時にお払い込み
第 2 回目分割掛金の口座振替
共済期間の初 日
翌 月
当 月
【「初回共済掛金の口座振替に関する特約」の場合(初回共済掛金の当月払)】
第 2 回目分割掛金の口座振替
初回共済掛金の口座振替
共済期間の初 日
翌 月
当 月
前月末までに手続き
【「初回共済掛金の口座振替翌月払特約」の場合(初回共済掛金の翌月払)】
共済期間の初日
までに手続き
初回共済掛金の口座振替
共済期間の初 日
翌 月
当 月
※共済掛金の振替金融機関を新たに設定する場合は、初回共済掛金の口座振替日の前月20日までに共済契約の申込書と口座振替依頼書をご提出していただく必要があります。
3
注意喚起情報
共済掛金の不払い時の取扱い
共済掛金は、共済証書記載の払込期日までにお払い込みください。払込方法により払込猶予期間(注)がありますが、この猶予期限を過ぎても所定の共済掛金のお払い込みがない場合は、共済金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に共済掛金をお払い込みいただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
(注)共済掛金のお払い込みがなかったことが故意による場合などを除き、共済掛金の払込期日の属する月の翌々月20日までの期間をいいます。「払込期日」については、「2.共済掛金の払込方法」(P63)をご参照ください。
【払込猶予とご契約の解除(口座振替:分割払の場合)】
(注)共済掛金のお払い込みがなかったことが故意による場合を除きます。故意による場合の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末になります。
払込猶予期日
翌々月
払込期日 事故
払込期日
20 日
振替不能
振替不能
当月に払い込むべき共済掛金のお払い込みが翌々月 20 日までになかった場合は、当月の払込期日の翌日以降に発生した事故に対しては共済金をお支払いできません。
なお、初回共済掛金のお払い込みがない場合は、ご契約期間の初日から共済金をお支払いできません。
当月・翌月の2か月分請求共済掛金の
お払い込みなし
共済掛金の お払い込みなし
翌 月
当 月
(注1) 団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しい内容につきましては共済代理所または当組合へおたずねください。
(注2) 当組合がご契約を解除した場合は、7等級~20等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
(注3) 詳しくは「共済掛金の払込に関わる特約」(P208)をご参照ください。
ご契約時にご確認いただきたいこと
Ⅰ 告知義務
1
注意喚起情報
告知義務と告知事項
(普通共済約款 5 基本条項 第3条(告知義務)P119)
ご契約者または記名被共済者には、ご契約締結時に、当組合がおたずねする共済契約に関する重要な事項について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務といいます。)があります。
ご契約締結時、当組合に対し告知いただく事項(告知事項といいます。)は、共済契約申込書に★または☆の印が付けられた箇所となっています。★または☆の印の箇所については、当組合からお尋ねいたしますので、正しく事実をお答えいただきますようお願いいたします。
ご注意
1.ご契約の際には、共済契約申込書の記載事項が事実と相違していないか、再度十分にご確認をお願いいたします。
2.ご契約時に、ご契約者または記名被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合(告知義務違反といいます。)は、当組合はご契約を解除することがあります。
3.当組合は、ご契約を解除するときは、書面をもってご契約者に通知いたします。
4.ご契約時に、ご契約者または記名被共済者に告知義務違反があり、事故が生
じた場合、共済金をお支払いできない場合があります。
・記名被共済者のご住所、氏名、生年月日、法人・個人の別
・ご契約のお車の用途車種、車名、型式、初度登録年月または初度検査年月、
登録番号、車台番号、車両所有者、使用の本拠地
・ご契約のお車のエコカー、福祉車両、レンタカー、教習車の該当の有無
・ご契約者が所有し、かつ使用するお車の総契約台数
・前契約の共済組合・保険会社名、証書番号・証券番号、事故の有無・件数、等級および事故有係数適用期間
・過去1年間における他の共済組合・保険会社からの解除の有無
・他の共済契約・保険契約の有無
告 知 事 項
(1) 記名被共済者
ご契約のお車を主に使用される方を記名被共済者としてください。補償の対象となる方の範囲を決定するための重要事項となります。
共済契約申込書の記名被共済者欄にご記入ください。また、記名被共済者の生年月日もお知らせください。
(「記名被共済者」欄にご記入がない場合、ご契約者と同一になります。)
・記名被共済者は、使用される法人
法人でお車を使用される場合
→
次のいずれかの方
・ご契約のお車を主に使用される方
・ご契約のお車を自由に支配し使用する権利を有する方
個人でお車を使用される場合
→
(2) ご契約のお車
ご契約のお車の用途車種、型式、登録番号などについては、自動車検査証などでご確認ください。ご契約のお車の用途車種、型式などにより共済掛金が異なります。
また、ご契約のお車の初度登録年月または初度検査年月をご確認ください。一定の条件を満たす場合は、共済掛金を割り引きます。
(3) 車両所有者
車両所有者は車両共済金を受け取る方となります。ご契約のお車の所有者は、正確にお申し出ください。
自動車検査証等の所有者欄をご確認のうえ、ご契約のお車の所有権を有する方の
氏名または名称を共済契約申込書の「車両所有者名」欄にご記入ください。
(「車両所有者名」欄にご記入がない場合、ご契約者と同一となります。)
自動車検査証上の所有者と実態上の所有者が異なる場合
共済契約申込書の「名義相違」欄に、自動車検査証記載の所有者名と名義相違の理由を記入していただきます。
(4) 装置・装備等と割引・割増等
ご契約のお車がエコカー、福祉車両割引の対象となる自動車、およびレンタカー・教習車の対象となる自動車かご確認ください。一定の条件を満たす場合は、共済掛金の割り引きまたは割り増しをします。
(5) 総契約台数
ご契約者が所有し、かつ使用するお車の総契約台数によりノンフリート契約またはフリート契約として取扱います。共済掛金やご契約条件が異なりますので、ご契約時には正確な総契約台数をお知らせください。
(6) 前契約の有無
ご契約期間の初日から過去13か月以内に自動車共済契約等(注)が締結されていた場合やそのご契約期間中に事故があった場合は、正確にお申し出ください。
等級および事故有係数適用期間を決定するための重要な要素となります。
(注)当組合以外の他の共済組合の自動車共済契約、保険会社の自動車保険契約を含みます。
(7) 他の現存契約の有無
ご契約のお車を同一とする他の現存契約(注)があるかご確認ください。他の現存契約がある場合は、当組合にて共済契約のお引き受けはできません。
(注)当組合以外の他の共済組合の自動車共済契約、保険会社の自動車保険契約を含みます。
2
契約概要
注意喚起情報
責任開始
ご契約の共済期間は1年間です。また、1年未満の短期契約も可能です。
実際の共済期間は、共済契約申込書の共済期間欄でご確認ください。
共済責任は、共済期間の初日の午後4時(共済契約申込書の「共済期間」欄に、これと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まります。
