Contract
入札公告の取消
令和2年9月7日
契約責任者 中日本高速道路株式会社 代表取締役社長 xx xx
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
令和2年6月23日付(号外政府調達第114号)掲載の入札公告「自動車メンテナンスリース契約」を取り消します。
入 札 公 告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。令和2年9月7日
独立行政法人水資源機構契約職
副理事長 xx xx
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 工事概要
品目分類番号 41
工事名 xx用水二期西部幹線併設水路御津工区工事
工事場所 愛知県xx市御津xxxxx地内外
工事内容 入札説明書のとおり
工期 契約締結の翌日から1230日間
その他
本工事は、入札時に企業の技術力として
「トンネル掘削」、「立坑周辺における環境配慮」及び「立坑及びトンネル坑内における作業員の安全対策」の提案を受け付け、価格以外の要素(企業の技術力)と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。
本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
総価契約単価合意方式の適用
本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
本方式の実施方式としては、
イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、の協
(号外政府調達第 号)
議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する
「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
その他本方式の実施手続は「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(独立行政法人水資源機構ホームページの「入札・契約情報/契約関係に関する内部規程集」に記載)によるものとする。
官
報
本工事は、調査基準価格を下回る額の入札があり、低入札価格調査を実施した後、調査基準価格を下回る額で入札した者と契約を締結した場合は「低入札工事における出来高部分払方式」を適用する試行工事である。
令和 年 月 日 月曜日
⑤ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)又は事業協同組合であること。
建設工事有資格業者認定要領第2条の規定に該当しない者であること。
機構における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち土木一式工事の認定を受けており、認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1250点以上であること。ただし、本公告時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者についても、一般競争参加資格確認申請書及び一般競争参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)を提出す
ることができるが、競争に参加するためには、開札時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。
会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る再認定を受けていること(上記の再審査に係る認定を受けた者にあっては、再審査に係る認定の際に、客観点数が1250点以上であること。)
経常JV及び事業協同組合として確認申請
書等を提出した場合、その構成員は、単体として確認申請書等を提出することはできない。
入札説明書に記載する条件を満たす施工実績を有すること。
入札説明書に記載する条件を満たすxx技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を契約締結の翌日から本工事に専任で配置できること。
単体、経常JV及び事業協同組合の代表者及び構成員は、確認申請書等の提出期限から開札の時までの期間に、機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)」に基づき、木曽川水系及び豊川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、本工事への参加を認めることがある。この場合、当該指名停止の期間に応じて技術点を減点する。
提出された技術提案書(以下「技術提案」という。)に関する提案内容が、発注者の設定している設計図書及び制約条件を満たしていること。
機構が発注した工事のうち、平成30年1月
1日から令和元年12月31日までの2年間に元請けとして完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工種(土木一式工事)に係る工事成績評定表の評定点の年平均が2年連続で65点未満でないこと。
本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員を言う。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
入札に参加しようとする者の間にからに示すいずれの関係にも該当しないこと(基
準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
なお、からに示すいずれかの関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間の連絡をとることは、競争契約入札心得第6条第2項の規定に抵触するものではない。
資本関係 以下のいずれかに該当する二者の関係をいう(子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。)。
親会社と子会社の関係
親会社を同じくする子会社同士の関係
人的関係 以下のいずれかに該当する二者の関係をいう(の関係がある場合に、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。)。
一方の会社の役員(会社法施行規則第
2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ハ 会社法第2条第15号に規定する社
外取締役
ニ 会社法第348条第1項に規定する
定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第
1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、
1)から4)までに掲げる者に準ずる者