第9条ftら第第 17 条まで削除削除 15
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電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約約款
令和 5 年 1 月 1 日
楽天コミュニケーションズ株式会社コミュニケーションズ株式会社株式会社
目次
第4条(通話サービス等契約約款以外の通信の取扱い)の適用)通信の取扱い)の適用)取扱い)い) 13
第2章 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)種類等 13
第5条(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)種類等) 13
第6条(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)品目等) 14
第7条(外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)における取扱いの制限)取扱い)いの適用)制限) 14
第3章 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供区間 15
第8条(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供区間) 15
第8条の適用)2(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供区域等) 15
第8条の適用)3(契約者の本人性確認)の適用)本人性確認) 15
第19 条(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端) 15
第19 条の適用)2(直収通信の取扱い)サービス等契約約款区域) 16
第20 条(直収通信の取扱い)契約申込の方法)の適用)方法) 16
第21 条(直収通信の取扱い)契約申込の方法)の適用)承諾) 16
第24 条(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転) 17
第26 条(破産等による取扱いの制限)直収通信の取扱い)契約の適用)解除) 17
第27 条(当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)直収通信の取扱い)契約の適用)解除) 17
第27 条の適用) 2(利用権の譲渡の禁止)の適用)譲渡の禁止)の適用)禁止) 17
第27 条の適用) 3(契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)契約の適用)解除) 18
第28 条(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件) 18
第28 条の適用)3(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端) 18
第28 条の適用)4(直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域) 18
第28 条の適用)5(他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)収容) 18
第28 条の適用)6(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法) 18
第28 条の適用)7(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾) 19
第28 条の適用)8(他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)による取扱いの制限)制約) 19
第28 条の適用)9(固定電話サービス等契約約款番号) 20
第28 条の適用) 12(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転) 20
第28 条の適用) 13(回線の終端)収容機能の変更)の適用)変更) 20
第28 条の適用) 14(最大同時接続数の変更)の適用)変更) 21
第28 条の適用) 15(通話サービス等契約約款端末の移転)の適用)移転) 21
第28 条の適用) 16(固定電話サービス等契約約款番号の適用)数の変更)の適用)変更) 21
第28 条の適用) 17(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件) 21
第2節の適用)3 着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約 21
第28 条の適用) 18(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)条件) 21
第28 条の適用) 20(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域) 22
第28 条の適用) 21(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法) 22
第28 条の適用) 22(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾) 22
第28 条の適用) 23(固定電話サービス等契約約款番号) 23
第28 条の適用) 25(通話サービス等契約約款端末の移転)の適用)扱い)い) 23
第28 条の適用) 26(当社の適用)他の提供条件)の適用)契約約款等による取扱いの制限)制約等) 24
第28 条の適用) 28(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件) 24
第2節の適用)4 他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約 24
第28 条の適用) 30(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)方法) 24
第28 条の適用) 31(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)承諾) 25
第28 条の適用) 32(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社の適用)契約約款等による取扱いの制限)制約等) 25
第28 条の適用) 33(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用権の譲渡の禁止)の適用)譲渡の禁止)) 25
第28 条の適用) 34(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)解除) 25
第28 条の適用) 35(当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)解除) 25
第28 条の適用) 36(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等契約の適用)解除等に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約 の適用)扱い)い) 26
第28 条の適用) 37(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件) 26
第2節の適用)5 特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約 26
第29 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)条件) 26
第31 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域) 27
第32 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法) 27
第33 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾) 27
第35 条(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件) 28
第6節 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款契約 28
第38 条の適用)3(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)条件) 29
第38 条の適用)4(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法) 29
第38 条の適用)5(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾) 29
第38 条の適用)6(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号) 30
第38 条の適用)7(IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)による取扱いの制限)制約) 30
第38 条の適用)8(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)内容の適用)変更) 30
第38 条の適用)9(当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)解除) 30
第38 条の適用) 10(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件) 31
第38 条の適用) 12(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)方法) 31
第38 条の適用) 13(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)承諾) 31
第38 条の適用) 14(相互接続事業者の本人性確認)の適用)契約約款等による取扱いの制限)による取扱いの制限)制約等) 32
第38 条の適用) 15(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)譲渡の禁止)) 32
第38 条の適用) 16(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)解除) 32
第38 条の適用) 17(当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)解除) 32
第38 条の適用) 18(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件) 33
第38 条の適用) 20 ftら第第38 条の適用) 29 まで削除削除 33
第41 条の適用)2(付加機能の変更)の適用)利用の適用)一時中断) 33
第43 条(当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社の適用)電気通信の取扱い)回線の終端)の適用)接続) 34
第51 条(国における取扱いの制限)際通信の取扱い)の適用)取扱い)地域) 38
第1節 料金及び工事に関する費用び工事に関する費用工事に関する費用する取扱いの制限)費用 39
第53 条(料金及び工事に関する費用び工事に関する費用工事に関する費用する取扱いの制限)費用) 39
第55 条の適用)3(ユニバーサルサービス等契約約款料の適用)支払義務) 42
第56 条(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)支払義務) 42
第57 条(利用者の本人性確認)回線の終端)等変更時の適用)取り扱い扱い)い) 43
第57 条の適用)2(相互接続通信の取扱い)の適用)料金の適用)取扱い)い等) 43
第59 条の適用) 2(債権の譲渡の禁止)の適用)譲渡の禁止)) 44
第5節 割増金及び工事に関する費用び工事に関する費用延滞利息 45
第66 条(修理又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)復旧の順位)の適用)順位) 46
第68 条の適用)2(他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)との適用)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)締結) 48
第70 条(利用に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)の適用)義務) 49
第71 条(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)設置場所の提供等)の適用)提供等) 50
第72 条(技術的事項及び工事に関する費用び工事に関する費用技術資料の適用)閲覧) 50
第74 条の適用)2(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)ftら第の適用)通知) 50
第75 条(直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)ftら第の適用)通知) 50
第77 条(協定事業者の本人性確認)ftら第の適用)通知) 51
第77 条の適用)3(電話サービス等契約約款番号案内) 51
1 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供区間 54
1の適用)2 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供区域等 54
3 契約者の本人性確認)の適用)登録情報の変更の適用)変更 55
3の適用)2 相互接続通信の取扱い)の適用)料金の適用)取扱い)い 55
3の適用)3 相互接続通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)協定事業者の本人性確認) 56
3の適用)4 相互接続通信の取扱い)の適用)接続形態と料金の取扱いと料金の適用)取扱い)い 56
4 契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)設置場所の提供等)の適用)提供等 59
4の適用)2 電話サービス等契約約款帳の適用)普通掲載 59
4の適用)3 電話サービス等契約約款帳の適用)掲載省略 60
4の適用)4 電話サービス等契約約款帳の適用)重複掲載 60
4の適用)5 電話サービス等契約約款帳掲載に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金 60
6 自営端末の移転)設備の接続に異常がある場合等の検査が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合等の適用)検査 61
8 自営電気通信の取扱い)設備の接続に異常がある場合等の検査が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合等の適用)検査 62
9の適用)2 当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)自営端末の移転)設備の接続等の適用)状態と料金の取扱い確認 62
9の適用)3 契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)情報の変更の適用)利用 62
10 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等における取扱いの制限)禁止事項 63
11 の適用)2 協定事業者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)手続きの適用)代行う直収通信契約の解除) 64
14 他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)との適用)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)締結 65
15 平成 19 年1 月1 日以前に締結された優先接続に締結された優先接続優先接続 65
第1表 料金(附帯サービスサービス等契約約款の適用)料金を除きます。) 78
第2 通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金 84
第3 付加機能の変更)使用料 115
第4 ユニバーサルサービス等契約約款料 127
1 適用 127
2 料金額 127
第5 請求事務手数の変更)料 129
1 適用 129
2 料金額 129
第6 再請求書の送付発行う直収通信契約の解除)手数の変更)料 130
1 適用 130
2 料金額 130
第2表 電話サービス等契約約款帳掲載料 131
第3表 工事に関する費用する取扱いの制限)費用 131
第1 工事費 131
1 適用 131
2 工事費の適用)額 131
第4表 附帯サービスサービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)料金 135
第1 料金明細内訳書の送付の適用)送付手数の変更)料 135
料金表別表 136
第1 選択制による取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引 136
1 削除 136
2 削除 136
3 直収通信の取扱い)回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引を単位とする取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引 136
別表1 協定事業者の本人性確認)等 141
別表2 料金表第1表第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)へ通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)利用契約回線の終端)等 146
別表2の適用)2 料金表第1表第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)付加番号通知付特別課金機能の変更)へ通 信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)利用契約回線の終端)等 148
別表2の適用)3 他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)利用契約回線の終端)等 149
別表3 基本的な技術的事項 149
1 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端) 149
別表4 他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)に関する費用する取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)電気通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約 150
別表5 特定IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約 150
附 則 151
当社は他社の電気通信回線の接続)、国における取扱いの制限)際電気通信の取扱い)連合憲章(平成7年条約第2号)、国における取扱いの制限)際電気通信の取扱い)連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国における取扱いの制限)際電気通信の取扱い)規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国における取扱いの制限)際海事衛星機構
(インマルサット)に関する費用する取扱いの制限)条約(昭和 54 年条約第5号)、電気通信の取扱い)事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)に基づき、この適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約約款(以下「約款」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)を定め、これにより扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款及び工事に関する費用び工事に関する費用総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款(当社が行う直収通信契約の解除)この適用)約款以外の通信の取扱い)の適用)契約約款を定め、それにより扱い提供する取扱いの制限)もの適用)を除きます。以下「電話サービス等契約約款サービス等契約約款等」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)を提供します。
(注)本条の適用)ほft、当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に附帯サービスする取扱いの制限)サービス等契約約款(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)もの適用)を除きます。以
下「附帯サービスサービス等契約約款」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)を、この適用)約款により扱い提供します。
2 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社ftら第その適用)利用許諾を受けて提供するものです。けて提供するものです。提供する取扱いの制限)もの適用)で削除す。
当社は他社の電気通信回線の接続)、この適用)約款を変更する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。この適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、料金その適用)他の提供条件)の適用)提供条件は他社の電気通信回線の接続)、変更後の約款の適用)約款により扱います。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、電気通信の取扱い)事業法施行う直収通信契約の解除)規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号)第 22 条の適用)2の適用)3第2項各号に該当する取扱いの制限)事項の適用)変更を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ときは他社の電気通信回線の接続)、個別に通知する取扱いの制限)方法又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)当社の適用)ホームページに掲示する取扱いの制限)方法により扱い説明します。
この適用)約款において提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)用語の定義)は他社の電気通信回線の接続)それぞれ次の適用)意味で使用します。で削除使用します。
用語の定義) | 用語の定義)の適用)意味で使用します。 |
1 電気通信の取扱い)設備の接続 | 電気通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)た優先接続めの適用)機械、器具、線の終端)路その他の電気的設備その適用)他の提供条件)の適用)電気的設備の接続 |
2 電気通信の取扱い)サービ ス等契約約款 | 電気通信の取扱い)設備の接続を使用して提供するものです。他の提供条件)人の適用)通信の取扱い)を媒介すること、その他電気通信設する取扱いの制限)こと、その適用)他の提供条件)電気通信の取扱い)設 備の接続を他の提供条件)人の適用)通信の取扱い)の適用)用に供する取扱いの制限)こと。 |
3 通話サービス等契約約款 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じての適用)帯サービス域の適用)音声その他の音響を、電気通信回線を通じてその適用)他の提供条件)の適用)音響を、電気通信回線を通じてを、電気通信の取扱い)回線の終端)を通じて提供するものです。 送り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)受けて提供するものです。ける取扱いの制限)通信の取扱い) |
4 総合ディジタル通信の取扱い) | 主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気として提供するものです。64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気の適用)伝送速度により符号、音響又は影像を、電気により扱い符号、音響を、電気通信回線を通じて又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)影像を、電気を、電気 通信の取扱い)回線の終端)を通じて提供するものです。送り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)受けて提供するものです。ける取扱いの制限)通信の取扱い) |
5 削除 | |
6 通信の取扱い) | 通話サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)総合ディジタル通信の取扱い) |
7 国における取扱いの制限)内通信の取扱い) | 通話サービス等契約約款及び工事に関する費用び工事に関する費用総合ディジタル通信の取扱い)の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの本邦内で削除行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)もの適用) |
8 国における取扱いの制限)際通信の取扱い) | 通話サービス等契約約款及び工事に関する費用び工事に関する費用総合ディジタル通信の取扱い)の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの本邦と外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)(インマルサットシス等契約約款テムに係る契約者の義務)る取扱いの制限)移動地球局(海事衛星通信の取扱い)を取り扱い扱い)う直収通信契約の解除)船舶に設置した地球局及び可搬型に設置した優先接続地球局及び工事に関する費用び工事に関する費用可搬型 地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。)との間で行われるものみます。)との適用)間で削除行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)もの適用) |
9 通信の取扱い)網 | 主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気として提供するものです。通信の取扱い)の適用)用に供する取扱いの制限)ことを目的として提供するものです。伝送交換を行うための電気通信を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)た優先接続めの適用)電気通信の取扱い)回線の終端)設備の接続(送信の取扱い)の適用)場所の提供等)と受けて提供するものです。信の取扱い)の適用)場所の提供等)との適用)間を接続する取扱いの制限)伝送路その他の電気的設備設備の接続及び工事に関する費用び工事に関する費用これと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以として提供するものです。設置される取扱いの制限)交換を行うための電気通信設備の接続並びにこれらの附属設備をいいます。以び工事に関する費用にこれら第の適用)附属設備の接続をいいます。以 下同じとします。) |
10 電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | 通信の取扱い)網を使用して提供するものです。通話サービス等契約約款を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)電気通信の取扱い)サービス等契約約款 |
11 総合ディジタル通信の取扱い) サービス等契約約款 | 通信の取扱い)網を使用して提供するものです。総合ディジタル通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)電気通信の取扱い)サービス等契約約款 |
12 削除 | |
13 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等) | (1) 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)業務を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)当社の適用)事業所の提供等) (2) 当社の適用)委託により電話サービス等に関する契約事務を行う者の事業所により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)契約事務を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)者の本人性確認)の適用)事業所の提供等) |
14 削除 | |
15 削除 | |
16 直収通信の取扱い)契約 | 当社ftら第直収通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)契約 |
17 直収通信の取扱い)契約者の本人性確認) | 当社とあら第ftじめ直収通信の取扱い)契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認) |
18 直収電話サービス等契約約款契約 | 当社ftら第直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)契約 |
19 直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認) | 当社とあら第ftじめ直収電話サービス等契約約款契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認) |
20 着信の取扱い) 用直収電話サービス等契約約款 契約 | 当社ftら第着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)契約 |
21 着信の取扱い) 用直収電話サービス等契約約款 契約者の本人性確認) | 当社とあら第ftじめ着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認) |
21 の適用)2 他の提供条件)社直加入電 話サービス等契約約款等付加機能の変更) 利用契約 | 当社ftら第他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)契約 |
21 の適用)3 他の提供条件)社直加入電 話サービス等契約約款等付加機能の変更) 利用契約者の本人性確認) | 当社とあら第ftじめ他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認) |
22 特定着信の取扱い) 用直収 電話サービス等契約約款契約 | 当社ftら第特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)契約 |
23 特定着信の取扱い) 用直収 電話サービス等契約約款契約者の本人性確認) | 当社とあら第ftじめ特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認) |
24~27 削除 | |
27 の適用)2 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約 | 当社ftら第IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)契約 |
27 の適用)3 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認) | 当社とIP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認) |
27 の適用)4 第三者の本人性確認)課金機 能の変更)利用契約 | 当社ftら第第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)契約 |
27 の適用)5 第三者の本人性確認)課金機 能の変更)利用契約者の本人性確認) | 当社とあら第ftじめ第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認) |
27 の適用)6 削除 | |
27 の適用)7 削除 | |
27 の適用)8 IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端) | IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)アクセス等契約約款回線の終端) |
28 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約 | 直収通信の取扱い)契約、直収電話サービス等契約約款契約、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約、特定着信の取扱い)用直 収電話サービス等契約約款契約、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約 |
29 契約者の本人性確認) | 直収通信の取扱い)契約、直収電話サービス等契約約款契約、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約 者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約者の本人性確認) |
30 協定事業者の本人性確認) | 当社と相互接続協定(事業法の適用)規定に基づき当社が行う直収通信契約の解除)当社以外の通信の取扱い)の適用)電気通 信の取扱い)事業者の本人性確認)との適用)間で削除電気通信の取扱い)設備の接続の適用)接続に関する費用し締結した優先接続協定をいいます。以下同じとします。)を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)(事業法の適用)規定により扱い 登録を受けて提供するものです。けた優先接続者の本人性確認)に又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)届出をした者をいいます。以下同じとします。)をした優先接続者の本人性確認)をいいます。以下同じとします。) |
31 特定協定事業者の本人性確認) | 加入電話サービス等契約約款等契約(別表1の適用)(1)に掲げる取扱いの制限)契約をいいます。以下同じとします。)及び工事に関する費用び工事に関する費用音声その他の音響を、電気通信回線を通じて利用IP電話サービスの提供区域等)通信の取扱い)契約(別表1の適用)(1)の適用)2に掲げる取扱いの制限)契約をいいま す。以下同じとします。)を締結する取扱いの制限)協定事業者の本人性確認) |
31 の適用)2~31 の適用)4 削除 | |
31 の適用)5 特定事業者の本人性確認) | 特定IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約(別表5に掲げる取扱いの制限)契約をいいます。以下同じとします。)を 締結する取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認) |
31 の適用)6 特定通信の取扱い)設備の接続 | 特定事業者の本人性確認)との適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約等に基づいて提供するものです。設置される取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続で削除あっ て提供するものです。、電気通信の取扱い)番号規則(平成9年郵政省令 82 号)第9条第1号に規定 する取扱いの制限)電気通信の取扱い)番号(当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)もの適用)に限り扱います)により扱い識別される取扱いの制限)もの適用) |
32 契約者の本人性確認)回線の終端) | 直収通信の取扱い)契約、直収電話サービス等契約約款契約、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に基づいて提供するものです。電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に設置される取扱いの制限)交換を行うための電気通信設備の接続等 (交換を行うための電気通信設備の接続その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)必要により設置する電気通信設備をいいます。以により扱い設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続をいいます。以 下同じとします。)とその適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)内の適用)当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)場所の提供等)との適用)間に設置される取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端) |
33 他の提供条件) 社接続契約者の本人性確認)回線の終端) | 相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲を介すること、その他電気通信設して提供するものです。通信の取扱い)網と相互に接続する取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)(別表4に掲げる取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)契約に基づいて提供するものです。設置される取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)で削除あって提供するものです。、協 定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)その適用)電気通信の取扱い)回線の終端)の適用)契約者の本人性確認)の適用)指定する取扱いの制限)場所の提供等)と相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲との適用) 間に設置する取扱いの制限)もの適用) |
34 契約者の本人性確認)回線の終端)等 | 直収通信の取扱い)契約、直収電話サービス等契約約款契約、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続) 特定着信の取扱い)用 直収電話サービス等契約約款契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端) |
35 加入電話サービス等契約約款等設備の接続 | 特定協定事業者の本人性確認)との適用)加入電話サービス等契約約款等契約に基づいて提供するものです。設置される取扱いの制限)電気通 信の取扱い)設備の接続 |
36 総合ディジタル通信の取扱い) 設備の接続 | 特定協定事業者の本人性確認)との適用)総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約に基づいて提供するものです。設 置される取扱いの制限)加入電話サービス等契約約款等設備の接続 |
37 直収通信の取扱い)設備の接続 | 契約者の本人性確認)回線の終端)及び工事に関する費用び工事に関する費用これに接続される取扱いの制限)端末の移転)設備の接続その適用)他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)設備の接続で削除あっ て提供するものです。、直収通信の取扱い)契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) |
38 直収電話サービス等契約約款設備の接続 | 契約者の本人性確認)回線の終端)等及び工事に関する費用び工事に関する費用これに接続される取扱いの制限)端末の移転)設備の接続その適用)他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)設備の接続で削除 あって提供するものです。、直収電話サービス等契約約款契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) |
39 着信の取扱い) 用直収電話サービス等契約約款 設備の接続 | 契約者の本人性確認)回線の終端)等及び工事に関する費用び工事に関する費用これに接続される取扱いの制限)端末の移転)設備の接続その適用)他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)設備の接続で削除 あって提供するものです。、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) |
39 の適用)2 特定着信の取扱い)用直 収電話サービス等契約約款設備の接続 | 契約者の本人性確認)回線の終端)及び工事に関する費用び工事に関する費用これに接続される取扱いの制限)当社の適用)端末の移転)設備の接続その適用)他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)設 備の接続で削除あって提供するものです。、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) |
40 公衆電話サービス等契約約款設備の接続 | 特定協定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)公衆電話サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)ディジタル公衆電話サービス等契約約款の適用)電話サービス等契約約款機 等 |
41 固定端末の移転) 系伝送 路その他の電気的設備設備の接続 | 固定端末の移転)系伝送路その他の電気的設備設備の接続(加入電話サービス等契約約款等設備の接続、直収通信の取扱い)設備の接続、直収電話サービス等契約約款 設備の接続及び工事に関する費用び工事に関する費用公衆電話サービス等契約約款設備の接続を除きます。)で削除あって提供するものです。、協定事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) |
42 携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続 | 無線の終端)設備の接続規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第1号に規定する取扱いの制限)携帯サービス無線の終端)通信の取扱い)を提供する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続で削除あって提供するものです。、音声その他の音響を、電気通信回線を通じて伝送携帯サービス電話サービス等契約約款番号を利用する取扱いの制限)サービス等契約約款の適用)設備の接続で削除あって提供するものです。協定事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)も の適用) |
42-2 ワイドス等契約約款ター通信の取扱い) サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続 | 別表2-1に掲げる取扱いの制限)ワイドス等契約約款ター通信の取扱い)サービス等契約約款契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)設 備の接続 |
43 P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続 | 電波法施行う直収通信契約の解除)規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定する取扱いの制限)P電話サービスの提供区域等)HS設備の適用)陸上移動局との適用)間で削除行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)無線の終端)通信の取扱い)を提供する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続で削除あって提供するものです。、電気通信の取扱い)番号規則第9条第3号に規定する取扱いの制限) 電気通信の取扱い)番号により扱い識別される取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) |
44 他の提供条件) 社直加入電話サービス等契約約款 | 固定端末の移転)系伝送路その他の電気的設備設備の接続の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの別表2に掲げる取扱いの制限)もの適用) |
等設備の接続 | |
45 利用契約回線の終端) | 加入電話サービス等契約約款等設備の接続で削除あって提供するものです。、電話サービス等契約約款等利用契約に基づいて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)提供する取扱いの制限)電 話サービス等契約約款サービス等契約約款等を利用する取扱いの制限)た優先接続めに使用される取扱いの制限)もの適用) |
45 の適用)2 他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端) | 別表1の適用)(1)の適用)2又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)別表5に掲げる取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)提供する取扱いの制限)電気通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)アクセス等契約約款回線の終端)で削除あって提供するものです。、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約に 基づいて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を利用する取扱いの制限)た優先接続めに使用される取扱いの制限)もの適用) |
46 音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)設備の接続 | 当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)の適用)提供する取扱いの制限)特定 IP 電話サービス等契約約款サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)設備の接続で削除 あって提供するものです。当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) |
47 相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲 | 当社と当社以外の通信の取扱い)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)との適用)間の適用)相互接続協定に基づく接続に接続に 係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続の適用)接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲 |
48 利用契約回線の終端)等 | (1)加入電話サービス等契約約款等設備の接続、直収通信の取扱い)設備の接続、直収電話サービス等契約約款設備の接続、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款設備の接続、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約、公衆電話サービス等契約約款設備の接続、固定端末の移転)系伝送 路その他の電気的設備設備の接続、携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続、P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続、音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)設備の接続及び工事に関する費用び工事に関する費用当社 又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)必要により設置する電気通信設備をいいます。以により扱い設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続 (2)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲 |
49 削除 | |
50 契約者の本人性確認)識別番号 | 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)を識別する取扱いの制限)た優先接続めの適用)数の変更)字の組合せであって、直収電話の適用)組合せで削除あって提供するものです。、直収電話サービス等契約約款契約、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に基づい て提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直 収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)に割り扱い当て提供するものです。る取扱いの制限)もの適用) |
51 固定電話サービス等契約約款番号 | 固定端末の移転)系伝送路その他の電気的設備設備の接続を識別する取扱いの制限)た優先接続めの適用)電気通信の取扱い)番号で削除あって提供するものです。、直収電 話サービス等契約約款契約、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に基づいて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)に付与するものする取扱いの制限)もの適用) |
51 の適用)2 内線の終端)番号 | 内線の終端)通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)た優先接続めに利用する取扱いの制限)番号 |
51 の適用)3 内線の終端)通信の取扱い) | 内線の終端)番号により扱い特定される取扱いの制限)端末の移転)設備の接続相互間で削除行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)で削除、インターネット経 由による接続を含むによる取扱いの制限)接続を含みます。)との間で行われるものむ |
52 回線の終端)収容機能の変更) | 他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)を収容する取扱いの制限)た優先接続めに、当社が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続 |
53 端末の移転)設備の接続 | 電気通信の取扱い)回線の終端)設備の接続の適用)一端(相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲における取扱いの制限)もの適用)を除きます。)に接続される取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続で削除あって提供するものです。、1の適用)部分の適用)設置の適用)場所の提供等)が行う直収通信契約の解除)他の提供条件)の適用)部分の適用)設置の適用)場所の提供等)と同一の適用)構内(これに準ずる取扱いの制限)区域内を含みます。)との間で行われるものみます。)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)同一の適用)建物内 で削除ある取扱いの制限)もの適用) |
54 自営端末の移転)設備の接続 | 契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)端末の移転)設備の接続 |
55 自営電気通信の取扱い)設備の接続 | 当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)以外の通信の取扱い)の適用)者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続で削除 |
あって提供するものです。、端末の移転)設備の接続以外の通信の取扱い)の適用)もの適用) | |
56 通話サービス等契約約款端末の移転) | 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款 サービス等契約約款を利用する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な自営端末の移転)設備の接続 |
57 ユニバーサルサービ ス等契約約款料 | 事業法に定める取扱いの制限)基礎的電気通信の取扱い)役務の適用)提供の適用)確保の適用)た優先接続めの適用)負担金に充 て提供するものです。る取扱いの制限)た優先接続めに、基礎的電気通信の取扱い)役務に係る契約者の義務)る取扱いの制限)交付金及び工事に関する費用び工事に関する費用負担金算定等規則 (平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により扱い算出をした者をいいます。以下同じとします。)された優先接続額に基づい て提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)料金 |
58 電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款料 | 「聴覚障害者の本人性確認)等による取扱いの制限)電話サービス等契約約款の適用)利用の適用)円滑化に関する法律」(令和に関する費用する取扱いの制限)法律」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、(令和 2 年法 律第 53 号)に定める取扱いの制限)電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款の適用)提供の適用)負担金に充て提供するものです。る取扱いの制限)た優先接続めに算 出をした者をいいます。以下同じとします。)された優先接続額に基づいて提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)料金 |
59 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び工事に関する費用び工事に関する費用同法に関する費用する取扱いの制限)法令の適用)規定に基づき課税される取扱いの制限)消費税の適用)額並びにこれらの附属設備をいいます。以び工事に関する費用に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び工事に関する費用び工事に関する費用同法に関する費用する取扱いの制限)法令の適用)規定に基づき課税される取扱いの制限)地方消費税の適用)額 |
第4条(通話サービス等契約約款以外の通信の取扱い)の適用)通信の取扱い)の適用)取扱い)い)
電話サービス等契約約款サービス等契約約款を利用して提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通話サービス等契約約款以外の通信の取扱い)の適用)通信の取扱い)は他社の電気通信回線の接続)、これを通話サービス等契約約款とみなして提供するものです。取り扱い扱い)います。第2章 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)種類等
第5条(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)種類等)
電話サービス等契約約款サービス等契約約款等には他社の電気通信回線の接続)次の適用)種類が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
種類 | 内容 |
直収通信の取扱い)サービス等契約約款 | 契約者の本人性確認)回線の終端)を使用して提供するものです。提供する取扱いの制限)総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款 |
直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | 契約者の本人性確認)回線の終端)等を使用して提供するものです。提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款で削除あって提供するものです。、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)等及び工事に関する費用び工事に関する費用通信の取扱い)網において提供するものです。インターネットプロトコルにより扱い通話サービス等契約約款を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)もの適用) (着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款となる取扱いの制限)も の適用)を除きます。) |
着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | 契約者の本人性確認)回線の終端)等を使用して提供するものです。通話サービス等契約約款の適用)着信の取扱い)の適用)た優先接続めに提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款で削除 あって提供するものです。、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)等及び工事に関する費用び工事に関する費用通信の取扱い)網において提供するものです。インターネットプロトコルにより扱い通話サービス等契約約款を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)もの適用) |
特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | 契約者の本人性確認)回線の終端)を使用して提供するものです。通話サービス等契約約款の適用)着信の取扱い)の適用)た優先接続めに提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款で削除 あって提供するものです。、インターネットプロトコルに通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)もの適用)通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)もの適用)で削除、当該 通信の取扱い)を当社の適用)IP電話サービスの提供区域等)データ通信の取扱い)網サービス等契約約款契約約款で削除規定する取扱いの制限)第4種メ |
ディアゲートウェイホス等契約約款ティング装置で一旦終端させた後、契約者の内線装置で削除一旦終端させた優先接続後の約款、契約者の本人性確認)の適用)内線の終端) 番号に接続する取扱いの制限)もの適用)。 | |
IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | 当社の適用)通信の取扱い)網をIP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)により扱い使用して提供するものです。提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款 |
第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用サービス等契約約款 | 契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続の適用)電話サービス等契約約款番号をあら第ftじめ当社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続に登録(以下、「登録電話サービス等契約約款番号」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)し、その適用)登録電話サービス等契約約款番号ftら第通信の取扱い)の適用)相手先に係る契約者の義務)る取扱いの制限)利用契約回線の終端)等(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)の適用)電話サービス等契約約款番号に当社が行う直収通信契約の解除)付与するものし た優先接続番号(003766 とします。)を前に締結された優先接続置して提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)を、当社の適用)装置に一旦着信の取扱い)させて提供するものです。接続する取扱いの制限)機能の変更)で削除あって提供するものです。、その適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。、その適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)者の本人性確認)をその適用)契約者の本人性確認)とし、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)料金額をその適用)契 約者の本人性確認)に課金する取扱いの制限)サービス等契約約款 |
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用サービス等契約約款 | 他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)を利用して提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)付加機能の変更)を提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等 (注) 当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)付加機能の変更)は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第3(付加機能の変更) 利用料)の適用)(3)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)とします。 |
第6条(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)品目等)
電話サービス等契約約款サービス等契約約款等には他社の電気通信回線の接続)、料金表に規定する取扱いの制限)品目及び工事に関する費用び工事に関する費用通信の取扱い)の適用)態と料金の取扱い様による細目があります。による取扱いの制限)細目が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
第7条(外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)における取扱いの制限)取扱い)いの適用)制限)
電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)取扱い)いに関する費用して提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)の適用)法令、外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)契約約款等により扱い制限される取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
第3章 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供区間
第8条(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供区間)
当社の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等は他社の電気通信回線の接続)、別記1に定める取扱いの制限)提供区間において提供するものです。提供します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲の適用)所の提供等)在場所の提供等)等を閲覧に供します。
3 相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲の適用)所の提供等)在場所の提供等)等について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、相互接続協定に基づき、これを変更する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
第8条の適用)2(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供区域等)
当社の適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款は他社の電気通信回線の接続)、別記1の適用)2に定める取扱いの制限)提供区域等において提供するものです。提供します。
第8条の適用)3(契約者の本人性確認)の適用)本人性確認)
当社は他社の電気通信回線の接続)、契約の適用)前に締結された優先接続に契約者の本人性確認)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。し、本人確認書の送付類の適用)提出をした者をいいます。以下同じとします。)を求める取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
2 前に締結された優先接続項において提供するものです。、自然人で削除ある取扱いの制限)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、住所の提供等)、氏名及び工事に関する費用び工事に関する費用生年月日が行う直収通信契約の解除)確認で削除きる取扱いの制限)書の送付類(有効期限内の適用)もの適用)に限り扱います。)の適用)提出をした者をいいます。以下同じとします。)を要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
3 第1項において提供するものです。、法人で削除ある取扱いの制限)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、契約の適用)手続きを行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)自然人の適用)本人性確認について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項に 従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がう直収通信契約の解除)もの適用)とし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がの適用)証明について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、法人名、代表者の本人性確認)、代表者の本人性確認)ftら第の適用)取引について提供するものです。の適用)権の譲渡の禁止)限移譲が行う直収通信契約の解除)客観的に判断で削除きる取扱いの制限)書の送付類等の適用)提出をした者をいいます。以下同じとします。)を求める取扱いの制限)もの適用)とします。
4 前に締結された優先接続項まで削除の適用)規定は他社の電気通信回線の接続)、本約款に基づく接続に契約が行う直収通信契約の解除)有効で削除ある取扱いの制限)期間又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)法の適用)定める取扱いの制限)期間内、当社が行う直収通信契約の解除)本人性確認を求める取扱いの制限)際に準用する取扱いの制限)もの適用)とします。
第9条ftら第第 17 条まで削除削除第2節 直収通信の取扱い)契約
当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)1回線の終端)ごとに1の適用)直収通信の取扱い)契約を締結します。この適用)場合、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)直収通信の取扱い)契約につき1人に限り扱います。
第 19 条(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端)
当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)内において提供するものです。、配線の終端)盤等を設置し、これを契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端とします。
第 19 条の適用)2(直収通信の取扱い)サービス等契約約款区域)
当社は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第1(基本料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い直収通信の取扱い)サービス等契約約款区域を設定します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)サービス等契約約款区域を示す表を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。閲覧します。
第 20 条(直収通信の取扱い)契約申込の方法)の適用)方法)
直収通信の取扱い)契約の適用)申込の方法)xxする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、次に掲げる取扱いの制限)事項について提供するものです。記載した優先接続当社所の提供等)定の適用)契約申込の方法)書の送付を当 社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に提出をした者をいいます。以下同じとします。)して提供するものです。いた優先接続だきます。
(1)契約者の本人性確認)回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)終端の適用)場所の提供等)
(2)申込の方法)xxする取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)住所の提供等)等その適用)他の提供条件)申込の方法)みの適用)内容を特定する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な事項
第 21 条(直収通信の取扱い)契約申込の方法)の適用)承諾)
当社は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、受けて提供するものです。け付けた優先接続順に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。承諾します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、その適用)直収通信の取扱い)契約の適用)申込の方法)xx承諾しない場合が行う直収通信契約の解除)
あり扱います。
(1)申込の方法)みの適用)あった優先接続直収通信の取扱い)サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な電気通信の取扱い)設備の接続を設置し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)保守する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)技術上著しく困難なとき。しく接続に困難なとき。なとき。
(2)直収通信の取扱い)契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(3)直収通信の取扱い)契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第 45 条(利用停止)第1項各号の適用)規定の適用)いずれftに該当し、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用を停止されて提供するものです。いる取扱いの制限)、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約の適用)解除を受けて提供するものです。けた優先接続ことが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(4)直収通信の取扱い)契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、申込の方法)みにあた優先接続り扱い虚偽の内容を記載した契約申込書を提出xx適用)内容を記載した優先接続契約申込の方法)書の送付を提出をした者をいいます。以下同じとします。)し た優先接続とき。
(5)直収通信の取扱い)契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 83 条(反社会的勢力の排除)の適用)排除)第 1 項に定める取扱いの制限)者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)とき
(6)その適用)他の提供条件)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
直収通信の取扱い)回線の終端)番号(電気通信の取扱い)番号規則第9条第1号に規定する取扱いの制限)固定端末の移転)系伝送路その他の電気的設備設備の接続を識別す る取扱いの制限)た優先接続めの適用)電気通信の取扱い)番号で削除あって提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)に付与するものする取扱いの制限)もの適用)をいいます。以下同じとします。)は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)ごとに当社が行う直収通信契約の解除)定めます。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するない理由による接続を含むが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)回線の終端)番号を変更する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3 前に締結された優先接続項の適用)規定により扱い、直収通信の取扱い)回線の終端)番号を変更する取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめその適用)ことを直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)に通知します。
直収通信の取扱い)サービス等契約約款には他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第1(基本料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い、最低利用期間が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
2 前に締結された優先接続項の適用)最低利用期間は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日ftら第起算して提供するものです。1年間とします。
3 直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)最低利用期間内に直収通信の取扱い)契約の適用)解除が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)期日まで削除に、料金表第1表第1に規定する取扱いの制限)額を支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
第 24 条(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転)
直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転の適用)請求をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きます。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、第 21 条(直収通信の取扱い)契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)ftら第請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)利用の適用)一時中断(その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)及び工事に関する費用び工事に関する費用直収通信の取扱い)回線の終端)番号を他の提供条件)に転用する取扱いの制限)ことなく接続に一時的に利用で削除きないよう直収通信契約の解除)にする取扱いの制限)ことをいいます。以下同じとします。)を行う直収通信契約の解除)います。