共済掛金は、共済掛金の払い込みが猶予される場合を除いて、ご契約の締結と同時にお払い込みください。
ご注意
共済期間が始まった後であっても、共済代理所または当組合が共済掛金を領収する前に生じた損害または傷害に対しては共済金をお支払いできません。
3
共済契約申込書上の表示
「共済契約申込書」上においては、「セットされる特約」を略称にて表示しています。表示された補償内容をお申込み(○印または記入、共済金額を記入)された場合、下表の「セットされる特約」欄に記載の特約がセットされたご契約となります。
共済契約申込書上の表示 | セットされる特約 | 参照ページ | |
補償種目 | 補償または特約の名称 | ||
対物賠償 | 対物超過修理費用 | (4)対物超過修理費用特約 | 159 |
人身傷害 | ご契約車搭乗中のみ補償 | (5)傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約 | 160 |
搭乗者傷害 | 倍額払 | (6)搭乗者傷害共済の医療共済金倍 額払特約 | 161 |
車両 | 車対車 | (16)車対車衝突危険限定特約 | 181 |
車対車+危険限定 | (16)車対車衝突危険限定特約 (17)車両危険限定特約 | 181 182 | |
車両新価特約 | (12)車両新価特約 | 174 | |
車両超過修理費用 | (13)車両超過修理費用特約 | 179 | |
車両全損時諸費用対象外 | (15)車両全損時諸費用対象外特約 | 181 | |
その他特約 | 事故・故障時代車費用 | (25) 事故・故障時代車費用特約 | 192 |
ロードアシスタンス 代車費用 | (24) ロードアシスタンス代車費用特約 | 190 | |
宿泊移動費用 | (23) ロードアシスタンス宿泊移動費用特約 | 188 | |
臨時費用 | (32) 臨時費用特約 | 207 | |
弁護士費用 | (31) 弁護士費用特約 | 201 | |
原付特約(人傷あり) | (29) 原付バイク特約(人身傷害あり) | 198 | |
原付特約(人傷なし) | (30) 原付バイク特約(人身傷害なし) | 200 | |
自損事故対象外 | (10) 自損事故傷害対象外特約 | 171 | |
工作車ブーム対象外 | (20) 工作用自動車ブーム対象外特約 | 184 | |
無過失事故特則対象外 | (26) 車両無過失事故に関する特則の対象外特約 | 194 | |
割引・割増 | 全車両一括 | (53) 全車両一括特約 | 239 |
4
契約概要
共済金額の設定
共済金額は、補償ごとに金額を設定いただくものと、あらかじめ金額が設定されているものがあります。ご契約の共済金額は申込書等をご確認ください。申込書等に共済金額の記載がない特約については、普通共済約款や特約をご参照ください。
5
共済掛金等領収証および共済証書の交付
共済掛金をお払い込みいただくと、原則として当組合所定の共済掛金等領収証が発行されますので、お確かめください。また、ご契約締結後1か月を経過しても共済証書が届かない場合は、当組合までご連絡ください。
6
注意喚起情報
クーリングオフ
注意喚起情報
自動車共済契約はすべて、共済期間が1年以下のため、クーリングオフの対象となりませんので、ご契約の際には十分にご注意くださいますようお願いいたします。
7
補償の重複に関するご注意
以下の補償・特約をご契約される場合で、記名被共済者またはそのご家族がすでに他の共済・保険でこれらと同種の共済商品等をご契約の場合は、補償が重複する場合があります。ご契約者・記名被共済者のご意向に合わせてご契約内容の見直しをご検討ください。
補償が重複した場合は、対象となる事故についてはどちらのご契約からでも補償されますが、共済金が重ねて支払われることはありませんのでご注意ください。
1.人身傷害共済
共済金額が無制限のご契約がある場合は歩行中の補償が重複する場合があります。「(7)傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約」をご契約いただくことで、補償範囲を「ご契約のお車に搭乗中の事故」に限定することができます。
2.原付バイク特約
対人賠償共済、対物賠償共済、(人身傷害ありの場合は人身傷害共済)の共済金額が無制限のご契約がある場合は、補償が重複します。
3.弁護士費用特約
ご契約者が個人の場合は、補償が重複します。
ご契約後にご確認いただきたいこと
Ⅰ 通知義務
1
注意喚起情報
通知義務と通知事項
(普通共済約款 5 基本条項 第4条(通知義務)P119)
ご契約者または記名被共済者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務(通知義務といいます。)があります。
通知事項は、共済契約申込書に☆の印が付けられた箇所となっていますので、変更の通知漏れがないように十分ご注意ください。
通知事項の変更について、遅滞なくご連絡をいただいた場合は、その変更の事実が発生した日からご契約内容を変更します。
遅滞なくご連絡いただけなかった場合、または、お手続き(注)いただけなかった場合は、ご契約を解除したり、事故の際に共済金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
(注)変更手続き書類のご提出および追加共済掛金のお支払いなどが完了していない場合を含みます。
ご注意
ご通知や追加共済掛金のお払込みがないまま事故が発生した場合、ご契約が解除されたり、共済金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・記名被共済者の法人・個人の別(注)
・ご契約のお車の用途車種(注)、登録番号、使用の本拠地
・ご契約のお車のエコカー、福祉車両、レンタカー、教習車の該当の有無
・前契約の共済組合・保険会社名、証書番号・証券番号、事故の有無・件数、等級および事故有係数適用期間
・過去1年間における他の共済組合・保険会社からの解除の有無
・他の共済契約・保険契約の有無
主 な 通 知 事 項
(注)ご契約のお車の用途車種や記名被共済者の法人・個人の別が変更になった場合などにおいて、一部の特約について引受範囲から外れ、その特約をセットできなくなる場合があります。
2
注意喚起情報
通知事項以外の変更
ご契約後やご契約期間中の途中に次のような通知事項以外の変更を行う場合は、あらかじめ共済代理所または当組合までご連絡ください。
なお、ご契約条件の変更手続き前(注1)に発生した事故については、共済金をお支払できなかったり、変更前のご契約条件が適用されたりすることがありますのでご注意ください。
(注1)ご契約条件の変更手続きに伴い追加共済掛金が必要となる場合は追加共済掛金をお支払いいただく前を含みます。
(注2)ご契約条件の変更日は、お申し出以後の日になりますのでご注意ください。
・ご契約者または記名被共済者の住所、氏名(名称)が変更となる場合
・「運転者年齢条件」を満たさない方がご契約のお車を運転される場合
・「運転者限定特約」により限定した範囲外の方がご契約のお車を運転される場合
・買い替えなどにより、ご契約のお車が変更となる場合
・ご契約のお車のエコカー、福祉車両、レンタカー、教習車の該当の有無が変更となる場合
・ご契約のお車を譲渡する場合
・共済金額の増額や特約を付帯するなど、ご契約条件の変更を希望する場合
・車両共済の適用がある場合で、自動車の改造、付属品の装着・取り外しなどによりご契約のお車の価額が変わる場合
・ご契約者が自ら所有し、かつ使用されるお車の総契約台数が10台以上となる場合
