Contract
土木設計等業務委託契約約款
(総則)
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(土木設計等業務委託契約書(様式第 1 号。以下「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めにつ いては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 50 条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設
計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結の日から 14 日以内に設計図書に基づいて業務工程表(様式第2 号)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結の日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、第 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)第3 条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27
年法律第184 号)第2条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 の額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 xx市契約に関する規則第3条第3項の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物(第 38 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその 内容を改変するときは、その改変に同意するものと
する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1 条第 5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース (著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が、承諾した場合は、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計 図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、業務再委任・下請承認申請書(様式第 3 号)及び業務再委任・下請計画一覧表(様式第 4 号)を発注者に提出し、その承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第10条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職及び氏名を調査職員指定(変更)通知書(様式第 5号)により受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させるときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第11条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を管理技術者指定(変更)通知書(様式第 6 号)及び管理技術者経歴書(様式第 7 号)により発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 15 条第 1項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第12条 受注者は、設計図書に定める場合は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を照査技術者指定(変更)通知書(様式第8 号)及び照査技術者経歴書(様式第9
号)により発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第 1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第13条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第14条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第15条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第8 条第 3 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者とが協議の内容に 適合しない場合において、調査職員がその修補を請 求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によ るときその他発注者の責めに帰すべき事由によると きは、発注者は、必要があると認められるときは、 履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者 に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなけ
ればならない。 (条件変更等)
第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければな らない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実
が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第20条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに委託業務一時中止通知書(様式第 10号)により受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、委託業務一時中止通知書により業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)
第22条 受注者は、設計図書等について、技術的又 は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又 は発案に基づき設計図書等の変更を提案することが できる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更され
た場合において、必要があると認められるときは、 履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、履行期間延長承認申請書(様式第 11号)により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは業務委託料について必要と認められる変更をし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書(様式第 12 号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の
意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担するものとする。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項から第 3 項まで又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。 (第三者に及ぼした損害)
第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害 (第 3 項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額 (設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担するものとする。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担するものとする。
4 前 3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められ
るものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100分の 1 を超える額」とあるのは「業務委託料の 100分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第9 条、第 18 条から第 22 条まで、第 24 条、第 27 条、第 28 条、前条、第34条又は第40条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を業務完了通知書(様式第 13 号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、発注者が検査を行う者として定めた職員による業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物引渡書(様式第 14 号)により成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、
当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならな い。この場合においては、修補の完了を業務の完了 とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第33条 受注者は、前条第 2 項(前条第 5 項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第 32 条第 3 項若しくは第4 項又は第38 条第1 項若しくは第2 項の規定による引渡前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合にお
いては、その増額後の業務委託料の 10 分の 3 の額から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合にお いて、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の 4 の額を超えるときは、業務委託料が減額さ れた日から 30 日以内に、その超過額を返還しなけれ ばならない。ただし、発注者は、本項の期間内に第 38 条の規定による支払をしようとするときは、その 支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は、前項の期間内で前払金額の超過額を返還する前にさらに業務委託料が増額された場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受領済みの前払金額からその増額後の業務委託料の10 分の4 の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に前払金額の超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 32 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」
と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 33 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部 分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けるこ とができる。この場合において、第 32 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」と あるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第 4 項 及び第 33 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡 しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定 を準用する。
3 前 2 項の規定により準用される第 33 条第 1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第 2 号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、発注者が前 2 項において準用する第32 条第2 項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(1) 第 1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業
務委託料)
(2) 第 2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業
務委託料)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条第 2 項(前条第1 項又は第2 項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する業務中止)
第40条 受注者は、発注者が第 35 条又は第 38 条第 1 項若しくは第2 項において準用される第 33 条第 2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中
止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第41条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して相当な期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 32 条第 3 項又は第 4 項(第 38 条第 1 項又は第 2 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 3 年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことができる期間は 10 年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第 1 項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から第 38 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 33 条第 2 項(第 38 条第 1 項又は第2 項において準用する場合 を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場 合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延 日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額 の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内
に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 管理技術者を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第45 条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその 支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の 契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この 号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平 成 24 年xx市条例第 6 号。以下この号において
「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)第43条の2 発注者は、この契約に関して次の各号
のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2項(第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟
(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第
3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第 4 項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が独占禁止法第7 条の 2 第 1 項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(4) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(5) 受注者が第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成 12 年法律第 130 号)第 4 条による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第 7 条の 2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第43条の3 受注者は、この契約に関して前条第 1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、業務委託料の10 分の2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りではない。
2 委託業務が完了した後に、受注者が前条第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前 2 項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代 表者であった者又は構成員であった者に違約金の
支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第43条の4 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、違約金として、業務委託料の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第43 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) この契約による債務の履行を拒否した場合又はその責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行が不可能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第 43 条第6号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第44条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 43 条及び第 43 条の 2 第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第20 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第21 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部
のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第46条 この契約が解除された場合は、第1条第 2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 38 条の規定により部分引渡しを受けている場合は、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(解除に伴う措置)
第47条 受注者は、この契約が解除された場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、
第 43 条若しくは第 43 条の2第1項の規定によると
き又は第43 条の4 第2項各号に掲げる者がこの契約
を解除したときにあっては、当該前払金の額(第 38
条第 1 項又は第 2 項の規定により部分引渡しをしているときはその部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.6 パーセントの割合で
計算した額の利息を付した額を、第 44 条又は第 45条の規定の解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第 2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38条第 1 項又は第 2 項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金額を控除した額)を前条第 3 項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受注者は、受領済みの前払金にな
お余剰があるときは、第 43 条若しくは第 43 条の2
第1項の規定によるとき又は第 43 条の4第2項各号に掲げる者がこの契約を解除したときにあっては当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.6 パーセントの割合で計算した額の
利息を付した額を、第 44 条又は第 45 条の規定による解除にあっては当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第 2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第 8 条第 3 項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下「撤去費用等」という。)は、次に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担するものとする。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等、この契約の解除が第 43 条若しくは第 43 条の2第1項の規定によるとき又は第 43 条の4第2項各号に掲げる者がこの契約を解除したときは受注者が負担し、第 44条又は第 45 条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等、受注者が負担する。
6 第 4 項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第 1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第 3 項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 43 条若しくは第 43 条の2第1項の規定によるとき又は第
43 条の4第2項各号に掲げる者がこの契約を解除したときは発注者が定め、第 44 条又は第 45 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第 4 項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第48条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(延滞金の徴収)
第49条 受注者がこの契約に基づく違約金その他の損害金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年
2.6 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不 足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.6 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(紛争の解決)
第50条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人 1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、当該紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 15 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の紛争について民事訴訟
法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第51条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この約款は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 19 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この約款は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 21 年 6 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行し、同日以後に締結する契約から適用する。
附 則
この約款は、令和 2 年 5 月 15 日から施行し、同日以後に締結する契約から適用する。