第 26 条(破産等による取扱いの制限)直収通信の取扱い)契約の適用)解除)
当社は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)について提供するものです。、破産法、民事再生法又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)会社更生法の適用)適用の適用)申立てその他こて提供するものです。その適用)他の提供条件)こ
れら第に類する取扱いの制限)事由による接続を含むが行う直収通信契約の解除)生じた優先接続ことを知った優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、直ち本邦内で行われるものにその適用)直収通信の取扱い)契約を解除します。
第 27 条(当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)直収通信の取扱い)契約の適用)解除)
当社は他社の電気通信回線の接続)、第 45 条(利用停止)第1項各号の適用)規定により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用停止をされた優先接続直収通信の取扱い) 契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)なおその適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を解消しないときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)直収通信の取扱い)契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第 45 条第1項各号の適用)規定の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)場合に、その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。が行う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)に特に著しく困難なとき。しい支障を及び工事に関する費用ぼすと認めら第れる取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、直収通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)利用停止をしないで削除その適用)直収通信の取扱い)契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
第 27 条の適用) 2(利用権の譲渡の禁止)の適用)譲渡の禁止)の適用)禁止)
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)本サービス等契約約款の適用)利用権の譲渡の禁止)(本約款に基づく接続に契約において提供するものです。、本サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)権の譲渡の禁止)利をいいます。)を、譲渡の禁止)する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きません。
第 27 条の適用) 3(契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)契約の適用)解除)
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、本契約を解除しよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)ことをあら第ftじめ電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に書の送付面により通により扱い通知して提供するものです。いた優先接続だきます。
直収通信の取扱い)契約に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)提供条件について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
第2節の適用)2 直収電話サービス等契約約款契約第 28 条の適用)2(契約の適用)単位)
当社は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)ごとに1の適用)直収電話サービス等契約約款契約を締結します。この適用)場合、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認) は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)直収電話サービス等契約約款契約につき1人に限り扱います。
第 28 条の適用)3(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端)
当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)内において提供するものです。、配線の終端)盤等を設置し、これを契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端とします。
第 28 条の適用)4(直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域)
当社は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第1(基本料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域を設定します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域を示す表を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。閲覧します。
第 28 条の適用)5(他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)収容)
他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)の適用)回線の終端)収容機能の変更)に収容します。
第 28 条の適用)6(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法)
直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、次に掲げる取扱いの制限)事項について提供するものです。記載した優先接続当社所の提供等)定の適用)契約申込の方法)書の送付を当 社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に提出をした者をいいます。以下同じとします。)して提供するものです。いた優先接続だきます。
(1)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)の適用)品目
(2)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端の適用)場所の提供等)
(3)料金表第1表第1(基本料金)に規定する取扱いの制限)最大同時接続数の変更)
(4)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)について提供するものです。協定事業者の本人性確認)と締結して提供するものです。いる取扱いの制限)契約の適用)内容(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)
(5)通話サービス等契約約款端末の移転)の適用)設置場所の提供等)
(6)1の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)ごとに契約者の本人性確認)識別番号の適用)数の変更)
(7)申込の方法)xxする取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)住所の提供等)等その適用)他の提供条件)申込の方法)みの適用)内容を特定する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な事項
第 28 条の適用)7(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)
当社は他社の電気通信回線の接続)、直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)推奨する通話端末を使用することを条件としする取扱いの制限)通話サービス等契約約款端末の移転)を使用する取扱いの制限)ことを条件とし て提供するものです。、受けて提供するものです。け付けた優先接続順に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。承諾します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、その適用)直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xx承諾しない場合が行う直収通信契約の解除)
あり扱います。
(1)申込の方法)みの適用)あった優先接続直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な電気通信の取扱い)設備の接続を設置し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)保守する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)技術上著しく困難なとき。しく接続に困難なとき。なとき。
(2)契約者の本人性確認)回線の終端)等を介すること、その他電気通信設して提供するものです。行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通話サービス等契約約款について提供するものです。直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)総合品質(事業用電気通 信の取扱い)設備の接続規則(昭和 64 年郵政省令第 30 号)第 35 条の適用) 11 の適用)規定に基づいて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)た優先接続めに別に定める取扱いの制限)総合品質の適用)基準をいいます。以下同じといいます。)その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)接続品質等の適用)基準を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。で削除ある取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断した優先接続とき。
(3)直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(4)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)との適用)接続に関する費用し、その適用)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)承諾が行う直収通信契約の解除)
得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するら第れないとき、その適用)他の提供条件)その適用)申込の方法)みの適用)内容が行う直収通信契約の解除)相互接続協定に基づく接続に条件に適合しないとき。
(5)直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第 45 条(利用停止)第1項各号の適用)規定の適用)いずれftに該当し、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用を停止されて提供するものです。いる取扱いの制限)、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約の適用)解除を受けて提供するものです。けた優先接続ことが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(6)直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、申込の方法)みにあた優先接続り扱い虚偽の内容を記載した契約申込書を提出xx適用)内容を記載した優先接続契約申込の方法)書の送付を提出をした者をいいます。以下同じとします。)し
た優先接続とき。
(7)直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 83 条(反社会的勢力の排除)の適用)排除)第 1 項に定める取扱いの制限)者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)とき
(8)その適用)他の提供条件)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
第 28 条の適用)8(他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)による取扱いの制限)制約)
直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、協定事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱い、他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)を使用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きない場合において提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)を使用して提供するものです。電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を利用する取扱いの制限)こと が行う直収通信契約の解除)で削除きません。
固定電話サービス等契約約款番号は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)契約者の本人性確認)識別番号ごとに当社が行う直収通信契約の解除)定めます。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するない理由による接続を含むが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号を変更する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)等を介すること、その他電気通信設して提供するものです。行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通話サービス等契約約款について提供するものです。総合品質を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。で削除ある取扱いの制限)と判断
した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号の適用)全部又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)一部の適用)付与するものを廃止する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
4 前に締結された優先接続2項の適用)規定により扱い、固定電話サービス等契約約款番号を変更する取扱いの制限)場合又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)固定電話サービス等契約約款番号の適用)全部若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)一部を廃止する取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめその適用)ことを直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)に通知します。
直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款には他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第1(基本料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い、最低利用期間が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
2 前に締結された優先接続項の適用)最低利用期間は他社の電気通信回線の接続)、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日ftら第起算して提供するものです。1年間とします。
3 直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)最低利用期間内に直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)期日まで削除に、料金表第1表第1に規定する取扱いの制限)額を支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)の適用)品目の適用)変更の適用)請求をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きます。
2 前に締結された優先接続項の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、第 28 条の適用)7(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
第 28 条の適用) 12(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転)
直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転の適用)請求をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きます。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、第 28 条の適用)7(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
第 28 条の適用) 13(回線の終端)収容機能の変更)の適用)変更)
直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)終端の適用)場所の提供等)について提供するものです。変更の適用)申込の方法)xx当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)に行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)内容について提供するものです。電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に届け出をした者をいいます。以下同じとします。)て提供するものです。いた優先接続だきます。
2 前に締結された優先接続項の適用)届出をした者をいいます。以下同じとします。)により扱い、その適用)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)について提供するものです。他の提供条件)の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)の適用)回線の終端)収容機能の変更)への適用)変更を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)必要により設置する電気通信設備をいいます。以が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)変更を行う直収通信契約の解除)います。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)前に締結された優先接続項の適用)場合において提供するものです。、当社は他社の電気通信回線の接続)、第 28 条の適用)7(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
第 28 条の適用) 14(最大同時接続数の変更)の適用)変更)
直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い、最大同時接続数の変更)の適用)変更の適用)請求をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きます。
2 前に締結された優先接続項の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、第 28 条の適用)7(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
第 28 条の適用) 15(通話サービス等契約約款端末の移転)の適用)移転)
直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)等の適用)終端に接続された優先接続通話サービス等契約約款端末の移転)を移転しよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめその適用)旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。を電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に届け出をした者をいいます。以下同じとします。)て提供するものです。いた優先接続だきます。
2 前に締結された優先接続項の適用)場合において提供するものです。、当社は他社の電気通信回線の接続)、第 28 条の適用)7(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
第 28 条の適用) 16(固定電話サービス等契約約款番号の適用)数の変更)の適用)変更)
直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号の適用)数の変更)の適用)変更の適用)請求をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きます。
2 前に締結された優先接続項の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、第 28 条の適用)7(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
第 28 条の適用) 17(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件)
直収電話サービス等契約約款契約に基づく接続に権の譲渡の禁止)利の適用)譲渡の禁止)の適用)禁止及び工事に関する費用び工事に関する費用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除について提供するものです。 は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約の適用)場合に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
2 利用の適用)一時中断、破産等による取扱いの制限)直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除及び工事に関する費用び工事に関する費用当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除につい
て提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約の適用)場合に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
3 前に締結された優先接続各項に規定する取扱いの制限)ほft、直収電話サービス等契約約款契約に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)提供条件について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記2及び工事に関する費用び工事に関する費用3に定め る取扱いの制限)ところにより扱います。
第2節の適用)3 着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約
第 28 条の適用) 18(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)条件)
着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)IP電話サービスの提供区域等)データ通信の取扱い)網サービス等契約約款契約約款の適用)規定により扱い音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)サービス等契約約款(以下「音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)サービス等契約約款」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)としま
す。た優先接続だし、回線の終端)による取扱いの制限)制限が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合を除きます。
当社は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)ごとに1の適用)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約を締結します。この適用)場合、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約につき1人に限り扱います。
第 28 条の適用) 20(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域)
当社は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第1(基本料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域を設定します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域を示す表を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。閲覧します。
第 28 条の適用) 21(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法)
着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、次に掲げる取扱いの制限)事項について提供するものです。記載した優先接続当社所の提供等)定の適用)契約申込の方法)
書の送付を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に提出をした者をいいます。以下同じとします。)して提供するものです。いた優先接続だきます。
(1)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)の適用)品目
(2)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端の適用)場所の提供等)
(3)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)について提供するものです。協定事業者の本人性確認)と締結して提供するものです。いる取扱いの制限)契約の適用)内容(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)
(4)通話サービス等契約約款端末の移転)(第 28 条の適用) 25(通話サービス等契約約款端末の移転)の適用)扱い)い)に規定する取扱いの制限)もの適用)をいいます。)の適用)設置場所の提供等)
(5)申込の方法)xxする取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)住所の提供等)等その適用)他の提供条件)申込の方法)みの適用)内容を特定する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な事項
第 28 条の適用) 22(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)
当社は他社の電気通信回線の接続)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)データ通信の取扱い)網サービス等契約約款契約約款に定める取扱いの制限)音 声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)契約を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことを条件として提供するものです。、受けて提供するものです。け付けた優先接続順に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。承諾します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、その適用)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xx承諾しない場合が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)申込の方法)みの適用)あった優先接続着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な電気通信の取扱い)設備の接続を設置し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)保守する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)技術上著しく困難なとき。しく接続に困難なとき。なとき。
(2)通話サービス等契約約款(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)着信の取扱い)通話サービス等契約約款に限り扱います。以下同じとします。)について提供するものです。着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)総合品質その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)接続品質等の適用)基準を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困 難なとき。で削除ある取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断した優先接続とき。
(3)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(4)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)との適用)接続に関する費用し、その適用)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)承諾が行う直収通信契約の解除)
得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するら第れないとき、その適用)他の提供条件)その適用)申込の方法)みの適用)内容が行う直収通信契約の解除)相互接続協定に基づく接続に条件に適合しないとき。
(5)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第 45 条(利用停止)第1項各号の適用)規定の適用)いずれftに該当し、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用を停止されて提供するものです。いる取扱いの制限)、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約の適用)解除を受けて提供するものです。けた優先接続ことが行う直収通信契約の解除)あ る取扱いの制限)とき。
(6)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、申込の方法)みにあた優先接続り扱い虚偽の内容を記載した契約申込書を提出xx適用)内容を記載した優先接続契約申込の方法)書の送付を提出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続とき。
(7)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 83 条(反社会的勢力の排除)の適用)排除)第 1 項に定める取扱いの制限)者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)とき
(8)その適用)他の提供条件)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
第 28 条の適用) 23(固定電話サービス等契約約款番号)
固定電話サービス等契約約款番号は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)契約者の本人性確認)識別番号(第 1 種音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約に基づいて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)割り扱い当て提供するものです。た優先接続契約者の本人性確認)識別番号の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款を利用する取扱いの制限)た優先接続めに着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)あら第ftじめ指定した優先接続もの適用)に限り扱います。)ごとに当社が行う直収通信契約の解除)定めます。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するない理由による接続を含むが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号を変更する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)等を介すること、その他電気通信設して提供するものです。行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通話サービス等契約約款について提供するものです。着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)総合品質を 維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。で削除ある取扱いの制限)と判断した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号の適用)全部又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)一部の適用)付与するものを廃止する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
4 前に締結された優先接続2項の適用)規定により扱い、固定電話サービス等契約約款番号を変更する取扱いの制限)場合又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)固定電話サービス等契約約款番号の適用)全部若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)一部を廃止する取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめその適用)ことを着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)に通知します。
着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款には他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第1(基本料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い、最低利用期間が行う直収通信契約の解除)
あり扱います。
2 前に締結された優先接続項の適用)最低利用期間は他社の電気通信回線の接続)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日ftら第起算して提供するものです。1年間とします。
3 着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)最低利用期間内に着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合 は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)期日まで削除に、料金表第1表第1に規定する取扱いの制限)額を支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
第 28 条の適用) 25(通話サービス等契約約款端末の移転)の適用)扱い)い)
当社は他社の電気通信回線の接続)、音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)端末の移転)(音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)サービス等契約約款を利用する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以となる取扱いの制限)自営端末の移転)設備の接続で削除あって提供するものです。、第 28 条の適用) 23(固定電話サービス等契約約款番号)の適用)規定により扱い当社が行う直収通信契約の解除)付与するものした優先接続固定電話サービス等契約約款番号に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)識別番号に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)を着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)通話サービス等契約約款端末の移転)とみなして提供するものです。取り扱い扱い)います。
2 着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項に規定する取扱いの制限)通話サービス等契約約款端末の移転)を移転しよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめその適用)旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。を電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に届け出をした者をいいます。以下同じとします。)て提供するものです。いた優先接続だきます。
3 前に締結された優先接続項の適用)届出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、第 28 条の適用) 22(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
第 28 条の適用) 26(当社の適用)他の提供条件)の適用)契約約款等による取扱いの制限)制約等)
着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)IP電話サービスの提供区域等)データ通信の取扱い)網サービス等契約約款契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱い、契約者の本人性確認)回線の終端)等を利用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きない場合において提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)等を利用して提供するものです。着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービ ス等契約約款を利用する取扱いの制限)ことは他社の電気通信回線の接続)で削除きません。
第 28 条の適用) 27(アクセス等契約約款回線の終端)の適用)廃止等に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約う直収通信契約の解除)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)扱い)い)
当社は他社の電気通信回線の接続)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)ftら第音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)サービス等契約約款について提供するものです。、アクセス等契約約款回線の終端)の適用)廃止若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)契約の適用)解除が行う直収通信契約の解除)あった優先接続旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。の適用)届出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を知った優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約を解除します。
2 前に締結された優先接続項に規定する取扱いの制限)ほft、当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)等を介すること、その他電気通信設して提供するものです。行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通話サービス等契約約款について提供するものです。、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)総合品質その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)接続品質等の適用)基準を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。で削除ある取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約を解除します。
第 28 条の適用) 28(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件)
着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に基づく接続に権の譲渡の禁止)利の適用)譲渡の禁止)の適用)禁止及び工事に関する費用び工事に関する費用着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約の適用)場合に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
2 利用の適用)一時中断、破産等による取扱いの制限)直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除及び工事に関する費用び工事に関する費用当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除につい
て提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約の適用)場合に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
3 契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端、他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)収容、他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)による取扱いの制限)制約、品目の適用)変更、契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転、回線の終端)収容機能の変更)の適用)変更、固定電話サービス等契約約款番号の適用)数の変更)の適用)変更について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、直収電話サービス等契約約款契約の適用)場合に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
4 前に締結された優先接続各項に規定する取扱いの制限)ほft、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)提供条件について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記2及び工事に関する費用び工事に関する費用別記3に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
第2節の適用)4 他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約
当社は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)1回線の終端)ごとに1の適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を締結します。この適用)場合、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款付加機能の変更)利用契約につき1人に限り扱います。
第 28 条の適用) 30(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)方法)
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xxしよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社所の提供等)定の適用)契約申込の方法)書の送付及び工事に関する費用び工事に関する費用
付加機能の変更)の適用)利用申込の方法)書の送付を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に提出をした者をいいます。以下同じとします。)して提供するものです。いた優先接続だきます。
第 28 条の適用) 31(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)承諾)
当社は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、受けて提供するものです。付けた優先接続順序に従って承諾に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。承諾
します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xx承諾しないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)当社の適用)付加機能の変更)の適用)利用を伴う他社直加入電話等付加機能利用契約わないとき。
(2)第 41 条(付加機能の変更)の適用)提供)に規定する取扱いの制限)条件を満たさないとき。た優先接続さないとき。
(3)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)申し込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、別表2の適用)3に定める取扱いの制限)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)について提供するものです。他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社と契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)と同一の適用)者の本人性確認)となら第ないとき。
(4)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(5)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 83 条(反社会的勢力の排除)の適用)排除)第 1 項に定める取扱いの制限)者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)とき
(6)その適用)他の提供条件)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
第 28 条の適用) 32(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社の適用)契約約款等による取扱いの制限)制約等)
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱い、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等設備の接続を使用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きない場合が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(注)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社の適用)契約約款等について提供するものです。、別表2の適用)3に定める取扱いの制限)もの適用)とします。
第 28 条の適用) 33(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用権の譲渡の禁止)の適用)譲渡の禁止))
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用権の譲渡の禁止)(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約に基づいて提供するものです。他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)権の譲渡の禁止)利をいいます。以下同じとします。)は他社の電気通信回線の接続)譲渡の禁止)で削除きません。
第 28 条の適用) 34(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)解除)
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を解除しよう直収通信契約の解除)と する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)ことをあら第ftじめ当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に書の送付面により通により扱い届け出をした者をいいます。以下同じとします。)て提供するものです。いた優先接続だきます。
第 28 条の適用) 35(当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)解除)
当社は他社の電気通信回線の接続)、第 45 条(利用停止)第1項の適用)規定により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用を停止された優先接続他の提供条件)社直加入電 話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、なおその適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を解消しない場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利
用契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第 45 条第1項各号の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)場合に、その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。が行う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)に特に著しく困難なとき。しい支障を及び工事に関する費用ぼすと認めら第れる取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用サービス等契約約款の適用)利用を停止しないで削除その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続2項に規定する取扱いの制限)ほft、第 28 条の適用) 31(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)承諾)第2項(第3号を除きます。)に規定する取扱いの制限)承諾条件を満たさないとき。た優先接続さなく接続になった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を解除します。
第 28 条の適用) 36(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等契約の適用)解除等に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約の適用)扱い)い)
当社は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)ftら第その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)について提供するものです。、契約の適用)解除若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)利用休止が行う直収通信契約の解除)あった優先接続旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。の適用)届出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を知った優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を解除します。た優先接続だし、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等契約を解除する取扱いの制限)と同時に同一協定事業者の本人性確認) の適用)他の提供条件)の適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等契約を締結する取扱いの制限)場合で削除あって提供するものです。、その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約 者の本人性確認)ftら第その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を継続した優先接続い旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。の適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)とその適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約に 係る契約者の義務)る取扱いの制限)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)について提供するものです。他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社と契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)同一 の適用)者の本人性確認)で削除ないことについて提供するものです。、その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を知った優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を解除 する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約が行う直収通信契約の解除)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱い、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用権の譲渡の禁止)(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社と他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等契約を締結した優先接続者の本人性確認)をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等契約に基づき、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社の適用)電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)権の譲渡の禁止)利をいいます。以下同じとします。)の適用)譲渡の禁止)をし、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等会社の適用)承認を受けて提供するものです。けた優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約を解除した優先接続もの適用)とします。
第 28 条の適用) 37(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件)
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)提供条件について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記2及び工事に関する費用び工事に関する費用別記3の適用)定める取扱いの制限)ところにより扱います。
第2節の適用)5 特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約
第 29 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)条件)
特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)IP電話サービスの提供区域等)データ通信の取扱い)網サービス等契約約款契約約
款の適用)規定による取扱いの制限)第4種メディアゲートウェイホス等契約約款ティング装置で一旦終端させた後、契約者の内線サービス等契約約款(以下「第4種メディアゲートウェイホス等契約約款ティング装置で一旦終端させた後、契約者の内線サービス等契約約款」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)とします。特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)新規申込の方法)の適用) 受けて提供するものです。付は他社の電気通信回線の接続)停止して提供するものです。います。た優先接続だし、当社が行う直収通信契約の解除)認める取扱いの制限)態と料金の取扱い様による細目があります。で削除契約者の本人性確認)回線の終端)を設置する取扱いの制限)場合を除きます。
当社は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)ごとに1の適用)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約を締結します。この適用)場合、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約につき1人に限り扱います。
第 31 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域)
当社は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第1(基本料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域を設定します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域を示す表を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。閲覧します。
第 32 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法)
特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)方法により扱い行う直収通信契約の解除)って提供するものです。いた優先接続だきます。
第 33 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)
当社は他社の電気通信回線の接続)、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、通話サービス等契約約款端末の移転)と接続される取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)設備の接続について提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)こと条件として提供するものです。、受けて提供するものです。け付けた優先接続順に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。承諾します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、その適用)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xx承諾しない場合が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)申込の方法)みの適用)あった優先接続特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な電気通信の取扱い)設備の接続を設置し、 又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)保守する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)技術上著しく困難なとき。しく接続に困難なとき。なとき。
(2)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(3)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第 45 条(利用停止)第1項各号の適用)規定の適用)いずれ ftに該当し、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用を停止されて提供するものです。いる取扱いの制限)、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約の適用)解除を受けて提供するものです。けた優先接続こと が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(4)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、申込の方法)みにあた優先接続り扱い虚偽の内容を記載した契約申込書を提出xx適用)内容を記載した優先接続契約申込の方法)書の送付を提出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続とき。
(5)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 83 条(反社会的勢力の排除)の適用)排除)第 1 項に定める取扱いの制限)者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)とき
(6)その適用)他の提供条件)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
固定電話サービス等契約約款番号は他社の電気通信回線の接続)当社が行う直収通信契約の解除)定めます。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するない理由による接続を含むが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号を変更する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)等を介すること、その他電気通信設して提供するものです。行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通話サービス等契約約款について提供するものです。特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)総合品質を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。で削除ある取扱いの制限)と判断した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号の適用)全部又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)一部の適用)付与するものを廃止する取扱いの制限)こ とが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
4 前に締結された優先接続2項の適用)規定により扱い、固定電話サービス等契約約款番号を変更する取扱いの制限)場合又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)固定電話サービス等契約約款番号の適用)全部若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)一部を廃止する取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめその適用)ことを特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)に通知します。
特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に基づく接続に権の譲渡の禁止)利の適用)譲渡の禁止)の適用)禁止及び工事に関する費用び工事に関する費用特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約の適用)場合に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
2 利用の適用)一時中断、破産等による取扱いの制限)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除及び工事に関する費用び工事に関する費用当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約の適用)場合に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
3 契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、直収電話サービス等契約約款契約の適用)場合に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
4 本約款の適用)定めに拘らず、特定着信用直収電話契約の契約者回線の移転および、地位の承継は行ら第ず、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転および工事に関する費用、地位の適用)承継は他社の電気通信回線の接続)行う直収通信契約の解除)いません。また優先接続、固定電話サービス等契約約款番号の適用)数の変更)の適用)変更や固定電話サービス等契約約款番号の適用)変更が行う直収通信契約の解除)発生する取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)第 32 条に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
5 前に締結された優先接続各項に規定する取扱いの制限)ほft、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)提供条件について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記2 及び工事に関する費用び工事に関する費用別記3に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
第 36 条ftら第第 38 条まで削除 削除第6節 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款契約
当社は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)につき1の適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約を締結します。この適用)場合、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約につき1人に限り扱います。
第 38 条の適用)3(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)条件)
IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xx行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)を別に契約する取扱いの制限)者の本人性確認)に限り扱います。
2 第1項の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるものIP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xx行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、申込の方法)みに際しIP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。
ける取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以なIP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款アダプタを用意して提供するものです。いた優先接続だきます。
(注)当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)とは他社の電気通信回線の接続)、以下の適用)もの適用)をいいます。
・KDDI株式会社の適用)コンピュータ通信の取扱い)網サービス等契約約款契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)総合オープン通信の取扱い)網サービス等契約約款契約約款に規定する取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)
・KDDI株式会社の適用)設置する取扱いの制限)交換を行うための電気通信設備の接続等(当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)とKDDIコンピュータ通信の取扱い)
網サービス等契約約款取扱い)局内の適用)当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)場所の提供等)との適用)間に設置される取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)
・日本デジタル配信の取扱い)株式会社の適用)卸電気通信の取扱い)役務の適用)提供に関する費用する取扱いの制限)契約に規定する取扱いの制限)回線の終端)
第 38 条の適用)4(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法)
IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社所の提供等)定の適用)契約手続(オンラインサインアップによる取扱いの制限)もの適用)を含みます。)との間で行われるものみます。)を行う直収通信契約の解除)って提供するものです。いた優先接続だきます。
第 38 条の適用)5(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)
当社は他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、受けて提供するものです。け付けた優先接続順序に従って承諾に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。承諾します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、その適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xx承諾しないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)技術上著しく困難なとき。しく接続に困難なとき。なとき。
(2)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)を介すること、その他電気通信設して提供するものです。他の提供条件)社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続に接続される取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、総合品質(事業用電気通信の取扱い)設 備の接続規則第 35 条の適用)6第1項の適用)規定に基づく接続に総合品質の適用)基準をいいます。以下「総合品質」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。で削除ある取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断した優先接続とき。
(3)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)の適用)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(4)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 45 条(利用停止)第1項各号の適用)規定の適用)いずれftに該当し、I P電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)利用を停止されて提供するものです。いる取扱いの制限)、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)契約解除を受けて提供するものです。けた優先接続ことが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(5)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)利用停止の適用)規定の適用)いずれ ftに該当し、IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)の適用)利用を停止されて提供するものです。いる取扱いの制限)、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)契約解除を受けて提供するものです。けた優先接続ことが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(6)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、申込の方法)みにあた優先接続り扱い虚偽の内容を記載した契約申込書を提出xx適用)内容を記載した優先接続契約申込の方法)書の送付を提出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続とき。