変 更 x x
(1) 記名被共済者の変更
記名被共済者を変更する場合は、変更後の記名被共済者の変更日時点での生年月日を確認させていただきます。運転者年齢条件特約や運転者限定特約をセットされている場合は、補償される運転者の範囲を変更する必要があるかご確認ください。
また、補償によっては、被共済者の範囲が変わる場合もありますので、あわせてご確認ください。詳細は、「Ⅴ 運転者の範囲(P43)」をご参照ください。
(2) ご契約のお車を運転される方の範囲の変更
新たに運転者の範囲を限定する場合、または、ご契約時に限定した運転者の範囲を変更する場合は、必ず運転者の年齢条件についてもご確認ください。
補償の対象となる運転者の範囲内であっても、年齢条件を満たさない方が運転中の事故は、原則として補償されない場合がありますので、ご注意ください。詳細は、「Ⅴ 運転者の範囲(P43)」をご参照ください。
運転免許資格取得に対する自動補償
((1)運転者年齢条件特約 第3条 P156)運転者年齢条件特約により当組合が共済金をお支払いできない事故が発生した場合でも、次の①から③までの条件をいずれも満たしているときは、当組合は、その事故により生じた損害に対しては、当組合が③の請求を承認していたものとみなして補償します。
当組合がこの自動補償の規定により共済金をお支払いする場合、通常の運転者年齢条件変更等の手続きと同様に、ご契約者に対し追加共済掛金を請求させていただきます。
①事故発生時において、ご契約のお車(注1)を運転されていた方が、ご契約のお車を運転することができる運転免許(注2)を新たに取得した方(以下「新規運転免許取得者」といいます。)であること。
②事故発生日が、①の新規運転免許取得者の免許取得日(注3)の翌日から起算して 30 日以内の日であること。
③①の新規運転免許取得者の免許取得日(注3)の翌日から起算して30 日以内に、ご契約者が書面により当組合に対し運転者年齢条件の変更等の承認請求を行い、当組合がこの承認請求を受領すること。
(注1)「(27)他車運転特約」に定める他の自動車を含みます。
(注2)道路交通法(昭和35 年法律第105号)第84条第1項に定める運転免許をいい、仮運転免許を除きます。
(注3)新規運転免許取得者の運転免許証に記載されている免許取得日をいいます。
※詳しくは、共済代理所または当組合へおたずねください。
自動セット
もしも、運転者範囲の変更のお申し出をお忘れの場合
(3) ご契約のお車の入替について
新たに自動車を取得された場合やご契約のお車を廃車・譲渡・返還され、他の自動車を所有されている場合は、ご契約のお車との入替が可能です。
入れ替えられる場合は、事前に共済代理所または当組合までご連絡ください。
【お車の入替ができる条件】
条 件 | |
入替後のお車の所有者 | 次のいずれかの方に該当することが必要です。 ① ご契約のお車の所有者 ② ご契約のお車の記名被共済者 ③ ご契約のお車の記名被共済者の配偶者 ④ ご契約のお車の記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 |
入替後のお車 | ご契約者が新たに取得したまたは1年以上を期間とする貸借契約により借り入れたお車、または、入替後のお車の所有者がすでに所有 しているお車であること |
入替後のお車の用途車種 | ご契約のお車と同一の用途車種「〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表」(P139)に定める用途車種を含みます。)の 自動車に限ります。 |
(注)ご契約のお車を廃車、譲渡またリース業者へ返還した場合や、上記のお手続きによって無共済となった自動車に対しても、別途入替の手続きを行うことができるときがあります。詳しくは共済代理所または当組合へおたずねください。
ご契約のお車 (被共済自動車)
●新たに取得された自動車
●所有されている他の自動車
廃車・譲渡
または返還
入替
ご契約(共済契約)
ご注意
入替のお手続きをおとりになるまでの間に「入替後の自動車(新たに取得されたお車または所有されている他の自動車)」に生じた損害または傷害については、「(51)被共済自動車の入替自動補償特約」が適用されている場合を除き、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
((51)被共済自動車の入替自動補償特約 P239)ご契約のお車を廃車・譲渡・返還し、かつ、新たに自動車を取得された場合で、以下の条件に合致するときは、ご契約のお車の入替手続きをおとりいただくまでの間は、新たに取得されたお車をご契約のお車とみなしてお取り扱いします。
(ご契約のお車の廃車・譲渡・返還を伴わない場合は対象となりません。)
〈適用条件〉
1.新たに取得された自動車の所有者が次のいずれかの方であること。
① ご契約のお車の所有者
② ご契約のお車の記名被共済者
③ ご契約のお車の記名被共済者の配偶者
④ ご契約のお車の記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
2.新たに取得された自動車の用途車種が、ご契約のお車と同一の用途車種「〈別表3〉被共済自動車の入替ができる用途車種区分表」(P139)に定める用途車種を含みます。)であること。
3.実際に自動車を取得された日(客観的な資料で取得日を確認させていただいた場合に限ります。) または自動車検査証に所有者名が記載された日の翌日から 30日以内に、お車の入替手続きをおとりいただくこと。
〈ご注意〉
1.廃車・譲渡・返還されたご契約のお車について生じた損害または傷害については、共済金をお支払いできません。
2.補償内容は、入替前の自動車の契約条件により定まります。
例えば、入替前の自動車のご契約に車両共済をセットしていない場合には、車両共済の共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
自動セット
もしも、お車の入替のお申し出をお忘れの場合
(4) ご契約のお車を譲渡される場合
共済期間の中途で、ご契約のお車を譲渡された場合においても、共済契約上の権利・義務はお車の譲受人には移転しません。
共済契約上の権利・義務もあわせて譲受人へ譲渡される場合には、あらかじめ共済代理所または当組合へご通知のうえ所定の手続きをおとりください。
ご注意
手続きをおとりになるまでの間に生じた損害または傷害については、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
Ⅱ ご契約の解約
注意喚起情報
契約概要
ご契約を解約される場合は、共済代理所または当組合にご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
解約日はお申し出以後の日となります。当組合の定めるところにより計算した共済掛金を返還または請求する場合があります。
ご注意
<口座振替契約の場合>
お支払いいただくべき共済掛金の未払込分がある場合は、解約日以後に共済掛金が引き落としされることがあります。一旦、口座振替を行い、当組合にて口座振替を確認したのちに返還すべき共済掛金は返還させていただきま す。
なお、この共済掛金が引き落としできない場合は、解約日または解約日より前の日付に遡ってご契約を解除することがあります。
この場合、7等級以上の等級が次のご契約へ継承できなくなりますのでご注意ください。
<ご家族で複数の自動車共済契約等を契約されている場合>
解約されるご契約に次の補償・特約がセットされており、契約されている他の自動車共済契約等にこの補償・特約をセットされていない場合は、補償が受けられなくなりますのでご確認ください。
