市は、本事業を実施するに当たり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。) に定めるところに従って、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、本事業を豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業として「特定事業」に選定し、こ れを民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業
事業契約書(案)
( x x 版 )
平成 26 年7月
豊 橋 市
豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業事業契約書(案)
1 | 事業名 | 豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業 |
2 | 事業目的 | 上記事業の遂行(業務の概要は約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事業場所 | 豊橋市xxx田町地内ほか |
4 | 事業期間 | 自契約成立日 至平成 49 年9月 30 日 |
5 | 契約金額 | 金_________円(うち消費税及び地方消費税金______円) |
ただし、約款に定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場 |
合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 契約保証金 金_________円
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細については、約款に定めるところに従うものとする。
7 契約条件 約款のとおり
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、豊橋市上下水道局契約規程(昭和 42 年水道局規程第7号)によりその例によるこ
ととされる豊橋市契約規則(昭和 39 年豊橋市規則第 11 号)及び約款に定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は仮契約であって、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条に基づく豊橋市議会の議決を取得した日に成立することを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成__年__月__日
(発注者)
xxxxxxxxxx00xxx0 豊橋市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道局長 xx xx x
(受注者)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者名] 印
豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業事業契約約款
目 次
第1章 用語の定義 2
第1条 (定義) 2
第2章 総則 6
第2条 (目的及び解釈) 6
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 7
第4条 (事業日程) 7
第5条 (事業場所) 7
第6条 (本事業の概要) 7
第7条 (事業者の資金調達) 7
第8条 (許認可及び届出等) 7
第9条 (市の監査への協力) 8
第3章 設計業務 8
第10条(設計業務) 8
第11条(第三者による実施) 9
第12条(基本設計の完了) 9
第13条(実施設計の完了) 9
第14条(設計の変更) 9
第15条(費用等の負担) 10
第4章 建設業務 11
第1節 建設業務の実施 11
第16条(建設業務の実施) 11
第17条(第三者による実施) 11
第18条(施工計画書の作成等) 12
第19条(工事監理) 12
第20条(事前調査) 12
第21条(建設業務の実施に伴う近隣対策) 13
第22条(建設業務期間中の保険) 14
第23条(契約保証金) 14
第2節 検査・確認等 15
第24条(建設業務実施に関する説明及び報告) 15
第25条(試運転) 15
第26条(維持管理・運営業務の遂行体制整備) 16
第27条(事業者による完工検査等) 16
第28条(市による完工確認等) 16
第3節 工期の変更 17
第29条(建設業務の一時停止) 17
第30条(工期の変更) 17
第4節 費用等の負担 17
第31条(費用等の負担) 17
第5節 損害の発生 18
第32条(第三者に対する損害) 18
第33条(本施設への損害) 18
第6節 引渡し 18
第34条(本施設の引渡し) 18
第35条(引渡しの遅延) 19
第36条(瑕疵担保責任) 19
第7節 本施設引渡し後の【技術提案書で提案された業務を記載する】 20
第37条(本施設引渡し後の【技術提案書で提案された業務を記載する】) 20
第5章 維持管理・運営業務及び発酵後汚泥の利活用等業務 20
第1節 維持管理・運営業務 21
第38条(維持管理・運営業務) 21
第39条(費用負担) 21
第40条(第三者による実施) 21
第41条(維持管理・運営業務仕様書等の提出) 21
第42条(維持管理・運営業務の遂行計画) 22
第43条(維持管理・運営業務の遂行体制) 22
第44条(維持管理・運営業務の報告) 22
第45条(本施設の修繕・更新) 22
第46条(既存施設の大規模修繕及び更新) 23
第47条(既存施設の修繕) 23
第48条(修繕後の所有権) 23
第49条(非常時又は緊急時の対応等) 23
第50条(バイオガスの利活用業務) 24
第2節 発酵後汚泥の利活用等業務 24
第51条(発酵後汚泥の利活用業務の実施) 24
第52条(発酵後汚泥の処理業務の実施) 24
第3節 費用等の負担 25
第53条(費用等の負担) 25
第54条(損害の発生) 27
第6章 付帯事業【提案があった場合】 27
第55条(未利用地利活用業務)【提案があった場合】 27
第56条(提案バイオマス処理業務)【提案があった場合】 28
第57条(費用等の負担)【提案があった場合】 29
第58条(損害の発生)【提案があった場合】 29
第7章 モニタリング 29
第1節 設計・建設モニタリング 29
第59条(設計・建設モニタリングの実施) 29
第2節 維持管理・運営業務等のモニタリング 30
第60条(維持管理・運営業務等のモニタリングの実施) 30
第61条(財務書類の提出) 30
第8章 支払い等 30
第62条(サービス購入費A、サービス購入費B及びサービス購入費Cの支払い) 30
第63条(サービス購入費の改定) 31
第64条(サービス購入費Cの減額) 31
第65条(サービス購入費Dの支払い及び減額) 31
第66条(バイオガスの利活用業務に係る対価) 31
第67条(未利用地利活用業務に係る支払い)【提案があった場合】 31
第68条(提案バイオマス処理業務に係る支払い)【提案があった場合】 32
第9章 業務の終了 32
第69条(契約終了日等) 32
第70条(維持管理・運営業務終了時の業務) 32
第 10 章 解除 33
第71条(市による任意解除) 33
第72条(事業者の債務不履行等による解除) 33
第73条(市の債務不履行による解除) 34
第74条(法令等の変更又は不可抗力) 34
第75条(特別措置等によるサービス購入費の減額) 34
第76条(引渡日前の解除) 35
第77条(引渡日後の解除の効力) 36
第78条(損害賠償) 39
第79条(保全義務) 39
第80条(関係書類の引渡し等) 39
第81条(所有権の移転) 40
第 11 章 雑則 40
第82条(公租公課の負担) 40
第83条(情報管理) 40
第84条(金融機関等との協議) 40
第85条(関係者協議会) 40
第86条(秘密保持) 41
第87条(著作xx) 41
第88条(著作権の侵害防止) 42
第89条(知的財産権) 42
第90条(株式等の発行制限) 42
第91条(権利等の譲渡制限) 42
第92条(事業者の兼業禁止) 43
第93条(遅延利息) 43
第94条(要求水準書の変更) 43
第95条(管轄裁判所) 43
第96条(誠実協議) 43
第97条(その他) 44
別紙1 本事業用地
別紙2 事業日程
別紙3 事業者等がxxする保険
別紙4 サービス購入費の構成及び支払方法別紙5 不可抗力による費用等の負担割合
別紙6 法令等の変更による費用等の負担割合別紙7 保証書の様式
別紙8 未利用地利活用業務に係る土地の賃貸借契約の骨子
別紙9 維持管理・運営業務等のモニタリング及び減額の方法と基準別紙 10 サービス購入費の改定方法
別紙 11 個人情報取扱特記事項
前 文
豊橋市(以下「市」という。)は、持続的発展が可能な環境先進都市づくりを目指しており、「第5次豊橋市総合計画」では、「ともに生き、ともにつくる」の基本理念のもと、「輝き支えあう水と緑のまち・豊橋」の実現に向けて取り組んでいる。これをより効果的・計画的に推進するとともに、望ましい上下水道の将来像を具現化するため策定した「豊橋市上下水道ビジョン」において、環境負荷の小さい下水道を目指し、より一層の未利用エネルギーの有効活用を図ることとしている。
また、下水汚道泥有効利用に関しては、学識経験者を含む「下水汚泥有効利用検討会」において検討した結果、基本的方向性として、下水道汚泥の有機分などの資源を最大限に活用するとともに、長期にわたり安定的な継続が可能な処理処分とすることにしている。本事業は、未利用バイオマス資源のエネルギー利用のため、豊橋市公共下水道xx処理場
(以下「xx処理場」という。)に嫌気性消化施設を導入するとともに、下水道汚泥に加え、し尿・浄化槽汚泥、生ごみ(事業系、家庭系)をxx処理場に集約するものである。
市は、本事業を実施するに当たり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に定めるところに従って、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、本事業を豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業として「特定事業」に選定し、これを民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
市は、豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業に関し、実施方針を公表し、募集要項に従い、公募型プロポーザル方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ(以下「本応募者グループ」という。)を優先交渉権者として選定した。