(7)IP 電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 83 条(反社会的勢力の排除)の適用)排除)第 1 項に定める取扱いの制限)者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)とき
(8)その適用)他の提供条件)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
第 38 条の適用)6(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号)
IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)電話サービス等契約約款番号(以下「IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)ところにより扱いIP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)に付与するものし、その適用)他の提供条件)の適用)提供条件は他社の電気通信回線の接続)直収通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)直収通信の取扱い)回線の終端)番号に準用して提供するものです。取り扱い扱い)います。
2 IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)を介すること、その他電気通信設して提供するものです。他の提供条件)社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続に接続される取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、総合品質を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。で削除
ある取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号の適用)全部又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)一部の適用)付与するものを廃止する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
第 38 条の適用)7(IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)による取扱いの制限)制約)
IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)当社以外の通信の取扱い)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)の適用)契約約款等の適用)定める取扱いの制限)ところにより扱い、IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)を使用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きない場合において提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款を利用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きません。
第 38 条の適用)8(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)内容の適用)変更)
当社は他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)ftら第請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)の適用)種類と終端の適用)場所の提供等)等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約内容 の適用)変更を行う直収通信契約の解除)います。
2 前に締結された優先接続項の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、第 38 条の適用)5(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)承諾)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
第 38 条の適用)9(当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)解除)
当社は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)第 45 条(利用停止)の適用)規定により扱いIP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)利用停止をされた優先接続IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)なおその適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を解消しないとき。
(2) IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約の適用)解除、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)細目又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)区別の適用)変更に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約い、第 38 条の適用)3(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約申込の方法)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)条件)を満たさないとき。た優先接続さなく接続になった優先接続旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。の適用)届出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を知った優先接続とき。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第 45 条(利用停止)の適用)規定の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)場合に、その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。が行う直収通信契約の解除)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)に特に著しく困難なとき。しい支障を及び工事に関する費用ぼすと認めら第れる取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)利用停止をしないで削除その適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3 IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)に関する費用して提供するものです。次の適用)事項に該当する取扱いの制限)場合に、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)について提供するものです。協定事業者の本人性確認)と契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)と同一で削除ないことについて提供するものです。、その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を知った優先接続とき。
(2) その適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)承諾が行う直収通信契約の解除)得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するら第れないとき、その適用)他の提供条件)その適用)申込の方法)内容が行う直収通信契約の解除)相互接続協定に基づく接続に条件に適合しないとき。
(3)その適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)契約の適用)解除が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を知った優先接続とき。
(4)その適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)が行う直収通信契約の解除)、移転により扱いIP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供区域外の通信の取扱い)となった優先接続とき。
4 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続3項の適用)規定により扱い、その適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約を解除しよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめ、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)にその適用)ことをお知ら第せします。
第 38 条の適用) 10(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件)
利用権の譲渡の禁止)の適用)譲渡の禁止)の適用)禁止及び工事に関する費用び工事に関する費用IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約の適用)解除の適用)取扱い)いについて提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約の適用)場合に準ずる取扱いの制限)もの適用)とします。
2 前に締結された優先接続項に定める取扱いの制限)ほft、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)提供条件について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記2及び工事に関する費用び工事に関する費用3に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
第7節 第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約第 38 条の適用) 11(契約の適用)単位)
当社は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約ごとに1の適用)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約を締結します。この適用)場合、第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約につき1人に限り扱います。
第 38 条の適用) 12(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)方法)
第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xxしよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社所の提供等)定の適用)契約申込の方法)書の送付を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に提出をした者をいいます。以下同じとします。)して提供するものです。いた優先接続だきます。
第 38 条の適用) 13(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)承諾)
当社は他社の電気通信回線の接続)、第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、受けて提供するものです。付けた優先接続順序に従って承諾に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。承諾します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xx承諾しないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、申込の方法)みにあた優先接続り扱い虚偽の内容を記載した契約申込書を提出xx適用)内容を記載した優先接続契約申込の方法)書の送付を提出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続とき。
(2)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(3)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)申込の方法)xxした優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 83 条(反社会的勢力の排除)の適用)排除)第 1 項に定める取扱いの制限)者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)とき
(4)その適用)他の提供条件)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
第 38 条の適用) 14(相互接続事業者の本人性確認)の適用)契約約款等による取扱いの制限)による取扱いの制限)制約等)
第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続を提供する取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱い、その適用)設備の接続を使用して提供するものです。の適用)第三者の本人性確認)課金機能の変更)の適用)利用が行う直収通信契約の解除)で削除きない場合が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
第 38 条の適用) 15(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)譲渡の禁止))
第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用権の譲渡の禁止)(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約に基づいて提供するものです。第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)権の譲渡の禁止)利をいいます。以下同じとします。)は他社の電気通信回線の接続)譲渡の禁止)で削除きません。
第 38 条の適用) 16(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)解除)
第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約を解除しよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)ことをあら第 ftじめ当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に書の送付面により通により扱い届け出をした者をいいます。以下同じとします。)て提供するものです。いた優先接続だきます。
第 38 条の適用) 17(当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約の適用)解除)
当社は他社の電気通信回線の接続)、第 45 条(利用停止)第1項の適用)規定により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用を停止された優先接続第三者の本人性確認)課金機 能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、なおその適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を解消しない場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)第 45 条第1項各号の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)場合に、その適用)事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。 が行う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)に特に著しく困難なとき。しい支障を及び工事に関する費用ぼすと認めら第れる取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にft ftわら第ず、第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用サービス等契約約款の適用)利用を停止しないで削除その適用)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約を解 除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続2項に規定する取扱いの制限)ほft、第 38 条の適用) 13(第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約申込の方法)の適用)承諾)に規定する取扱いの制限)承諾条件を満たさないとき。た優先接続さなく接続になった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約を解除します。
第 38 条の適用) 18(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件)
第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用契約に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)提供条件について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記2及び工事に関する費用び工事に関する費用3に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
第 38 条の適用) 20 ftら第第 38 条の適用) 29まで削除削除
第 39 条ftら第第 40 条まで削除 削除第6章 付加機能の変更)
当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)ftら第請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、次の適用)場合を除き、料金表第1表第3(付加機能の変更)使用料)に定める取扱いの制限)ところにより扱い付加機能の変更)を提供します。
(1)付加機能の変更)の適用)提供を請求した優先接続契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)付加機能の変更)使用料の適用)支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
(2)付加機能の変更)の適用)提供が行う直収通信契約の解除)技術的に困難なとき。なとき又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)保守する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)著しく困難なとき。しく接続に困難なとき。で削除ある取扱いの制限)等当社の適用)業務の適用)遂 行う直収通信契約の解除)上支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、料金表第1表第3に別段の定めがある場合は、その付加機能のの適用)定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)付加機能の変更)の適用)
利用の適用)停止又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)廃止を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
第 41 条の適用)2(付加機能の変更)の適用)利用の適用)一時中断)
当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約者の本人性確認)ftら第請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)付加機能の変更)の適用)利用の適用)一時中断(その適用)付加機能の変更)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)設備の接続を他の提供条件)に転用する取扱いの制限)ことなく接続に一時的に利用で削除きないよう直収通信契約の解除)にする取扱いの制限)ことをいいます。以下同じとします。)を行う直収通信契約の解除)います。
2 た優先接続だし、料金表第1表第3(付加機能の変更)使用料)に別段の定めがある場合は、その付加機能のの適用)定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)定める取扱いの制限)ところにより扱います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)接続休止(第 46 条(接続休止)第2項の適用)接続休止をいいます。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)付加機能の変更)の適用)接続休止を行う直収通信契約の解除)います。
第 43 条(当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社の適用)電気通信の取扱い)回線の終端)の適用)接続)
直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端におい て提供するものです。又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)終端に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続を介すること、その他電気通信設して提供するものです。、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)と当社、当社以外の通信の取扱い)の適用)電気通 信の取扱い)事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)提供する取扱いの制限)電気通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)との適用)接続の適用)請求をする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きます。この適用)場合、その適用)接続に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)の適用)名称、その適用)接続を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)場所の提供等)、その適用)接続を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)た優先接続めに使用する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続の適用)名称その適用)他の提供条件)その適用)接続の適用)請求の適用)内容を特定する取扱いの制限)た優先接続めの適用)事項について提供するものです。記載した優先接続当社所の提供等)定の適用)書の送付面により通を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に提出をした者をいいます。以下同じとします。)して提供するものです。いた優先接続だきます。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合において提供するものです。、その適用)接続に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)の適用)利用に関する費用する取扱いの制限)当社、当社以外の通信の取扱い)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)の適用)契約約款等により扱いその適用)接続が行う直収通信契約の解除)制限される取扱いの制限)ときを除き、その適用)請求を承諾します。この適用)場合において提供するものです。、当社は他社の電気通信回線の接続)、相互に接続した優先接続電気通信の取扱い)回線の終端)により扱い行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)について提供するものです。、その適用)品質を保証しません。
3 直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)接続について提供するものです。、第1項の適用)規定により扱い当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に提出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続書の送付面により通に記載した優先接続事項について提供するものです。変更しよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社所の提供等)定の適用)書の送付面により通により扱いその適用)変更の適用)請求をして提供するものです。いた優先接続だきます。この適用)場合、当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
4 直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)接続を廃止しよう直収通信契約の解除)とする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)ことをあら第ftじめ書の送付面により通により扱い当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に通知して提供するものです。いた優先接続だきます。
当社は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)場合には他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用(第3号について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)利用に限り扱います。)を中止する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)当社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続の適用)保守上又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するないとき。
(2)第 48 条(通信の取扱い)利用の適用)制限)の適用)規定により扱い、通信の取扱い)利用を中止する取扱いの制限)とき。
(3)電話サービス等契約約款等利用契約者の本人性確認)の適用)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)利用において提供するものです。通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)著しく困難なとき。しい増加が行う直収通信契約の解除)想定される取扱いの制限)事態と料金の取扱いを発見したとき。した優先接続とき。
(4)特定の適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)ftら第、多数の変更)の適用)不完了呼(相手先の適用)応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取答前に締結された優先接続に発信の取扱い)を取り扱いやめる取扱いの制限)ことをいいます。以下同じとします。)を発生させる取扱いの制限)ことにより扱い、現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に通話サービス等契約約款が行う直収通信契約の解除)ふく接続にそう直収通信契約の解除)し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)ふく接続にそう直収通信契約の解除)する取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)と当 社が行う直収通信契約の解除)認めた優先接続とき。
(5)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)が行う直収通信契約の解除)利用中止になった優先接続とき。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用を中止する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめその適用)ことを契約者の本人性確認)に通知します。
た優先接続だし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するない場合は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
2の適用)2 第1項第3号により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)利用を中止し契約者の本人性確認)にお知ら第せした優先接続場合で削除あって提供するものです。、契約者の本人性確認)ftら第利用中止解除の適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)ない場合には他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)ftら第の適用)請求に基づき料金表第1表第3(付加機能の変更)使用料)で削除規定する取扱いの制限)「発信の取扱い)通信の取扱い)利用休止機能の変更)」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、を適用した優先接続もの適用)とみなして提供するものです。取り扱い扱い)います。
3 第1項に規定する取扱いの制限)場合の適用)ほft、付加機能の変更)に関する費用する取扱いの制限)利用について提供するものです。料金表第1表第3に別段の定めがある場合は、その付加機能のの適用)定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)付加機能の変更)の適用)利用を中止する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)次の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、6ft月以内で削除当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)期間(その適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金その適用)他の提供条件)の適用)債務(この適用)約款の適用)規定により扱い、支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)こととなった優先接続電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金、工事に関する費用する取扱いの制限)費用又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)割増金等の適用)料金以外の通信の取扱い)の適用)債務をいいます。以下この適用)項において提供するものです。同じとします。) が行う直収通信契約の解除)支払われないときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)料金その適用)他の提供条件)の適用)債務が行う直収通信契約の解除)支払われる取扱いの制限)まで削除の適用)間)、その適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用を停 止する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(1)料金その適用)他の提供条件)の適用)債務について提供するものです。、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるときして提供するものです。もなお支払わないとき、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき
(2)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、この適用)約款において提供するものです。定める取扱いの制限)その適用)者の本人性確認)の適用)他の提供条件)の適用)契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金その適用)他の提供条件)の適用)債務について提供するものです。、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるときして提供するものです。もなお支払が行う直収通信契約の解除)ないとき。
(3)第 70 条(利用に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)の適用)義務)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)第 73 条(利用上の適用)制限)の適用)規定に違反した優先接続とき。
(4)契約者の本人性確認)回線の終端)に、自営端末の移転)設備の接続、自営電気通信の取扱い)設備の接続、当社以外の通信の取扱い)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)当社の適用)提供する取扱いの制限)電気通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)を当社の適用)承諾を得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するずに
接続した優先接続とき。
(5)契約者の本人性確認)回線の終端)に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)自営端末の移転)設備の接続若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続に異常がある場合等の検査が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合その適用) 他の提供条件)電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)円滑な提供に支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合に当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)検査を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)ことを拒んだとき又んだとき又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続)その適用)検査の適用)結果、技術基準等に適合して提供するものです。いる取扱いの制限)と認めら第れない自営端末の移転)設備の接続若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続を契約者の本人性確認)回線の終端)ftら第取り扱いは他社の電気通信回線の接続)ずさなftった優先接続とき。
(6)契約者の本人性確認)回線の終端)等(直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)を介すること、その他電気通信設して提供するものです。 行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通話サービス等契約約款について提供するものです。直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)総合品質、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)総合品質又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)接続品質等の適用)基準を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。になった優先接続とき。
(7)第 28 条の適用) 15(通話サービス等契約約款端末の移転)の適用)移転)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)第 28 条の適用) 25(通話サービス等契約約款端末の移転)の適用)扱い)い)の適用)規定に違反して提供するものです。、あ
ら第ftじめ当社の適用)承諾を得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するずに通話サービス等契約約款端末の移転)を移転した優先接続とき。
(8)前に締結された優先接続各号の適用)ほft、この適用)約款に違反する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又で削除あって提供するものです。、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続)当社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続に著しく困難なとき。しい障害を及び工事に関する費用ぼし、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)及び工事に関する費用ぼすおそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又をした優先接続とき。
(9)第 61 条(保証金)に規定する取扱いの制限)保証金を預け入れなかったとき。け入れなftった優先接続とき。
(10)削除
(11)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)他の提供条件)契約約款等の適用)規定により扱いその適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)が行う直収通信契約の解除)利用停止になった優先接続とき。
(12)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)を介すること、その他電気通信設して提供するものです。他の提供条件)社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続に接続される取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、総合品質を維持する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。で削除ある取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断した優先接続とき。
(13)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)申込の方法)みの適用)際に当社に届け出をした者をいいます。以下同じとします。)た優先接続情報の変更に変更が行う直収通信契約の解除)発生した優先接続場合に、速やftに当社に変更の適用)内容を届け出をした者をいいます。以下同じとします。)なftった優先接続とき。
(14) 第 8 条の適用) 3(契約者の本人性確認)の適用)本人性確認)に応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取じないとき
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用停止をする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめその適用)理由による接続を含む、利用停止を する取扱いの制限)日及び工事に関する費用び工事に関する費用期間を契約者の本人性確認)に通知します。た優先接続だし、必要により設置する電気通信設備をいいます。以やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するない場合は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、警察機関する費用が行う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を用いた優先接続犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止するを防止する取扱いの制限)た優先接続めに契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)利用を停止する取扱いの制限)必要により設置する電気通信設備をいいます。以が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)と判断し、当社にその適用)利用を停止する取扱いの制限)要により設置する電気通信設備をいいます。以請が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときには他社の電気通信回線の接続)、その適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)契約者の本人性確認) が行う直収通信契約の解除)契約する取扱いの制限)全て提供するものです。の適用)契約の適用)利用を停止する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
相互接続協定に基づく接続に相互接続の適用)一時停止若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)相互接続協定の適用)解除又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)における取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業の適用)休止の適用)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)協定事業者の本人性確認)の適用)電気通信の取扱い)設備の接続に係る契約者の義務)る取扱いの制限)他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)(協定事業者の本人性確認)の適用)電気通信の取扱い)設備の接続に係る契約者の義務)る取扱いの制限)通信の取扱い)をいいます。以下同じとします。)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことは他社の電気通信回線の接続)で削除きません。
2 前に締結された優先接続項の適用)場合に、契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)を全く接続に利用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなく接続になった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)接続休止(当社の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を利用して提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)と他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)との適用)接続を休止する取扱いの制限)ことをいいます。以下同じとします。)を行う直収通信契約の解除)います。た優先接続だし、その適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等について提供するものです。、契約者の本人性確認)ftら第電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約の適用)解除の適用)通知が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)接続休止をする取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめ、その適用)ことを契約者の本人性確認)に通知します。
4 第2項に規定する取扱いの制限)接続休止の適用)期間は他社の電気通信回線の接続)、その適用)接続休止をした優先接続日ftら第起算して提供するものです。1年間とし、その適用)接続休止の適用)期間を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるときした優先接続日において提供するものです。、その適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約は他社の電気通信回線の接続)解除された優先接続もの適用)として提供するものです。取り扱い扱い)います。
通信の取扱い)の適用)種類等は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
相互接続通信の取扱い)は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)相互接続協定に基づき定めた優先接続通話サービス等契約約款に限り扱い行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)もの適用)とします。
2 相互接続通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)地域(以下「接続対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。象地域」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)相互接続協定により扱い定めた優先接続地域に限り扱い行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)もの適用)とします。
気象機関する費用水防機関する費用消防機関する費用
災害救助機関する費用
警察機関する費用(海上保安機関する費用を含みます。)との間で行われるものみます。以下同じとします。)防衛機関する費用
輸送の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用通信の取扱い)の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用
電力の排除)の適用)供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用
ガス等契約約款の適用)供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用
機関する費用名
当社は他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)著しく困難なとき。しく接続にふく接続にそう直収通信契約の解除)し、通信の取扱い)の適用)全部を接続する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなく接続になった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、天コミュニケーションズ株式会社災、事変その適用)他の提供条件) の適用)非常がある場合等の検査事態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)発生し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)発生する取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合の適用)災害の適用)予防若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)救援、交通、通信の取扱い)若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)電力の排除)等の適用)供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)確保又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)秩序に従って承諾の適用)維持の適用)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な事項を内容とする取扱いの制限)通信の取扱い)及び工事に関する費用び工事に関する費用公共の利益のため緊の適用)利益のため緊の適用)た優先接続め緊 急やむを得ない場合は、この限りでありません。を要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)事項を内容とする取扱いの制限)通信の取扱い)を優先的に取り扱い扱い)う直収通信契約の解除)た優先接続め、次に掲げる取扱いの制限)機関する費用で削除利用して提供するものです。いる取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等(当社が行う直収通信契約の解除)それら第の適用)機関する費用との適用)協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止するにより扱い定めた優先接続もの適用)に限り扱います。)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)による取扱いの制限)通信の取扱い)の適用)利用を中止する取扱いの制限)措置(特定の適用)地域への適用)通信の取扱い)を中止する取扱いの制限)措置を含みます。)との間で行われるものみます。)をとる取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
水道の供給の確保に直接関係がある機関の適用)供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用
選挙管理機関する費用
別記 12 に定める取扱いの制限)基準に該当する取扱いの制限)新聞社、放送事業者の本人性確認)及び工事に関する費用び工事に関する費用通信の取扱い)社の適用)機関する費用
預け入れなかったとき。貯金業務を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)金融機関する費用 国における取扱いの制限)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)地方公共の利益のため緊団体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以の適用)機関する費用
2 通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)著しく困難なとき。しく接続にふく接続にそう直収通信契約の解除)した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)相手方に着信の取扱い)しないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
前に締結された優先接続条の適用)規定による取扱いの制限)場合の適用)ほft、当社は他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)著しく困難なとき。しく接続にふく接続にそう直収通信契約の解除)する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)時間又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定の適用)地域への適用)通信の取扱い)の適用)利用を制限する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)時間(呼び工事に関する費用出をした者をいいます。以下同じとします。)し時間を含みます。)との間で行われるものみます。)が行う直収通信契約の解除)24時間以上継続する取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)切断する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
通信の取扱い)時間及び工事に関する費用び工事に関する費用IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)取得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するした優先接続もの適用)に限り扱います。)の適用)数の変更)の適用)測定等について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
2 前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。通報の変更利用契約に関する費用する取扱いの制限)通信の取扱い)時間について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)その適用)測定を行う直収通信契約の解除)いません。
第 51 条(国における取扱いの制限)際通信の取扱い)の適用)取扱い)地域)
国における取扱いの制限)際通信の取扱い)の適用)取扱い)地域は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱います。第5節 発信の取扱い)者の本人性確認)番号通知
契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)ftら第利用契約回線の終端)等への適用)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、発信の取扱い)者の本人性確認)番号通知(発信の取扱い)者の本人性確認)の適用)直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号を着信の取扱い)者の本人性確認)の適用)利用契約回線の終端)等へ通知する取扱いの制限)ことをいいます。)を行う直収通信契約の解除)います。
た優先接続だし、発信の取扱い)者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)その適用)取扱い)いを拒んだとき又むとき又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)次の適用)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
(1)通信の取扱い)の適用)発信の取扱い)に先立てその他こち本邦内で行われるもの、「184」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、をダイヤルして提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)
(2)発信の取扱い)電話サービス等契約約款番号非通知機能の変更)の適用)提供を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)ftら第行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)方法により扱い行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通話サービス等契約約款を除きます。)
2 緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。通報の変更利用契約において提供するものです。、電気通信の取扱い)番号規則第 11 条に規定する取扱いの制限)緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。通報の変更に関する費用する取扱いの制限)電気通信の取扱い)番号(110 又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続) 119 に限り扱います。)をダイヤルして提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)発信の取扱い)電話サービス等契約約款番号等(発信の取扱い)者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款番号、その適用)通信の取扱い)の適用)発信の取扱い)元に係る緊急通報利用契約者の氏名及び住所をいいます。)を着信先に係る契約者の義務)る取扱いの制限)緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。通報の変更利用契約者の本人性確認)の適用)氏名及び工事に関する費用び工事に関する費用住所の提供等)をいいます。)を着信の取扱い)先の適用)警察機関する費用又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)消防機関する費用へ通知します。た優先接続だし、通信の取扱い)の適用)発信の取扱い)に先立てその他こち本邦内で行われるもの、「184」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、をダイヤルして提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。なお、電気通信の取扱い)番号規則第 11 条に規定する取扱いの制限)緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。通報の変更に関する費用する取扱いの制限)電気通信の取扱い)番号の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの 118 をダイヤルして提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項に準じます。
3 前に締結された優先接続2項の適用)場合において提供するものです。、当社は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定電話サービス等契約約款番号、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)発信の取扱い)電話サービス等契約約款番号等を着信の取扱い)者の本人性確認)の適用)利用契約回線の終端)等へ通知し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)通知しないことに伴う他社直加入電話等付加機能利用契約い発生する取扱いの制限)損害について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、こ の適用)約款中の適用)責任の適用)制限の適用)規定に該当する取扱いの制限)場合に限り扱い、その適用)規定により扱い責任を負います。
(注)本条第 1 項第 2 号に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)方法により扱い行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)は他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)の適用)発信の取扱い)に先立てその他こち本邦内で行われるもの、
「186」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、をダイヤルして提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)通信の取扱い)とします。
第1節 料金及び工事に関する費用び工事に関する費用工事に関する費用する取扱いの制限)費用
第 53 条(料金及び工事に関する費用び工事に関する費用工事に関する費用する取扱いの制限)費用)
当社が行う直収通信契約の解除)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)料金は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表(料金)に定める取扱いの制限)基本料金、通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金、付加機能の変更)使用料、ユニバーサルサービス等契約約款料、電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款料、請求事務手数の変更)料及び工事に関する費用び工事に関する費用再請求書の送付発行う直収通信契約の解除)手数の変更)料とします。
2 当社が行う直収通信契約の解除)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)工事に関する費用する取扱いの制限)費用は他社の電気通信回線の接続)、料金表第2表(工事に関する費用する取扱いの制限)費用)に規定する取扱いの制限)工事費とします。
第2節 料金等の適用)支払義務第 54 条 削除
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約に基づいて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更) の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日ftら第起算して提供するものです。契約の適用)解除又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号若しくは一部を廃止しく接続に は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)の適用)廃止が行う直収通信契約の解除)あった優先接続日の適用)前に締結された優先接続日まで削除の適用)期間(提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日と解除又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)廃止が行う直収通信契約の解除)あった優先接続日が行う直収通信契約の解除)同一の適用)日で削除ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、1日間とします。)について提供するものです。、料金表第1表第1(基本料金)及び工事に関する費用び工事に関する費用第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)料金(以下「基本料金等」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
2 前に締結された優先接続項の適用)期間において提供するものです。、利用の適用)一時中断等により扱い契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)を利用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きない状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)生じた優先接続ときの適用)基本料金等の適用)支払いは他社の電気通信回線の接続)、次により扱います。
(1)利用の適用)一時中断をした優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)期間中の適用)基本料金等の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
(2)利用停止が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)期間中の適用)基本料金等の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
区 別 | 支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以しない料金 |
1 契約者の本人性確認)の適用)責めによら第ない理由による接続を含むにより扱い、その適用)契約 者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)を全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱い(その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続に著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)生じ、全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱いと同程度により符号、音響又は影像を、電気の適用)状態と料金の取扱いとなる取扱いの制限)場合を含みます。)との間で行われるものみます。以下この適用)表において提供するものです。同じとします。)が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続場合(2欄、3欄又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)4欄に該当する取扱いの制限)場合を除きます。)にその適用)ことを当社が行う直収通信契約の解除)知った優先接続時刻から起算して、ftら第起算して提供するものです。、24 時間以上その適用)状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)連 続した優先接続とき。 | その適用)ことを当社が行う直収通信契約の解除)知った優先接続時刻から起算して、以後の約款の適用)利用で削除きなftっ た優先接続時間(24 時間の適用)倍数の変更)で削除ある取扱いの制限)部分に限り扱います。)について提供するものです。、24 時間ごとに日数の変更)を計算し、その適用)日数の変更)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)について提供するものです。の適用)基本料金等 |
2 当社の適用)故意又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)重大な過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき失によりその契約者により扱いその適用)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)をまった優先接続く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)生じた優先接続と き。 | その適用)ことを当社が行う直収通信契約の解除)知った優先接続時刻から起算して、以後の約款の適用)利用で削除きなftった優先接続時間について提供するものです。、その適用)時間に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加 機能の変更)について提供するものです。の適用)基本料金等 |
3 種類の適用)変更、契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)移転、回線の終端)収容機能の変更)の適用)変更又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲の適用)変更等に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約っ て提供するものです。、契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)を利用で削除きなく接続になった優先接続期間が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続とき(契約者の本人性確認)の適用)都合により扱い契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)を利用しなftった優先接続場合で削除あって提供するものです。、その適用)設備の接続、直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)料金表に規定する取扱いの制限)番号(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)番号に限り扱いま す。)を保留したときを除きます。)。した優先接続ときを除きます。)。 | 利用で削除きなく接続になった優先接続日ftら第起算して提供するものです。利用で削除きる取扱いの制限)状態と料金の取扱いとした優先接続日の適用)前に締結された優先接続日まで削除の適用)日数の変更)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)について提供するものです。の適用)基本料金等 |
4 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)接続休止をした優先接続とき。 | 接続休止をした優先接続日ftら第起算し、再び工事に関する費用利用で削除きる取扱いの制限)状 態と料金の取扱いとした優先接続日の適用)前に締結された優先接続日まで削除の適用)日数の変更)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)その適用)契約 者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付 加機能の変更)について提供するものです。の適用)基本料金等 |
(3)前に締結された優先接続2号の適用)規定による取扱いの制限)ほft、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)表に規定する取扱いの制限)場合を除き、契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)を利用で削除きなftった優先接続期間中の適用)基本料金等の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
3 第1項の適用)期間において提供するものです。、他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きないことにより扱い契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機 能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)を利用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きない状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)生じた優先接続ときの適用)基本料金等の適用)支払い は他社の電気通信回線の接続)、次により扱います。
(1) 協定事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に規定する取扱いの制限)利用の適用)一時中断、利用停止その適用)他の提供条件)契約者の本人性確認)に帰する理由する取扱いの制限)理由による接続を含むにより扱い、他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続場合で削除あって提供するものです。も、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)期間中の適用)基本料金等の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
区 別 | 支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以しない料金 |
1 契約者の本人性確認)の適用)責めによら第ない理由による接続を含むにより扱い、他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)を全く接続に行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きない状態と料金の取扱い(全て提供するものです。の適用)他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)に著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)生じ、全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱いと同程度により符号、音響又は影像を、電気の適用)状態と料金の取扱いとなる取扱いの制限)場合を 含みます。)との間で行われるものみます。以下この適用)表において提供するものです。同じとします。)が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続た優先接続め、当社の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)が行う直収通信契約の解除)全く接続に利用で削除きなく接続になった優先接続場合に、その適用)ことを当社が行う直収通信契約の解除)知った優先接続時刻から起算して、 ftら第起算して提供するものです。、24 時間以上その適用)状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)連続し た優先接続とき。 | その適用)ことを当社が行う直収通信契約の解除)知った優先接続時刻から起算して、以後の約款の適用)利用で削除きなftっ た優先接続時間(24 時間の適用)倍数の変更)で削除ある取扱いの制限)部分に限り扱います。)について提供するものです。、24 時間ごとに日数の変更)を計算し、その適用)日数の変更)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)について提供するものです。の適用)基本料金等 |
2 当社の適用)故意又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)重大な過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき失によりその契約者により扱い他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)を全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)生じた優先接続とき。 | その適用)ことを当社が行う直収通信契約の解除)知った優先接続時刻から起算して、以後の約款の適用)利用で削除きなftった優先接続時間について提供するものです。、その適用)時間に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)について提供するものです。の適用)基本料金等 |
(2) 前に締結された優先接続号の適用)規定による取扱いの制限)ほft、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)場合を除き、他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きないた優先接続め、契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)を全く接続に利用で削除きなftった優先接続期間中の適用)基本料金等の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
4 当社は他社の電気通信回線の接続)、支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以しないこととされた優先接続基本料金等が行う直収通信契約の解除)既に支払われているときは、その料金を返還しまに支払われて提供するものです。いる取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)料金を返還しまします。
IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)(自ら第IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号を取得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するした優先接続もの適用)に限り扱います。この適用)条において提供するものです。同じとします。)は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)測定した優先接続IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号の適用)数の変更)と料金表第1表第1(基本料金)の適用)規程とに基づいて提供するものです。算定した優先接続基本料金を支払って提供するものです。いた優先接続だきます。この適用)場合、第 55 条(基本料金等の適用)支払義務)第2項ftら第第4項まで削除の適用)規定は他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)基本料金について提供するものです。準用します。
2 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、基本料金について提供するものです。、当社の適用)機器の適用)故障等により扱い正しく測定することができなかったしく接続に測定する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第1(基本料金)に定める取扱いの制限)ところにより扱い算定した優先接続料金額を支払って提供するものです。いた優先接続だきます。 この適用)場合において提供するものです。、特別の適用)事情が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)と協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止するし、その適用)事情を参酌するものとしますする取扱いの制限)もの適用)とします。
第 55 条の適用)3(ユニバーサルサービス等契約約款料及び工事に関する費用び工事に関する費用電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款料の適用)支払義務)
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、第 22 条(直収通信の取扱い)回線の終端)番号)、第 28 条の適用)9(固定電話サービス等契約約款番号)、第 28 条の適用) 23(固定電 話サービス等契約約款番号)、第 34 条(固定電話サービス等契約約款番号)及び工事に関する費用び工事に関する費用第 38 条の適用)6(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号)の適用)規定により扱い当社が行う直収通信契約の解除)定めた優先接続電気通信の取扱い)番号並びにこれらの附属設備をいいます。以び工事に関する費用に料金表第1表第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)付加機能の変更)(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)に当社が行う直収通信契約の解除)定めた優先接続電気通信の取扱い)番号について提供するものです。、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス等契約約款料)に規定する取扱いの制限)ユニバーサルサービス等契約約款料及び工事に関する費用び工事に関する費用第4の適用) 2(電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款料)に規定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款料の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
2 利用の適用)一時中断等により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を利用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなく接続になった優先接続場合で削除あって提供するものです。も、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、そ の適用)期間中の適用)ユニバーサルサービス等契約約款料及び工事に関する費用び工事に関する費用電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款料の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
3 協定事業者の本人性確認)の適用)定める取扱いの制限)契約約款等による取扱いの制限)利用の適用)一時中断等により扱い、他の提供条件)社相互接続通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなく接続になった優先接続場合で削除あって提供するものです。も、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)期間中の適用)ユニバーサルサービス等契約約款料及び工事に関する費用び工事に関する費用電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款料の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
第 56 条(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)支払義務)
区 別 | 支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)者の本人性確認) |
1 削除 | |
2 直収通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)ftら第行う直収通信契約の解除)った優先接続通信の取扱い)(その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)直収通信の取扱い)契 約者の本人性確認)以外の通信の取扱い)の適用)者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)った優先接続通信の取扱い)を含みます。)との間で行われるものみます。) | その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)直収通信の取扱い)契約者の本人性確認) |
3 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)等ftら第 行う直収通信契約の解除)った優先接続通信の取扱い)(直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)以外の通信の取扱い)の適用)者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)その適用)直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)識別番号及び工事に関する費用 び工事に関する費用暗証符号を送信の取扱い)した優先接続場合を含みます。)との間で行われるものみます。) | その適用)通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)際に送信の取扱い)された優先接続契約者の本人性確認)識別番号 及び工事に関する費用び工事に関する費用暗証符号に係る契約者の義務)る取扱いの制限)直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認) |
3の適用)2 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)ftら第 行う直収通信契約の解除)った優先接続通話サービス等契約約款(その適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契 約者の本人性確認)以外の通信の取扱い)の適用)者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)った優先接続通話サービス等契約約款を含みます。)との間で行われるものみます。) | その適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認) |
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)通信の取扱い)について提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)測定した優先接続通信の取扱い)時間と料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)の適用)規定とに基づいて提供するものです。算定した優先接続通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
1の適用)2 相互接続通信の取扱い)の適用)料金の適用)支払義務について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定(xx1欄を除きます。)にftftわら第ず、第 57 条の適用)2(相互接続通信の取扱い)の適用)料金の適用)取扱い)い等)に規定する取扱いの制限)ところにより扱います。
1の適用)3 前に締結された優先接続2項の適用)規定にftftわら第ず、付加機能の変更)を利用して提供するものです。行う直収通信契約の解除)った優先接続通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。、料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)同表第3(付加機能の変更)使用料)に別段の定めがある場合は、その付加機能のの適用)定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)定め る取扱いの制限)ところにより扱います。
2 契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。、当社の適用)機器の適用)故障等により扱い正しく測定することができなかったしく接続に算定する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第2に定める取扱いの制限)ところにより扱い算定した優先接続料金額の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。この適用)場合におい て提供するものです。、特別の適用)事情が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)と協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止するし、その適用)事情を参酌するものとしますする取扱いの制限)もの適用)とします。
第 57 条(利用者の本人性確認)回線の終端)等変更時の適用)取り扱い扱い)い)
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)承諾を得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するずに着信の取扱い)課金機能の変更)にftftる取扱いの制限)利用契約回線の終端)等を変更した優先接続場合、それにより扱い発生した優先接続料金および工事に関する費用その適用)他の提供条件)の適用)責務の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
第 57 条の適用)2(相互接続通信の取扱い)の適用)料金の適用)取扱い)い等)
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、相互接続協定に基づき当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱い、相互接続通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金を支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
2 前に締結された優先接続項の適用)場合において提供するものです。、相互接続通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金の適用)設定又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)請求について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)もの適用)とし、接続形態と料金の取扱い別の適用)具体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以的な取扱い)いについて提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、相互接続協定に基づき当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
3 相互接続協定に基づき協定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)相互接続通信の取扱い)の適用)料金を定める取扱いの制限)場合で削除あって提供するものです。、その適用)協定事業者の本人性確認) が行う直収通信契約の解除)、その適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところに従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。その適用)通話サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)債権の譲渡の禁止)を他の提供条件)の適用)協定事業者の本人性確認)に譲渡の禁止)する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、 当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)譲渡の禁止)を承諾します。
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、この適用)約款の適用)規定により扱い支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)こととなった優先接続電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金(料金表第1表第5(請求事務手数の変更)料)に規定する取扱いの制限)請求事務手数の変更)料を除きます。)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用を当社が行う直収通信契約の解除)請求する取扱いの制限)場合に、料金表第1表第5に規定する取扱いの制限)請求事務手数の変更)料の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、契約の適用)申込の方法)み又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事を要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)請求をし、その適用)承諾を受けて提供するものです。けた優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、料金表第3表第1
(工事費)に規定する取扱いの制限)工事費の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。た優先接続だし、工事の適用)着手前に締結された優先接続にその適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約の適用)解除又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)工事の適用)請求を取消し(以下この適用)条において提供するものです。「解除等」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。この適用)場合、既に支払われているときは、その料金を返還しまにその適用)工事費が行う直収通信契約の解除)支払われて提供するものです。いる取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)工事費を返還しまします。
2 工事の適用)着手後の約款完了前に締結された優先接続に解除等が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定にftftわら第ず、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)工事に関する費用して提供するものです。解除等が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときまで削除に着手した優先接続工事の適用)部分について提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)別に算定した優先接続額を負担して提供するものです。いた優先接続だきます。この適用)場合において提供するものです。、負担を要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)費用の適用)額は他社の電気通信回線の接続)、別に算定した優先接続額に消費税相当額を加算した優先接続額とします。
第 59 条の適用) 2(債権の譲渡の禁止)の適用)譲渡の禁止))
当社は他社の電気通信回線の接続)、本約款の適用)規定により扱い、契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)こととなった優先接続料金その適用)他の提供条件)の適用)債務に係る契約者の義務)る取扱いの制限)当社債 権の譲渡の禁止)の適用)全部又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)一部を第三者の本人性確認)に譲渡の禁止)する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱い、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)その適用)旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。を予め承諾する取扱いの制限)もの適用)とします。
2 第 1 項に定める取扱いの制限)第三者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社とします。
第3節 料金の適用)計算方法等 第 60 条(料金の適用)計算方法等)
料金の適用)計算方法並びにこれらの附属設備をいいます。以び工事に関する費用に料金及び工事に関する費用び工事に関する費用工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払方法は他社の電気通信回線の接続)、料金xxxに定める取扱いの制限)ところにより扱います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)を除きます。この適用)条において提供するものです。同じとします。)が行う直収通信契約の解除)次の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供の適用)条件として提供するものです。、保証金を預け入れなかったとき。け入れて提供するものです。いた優先接続だく接続にことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。た優先接続だし、契約 者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、国における取扱いの制限)の適用)機関する費用、地方公共の利益のため緊団体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
(1)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約の適用)締結を行う直収通信契約の解除)った優先接続者の本人性確認)
(2)過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者の適用)利用実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者ら第し著しく困難なとき。しく接続に利用が行う直収通信契約の解除)増加又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)増加する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)予想される取扱いの制限)者の本人性確認)
(3)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金その適用)他の提供条件)の適用)費用の適用)支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)怠り、又は怠るおそれがあるとき。る取扱いの制限)おそれの適用)ある取扱いの制限)者の本人性確認)
2 保証金の適用)額は他社の電気通信回線の接続)、月間の適用)予想料金の適用)額に応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取じて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)額とします。
3 保証金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、無利息とします。
4 当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)この適用)約款の適用)規定に基づき当社に支払う直収通信契約の解除)べき金額を支払期日まで削除に支払わず、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)支払わないおそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、保証金をその適用)支払う直収通信契約の解除)べき金額に充当する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
5 当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等契約の適用)解除等保証金を預け入れなかったとき。け入れた優先接続事由による接続を含むが行う直収通信契約の解除)解消した優先接続場合には他社の電気通信回線の接続)、保証金をその適用)契約者の本人性確認)に返還しまします。この適用)場合において提供するものです。、その適用)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)この適用)約款の適用)規定に基づき当社に支払う直収通信契約の解除)べき金額が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、返還しまする取扱いの制限)保証金をその適用)支払う直収通信契約の解除)べき金額に充当します。
第5節 割増金及び工事に関する費用び工事に関する費用延滞利息
契約者の本人性確認)その適用)他の提供条件)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを不法に免れた優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)免れた優先接続額の適用)ほft、その適用)免れた優先接続額(消費税相当額を加算しない額とします。)の適用)2倍に相当する取扱いの制限)額に消費税相当額を加算した優先接続額(料金表の適用)規定により扱い消費税相当額を加算しないこととされて提供するものです。いる取扱いの制限)料金に あって提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)免れた優先接続額の適用)2倍に相当する取扱いの制限)額)を割増金として提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)方法により扱い支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、料金その適用)他の提供条件)の適用)債務(延滞利息を除きます。以下この適用)条において提供するものです。同じとします。)について提供するものです。当社
が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)支払期日を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるときして提供するものです。もなお支払いが行う直収通信契約の解除)ない場合には他社の電気通信回線の接続)、支払期日の適用)翌日ftら第支払いの適用)日の適用)前に締結された優先接続日ま で削除の適用)日数の変更)について提供するものです。、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っの適用)割合で削除計算して提供するものです。得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するた優先接続額を延滞利息として提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)方法により扱い支払っ て提供するものです。いた優先接続だきます。た優先接続だし、支払期日の適用)翌日ftら第起算して提供するものです。 10 日以内に支払いが行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、自営端末の移転)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続を、技術基準等に適合する取扱いの制限)よう直収通信契約の解除)維持して提供するものです。いた優先接続だきます。
2 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)(IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)を介すること、その他電気通信設して提供するものです。他の提供条件)社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続に接続する取扱いの制限)場合に限り扱います。)は他社の電気通信回線の接続)総合品
質を維持して提供するものです。いた優先接続だきます。
3 当社が行う直収通信契約の解除)提供する取扱いの制限)サービス等契約約款の適用)責任分界点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)施設(契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)端末の移転)設備の接続を設置し、利用する取扱いの制限)場 所の提供等)。以下同じとします。)に設置される取扱いの制限)端末の移転)設備の接続の適用)手前に締結された優先接続まで削除とし、契約者の本人性確認)施設に設置される取扱いの制限)端末の移転)設備の接続は他社の電気通信回線の接続) 含みます。)との間で行われるものまないもの適用)とします。た優先接続だし、当社が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続と契約者の本人性確認)施設の適用)間の適用)線の終端)路その他の電気的設備設備の接続等を契 約者の本人性確認)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、が行う直収通信契約の解除)用意する取扱いの制限)場合にあって提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、当社との適用)設備の接続の適用)責任分界点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲は他社の電気通信回線の接続)、その適用)物理的な接続の適用)場所の提供等)で削除あり扱い、その適用)線の終端)路その他の電気的設備設備の接続の適用)維持責任は他社の電気通信回線の接続)当社は他社の電気通信回線の接続)責任を負わないもの適用)とします。
直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、自営端末の移転)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続が行う直収通信契約の解除)契約者の本人性確認)回線の終端)に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)場合で削除あって提供するものです。、契約者の本人性確認)回線の終端)その適用)他の提供条件)当社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続を利用する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなく接続になった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)自営端末の移転)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続に故障の適用)ないことを確認の適用) う直収通信契約の解除)え、当社に修理を請求して提供するものです。いた優先接続だきます。
2 前に締結された優先接続項の適用)確認に際して提供するものです。、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)ftら第請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。試験を行い、その結果をその直収通信契約者、を行う直収通信契約の解除)い、その適用)結果をその適用)直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、 直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)にお知ら第せします。
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)試験を行い、その結果をその直収通信契約者、により扱い当社が行う直収通信契約の解除)設置した優先接続電気通信の取扱い)設備の接続に故障が行う直収通信契約の解除)ないと判定した優先接続場合において提供するものです。、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)の適用)請求により扱い当社の適用)係る契約者の義務)員を派遣したした優先接続結果、故障の適用)原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、直収通信契約者、直収が行う直収通信契約の解除)自営端末の移転)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続にあった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)にその適用)派遣したに要により設置する電気通信設備をいいます。以した優先接続費用を負担して提供するものです。いた優先接続だきます。この適用)場合 の適用)負担を要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)費用の適用)額は他社の電気通信回線の接続)、派遣したに要により設置する電気通信設備をいいます。以した優先接続費用の適用)額に消費税相当額を加算した優先接続額とします。
第 66 条(修理又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)復旧の順位)の適用)順位)
当社は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)設置した優先接続電気通信の取扱い)設備の接続が行う直収通信契約の解除)故障し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)滅失によりその契約者した優先接続場合に、その適用)全部を修理し、又は復又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)復旧の順位)する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きないときは他社の電気通信回線の接続)、又は復第 48 条(通信の取扱い)利用の適用)制限)の適用)規定により扱い優先的に取り扱い扱い)われる取扱いの制限)通信の取扱い)を確保
順位 | 修理又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)復旧の順位)する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続 |
1 | 気象機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用)水防機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用)消防機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用) 災害救助機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用)警察機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用) 防衛機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用) 輸送の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用)通信の取扱い)の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用) 電力の排除)の適用)供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用) |
2 | ガス等契約約款の適用)供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用) 水道の供給の確保に直接関係がある機関の適用)供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)確保に直接関する費用係る契約者の義務)が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用)選挙管理機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用) 別記 12 に定める取扱いの制限)基準に該当する取扱いの制限)新聞社、放送事業者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)通信の取扱い)社の適用)機関する費用に設置される取扱いの制限)も の適用) 預け入れなかったとき。貯金業務を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)金融機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用) 国における取扱いの制限)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)地方公共の利益のため緊団体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以の適用)機関する費用に設置される取扱いの制限)もの適用)(第1順位となる取扱いの制限)もの適用)を除きます。) |
3 | 第1順位及び工事に関する費用び工事に関する費用第2順位に該当しないもの適用) |
する取扱いの制限)た優先接続め、次の適用)順位に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。その適用)電気通信の取扱い)設備の接続を修理し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)復旧の順位)します。この適用)場合において提供するものです。、第1順位 及び工事に関する費用び工事に関する費用第2順位の適用)電気通信の取扱い)設備の接続は他社の電気通信回線の接続)、同条第1項の適用)規定により扱い当社が行う直収通信契約の解除)それら第の適用)機関する費用との適用)協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止するにより扱い定めた優先接続も の適用)に限り扱います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を提供すべき場合において提供するものです。、当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)の適用)責めに帰する理由すべき理由による接続を含むにより扱いその適用)提供をしなftった優先接続とき(その適用)提供をしなftった優先接続ことの適用)原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、直収通信契約者、直収が行う直収通信契約の解除)、本邦の適用)ケーブル陸揚局(複数の変更)地点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲間の適用)電気通信の取扱い)の適用)た優先接続めに用いら第れる取扱いの制限)海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。)より外国側の電気通信回線ケーブルの適用)陸揚げを行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)事業所の提供等)をいいます。)より扱い外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)回線の終端)設備の接続における取扱いの制限)障害で削除ある取扱いの制限)ときを除きます。)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等が行う直収通信契約の解除)全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱い(その適用)契約に係る契約者の義務) る取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続による取扱いの制限)全て提供するものです。の適用)通信の取扱い)に著しく困難なとき。しい支障が行う直収通信契約の解除)生じ、全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱いと同程度により符号、音響又は影像を、電気の適用)状態と料金の取扱いとなる取扱いの制限)場合を含みます。)との間で行われるものみます。以下この適用)条において提供するものです。同じとします。)にある取扱いの制限)ことを当社が行う直収通信契約の解除)知った優先接続時刻から起算して、ftら第起算して提供するものです。、24 時間以上その適用)状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)連続した優先接続ときに限り扱い、その適用)契約者の本人性確認)の適用)損害を賠償します。た優先接続だし、協定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)協定事業 者の本人性確認)の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱いその適用)損害を賠償する取扱いの制限)場合又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)において提供するものです。DS設備L方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。方式に起因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、直収通信契約者、直収する取扱いの制限)事象により扱い全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱いとなる取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
2 前に締結された優先接続項の適用)場合において提供するものです。、当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等が行う直収通信契約の解除)全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱いにある取扱いの制限)ことを当社が行う直収通信契約の解除)知った優先接続時刻から起算して、
以後の約款の適用)その適用)状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)連続した優先接続時間(24 時間の適用)倍数の変更)で削除ある取扱いの制限)部分に限り扱います。)について提供するものです。、24 時間ごとに日数の変更)を計算し、その適用)日数の変更)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)その適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)次の適用)料金の適用)合計額を発生した優先接続損害とみなし、その適用)額に限って提供するものです。賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本料金)及び工事に関する費用び工事に関する費用第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)基本料金等
(2)料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)に規定する取扱いの制限)料金(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱い が行う直収通信契約の解除)連続した優先接続期間の適用)初日の適用)属する取扱いの制限)料金月(料金xxxに規定する取扱いの制限)料金月をいいます。)の適用)前に締結された優先接続6料金月の適用)1日当た優先接続り扱いの適用)平均の通信に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金(前に締結された優先接続6料金月の適用)実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者を把握することが困難な場合には、する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)困難なとき。な場合には他社の電気通信回線の接続)、 当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)方法により扱い算出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続額)により扱い算出をした者をいいます。以下同じとします。)します。)
3 当社の適用)故意又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)重大な過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき失によりその契約者により扱い電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供をしなftった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続2項の適用)規定は他社の電気通信回線の接続)適用しません。
4 第1項及び工事に関する費用び工事に関する費用第2項の適用)規定にftftわら第ず、付加機能の変更)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)損害賠償の適用)取扱い)いに関する費用する取扱いの制限)細目について提供するものです。料金表第1表第2に別段の定めがある場合は、その付加機能のの適用)定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)定める取扱いの制限)ところにより扱います。
(注1)本条第2項第2号に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)方法により扱い算出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続額は他社の電気通信回線の接続)、原則として提供するものです。、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を全く接続に利用で削除きない状態と料金の取扱いが行う直収通信契約の解除)生じた優先接続日前に締結された優先接続の適用)実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者が行う直収通信契約の解除)把握することが困難な場合には、で削除きる取扱いの制限)期間内における取扱いの制限)1日当た優先接続り扱いの適用)x xの通信に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金とします。
(注2)本条第2項の適用)場合において提供するものです。、日数の変更)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)料金額の適用)算定にあた優先接続って提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、料金xxxの適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)サービス等契約約款、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)設備の接続その適用)他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)設備の接続の適用)設置、撤去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者、修理又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)復旧の順位)の適用)工事にあた優先接続って提供するものです。、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)に関する費用する取扱いの制限)土地、建物その適用)他の提供条件)の適用)工作物等に損害を与するものえた優先接続場合に、それが行う直収通信契約の解除)止むを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するない理由による接続を含むによる取扱いの制限)もの適用)で削除ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)損害を賠償しません。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、この適用)約款等の適用)変更により扱い自営端末の移転)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続の適用)改造又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)変更(以下この適用)条において提供するものです。「改造等」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)を要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)こととなる取扱いの制限)場合で削除あって提供するものです。も、その適用)改造等に要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)費用について提供するものです。 は他社の電気通信回線の接続)負担しません。た優先接続だし、直収通信の取扱い)サービス等契約約款、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款について提供するものです。 は他社の電気通信回線の接続)端末の移転)設備の接続等の適用)接続の適用)技術的条件(以下この適用)条において提供するものです。「技術的条件」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)の適用)規定の適用)変更
(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に設置する取扱いの制限)交換を行うための電気通信設備の接続の適用)変更に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約う直収通信契約の解除)技術的条件の適用)規定の適用)適用の適用)変更を含みます。)との間で行われるものみます。)により扱い、現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に当社が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)設備の接続に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)自営端末の移転)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続の適用)改造等を要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)改造等に要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)費用の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるものその適用)変更した優先接続規定に 係る契約者の義務)る取扱いの制限)部分に限り扱い負担します。
第 68 条の適用)2(他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)との適用)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)締結)
直収通信の取扱い)契約の適用)申込の方法)みの適用)承諾を受けて提供するものです。けた優先接続者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、別記 14 に定める取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)それぞれ定める取扱いの制限)契約約款等の適用)規定に基づいて提供するものです。、その適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)と別記 14 に定める取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約を締結した優先接続こととなり扱います。た優先接続だし、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)ftら第、その適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。して提供するものです。その適用)電話サービス等契約約款等利用契約を締結しない旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。の適用)意思表示が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
2 前に締結された優先接続項の適用)規定により扱い電話サービス等契約約款等利用契約を締結した優先接続直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)において提供するものです。該当す る取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)利用が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときに、その適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に基づいて提供するものです。、その適用)料金の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)こととなり扱います。た優先接続だし、その適用)直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、その適用)電話サービス等契約約款等利用契約に基づく接続に請求により扱い電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)提供を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)利用の適用)状況にかかわらにftftわら第ず、その適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に基づいて提供するものです。、その適用)料金の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)その適用)他の提供条件)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用者の本人性確認)ftら第工事その適用)他の提供条件)の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合に、その適用)請求を承諾する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)技術的に困難なとき。なとき又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)保守する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)著しく困難なとき。しく接続に困難なとき。で削除ある取扱いの制限)等当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上支障が行う直収通信契約の解除)あ る取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)請求を承諾しないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。この適用)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)理由による接続を含むをその適用)請求をした優先接続者の本人性確認)に通知します。た優先接続だし、この適用)約款において提供するものです。別段の定めがある場合は、その付加機能のの適用)定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)定める取扱いの制限)ところにより扱います。
第 70 条(利用に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)の適用)義務)
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)ことを守って提供するものです。いた優先接続だきます。
(1)当社が行う直収通信契約の解除)直収通信の取扱い)契約、直収電話サービス等契約約款契約又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に基づき設置した優先接続電気通信の取扱い)設備の接続を移動し、取り扱いは他社の電気通信回線の接続)ずし、変更し、分解し、若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)設備の接続に線の終端)条その適用)他の提供条件)の適用)導体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以を連 絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備しないこと。た優先接続だし、天コミュニケーションズ株式会社災、事変その適用)他の提供条件)の適用)事態と料金の取扱いに際して提供するものです。保護する必要があるとき又は自営端末設備する取扱いの制限)必要により設置する電気通信設備をいいます。以が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)とき又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)自営端末の移転)設備の接続 若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続の適用)接続若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)保守の適用)た優先接続め必要により設置する電気通信設備をいいます。以が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
(2)故意に電気通信の取扱い)回線の終端)を保留したときを除きます。)。した優先接続まま放置し、その適用)他の提供条件)通信の取扱い)の適用)伝送交換を行うための電気通信に妨害を与するものえる取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又を行う直収通信契約の解除)わないこと。
(3)当社が行う直収通信契約の解除)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上支障が行う直収通信契約の解除)ないと認めた優先接続場合を除いて提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)直収通信の取扱い)契約、直収電話サービス等契約約款契約 又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に基づき設置した優先接続電気通信の取扱い)設備の接続に他の提供条件)の適用)機械、付加物品を取り扱い付けないこと。
(4)当社が行う直収通信契約の解除)直収通信の取扱い)契約、直収電話サービス等契約約款契約又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約に基づき設置した優先接続電気通信の取扱い)設
備の接続を善良な管理者の注意をもって保管すること。な管理者の本人性確認)の適用)注意をもって提供するものです。保管する取扱いの制限)こと。
(5)他の提供条件)人の適用)著しく困難なとき。作権の譲渡の禁止)その適用)他の提供条件)の適用)権の譲渡の禁止)利を侵害する取扱いの制限)、公序に従って承諾良な管理者の注意をもって保管すること。俗に反する、法令に反する、又は他人の利益をに反する取扱いの制限)、法令に反する取扱いの制限)、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)人の適用)利益のため緊を害する取扱いの制限)態と料金の取扱い様による細目があります。で削除電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を利用しないこと。別記 10 に定める取扱いの制限)禁止事項に抵触すると当社が判する取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断した優先接続場合には他社の電気通信回線の接続)、本項の適用)義務違反が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)もの適用)とみなします。
(6)故意に多数の変更)の適用)不完了呼を発生させる取扱いの制限)等、通信の取扱い)の適用)ふく接続にそう直収通信契約の解除)を生じさせる取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又を行う直収通信契約の解除)わないこと。
(7)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)当該電気通信の取扱い)役務を自ら第の適用)電気通信の取扱い)事業の適用)用に供する取扱いの制限)場合、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)当社に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。し契
約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)当該電気通信の取扱い)役務を自ら第の適用)電気通信の取扱い)事業の適用)用に供する取扱いの制限)こと及び工事に関する費用び工事に関する費用電気通信の取扱い)番号使用計画の適用)認定状況にかかわらについて提供するものです。当社の適用)求めに応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取じて提供するものです。申告する取扱いの制限)こと。
(8)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)当該電気通信の取扱い)役務を自ら第の適用)電気通信の取扱い)事業の適用)用に供する取扱いの制限)場合、番号の適用)使用に関する費用する取扱いの制限)条件を遵守する取扱いの制限)こと。
2 契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続項の適用)規定に違反して提供するものです。電気通信の取扱い)設備の接続を亡失によりその契約者し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)き損した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)期日まで削除にその適用)補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。その適用)他の提供条件)の適用)工事等に必要により設置する電気通信設備をいいます。以な費用を支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
第 71 条(契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)設置場所の提供等)の適用)提供等)
契約者の本人性確認)回線の終端)及び工事に関する費用び工事に関する費用端末の移転)設備の接続の適用)設置場所の提供等)の適用)提供等について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記4に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
第 72 条(技術的事項及び工事に関する費用び工事に関する費用技術資料の適用)閲覧)
直収通信の取扱い)サービス等契約約款、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款における取扱いの制限)基本的な技術的事項は他社の電気通信回線の接続) 、別表の適用)とおり扱いとします。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)当社の適用)事業所の提供等)において提供するものです。、直収通信の取扱い)サービス等契約約款、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款を利用する取扱いの制限)う直収通信契約の解除)えで削除参考となる別記となる取扱いの制限)別記 13 に定める取扱いの制限)事項を記載した優先接続技術資料を閲覧に供します。
第 74 条の適用)2(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)ftら第の適用)通知)
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)について提供するものです。、協定事業者の本人性確認) が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)契約約款等の適用)規定による取扱いの制限)電話サービス等契約約款番号の適用)変更、利用休止又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)利用権の譲渡の禁止)の適用)譲渡の禁止)その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)移動が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)内容について提供するものです。速やftに契約事務を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に通知して提供するものです。い た優先接続だきます。
(注)本条に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)異動は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)とおり扱いとします。
(1)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)氏名及び工事に関する費用び工事に関する費用住所の提供等)の適用)変更
(2)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約の適用)解除
第 75 条(直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)ftら第の適用)通知)
直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認) は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)等について提供するものです。、第 20 条(直収通信の取扱い)契約申込の方法)の適用)方法)、第 28 条の適用)6(直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法)、第 28 条の適用) 21(着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約申込の方法)の適用)方法)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)第 32 条(特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款
契約申込の方法)の適用)方法)に規定する取扱いの制限)事項に異動が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)内容について提供するものです。速やftに契約事務を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に通知して提供するものです。いた優先接続だきます。
当社は他社の電気通信回線の接続)、協定事業者の本人性確認)ftら第要により設置する電気通信設備をいいます。以請が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)(その適用)協定事業者の本人性確認)と電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を利用する取扱いの制限)う直収通信契約の解除)えで削除必要により設置する電気通信設備をいいます。以な契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)に限り扱います。)の適用)氏名及び工事に関する費用び工事に関する費用住所の提供等)等をその適用)協定事業者の本人性確認)に通知する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
第 77 条(協定事業者の本人性確認)ftら第の適用)通知)
当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、第 17 条(その適用)他の提供条件)の適用)提供条件)による取扱いの制限)届出をした者をいいます。以下同じとします。)、第 74 条(電話サービス等契約約款等利用契約者の本人性確認)ftら第の適用)通知)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)第 74 条の適用)2(他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)ftら第の適用)通知)による取扱いの制限)変更の適用)通知を行う直収通信契約の解除)わなftった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、当社と協定事業者の本人性確認)との適用)相互接続協定に基づき、協定事業者の本人性確認)ftら第、契約者の本人性確認)と協定事業者の本人性確認)との適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款、総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)氏名、住所の提供等)及び工事に関する費用び工事に関する費用電話サービス等契約約款番号等について提供するものです。、通知を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款等利用契約者の本人性確認)、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)ftら第請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、別に定める取扱いの制限)ところにより扱い、当社が行う直収通信契約の解除)付与するものした優先接続直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)課金番号(料金表第1表第3(付加機能の変更)使用料)の適用)(3)に規定する取扱いの制限)第2種着信の取扱い)課金番号をいいます。以下第 77 条の適用)3
(電話サービス等契約約款番号案内)及び工事に関する費用び工事に関する費用第 77 条の適用)4(番号情報の変更の適用)提供)において提供するものです。同じとします。)を電話サービス等契約約款帳(東日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社及び工事に関する費用び工事に関する費用西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社が行う直収通信契約の解除)発行う直収通信契約の解除)する取扱いの制限)電話サービス等契約約款帳をいいます。)に掲載します。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)ところにより扱い、電話サービス等契約約款帳を発行う直収通信契約の解除)します。
当社が行う直収通信契約の解除)付与するものした優先接続直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)課金番号は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)電話サービス等契約約款番号案内において提供するものです。案内を行う直収通信契約の解除)います。
第 77 条の適用)4(番号情報の変更の適用)提供)
当社は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)番号情報の変更(電話サービス等契約約款帳(東日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社及び工事に関する費用び工事に関する費用西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社が行う直収通信 契約の解除)発行う直収通信契約の解除)する取扱いの制限)電話サービス等契約約款帳をいいます。)記載又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款番号案内に必要により設置する電気通信設備をいいます。以な情報の変更(第 77 条の適用)2(電話サービス等契約約款帳)及び工事に関する費用び工事に関する費用第 77条の適用)3(電話サービス等契約約款番号案内)の適用)規定により扱い電話サービス等契約約款帳掲載及び工事に関する費用び工事に関する費用電話サービス等契約約款番号案内を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)こととなった優先接続直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)課金番号に係る契約者の義務)る取扱いの制限)情報の変更に限り扱います。)をいいます。以下この適用)条において提供するものです。同じとします。)について提供するものです。、番号情報の変更データベース等契約約款(番号情報の変更を収容する取扱いの制限)た優先接続めに西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)データベース等契約約款設備の接続をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前に締結された優先接続項の適用)規定により扱い登録した優先接続番号情✲は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款番号情✲データベース等契約約款を設置する取扱いの制限)西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社が行う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款帳発行う直収通信契約の解除)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款番号案内を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことを目的とする取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)等(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)者の本人性確認)に限り扱います。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社と相互接続協定又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)相互接続協定以外の通信の取扱い)の適用)契約により扱い番号情✲データベース等契約約款に収容された優先接続契約者の本人性確認)の適用)番号情✲を利用する取扱いの制限)事業者の本人性確認)をいいます。
(注2)本条第2項に規定する取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)等について提供するものです。、当社は他社の電気通信回線の接続)閲覧に供します。
(注3)当社は他社の電気通信回線の接続)、電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)等が行う直収通信契約の解除)「電気通信の取扱い)事業における取扱いの制限)個人情✲保護する必要があるとき又は自営端末設備に関する費用する取扱いの制限)ガイドライン
(平成 29 年総務省告示第 152 号)」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、等の適用)法令に違反して提供するものです。番号情✲を目的外の通信の取扱い)等に利用した優先接続場
合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)等への適用)番号情✲の適用)提供を停止する取扱いの制限)措置を行う直収通信契約の解除)います。
(注4)電話サービス等契約約款番号案内の適用)xx行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)もの適用)とした優先接続番号情✲について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款番号案内の適用)目的に限定して提供するものです。その適用)番号情✲を電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)等が行う直収通信契約の解除)利用する取扱いの制限)場合に提供します。
電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)利用にあた優先接続り扱い、法令に定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)事項について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)定める取扱いの制限)ところにより扱います。
(注)法令に定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)事項について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記5ftら第9に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