人身傷害共済(基本補償)、原付バイク特約、弁護士費用特約
<満期日前に解約し、新たにご契約される場合>
補償内容や共済掛金が変更になったり、新たなご契約の等級の進行が、解約しない場合と比べて不利になる場合があります。
【解約返還共済掛金計算方法】
1.共済期間1年の共済契約の解約返還共済掛金
(1)次のいずれかの方法により計算した額(ただし、未払込共済掛金がある場合は、未払込共済掛金を差し引いた額。)とします。
① 共済契約が解約された日の契約条件に基づく年間適用共済掛金から、既経過期間(注2)に対し「短期掛金率」(注3)をもって算出した共済掛金を差し引いた額
② 共済契約が解約された日の契約条件に基づく年間適用共済掛金から、既経過期間(注2)に対し「月割」をもって算出した共済掛金を差し引いた額
③ 共済契約が解約された日の契約条件に基づく年間適用共済掛金から、未経過期間(注2)に対し「日割」をもって算出した額
(注1) 算出した額が「マイナス」となる場合は徴収します。
(注2)「既経過期間」とは、共済期間の初日から解約日までのすでに経過した期間の
ことをいい、「未経過期間」とは、解約日から共済期間の末日までの残りの期間のことをいいます。
(注3)短期掛金率
既経過期間 | 短期掛金率 | 既経過期間 | 短期掛金率 | 既経過期間 | 短期掛金率 | 既経過期間 | 短期掛金率 |
7日まで | 10% | 3か月まで | 45% | 7か月まで | 75% | 11か月まで | 95% |
15日まで | 15% | 4か月まで | 55% | 8か月まで | 80% | 12か月まで | 100% |
1か月まで | 25% | 5か月まで | 65% | 9か月まで | 85% | ||
2か月まで | 35% | 6か月まで | 70% | 10か月まで | 90% |
(2)適用する計算方法
適用する計算方法 契約内容 | (1)―① (短期掛金率) | (1)-② (月割) | (1)-③ (日割) |
下記以外の契約 | 右記以外 | 中途更改A(注2・3) | 中途更改B(注2・3) |
一般分割払、集団扱・団体扱の契約(注1) | - | 右記以外 | 中途更改B(注2・3) |
(注1)「(36) 共済掛金分割払特約、(43) 団体扱特約(一般A)、(44) 団体扱特約(一般B)、 (45)団体扱特約(一般C)、(46) 団体扱特約、(47) 団体扱特約(口座振替方式)、(49)集団扱特約」のうちのいずれかの特約が付帯された契約および団体割引が適用された共済契約をいいます。
(注2) 中途更改とは、契約条件の変更等を行うために、記名被共済者等を変更せずに、共済契約が解約された日を共済期間の初日として当組合と共済契約を締結することをいいます。
(注3) 中途更改A・B:中途更改後の新契約について、次の条件をすべて満たす場合が「B」、イおよびウの条件を満たす場合が「A」となります。
ア.この共済契約の契約条件を変更する方法が、共済契約引受に関する制度上、中途更改に限られる場合
イ.中途更改後の新契約の共済期間が「1年」であること
ウ.中途更改後の新契約について、解約する共済契約に適用されている補償種目の削除がないこと
2.共済期間1年未満の共済契約の解約返還共済掛金
前記1の共済期間1年の共済契約の算出方法に準じます。
Ⅲ その他のご注意事項
1
注意喚起情報
ご契約の中断制度
共済期間の中途でご契約のお車を廃車された等の理由により、ご契約を一時的に中断した場合は、中断証明書の発行をお申出いただき、所定の条件を満たすことにより、新たなご契約に中断制度をご利用いただけます。
中断後に新たにご契約いただく際に、中断前のご契約に適用されていた等級および事故有係数適用期間を基に、所定の方法により決定した等級および事故有係数適用期間を適用することができます。ただし、新たなご契約についても一定の条件がありますので、詳しくは共済代理所または当組合へおたずねください。
ご契約のお車を長期間手 | 記名被共済者の海外渡 | 記名被共済者が妊娠さ | ||
放す等のため、一時的に | 航により一時的にご契 | れ、一時的にご契約を中 | ||
ご契約を中断する場合 | 約を中断する場合 | 断する場合 | ||
【中断特則(国内)】 | 【中断特則(海外)】 | (妊娠による契約中断) | ||
中断制度をご利用いただける条件 | 共通条件 | ①「中断証明書」の発行を中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から 13 か月以内に共済代理所または当組合へお申出いただくこと。 ②旧契約を前契約として、ノンフリート等級別割引・割増制度の規定を適用したときに、新契約に適用すべき等級が7等級~20等級までの等級(注)となること。 | ||
(注) 適用されている等級が7等級から20等級であれば、「事故有係数適用期間」の年数(0または1~6の別)、係数(「無事故係数」または「事故有係数」の別)に関係ありません。 | ||||
各中断別の条件 | ご契約のお車を廃車、譲渡(1年以上貸借した自動車(リースカー等)を貸主に返還する場合を含みます。)、または車検満了日に継続検査を受けず車検切れとなり、しばらく自動車を使用しないためご契約を解約または満期時に継続されないこと。 | 記名被共済者が長期間海外渡航され、ご契約のお車をしばらく使用しないため、ご契約を解約または満期時に継続されないこと。 | 記名被共済者が妊娠され、ご契約のお車(二輪自動車または原動機付 自転車)をしばらく使用しないため、ご契約を解約または満期時に継続されないこと。 | |
中断制度で等級を継承できるご契約 | 中断日の翌日から10年以内に締結されるご契約 | 出国日が中断日の6か月前の日以後の場合で、記名被共済者の出国日の翌日から10 年以内、かつ、帰国日の翌日から 1年以内に締結される ご契約 | 中断日の翌日から10年以内に締結されるご契約 | |
中断証明 | 廃車・譲渡および車検切 | ご契約の解約日または | ||
書発行ご請 | れの事実が確認できる書 | 満期日までに妊娠され | ||
求時に必要 | 類(自動車検査証等のコ | た事実が確認できる母 | ||
な書類 | ピー) | 子健康手帳のコピー。 |
2
注意喚起情報
共済金お支払い後の共済金額
共済期間中、共済金のお支払いが何回あっても共済金額は減額されず、ご契約は
満期日まで有効です。
注意喚起情報
ご契約者が死亡されたとき
ご契約者が死亡された場合は、共済契約上の権利・義務はご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
ご契約者が死亡された場合には、ただちに共済代理所または当組合へご連絡ください。
ご注意
共済契約にノンフリート等級別割引・割増制度が適用されている場合、等級
(事故有係数適用期間を含みます。)が継承いただけない場合がありますので、ご注意ください。
ご契約者死亡時 おける出資のお取扱い
ご契約者(組合員)が個人で死ttされた場合、出資者名を法定相続人の方へ変更するなど所定の手続きを行う必要があります。
変更手続きについては、共済代理所または当組合へおたずねください。
その他 ご注意いただきたいこと
1
注意喚起情報
個人情報のお取扱い
当組合は、本契約に関する個人情報を、共済契約引受・共済金支払の判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の共済商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施等を行うために利用するほか、次の①~③まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)につきましては、法