本応募者グループは、市との間において平成__年__月__日付け基本協定書(以下
「基本協定」という。)を締結し、基本協定に定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる____(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、基本協定第6条第1項に定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「維持管理・運営業務」とは、次の各号の業務の総称をいう。ア 維持管理・運営計画等の策定業務
イ 維持管理業務(点検・保守業務及び修繕・更新業務の総称をいう。)
ウ 運営業務(バイオマスの受入管理及び処理業務、バイオガスの利活用業務、試験業務、報告業務並びにユーティリティ等の調達・管理業務の総称をいう。) エ その他維持管理・運営に必要な関連業務(清掃業務、警備業務、外構維持管理業務、危機管理対応業務、本施設等のPR業務、地域住民対応業務並びに維持管理の調査・研究のために必要となるデータの整理・協力業務の総称をいう。) オ 事業終了時の引継業務(事業終了後の市の大規模修繕・更新等業務への提案
業務並びに引継業務の総称をいう。)
(2) 「維持管理・運営業務期間」とは、引渡日の翌日から本事業期間満了日までをいう。
(3) 「維持管理・運営業務仕様書」とは、第 41 条に定めるところに従って市に提出された書類(その後の変更を含む。)をいう。
(4) 「維持管理・運営業務年間計画書」とは、第 42 条に定めるところに従って市に提出された書類(その後の変更を含む。)をいう。
(5) 「維持管理・運営企業」とは、_________をいう。
(6) 「汚泥」とは、公共下水道汚泥、地域下水道汚泥(濃縮)及びし尿・浄化槽汚泥の総称をいう。
(7) 「汚泥乾燥設備」とは、既存施設のうち、要求水準書別紙 13 に示す1号汚泥乾燥施設及び2号汚泥乾燥施設(乾燥汚泥コンベヤ及び排出コンベヤ含む)並びに各施設の建屋の総称をいう。
(8) 「完工書類」とは、第 28 条第1項に定めるところに従って市に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(9) 「乾燥汚泥」とは、xx処理場内の乾燥設備において生成される汚泥をいう。現在、脱水汚泥から生成されている乾燥汚泥と、本施設整備後に発酵後汚泥を用いて生成される乾燥汚泥を指す。
(10) 「技術提案書」とは、事業者が応募時に提出した技術提案書で、豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業審査委員会における審査を経た書面の全てをいう。
(11) 「既存施設」とは、要求水準書別紙 13 に示す各施設の総称をいう。
(12) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する役割をいう。
(13) 「緊急時対応マニュアル」とは、第 49 条第4項に従って市に提出される、維持管
理・運営業務期間中に生じた緊急事態に対する対応に係るマニュアルをいう。
(14) 「建設期間」とは、建設業務の開始日から引渡日までをいう。
(15) 「建設企業」とは、___________をいう。
(16) 「建設業務」とは、次の各号の業務の総称をいう。
ア 既存設備(機械濃縮設備及び汚泥脱水設備)の撤去業務
イ 建設用地(本事業用地のうち、xx処理場内に所在する約7万 5,000 ㎡の敷地をいい、詳細は別紙1(本事業用地)に記載される。ただし未利用地利活用業務の用に供する土地を除く。)の造成業務
ウ 本施設の建設業務エ 供用開始準備業務
オ その他建設に必要な関連業務
カ 汚泥乾燥設備の撤去・更新業務【提案があった場合】
(17) 「公共下水道汚泥」とは、市内単独公共下水道の終末処理場から発生する汚泥をいう。
(18) 「更新」とは、設備等が劣化した場合に、同等の機能を有する設備等を新たに設置することをいう。
(19) 「公募書類」とは、本事業に係る募集要項(附属資料を含む。)、要求水準書、事業者選定基準、様式集及び事業者選定手続開始後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(20) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に定義された意味とする。
(21) 「サービス購入費」とは、サービス購入費A、サービス購入費B、サービス購入費C及びサービス購入費Dの総称をいう。
(22) 「サービス購入費A」とは、サービス購入費のうち、事業者が平成 29 年9月 30日までに本施設を建設して引渡した対価として、また、事業者が技術提案書において平成 29 年9月 30 日までに機械濃縮設備及び汚泥脱水設備を撤去し、又は汚泥乾燥設備を更新することとした場合には、当該業務を行った対価として、市が事業者に支払う金銭をいい、別紙4に定めるサービス購入費A1及びA2の総称をいう。
(23)「サービス購入費B」とは、サービス購入費のうち、事業者が技術提案書において 平成 29 年 10 月1日以降に機械濃縮設備及び汚泥脱水設備を撤去し、汚泥乾燥設備 を撤去・更新することとした場合には、当該業務を行った対価として、市が、事業 者に支払う金銭をいい、別紙4に定めるサービス購入費B1及びB2の総称をいう。
(24) 「サービス購入費C」とは、サービス購入費のうち、市が、事業者が維持管理・運営業務を実施する対価として事業者に支払う金銭をいい、別紙4に定めるサービス購入費C1、サービス購入費C2及びサービス購入費C3の総称をいう。
(25) 「サービス購入費D」とは、サービス購入費のうち、市が、事業者が発酵後汚泥
の処理業務を実施する対価として事業者に支払う金銭をいう。
(26) 「事業スケジュール」とは、第4条に定めるところに従い、別紙2(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(27) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 12 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する
3月 31 日までの期間をいう。
(28) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいい、大規模修繕を含む。
(29) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(30) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(31) 「性能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する能力をいう。
(32) 「施工計画書」とは、第 18 条に定めるところに従って事業者が市に提出する、建設業務の実施計画をいう。
(33) 「設計・建設期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(34) 「設計企業」とは、__________をいう。
(35) 「設計業務」とは、次の各号の業務の総称をいう。ア 基本設計業務
イ 実施設計業務
ウ 設計に伴う各種申請等の業務
エ 市が実施する近隣説明への協力業務オ 設計図書の提出
カ 完了検査
(36) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条に定めるところに従って市の確認が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書(第 14 条に定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(37) 「大規模修繕」とは、修繕のうち、「下水道施設の改築について(平成 15 年6月 19 日国都下事第 77 号)」に示されている「小分類」以上の施設の主要部分又は複数の部分について行なう大規模な修繕をいう。
(38) 「地域下水道汚泥(濃縮)」とは、特定環境保全公共下水道の終末処理場、農業集落排水施設及びし尿処理施設から発生する汚泥をいう。
(39) 「長期修繕業務計画書」とは、第 41 条第2項に定めるところに従って市に提出された引渡日から本事業期間終了までの、本施設等の修繕に係る業務計画書をいう。
(40) 「長寿命化計画」とは、市が平成 26 年度末に策定予定の既存施設に関する修繕・更新(事業者が行う既存設備の更新を除く。)に係る計画をいう。
(41) 「提案バイオマス」とは、本事業において市が投入を予定している汚泥・生ごみ以外のバイオマスで、事業者が独自に受け入れるものをいう。
(42) 「提案バイオマス処理業務」とは、技術提案書に基づき事業者が独立採算で実施する提案バイオマスの処理業務をいう。
(43) 「撤去」とは、使用しなくなった設備等を取り除くことをいう。
(44) 「点検」とは、設備等の物理的状態及び性能や劣化の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
(45) 「特定事業用地」とは、本事業用地のうち未利用地利活用業務の対象用地を除く部分をいう。
(46) 「生ごみ」とは、家庭系又は事業系の一般廃棄物である厨芥類等をいう。
(47) 「バイオガス」とは、バイオマスのメタン発酵工程によって得られ、メタンを約 60%含む気体をいう。
(48) 「バイオガスの利活用業務」とは、[ ]をいう(提案に基づき追記します)。
(49) 「バイオマス」とは、汚泥及び生ごみの総称をいう。
(50) 「発酵後汚泥」とは、メタン発酵工程及び脱水工程を経て排出される消化汚泥をいう。
(51) 「発酵後汚泥の処理業務」とは、事業者が第 52 条に従い実施する、利活用されない発酵後汚泥の処理業務をいう
(52)「発酵後汚泥の利活用業務」とは、事業者が第 51 条に従い実施する、発酵後汚泥の運搬・利活用業務をいう。
(53)「発酵後汚泥の利活用等業務」とは、発酵後汚泥の利活用業務及び発酵後汚泥の処理業務の総称をいう。
(54) 「引渡日」とは、第 34 条に定めるところに従って本施設が市に引き渡された日をいう。
(55) 「引渡予定日」とは、本施設が市に引き渡される予定日である平成 29 年9月 30日をいう。
