八王子市公衆無線LAN「フリースポット(FREESPOT)」利用規約
八王子市公衆無線LAN「フリースポット(FREESPOT)」利用規約
(はじめに)第 1 条
この利用規約は、八王子市(以下、「本市」と言う。)が提供する、市施設等を利用する市民及び来訪者に対する無線LAN 対応機器(以下、「端末」と言う。)を用いたインターネット接続サービスのうち、フリースポット(FREESPOT)を利用したサービス(以下、「サービス」と言う。)における利用条件を定めるものである。
本サービスを利用した者は、本規約に同意したものとみなす。
(サービスの内容)第 2 条
本サービスにおいて、インターネット接続機能を利用することができる。
(利用料金)第 3 条
サービスの利用料金は、無料とする。
ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サイト、ダウンロードした有料アプリなどの費用については、その理由に関わらず、当該利用者が負担するものとする。
(利用施設、利用場所及び利用時間)第 4 条
サービスを利用することができる施設、場所は別表のとおりとする。また利用可能時間は、原則として、サービスを提供する施設が定めるとおりとする。ただし、イベント等の開催に合わせ、変更する場合がある。
(公衆無線LAN の利用)第 5 条
利用者は、サービスの利用にあたり必要となる端末及び電源を準備するものとする。
(利用の手続き)第 6 条
利用者は、本市が提供する利用マニュアル等に従い、必要な事項を端末に設定するほか、サービスの利用者登録を行うものとする。
(利用の承認)第 7 条
前条の規定により利用登録が行われた場合、本市は利用を承認するものとする。
(プライバシー)第 8 条
サービスの利用登録時に収集した利用者の情報は、八王子市個人情報保護条例に基づき、適正な取り扱いを行う。
(利用者の資格)第 9 条
利用者は個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。
(利用承認の取消)第 10 条
利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく、直ちに当該利用者の利用を停止又は承認を取り消すことができるものとする。
(1)第 11 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)前号に掲げるほか、本規約に違反した場合
(禁止事項)第 11 条
利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)本市又は第三者に損害を与える行為若しくは損害を与える恐れのある行為
(2)本市又は第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為若しくは侵害する恐れのある行為
(3)公序良俗に反する行為又はその恐れのある行為
(4)他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
(5)コンピュータウイルス等有害なプログラムを作成、使用又は提供する行為
(6)迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
(7)法令に違反する行為又はその恐れがある行為
(8)その他、本市が不適切だと判断する行為
(利用の中止)第 12 条
本市は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者へ周知することなく、サービスの提供を中止できるものとする。
(1)サービスの保守又は工事を定期的若しくは緊急に行う場合
(2)地震、火災等の災害によるもののほか、その他人為的な非常事態等が発生し、サービスの運用を通常どおり行うことが不可能な場合
(3)サービスの提供に係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4)その他、本市がサービスの提供を中止すべきだと判断した場合
(免責)第 13 条
本市は、サービスの内容及び利用者がサービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 本市は、次に掲げる利用者の損害について、一切責任を負わないものとする。一 サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止による損害
二 サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失による損害
三 利用者の端末のウイルス感染等による被害、データの破損及び漏えいによる損害四 その他、利用者に及びうる損害
3 本市は、利用者が所有する端末の種類、OS、Web ブラウザ等によって、サービスを利用できない場合があっても、一切責任を負わないものとする。
4 本市は、利用者がサービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、一切責任を負わないものとする。
5 本市は、サービスの適切な利用を図るため、特定のサイトへの接続を制限するフィルタリングを行う等の接続制限を行うことができるものとする。
6 本市は、第 11 条に違反する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、その行為に携わった利用者本人が全ての法的責任を負うものとし、一切の責任を負わないものとする。
(本規約の変更)第 14 条
本市は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができるものとする。
名称 | 所在地 |
大和田市民センター | xxx町 5-9-1 |
xx市民センター | xx町 506-2 |
xx市民センター | xx町 1652-1 |
xx市民センター | xx町 2-6-1 |
xx中央市民センター | 下xx 2-10-6 |
xx市民センター | xx町 702-1 |
xx市民センターみなみ野分館 | みなみ野 1-7-1 片柳学園第 3 学生会館 2 階 |
北野市民センター | xx町 545-3 きたのタウンビル 7・8 階 |
元八王子市民センター | xxxx町 747-1 |
xxx市民センター | 鹿島 111-1 |
xx市民センター | xx町 2726-7 |
xx市民センター | xx町 438 |
恩方市民センター | xxx町 260-4 |
台町市民センター | 台町 3-20-1 |
南大沢市民センター | 南大沢 2-27 南大沢総合センター3 階 |
川口市民センター | xx町 3838 川口やまゆりxx |
xx市民センター | 加住町 1-338 |
xxx市民センター | xx町 137-3 |
別表(第4条関係)
※電波の伝搬状況により、別表に掲げる施設内においても利用できない場合がある。策定年月日
平成 26 年 8 月 15 日改定年月日
平成 26 年 10 月 1 日改定年月日
平成 27 年 1 月 28 日改定年月日
平成 27 年 3 月 25 日改定年月日
平成 29 年 3 月 8 日