令により限定された目的以外の目的に利用しません。
①当組合が、上記業務のために業務委託先(共済代理所を含みます。)、医療機関、共済金の請求・支払に関する関係先等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②当組合が、保険・共済制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、他の共済組合・保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③当組合が、再共済契約の締結や再共済金等の受領のために、全国自動車共済協同組合連合会等に提供を行うこと(全国自動車共済協同組合連合会から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
2
注意喚起情報
共済掛金率の改定
自動車共済の収支状況により、共済掛金率の見直しを行う場合があります。ご契約期間中に共済掛金率の改定や割引・割増率の新設・改定などを行った場合でもご契約期間の初日時点における共済掛金率を適用いたしますので、共済掛金は変更いたしません。
また、これらの改定は予告なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
重大事由による共済契約の解除
( 普通共済約款 5 基本条項第12条(重大事由による解除)P121)
次の事由が生じた場合には、ご契約を解除することがあります。また、この場合、共済金をお支払いできないことがあります。
① ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が当組合に共済金を支払わせることを目的として損害または事故を生じさせたことまたは生じさせようとしたこと。
② 共済金の請求に関し、被共済者または共済金を受け取るべき方に詐欺行為が
あったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと。
③ ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること。
④ 上記①~③のほか、ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、共済契約の継続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと。
注意喚起情報
信用リスクについて
① 関東自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全国自動車共済協同組合
連合会」と再共済契約を結ぶことにより、リスクの分散体制をとっています。
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx 全国自動車共済協同組合連合会ホームページ)
② 関東自動車共済協同組合は、異常災害等の事由により損失金を補てんできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金を削減または共済掛金を追徴する場合があります。
(自動車共済規程 事業方法書第23条(共済金の削減または共済掛金の追徴))
事故が起こった場合の手続き
事故が起こった場合の手続きやご注意いただきたい事項をこの
「事故が起こった場合の手続き」に記載しています。
Ⅰ 万一、事故にあわれたら
(1) 負傷者の救護
事故が発生した場合は、まず負傷者の救護措置を行ってください。
1.被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置など状況に合わせて行ってください。
2.他の自動車の妨げにならないよう路上の危険防止を行い、損害の発生と拡大
の防止に努めてください。
(2) 警察へのご連絡
事故が発生した際には、必ずもよりの警察へ連絡し事故の届出をしてください。
ご注意
1.自動車事故による共済金請求にあたっては、当組合に提出できない相当な理由がある場合を除いて、原則として自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明書」が必要となります。
2.交通事故証明書は事故発生時に警察への届出がありませんと発行されませんので、事故が起こった場合には必ず警察へ事故の届出を行ってください。
3.人身事故の場合には、必ず「人身事故扱いの交通事故証明書」が必要となりますので、警察への届出の際に必ず人身事故である旨お申出ください。
(3) 事故状況と相手の方の連絡先確認
事故の状況と相手の方の連絡先を正確にご確認ください。
なお、目撃者がいる場合は、その方の連絡先もあわせてご確認ください。
ご注意
【その場では示談をしないでください。】
相手方から損害賠償請求を受けた場合、請求の全部または一部を承認する場合は、必ず当組合に事前ご相談ください。当組合の承認を得ないで、補償を受けられる方ご自身が相手方と示談をされた場合は共済金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
(4) 当組合へご連絡
ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方は、事故発生後ただちに、お電
話等で、共済代理所または当組合に対し事故が発生したことをお知らせください。
(1) ご契約者名・運転者名
(2) ご契約の証書番号
(3) 事故車の登録番号
(4) 事故が発生した日時
(5) 事故が発生した場所
(6) 事故の状況
(7) 損害の程度
(8) 相手方の住所・氏名・連絡先
(9) 目撃者の住所・氏名・連絡先
(10) 届出の警察署名・担当警察官の氏名
(11) けがの程度・病院名
(12) 車の損傷箇所・損傷程度、修理工場
(13) 損害賠償の請求を受けた場合はその内容
お願い
ご契約の共済契約のほかに共済契約または保険契約がある場合は、ご契約の有無およびその内容についても当組合にご連絡ください。
※他の共済契約等からすでに共済金等の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
当組合では、夜間・休日も事故通知を受け付けております。
(平日 9 時~17 時は、ご契約の支部で受け付けております。)
夜間・休日
事故受付サービス
0120-89-8819(無料)
Ⅱ 必ず、当組合にご相談いただきたいこと
下記の場合には、事前に必ず当組合へご相談ください。
(1) 事故にあったお車を修理されるとき
修理に着手される前に、必ず当組合の承認を得てください。
なお、部品(バンパー等)の損傷等で補修が可能な場合は、原則として補修していただきます。(樹脂製バンパーは軽度の損傷であれば、補修してお使いいただくことができます。)
当組合が承認する前に修理に着手された場合、また、補修可能な場合に部品交換による修理をされたときは、共済金を全額お支払いできないことがあります。
(2) 被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受けられた場合は、示談をする前に必ず当組合にご相談ください。
事故を起こされた方および被害者の方の同意がある場合には、当組合が相手方との示談交渉をお引受けします。この場合、事故を起こされた方に、当組合担当者と同行・同席をお願いすることがあります。
当組合の承認を得る前に被害者と示談をされた場合、共済金を全額お支払いできないことがあります。