(56) 「不可抗力」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、地盤沈下、地下水の浸出、第三者の行為(許認可を含む。)その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものをいう。疑義を避けるため、「不可抗力」には、法令等の変更は含まれないことを確認する。
(57) 「付帯事業」とは、未利用地利活用業務及び提案バイオマス処理業務の総称をいう。
(58) 「法令等」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・
規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(59) 「保守」とは、設備等の初期の性能及び機能を維持する目的で定期的又は継続的に行う注油、小部品の取替え等の軽微な作業をいう。
(60) 「補修」とは、欠陥を補修することをいう。
(61) 「本事業」とは、豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業(付帯事業を含む。)をいう。
(62) 「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(63) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙1(本事業用地)に記載される。
(64) 「本施設」とは、要求水準書、技術提案書及び設計図書に基づき事業者が特定事業用地内に建設する施設、設備及び付属品等の総称をいう。
(65) 「本施設等」とは、本施設及び既存施設の総称をいう。
(66) 「未利用地利活用業務」とは、技術提案書に基づき、市及び事業者が協議のうえ定めた本事業用地内の未利用地を利用して事業者が独立採算で実施する業務をいう。
(67) 「要求水準書」とは、公募書類の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(68) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいい、地震や火災等の災害によるものを除くものとする。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、公募書類及び技術提案書に従って本事業を遂行するものとし、本契約、公募書類及び技術提案書の間に齟齬がある場合、本契約、公募書類、技術提案書の順にその解釈が優先するものとし、本契約、公募書類又は技術提案書の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、技術提案書が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、技術提案書が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈
に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙2(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 事業者は、別途定めがある場合を除き、本事業を実施するために、特定事業用地を無償で使用することができる。
2 事業者は、特定事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、次の各号所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、市が実施する大規模修繕は本事業に含まれないものとする。
(1) 設計業務
(2) 建設業務
(3) 維持管理・運営業務
(4) 発酵後汚泥の利活用等業務
(5) 付帯事業
2 本施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
(事業者の資金調達)
第7条 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
(許認可及び届出等)
第8条 事業者は、本事業を実施するために自ら取得すべき一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 事業者は、建設業務に関して建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 第1項にかかわらず、事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による第
1項に定める許認可(ただし、付帯事業に関する許認可を除く。)の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(市の監査への協力)
第9条 事業者は、市の請求がある場合、本事業に係る市の監査に対し、資料作成等の協力を行うものとする。
第3章 設計業務
(設計業務)
第 10 条 事業者は、本契約締結後、技術提案書に従って、速やかに設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令等を遵守のうえ、本契約、公募書類及び技術提案書に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条に定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、建築基準法第5条の4第1項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を市に対して通知するものとする。
4 事業者は、法令等又は市及び事業者との間の協議で定めたところに従い、基本設計に係る設計業務着手時には基本設計業務着手時の提出書類等を、実施設計に係る設計業務着手時には実施設計業務着手時の提出書類等を、市に対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
6 事業者は、基本設計業務の着手段階及び終了段階において、市が実施する本事業に関
する近隣住民への説明に協力するものとする。
(第三者による実施)
第 11 条 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者又は設計企業は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
3 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(基本設計の完了)
第 12 条 事業者は、事業スケジュールに従って、要求水準書に定める基本設計に係る設計業務完了時の提出書類等を作成したうえ、市に対して提出し、その検査を受けるものとする。
2 市は、前項の提出書類等が、本契約、公募書類又は技術提案書に定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において修正するよう求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、第1項の提出書類等の提出後相当期間内において、事 業者に対し、第1項の提出書類等の内容を確認した旨を通知する。ただし、市は当該確 認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(実施設計の完了)
第 13 条 事業者は、事業スケジュールに従って、要求水準書に定める実施設計に係る業務完了時の提出書類等を作成したうえ、市に対して提出し、その検査を受けるものとする。
2 市は、前項の提出書類等が、本契約、公募書類、基本設計に係る設計図書又は技術提案書に定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において修正するよう求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、第1項の提出書類等の提出後相当期間内において、事 業者に対し、第1項の提出書類等の内容を確認した旨を通知する。ただし、市は当該確 認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第 14 条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の技術提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ技術提案書の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計の変更が必要と認められる場合には、当該設計変更が事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえで当該検討結果を市に対して通知し、かつ市の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところにしたがって設計変更が行われた場合で、当該設計変更により本事業の実施につき市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含み、以下「費用等」という。)が発生した場合は、その負担について、第 15 条の定めるところに従うものとする。
4 第1項に定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第2項に定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は技術提案書の範囲を逸脱する場合、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び引渡予定日又は維持管理・運営業務の開始予定日(以下「維持管理・運営業務開始予定日」という。)の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる費用等の負担及び支払いの方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入費の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる費用等の負担については、第 15 条第1項第1号及び第2号の定めるところによる。
6 前項の規定にかかわらず、第1項に定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第2項に定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は技術提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令等の変更に基づくものであるときには、市及び事業者は、第 15 条第1項第3号又は第