この適用)約款において提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)こととして提供するものです。いる取扱いの制限)事項について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)閲覧に供します。
当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)の適用)名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約のく接続に一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約のに公表されて提供するものです。いる取扱いの制限)会社名等の適用)情✲に限り扱います。)、当社との適用)契約の適用)有無、及び工事に関する費用び工事に関する費用当社との適用)取引状況にかかわらに係る契約者の義務)る取扱いの制限)情✲等、当社及び工事に関する費用び工事に関する費用楽天コミュニケーションズ株式会社グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ループ株式会社とその適用)会社法で削除定める取扱いの制限)子会社等、及び工事に関する費用び工事に関する費用会社計算規則に定める取扱いの制限)関する費用連会社(総称して提供するものです。以下、「当社等」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)と以下の適用)目的の適用) た優先接続めに情✲を共の利益のため緊有し、取扱い)う直収通信契約の解除)もの適用)とします。
(1)法令で削除許容されて提供するものです。いる取扱いの制限)範囲及び工事に関する費用び工事に関する費用手段の定めがある場合は、その付加機能ので削除当社等の適用)提供する取扱いの制限)商品若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)サービス等契約約款及び工事に関する費用び工事に関する費用キャンペーン、イベント等の適用)インセンティブプログ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ラムに係る契約者の義務)る取扱いの制限)情✲発信の取扱い)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)当社等の適用)商品やサービス等契約約款紹介すること、その他電気通信設等の適用)営業、 広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約の告並びにこれらの附属設備をいいます。以び工事に関する費用に販売促進活動を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)た優先接続め
(2)当社等の適用)既に支払われているときは、その料金を返還しま存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うための適用)サービス等契約約款の適用)品質向上や新規サービス等契約約款の適用)研究開発等を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)た優先接続め
(3)当社等の適用)サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するためを行う直収通信契約の解除)い、その適用)データをマーケティング装置で一旦終端させた後、契約者の内線等に活用する取扱いの制限)た優先接続め
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。在、暴力の排除)団、暴力の排除)団員、暴力の排除)xx構成員、暴力の排除)団関する費用係る契約者の義務)企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者ゴロまた優先接続は他社の電気通信回線の接続)特殊知能の変更)暴力の排除)集団等、その適用)他の提供条件)これに準ずる取扱いの制限)者の本人性確認)(以下、「反社会的勢力の排除)」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、という直収通信契約の解除))の適用)いずれで削除もなく接続に、また優先接続、反社会的勢力の排除)が行う直収通信契約の解除)経営に実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。質的に関する費用与するものして提供するものです。いる取扱いの制限)法人等に属する取扱いの制限)者の本人性確認)で削除は他社の電気通信回線の接続)ないことを表明し、ftつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。にわた優先接続って提供するものです。も該当しないことを確約する取扱いの制限)もの適用)とします。
2 当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)利用者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)次の適用)各号の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)場合、何らの通知催告をすることなくら第の適用)通知催告をする取扱いの制限)ことなく接続に直ち本邦内で行われるものにサービス等契約約款の適用)提供を中止し、契約を解除する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除き、契約者の本人性確認)に生じた優先接続いftなる取扱いの制限)損害の適用)賠償も行う直収通信契約の解除)わないもの適用)とします。
(1)反社会的勢力の排除)に該当する取扱いの制限)と認めら第れる取扱いの制限)とき
(2)経営に反社会的勢力の排除)が行う直収通信契約の解除)実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。質的に関する費用与するものして提供するものです。いる取扱いの制限)と認めら第れる取扱いの制限)とき
(3)反社会的勢力の排除)を利用して提供するものです。いる取扱いの制限)と認めら第れる取扱いの制限)とき
(4)反社会的勢力の排除)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。して提供するものです。資金等を提供し、また優先接続は他社の電気通信回線の接続)便宜を供与するなどの関与をしていると認められるを供与するものする取扱いの制限)などの適用)関する費用与するものをして提供するものです。いる取扱いの制限)と認めら第れる取扱いの制限)とき
(5)役員もしく接続には他社の電気通信回線の接続)経営に実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。質的に関する費用与するものして提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)反社会的勢力の排除)と社会的に非難なとき。される取扱いの制限)べき関する費用係る契約者の義務)を
有して提供するものです。いる取扱いの制限)とき
(6)自ら第また優先接続は他社の電気通信回線の接続)第三者の本人性確認)を利用して提供するものです。、暴力の排除)的な要により設置する電気通信設備をいいます。以求行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫えた優先接続不当な要により設置する電気通信設備をいいます。以求行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又、脅迫的な言動、暴力の排除)および工事に関する費用風説の適用)流布・偽の内容を記載した契約申込書を提出し計・威力の排除)を用いた優先接続信の取扱い)用棄損・業務妨害その適用)他の提供条件)これら第に準ずる取扱いの制限) 行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又に及び工事に関する費用んだとき
当社及び工事に関する費用び工事に関する費用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)本約款の適用)サービス等契約約款について提供するものです。、誠意と責任をもって提供するものです。迅速且つ安全・確実に契約を履行つ安全・確実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。に契約を履行う直収通信契約の解除)
しなければなら第ない。
2 当社及び工事に関する費用び工事に関する費用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、本約款の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)が行う直収通信契約の解除)両者の本人性確認)間の適用)誠意ある取扱いの制限)協力の排除)の適用)上に成り扱い立てその他こつこと確認する取扱いの制限)。
3 本約款に疑義が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続場合、当社及び工事に関する費用び工事に関する費用契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)真摯に協議を行うものとし、課題が生じた際には、に協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止するを行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)もの適用)とし、課題が生じた際には、が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続際には他社の電気通信回線の接続)、協力の排除)して提供するものです。解決にあたるものとする。にあた優先接続る取扱いの制限)もの適用)とする取扱いの制限)。
電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)附帯サービスサービス等契約約款の適用)取扱い)いについて提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記 11 及び工事に関する費用び工事に関する費用 11 の適用)2に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
1 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供区間
当社が行う直収通信契約の解除)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供区間は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)とおり扱いとします。
電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)種類 | 提供区間 |
1 削除 | |
2 直収通信の取扱い)サービス等契約約款 | (1)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲相互間(同一の適用)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)場合を除きます。) (2)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端相互間 (3)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲と契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端との適用)間 |
3 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | (1)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲相互間(同一の適用)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)場合を除きます。) (2)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端相互間 (3)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲と契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端との適用)間 |
4 着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | (1)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲相互間(同一の適用)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)場合を除きます。) (2)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端相互間 (3)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲と契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端との適用)間 |
5 特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | (1)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲相互間(同一の適用)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)場合を除きます。) (2)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端相互間 (3)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲と契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端との適用)間 |
6 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款 | (1)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲相互間(同一の適用)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)場合を除きます。) (2)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)の適用)終端相互間 (3)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲とIP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)の適用)終端との適用)間 |
7 他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用サービス等契約約款 | (1)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲相互間(同一の適用)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)場合に限り扱います。) (2)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲相互間(同一の適用)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)場合を除きます。) (3)相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲と当社が行う直収通信契約の解除)必要により設置する電気通信設備をいいます。以により扱い設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続との適用) 間又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)当社が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続と当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)者の本人性確認) により扱い設置される取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続との適用)接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲との適用)間 |
1の適用)2 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供区域等
(1) IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款は他社の電気通信回線の接続)、次に掲げる取扱いの制限)都県の区域において提供します。の適用)区域において提供するものです。提供します。
栃木県の区域において提供します。、群を単位とする通信に関する料金の月極割引馬県の区域において提供します。、茨城県の区域において提供します。、埼玉県の区域において提供します。、xx県の区域において提供します。、xxx(島嶼を除く)を除く接続に)
神奈川県の区域において提供します。、山梨県の区域において提供します。、静岡県の区域において提供します。(富士川以東)
都 県の区域において提供します。 の適用) 区 域
た優先接続だし、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)相互接続協定等に基づき定めた優先接続区域に限り扱い提供する取扱いの制限)もの適用)とし、当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。、その適用)提供区域を閲覧に供します。
(2) IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)通話サービス等契約約款は他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)相互間、IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)ftら第以下の適用)通話サービス等契約約款を除く接続に利用契約回線の終端)等への適用)間において提供するものです。提供します。
(注)110、119等の適用)緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。番号への適用)通話サービス等契約約款、0120、0570等への適用)通話サービス等契約約款、その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)通話サービス等契約約款
(1)相続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくはにより扱い契約者の本人性確認)の適用)地位の適用)承継が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、相続人又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは後の約款存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため続する取扱いの制限)法人若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくはにより扱い設立てその他こされた優先接続法人は他社の電気通信回線の接続)、これを証明する取扱いの制限)書の送付類を添えて、電話サービス等取扱所に通知していえて提供するものです。、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に通知して提供するものです。い た優先接続だきます。
(2)(1)の適用)場合に、地位を承継した優先接続者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)2人以上ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの1人を当社に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。する取扱いの制限)代表者の本人性確認)として提供するものです。定め、これを通知して提供するものです。いた優先接続だきます。これを変更した優先接続ときも同様による細目があります。とします。
(3)(2)の適用)規定による取扱いの制限)代表者の本人性確認)の適用)通知が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)まで削除の適用)間、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)地位を承継した優先接続者の本人性確認)の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるものの適用) 1 人を代表
者の本人性確認)として提供するものです。取り扱い扱い)います。
(1)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約の適用)申込の方法)みに際して提供するものです。当社に届け出をした者をいいます。以下同じとします。)た優先接続事項について提供するものです。変更が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)ことを速やftに、契約事務を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に通知して提供するものです。いた優先接続だきます。
(2)(1)の適用)通知が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)通知の適用)あった優先接続事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。を証明する取扱いの制限)書の送付類を提示して提供するものです。いた優先接続だく接続にことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
3の適用)2 相互接続通信の取扱い)の適用)料金の適用)取扱い)い
(1)別記3の適用)4(相互接続通信の取扱い)の適用)接続形態と料金の取扱いと料金の適用)取扱い)い)に規定する取扱いの制限)接続形態と料金の取扱いにより扱い行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)相互接続通信の取扱い)の適用)料金は他社の電気通信回線の接続)、当社及び工事に関する費用び工事に関する費用協定事業者の本人性確認)の適用)サービス等契約約款の適用)提供区間を合わせて提供するものです。別記3の適用)4に規定する取扱いの制限)料金設定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)その適用)契約約款等において提供するものです。定める取扱いの制限)もの適用)とし、料金の適用)請求等料金に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)取扱い)いについて提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記3の適用)4に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
た優先接続だし、当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)の適用)付加機能の変更)等を利用して提供するものです。行う直収通信契約の解除)った優先接続相互接続通信の取扱い)について提供するものです。、料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)、同表第3(付加機能の変更)使用料)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)協定事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に別段の定めがある場合は、その付加機能のの適用)定めが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)定める取扱いの制限)ところにより扱います。
(2)(1)に規定する取扱いの制限)料金設定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、その適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところに従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。その適用)相互接続通信の取扱い)に係る契約者の義務) る取扱いの制限)債権の譲渡の禁止)を他の提供条件)の適用)協定事業者の本人性確認)に譲渡の禁止)する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)譲渡の禁止)を承諾します。
(3)(1)及び工事に関する費用び工事に関する費用(2)の適用)規定にftftわら第ず、当社の適用)中継契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)
る取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続ftら第行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通話サービス等契約約款の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの、当社の適用)電気通信の取扱い)サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)問合せ、申込の方法)み等の適用)た優先接続 めに電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)等に設置されて提供するものです。いる取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続で削除あって提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)指定した優先接続もの適用)への適用)相互接続通信の取扱い)の適用)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、当社及び工事に関する費用び工事に関する費用協定事業者の本人性確認)の適用)サービス等契約約款の適用)提供区間を合わせて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)定め る取扱いの制限)もの適用)とし、料金の適用)請求等料金に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)取扱い)いについて提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、この適用)約款に定める取扱いの制限)ところにより扱います。
3の適用)3 相互接続通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)
協定事業者の本人性確認) | x | x |
1 | 端末の移転)系事業者の本人性確認) | 電気通信の取扱い)番号規則第9条第1号に規定する取扱いの制限)固定端末の移転)系伝送路その他の電気的設備設備の接続を 識別する取扱いの制限)た優先接続めの適用)電気通信の取扱い)番号を用いて提供するものです。国における取扱いの制限)内固定電気通信の取扱い)役務を提供する取扱いの制限)協定事業者の本人性確認) |
2 | 中継事業者の本人性確認) | 電気通信の取扱い)番号規則第5条第1項に規定する取扱いの制限)電気通信の取扱い)番号を用いて提供するものです。電気 通信の取扱い)サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)協定事業者の本人性確認) |
3 | 携帯サービス・自動車電話サービス等契約約款事業者の本人性確認) | 無線の終端)設備の接続規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1 号に規定する取扱いの制限)携帯サービス無線の終端)通信の取扱い)による取扱いの制限)電気通信の取扱い)サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)協定事業 者の本人性確認) |
4 | P電話サービスの提供区域等)HS設備事業者の本人性確認) | 電波法施行う直収通信契約の解除)規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第 4項第6号に規定する取扱いの制限)P電話サービスの提供区域等)HS設備の適用)陸上移動局との適用)間で削除行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)無線の終端)通信の取扱い)を提供する取扱いの制限)協定事業者の本人性確認) |
5 | 無線の終端)呼出をした者をいいます。以下同じとします。)し事業者の本人性確認) | 無線の終端)設備の接続規制(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の適用)5 に規定する取扱いの制限)無線の終端)呼出をした者をいいます。以下同じとします。)し通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認) |
6 | IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款事業者の本人性確認) | 電気通信の取扱い)番号規則別表第1第 11 号に規定する取扱いの制限)電気通信の取扱い)番号を用いて提供するものです。 電気通信の取扱い)サービス等契約約款を提供する取扱いの制限)協定事業者の本人性確認) |
3の適用)4 相互接続通信の取扱い)の適用)接続形態と料金の取扱いと料金の適用)取扱い)い
接 続 形 態と料金の取扱い | 料金を定める取扱いの制限)事業者の本人性確認) | 料 金 を請求する取扱いの制限) 事業者の本人性確認) | 料金の適用) 支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)者の本人性確認) | 料金に関する費用する取扱いの制限)その適用)他の提供条件)の適用)取扱い)い | ||
1 | 発信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 当社の適用) 契約 者の本人性確認)回線の終端) | (1) (2)以外の通信の取扱い)の適用)場合 | 当社 | 同左 | その適用) 通 信の取扱い) の適用) 発信の取扱い) に係る契約者の義務) る取扱いの制限) 契約 者の本人性確認) 回線の終端) の適用) 契約 者の本人性確認) | この適用)約款の適用)定め る取扱いの制限)ところにより扱います。 |
着信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 端末の移転) 系事業 者の本人性確認)(当社の適用) 契約 者の本人性確認) 回 線の終端) を 含みます。)との間で行われるものみます。)、無線の終端)呼出をした者をいいます。以下同じとします。)し事業者の本人性確認)若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)I P電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款事業者の本人性確認) (当社の適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)を含みます。)との間で行われるものみます。)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い) 設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)の適用)電気通信の取扱い) 設 備の接続 | (2) 電気通信の取扱い)番号規則第 10 条第3項に規定する取扱いの制限)電気通信の取扱い) 番号を使用して提供するものです。通信の取扱い) を行う直収通信契約の解除) った優先接続場合 | その適用)電気通信の取扱い) 番 号 の適用)指定を受けて提供するものです。けた優先接続 中 継 事業 者の本人性確認) 、 端末の移転) 系事業 者の本人性確認) 又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続) I P電話サービスの提供区域等)電 話サービス等契約約款 事業 者の本人性確認) | 同左 | その適用) 電気通信の取扱い)番号の適用) 指定を 受けて提供するものです。けた優先接続中継事業者の本人性確認) 、端末の移転) 系事業者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款事業者の本人性確認) の適用)契約約款等に規定する取扱いの制限)者の本人性確認) | その適用) 電気通信の取扱い)番号の適用) 指定を 受けて提供するものです。けた優先接続中継事業者の本人性確認) 、端末の移転) 系事業者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款事業者の本人性確認) の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱います。 | |
2 | 発信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続:当社の適用)契約者の本人性確認)回線の終端) 着信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 携帯サービス・自動車電話サービス等契約約款事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続 | 当社 | 同左 | その適用) 通 信の取扱い) の適用) 発信の取扱い) に係る契約者の義務) る取扱いの制限) 契約 者の本人性確認) 回線の終端) の適用) 契約 者の本人性確認) | この適用)約款の適用)定め る取扱いの制限)ところにより扱います。 | |
3 | 発信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続:当社の適用)契約者の本人性確認)回線の終端) 着信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: P電話サービスの提供区域等)HS設備事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続 | 当社 | 同左 | その適用) 通 信の取扱い) の適用) 発信の取扱い) に係る契約者の義務) る取扱いの制限) 契約 者の本人性確認) 回線の終端) の適用) 契約 者の本人性確認) | この適用)約款の適用)定め る取扱いの制限)ところにより扱います。 | |
4 | 発信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 端末の移転)系事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い) 設備の接続 | (1) (2) ~(3) 以外の通信の取扱い)の適用)場合 | 端末の移転) 系事業者の本人性確認) | 同左 | その適用) 端末の移転) 系事業者の本人性確認) の適用) 契約約款等に規定す る取扱いの制限)者の本人性確認) | その適用) 端末の移転) 系事業者の本人性確認) の適用) 契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱います。 |
着信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 端末の移転)系事業者の本人性確認) (当社の適用)契約者の本人性確認)回 線の終端) を 含みます。)との間で行われるもの みます。)若しくは一部を廃止しく接続に は他社の電気通信回線の接続)無線の終端)呼出をした者をいいます。以下同じとします。)し事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い) 設備の接続又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続) 外の通信の取扱い) 国における取扱いの制限) の適用) 電気通信の取扱い)設備の接続 | (2) 0038 、 0081 又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続) 0082(当社の適用)事業者の本人性確認)識別番号)を使用して提供するものです。通信の取扱い) を 行う直収通信契約の解除)った優先接続場合 | 当社 | 同左 | その適用) 通 信の取扱い) の適用) 発信の取扱い) に係る契約者の義務) る取扱いの制限) 利用契約回線の終端) の適用) 契約者の本人性確認) | この適用)約款の適用)定め る取扱いの制限)ところにより扱います。 | |
(3) 電気通信の取扱い)番号規則第5条に規定する取扱いの制限)電気通信の取扱い)番号を使用して提供するものです。通信の取扱い) を 行う直収通信契約の解除)った優先接続場合((2)の適用)場 合を除きます。) | その適用)電気通信の取扱い) 番 号 の適用)指定を受けて提供するものです。けた優先接続 中 継 事業者の本人性確認) | 同左 | その適用) 電気通信の取扱い)番号の適用) 指定を 受けて提供するものです。けた優先接続中継事業者の本人性確認) の適用) 契約約款等に規定す る取扱いの制限)者の本人性確認) | その適用) 電気通信の取扱い)番号の適用) 指定を 受けて提供するものです。けた優先接続中継事業者の本人性確認) の適用) 契約約款等に定める取扱いの制限)と ころにより扱います。 | ||
5 | 発信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 携帯サービス・自動車電話サービス等契約約款事業者の本人性確認) に 係る契約者の義務) る取扱いの制限) 電気通信の取扱い)設備の接続 着信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 当社の適用)契約者の本人性確認)回線の終端) 、 利用契約回線の終端) 又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続) I P電話サービスの提供区域等) 利用回線の終端) | (1) (2)以外の通信の取扱い)の適用)場合 | 携帯サービス・自動車電 話サービス等契約約款 事業者の本人性確認) | 同左 | その適用)携帯サービス・自動車電話サービス等契約約款事業者の本人性確認)の適用) 契約約款等に規定する取扱いの制限)者の本人性確認) | その適用)携帯サービス・自動車電話サービス等契約約款事業者の本人性確認)の適用) 契約約款等に定める取扱いの制限)ところに より扱います。 |
(2) 電気通信の取扱い)番号規則第 10 条第3項に規定する取扱いの制限) 電気通信の取扱い)番号を使用し て提供するものです。通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)った優先接続場合 | 当社 | 同左 | その適用) 通 信の取扱い) の適用) 着信の取扱い) に係る契約者の義務) る取扱いの制限) 契約者の本人性確認) 回線の終端)、利用契約回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)I P電話サービスの提供区域等) 利用回線の終端) の適用)契約者の本人性確認) | この適用)約款の適用)定め る取扱いの制限)ところにより扱います。 | ||
6 | 発信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: P電話サービスの提供区域等)HS設備事業者の本人性確認)に 係る契約者の義務) る取扱いの制限) 電気通信の取扱い)設備の接続 着信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 当社の適用)契約者の本人性確認)回線の終端) 、 利用契約回線の終端) 又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続) I P電話サービスの提供区域等) 利用回線の終端) | (1) (2)以外の通信の取扱い)の適用)場合 | P電話サービスの提供区域等) HS設備事業 者の本人性確認) | 同左 | その適用) P電話サービスの提供区域等) HS設備事業 者の本人性確認) の適用) 契約約款等に規定する取扱いの制限) 者の本人性確認) | その適用) P電話サービスの提供区域等) HS設備事業 者の本人性確認) の適用) 契約約款等に定める取扱いの制限) とこ ろにより扱います。 |
(2) 電気通信の取扱い)番号規則第 10 条第3項に規定する取扱いの制限) 電気通信の取扱い)番号を使用し て提供するものです。通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)った優先接続場合 | 当社 | 同左 | その適用) 通 信の取扱い) の適用) 着信の取扱い) に係る契約者の義務) る取扱いの制限) 契約者の本人性確認) 回線の終端)、利用契約回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)I P電話サービスの提供区域等) 利用回線の終端) の適用)契約者の本人性確認) | この適用)約款の適用)定め る取扱いの制限)ところにより扱います。 |
7 | 発信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続:当社の適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端) 着信の取扱い)側が用意する場合にあっては、当社との設備の責任分界点は、その物理的な接続の場所であり、の適用)電気通信の取扱い)設備の接続: 端末の移転)系事業者の本人性確認)(当社の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)を含みます。)との間で行われるものみます。)、携帯サービス・自動車電話サービス等契約約款事業者の本人性確認)、P電話サービスの提供区域等)HS設備事業者の本人性確認)若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款事業者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続(当社の適用)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)を含みます。)との間で行われるものみます。)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)の適用)電気通信の取扱い)設備の接続 | 当社 | 同左 | その適用) 通 信の取扱い) の適用) 発信の取扱い) に係る契約者の義務) る取扱いの制限) I P電話サービスの提供区域等) 利用回線の終端) の適用) 契約 者の本人性確認) | この適用)約款の適用)定め る取扱いの制限)ところにより扱います。 |
4 契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)設置場所の提供等)の適用)提供等
(1)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端の適用)ある取扱いの制限)構内(これに準ずる取扱いの制限)区域内を含みます。)との間で行われるものみます。)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)建物内において提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)契約者の本人性確認)回線の終端)を設置する取扱いの制限)た優先接続めに必要により設置する電気通信設備をいいます。以な場所の提供等)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約者の本人性確認)ftら第提供して提供するものです。いた優先接続だきます。
た優先接続だし、契約者の本人性確認)ftら第の適用)要により設置する電気通信設備をいいます。以請が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)ところにより扱い、契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)設置場所の提供等)を提供する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(2)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端の適用)ある取扱いの制限)構内(これに準ずる取扱いの制限)区域内を含みます。)との間で行われるものみます。)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)建物内において提供するものです。、当社の適用)電気通信の取扱い)設備の接続を設置する取扱いの制限)た優先接続めにxxその他の電気的設備等の適用)特別な設備の接続を使用する取扱いの制限)ことを希望するときは、自する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、自 己の負担によりその設備を設置していただきます。の適用)負担により扱いその適用)設備の接続を設置して提供するものです。いた優先接続だきます。
(1)当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款等利用契約者の本人性確認)、直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用契約者の本人性確認)(以下別記4の適用)5(電話サービス等契約約款帳掲載に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金)まで削除において提供するものです。「電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)ftら第請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)付与するものした優先接続直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)課金番号(料金表第1表第3(付加機能の変更)使用料)の適用)(3)に規定する取扱いの制限)第2種着信の取扱い)課金番号をいいます。以下別記4の適用)5まで削除において提供するものです。同じとします。)と次の適用)事項を普通掲載として提供するものです。電話サービス等契約約款帳(東日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社及び工事に関する費用び工事に関する費用西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社が行う直収通信契約の解除) 発行う直収通信契約の解除)する取扱いの制限)電話サービス等契約約款帳をいいます。)に掲載します。
ア 電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)氏名、名称又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)称号の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの1
イ 電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)職業(協定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)職業区分によ る取扱いの制限)もの適用)とします。)の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの1
ウ 電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)者の本人性確認)の適用)住所の提供等)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)居所の提供等)の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの1
(2)(1)に規定する取扱いの制限)事項は他社の電気通信回線の接続)、協定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)形式に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。掲載します。
(3)(1)の適用)規定により扱い普通掲載として提供するものです。掲載で削除きる取扱いの制限)数の変更)は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定 電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)課金番号の適用)数の変更)の適用)範囲内とします。
(4)当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)普通掲載が行う直収通信契約の解除)協定事業者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款帳発行う直収通信契約の解除)業務に支障を及び工事に関する費用ぼすおそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、(1)の適用)
規定にftftわら第ず、電話サービス等契約約款帳の適用)普通掲載の適用)取扱い)いを行う直収通信契約の解除)わないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)指定した優先接続特定の適用)利用契約回線の終端)等に通話サービス等契約約款の適用)機能の変更)を有しない端末の移転)設備の接続が行う直収通信契約の解除)接続され て提供するものです。いる取扱いの制限)場合で削除あって提供するものです。、別記4の適用)2(電話サービス等契約約款帳の適用)普通掲載)の適用)(1)に規定する取扱いの制限)事項に加えて提供するものです。その適用)端末の移転)設備の接続の適用)種類について提供するものです。協定事業者の本人性確認)の適用)定める取扱いの制限)記号等を普通掲載として提供するものです。記載する取扱いの制限)ことについて提供するものです。電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)の適用)承 諾が行う直収通信契約の解除)得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するら第れないときは他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款帳(東日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社及び工事に関する費用び工事に関する費用西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社が行う直収通信契約の解除)発行う直収通信契約の解除)する取扱いの制限)電話サービス等契約約款帳をいいます。)への適用)掲載を省略します。
(1)当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)ftら第、普通掲載の適用)ほft、別記4の適用)2(電話サービス等契約約款帳の適用)普通掲載)に規定する取扱いの制限)掲載事項について提供するものです。、次の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、重複掲載として提供するものです。電話サービス等契約約款帳(東日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社及び工事に関する費用び工事に関する費用西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社が行う直収通信契約の解除)発行う直収通信契約の解除)する取扱いの制限)電話サービス等契約約款帳をいいます。)に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)称号(普通掲載として提供するものです。掲載した優先接続もの適用)を除きます。)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)商品名による取扱いの制限)掲載イ 普通掲載として提供するものです。掲載した優先接続職業区分以外の通信の取扱い)の適用)職業区分への適用)掲載
(2)(1)に規定する取扱いの制限)事項は他社の電気通信回線の接続)、協定事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)形式に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。掲載します。
(3)当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)重複掲載が行う直収通信契約の解除)協定事業者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款帳発行う直収通信契約の解除)業務に支障を及び工事に関する費用ぼすおそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、(1)の適用)規定にftftわら第ず、電話サービス等契約約款帳の適用)重複掲載の適用)取扱い)いを行う直収通信契約の解除)わないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
4の適用)5 電話サービス等契約約款帳掲載に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金
電話サービス等契約約款等契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、第 77 条の適用)2(電話サービス等契約約款帳)(別記4の適用)2(電話サービス等契約約款帳の適用)普通掲載)に定める取扱いの制限)普通掲載及び工事に関する費用 び工事に関する費用別記4の適用)4(電話サービス等契約約款帳の適用)重複掲載)に定める取扱いの制限)重複掲載の適用)場合に限り扱います。)に定める取扱いの制限)請求をした優先接続場合に は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)直収通信の取扱い)回線の終端)番号、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)課金番号ごとに、料金表第2表(電話サービス等契約約款帳掲載料)に規定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款帳掲載に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
(1) 契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端において提供するものです。又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)終端に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続を介すること、その他電気通信設して提供するものです。、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)に自営端末の移転)設備の接続を接続する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)接続の適用)請求をして提供するものです。いた優先接続だきます。この適用)場合において提供するものです。、端末の移転)機器の適用)技術基準適合認定等に関する費用する取扱いの制限)規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下
「技術基準適合認定規則」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)様による細目があります。式第7号の適用)表示が行う直収通信契約の解除)付されて提供するものです。いる取扱いの制限)端末の移転)機器(技術基準適合認定規則第3条で削除定める取扱いの制限)種類の適用)端末の移転)設備の接続の適用)機器をいいます。)、技術基準等に適合する取扱いの制限)ことについて提供するものです。事業法第 86 条第1項に規定する取扱いの制限)登録認定機関する費用又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)事業法第 104 条第2項に規定する取扱いの制限)承認認定機関する費用の適用)認定を受けて提供するものです。けた優先接続端末の移転)機器、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)技術基準適合認定規則様による細目があります。式第 14 号に規定する取扱いの制限)表示を付された優先接続特定端末の移転)機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で削除定める取扱いの制限)端末の移転)設備の接続の適用)機器をいいます。)以外の通信の取扱い)の適用)自営端末の移転)設備の接続を接続する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、当社所の提供等)定の適用)書の送付面により通により扱いその適用)接続の適用)請求をして提供するものです。いた優先接続だきます。
(2)当社は他社の電気通信回線の接続)、(1)の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、次の適用)場合を除き、その適用)請求を承諾します。ア その適用)接続が行う直収通信契約の解除)技術基準等に適合しないとき。
イ その適用)接続が行う直収通信契約の解除)電気通信の取扱い)事業法施行う直収通信契約の解除)規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行う直収通信契約の解除)規則」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)第 31 条で削除定める取扱いの制限)場合に該当する取扱いの制限)とき。
(3)当社は他社の電気通信回線の接続)、(2)の適用)請求の適用)承諾にあた優先接続って提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)場合を除き、その適用)接続が行う直収通信契約の解除)技術基準等に適合する取扱いの制限)ftどう直収通信契約の解除) ftの適用)検査を行う直収通信契約の解除)います。
ア 技術基準適合認定規則様による細目があります。式第7号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)第 14 号の適用)表示が行う直収通信契約の解除)付されて提供するものです。いる取扱いの制限)端末の移転)機器を接続する取扱いの制限)とき。
イ 事業法施行う直収通信契約の解除)規則第 32 条第1項で削除定める取扱いの制限)場合に該当する取扱いの制限)とき。
(4)(3)の適用)検査を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)場合、当社の適用)係る契約者の義務)員は他社の電気通信回線の接続)、所の提供等)定の適用)証明書の送付を提示します。
(5)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、工事担任者の本人性確認)規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で削除定める取扱いの制限)種類の適用)工事担任者の本人性確認)資格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲が者の本人性確認)証の適用)交付を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)に自営端末の移転)設備の接続の適用)接続に係る契約者の義務)る取扱いの制限)工事を行う直収通信契約の解除)わせ、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。施に監督ささせなければなり扱いません。
た優先接続だし、同規則第3条で削除定める取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
(6)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、その適用)自営端末の移転)設備の接続を変更した優先接続ときについて提供するものです。も、(1)ftら第(5)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
(7)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)自営端末の移転)設備の接続を取り扱いは他社の電気通信回線の接続)ずした優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)ことを当社に通知して提供するものです。いた優先接続だきます。
6 自営端末の移転)設備の接続に異常がある場合等の検査が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合等の適用)検査
(1)当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)自営端末の移転)設備の接続に異常がある場合等の検査が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合その適用)他の提供条件)電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)円滑な提供に支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合において提供するものです。必要により設置する電気通信設備をいいます。以が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)に、その適用)自営端末の移転)設備の接続の適用)接続が行う直収通信契約の解除)技術基準等に適合する取扱いの制限)ftどう直収通信契約の解除)ftの適用)検査を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)ことを求める取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。この適用)場合、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、正しく測定することができなかった当な理由による接続を含むが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合その適用)他の提供条件)事業法施行う直収通信契約の解除)規則第 32 条第2項で削除定める取扱いの制限)場合を除き、検査を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)ことを承諾して提供するものです。いた優先接続だきます。
(2)(1)の適用)検査を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)場合、当社の適用)係る契約者の義務)員は他社の電気通信回線の接続)、所の提供等)定の適用)証明書の送付を提示します。
(3)(1)の適用)検査を行う直収通信契約の解除)った優先接続結果、自営端末の移転)設備の接続が行う直収通信契約の解除)技術基準等に適合して提供するものです。いる取扱いの制限)と認めら第れないときは他社の電気通信回線の接続)、契約 者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)自営端末の移転)設備の接続を契約者の本人性確認)回線の終端)ftら第取り扱いは他社の電気通信回線の接続)ずして提供するものです。いた優先接続だきます。
(1)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)終端において提供するものです。又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)終端に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続を介すること、その他電気通信設して提供するものです。、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)に自営電気通信の取扱い)設備の接続を接続する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)接続を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)場所の提供等)、その適用)自営電気通信の取扱い)設備の接続を構成する取扱いの制限)機器の適用)名称その適用)他の提供条件)その適用)自営電気通信の取扱い)設備の接続を特定する取扱いの制限)た優先接続めの適用)事項を記載した優先接続当社所の提供等)定の適用)書の送付面により通により扱い、その適用)接続の適用)請求をして提供するものです。いた優先接続だきます。
(2)当社は他社の電気通信回線の接続)、(1)の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、次の適用)場合を除き、その適用)請求を承諾します。ア その適用)接続が行う直収通信契約の解除)技術基準等に適合しないとき。
イ その適用)接続により扱い当社の適用)電気通信の取扱い)回線の終端)設備の接続の適用)保持が行う直収通信契約の解除)経営上困難なとき。となる取扱いの制限)ことについて提供するものです。、総務大臣
の適用)認定を受けて提供するものです。けた優先接続とき。
(3)当社は他社の電気通信回線の接続)、(2)の適用)請求の適用)承諾にあた優先接続って提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、事業法施行う直収通信契約の解除)規則第 32 条第1項で削除定める取扱いの制限)場合に該当する取扱いの制限)ときを除き、その適用)接続が行う直収通信契約の解除)技術基準等に適合する取扱いの制限)ftどう直収通信契約の解除)ftの適用)検査を行う直収通信契約の解除)います。
(4)(3)の適用)検査を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)場合、当社の適用)係る契約者の義務)員は他社の電気通信回線の接続)、所の提供等)定の適用)証明書の送付を提示します。
(5)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、工事担任者の本人性確認)規則第4条で削除定める取扱いの制限)種類の適用)工事担任者の本人性確認)資格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲が者の本人性確認)証の適用)交付を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)者の本人性確認)に
自営電気通信の取扱い)設備の接続の適用)接続に係る契約者の義務)る取扱いの制限)工事を行う直収通信契約の解除)わせ、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。地に監督ささせなければなり扱いません。た優先接続だし、同規則第3条で削除定める取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
(6)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、その適用)自営電気通信の取扱い)設備の接続を変更した優先接続ときについて提供するものです。も、(1)ftら第(5)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
(7)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、その適用)契約者の本人性確認)回線の終端)に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)自営電気通信の取扱い)設備の接続を取り扱いは他社の電気通信回線の接続)ずした優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社に通知
して提供するものです。いた優先接続だきます。
8 自営電気通信の取扱い)設備の接続に異常がある場合等の検査が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合等の適用)検査
契約者の本人性確認)回線の終端)に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)自営電気通信の取扱い)設備の接続に異常がある場合等の検査が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合その適用)他の提供条件)電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)円滑な提供に支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合の適用)検査について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、別記6(自営端末の移転)設備の接続に異常がある場合等の検査が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合等の適用)検査)の適用)規定に準じて提供するものです。取り扱い扱い)います。
当社は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)設置した優先接続電気通信の取扱い)設備の接続を事業用電気通信の取扱い)設備の接続規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合する取扱いの制限)よう直収通信契約の解除)維持します。
9の適用)2 当社が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)自営端末の移転)設備の接続等の適用)状態と料金の取扱い確認
当社は他社の電気通信回線の接続)電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)円滑な提供に支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)支障の適用)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断し た優先接続場合、契約者の本人性確認)回線の終端)等を経由による接続を含むして提供するものです。契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)設置した優先接続自営端末の移転)設備の接続若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)自営電気通信の取扱い)設備の接続の適用)状態と料金の取扱いを確認し、その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)必要により設置する電気通信設備をいいます。以とする取扱いの制限)措置をとる取扱いの制限)場合が行う直収通信契約の解除)あり扱います。
9の適用)3 契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)情✲の適用)利用
(1)当社は他社の電気通信回線の接続)プライバシーポリシーに定める取扱いの制限)ところにより扱い、契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)情✲(申込の方法)時又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供中に、当社が行う直収通信契約の解除)契約者の本人性確認)に関する費用して提供するものです。取得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するする取扱いの制限)氏名、住所の提供等)、電話サービス等契約約款番号及び工事に関する費用び工事に関する費用契約者の本人性確認)識別番号等の適用)全て提供するものです。の適用)個人情✲をいいます。以下同じとします。)を次に定める取扱いの制限)目的の適用)遂行う直収通信契約の解除)に必要により設置する電気通信設備をいいます。以な範囲において提供するものです。、利用します。
ア 契約者の本人性確認)ftら第の適用)問い合わせへの適用)対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取(本人性の適用)確認)
イ 当社サービス等契約約款に利用に係る契約者の義務)る取扱いの制限)手続き又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)提供条件の適用)変更等の適用)案内に係る契約者の義務)る取扱いの制限)業務
ウ 課金計算に係る契約者の義務)る取扱いの制限)業務
エ 料金請求に係る契約者の義務)る取扱いの制限)業務
オ 利用停止及び工事に関する費用び工事に関する費用契約解除に係る契約者の義務)る取扱いの制限)業務
カ 工事、保守又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)障害対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取などの適用)取扱い)業務
キ 当社サービス等契約約款の適用)維持、改善又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)新た優先接続なサービス等契約約款の適用)開発に係る契約者の義務)る取扱いの制限)業務
ク 当社サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)契約者の本人性確認)に有益のため緊な他の提供条件)社サービス等契約約款・製品等の適用)通知、販売推奨する通話端末を使用することを条件とし、アンケート調査及び工事に関する費用 び工事に関する費用景品等の適用)送付に係る契約者の義務)る取扱いの制限)業務
ケ 市場調査及び工事に関する費用び工事に関する費用その適用)分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するために係る契約者の義務)る取扱いの制限)業務コ その適用)他の提供条件)当社の適用)営業に関する費用する取扱いの制限)通知
サ 電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)提供に必要により設置する電気通信設備をいいます。以な東日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)西日本電信の取扱い)電話サービス等契約約款株式会社等の適用)相互接続に必要により設置する電気通信設備をいいます。以な業務、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)同業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)の適用)た優先接続め、当該協定事業者の本人性確認)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。して提供するものです。契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)個人情✲を提供する取扱いの制限)こと。
(2)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)共の利益のため緊同利用者の本人性確認)と共の利益のため緊同利用(個人情✲保護する必要があるとき又は自営端末設備に関する費用する取扱いの制限)法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号。以下同じとします)第 23 条第4項に定める取扱いの制限)もの適用)をいいます。)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)場合において提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)情✲を(1)の適用)ア~コに定める取扱いの制限)目的の適用)遂行う直収通信契約の解除)に必要により設置する電気通信設備をいいます。以な範囲において提供するものです。利用します。