(3) 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、提起された場合
必ず、当組合へ遅滞なくご通知のうえ、ご相談ください。
ご通知がないと、共済金の一部または全額をお支払いできないことがあります。
Ⅲ 事故解決にむけて
(1) 当組合による事故解決
対人賠償事故・対物賠償事故の場合で、被共済者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られたときは、当組合は原則として被共済者のために示談交渉をお引受けいたします。この場合、当組合の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。
ご注意
次の場合には、当組合は被害者との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、被害者との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
【主なもの】
1.共済金をお支払いすることができない事故(対人・対物)
2.損害賠償額が明らかに自賠責共済等の支払金額内でおさまる場合(対人)
3.損害賠償額が明らかに対物賠償共済の免責金額内でおさまる事故(対物)
4.損害賠償額が明らかに共済金額を超える場合(対人・対物)
5.ご契約のお車に自賠責共済等のご契約がない場合(対人)
6.正当な理由がなく被共済者が当組合の求めに対しご協力いただけない場合
(対人・対物)
7被害者が当組合と直接、折衝することに同意されない場合(対人・対物)
※詳しくは組合へおたずねください。
(2) 過失割合について
、
事故の損害を加害者と被害者がxxに分担するために被害者にも過失がある場合は、被害者の過失の程度に応じて、加害者の損害賠償額を減額します。これを「過失相殺」といいます。
※過失割合の詳細については、当組合までお問い合せ
ください。
ご注意
1.共済金をお支払いできる事故であっても、事故発生時の状況に応じて過去の
判例等を参考に過失割合が適用されます。
したがって、被害者の損害額の全額を、ご契約いただいた共済でお支払いできない場合もありますのでご注意ください。
2.事故現場での当事者同士の示談はおやめいただくようお願いします。
【迅速な事故解決向けてのお願い】
1.対人賠償事故(歩行者や自動車に乗車している人等を死傷させた場合)または対物賠償事故(他の自動車、家屋や電柱等、他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合は、被害者に対するお見舞い、お詫び、死亡事故の場合には葬儀参列等、できる限り被害者に対して誠意を尽くすことが円満な解決に向けて何よりも必要です。
2.損害状況や事故状況の確認についてご協力をお願いいたします。
Ⅳ 共済金のご請求にあたって
(1) 共済金の請求権と時効
当組合に対する共済金の請求権は、共済金請求権の発生時の翌日から起算して3
年を経過しますと、時効によって消滅します。
また、事故被害者など損害賠償請求権者が当組合に対し有する損害賠償額の請求
権も、一定期間を経過しますと時効となりますのでご注意ください。詳しくは、当組合へおたずねください。
種目 | 被共済者の状態 | 共済金 | 共済金請求権が発生する時 |
対物賠償共済対人賠償共済 | ●対人賠償共済金 ●対物賠償共済金 | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 | |
人身傷害共済 | 被共済者が死亡さ れた場合 | ●人身傷害共済金 | 被共済者が死亡された時 |
被共済者に後遺障 害が生じた場合 | ●人身傷害共済金 | 被共済者に後遺障害が生じた時 | |
被共済者が負傷さ れた場合 | ●人身傷害共済金 | 被共済者が治療を要しなくなった時 | |
搭乗者傷害共済 | 被共済者が死亡さ れた場合 | ●死亡共済金 | 被共済者が死亡された時 |
被共済者に後遺障害が生じた場合 | ●後遺障害共済金 ●重度後遺障害特別共済金 ●重度後遺障害介護費用共済金 | 被共済者に後遺障害が生じた時または事故発生日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
搭乗者傷害共済 | 被共済者が負傷された場合 | ●医療共済金 <部位・症状別払> | 被共済者が治療を要しなくなった時、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時、または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時 |
車両共済 | ●共済金 | ご契約のお車に損害が生じた時 |
(2) 共済金の請求に必要となる書類等
当組合に共済金をご請求いただくとき、必要に応じて次の書類をご提出いただくなど、所定のお手続きが必要となります。
対人賠償共済の共済金の請求に際し、自賠責共済等の共済金等請求のためにご提
出済みの書類は重複してご提出いただく必要はありません。詳しくは、当組合までおたずねください。
共済金請求書 | 当組合所定の「共済金請求書」の必要事項をご記入のうえ当組合にご提出いただきます。 (注)物損事故(対物賠償事故・車両事故)の場合、提出を省略することもできますが、所定の条件があります。 | |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書をいいま す。 | |
損害の額または傷害の程度を示す書類 | すべての事故に共通するもの | 刑事記録(供述調書、実況見分調書、写真撮影証明書など)、事故の原因・状況の詳細を示す書類等その他損害を証明する書類 |
損害賠償事故または傷害事故に関する もの | 修理見積書、被害物の写真、代車費用請求書・領収書、診断書(死亡診断書・死体検案書、後遺障害診断書を含みます。)、施術証明書・施術費用明細書、職業証明書、診療報酬明細書、付添看護自認書・看護料領収書、通院交通費領収書(タクシー等の領収書を含みます。)、休業損害証明書、源泉徴収票、源泉徴収簿、確定申告書、所得証明書、給与明細書、年金額改定通知書等年金の確定支給額を確認する書類、レントゲン・MRI などの検査画像、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、内定通知書、葬儀費領収書・明細書など ※被共済者に対して賠償共済金(対人・対物)をお支払いする場合には、被害者(損害賠償請求権者)への損害賠償金支払を証明する書類、または被害者(損害賠償請求権者)が被共済者に対して賠償共済金を支払うことを承諾されていることを証明する書類が必要となります。 (平成22年4月1日以降に発生した共済事故より) | |
車両事故に関する もの | 自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、修理 見積書、事故車両の写真 など |
共済金の支払額を確定するための書類 | 示談書、協定書(当組合指定のもの)、確認書(当組合所定のもの) など |
共済金請求者であることを示す書類 | 戸籍謄本または除籍謄本、住民票、印鑑証明書、法人代表資格証明、代理人であることを示す書類(委任状、法定代理人の登記事項証明書など) など |
盗難事故の際、車両共済金の支払を請求される場合に必要となる書類 | 自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、譲渡証明書、委任状等の盗難にあった被共済自動車の名義変更に係る書類 など |