4号に定めるところに従うものとする。
(費用等の負担)
第 15 条 設計変更その他の設計業務に関連した事由により、本事業の実施につき市又は事業者に費用等が発生した場合は、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス購入費の支払額を減額することができる。
(1) 当該費用等の発生が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担するものとする。
(2) 当該費用等の発生が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該費用等の発生が法令等の変更による場合は、第 74 条に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとする。
(4) 当該費用等の発生が不可抗力による場合は、第 74 条に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとする。
2 事業者は、費用等の発生を可能な限り最小限に抑えるよう努力しなければならない。
第4章 建設業務 第 1 節 建設業務の実施
(建設業務の実施)
第 16 条 事業者は、第 13 条第1項ないし第3項の提出書類等につき市の確認を取得し、 かつ建設業務の実施に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、建設業務(ただし、建設期間中に実施を予定しない機械濃縮設備及び汚泥脱水設備の撤 去並びに汚泥乾燥設備の撤去・更新を除く。以下、本章において同じ。)を開始するもの とする。
2 事業者は、法令等を遵守のうえ、本契約、公募書類、技術提案書及び設計図書に従い、建設業務を実施するものとする。
3 仮設、施工方法、工事用地借用その他建設業務を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めるものとする。
4 事業者は、建設期間中、建設業務の実施に関して必要な電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。
(第三者による実施)
第 17 条 事業者は、建設業務を建設企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 事業者又は建設企業は、建設企業以外の第三者に建設業務の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、当該第三者が建設業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
3 建設企業その他建設業務に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者に対する建設業務の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他建設業務に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(施工計画書の作成等)
第 18 条 事業者は、建設業務の開始前に、施工計画書を作成して市に提出し、確認を受けるものとする。
2 事業者は、前項に定めるところに従って市に対して提出し市の確認を受けた施工計画書に従って建設業務を遂行するものとする。
3 事業者は、建設期間終了後、工事記録を市に提出し確認を受けるものとする。
4 市は事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(工事監理)
第 19 条 事業者は、建設業務に係る工事監理を第三者に委託し、又は請け負わせて実施することができるものとし、建設業務の開始前に、建築基準法第5条の4第4項に規定する工事監理者を設置せしめるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づき建設業務に係る工事監理の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出たうえ、市の事前の承諾を得るものとし、当該第三者が建設業務に係る工事監理の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
3 建設業務に係る工事監理に関して事業者が使用する一切の第三者に対する建設業務に係る工事監理の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、建設業務に係る工事監理に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
4 事業者は、建設期間中の各月における建設業務に係る工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を、作成対象月の翌月 10 日までに市に対して提出するものとする。
(事前調査)
第 20 条 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえで、本事
業用地及び既存施設につき、設計業務及び建設業務の実施に当たり必要な調査(地質調査及び建築準備調査等を含む。)を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところに従って行った調査の結果に基づき、設計業務及び建設業務を実施するものとする。
3 第1項に定めるところに従って事業者が行うべき調査の誤り(事業者の故意又は過失により調査を行わなかったことを含む。)に起因して市又は事業者において生じた費用等は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第1項に定めるところに従って事業者が設計業務及び建設業務の実施に必要な調査を行った結果、事業者において設計業務又は建設業務の実施に要する費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が公募書類及び既存施設の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更、建設期間及び引渡予定日又は維持管理・運営業務開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(建設業務の実施に伴う近隣対策)
第 21 条 市は、本契約の締結日から建設業務の開始日までの間に、近隣住民に対し施工計画書の内容の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(以下本条において「近隣説明」という。)。
2 事業者は、建設業務の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(建設業務の内容を近隣住民に対して周知させること、建設業務の実施時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他建設業務の実施に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。以下本条において「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前にその内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた費用等については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、公募書類において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた費用等については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として施工計画書の内容を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができる。
7 前6項にかかわらず、本事業の実施自体に対する近隣住民の反対活動については、市
がその責任と費用負担において対応するものとする。
(建設業務期間中の保険)
第 22 条 事業者は、自己又は建設企業をして、建設期間中、別紙3(事業者等が付保する保険)に定めるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
(契約保証金)
第 23 条 事業者は、市に対し、以下の各号に定めるところに従い、契約保証金を納付するものとする。
(1) 本契約に基づく建設業務の請負に関し、本契約の締結日において、サービス購入費のうち、別紙4(サービス購入費の構成及び支払方法)記載のサービス購入費Aの総額及び当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額から割賦金利相当額を控除した金額相当額の総額の 100 分の 10 以上に相当する額を納付する。
(2) 第 1 号に定める契約保証金の算出の基準とされた対価総額の増減があったときは、市は、その増減に応じて契約保証金の金額を増減させることができ、その結果、不足が生ずるときは、事業者は、直ちに、その不足額を納付する。
(3) 第 1 号に定めるところに従って納付された契約保証金については、設計・建設期間終了後、市に対して返還を請求することができる。
2 前項の定めにかかわらず、市は、以下の各号に定める場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令
(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 事業者が保険会社との間に事業者を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し又は設計企業、建設企業のいずれか若しくは両者をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく市の事業者に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を市のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
3 第1項に定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、以下の各号に定める担保の提供をもって代えることができるものとする。ただし、当該担保の価値は、国債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41
