Contract
※お申し込みの際には、必ずこの旅行条件書をご確認のうえ、お申し込みください。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、東武観光株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配し旅程管理をすることを引き受けます。
2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社又は当社の「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等による旅行契約の予約申込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金のお支払いがなされない場合、当社らは、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申込の場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。 (5)契約責任者は当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締 結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お 客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます。 (以下、この状態の事を「ウェイティング」といいます。) (9)本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが、 予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
3.お申し込み条件
(1)20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時点でお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合は、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が 必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日 から、原則として1週間以内にご連絡いたします。 (5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診 断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、 旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらさせていただき ます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 (6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。 (7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実 施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断 りする場合があります。 (8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断 りする場合があります。
4.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの
場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)
12歳未満の方は、こども代金となります。 (2)旅行代金は、出発日とご利用人数でご確認ください。 (3)旅行代金は、第2項の「申込金」、第13項(1)の「取消料」、第
13項(2)の「違約料」、及び第22項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。パンフレットにおける旅行代金の計算方は、
「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。 (2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
第7項に掲げるものの他は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について) (2)空港施設使用料。
(3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。 (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
9.追加代金
第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。 (1)ホテル又は部屋のタイプをグレードアップするための追加代金。
(2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
(3)「延泊プラン」による延泊代金。 (4)その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって1
5日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
13.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行をお取り消しになる場 合にはパンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは 1 室 ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 (2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の 翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同 額の違約料をいただきます。
(3)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
14.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
[1]お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
[2]お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
ア.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限りますイ.第 11 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
エ.当社がお客様に対し、第4項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
オ.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 [3]当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の[2]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(2)当社の解除権
[1]お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
[2]次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
ア.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったときイ.お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
ウ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
エ.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日前に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
カ.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 [3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
15.旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権 [1]お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 [2]お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 [3]本項(1)の[2]の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社の解除権
[1]当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
ア.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
イ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。 [2]解除の効果及び払い戻し
本項(2)の[1]に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
[3]本項(2)の[1]のア、ウにより当社が旅行契約を解除したときはお客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
[4]当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消
滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻し
当社は、「第 11 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場
合」又は「第 13 項から第 15 項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
17.添乗員
添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
18.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。ア.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、その他の当社の関与し得ない事由、又はこれらによって生じる旅行日程の変更又は旅行中止。
イ.伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、詐欺等の犯罪行為、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたとき。
ウ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、 又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短 縮又は旅行の中止。 (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1) のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日か ら起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う 損害賠償額はお 1 人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重 大な過失がある場合を除きます。)といたします。
19.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20 万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1募集型企画旅行
お客様1名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。 (2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 (4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは お客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受け た場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社か ら提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企 画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 (3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サ ービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サー ビスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにそ の旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関 又はお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
21.オプショナルツアー
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第19項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(2) オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地旅行会社等である旨を明示している場合で、お客様が別料金をお支払いいただき任意に参加を希望されるときは、現地旅行会社等が別途定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(3)当社は、現地旅行会社等が企画・実施するオプショナルツアー参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。また、当社の旅程保証の対象とはなりません。
(4)当社は、パンフレット等で[単なる情報提供]として参加可能なスポーツ等を紹介する場合があります。この場合、当社は、当該スポーツ等に参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。
22.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合 (ただし次の[1]・[2]・[3]で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様
に支払います。ただし、当該変更について当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第14 項及び第15 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません
[3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 (3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知し た場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
①契約書面に記載した旅 行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設( レストランを含みます。)その他の旅行目的地 の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場 合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運 送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空 港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は 経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿 泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条 件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった 事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1.「旅行開始日前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始日後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面との間又は確定書面と実際に提供された旅行サービスとの間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。
注3.第③号又は第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴なうものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4.第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級 又は設備がより高いものへの変更を伴なう場合には適用しません。注5.第④号又は第⑦号若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船 等又は一泊中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊 につき一件として取り扱います。
注6.第⑨号に掲げる変更については、第①号から第⑧号までの率を適用せず、第⑨号によります。
23.個人情報の取り扱いについて
(1)当社らは、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 [2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い [3]アンケートのお願い [4]特典サービスの提供 [5]統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らのグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
24.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
25.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきす。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)パンフレット等に使用した風景写真は、イメージとして使用したものもありますので、お客様が旅行される時期に必ずしもご覧になれる風景とは限りません。また、料理写真・客室写真等は一例であり、実際とは異なる場合があります。
(4)なお、契約条件について、お客様の依頼があれば、総合旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行います。