対人賠償事故等において自賠責共済等との一括払を行 う場合に必要となる書類 | 自賠責共済証明書または自賠責保険証明書 |
公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書等 |
(3) 共済金のお支払時期
当組合は、共済金請求権者からの共済金請求が完了した日(請求完了日)から、 30日以内に共済金支払に必要な調査を終えて、共済金をお支払いします。
ただし、共済金をお支払いするために、詳しい事故の原因、発生状況、事故と損 害・傷害との関係、損害・傷害の状況、共済契約の有効性等の確認のため、特別 な調査や照会が不可欠と判断される場合には、30日を超過する場合があります。請求完了日から30日以内に共済金をお支払いできない場合には、不可欠と判断さ れる調査や照会等の内容により、請求完了日から最大180日以内に共済金をお支払いします。
特別な照会や調査が不可欠と判断される場合 | 共済金のお支払時期 |
警察、検察、消防その他公の機関による捜査・調査結果が必 要な場合 | 180日以内 |
医療機関、検査機関その他専門機関による診断・鑑定等の結 果が必要な場合 | 90日以内 |
(後遺障害が生じたとき)医療機関による診断、後遺障害の 認定に係る専門機関の審査等の結果が必要な場合 | 120日以内 |
災害救助法が適用された被災地域における確認のために、調 査結果を必要とする場合 | 60日以内 |
日本国内で確認するための代替の手段がない場合で、日本国 外で調査を行うことが必要な場合 | 180日以内 |
(4) 自賠責共済等との一括払制度
対人賠償事故の共済金をお支払いできる場合で、被共済者がこの共済契約の共済金と自賠責共済等の共済金等を同時に請求されたときは、当組合は一括してお支払いいたします。
この場合、自賠責共済等が、当組合以外の共済組合または損害保険会社で契約されているときでも、当組合はその自賠責共済等の共済金等を立て替えて一括してお支払いします。
(5) 共済金の内払制度
対人賠償事故の共済金をお支払いすることができる場合は、示談成立前でも被共済者が負担すべき被害者の治療費、看護料および休業損害(すでに自賠責共済等で支払われた額を除きます。)について内払金をお支払いします。
(6) 被害者からの直接請求制度
対人賠償事故・対物賠償事故で共済金が支払われる場合、被害者が共済金相当の
損害賠償額を当組合へ直接請求することもできます
(7) 被害者の先取特権
1.当組合に対し、被共済者の対人賠償共済金および対物賠償共済金の請求と、被害者(損害賠償請求権者)の損害賠償金の請求が行われた場合には、被害者(損害賠償請求権者)に対し優先して損害賠償金をお支払いします。
2.当組合は、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合に、共済金をお支払いします。
(1)被共済者が被害者(損害賠償請求権者)に対して損害の賠償をされた後に、当組合に共済金を請求される場合
(2)被共済者が被害者(損害賠償請求権者)に対して損害の賠償をされる前に、被共済者の指示により当組合から直接被害者(損害賠償請求権者)に対してお支払いする場合
(3)被共済者が被害者(損害賠償請求権者)に対して損害の賠償をされる前に、被害者(損害賠償請求権者)が先取特権を行使され、当組合から直接被害者に対しお支払いする場合
(4)被害者(損害賠償請求権者)が、当組合が被共済者に対して共済金をお支払いすることを承諾された場合
ご注意
共済金請求権は、被害者(損害賠償請求権者)以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。
(8) 自動車事故の無料相談
都道府県および政令指定都市の交通事故相談所、全日本交通安全協会の交通事故相談所等があります。
Ⅴ お客さまからの苦情等の受付制度
当組合では、お客さまが安心して自動車共済をご利用いただき、より満足いただけるサービスをご提供するため、ご相談および苦情等の受付窓口を開設していますので、お気軽にお申し出ください。
(注) 「相談・苦情等」とは、相談・苦情・紛争のいずれかに該当するものおよびそれらに準ずるものをいいます。
1. お客さまからの相談・苦情等については、本部・支部で受け付けます。
2.相談・苦情等の申出があった場合、これを誠実に受け付け、お客さまからのお申出内容・事情等を充分お聞きすること等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係を調査します。
3.相談・苦情等については、xx、迅速、誠実に対応するとともに、その対応について、必要に応じて組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
4.受け付けた相談・苦情等については、解決がはかられたものを含め事案の管理・整理を行い、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。
お客さま相談室
電話番号:045-222-3898
受付時間:午前9時~午後5時
(土日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く。)
※巻末に記載の当組合の支部でも受付いたしております。
Ⅵ 中立の第三者機関による示談斡旋制度
相談・
苦情等
組合員・ご利用者様への個
別の対応
組 合 員 ・ ご 利 用 者 様
コンプライアンス統括部署
全国自動車共済協同組合連合会
(取り次ぎ)
本・支部(契約課・損害調査課)
相談・苦情等統括部署(総務部・契約部・損害調査部・お客様相談室に設置) (相談・苦情等受付窓口)
内部監査部署
コンプライアンス管理委員会
(一社)日本共済協会 共済相談所
理 事 会
凡例
報告・連絡相談・協議指示・調査
(一社)日本共済協会 共済相談所
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構
(公財)日弁連交通事故相談センター
(公財)交通事故紛争処理センター
相 談 ・ 苦 情 等
相 談 ・ 苦 情 等
相 談
・ 苦 情 等
紛
争 解
決
紛 争 解
決 x x
お客さま相談室を通じ、お客さまからのご相談・苦情等については当組合が対応いたしますが、お客さまに納得のいくような解決ができず、お客さまから外部の中立的な第三者の紛争解決機関を利用して解決を図りたいと、当組合にお申し出いただいた場合は、苦情等のお申出内容により、以下の紛争処理機関をご紹介させていただくとともに、その標準的な手続きの概要等について情報を提供いたします。
1.一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
日本共済協会では、審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援
業務を行います。
ただし、自動車事故の賠償に関わる苦情等については受け付けておりません。
一般社団法人 日本共済協会
(ホームページ)xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(本部)xxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxx0x TEL:03-5368-5757
(受付時間)午前9時~午後5時
(土日・祝祭日および年末年始を除きます。)
※日本共済協会に関する詳細は、同協会のホームページでご確認ください。
2.一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