年勅令第 287 号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発
行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の 100 分の 80 に相当する金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(1) 国債
(2) 前号に掲げるもののほか、市が確実と認める債券
(3) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
第2節 検査・確認等
(建設業務実施に関する説明及び報告)
第 24 条 事業者は、市が要請したときは、市の要請に従い、実施する建設業務に関する事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 市は、事業者に事前に通知したうえで、随時、事業者の立会いのもと、建設業務の施工状況を確認することができる。市は、当該施工状況に鑑み、要求水準書で市が要求した性能を本施設が備えるに至らないと見込まれると判断した場合には、適宜事業者に対し改善を求めることができる。
3 市は、前項の確認及び改善の要求を理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(試運転)
第 25 条 事業者は、本施設の建設業務の完了後、市とあらかじめ協議のうえ作成した試運転計画書及び性能試験計画書に定めるところに従い、本施設の試運転(以下単に「試運転」という。)を実施し、本施設の性能及び機能を確認するものとする。
2 事業者は、試運転の実施期間中、試運転計画書に定めたところに従い、運転日報を作成して市に提出しなければならない。
3 事業者は、試運転の結果を踏まえた本施設の点検又は本施設の設備の調整の結果、本施設の補修が必要であると判断した場合には、市に対し、当該補修が必要となった理由及び当該補修の内容を速やかに報告するものとする。
4 事業者は、その責任と費用負担において、前項の報告後速やかに本施設の補修を実施するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、市は、前項の補修の内容について事業者に指示することができ、当該指示に係る補修については、事業者は、補修実施要領書を作成して市の承諾を受けたうえで、その責任と費用負担において当該補修を実施するものとする。
6 市は、その責任と費用負担において、試運転の実施に必要となるバイオマスを事業者に提供するものとする。
7 事業者は、試運転の実施に必要な電気、水道、ガス等を自己の責任と費用負担において調達するものとする。また、試運転に伴い生じた乾燥汚泥は、事業者の責任と費用負
担において利活用又は処分するものとする。
(維持管理・運営業務の遂行体制整備)
第 26 条 事業者は、引渡予定日までに、本施設等に関し、要求水準書その他の適用のある公募書類及び技術提案書に基づく維持管理・運営業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ維持管理・運営業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のある公募書類及び技術提案書に従って維持管理・運営業務の遂行体制を整備のうえで維持管理・運営業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対して通知を行うものとする。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、速やかに、要求水準書その他の適用のある公募書類及び技術提案書に従った維持管理・運営業務の遂行体制が整備されていることを、任意の方法により確認するものとする。
(事業者による完工検査等)
第 27 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本施設の完工検査を、試運転終了後速やかに完了するものとする。ただし、本施設の完工検査は、14 日前までに市にその実施を通知して行わなければならない。市は、当該完工検査に立ち会うことができ、立会いの事実を理由として本事業の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。
2 事業者は、前項の完工検査完了後速やかに、第1項の完工検査の結果及び第 25 条の試運転の結果を、法令等に基づく検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえで、市に報告するものとする。
3 事業者は、第1項の完工検査完了後速やかに、市に対して、第1項の完工検査の内容
(当該完工検査を受けて実施した本施設の調整・補修の有無及び内容を含む。)を記載した社内検査報告書を提出するものとする。
4 事業者は、前2項の報告及び提出完了後、工事完了届を作成して市に提出するものとする。
(市による完工確認等)
第 28 条 市は、前条第4項の工事完了届の受領後 14 日以内に、建設企業及び工事監理者の立会いのもと、本施設の完工確認を実施するものとする。完工確認は、事業者が要求水準書に定めるところに従いあらかじめ作成した完工書類との照合により実施するものとする。
2 事業者は、事業者による試運転とは別に、本施設の機器、器具等の取扱いに関し、市に対して説明する。
3 市は、第1項に定めるところの完工確認の結果、本施設が公募書類、技術提案書及び
設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。
4 事業者は、自己の責任及び費用負担において、前項の勧告に従って本施設が公募書類、技術提案書及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
5 市は、第1項の完工確認、第3項の改善の勧告又は第4項の確認を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第3節 工期の変更
(建設業務の一時停止)
第 29 条 市は、必要と認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、建設業務の全部又は一部を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、引渡予定日又は維持管理・運営業務開始予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日又は維持管理・運営業務開始予定日が変更される場合でも第 69 条第1項に規定する本契約の終了日は変更されないものとする。
(工期の変更)
第 30 条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から7日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項に定めるところにより工期が変更される場合、市は必要に応じて、引渡予定日又は維持管理・運営業務開始予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日又は維持管理・運営業務開始予定日が変更される場合でも第 69 条第1項に規定する本契約の終了日は変更されないものとする。
第4節 費用等の負担
(費用等の負担)
第 31 条 前2条の定めるところにより工期が変更された場合その他の建設業務に関連した事由により、本事業の実施について市又は事業者において費用等が生じたときは、市及
び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該費用等の発生が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担するものとする。
(2) 当該費用等の発生が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該費用等の発生が法令等の変更による場合は、第 74 条に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとする。
(4) 当該費用等の発生が不可抗力による場合は、第 74 条に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとする。
第5節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第 32 条 建設業務の実施により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すことのできない事由により生じた場合(建設業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第 22 条に基づき付保された保険等により填補されないときは、市がこれを負担するものとする。
(本施設への損害)
第 33 条 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に費用等が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、費用等の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項に規定する費用等については、別紙5(不可抗力による費用等の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
第6節 引渡し
(本施設の引渡し)
第 34 条 事業者は、本施設について第 26 条に基づく維持管理・運営業務の遂行体制の確
認、第 43 条に基づく維持管理・運営業務総括責任者及び業務責任者の選任・届出、第 41
条に基づく維持管理・運営業務仕様書の確認、第 42 条第2項に基づく第1回目の維持管
理・運営業務年間計画書の確認、第 28 条に定めるところの市による完工確認並びに第 54
条第3項及び第 58 条第3項に基づく付保がなされた後、引渡予定日までに、本施設を市に引き渡すものとする。この場合、事業者は、本施設について担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、建設業務の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
(引渡しの遅延)