(3)当社の適用)情✲セキュリティ全社管理責任者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、当該契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)個人情✲について提供するものです。の適用)責任を有する取扱いの制限)もの適用)とします。
(4)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)(1)ftら第(3)に定める取扱いの制限)ところにより扱い当社が行う直収通信契約の解除)契約者の本人性確認)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)情✲を利用する取扱いの制限)ことに同意して提供するものです。いた優先接続だきます。
(注)プライバシーポリシーとは他社の電気通信回線の接続)、総務省の適用)定める取扱いの制限)「電気通信の取扱い)事業における取扱いの制限)個人情✲保護する必要があるとき又は自営端末設備に関する費用する取扱いの制限)ガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号、以下同じとします)第 14 条に定める取扱いの制限)ところにより扱い、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)当該電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)個人情✲保護する必要があるとき又は自営端末設備を推進する取扱いの制限)上で削除の適用)考となる別記え方や方針をいいます。をいいます。
当社は他社の電気通信回線の接続)同ポリシーをホームページにおいて提供するものです。公表します。
10 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等における取扱いの制限)禁止事項
契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用にあた優先接続り扱い、以下の適用)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又を行う直収通信契約の解除)わないもの適用)とします。
(1)他の提供条件)人の適用)知的財産権の譲渡の禁止)(特許権の譲渡の禁止)、実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。用新案、著しく困難なとき。作権の譲渡の禁止)、意匠権の譲渡の禁止)、商標権の譲渡の禁止)等)その適用)他の提供条件)の適用)権の譲渡の禁止)利を侵害する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)
為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)侵害する取扱いの制限)おそれの適用)ある取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(2)他の提供条件)人の適用)財産、プライバシー若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)肖像を、電気権の譲渡の禁止)を侵害する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)侵害する取扱いの制限)おそれの適用)ある取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(3)他の提供条件)人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)名誉若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)信の取扱い)用を毀損する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(4)(詐欺、業務妨害等の適用))犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)これを誘発若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)扇動する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為にあた優先接続る取扱いの制限)画像を、電気若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)文書の送付等を送信の取扱い)し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)掲載する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(6)無限連鎖講(ネズ株式会社ミ講)を開設し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)これを勧誘する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(7)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等により扱い利用しう直収通信契約の解除)る取扱いの制限)情✲を改ざんし、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)消去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(8)他の提供条件)人になり扱いすまして提供するものです。電話サービス等契約約款サービス等契約約款等を利用する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(9)有害なコンピュータプログ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ラム等を送信の取扱い)し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)人が行う直収通信契約の解除)受けて提供するものです。信の取扱い)可能の変更)な状態と料金の取扱いの適用)まま放置する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(10)削除
(11)削除
(12)当社若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)人の適用)電気通信の取扱い)設備の接続の適用)利用若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)運営に支障を与するものえる取扱いの制限)、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)与するものえる取扱いの制限)おそれの適用)ある取扱いの制限)
行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(13)削除
(14)故意に多数の変更)の適用)不完了呼を発生させ又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)連続的に多数の変更)の適用)呼を発生させる取扱いの制限)等、通信の取扱い)の適用)ふく接続にそう直収通信契約の解除)を生じさせる取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(15)本人の適用)同意を得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するる取扱いの制限)ことなく接続に不特定多数の変更)の適用)者の本人性確認)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。し、自動電話サービス等契約約款ダイヤリング装置で一旦終端させた後、契約者の内線シス等契約約款テムを用い又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)合成 音声その他の音響を、電気通信回線を通じて若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)録音音声その他の音響を、電気通信回線を通じて等を用い、商業的宣伝若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)勧誘の適用)通信の取扱い)をする取扱いの制限)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)商業的宣伝若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)勧誘を目的とした優先接続回線の終端)への適用)発信の取扱い)を誘導する取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(16) 自動電話サービス等契約約款ダイヤリング装置で一旦終端させた後、契約者の内線シス等契約約款テムを用い又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)合成音声その他の音響を、電気通信回線を通じて若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)録音音声その他の音響を、電気通信回線を通じて等を用い、他の提供条件)人が行う直収通信契約の解除)嫌悪感をを
抱く又はそのおそれのある通信をする行為く接続に又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)おそれの適用)ある取扱いの制限)通信の取扱い)をする取扱いの制限)行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(17) 削除
(18) その適用)他の提供条件)、公序に従って承諾良な管理者の注意をもって保管すること。俗に反する、法令に反する、又は他人の利益をに違反し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)人の適用)権の譲渡の禁止)利を著しく困難なとき。しく接続に侵害する取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)判断した優先接続行う直収通信契約の解除)為であって、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又
(1)当社は他社の電気通信回線の接続)、料金明細内訳を記録して提供するものです。いる取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等について提供するものです。、契約者の本人性確認)ftら第請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当 社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)ところにより扱い、料金明細内訳書の送付を送付します。
(2)契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、(1)の適用)請求をし、その適用)承諾を受けて提供するものです。けた優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、料金表第4表(附帯サービスサービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)料金)第
1(料金明細内訳書の送付の適用)送付手数の変更)料)に規定する取扱いの制限)料金明細内訳書の送付の適用)送付手数の変更)料の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以します。
11 の適用)2 協定事業者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)手続きの適用)代行う直収通信契約の解除)
当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約の適用)申込の方法)xxする取扱いの制限)者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)契約者の本人性確認)ftら第要により設置する電気通信設備をいいます。以請が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、協定事業者の本人性確認)(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)に限り扱います。)の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)利用に係る契約者の義務)る取扱いの制限)申込の方法)み、請求、届出をした者をいいます。以下同じとします。)そ の適用)他の提供条件)その適用)電気通信の取扱い)サービス等契約約款の適用)利用に係る契約者の義務)る取扱いの制限)事項について提供するものです。、手続きの適用)代行う直収通信契約の解除)を行う直収通信契約の解除)います。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の適用)基準の適用)すべて提供するものです。を備の接続えた優先接続日刊新聞紙を発行する新聞社を発行う直収通信契約の解除)する取扱いの制限)新聞社 (1)政治、経済、文化に関する法律」(令和その適用)他の提供条件)公共の利益のため緊的な事項を✲道の供給の確保に直接関係がある機関し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)論議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止するする取扱いの制限)ことを目的とし て提供するものです。、あまねく接続に発売される取扱いの制限)こと。 (2)発行う直収通信契約の解除)部数の変更)が行う直収通信契約の解除)1の適用)題が生じた際には、号について提供するものです。、8,000 部以上で削除ある取扱いの制限)こと。 |
2 放送事業者の本人性確認) | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の適用)規定により扱い放送局の適用)免許を受けて提供するものです。けた優先接続者の本人性確認) |
3 通信の取扱い)社 | 新聞社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)放送事業者の本人性確認)にニュース等契約約款(1欄の適用)基準の適用)すべて提供するものです。を備の接続えた優先接続日刊新聞紙を発行する新聞社に掲載し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)放送事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)放送をする取扱いの制限)た優先接続めの適用)ニュース等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)情✲(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約の告を除きます。)を いいます。)を供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊する取扱いの制限)ことを主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気な目的とする取扱いの制限)通信の取扱い)社 |
直収通信の取扱い)サービス等契約約款、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)もの適用)
1 電気通信の取扱い)回線の終端)設備の接続と端末の移転)設備の接続の適用)分界点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲
2 コネクタの適用)形状とピン番号
3 相互接続回路その他の電気的設備の適用)電気的特性
4 相互接続回路その他の電気的設備の適用)論理的接続条件
5 基本的な通信の取扱い)形態と料金の取扱いとインタフェース等契約約款
6 各種選択事項と付加機能の変更)
14 他の提供条件)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)との適用)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)締結
(1)直収通信の取扱い)契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
契約相手となる取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認) | 締結する取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約の電話サービス等契約約款等契約 |
15 平成 19 年 1 月 1 日以前に締結された優先接続に締結された優先接続優先接続
1 この適用)別記に定める取扱いの制限)優先接続の適用)新規申込の方法)みの適用)受けて提供するものです。付は他社の電気通信回線の接続)行う直収通信契約の解除)って提供するものです。おり扱いません。
2 平成 19 年 1 月 1 日以前に締結された優先接続に締結された優先接続優先接続に関する費用する取扱いの制限)当社と契約者の本人性確認)の適用)契約の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの、次の適用)表の適用)左欄の適用)契約は他社の電気通信回線の接続)、それぞれ同表の適用)右欄の適用)契約に移行う直収通信契約の解除)した優先接続もの適用)とします。
た優先接続だし、同表の適用)左欄の適用)第2種中継電話サービス等契約約款契約及び工事に関する費用び工事に関する費用第2種中継通信の取扱い)契約は他社の電気通信回線の接続)、この適用)改正しく測定することができなかった規定実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。施の適用)際現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に、その適用)契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)中継契約者の本人性確認)回線の終端)について提供するものです。、特定協定事業者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款契約約款に規定する取扱いの制限)優先接続の適用)取扱い)いに係る契約者の義務)る取扱いの制限)通話サービス等契約約款区分又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)通信の取扱い)区分 の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの少なくともひとつの同区分において、当社の事業者識別番号(なく接続にともひとつの適用)同区分において提供するものです。、当社の適用)事業者の本人性確認)識別番号(0081 又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続) 0082)を指定して提供するものです。い る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。
中継電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約第1種中継電話サービス等契約約款契約 第2種中継電話サービス等契約約款契約 | 楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社の適用)提供する取扱いの制限)契約電話サービス等契約約款等利用契約 電話サービス等契約約款等利用契約 |
総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款契約約款に規定する取扱いの制限)中継総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約 第1種中継通信の取扱い)契約第2種中継通信の取扱い)契約 | 楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社の適用)提供する取扱いの制限)契約 電話サービス等契約約款等利用契約電話サービス等契約約款等利用契約 |
(当社の適用)事業者の本人性確認)識別番号)
3 前に締結された優先接続項の適用)規定により扱い移行う直収通信契約の解除)した優先接続楽天コミュニケーションズ株式会社モバイルの適用)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約に基づいて提供するものです。この適用)優先接続を利用する取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、国における取扱いの制限)内通信の取扱い)及び工事に関する費用び工事に関する費用国における取扱いの制限)際通信の取扱い)を行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きます。
た優先接続だし、0081 及び工事に関する費用び工事に関する費用 0082 を使用で削除きる取扱いの制限)区域は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)表に掲げる取扱いの制限)都県の区域において提供します。の適用)区域に限り扱います
栃木県の区域において提供します。、群を単位とする通信に関する料金の月極割引馬県の区域において提供します。、茨城県の区域において提供します。、埼玉県の区域において提供します。、xx県の区域において提供します。、xxx(島嶼を除く)を除く接続に)、神奈川県の区域において提供します。、山梨県の区域において提供します。、静岡県の区域において提供します。
(富士川以東)
都 県の区域において提供します。 の適用) 区 域
(料金の適用)適用)
4 通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金は他社の電気通信回線の接続)、料金表の適用)規定にftftわら第ず、(1)及び工事に関する費用び工事に関する費用(2)に規定する取扱いの制限)料金額(以下「xxx 話サービス等契約約款プラン」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)を適用します。
た優先接続だし、東京電話サービス等契約約款プランは他社の電気通信回線の接続)、3項の適用)表に掲げる取扱いの制限)都県の区域において提供します。の適用)区域内にある取扱いの制限)利用契約回線の終端)に限り扱い適用する取扱いの制限)もの適用)とします。利用契約回線の終端)が行う直収通信契約の解除)同区域外の通信の取扱い)へ移転した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、この適用)約款の適用)規定に基づいて提供するものです。東京電話サービス等契約約款プラン以 外の通信の取扱い)の適用)プランを選択して提供するものです。いた優先接続だきます。
(1)国における取扱いの制限)内通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
① ②及び工事に関する費用び工事に関する費用③以外のもの以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
次の適用)秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気数の変更)まで削除ごとに区域内通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続) 8.4 円(税込の方法) 9.24 円)、隣接区域内通信の取扱い)及び工事に関する費用び工事に関する費用区域外の通信の取扱い)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続) 8.5 円(税込の方法) 9.35 円)とします。
た優先接続だし、隣接区域内通信の取扱い)及び工事に関する費用び工事に関する費用区域外の通信の取扱い)通信の取扱い)の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの通信の取扱い)地域間距離がが行う直収通信契約の解除) 20km まで削除の適用)もの適用)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)通信の取扱い)の適用)秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気数の変更)が行う直収通信契約の解除) 90 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気(深夜・早朝はは他社の電気通信回線の接続) 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気)を超えた不当な要求行為、脅迫える取扱いの制限)ときに限り扱い、①の適用)表における取扱いの制限) 8.5 円
通 話サービス等契約約款 区 分 | 県の区域において提供します。内通話サービス等契約約款 | 県の区域において提供します。間通話サービス等契約約款 | |||||||
昼 間 | 夜 x | x 夜・早 朝は | 昼 間 | 夜 x | x 夜・早 朝は | ||||
土曜日・ 日曜日・祝 日 | 土曜日・ 日曜日・祝 日 | ||||||||
180 | 180 | 180 | 225 | ― | ― | ― | ― | ||
90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 120 | ||
区域外の通信の取扱い)通話サービス等契約約款 | 通話サービス等契約約款地域間距離が | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 120 |
20 kmまでまで削除 | |||||||||
30 kmまでまで削除 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
60 kmまでまで削除 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 90 | |
100 kmまでまで削除 | 60 | 60 | 60 | 90 | 45 | 45 | 45 | 60 | |
170 kmまでまで削除 | 60 | 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | 30 | 45 | |
170 kmまでを超えた不当な要求行為、脅迫える取扱いの制限)も の適用) | 60 | 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | 30 | 45 |
(税込の方法) 9.35 円)を県の区域において提供します。内通信の取扱い)は他社の電気通信回線の接続) 5.7 円(税込の方法) 6.27 円)、県の区域において提供します。間通信の取扱い)は他社の電気通信回線の接続) 6.6 円(税込の方法) 7.26 円)と読み替えます。み替えます。えます。
備の接続考となる別記
1 通信の取扱い)地域間距離がの適用)測定方法は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)とおり扱いとします。
ア 当社は他社の電気通信回線の接続)、別に定める取扱いの制限)ところにより扱い、単位料金区域の適用)全域を一辺2㎞の正方形の区画(以下「方形区の適用)正しく測定することができなかった方形の適用)区画(以下「方形区
画」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)に区分し、その適用)区画にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。の適用)番号及び工事に関する費用び工事に関する費用横軸の番号及び横軸の番号を付します。の適用)番号を付します。
イ 当社は他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)地域間距離がの適用)測定の適用)た優先接続めの適用)起算点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲となる取扱いの制限)方形区画を利用契約回線の終端)等が行う直収通信契約の解除)収容されて提供するものです。い る取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款取扱い)局(端末の移転)系事業者の本人性確認)の適用)端末の移転)系伝送路その他の電気的設備設備の接続の適用)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)端末の移転)系伝送路その他の電気的設備設備の接続の適用)終端の適用)ある取扱いの制限)場所の提供等)とします。)が行う直収通信契約の解除)所の提供等)属する取扱いの制限)単位料金区域内において提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)指定します。
ウ 当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。、各単位料金区域に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)イで削除指定した優先接続方形区画の適用)番号
(以下「方形区画番号」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)を閲覧に供します。
エ 通信の取扱い)地域間距離がは他社の電気通信回線の接続)、双方の適用)通信の取扱い)地域間距離が測定の適用)た優先接続めの適用)起算点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線(別表4に掲となる取扱いの制限)方形区画番号に基づき、次の適用)算式により扱い算出をした者をいいます。以下同じとします。)します。この適用)場合、算出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続結果に1㎞の正方形の区画(以下「方形区未満たさないとき。の適用)端数の変更)が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)端数の変更)は他社の電気通信回線の接続)切り扱い捨てます。て提供するものです。ます。
縦軸の番号及び横軸の番号を付します。の適用)方形 横軸の番号及び横軸の番号を付します。の適用)方形
区画番号の適用) 区画番号の適用) 通信の取扱い)地域間距離が数の変更)差×2 数の変更)差×2
2 離が島(本州以外の通信の取扱い)で削除当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。以下この適用)欄において提供するものです。同じとします。)との適用)間の適用)通信の取扱い)に
ついて提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)規定にftftわら第ず、次の適用)とおり扱いとします。
ア 離が島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び工事に関する費用び工事に関する費用通信の取扱い)の適用)交流上密接な関する費用係る契約者の義務)にある取扱いの制限)として提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)単位料金区域の適用)区域内にある取扱いの制限)利用契約回線の終端)等とその適用)離が島内にある取扱いの制限)利用契約回線の終端)等との適用)間の適用)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、隣接区域内通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金額を適用します。
イ 当社は他社の電気通信回線の接続)、アにおいて提供するものです。指定する取扱いの制限)単位料金区域名を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)において提供するものです。閲覧に供します。
3 通信の取扱い)ごとの適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)算定に当た優先接続って提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、料金xxx8(端数の変更)処理)の適用)規定は他社の電気通信回線の接続)適用しません。
②携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続への適用)通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 料金額
通信の取扱い)料 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 18 円(税込の方法) 19.8 円)
③以外のものダイヤルアップ接続通信の取扱い)(一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約のダイヤルアップサービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)料金種別 料金額
通信の取扱い)料 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 10 円(税込の方法) 11 円)
(2)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
① ②以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
区 | 分 | 6秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに次に規定する取扱いの制限)額(免税) | |||||
昼 | 間 | 夜 間 | 深夜・早朝は | ||||
土曜日・ 日曜日・ 祝 日 | |||||||
アジア1 | シンガポール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、大韓民国における取扱いの制限)、香港 | 9.2 円 | 6.3 円 | 6.3 円 | 6.3 円 | ||
アジア2 | 中華人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)(香港及び工事に関する費用び工事に関する費用マカオを 除きます。) | 11.1 円 | 5.7 円 | 5.7 円 | 5.7 円 | ||
アジア3 | 台湾、フィリピン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マカオ | 11.1 円 | 7.7 円 | 7.7 円 | 7.6 円 | ||
アジア4 | 朝は鮮民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、東ティ モール | 13.3 円 | 9.9 円 | 9.9 円 | 9.0 円 | ||
アジア5 | インドネシア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、タイ王国における取扱いの制限)、ブルネ イ・ダルサラーム国における取扱いの制限)、マレーシア | 14.2 円 | 9.9 円 | 9.9 円 | 9.4 円 | ||
アジア6 | インド、カンボジア王国における取扱いの制限)、ス等契約約款リランカ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ネパール王国における取扱いの制限)、パキス等契約約款タン・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バング装置で一旦終端させた後、契約者の内線ラデシュ人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブータン王国における取扱いの制限)、ベトナム社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオス共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モンゴル国における取扱いの制限)、ラオス等契約約款 人民民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 18.0 円 | 14.2 円 | 14.2 円 | 11.4 円 | ||
アジア7 | アフガニス等契約約款タン、アラブ首長国における取扱いの制限)連邦、イエメン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、イス等契約約款ラエル国における取扱いの制限)、イラク共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、イラン・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オマーン 国における取扱いの制限)、カタール国における取扱いの制限)、キプロス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、クウェート国における取扱いの制限)、サウジアラビア王国における取扱いの制限)、シリア・アラブ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バーレーン国における取扱いの制限)、ヨルダン・ ハシミテ王国における取扱いの制限)、レバノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ン共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 19.9 円 | 17.1 円 | 17.1 円 | 14.2 円 | ||
アメリカ1 | アメリカ合衆国における取扱いの制限)(アラス等契約約款カを含みます。)との間で行われるものみ、ハワイ を除きます。)、カナダ | 4.1 円 | 2.8 円 | 2.8 円 | 2.7 円 | ||
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミバージン諸島、サンピエール島・ミ クロン島、プエルトリコ、米領バージン諸島、サンピエール島・ミバージン諸 | 16.1 円 | 12.3 円 | 12.3 円 | 9.5 円 |
島、メキシコ合衆国における取扱いの制限) | |||||
アメリカ3 | アルゼンチン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルバ、アンギラ、アンティグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ア・バーブーダ、オランダ領バージン諸島、サンピエール島・ミアンティール、ウルグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アイ東方共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エクアドル共の利益のため緊和国における取扱いの制限) 、エルサルバドル共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アテマラ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アドループ島、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レナダ、ケイマン諸島、コス等契約約款タリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コロンビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及び工事に関する費用び工事に関する費用グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レナディーン諸島、セントルシア、タークス等契約約款及び工事に関する費用び工事に関する費用カイコス等契約約款諸島、チリ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ドミニカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トリニダード・トバゴ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニカラグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、パナマ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バハマ国における取扱いの制限)、バミューダ諸島、バルバドス等契約約款、フォークランド諸島、フランス等契約約款領バージン諸島、サンピエール島・ミギアナ、ベネズ株式会社エラ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ベリーズ株式会社、ボリビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ホンジュラス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マ ルチニーク島 | 16.1 円 | 12.3 円 | 12.3 円 | 9.5 円 |
アメリカ4 | ブラジル連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ペルー共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 20.6 円 | 5.7 円 | 5.7 円 | 5.7 円 |
アメリカ5 | ガイアナ協同共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、キューバ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限) 、ス等契約約款リナム共の利益のため緊和国における取扱いの制限) 、セントクリス等契約約款トファー・ネイビス等契約約款、ハイチ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、パラグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線 アイ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モンセラット | 20.9 円 | 16.1 円 | 16.1 円 | 15.2 円 |
オセアニア1 | ハワイ | 4.1 円 | 2.8 円 | 2.8 円 | 2.7 円 |
オセアニア2 | オース等契約約款トラリア、クリス等契約約款マス等契約約款島、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アム、ココス等契約約款・キーリング装置で一旦終端させた後、契約者の内線諸島、サイパン、ニュー ジーランド | 7.6 円 | 6.6 円 | 6.6 円 | 5.7 円 |
オセアニア3 | キリバス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、クック諸島、サモア独立てその他こ国における取扱いの制限)、ソロモン諸島、ツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてバル、トンガ王 国における取扱いの制限)、ナウル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニューカレドニア、 ノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、フィジー共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、フランス等契約約款領バージン諸島、サンピエール島・ミポリネシア、米領バージン諸島、サンピエール島・ミサモア、マーシャル諸 島共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ミクロネシア連邦 | 13.3 円 | 11.1 円 | 11.1 円 | 9.4 円 |
オセアニア4 | ニウエ、バヌアツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 17.1 円 | 14.2 円 | 14.2 円 | 10.4 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レート・ブリテン及び工事に関する費用び工事に関する費用北部アイルランド連合王国における取扱いの制限)、ドイツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バチカン市国における取扱いの制限)、フランス等契約約款共の利益のため緊 和国における取扱いの制限) | 9.9 円 | 4.2 円 | 4.2 円 | 4.2 円 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国における取扱いの制限)、モナコ公国における取扱いの制限) | 13.3 円 | 4.2 円 | 4.2 円 | 4.2 円 |
ヨーロッパ3 | アイス等契約約款ランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アイルランド、アゾレス等契約約款諸島、オース等契約約款トリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オランダ王国における取扱いの制限)、カナリア諸島、ギリシャ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線リーンランド、サンマリノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジブラルタル、ス等契約約款イス等契約約款連邦、ス等契約約款ウェーデン王国における取扱いの制限)、ス等契約約款ペイン、ス等契約約款ペイン領バージン諸島、サンピエール島・ミ北アフリカ、デンマーク王国における取扱いの制限)、トルコ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ルウェー王国における取扱いの制限)、フィンランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、フェロー諸島、 ベルギー王国における取扱いの制限)、ポルトガル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、 マディラ諸島、マルタ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リヒテンシュタイン公国における取扱いの制限)、ルクセンブルク大公国における取扱いの制限) | 14.2 円 | 11.1 円 | 11.1 円 | 10.2 円 |
ヨーロッパ4 | アゼルバイジャン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルバニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルメニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ウクライナ、ウズ株式会社ベキス等契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エス等契約約款トニア共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、カザフス等契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、キルギス等契約約款共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ジョージア、クロアチア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ロバキア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ロベニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セルビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コソボ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、xxxxx契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チェコ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トルクメニ ス等契約約款タン、ハンガリー共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルガリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ベラルーシ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ポーランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ボス等契約約款ニア・ヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてェゴビナ、マケドニア・旧の順位)ユーゴス等契約約款ラビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モルドバ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モンテネグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ロ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ラトビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リトアニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ルーマニア、ロシア連邦 | 19.0 円 | 15.2 円 | 15.2 円 | 12.3 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アンゴラ 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ウガンダ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ガーナ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ガボン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ギニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コモロ・イス等契約約款ラム連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コンゴ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ザンビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義人民リビア・アラブ国における取扱いの制限)、ジンバブエ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ーダン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、南スーダン共和国、エスワス等契約約款ーダン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エス等契約約款ワティニ王国における取扱いの制限)、赤道の供給の確保に直接関係がある機関ギニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、中央アフリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チュニジア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ナミビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニジェール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルンジ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ボツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてワナ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、南スーダン共和国、エスワアフリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モーリタニア・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、リベリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ルワンダ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、 レソト王国における取扱いの制限)、レユニオン | 21.8 円 | 17.1 円 | 17.1 円 | 15.2 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共の利益のため緊和 | 21.8 円 | 17.1 円 | 17.1 円 | 15.2 円 |
国における取扱いの制限)、エチオピア連邦民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エリトリア国における取扱いの制限)、カーボベルデ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、カメルーン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ガンビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ギニアビサウ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ケニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コートジボワール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コンゴ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、サントメ・プリンシペ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、シエラレオネ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジブチ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セネガル 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セントヘレナ島、ソマリア民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、タンザニア連合共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チャド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トーゴ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ナイジェリア連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルキナファソ、ベナン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マダガス等契約約款カル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マラウイ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マリ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モーリシャス等契約約款共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、モザンビーク共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モロッコ王国における取扱いの制限) | |||||
衛星電話サービス等契約約款1 | イリジウム | 50.0 円 | 50.0 円 | 50.0 円 | 50.0 円 |
衛星電話サービス等契約約款3 | インマルサット、ス等契約約款ラーヤ | 40.0 円 | 40.0 円 | 40.0 円 | 40.0 円 |
備の接続考となる別記 1 国における取扱いの制限)際通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金において提供するものです。、その適用)通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)異なる取扱いの制限)曜日、祝日又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)時間帯サービスにわた優先接続る取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、その適用)通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)終了された優先接続曜日、祝日又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)時間帯サービスにおける取扱いの制限)料金額を適用します。 2 通信の取扱い)ごとの適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)算定に当た優先接続って提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、料金xxx8(端数の変更)処理)の適用)規定は他社の電気通信回線の接続)適用しません。 |
② 総合ディジタル通信の取扱い)設備の接続ftら第の適用)ディジタル通信の取扱い)モードに係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料 金 種 別 | 料 金 額 |
国における取扱いの制限)際通信の取扱い)料 | 料金表の適用)第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)2-1-2の適用)(2)に掲げる取扱いの制限)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)料と同 額 |
5 この適用)別記を適用される取扱いの制限)契約について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、料金表第1表第2(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金)の適用)1の適用)(9)欄の適用)規定 は他社の電気通信回線の接続)、優先接続の適用)指定に係る契約者の義務)る取扱いの制限)「当社の適用)事業者の本人性確認)識別番号(0038)」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、を「当社の適用)事業者の本人性確認)識別番号(0038 又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続) 0081)」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、と読み替えます。み替えます。えて提供するものです。適用します。
(付加機能の変更)に関する費用する取扱いの制限)経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき措置)
6 平成 19 年 1 月 1 日以前に締結された優先接続に締結された優先接続優先接続に関する費用する取扱いの制限)当社と契約者の本人性確認)の適用)契約の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの、次の適用)表の適用)左欄の適用)付加機能の変更)が行う直収通信契約の解除)提供されて提供するものです。いる取扱いの制限)中継契約者の本人性確認)回線の終端)は他社の電気通信回線の接続)、同表の適用)右欄の適用)付加機能の変更)の適用)提供を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)利用契約回線の終端)に移行う直収通信契約の解除)した優先接続もの適用)とみなします。
発信の取扱い)通信の取扱い)利用休止機能の変更)
発信の取扱い)通信の取扱い)利用休止機能の変更)
(あら第ftじめ指定する取扱いの制限)通信の取扱い)の適用)種類は他社の電気通信回線の接続)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)に限り扱います。)
(料金額の適用)表示)
1 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等に関する費用する取扱いの制限)料金額の適用)表示は他社の電気通信回線の接続)税込の方法)額(消費税相当額を加算した優先接続額をいいます。以下同じとします。)を表示します。
(消費税相当額の適用)加算)
2 約款第 55 条(基本料金等の適用)支払義務)ftら第約款第 59 条(工事費の適用)支払義務)の適用)規定その適用)他の提供条件)約 款の適用)規定により扱いこの適用)料金表に定める取扱いの制限)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以する取扱いの制限)もの適用)とされて提供するものです。いる取扱いの制限)額は他社の電気通信回線の接続)、この適用)料金表に定める取扱いの制限)税別額に消費税を加算した優先接続額とします。
た優先接続だし、国における取扱いの制限)際通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
(料金の適用)計算方法等)
3 当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)その適用)契約に基づき支払う直収通信契約の解除)料金は他社の電気通信回線の接続)料金月(1の適用)暦月の適用)起算日(当社が行う直収通信契約の解除)契約ごとに定める取扱いの制限)毎暦月の適用)一定の適用)日をいいます。)ftら第次の適用)暦月の適用)起算日の適用)前に締結された優先接続日まで削除の適用)間をいいます。以下同じとします。)に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。計算します。
た優先接続だし、当社が行う直収通信契約の解除)必要により設置する電気通信設備をいいます。以と認める取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、料金月によら第ず随時に計算します。
4 当社は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)場合が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、月額で削除定める取扱いの制限)料金(以下「月額料金」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。ユニバーサルサービス等契約約款料及び工事に関する費用び工事に関する費用電話サービス等契約約款リレーサービス等契約約款料を除きます。)をその適用)利用日数の変更)に応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取じて提供するものです。日割します。
(1)料金月の適用)初日以外の通信の取扱い)の適用)日に契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)の適用)提供の適用)x xした日から起算して1年間とします。が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき。
(2)料金月の適用)初日以外の通信の取扱い)の適用)日に契約の適用)解除又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)の適用)廃止が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき。
(3)料金月の適用)初日に契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。し、その適用)日にその適用)契約の適用)解除又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)契約者の本人性確認)回線の終端)、回線の終端)収容機能の変更)、固定電話サービス等契約約款番号若しくは一部を廃止しく接続には他社の電気通信回線の接続)付加機能の変更)の適用)廃止が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき。
(4)料金月の適用)初日以外の通信の取扱い)の適用)日に月額料金の適用)額が行う直収通信契約の解除)増加又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)減少なくともひとつの同区分において、当社の事業者識別番号(した優先接続とき。この適用)場合、増加又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)減少なくともひとつの同区分において、当社の事業者識別番号(後の約款の適用)月
額料金は他社の電気通信回線の接続)、その適用)増加又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)減少なくともひとつの同区分において、当社の事業者識別番号(の適用)あった優先接続日ftら第適用します。
(5)第 55 条(基本料金等の適用)支払義務)第2項第3号の適用)表及び工事に関する費用び工事に関する費用同条第3項第2号の適用)表の適用)規定に該当する取扱いの制限)とき。
(6)7の適用)規定に基づく接続に起算日の適用)変更が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき。
5 4の適用)規定による取扱いの制限)月額料金の適用)日割は他社の電気通信回線の接続)、料金月の適用)日数の変更)により扱い算定します。この適用)場合、第 55 条第2項第3号の適用)表の適用)1欄及び工事に関する費用び工事に関する費用同条第3項第2号の適用)表に規定する取扱いの制限)料金の適用)算定に当た優先接続って提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)日数の変更)計算の適用)単位となる取扱いの制限) 24 時間をその適用)開始した日から起算して1年間とします。時刻から起算して、が行う直収通信契約の解除)属する取扱いの制限)暦日とみなします。
6 通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、特別の適用)事情が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめ契約者の本人性確認)の適用)承諾を得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するて提供するものです。、
3の適用)規定にftftわら第ず、2以上の適用)料金月分をまとめて提供するものです。計算し、それら第の適用)料金月の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの最終料金月以外の通信の取扱い)の適用)料金月について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、それぞれ概算額とする取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。この適用)場合の適用)精算は他社の電気通信回線の接続)、最終料金月において提供するものです。行う直収通信契約の解除)います。
7 当社は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するない場合は他社の電気通信回線の接続)、3に規定する取扱いの制限)料金月の適用)起算日を変更する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)
あり扱います。
(端数の変更)処理)
8 当社は他社の電気通信回線の接続)、料金計算方法等において提供するものです。、その適用)計算結果に1円未満たさないとき。の適用)端数の変更)が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)端数の変更)を切り扱い捨てます。て提供するものです。ます。
(料金等の適用)支払い)
9 契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、料金及び工事に関する費用び工事に関する費用工事に関する費用する取扱いの制限)費用について提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)期日まで削除に、当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)金融機関する費用等において提供するものです。支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
(再請求書の送付発行う直収通信契約の解除)手数の変更)料)
9の適用)2 契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、料金及び工事に関する費用び工事に関する費用工事に関する費用する取扱いの制限)費用について提供するものです。、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるときして提供するものです。もなお支払わない場合、料金表第1表第6(再請求書の送付発行う直収通信契約の解除)手数の変更)料)に規定する取扱いの制限)手数の変更)料を支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
10 契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、料金及び工事に関する費用び工事に関する費用工事に関する費用する取扱いの制限)費用について提供するものです。支払期日の適用)到来にわたっても該当しないことを確約するものとします。する取扱いの制限)順序に従って承諾に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。支払って提供するものです。いた優先接続だきます。
(少なくともひとつの同区分において、当社の事業者識別番号(額料金の適用)繰越払い)
11 当社は他社の電気通信回線の接続)、電話サービス等契約約款等利用契約者の本人性確認)の適用)1料金月の適用)支払額(この適用)約款で削除定める取扱いの制限)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用とします。以下 11 の適用)規定において提供するものです。同じとします。)が行う直収通信契約の解除)税込の方法)0円超えた不当な要求行為、脅迫え 3,000 円以下の適用)場合は他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)場合を除いて提供するものです。、その適用)料金月と翌料金月の適用)支払額を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)期日まで削除に、まとめて提供するものです。支払っ て提供するものです。いた優先接続だく接続にことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
た優先接続だし、この適用)場合、その適用)1の適用)料金月及び工事に関する費用び工事に関する費用翌料金月の適用)支払額を合計して提供するものです。も税込の方法) 3,000 円以下で削除あっ た優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)(翌料金月が行う直収通信契約の解除)0円の適用)場合も含みます。)との間で行われるものみます。)、その適用)1の適用)料金月、翌料金月と翌々料金月(翌々料金月が行う直収通信契約の解除)0円の適用)場合も含みます。)との間で行われるものみます。)の適用)支払額を、当社が行う直収通信契約の解除)別に指定する取扱いの制限)期日まで削除に、まとめて提供するものです。支払って提供するものです。いた優先接続だく接続にことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(料金の適用)一括後の約款払い)
12 当社は他社の電気通信回線の接続)、11 の適用)規定による取扱いの制限)ほft、当社に特別の適用)事情が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)の適用)承諾を得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するて提供するものです。、2月以上
の適用)金額を当社が行う直収通信契約の解除)指定する取扱いの制限)期日まで削除に、まとめて提供するものです。支払って提供するものです。いた優先接続だく接続にことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(前に締結された優先接続受けて提供するものです。金)
13 当社は他社の電気通信回線の接続)、料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用について提供するものです。、契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)希望するときは、自される取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)条件に従うものとし、法人格の証明については、法人名、代表者、代表者からの取引についての権限移譲がって提供するものです。、あら第ftじめ前に締結された優先接続受けて提供するものです。金を預け入れなかったとき。ftる取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(注)13 に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)条件は他社の電気通信回線の接続)、前に締結された優先接続受けて提供するものです。金には他社の電気通信回線の接続)利息を付さないことを条件として提供するものです。預け入れなかったとき。ftる取扱いの制限)こととします。
(料金の適用)臨時減免)
14 当社は他社の電気通信回線の接続)、災害が行う直収通信契約の解除)発生し、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)発生する取扱いの制限)おそれが行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、この適用)約款の適用)規定にftftわら第ず、臨時に、そ の適用)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用を減免する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。
(注)当社は他社の電気通信回線の接続)、料金の適用)減免を行う直収通信契約の解除)った優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、関する費用係る契約者の義務)の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に掲示する取扱いの制限)等の適用)方法により扱い、その適用)旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。を周知します。
(回収業務の適用)委託により電話サービス等に関する契約事務を行う者の事業所)
15 当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)に一定の適用)期間、この適用)約款に定める取扱いの制限)料金又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)工事に関する費用する取扱いの制限)費用その適用)他の提供条件)の適用)債権の譲渡の禁止)(以下、