共済金のお支払いに関して万一にもご納得いただけなかったときのために、xx中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は、共済金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
(ホームページ)xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/
(本部)xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxx00x TEL:03-5296-5031
(大阪支部)xxxxxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxx0x
TEL:06-0000-0000
※自賠責保険・共済紛争処理機構に関する詳細は、同機構のホームページでご確認ください。
3.公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターの相談所が全国 170 箇所(各弁護士xxx)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っております。
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
(ホームページ)xxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx/
(本部)xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxx00x TEL:03-3581-4724
※もよりの日弁連交通事故相談センターの相談所の所在については、同センターの
ホームページでご確認いただくか、同センター本部までご照会ください。
4.公益財団法人 交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、被害者の正当な利益を守るため、xxな立場から和解の斡旋を行っております。
公益財団法人 交通事故紛争処理センター
(ホームページ)xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
(本部)xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx00x TEL:03-3346-1756
※もよりの交通事故紛争処理センターの所在については、同センターのホームページでご確認いただくか、同センター本部までご照会ください。
自動車共済普通共済約款
ご契約内容を定めた普通共済約款・特約を掲載しております。
ご一読いただき、ご契約内容をご確認くださいますようお願いいたします。
自動車共済普通共済約款
1 賠償責任条項
2 人身傷害条項
3 搭乗者傷害条項
4 車両条項
5 基本条項
■ 普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義
自動車共済普通共済約款および特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められ る異常所見をいいます。 |
医師 | 被共済者以外の医師をいいます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被共済者のために既に回収されたものを いいます。 |
危険物 | 次の①から③までのいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条 (用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に 定める毒物または劇物 |
記名被共済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次の①または②のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付け るに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
故障損害 | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害を いいます。 |
自家用8車種 | 用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車 (最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超 2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定 める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその役員を含 |
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みます。 | |
指定金融機関 | 当組合が共済掛金の口座振替の取扱いを指定している金融機関等を いいます。 |
自賠責共済等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任共済ま たは責任保険をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ 自動車の売買契約をいいます。 |
xxの乗車装置 | 乗車人員が、動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全 な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態を いいます。 |
創傷感染症 | たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう はしょうふう 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表5に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。 (注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法 の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往 診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することを いいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある者を含みます。 |
被共済自動車 | 共済証書記載の自動車(契約自動車)をいいます。 |
被共済自動車の価額 | 被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月 (注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査年月をいいます。 |
被共済自動車の所有者 | 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被共済自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者 |
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