第 35 条 市の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生じた費用等を負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、事業者は、引渡予定日の翌日から引渡日(同日を含む。)までの期間について、サービス購入費Aの総額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(当該割合に改正があった場合、改正後の割合とする。以下同様。)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を、遅延日数に応じて1年を 365 日とする日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える費用等があるときは、事業者がこれを負担するものとする。
3 前2項にかかわらず、(i)本施設の引渡しの遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生じた合理的な範囲の費用等に相当する額のうち別紙5(不可抗力による費用等の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の引渡しの遅延が法令等の変更によるときにおける当該遅延に伴い生じた合理的な範囲の費用等に相当する額のうち別紙6(法令等の変更による費用等の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。
4 本契約に定めるところに従って引渡予定日が変更された場合には、第2項の遅延損害金は、当該変更後の引渡予定日よりも遅れたときに発生するものとする。
(瑕疵担保責任)
第 36 条 市は、本施設に瑕疵がある場合、事業者に対して相当期間を定めてその補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつその補修に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、引渡日から2年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡日から 10 年とする。
3 前2項にかかわらず、市は、市による完工確認の際に、本施設に瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該補修又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙7(保証書の様式)に定める様式により、建設企業に、市に対し本条による補修及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第7節 本施設引渡し後の【技術提案書で提案された業務を記載する】
(本施設引渡し後の【技術提案書で提案された業務を記載する】)
第 37 条 事業者は、法令等を遵守のうえ、本契約及び技術提案書に定めたところに従い、本施設の引渡後に、【技術提案書で提案された業務を記載する】を行う。【ただし、汚泥乾燥設備の撤去は、1号乾燥機については、平成 29 年度以降、2号汚泥乾燥設備につい
ては平成 34 年度以降、乾燥汚泥コンベヤ及び排出コンベヤについては平成 31 年度以降としなければならない】
2 前項の業務を実施するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めるものとする。
3 事業者は、第1項の業務を実施するために必要な電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。
4 第3章、第 17 条、第 18 条(第4項を除く。)、第 21 条、第 22 条、第 24 条、第 25 条
(第6項を除く。)、第 27 条及び第 28 条の規定は、第1項の業務に準用する。
5 第1項の業務により更新された設備は、前項により準用される第 28 条に基づく市の完工確認の完了をもって、市に引き渡され、当該設備の所有権が市に移転するものとみなす。
6 本章第3節ないし第5節及び第 36 条の規定は、第1項の業務に準用する。
7 事業者は、第1項の業務により更新された設備については、以降、その責任と費用負担において、本施設の一部として、維持管理・運営業務の対象とするものとする。
第5章 維持管理・運営業務及び発酵後汚泥の利活用等業務
第1節 維持管理・運営業務
(維持管理・運営業務)
第 38 条 事業者は、本施設等の維持管理・運営業務を維持管理・運営業務期間に渡って遂行するものとする。ただし、既存施設に係る維持管理・運営業務については、試運転が開始された日から遂行するものとする。
2 事業者は、法令等を遵守のうえ、本契約、公募書類及び技術提案書並びに維持管理・運営業務仕様書及び最新の維持管理・運営業務年間計画書に従って、維持管理・運営業務を実施するものとする。
(費用負担)
第 39 条 事業者は、維持管理・運営業務の実施に当たって必要となる薬品、備品、消耗品、電気、ガス、上水道、燃料、電話等を、その費用負担において調達するものとする。
(第三者による実施)
第 40 条 事業者は、維持管理・運営業務を維持管理・運営企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理・運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、維持管理・運営業務の一部を維持管理・運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理・運営企業がさらに第三者に維持管理・運営業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
3 維持管理・運営企業その他維持管理・運営業務に関して事業者又は維持管理・運営企業が使用する一切の第三者(以下「維持管理・運営業務従事者」という。)に対する維持管理・運営業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、維持管理・運営業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(維持管理・運営業務仕様書等の提出)
第 41 条 事業者は、維持管理・運営業務期間を通じた業務遂行に必要な事項を記載した維持管理・運営業務仕様書を、公募書類及び技術提案書に基づいて作成したうえ、引渡予定日の 60 日前までに市に対して提出し、引渡日までに、市の確認を得るものとする。
2 事業者は、長期修繕業務計画書を、公募書類に基づいて作成したうえ、引渡予定日の 60 日前までに市に対して提出し、引渡日までに、市の確認を得るものとする。
(維持管理・運営業務の遂行計画)
第 42 条 事業者は、維持管理・運営業務期間中、各事業年度における本施設等の維持管理・運営業務年間計画書を作成し、当該事業年度が開始する 30 日前までに、市に提出したうえ、その承諾を得るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第1回目の維持管理・運営業務年間計画書は、本施設の引渡日が属する事業年度を対象年度とし、引渡予定日の 60 日前までに市に提出し、引渡日までに市の確認を得るものとする。
(維持管理・運営業務の遂行体制)
第 43 条 事業者は、維持管理・運営業務に関し、公募書類及び技術提案書に基づき、維持管理・運営業務全般を総合的に把握し、調整を行う維持管理・運営業務総括責任者、維持管理・運営業務を構成する各業務をそれぞれ総合的に把握し調整を行う業務責任者を選任し、維持管理・運営業務期間の開始前に市に届け出るものとする。
2 事業者は、維持管理・運営業務総括責任者又は業務責任者に異動がある場合、その都度予め市に届け出るものとする。
3 市は、維持管理・運営業務総括責任者又は業務責任者がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(維持管理・運営業務の報告)
第 44 条 事業者は、維持管理・運営業務期間中、公募書類及び技術提案書に基づき、毎月
7日までに、要求水準書に定めるところに従って、前月の維持管理・運営業務に係るデータ等をまとめた月報を作成し、市に提出するものとする。但し、維持管理・運営業務の開始日が属する月においては、この限りでない。
2 事業者は、維持管理・運営業務期間中、公募書類及び技術提案書に基づき、毎事業年度終了後2週間以内に、要求水準書に定めるところに従って、前事業年度の維持管理・運営業務に係るデータ等をまとめた年報を作成し、市に提出するものとする。
3 事業者は、市が事業者に対しサービス購入費C1及びサービス購入費C3を支払うために必要となるデータを、維持管理・運営業務期間中、四半期毎に市に報告するものとする。
(本施設の修繕・更新)
第 45 条 事業者は、公募書類及び技術提案書並びに長期修繕業務計画書及び維持管理・運営業務年間計画書に基づき、本施設の修繕・更新を行うものとする。
2 事業者は、本施設の修繕・更新を行う場合には、その修繕・更新の内容及び修繕・更新の様子を記録した写真を市に報告し、市が請求した場合速やかに提出するものとする。
3 事業者は、市が事業者に対しサービス購入費C2を支払うため、維持管理・運営業務期間中、公募書類及び技術提案書に基づき修繕業務報告書を作成し、修繕・更新業務を実施した次年度の4月7日まで(契約終了日が属する年度に係るものは当該年度の 10 月
7日まで)に市に提出するものとする。但し、維持管理・運営業務の開始日が属する年度においてはこの限りではない。
(既存施設の大規模修繕及び更新)
第 46 条 事業者は、既存施設の大規模修繕及び更新(ただし、既存施設の更新については、事業者において実施する【提案に従い記載する。】の更新を除く。以下本条において同じ。)に関し、長寿命化計画に反映すべき内容を、既存施設の大規模修繕及び既存施設の更新が実施される3事業年度前の事業年度の末日までに市に提案するものとする。ただし、既存施設の撤去については、その実施の2事業年度前の事業年度の末日までに市に提案すれば足りる。
2 市及び事業者は、必要に応じ、大規模修繕の内容について協議することができるものとする。
(既存施設の修繕)
第 47 条 事業者は、長期修繕業務計画書及び維持管理・運営業務年間計画書に従い、既存施設の修繕(大規模修繕を除く。)を行うものとする。
2 前項にかかわらず、事業者は、長期修繕業務計画書及び維持管理・運営業務年間計画書に従い、汚泥乾燥設備の大規模修繕を行うものとする。なお、本項に基づく汚泥乾燥設備の大規模修繕は、既存設備に係る維持管理・運営業務の開始前から行うことができるものとする。【汚泥乾燥設備を更新しない場合に記載する。】
(修繕後の所有権)
第 48 条 事業者が本施設等の修繕を実施した場合においても、本施設等の所有権は市に属するものとする。
(非常時又は緊急時の対応等)