「債権の譲渡の禁止)等」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)の適用)不払い等の適用)事情が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)場合、契約者の本人性確認)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。して提供するものです。有する取扱いの制限)債権の譲渡の禁止)等を、債権の譲渡の禁止)管理回収業に関する費用する取扱いの制限)特別措置法により扱い認可された優先接続債権の譲渡の禁止)回収代行う直収通信契約の解除)会社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)弁護する必要があるとき又は自営端末設備士等へ債権の譲渡の禁止)の適用)回収業務を委託により電話サービス等に関する契約事務を行う者の事業所する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)もの適用)します。また優先接続契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、これを承諾する取扱いの制限)もの適用)とします。
第1表 料金(附帯サービスサービス等契約約款の適用)料金を除きます。)第1 基本料金
品目 | 内容 | |
契約 者の本人性確認) 回 線の終端) 又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更) | 100Mb/s | 100.0 メガビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除の適用)符号 伝送が行う直収通信契約の解除)可能の変更)なもの適用) |
1 Gb/s | 1ギガビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除の適用)符号伝送が行う直収通信契約の解除) 可能の変更)なもの適用) |
区 分 | x x |
(1)品目 | ア 当社は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)サービス等契約約款について提供するものです。料金額を適用する取扱いの制限)にあた優先接続って提供するものです。、次表の適用)とおり扱い品目を定めます。 23 B+D 23 の適用)Bチャネル(64kbit/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気s)で削除信の取扱い)号を伝送する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)可能の変更)なチャネルをいいます。以下同じとします。)及び工事に関する費用び工事に関する費用1の適用)Dチャネル(64kbit/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気s)で削除主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気として提供するものです。制御信の取扱い)号を伝送する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)可能の変更)なチャネルをいいます。以下同じとします。)で削除構成される取扱いの制限)もの適用) イ 当社は他社の電気通信回線の接続)、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)について提供するものです。料金額を適用する取扱いの制限)にあた優先接続って提供するものです。、又は復次表の適用)とおり扱い品目を定めます。 ウ 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端) の適用)品目は他社の電気通信回線の接続)、別表4に掲げる取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)契約に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)とし、この適用)場合の適用)他の提供条件)社接続契約者の本人性確認)回線の終端)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)設定及び工事に関する費用び工事に関する費用請求その適用)他の提供条件)の適用)取扱い)いは他社の電気通信回線の接続)、当該協定事業者の本人性確認)の適用)契約約款等に定める取扱いの制限)ところにより扱います。 |
(2)直収通信の取扱い)サービス等契約約款区域等の適用)設定 | 当社は他社の電気通信回線の接続)、行う直収通信契約の解除)政区域、その適用)地域の適用)社会的経済的諸条件、直収通信の取扱い)サービス等契約約款、直収 電話サービス等契約約款サービス等契約約款及び工事に関する費用び工事に関する費用着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)需要により設置する電気通信設備をいいます。以と供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)見したとき。込の方法)み等を考となる別記慮して直して提供するものです。直収通信の取扱い)サービス等契約約款区域、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域及び工事に関する費用び工事に関する費用着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域 を設定します。 |
(3)削除 | |
(4)削除 | |
(5)直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務) る取扱いの制限) 基本料金の適用)適用 | ア 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)基本料金は他社の電気通信回線の接続)、回線の終端)使用料、基本料及び工事に関する費用び工事に関する費用付加料を合算して提供するものです。適用します。 イ 回線の終端)使用料は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)について提供するものです。適用します。 ウ 基本料は他社の電気通信回線の接続)、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)1の適用)通話サービス等契約約款ポート(直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款におい て提供するものです。、特定の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)を収容する取扱いの制限)た優先接続めに電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に設置される取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続をいいます。以下同じとします。)における取扱いの制限)最大同時接続数の変更)(その適用)通話サービス等契約約款ポートに発着信の取扱い)する取扱いの制限)通話サービス等契約約款を同時に接続する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)最 |
大数の変更)をいいます。以下同じとします。)に基づいて提供するものです。適用します。 この適用)場合の適用)最大同時接続数の変更)には他社の電気通信回線の接続)、次の適用)区分が行う直収通信契約の解除)あり扱い、契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、あら第ftじめ1つを選択して提供するものです。いた優先接続だきます。 区分 最大同時接続数の変更)が行う直収通信契約の解除) 50、100 及び工事に関する費用び工事に関する費用 200 ftら第 100 ごとに 1,000 まで削除 エ ウに規定する取扱いの制限)区分について提供するものです。変更の適用)請求が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)請求を当社が行う直収通信契約の解除)承諾した優先接続日の適用)属する取扱いの制限)料金月の適用)翌料金月ftら第変更後の約款の適用)区分を開始した日から起算して1年間とします。します。 オ 付加料は他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号について提供するものです。適用します。 | |
( 6 ) 着信の取扱い) 用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に 係る契約者の義務)る取扱いの制限)基本使用料の適用)適用 | ア 着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)基本料金は他社の電気通信回線の接続)、回線の終端)使用料及び工事に関する費用び工事に関する費用基本料を合算 して提供するものです。適用します。 イ 回線の終端)使用料は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)について提供するものです。適用します。 た優先接続だし、音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、IP電話サービスの提供区域等)データ通信の取扱い)網契約約款等の適用)規定により扱い、契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)の適用)回線の終端)使用料を支払う直収通信契約の解除)ときは他社の電気通信回線の接続)、着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-3の適用)(1)に規定する取扱いの制限)回線の終端)使用料の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以しません。 ウ 基本料は他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号について提供するものです。適用します。 |
(6の適用)2)他の提供条件)社直加入電 話サービス等契約約款 等付加機能の変更) 利用サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)基本使用料 の適用)適用 | 他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)基本使用料は他社の電気通信回線の接続)、第3(付加機能の変更) 使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)の適用)料金プラン(月額)を適用します。 |
( 7 ) 特定着信の取扱い) 用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務) る取扱いの制限) 基本使用料の適用)適 用 | ア 特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)基本料金は他社の電気通信回線の接続)、基本料を適用します。イ 基本料は他社の電気通信回線の接続)、固定電話サービス等契約約款番号について提供するものです。適用します。 |
(7の適用)1)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款サービ ス等契約約款区域の適用)設定 | 当社は他社の電気通信回線の接続)、行う直収通信契約の解除)政区域、その適用)地域の適用)社会的経済的諸条件、特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)需要により設置する電気通信設備をいいます。以と供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊の適用)見したとき。込の方法)み等を考となる別記慮して直して提供するものです。定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款区域を設定します。 |
( 8 ) 最低利用期間内に契約の適用) 解除が行う直収通信契約の解除) あっ た優先接続 場合の適用) 料 | ア 直収通信の取扱い)サービス等契約約款、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款について提供するものです。 は他社の電気通信回線の接続)、最低利用期間が行う直収通信契約の解除)あり扱います。 イ アの適用)最低利用期間は他社の電気通信回線の接続)、直収通信の取扱い)サービス等契約約款、直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収 電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日ftら第起算して提供するものです。1年間とします。 |
金の適用)適用 | ウ 直収通信の取扱い)契約者の本人性確認)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、最低利用期間内に直収通信の取扱い)契約、直収電話サービス等契約約款契約又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除 が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合は他社の電気通信回線の接続)、第 55 条(基本料金等の適用)支払義務)及び工事に関する費用び工事に関する費用料金xxxの適用)規定に ftftわら第ず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を、当社が定めるの適用)期間に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取する取扱いの制限)回線の終端)使用料に相当する取扱いの制限)額を、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)期日まで削除に、一括して提供するものです。支払って提供するものです。いた優先接続だきます。 エ 着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)開始した日から起算して1年間とします。により扱い新た優先接続に設置される取扱いの制限)こととなっ た優先接続契約者の本人性確認)回線の終端)について提供するものです。アの適用)規定を適用する取扱いの制限)もの適用)とし、イの適用)規定による取扱いの制限)起算開始した日から起算して1年間とします。を 行う直収通信契約の解除)います。 |
(9)~(14) 削除 | |
(15)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款の適用)基本料金の適用)適用 | 当社は他社の電気通信回線の接続)、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款について提供するものです。、次の適用)とおり扱い基本料金の適用)適用を行う直収通信契約の解除)います。 (1) (2)以外の通信の取扱い)の適用)場合 1の適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号ごとに1の適用)基本料金として提供するものです。回線の終端)使用料等と加算額(協定事業者の本人性確認)の適用)IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款アダプタを提供して提供するものです。いる取扱いの制限)場合に限り扱います。)を適用します。 た優先接続だし、料金xxxの適用)規定にftftわら第ず、その適用)料金の適用)適用開始した日から起算して1年間とします。日について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)次の適用)通り扱いとします。 (a) その適用)提供開始した日から起算して1年間とします。日が行う直収通信契約の解除)料金月の適用)初日の適用)とき その適用)提供開始した日から起算して1年間とします。日を含みます。)との間で行われるものむ料金月ftら第適用します。 (b) その適用)提供開始した日から起算して1年間とします。日が行う直収通信契約の解除)料金月の適用)初日以外の通信の取扱い)の適用)とき その適用)提供開始した日から起算して1年間とします。日を含みます。)との間で行われるものむ料金月の適用)翌料金月ftら第適用します。 (2) IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号を契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)取得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するした優先接続場合 (a) 利用の適用)あった優先接続IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号の適用)数の変更)(IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号が行う直収通信契約の解除)同一の適用)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)数の変更)にftft わら第ず1とします。)を料金月単位に累積して算定します。して提供するものです。算定します。 た優先接続だし、料金xxxの適用)規定にftftわら第ず、基本料金の適用)日割り扱いをしません。 (b) 当社の適用)機器の適用)故障等により扱い正しく測定することができなかったしく接続に算定する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続場合の適用)基本料金は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)とおり扱いとします。 a. 過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者1年間の適用)実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者を把握することが困難な場合には、する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)場合 機器の適用)故障等により扱い正しく測定することができなかったしく接続に算定する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続日の適用)初日(初日が行う直収通信契約の解除)特定で削除きないときにあって提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、種々の適用)事情を総合的に判断して提供するものです。機器の適用)故障等が行う直収通信契約の解除)あった優先接続と認めら第れる取扱いの制限)日)の適用)属する取扱いの制限)料金月の適用)前に締結された優先接続 12 料金月の適用)各料金月における取扱いの制限)1日平均の通信に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、の適用)基本料金が行う直収通信契約の解除)最低となる取扱いの制限)値に、算定できなかった期間の日に、算定で削除きなftった優先接続期間の適用)日数の変更)を乗じて得た額じて提供するものです。得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するた優先接続額 b. a.以外の通信の取扱い)の適用)場合 把握することが困難な場合には、可能の変更)な実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者に基づき(a)に準じて提供するものです。算出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続額 |
2-1 直収通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
1の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)ごとに月額
料金種別 | 品目 | 料金額 |
回線の終端)使用料 | 23 B+D | 30,000 円(税込の方法) 33,000 円) |
2-2 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(1)回線の終端)使用料
1の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)ごとに月額
料金種別 | 契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)品目 | 料金額 |
回線の終端)使用料 | 100Mb/s | 20,000 円(税込の方法) 22,000 円) |
1Gb/s | 60,000 円(税込の方法) 66,000 円) |
(2)基本料
1の適用)通話サービス等契約約款ポートごとに月額
料金種別 | 区分 | 料金額 | |
基本料 | 1の適用)通話サービス等契約約款ポートにおける取扱いの制限)最大同時接続数の変更) | 50 の適用)もの適用) | 5,000 円(税込の方法) 5,500 円) |
100 の適用)もの適用) | 10,000 円(税込の方法) 11,000 円) | ||
100 を超えた不当な要求行為、脅迫え 1,000 まで削除の適用)もの適用) | 10,000 円(税込の方法) 11,000 円) に 100 を超えた不当な要求行為、脅迫える取扱いの制限) 100 ごとに 10,000 円( 税込の方法) 11,000 円)を加算した優先接続額 |
(3)付加料
1の適用)固定電話サービス等契約約款番号ごとに月額
料金種別 | 料金額 |
付加料 | 100 円(税込の方法) 110 円) |
2-3 着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(1)回線の終端)使用料
1の適用)契約者の本人性確認)回線の終端)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)回線の終端)収容機能の変更)ごとに月額
料金種別 | 契約者の本人性確認)回線の終端)の適用)品目 | 料金額 |
回線の終端)使用料 | 100Mb/s | 20,000 円(税込の方法) 22,000 円) |
1Gb/s | 60,000 円(税込の方法) 66,000 円) |
(2)基本料
1の適用)固定電話サービス等契約約款番号ごとに月額
料金種別 | 料金額 |
基本料 | 200 円(税込の方法) 220 円) |
2-4 特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(1)基本料金
1の適用)固定電話サービス等契約約款番号ごとに月額
料金種別 | 料金額 |
基本料 | 500 円(税込の方法) 550 円) |
2-5 ~ 2-6 削除
2-7 IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
月額
料金種別 | 単位 | 料金額 | |
基本 料 | (1) (2)以外の通信の取扱い)の適用)場合 | 1IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号ごとに | 280 円(税込の方法) 308 円) |
(2) IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号を契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)取得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するした優先接続 場合 | 利用の適用)あった優先接続IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款番号 ごとに | 200 円(税込の方法) 220 円) |
区 分 | 適 用 す る取扱いの制限) 通 信の取扱い) |
1 市内通信の取扱い) | 単一の適用)単位料金区域内(特定協定事業者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款契約約款等並びにこれらの附属設備をいいます。以び工事に関する費用に総合ディジタル通信の取扱い)サービ ス等契約約款契約約款等に定める取扱いの制限)単位料金区域に準じて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)設定する取扱いの制限)区域をいいます。)への適用)通話サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)総合ディジタ ル通信の取扱い) |
2 県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 同一の適用)xxの供給の確保に直接関係がある機関府県の区域において提供します。の適用)区域に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)通話サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)総合ディ ジタル通信の取扱い)の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの1以外の通信の取扱い)の適用)もの適用) |
3 県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 本邦内に終始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)通話サービス等契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)総合ディジタル通信の取扱い)の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの 1及び工事に関する費用び工事に関する費用2以外の通信の取扱い)の適用)もの適用) |
区分 | 時 間 帯サービス |
昼間 | 午前に締結された優先接続8時ftら第午後の約款7時まで削除の適用)間 |
夜間 | 午後の約款7時ftら第午後の約款 11 時まで削除の適用)間 |
深夜・早朝は | 午前に締結された優先接続0時ftら第午前に締結された優先接続8時まで削除及び工事に関する費用び工事に関する費用午後の約款 11 時ftら第午後の約款 12 時まで削除の適用)間 |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)削除 | ||||
( 2 ) 国における取扱いの制限) 内通信の取扱い) 区分 | 国における取扱いの制限)内通信の取扱い)(携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続、P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続及び工事に関する費用び工事に関する費用音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)設備の接続に係る契約者の義務)る取扱いの制限)通信の取扱い)を除きます。)には他社の電気通信回線の接続)、次の適用)区分が行う直収通信契約の解除)あり扱います。 | |||
(3)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)の適用)区分 | 総合ディジタル通信の取扱い)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)直収通信の取扱い)設備の接続を利用した優先接続国における取扱いの制限)際通信の取扱い)には他社の電気通信回線の接続)、次の適用)区分が行う直収通信契約の解除) あり扱います。 | |||
区 分 | x x | |||
通話サービス等契約約款モード | 本邦と外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)との適用)間で削除、おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じての適用)帯サービス域の適用)音 声その他の音響を、電気通信回線を通じてその適用)他の提供条件)の適用)音響を、電気通信回線を通じてを送り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)もの適用) | |||
ディジタル通信の取扱い)モード | 本邦と外の通信の取扱い)国における取扱いの制限)との適用)間で削除、主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気として提供するものです。 64 キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気の適用)伝 送速度により符号、音響又は影像を、電気により扱い符号、音響を、電気通信回線を通じて又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)影像を、電気を送り扱い、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)受けて提供するものです。ける取扱いの制限)た優先接続めの適用)もの適用) | |||
( 3の適用) 2) 昼間、夜間、深夜・早朝は 及び工事に関する費用 び工事に関する費用 土曜日、日曜日、祝日の適用) 料金額の適用)適用 | イ 土曜日・日曜日・祝日とは他社の電気通信回線の接続)、次の適用)時間帯サービスをいいます。 区分 時間帯サービス |
土曜日・日曜日・祝日 土曜日・日曜日及び工事に関する費用び工事に関する費用祝日(国における取扱いの制限)民の適用)祝日に関する費用する取扱いの制限)法律(昭和 23 年法律第 178 号)の適用)規定により扱い休日とされた優先接続日並びにこれらの附属設備をいいます。以び工事に関する費用に 12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日、1月2 及び工事に関する費用び工事に関する費用月3 をいいます。)における取扱いの制限)午前に締結された優先接続8時ftら第午後の約款7時まで削除の適用)間 ア 通信の取扱い)時間は他社の電気通信回線の接続)、双方の適用)利用契約回線の終端)等を接続して提供するものです。通信の取扱い)で削除きる取扱いの制限)状態と料金の取扱いにした優先接続時刻から起算して、ftら第起算し、発信の取扱い)者の本人性確認)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)着信の取扱い)者の本人性確認)による取扱いの制限)送受けて提供するものです。話サービス等契約約款器をftける取扱いの制限)等の適用)通信の取扱い)終了の適用)信の取扱い)号を受けて提供するものです。けて提供するものです。その適用)通信の取扱い)をで削除きない状態と料金の取扱いにした優先接続時刻から起算して、まで削除の適用)経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき時間とし、当社の適用)機器により扱い測定します。 イ 削除 ウ 回線の終端)の適用)故障等電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)利用者の本人性確認)の適用)責任によら第ない理由による接続を含むにより扱い、通信の取扱い)を打 ち本邦内で行われるもの切った優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)通信の取扱い)ごとに適用される取扱いの制限)2(料金額)に規定する取扱いの制限)秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気数の変更)に満たさないとき。た優先接続ない端数の変更)の適用)通信の取扱い)時間は他社の電気通信回線の接続)、アの適用)通信の取扱い)時間には他社の電気通信回線の接続)含みます。)との間で行われるものみません。 エ ウの適用)規定にftftわら第ず、次の適用)各号の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)時間の適用) 調整は行いません。は他社の電気通信回線の接続)行う直収通信契約の解除)いません。 (ア) 電話サービス等契約約款サービス等契約約款を利用して提供するものです。音声その他の音響を、電気通信回線を通じて以外の通信の取扱い)の適用)通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)われた優先接続場合において提供するものです。、伝送品質の適用)不良な管理者の注意をもって保管すること。により扱いその適用)通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続とき。 た優先接続だし、音声その他の音響を、電気通信回線を通じてによる取扱いの制限)通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)で削除きない状態と料金の取扱いで削除あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。 (イ) 利用契約回線の終端)等の適用)終端において提供するものです。、又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)終端に接続されて提供するものです。いる取扱いの制限)電気通信の取扱い)設備の接続を介すること、その他電気通信設して提供するものです。、その適用)利用契約回線の終端)等に当社又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)当社以外の通信の取扱い)の適用)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)提供する取扱いの制限)電気通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電気通信の取扱い)回線の終端)を接続し、通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)行う直収通信契約の解除)われた優先接続場合において提供するものです。、その適用)接続を原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、直収通信契約者、直収とする取扱いの制限)伝送品質不良な管理者の注意をもって保管すること。により扱いその適用)通信の取扱い)が行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続とき。 | |
(4)通信の取扱い)時間の適用)測定等 | |
(5)プランに係る契約者の義務)る取扱いの制限)料金の適用)適用 | ア 当社は他社の電気通信回線の接続)、楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)当社の適用)提供する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)場合には他社の電気通信回線の接続)、以下の適用)プランを適用します。 |
区 分 | x x |
プランC | (ア) 「プランC」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、とは他社の電気通信回線の接続)、第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)利用契約回線の終端)へ、着信の取扱い)課金番号により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。適用する取扱いの制限)料金をいいます。 (イ) プランCには他社の電気通信回線の接続)次の適用)コース等契約約款が行う直収通信契約の解除)あり扱います。 区分 内容 |
(ウ) コース等契約約款C1、コース等契約約款C2又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)コース等契約約款3は他社の電気通信回線の接続)、第1種着信の取扱い)課金番号(第3に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)において提供するものです。定義する取扱いの制限)もの適用)をいいます。以下同じとします。)により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に限り扱い適用します。 (エ) コース等契約約款C4は他社の電気通信回線の接続)、第2種着信の取扱い)課金番号及び工事に関する費用び工事に関する費用第3種着信の取扱い)課金番号(第3に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)において提供するものです。定義する取扱いの制限)もの適用)をいいます。以下同じとします。)により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に限り扱い適用します。 イ プランの適用)適用の適用)開始した日から起算して1年間とします。は他社の電気通信回線の接続)、イの適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)を当社が行う直収通信契約の解除)承諾した優先接続日(利用契約回線の終端)の適用)提供を 開始した日から起算して1年間とします。する取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)提供開始した日から起算して1年間とします。日とします。)の適用)属する取扱いの制限)料金月ftら第とします。 ウ プランの適用)変更の適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)その適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)を承諾した優先接続日の適用)属する取扱いの制限)料金月の適用)翌料金月ftら第変更後の約款の適用)プランを適用します。 エ 当社は他社の電気通信回線の接続)、プランの適用)適用を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)利用契約回線の終端)について提供するものです。楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社の適用)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)解除が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、契約解除日まで削除の適用)通信の取扱い)に 関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。、その適用)プランを適用します。 |
コース等契約約款C1 ( 着信の取扱い) 課金電話サービス等契約約款サービス等契約約款1) | 2(料金額)の適用)2-3の適用)(1)の適用)規定により扱い算定した優先接続額を 適用します。 |
コース等契約約款C2 ( 着信の取扱い) 課金電話サービス等契約約款サービス等契約約款2) | 2(料金額)の適用)2-3の適用)(2)の適用)規定により扱い算定した優先接続額を 適用します。 |
コース等契約約款C3 ( 着信の取扱い) 課金電話サービス等契約約款サービス等契約約款3) | 2(料金額)の適用)2-3の適用)(3)の適用)規定により扱い算定した優先接続額を 適用します。 |
コース等契約約款C4 ( 着信の取扱い) 課金電話サービス等契約約款サービス等契約約款4) | 2(料金額)の適用)2-3の適用)(4)の適用)規定により扱い算定した優先接続額を 適用します。 |
(6)直収通信の取扱い)サー ビス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)適用 | ア 契約者の本人性確認)回線の終端)(直収通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。以下この適用)欄において提供するものです。同じとします。)ftら第発信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-4-1の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用します。 イ 第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)へ、着信の取扱い)課金番号により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、着信の取扱い)課金番号の適用)種類に応するものに限ります。)を着信用直収電話サービスに係る通話端末とみなして取じて提供するものです。2(料金額)の適用)2-4-2の適用)(1)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)2-4-2の適用)(2) の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用します。 ウ 第3に規定する取扱いの制限)付加番号通知付特別課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)へ、付加番号通知付特別課金番号により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、2 (料金額)の適用)2-4-3の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用します。 |
(7)直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)適用 | ア 契約者の本人性確認)回線の終端)等(直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。以下この適用)欄において提供するものです。同じとします。)ftら第発信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金を適用する取扱いの制限)にあた優先接続って提供するものです。、次表の適用)とおり扱いコース等契約約款を定めます。 イ 直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)は他社の電気通信回線の接続)、アに規定する取扱いの制限)コース等契約約款ftら第あら第ftじめいずれft1つの適用)コース等契約約款を選択し、当社に申し出をした者をいいます。以下同じとします。)て提供するものです。いた優先接続だきます。 た優先接続だし、特段の定めがある場合は、その付加機能のの適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)なftった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社は他社の電気通信回線の接続)、直収電話サービス等契約約款契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)コース等契約約款1を選択した優先接続もの適用)とみなして提供するものです。取り扱い扱い)います。 ウ コース等契約約款の適用)適用の適用)開始した日から起算して1年間とします。は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)回線の終端)等の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日の適用)属する取扱いの制限)料金月ftら第とします。 エ コース等契約約款の適用)変更の適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当社が行う直収通信契約の解除)その適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)を承諾した優先接続日の適用)属する取扱いの制限)料金月の適用)翌料金月ftら第変更後の約款の適用)コース等契約約款を適用します。 オ 当社は他社の電気通信回線の接続)、コース等契約約款の適用)適用を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)等について提供するものです。直収電話サービス等契約約款契約の適用)解除が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、契約解除日まで削除の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。、その適用)コース等契約約款を適用します。 カ 第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)等へ、着信の取扱い)課金番号により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2 -5-2の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用します。 |
区分 | 内容 |
コース等契約約款1 | 2(料金額)の適用)2-5-1-1の適用)規定により扱い算定し た優先接続額を適用します。 |
コース等契約約款2 | 2(料金額)の適用)2-5-1-2の適用)規定により扱い算定した優先接続 額を適用します。 |
( 8 ) 着信の取扱い) 用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)料金 の適用)適用 | 第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)等(着 信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)へ、着信の取扱い)課金番号により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-6の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用しま す。 |
(8の適用)2)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等付加機能の変更)利用サービ ス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)使用料の適用)適用 | 第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)へ、着信の取扱い)課金番号により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-3の適用)(4)の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用します。 た優先接続だし、他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)が行う直収通信契約の解除)別表5に掲げる取扱いの制限)協定事業者の本人性確認)の適用)提供する取扱いの制限)電気通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)アクセス等契約約款回線の終端)で削除ある取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-5-2の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用する取扱いの制限)もの適用)とします。 |
(8の適用)3)特定着信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限) 料金の適用)適用 | 第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)等(着 信の取扱い)用直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)へ、着信の取扱い)課金番号により扱い着信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-7の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用します。 |
(9)優先接続の適用)指定に 係る契約者の義務) る取扱いの制限) 料金の適用)適用
ア 楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社の適用)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)その適用)利用契約回線の終端)について提供するものです。、特定協定事業者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款サービス等契約約款契約約款又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款契約約款に規定する取扱いの制限)優先接続の適用)取扱い)いに係る契約者の義務)る取扱いの制限)通話サービス等契約約款区分又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)通信の取扱い)区分の適用)う直収通信契約の解除) ち本邦内で行われるもの、次表に規定する取扱いの制限)区分において提供するものです。当社の適用)事業者の本人性確認)識別番号( 0038)を指定し、同時にその適用)通話サービス等契約約款区分又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)通信の取扱い)区分において提供するものです。同表に規定する取扱いの制限)優先接続の適用)区分を指定(以下この適用)欄において提供するものです。「優先接続の適用)指定」といいます。)に基づき、この電話サービス等契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、といいます。)した優先接続場合には他社の電気通信回線の接続)、(5)欄の適用)アの適用)xxプランA及びプランBに適用する通信に関する料金のうち、市内通信及び及び工事に関する費用び工事に関する費用プランBに適用する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)う直収通信契約の解除)ち本邦内で行われるもの、市内通信の取扱い)及び工事に関する費用び工事に関する費用 県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)通信の取扱い)料に限り扱い、2(料金額)の適用)2-1及び工事に関する費用び工事に関する費用2-2の適用)規定にft ftわら第ず、次表の適用)規定を適用します。
優先接続の適用)指定 | 料金種別 | 料金額 | ||
通 話サービス等契約約款 区 分 又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続) 通 信の取扱い) 区分 | 優先接続の適用)区分 | プラン | ||
県の区域において提供します。 間 市 外の通信の取扱い)通 話サービス等契約約款 又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続) 県の区域において提供します。 間 市 外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 電 話サービス等契約約款 会社選択 又は他社の電気通信回線の接続) は他社の電気通信回線の接続)電 話サービス等契約約款 会社固定 | プランA | 市内通信の取扱い)に係る契約者の義務) る取扱いの制限)通信の取扱い)料 | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8 円(税込の方法) 8.8 円) |
県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) に係る契約者の義務)る取扱いの制限)通信の取扱い)料 | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8 円(税込の方法) 8.8 円) | |||
プランB | 市内通信の取扱い)に係る契約者の義務) る取扱いの制限)通信の取扱い)料 | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8 円(税込の方法) 8.8 円) | ||
県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) に係る契約者の義務)る取扱いの制限)通信の取扱い)料 | 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8 円(税込の方法) 8.8 円) |
た優先接続だし、料金表別表第1の適用)2(回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引を単位とする取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引Ⅱ)の適用)表又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)料金表別表第1の適用)4(回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引を単位とする取扱いの制限)一定通信の取扱い)時間内定額料金による取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引)の適用)表の適用)適用を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)通信の取扱い)について提供するものです。 は他社の電気通信回線の接続)、次表の適用)規定を適用しません。
イ アの適用)規定は他社の電気通信回線の接続)、その適用)利用契約回線の終端)について提供するものです。優先接続の適用)指定の適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ことを、当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)方法により扱い確認し、取扱い)所の提供等)交換を行うための電気通信設備の接続(電話サービス等契約約款サービス等契約約款等取扱い)所の提供等)に設置される取扱いの制限)交換を行うための電気通信設備の接続をいいます。以下この適用)欄において提供するものです。同じとします。)への適用)必要により設置する電気通信設備をいいます。以な登録を完了した優先接続日を含みます。)との間で行われるものむ料金月の適用)翌料金月ftら第適用します。
た優先接続だし、楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社の適用)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)申込の方法)みと同時に優先接続の適用)指定の適用)申出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ことを当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)方法により扱い確認し、取扱い)所の提供等)交換を行うための電気通信設備の接続への適用)必要により設置する電気通信設備をいいます。以な登録を完了した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、当該電話サービス等契約約款等利用契約を承諾した優先接続日ftら第適用します。
ウ 当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)利用契約回線の終端)について提供するものです。、次の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)場合が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続とき は他社の電気通信回線の接続)、この適用)適用を廃止します。 (ア) 優先接続の適用)取扱い)いに係る契約者の義務)る取扱いの制限)通話サービス等契約約款区分又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)通信の取扱い)区分の適用)変更により扱い、アに規定す る取扱いの制限)優先接続の適用)指定に該当しなく接続になった優先接続ことを当社が行う直収通信契約の解除)定める取扱いの制限)方法により扱い確認した優先接続とき。 (イ) 楽天コミュニケーションズ株式会社モバイル株式会社の適用)提供する取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)解除が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき。 エ この適用)適用の適用)廃止が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合の適用)取扱い)いについて提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、次表に規定する取扱いの制限)とおり扱いとします。この適用)場合、同一料金月内において提供するものです。、次表の適用)1欄の適用)規定による取扱いの制限)アの適用)規定の適用)適用の適用)廃止後の約款2欄の適用)規定に該当する取扱いの制限)場合が行う直収通信契約の解除)生じた優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、2欄の適用)規定による取扱いの制限)もの適用)とします。 | |
(10)削除 | |
(10 の適用)2)第三者の本人性確認)課金機能の変更) 利用サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)適 用 | 第三者の本人性確認)課金機能の変更)利用サービス等契約約款の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-8の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用します。 |
(10 の適用)3) IP電話サービスの提供区域等) 電話サービス等契約約款サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)適用 | ア IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)ftら第発信の取扱い)する取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-9-1の適用)規定により扱い算定した優先接続額を適用します。 た優先接続だし、IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)相互間(当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)他の提供条件)社IP電話サービスの提供区域等)網を含みます。)との間で行われるものみます。)の適用)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、無料とします。 イ 第3(付加機能の変更)使用料)に規定する取扱いの制限)着信の取扱い)課金機能の変更)を利用して提供するものです。いる取扱いの制限)IP電話サービスの提供区域等)利用回線の終端)へ着信の取扱い)課金番号により扱い行う直収通信契約の解除)った優先接続通信の取扱い)は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2-9-2に定める取扱いの制限)額を適用 します。 |
区分 | アの適用)規定の適用)適用 |
1 2以外の通信の取扱い)により扱い、この適用)適用の適用) 廃止が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき。 | この適用)適用の適用)廃止日を含みます。)との間で行われるものむ料金月の適用)末の移転)日まで削除の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。、アの適用) 規定を適用します。 |
2 電話サービス等契約約款等利用契約の適用)解除 が行う直収通信契約の解除)あった優先接続とき。 | その適用)契約解除日まで削除の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料 金について提供するものです。、アの適用)規定を適用します。 |
(11)当社の適用)機器の適用)故障等により扱い通信の取扱い)時間が行う直収通信契約の解除) 正しく測定することができなかったしく接続に算定す る取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きな ftった優先接続場合の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用) 取扱い)い | 当社の適用)機器の適用)故障等により扱い正しく測定することができなかったしく接続に算定する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続場合の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料 金は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)とおり扱いとします。 ア 過してもなお支払わないとき、又はそのおそれがあるとき去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者1年間の適用)実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者を把握することが困難な場合には、する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限)場合 機器の適用)故障等により扱い正しく測定することができなかったしく接続に算定する取扱いの制限)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きなftった優先接続日の適用)初日(初日が行う直収通信契約の解除)確定で削除きないときにあって提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、種々の適用)事情を総合的に判断して提供するものです。機器の適用)故障等が行う直収通信契約の解除)あった優先接続と認めら第れる取扱いの制限)日)の適用)属する取扱いの制限)料金月の適用)前に締結された優先接続 12 料金月の適用)各料金月における取扱いの制限)1日平均の通信に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金が行う直収通信契約の解除)最低となる取扱いの制限)値に、算定できなかった期間の日に、算定で削除きなftった優先接続期間の適用)日数の変更)を乗じて得た額じて提供するものです。得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するた優先接続額 イ ア以外の通信の取扱い)の適用)場合 把握することが困難な場合には、可能の変更)な実を解消しないときは、その直収通信契約を解除することがあります。績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者に基づいて提供するものです。当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)方法により扱い算出をした者をいいます。以下同じとします。)した優先接続1日平均の通信に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、の適用)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金が行う直収通信契約の解除)最低となる取扱いの制限)値に、算定できなかった期間の日に、算定で削除きなftった優先接続期間の適用)日数の変更)を乗じて得た額じて提供するものです。得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するた優先接続額 |
( 12)国における取扱いの制限)内通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用) 減免 | 電気通信の取扱い)サービス等契約約款に関する費用する取扱いの制限)問合せ、申込の方法)み等の適用)た優先接続めに当社が行う直収通信契約の解除)設置する取扱いの制限)電気通信の取扱い)設 備の接続等で削除あって提供するものです。、当社が行う直収通信契約の解除)指定した優先接続もの適用)への適用)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、第 56 条(通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)支払義務)の適用)規定にftftわら第ず、その適用)料金の適用)支払いを要により設置する電気通信設備をいいます。以しません。 |
(13)本邦とインマルサットシス等契約約款テムに係る契約者の義務)る取扱いの制限)移動地球局との適用)間の適用) 通 信の取扱い) の適用) 取 扱い)い | 本邦とインマルサットシス等契約約款テムに係る契約者の義務)る取扱いの制限)移動地球局との適用)間で削除行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通信の取扱い)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、その適用)着信の取扱い)先となる取扱いの制限)移動地球局の適用)所の提供等)在地にftftわら第ず、国における取扱いの制限)際通信の取扱い)として提供するものです。取り扱い扱い)います。この適用)場合、総合ディジタル通信の取扱い)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)直収通信の取扱い)設備の接続を利用して提供するものです。行う直収通信契約の解除)う直収通信契約の解除)ことが行う直収通信契約の解除)で削除きる取扱いの制限) 国における取扱いの制限)際通信の取扱い)は他社の電気通信回線の接続)、通話サービス等契約約款モードに限り扱います。 |
(14)選択制による取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用) 月極割引 | ア 当社は他社の電気通信回線の接続)、契約者の本人性確認)ftら第申出をした者をいいます。以下同じとします。)が行う直収通信契約の解除)あった優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)利用契約回線の終端)等について提供するものです。、料金表別表に定める取扱いの制限)選択制による取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引を適用します。 た優先接続だし、その適用)月極割引の適用)適用が行う直収通信契約の解除)技術的に困難なとき。で削除ある取扱いの制限)とき又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)当社の適用)業務の適用)遂 行う直収通信契約の解除)上著しく困難なとき。しく接続に困難なとき。で削除ある取扱いの制限)ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)月極割引を適用で削除きないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。この適用)場合、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。を契約者の本人性確認)に通知します。 イ 現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に月極割引の適用)適用を受けて提供するものです。けて提供するものです。いる取扱いの制限)利用契約回線の終端)等に係る契約者の義務)る取扱いの制限)電話サービス等契約約款番号が行う直収通信契約の解除)変更とな る取扱いの制限)場合等で削除あって提供するものです。、当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を変更するないときは他社の電気通信回線の接続)、料金表別表の適用)規定にftftわら第ず、その適用)変更日を含みます。)との間で行われるものむ料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金について提供するものです。、そ の適用)月極割引を適用で削除きないことが行う直収通信契約の解除)あり扱います。この適用)場合、当社は他社の電気通信回線の接続)、その適用)旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。を契約者の本人性確認)に 通知します。 |
(15)オンラインサインアップによる取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約申込の方法) に 対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。する取扱いの制限)料金の適用)控除
ア 当社は他社の電気通信回線の接続)、当社の適用)ホームページftら第の適用)オンラインサインアップにより扱い電話サービス等契約約款等利用契約 の適用)申込の方法)み(プランA及びプランBに適用する通信に関する料金のうち、市内通信及びを選択した優先接続場合で削除あって提供するものです。、料金等の適用)支払方法が行う直収通信契約の解除)、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)もの適用)に該当する取扱いの制限)場合に限り扱います。)を受けて提供するものです。け、承諾した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、次表に規定す る取扱いの制限)額を控除します。
た優先接続だし、その適用)申込の方法)日の適用)前に締結された優先接続当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)期間内に電話サービス等契約約款等利用契約の適用)解除 が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合その適用)他の提供条件)当社の適用)業務の適用)遂行う直収通信契約の解除)上支障が行う直収通信契約の解除)ある取扱いの制限)と当社が行う直収通信契約の解除)認めた優先接続場合につい て提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。
1の適用)利用契約回線の終端)ごとに
区分 | 控除の適用)適用 |
1 2以外の通信の取扱い)の適用)場合 | 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日を含みます。)との間で行われるものむ料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金(イに規定す る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。以下この適用)表の適用)2欄において提供するものです。同じとします。)の適用)月間累計額ftら第 1,000 円 (税込の方法) 1,100 円)を控除します。 |
2 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日を含みます。)との間で行われるものむ料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用) 月間累計額が行う直収通信契約の解除) 1,000 円(税込の方法) 1,100 円)未満たさないとき。 の適用)場合 | 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日を含みます。)との間で行われるものむ料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月間累計額ft ら第同額を控除し、その適用) 控除した優先接続額と 1,000 円(税込の方法) 1,100 円))との適用)差額を翌料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月間累計額ftら第控除します。 た優先接続だし、翌料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月間累計額が行う直収通信契約の解除)差額に満たさないとき。た優先接続ない場合は他社の電気通信回線の接続)、 その適用)月間累計額と同額を控除します。 |
イ アの適用)規定により扱い控除の適用)適用の適用)対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。象となる取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金は他社の電気通信回線の接続)、2(料金額)の適用)2
-1に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)とします。
(注1)本欄に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)支払方法は他社の電気通信回線の接続)、特定協定事業者の本人性確認)の適用)電話サービス等契約約款料金等請求書の送付による取扱いの制限)支払い又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)クレジットカードによる取扱いの制限)支払いとします。
(注2)本欄た優先接続だし書の送付に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)期間内は他社の電気通信回線の接続)、6ft月以内とします。
(16)複数の変更)の適用)電話サービス等契約約款等利用契約申込の方法)に対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。する取扱いの制限)料金の適用)控除 | ア 当社は他社の電気通信回線の接続)、当社所の提供等)定の適用)契約申込の方法)書の送付により扱い次の適用)いずれftに該当する取扱いの制限)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)申込の方法)み(プランA及びプランBに適用する通信に関する料金のうち、市内通信及び又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)プランBを選択した優先接続場合に限り扱います。)を受けて提供するものです。け、承諾した優先接続ときは他社の電気通信回線の接続)、その適用)申込の方法)みに係る契約者の義務)る取扱いの制限)利用契約回線の終端)について提供するものです。次表に規定する取扱いの制限)額を控除します。 た優先接続だし、その適用)申込の方法)日の適用)前に締結された優先接続当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)期間内に電話サービス等契約約款等利用契約の適用)解除 が行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合、(15)欄の適用)規定により扱い控除の適用)適用を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)場合又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)その適用)他の提供条件)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)場合について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、この適用)限り扱いで削除あり扱いません。 (ア) 同時に2以上の適用)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合で削除あって提供するものです。、その適用)料金の適用)請求先が行う直収通信契約の解除)同一で削除ある取扱いの制限)とき。 (イ) 1の適用)電話サービス等契約約款等利用契約の適用)申込の方法)みが行う直収通信契約の解除)あった優先接続場合で削除あって提供するものです。、その適用)料金の適用)請求先が行う直収通信契約の解除)現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。に電話サービス等契約約款等利用契約を締結して提供するものです。いる取扱いの制限)他の提供条件)の適用)利用契約回線の終端)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)と同一で削除ある取扱いの制限)とき。 1の適用)利用契約回線の終端)ごとに |
区分 | 控除の適用)適用 |
1 2以外の通信の取扱い)の適用)場合 | 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日を含みます。)との間で行われるものむ料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金(イに規定す る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。以下この適用)表の適用)2欄において提供するものです。同じとします。)の適用)月間累計額ftら第 850 円(税 込の方法) 935 円)を控除します。 |