第 49 条 事業者は、地震、火災、大雨等の危機管理事象が生じた場合には、市の方針に従い、適切に対応するものとする。
2 事業者は、周辺住民から苦情、要望等を受けた場合、適切な対応を取るとともに、速やかに市に対し報告するものとする。
3 前2項の業務は、維持管理・運営業務として実施が必要な範囲において事業者の費用負担において行うものとする。
4 事業者は、緊急時対応マニュアルを作成したうえ、引渡予定日の 60 日前までに市に対
して提出し、引渡日までに、市の確認を得るものとする。
5 事業者は、緊急時には、緊急時対応マニュアルに従うものとする。
(バイオガスの利活用業務)
第 50 条 事業者は、技術提案書に従って、バイオガスの利活用業務を実施するものとする。
2 サービス購入費として支払われるものを除き、バイオガスの利活用業務の実施に係る費用は全て事業者が負担するものとし、市は、事業者によるバイオガスの利活用業務について何らの責任を負わず、費用負担をしないものとする。
第2節 発酵後汚泥の利活用等業務
(発酵後汚泥の利活用業務の実施)
第 51 条 事業者は、技術提案書に従って、発酵後汚泥の利活用業務を実施するものとする。
2 発酵後汚泥の利活用業務の実施に係る費用は全て事業者が負担するものとし、市は、発酵後汚泥の利活用業務について何らの責任を負わず、費用負担もしないものとする。ただし、事業者は、著しい社会情勢の変化等があった場合には、発酵後汚泥の利活用業務の実施について市と協議することができる。
3 発酵後汚泥の利活用業務の実施については、第 40 条の規定を準用する。
4 事業者は、維持管理・運営業務期間中、発酵後汚泥の利活用業務の実施に必要な事項を、公募書類及び技術提案書に基づき作成し、維持管理・運営業務仕様書に記載して提出するものとする。
5 事業者は、維持管理・運営業務期間中、各事業年度における発酵後汚泥の利活用業務の年間計画を作成し、維持管理・運営業務年間計画書に記載して提出するものとする。
6 発酵後汚泥の利活用業務の遂行体制については、第 43 条の規定を準用するものとする。
7 事業者は、維持管理・運営業務期間中、公募書類及び技術提案書に基づき、前月の発酵後汚泥の利活用業務に係るデータ等をまとめ、第 44 条第1項の月報に記載して提出するものとする。
8 事業者は、維持管理・運営業務期間中、公募書類及び技術提案書に基づき、毎事業年度終了後2週間以内に、要求水準書に定めるところに従って、前事業年度の発酵後汚泥の利活用業務に係るデータ等をまとめ、第 44 条第2項の年報に記載して提出するものとする。
(発酵後汚泥の処理業務の実施)
第 52 条 事業者は、前条に基づく業務により利活用されない発酵後汚泥を、その費用負担において、法令等に定めるところに従い、豊橋市資源化センター又は市の指定する場所に運搬し処理しなければならない。
2 前項にかかわらず、市が利活用のために発酵後汚泥を引き取る場合は、事業者は、市及び事業者が協議により定めたところに従い、市に対し発酵後汚泥を引き渡すものとする。ただし、事業者が市に引き渡した発酵後汚泥が当該協議により定めた品質に達しない場合は、市は事業者に受領した当該発酵後汚泥を返還することができ、当該返還に関して市に生じた費用等は事業者の負担とする。
3 事業者は、第1項の処理業務を実施するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 14 条第1項の許可を取得しなければならない。ただし、市に事前の承諾を得て当該許可を保有する構成企業に委託して実施する場合はこの限りではない。
4 事業者は、維持管理・運営業務期間中、発酵後汚泥の処理業務の実施に必要な事項を、公募書類及び技術提案書に基づき作成し、維持管理・運営業務仕様書に記載して提出するものとする。
5 事業者は、維持管理・運営業務期間中、各事業年度における発酵後汚泥の処理業務の年間計画を作成し、維持管理・運営業務年間計画書に記載して提出するものとする。
6 発酵後汚泥の処理業務の遂行体制については、第 43 条の規定を準用するものとする。
7 事業者は、維持管理・運営業務期間中、公募書類及び技術提案書に基づき、前月の発酵後汚泥の処理業務に係るデータ等をまとめ、第 44 条第1項の月報に記載して提出するものとする。
8 事業者は、維持管理・運営業務期間中、公募書類及び技術提案書に基づき、毎事業年度終了後2週間以内に、要求水準書に定めるところに従って、前事業年度の発酵後汚泥の処理業務に係るデータ等をまとめ、第 44 条第2項の年報に記載して提出するものとする。
9 事業者は、市が事業者に対しサービス購入費Dを支払うために必要となるデータを、維持管理・運営業務期間中、四半期毎に市に報告するものとする。
第3節 費用等の負担
(費用等の負担)
第 53 条 維持管理・運営業務(バイオガスの利活用業務を除く。)及び発酵後汚泥の利活用等業務に関連した事由により、本事業の実施について市又は事業者において費用等が生じたときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該費用等の発生が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担するものとする。
(2) 当該費用等の発生が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定める
ものとする。
(3) 当該費用等の発生が法令等の変更による場合は、第 74 条に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとする。
(4) 当該費用等の発生が不可抗力による場合は、第 74 条に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとする。
2 前項にかかわらず、以下の各号に定める場合には、市及び事業者は、費用等の負担について、当該各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該費用等の発生が、既存施設の瑕疵であって事業者の事前調査によっても発見できないものに起因することを事業者が立証した場合(第2号及び第3号に掲げる場合を除く。):
市が当該費用等を負担するものとし、その負担の方法については市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により当該瑕疵が生じたものでないことを事業者が立証できない場合は、事業者が費用等を負担するものとする。
(2) 1号乾燥機、2号乾燥機、乾燥汚泥コンベヤ又は排出コンベヤの瑕疵によって当該費用等が発生した場合であって、当該費用等のうち、1号乾燥機の瑕疵によって平成 29 年度以降に発生したもの、2号汚泥乾燥設備の瑕疵によって平成 34 年度以降に発生したもの、及び乾燥汚泥コンベヤ又は排出コンベヤの瑕疵によって平成 31 年度以降に発生したもの:
事業者が当該費用等を負担するものとする。
(3) 当該費用等の発生が、市による既存施設の大規模修繕に起因することを事業者が立証した場合:
市が当該費用等を負担するものとし、その負担の方法については市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該費用等の発生が、本施設等で受け入れたバイオマスの質が、サービス購入費Cの算定時(第 63 条に基づく改定があった場合には、直近の改定時とする。)に前提とした水準から
市が当該費用等(但し、第 63 条に基づきサービス購入費Cが改定され増額された場合は、当該増額分を控除する。)を負担するものとし、その負担の方法については市と事業者との間の協議によりこれを
大幅に逸脱したことに起因することを事業者が立証した場合:
定めるものとする。
(5) 当該費用等の発生が、本施設で受け入れた生ごみに異物(本施設等において処理ができない金属及び岩石類並びに毒物及び刺激物をいう。以下同じ。)が混入したことに起因し、かつ事業者が善良な管理者の注意義務を尽くしてもなお当該異物の排除が困難であったことを証明した場合
市が当該費用等を負担するものとし、その負担の方法については市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(損害の発生)
第 54 条 事業者は、維持管理・運営業務及び発酵後汚泥の利活用等業務の実施に際して、市又は第三者に損害等(本施設等の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。以下本条において同じ。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。
2 前項の場合において、事業者は、第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとする。ただし、当該損害等の発生が第三者の責めに帰すべき場合その他事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
3 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理・運営業務期間につき、自ら又は維持管理・運営企業若しくは維持管理・運営業務従事者をして、別紙3(事業者等が付保する保険)にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
4 前項に定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して市の確認を受けるものとする。
第6章 付帯事業【提案があった場合】
(未利用地利活用業務)【提案があった場合】
第 55 条 市は、事業者に対し、本契約締結日から本事業期間終了日まで、未利用地利活用
業務に係る土地を貸し付け、事業者は、当該土地を借り受けるものとする。市と事業者との間で締結する、未利用地利活用業務に係る土地の賃貸借契約の骨子は別紙8(未利用地利活用業務に係る土地の賃貸借契約の骨子)のとおりとする。
2 未利用地利活用業務の実施に係る費用は全て事業者が負担するものとし、本契約に別途定める場合を除き、市は未利用地利活用業務について何らの責任を負わず、費用負担もしないものとする。
3 事業者は、未利用地利活用業務を開始するに先立ち、当該業務の内容について市の確認を得るものとする。
4 市は、未利用地利活用業務の開始後、随時、当該業務の状況等について事業者に対し報告を求めることができるものとする。また、事業者は、本事業期間終了前に、市の承諾を得て未利用地利活用業務を終了することができる。
5 事業者は、本事業期間終了日前に、事業者の責めに帰すべき事由により未利用地利活用業務に係る土地の貸付けが終了した場合には、当該終了の日から別紙8賃貸借契約書