2 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日を含みます。)との間で行われるものむ料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用) 月間累計額が行う直収通信契約の解除) 850 円( 税込の方法) 935 円)未満たさないとき。の適用)場合 | 電話サービス等契約約款サービス等契約約款等の適用)提供を開始した日から起算して1年間とします。した優先接続日を含みます。)との間で行われるものむ料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月間累計額ftら第同額を控除し、その適用)控除した優先接続額と 850円(税込の方法) 935 円)との適用)差額を翌料金月におけ る取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月間累計額ftら第控除します。 た優先接続だし、翌料金月における取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月間累計額が行う直収通信契約の解除)差額に満たさないとき。た優先接続ない場合は他社の電気通信回線の接続)、 その適用)月間累計額と同額を控除します。 |
イ アの適用)規定により扱い控除の適用)適用となる取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金は他社の電気通信回線の接続)、次の適用)とおり扱いとします。 (ア) 2(料金額)の適用)2-1に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) (イ) 2(料金額)の適用)2-2に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) (ウ) 削除 (エ) 削除 (オ) (9)欄の適用)規定による取扱いの制限)適用を受けて提供するものです。ける取扱いの制限)もの適用) (カ) 料金表別表第1の適用)1(回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引を単位とする取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引Ⅰ)の適用)表の適用)適用対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。象となる取扱いの制限)通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) (キ) 料金表別表第1の適用)2(回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引を単位とする取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引Ⅱ)の適用)表の適用)適用対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。象となる取扱いの制限)通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) (ク) 料金表別表第1の適用)4(回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引を単位とする取扱いの制限)一定通信の取扱い)時間内定額料金による取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引)の適用)表の適用)適用対し、本人確認書類の提出を求めることがあります。象となる取扱いの制限)通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)(加算額 の適用)部分に限り扱います。) ウ 電話サービス等契約約款等利用契約の適用)申込の方法)みに係る契約者の義務)る取扱いの制限)利用契約回線の終端)が行う直収通信契約の解除)特定協定事業者の本人性確認)の適用)総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款契約約款に規定する取扱いの制限)第2種総合ディジタル通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務) る取扱いの制限)もの適用)で削除ある取扱いの制限)とき(その適用)旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。を当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)方法で削除指定されて提供するものです。いる取扱いの制限)場合に限り扱います。)は他社の電気通信回線の接続)、1の適用)利用契約回線の終端)の適用)場合について提供するものです。もアの適用)(ア)の適用)規定に該当する取扱いの制限)もの適用)とみなして提供するものです。アの適用)表に規定する取扱いの制限)額を控除します。 (注1)本欄にた優先接続だし書の送付に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)期間内は他社の電気通信回線の接続)、6ヶ月以内とします。月以内とします。 (注2)本欄た優先接続だし書の送付に規定する取扱いの制限)当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)場合は他社の電気通信回線の接続)、その適用)申込の方法)みに係る契約者の義務)る取扱いの制限)利用 契約回線の終端)が行う直収通信契約の解除)料金表別表第1の適用)1(回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引を単位とする取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引Ⅰ)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)料金表別表第1の適用)2(回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引を単位とする取扱いの制限)通信の取扱い)に関する費用する取扱いの制限)料金の適用)月極割引Ⅱ)に規定する取扱いの制限)割引選択回線の終端)となる取扱いの制限)場合で削除あって提供するものです。、その適用)割引選択回線の終端)群を単位とする通信に関する料金の月極割引の適用)割引選択代表回線の終端)の適用)電話サービス等契約約款等利用契約者の本人性確認)が行う直収通信契約の解除)、当社が行う直収通信契約の解除)別に定める取扱いの制限)電気通信の取扱い)事業者の本人性確認)で削除ある取扱いの制限)場合とします。 |
2-1 削除
2-2 削除
2-3 プランCに係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(1) コース等契約約款C1に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) (b)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
料金種別 | 料金額 | |||
市内通信の取扱い) | 県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | ||
信の取扱い)料 | 通 加入電話サービス等契約約款等設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)直収通信の取扱い)設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い) に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 10 円(税込の方法) 11 円) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 10 円(税込の方法) 11 円) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 20 円(税込の方法) 22 円) |
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等設 備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7 円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7 円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | |
公衆電話サービス等契約約款設備の接続ftら第の適用) 着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 60 円(税込の方法) 66 円) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 60 円(税込の方法) 66 円) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 60 円(税込の方法) 66 円) |
(b)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料金額 |
通信の取扱い)料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 20 円(税込の方法) 22 円) |
(2) コース等契約約款C2に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) (b)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
料金種別 | 料金額(税別) | |||
市内通信の取扱い) | 県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | ||
信の取扱い)料 | 通 加入電話サービス等契約約款等設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)直収通信の取扱い)設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い) に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8円(税込の方法) 8.8 円) | 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8円(税込の方法) 8.8 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8円(税込の方法) 8.8 円) |
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等設 備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | |
公衆電話サービス等契約約款設備の接続ftら第の適用) 着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 60 円(税込の方法) 66 円) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 60 円(税込の方法) 66 円) | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 60 円(税込の方法) 66 円) |
(b)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料 金 額 |
通信の取扱い)料 | 2-3の適用)(1)の適用)(b)に掲げる取扱いの制限)通信の取扱い)料と同額 |
(3) コース等契約約款C3に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) (b)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
料金種別 | 料金額 | |||
市内通信の取扱い) | 県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | ||
信の取扱い)料 | 通 加入電話サービス等契約約款等設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)直収通信の取扱い)設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い) に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8円(税込の方法) 8.8 円) | 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8円(税込の方法) 8.8 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8円(税込の方法) 8.8 円) |
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等設 備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | |
公衆電話サービス等契約約款設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 27 円( 税 込の方法) 29.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 27 円( 税 込の方法) 29.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 27 円( 税 込の方法) 29.7 円) |
(b)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料 金 額 |
通信の取扱い)料 | 2-3の適用)(1)の適用)(b)に掲げる取扱いの制限)通信の取扱い)料と同額 |
(4)コース等契約約款C4に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) (b)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
料金種別 | 料金額 | |||
市内通信の取扱い) | 県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | ||
信の取扱い)料 | 通 加入電話サービス等契約約款等設備の接続、直収通信の取扱い)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等利用回線の終端)ftら第の適用) 着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) |
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等設 備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 7円(税込の方法) 7.7 円) | |
公衆電話サービス等契約約款設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 27 円( 税 込の方法) 29.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 27 円( 税込の方法) 29.7 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 27 円 ( 税 込の方法) 29.7 円) |
(b)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料 金 額 |
通信の取扱い)料 | 2-3の適用)(1)の適用)(b)に掲げる取扱いの制限)通信の取扱い)料と同額 |
2-4 直収通信の取扱い)サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
2-4-1 契約者の本人性確認)回線の終端)ftら第の適用)発信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(1)国における取扱いの制限)内通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) (b)及び工事に関する費用び工事に関する費用(c)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
料金種別 | 料金額 |
市内通信の取扱い)、県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | |
通信の取扱い)料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5 円(税込の方法) 5.5 円) |
(b)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続への適用)通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料金額 |
通信の取扱い)料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 17 円(税込の方法) 18.7 円) |
(c)音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)設備の接続への適用)通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料金額 |
通信の取扱い)料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5 円(税込の方法) 5.5 円) |
(2)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) 通話サービス等契約約款モードに係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料 金 種 別 | 料金額(免税) | ||
国における取扱いの制限) 際 通 信の取扱い) 料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに次 の適用)額 | ||
国における取扱いの制限)際通信の取扱い)料 | 地域区分 | 取 扱い) 地 域 | |
アジア1 | シンガポール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、大韓民国における取扱いの制限)、香港 | 38 円 | |
アジア2 | 中華人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)(香港及び工事に関する費用び工事に関する費用マカオを除きます。) | 48 円 | |
アジア3 | 台湾、フィリピン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マカオ | 48 円 | |
アジア4 | 朝は鮮民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、東ティモール | 88 円 | |
アジア5 | インドネシア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、タイ王国における取扱いの制限)、ブルネイ・ダルサラーム国における取扱いの制限)、マ レーシア | 58 円 | |
アジア6 | インド、カンボジア王国における取扱いの制限)、ス等契約約款リランカ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ネパール王国における取扱いの制限)、パキス等契約約款タン・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バング装置で一旦終端させた後、契約者の内線ラデシュ人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブータン王国における取扱いの制限)、ベトナム社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオス共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モンゴル国における取扱いの制限)、ラオス等契約約款人民民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気 共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 88 円 |
アジア7 | アフガニス等契約約款タン、アラブ首長国における取扱いの制限)連邦、イエメン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、イス等契約約款ラエル国における取扱いの制限)、イラク共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、イラン・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オマーン国における取扱いの制限)、カタール国における取扱いの制限)、キプロス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、クウェート国における取扱いの制限)、サウジアラビア王 国における取扱いの制限)、シリア・アラブ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バーレーン国における取扱いの制限)、ヨルダン・ハシミテ王 国における取扱いの制限)、レバノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ン共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 98 円 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国における取扱いの制限)(アラス等契約約款カを含みます。)との間で行われるものみ、ハワイを除きます。)、カナダ | 13 円 |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミバージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルトリ コ、米領バージン諸島、サンピエール島・ミバージン諸島、メキシコ合衆国における取扱いの制限) | 48 円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルバ、アンギラ、アンティグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ア・バーブーダ、ウルグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アイ東方共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エクアドル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エルサルバドル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オランダ領バージン諸島、サンピエール島・ミアンティール、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アテマラ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アドループ島、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レナダ、ケイマン諸島、コス等契約約款タリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コロンビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及び工事に関する費用び工事に関する費用グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レナディーン諸島、セントルシア、タークス等契約約款及び工事に関する費用び工事に関する費用カイコ ス等契約約款諸島、チリ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ドミニカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トリニダード・トバゴ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニカラグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、パナマ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バハマ国における取扱いの制限)、バミューダ諸島、バルバドス等契約約款、フォークランド諸島、フランス等契約約款領バージン諸島、サンピエール島・ミギアナ、ベネズ株式会社エラ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ベリーズ株式会社、ボリビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ホンジュラス等契約約款共の利益のため緊 和国における取扱いの制限)、マルチニーク島 | 68 円 |
アメリカ4 | ブラジル連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ペルー共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 68 円 |
アメリカ5 | ガイアナ協同共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、キューバ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款リナム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セ ントクリス等契約約款トファー・ネイビス等契約約款、ハイチ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、パラグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アイ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モンセラット | 98 円 |
オセアニア1 | ハワイ | 13 円 |
オセアニア2 | オース等契約約款トラリア、クリス等契約約款マス等契約約款島、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アム、ココス等契約約款・キーリング装置で一旦終端させた後、契約者の内線諸島、 サイパン、ニュージーランド | 48 円 |
オセアニア3 | キリバス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、クック諸島、サモア独立てその他こ国における取扱いの制限)、ソロモン諸島、 ツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてバル、トンガ王国における取扱いの制限)、ナウル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニューカレドニア、ノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、フィジー共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、フランス等契約約款領バージン諸島、サンピエール島・ミポリネシア、米領バージン諸島、サンピエール島・ミサモア、マーシャル諸島共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ミクロネシア連邦 | 68 円 |
オセアニア4 | ニウエ、バヌアツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 78 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レート・ブリテン及び工事に関する費用び工事に関する費用北部アイルランド連合 王国における取扱いの制限)、ドイツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バチカン市国における取扱いの制限)、フランス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 28 円 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国における取扱いの制限)、モナコ公国における取扱いの制限) | 58 円 |
ヨーロッパ3 | アイス等契約約款ランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アイルランド、アゾレス等契約約款諸島、オース等契約約款トリア 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オランダ王国における取扱いの制限)、カナリア諸島、ギリシャ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線リーンランド、サンマリノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジブラルタル、ス等契約約款イス等契約約款連邦、ス等契約約款ウェーデン王国における取扱いの制限)、ス等契約約款ペイン、ス等契約約款ペイン領バージン諸島、サンピエール島・ミ北アフリカ、デンマーク王国における取扱いの制限)、トルコ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ルウェー王国における取扱いの制限)、フィンランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、フェロー諸島、ベルギー王国における取扱いの制限)、ポルトガル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マディラ諸島、マルタ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リヒテンシュタイン公国における取扱いの制限)、ルクセンブルク大公国における取扱いの制限) | 58 円 | |
ヨーロッパ4 | アゼルバイジャン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルバニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルメニア共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ウクライナ、ウズ株式会社ベキス等契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エス等契約約款トニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、カザフス等契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、キルギス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジョージア、クロアチア 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ロバキア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ロベニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セルビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コソボ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、xxxxx契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チェコ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トルクメニス等契約約款タン、ハンガリー共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルガリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ベラルーシ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ポーランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ボス等契約約款ニア・ヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてェゴビナ、マケドニア・旧の順位)ユーゴス等契約約款ラビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モルドバ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モンテネグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ロ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ラトビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リトアニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ルーマニア、ロシア連邦 | 78 円 | |
アフリカ1 | アルジェリア民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アンゴラ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ウガンダ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ガーナ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ガボン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ギニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コモロ・イス等契約約款ラム連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コンゴ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ザンビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義人民リビア・アラブ国における取扱いの制限)、ジンバブエ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ーダン 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、南スーダン共和国、エスワス等契約約款ーダン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エス等契約約款ワティニ王国における取扱いの制限)、赤道の供給の確保に直接関係がある機関ギニア 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、中央アフリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チュニジア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ナミビア 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニジェール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルンジ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ボツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてワナ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、南スーダン共和国、エスワアフリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モーリタニア・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リベリア 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ルワンダ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、レソト王国における取扱いの制限)、レユニオン | 88 円 | |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エチオピア連邦民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エリトリア国における取扱いの制限)、カーボベルデ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、カメルーン共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ガンビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ギニアビサウ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ケニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コートジボワール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コンゴ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、サントメ・プリンシペ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、シエラレオネ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジブチ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セネガル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セントヘレナ島、ソマリア民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、タンザニア連合共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チャド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トーゴ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ナイジェリア連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルキナファソ、ベナン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マダガス等契約約款カル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マラウイ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マリ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モーリシャス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モ ザンビーク共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モロッコ王国における取扱いの制限) | 98 円 | |
衛星電話サービス等契約約款1 | イリジウム | 498 円 | |
衛星電話サービス等契約約款3 | インマルサット、ス等契約約款ラーヤ | 398 円 |
(b) ディジタル通信の取扱い)モードに係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金額(免税)
料 金 種 別
国における取扱いの制限) 際 通 信の取扱い) 料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに次 の適用)額 | ||
国における取扱いの制限)際通信の取扱い)料 | 地域区分 | 取 扱い) 地 域 | |
アジア1 | シンガポール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、大韓民国における取扱いの制限)、香港 | 148 円 | |
アジア2 | 中華人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)(香港及び工事に関する費用び工事に関する費用マカオを除きます。) | 148 円 | |
アジア3 | 台湾、フィリピン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マカオ | 148 円 | |
アジア5 | インドネシア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、タイ王国における取扱いの制限)、マレーシア | 148 円 | |
アジア6 | インド、ス等契約約款リランカ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 248 円 | |
アジア7 | アラブ首長国における取扱いの制限)連邦、イス等契約約款ラエル国における取扱いの制限) | 298 円 | |
アメリカ1 | アメリカ合衆国における取扱いの制限)(アラス等契約約款カを含みます。)との間で行われるものみ、ハワイを除きます。)、カナダ | 148 円 | |
アメリカ2 | プエルトリコ、メキシコ合衆国における取扱いの制限) | 298 円 | |
アメリカ3 | アルゼンチン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チリ共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 298 円 | |
アメリカ4 | ブラジル連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 298 円 | |
オセアニア1 | ハワイ | 148 円 | |
オセアニア2 | オース等契約約款トラリア、クリス等契約約款マス等契約約款島、ココス等契約約款・キーリング装置で一旦終端させた後、契約者の内線諸島、ニュー ジーランド | 178 円 | |
ヨーロッパ1 | イタリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レート・ブリテン及び工事に関する費用び工事に関する費用北部アイルランド連合 王国における取扱いの制限)、ドイツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バチカン市国における取扱いの制限)、フランス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 218 円 | |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国における取扱いの制限)、モナコ公国における取扱いの制限) | 218 円 | |
ヨーロッパ3 | アイルランド、オース等契約約款トリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オランダ王国における取扱いの制限)、ギリシャ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、サンマリノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款イス等契約約款連邦、ス等契約約款ウェーデン王国における取扱いの制限)、ス等契約約款ペイン、デンマーク王国における取扱いの制限)、トルコ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ルウェー王国における取扱いの制限)、フィンランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ベルギー王国における取扱いの制限)、ポルトガル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リヒテン シュタイン公国における取扱いの制限)、ルクセンブルク大公国における取扱いの制限) | 218 円 | |
ヨーロッパ4 | ウクライナ、クロアチア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ロバキア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ロベニア 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チェコ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ハンガリー共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ポーランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リトアニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ロシア連邦 | 218 円 | |
アフリカ1 | 南スーダン共和国、エスワアフリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 298 円 | |
備の接続考となる別記 リヒテンシュタイン公国における取扱いの制限)について提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、当分の適用)間、ディジタル通信の取扱い)モードによる取扱いの制限)国における取扱いの制限)際通信の取扱い)の適用)取扱い)いを行う直収通信契約の解除)いま せん。 |
2-4-2 着信の取扱い)課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)への適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) (b)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
料金種別 | 料金額 | |||
市内通信の取扱い) | 県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | ||
通信の取扱い)料 | 加入電話サービス等契約約款等設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)直収通信の取扱い)設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5 円(税込の方法) 5.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5 円 ( 税 込の方法) 5.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5 円(税込の方法) 5.5 円) |
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5円(税込の方法) 5.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5 円 ( 税 込の方法) 5.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5円(税込の方法) 5.5 円) | |
公衆電話サービス等契約約款設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務) る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 25 円( 税込の方法) 27.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 25 円(税込の方法) 27.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 25 円( 税 込の方法) 27.5 円) |
(b)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料金額 |
通信の取扱い)料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 19 円(税込の方法) 20.9 円) |
2-4-3 付加番号通知付特別課金機能の変更)を利用する取扱いの制限)契約者の本人性確認)回線の終端)への適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) (b)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
料金種別 | 料金額 | |||
市内通信の取扱い) | 県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | 県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | ||
通信の取扱い)料 | 加入電話サービス等契約約款等設備の接続、直収通信の取扱い)設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)他の提供条件)社直加入電 話サービス等契約約款等利用回線の終端)(別表5に係る契約者の義務) る取扱いの制限)もの適用)に限り扱います。)ftら第の適用)着 信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 120 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5円(税込の方法) 5.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5円(税込の方法) 5.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5円(税込の方法) 5.5 円) |
他の提供条件)社直加入電話サービス等契約約款等設備の接続ft ら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5円(税込の方法) 5.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5円(税込の方法) 5.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 5円(税込の方法) 5.5 円) | |
公衆電話サービス等契約約款設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 25 円( 税 込の方法) 27.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 25 円( 税込の方法) 27.5 円) | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 25 円 ( 税 込の方法) 27.5 円) |
(b)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続ftら第の適用)着信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料金額 |
通信の取扱い)料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 19 円(税込の方法) 20.9 円) |
2-5 直収電話サービス等契約約款サービス等契約約款に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
2-5-1 契約者の本人性確認)回線の終端)等ftら第の適用)発信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
2-5-1-1 コース等契約約款1に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(1)国における取扱いの制限)内通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
(a) (b)及び工事に関する費用び工事に関する費用(c)以外の通信の取扱い)の適用)もの適用)
料金種別 | 料金額 |
市内通信の取扱い)、県の区域において提供します。内市外の通信の取扱い)通信の取扱い)又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)県の区域において提供します。間市外の通信の取扱い)通信の取扱い) | |
通信の取扱い)料 | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8 円(税込の方法) 8.8 円) |
(b)携帯サービス自動車電話サービス等契約約款設備の接続又は他社の電気通信回線の接続)は他社の電気通信回線の接続)P電話サービスの提供区域等)HS設備設備の接続への適用)通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料金額 |
通信の取扱い)料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 15.9 円(税込の方法) 17.49 円) |
(c) 音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)設備の接続への適用)通信の取扱い)
料金種別 | 料金額 |
通信の取扱い)料 | 180 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 8 円(税込の方法) 8.8 円) |
備の接続考となる別記 音声その他の音響を、電気通信回線を通じて通信の取扱い)番号により扱い、IP電話サービスの提供区域等)電話サービス等契約約款設備の接続(当社契約者の本人性確認)の適用)利用する取扱いの制限)電気通信の取扱い)番号に限り扱います。)相互間で削除 行う直収通信契約の解除)われる取扱いの制限)通信の取扱い)に当た優先接続って提供するものです。は他社の電気通信回線の接続)、通信の取扱い)料は他社の電気通信回線の接続)適用しません。 |
(2) 国における取扱いの制限)際通信の取扱い)に係る契約者の義務)る取扱いの制限)もの適用)
料金種別 | 料金額(免税) | ||
国における取扱いの制限)際通信の取扱い)料 | 60 秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気まで削除ごとに 次の適用)額 | ||
国における取扱いの制限)際通信の取扱い)料 | 取扱い)地域 | ||
アジア1 | シンガポール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、大韓民国における取扱いの制限)、香港 | 20 円 | |
アジア2 | 台湾、中華人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)(香港及び工事に関する費用び工事に関する費用マカオを除きます。)、フィリ ピン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マカオ | 30 円 | |
アジア3 | インドネシア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、タイ王国における取扱いの制限)、ブルネイ・ダルサラーム国における取扱いの制限)、マ レーシア | 48 円 | |
アジア4 | インド、カンボジア王国における取扱いの制限)、ス等契約約款リランカ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、朝は鮮民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ネパール王国における取扱いの制限)、パキス等契約約款タン・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バング装置で一旦終端させた後、契約者の内線ラデシュ人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、東ティモール、ブータン王国における取扱いの制限)、ベトナム社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオス 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モンゴル国における取扱いの制限)、ラオス等契約約款人民民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 80 円 | |
アジア5 | アフガニス等契約約款タン、アラブ首長国における取扱いの制限)連邦、イエメン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、イス等契約約款ラエ | 90 円 |
ル国における取扱いの制限)、イラク共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、イラン・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オマーン国における取扱いの制限)、カタール国における取扱いの制限)、キプロス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、クウェート国における取扱いの制限)、サウジアラビア王国における取扱いの制限)、シリア・アラブ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バーレーン国における取扱いの制限)、ヨルダン・ハシミテ王国における取扱いの制限)、レ バノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ン共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | ||
アメリカ1 | アメリカ合衆国における取扱いの制限)(アラス等契約約款カを含みます。)との間で行われるものみ、ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミバージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、xxxxxx、 xxxxxxxx、xxxxxxx・xxxxxxx、xxxxxxxにおける取扱いの制限) | 40 円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルバ、アンギラ、アンティグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ア・バーブーダ、ウルグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アイ東方共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エクアドル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エルサルバドル 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オランダ領バージン諸島、サンピエール島・ミアンティール、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アテマラ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アドループ島、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レナダ、ケイマン諸島、コス等契約約款タリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コロンビア共の利益のため緊 和国における取扱いの制限)、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及び工事に関する費用び工事に関する費用グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レナディーン諸島、セントルシア、タークス等契約約款及び工事に関する費用び工事に関する費用カイコス等契約約款諸島、チリ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ドミニカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トリニダード・トバゴ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニカラ グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、パナマ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バハマ国における取扱いの制限)、バミューダ諸島、バルバドス等契約約款、フォークランド諸島、ブラジル連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、フランス等契約約款領バージン諸島、サンピエール島・ミギアナ、ベネズ株式会社エラ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ベリーズ株式会社、ペルー共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ボリビア 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ホンジュラス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マルチニーク島 | 32 円 |
アメリカ4 | ガイアナ協同共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、キューバ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款リナム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セン トクリス等契約約款トファー・ネイビス等契約約款、ハイチ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、パラグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アイ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モ ンセラット | 92 円 |
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 |
オセアニア2 | オース等契約約款トラリア、クリス等契約約款マス等契約約款島、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線アム、ココス等契約約款・キーリング装置で一旦終端させた後、契約者の内線諸島、サ イパン、ニュージーランド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、クック諸島、サモア独立てその他こ国における取扱いの制限)、ソロモン諸島、ツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてバル、トンガ王国における取扱いの制限)、ナウル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニューカレドニア、ノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、フィジー共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、フランス等契約約款領バージン諸島、サンピエール島・ミポリネシア、米領バージン諸島、サンピエール島・ミサモア、マーシャル諸島共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ミクロ ネシア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | ニウエ、バヌアツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 64 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線レート・ブリテン及び工事に関する費用び工事に関する費用北部アイルランド連合 王国における取扱いの制限)、ドイツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、バチカン市国における取扱いの制限)、フランス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限) | 22 円 |
ヨーロッパ2 | アイス等契約約款ランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アイルランド、アゾレス等契約約款諸島、アンドラ公 国における取扱いの制限)、オース等契約約款トリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、オランダ王国における取扱いの制限)、カナリア諸島、ギリシャ 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、グ装置で一旦終端させた後、契約者の内線リーンランド、サンマリノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジブラルタル、ス等契約約款イ | 48 円 |
ス等契約約款連邦、ス等契約約款ウェーデン王国における取扱いの制限)、ス等契約約款ペイン、ス等契約約款ペイン領バージン諸島、サンピエール島・ミ北アフリカ、デンマーク王国における取扱いの制限)、トルコ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為ルウェー王国における取扱いの制限)、フィンランド共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、フェロー諸島、ベルギー王国における取扱いの制限)、ポルトガル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マディラ諸島、マルタ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モナコ公国における取扱いの制限)、リヒテンシュタイン公国における取扱いの制限)、ル クセンブルク大公国における取扱いの制限) | ||
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルバニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アルメニア共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ウクライナ、ウズ株式会社ベキス等契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エス等契約約款トニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、カザフス等契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、キルギス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジョージア、クロアチア共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ス等契約約款ロバキア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ロベニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セルビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コソボ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モンテネグ装置で一旦終端させた後、契約者の内線ロ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、xxxxx契約約款タン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チェコ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トルクメニス等契約約款タン、ハンガリー共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルガリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ベラルーシ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ポーランド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ボス等契約約款ニア・ヘル ツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてェゴビナ、マケドニア・旧の順位)ユーゴス等契約約款ラビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モルドバ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ラトビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リトアニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ルーマニア、ロシア連 邦 | 64 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気人民共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、アンゴラ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ウガンダ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ガーナ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ガボン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ギニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コモロ・イス等契約約款ラム連邦共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コンゴ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ザンビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、社会主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気義人民リビア・アラブ国における取扱いの制限)、ジンバブエ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ス等契約約款ーダン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、南スーダン共和国、エスワス等契約約款ーダン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エス等契約約款ワティニ王国における取扱いの制限)、赤道の供給の確保に直接関係がある機関ギニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、中央アフリカ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チュニジア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ナミビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ニジェール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルンジ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ボツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じてワナ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、南スーダン共和国、エスワアフリカ共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、モーリタニア・イス等契約約款ラム共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、リベリア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ルワンダ共の利益のため緊 和国における取扱いの制限)、レソト王国における取扱いの制限)、レユニオン | 72 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エチオピア連邦民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、エリトリア国における取扱いの制限)、カーボベルデ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、カメルーン共の利益のため緊和 国における取扱いの制限)、ガンビア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ギニアビサウ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ケニア共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コートジボワール共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、コンゴ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、サントメ・プリンシペ民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、シエラレオネ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ジブチ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セネガル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、セントヘレナ島、ソマリア民主として64キロビット/秒の伝送速度により符号、音響又は影像を、電気共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、タンザニア連合共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、チャド共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、トーゴ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ナイジェリア連邦 共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、ブルキナファソ、ベナン共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マダガス等契約約款カル共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マラウイ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、マリ共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モーリシャス等契約約款共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モザンビー ク共の利益のため緊和国における取扱いの制限)、モロッコ王国における取扱いの制限) | 90 円 |
衛星電話サービス等契約約款1 | イリジウム | 360 円 |