(案)第4条に定める本賃貸借期間満了日までの期間に係る賃貸借料の5分の1に相当する金額を、違約金として市に支払うものとする。
6 事業者は、第1項に基づき締結した賃貸借契約が終了した場合には、当該契約に定めるところに従い、未利用地利活用業務に係る土地を原状回復のうえ市に返還するものとする。ただし、市と事業者が別途合意した場合はこの限りではない。
(提案バイオマス処理業務)【提案があった場合】
第 56 条 事業者は、本施設等を利用して、提案バイオマス処理業務を実施することができる。
2 提案バイオマス処理業務の実施に係る費用は全て事業者が負担するものとし、本契約に別途定める場合を除き、市は提案バイオマス処理業務について何らの責任を負わず、費用負担もしないものとする。
3 事業者は、提案バイオマス処理業務を開始するに先立ち、当該業務の内容について市の確認を得るものとする。
4 市は、提案バイオマス処理業務の開始後、随時、当該業務の状況等について事業者に対し報告を求めることができるものとする。
5 事業者は、本事業期間終了前に、市の承諾を得て提案バイオマス処理業務を終了することができる。
6 市は、本施設において受け入れる汚泥の量が大幅に増加した場合等必要と認める場合は、事業者に対し、提案バイオマス処理業務を停止するよう求めることができる。この場合、提案バイオマス処理業務の停止により事業者に生じた損害等は、事業者の負担とする。
(費用等の負担)【提案があった場合】
第 57 条 付帯事業に関連した事由により、本事業の実施について市又は事業者において費用等が生じたときは、当該費用等は、事業者がこれを負担するものとする。ただし、当該費用等の発生が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとする。
2 前項の適用に当たっては、本施設等におけるバイオマスの処理に関連して生じた費用等は、事業者が提案バイオマス処理業務の実施の有無にかかわらず発生するものであること証明したものを除き、提案バイオマス処理業務に関する費用等とみなす。
(損害の発生)【提案があった場合】
第 58 条 事業者は、付帯事業の実施に際して、市又は第三者に損害等(本施設等の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。以下本条において同じ。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。
2 前項の場合において、事業者は、第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとする。ただし、当該損害等の発生が第三者の責めに帰すべき場合その他事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
3 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理・運営業務期間につき、自ら別紙3(事業者等が付保する保険)にその概要が記載される保険に加入するものとする。
4 前項に定めるところに従って保険に加入する場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して市の確認を受けるものとする。
第7章 モニタリング
第1節 設計・建設モニタリング
(設計・建設モニタリングの実施)
第 59 条 市は、随時、事業者に事前に通知したうえで、設計業務及び建設業務が、本契約、公募書類及び技術提案書に従って履行されていることを確認するため、当該業務の履行状況について、事業者に対して説明を求めることができるものとし、また、当該業務の履行状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。
2 市は、前項に定めるところの確認の結果、設計業務又は建設業務が、本契約、公募書
類又は技術提案書に従って履行されていないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
3 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 市は、本契約において市が行うことができると定められる確認、立会い、報告又は説明の受領を、第三者に委託することができる。
5 前項に基づき市が第三者に委託を行った場合、市はその旨を事業者に通知するものとし、当該通知を受けた場合、事業者は当該受託者の確認、立会いを認めるとともに必要な報告又は説明を行うものとする。
第2節 維持管理・運営業務等のモニタリング
(維持管理・運営業務等のモニタリングの実施)
第 60 条 市は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務及び発酵後汚泥の利活用等業務が、本契約、公募書類及び技術提案書に従って履行されていることを確認するため、別紙9(維持管理・運営業務等のモニタリング及び減額の方法と基準)に定めるところによりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、維持管理・運営業務及び発酵後汚泥の利活用等業務の履行状況が、本契約、公募書類又は技術提案書に従って履行されていないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(財務書類の提出)
第 61 条 事業者は、本事業期間の終了に至るまで、毎事業年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。
第8章 支払い等
(サービス購入費A、サービス購入費B及びサービス購入費Cの支払い)
第 62 条 市は、設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務の実施に係る対価として、事業者に対して、別紙4(サービス購入費の構成及び支払方法)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入費A、サービス購入費B及びサービス購入費 Cを支払うものとする。
(サービス購入費の改定)
第 63 条 前条及び第 65 条第1項にかかわらず、サービス購入費は、別紙 10(サービス購入費の改定方法)に定めるところに従い改定される。
(サービス購入費Cの減額)
第 64 条 第 60 条に定めるところに従い行われたモニタリングの結果、維持管理・運営業務につき公募書類において市が要求した本事業の業務水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は事業者に対して、別紙9(維持管理・運営業務等のモニタリング及び減額の方法と基準)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入費Cの減額、返還若しくは支払い留保又は業務担当企業の変更を求めることができる。事業者は、これらに従うものとする。
(サービス購入費Dの支払い及び減額)
第 65 条 市は、第 52 条第1項に基づき実施する発酵後汚泥の処理業務の実施に係る対価として、事業者に対して、別紙4(サービス購入費の構成及び支払方法)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入費Dを支払うものとする。
2 第 60 条に定めるところに従い行われたモニタリングの結果、発酵後汚泥の処理業務につき公募書類において市が要求した本事業の業務水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は事業者に対して、別紙9(維持管理・運営業務等のモニタリング及び減額の方法と基準)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入費Dの減額、返還若しくは支払い留保又は業務担当企業の変更を求めることができる。事業者は、これらに従うものとする。
3 事業者は、第 51 条第1項に基づき実施する発酵後汚泥の利活用業務に使用する発酵後汚泥を市から買い取るものとする。買取価格は、提案に係る額に、本事業用地外に搬出する時点における発酵後汚泥又はその加工品の量を乗じた価格とする。【提案があった場合に定める。】
(バイオガスの利活用業務に係る対価)
第 66 条 事業者は、バイオガスの利活用業務の実施により得た対価を、自己の収入とすることができるものとする。
(未利用地利活用業務に係る支払い)【提案があった場合】
第 67 条 事業者は、第 55 条第1項に基づく未利用地利活用業務に係る土地の賃貸借に係
る賃料を、第 55 条第1項に基づき締結された賃貸借契約に定めるところに従い市に対して支払うものとする。
2 市は、市のサービス購入費その他の支払いに係る債務と前項の賃料債権とを、対当額で相殺することができる。
(提案バイオマス処理業務に係る支払い)【提案があった場合】
第 68 条 事業者は、第 56 条第1項に基づく提案バイオマス処理業務を実施するに当たり本施設等を利用することに対する対価として、提案バイオマスの処理量に応じて●円/ tを市に支払うものとする。
2 市は、市のサービス購入費その他の支払いに係る債務と前項の対価とを、対当額で相殺することができる。
第9章 業務の終了
(契約終了日等)
第 69 条 本契約は、平成 49 年9月 30 日をもって終了するものとする。
2 事業者は、本事業期間の終了日において、維持管理・運営業務、発酵後汚泥の利活用等業務、未利用地利活用業務及び提案バイオマス処理業務を終了するものとする。
(維持管理・運営業務終了時の業務)
第 70 条 事業者は、維持管理・運営業務、発酵後汚泥の利活用等業務、未利用地利活用業務及び提案バイオマス処理業務の終了に当たり、本施設等を、事業者による業務の終了後も使用可能な状態とするものとする。
2 事業者は、本事業期間の終了日の5年前の事業年度に、市の立会いのもと、本施設等の点検を行い、本施設等の状態を市に報告するものとする。
3 事業者は、前項の点検の結果に基づき、市に対して、本事業期間終了後5年以内に市が実施すべき本施設等に係る大規模修繕・更新を提案するものとする。
4 事業者は、本事業期間終了の1年前から、市又は市が指定する第三者に対して、技術指導等維持管理・運営業務及び発酵後汚泥の利活用等業務の実施に必要となる事項の引継ぎを行うものとする。
5 事業者は、前項の引継ぎの一環として、本事業期間の終了日の1年前までに、公募書類及び技術提案書に定めるところに従い、技術指導等維持管理・運営業務の実施に必要となる事項を記載した書面(以下「引継書面」という。)を作成するものとする。市は、本契約の契約期間終了後に維持管理・運営業務を実施する事業者の選定にあたり、引継書面を無償で公開することができるものとする。
第 10 章 解除
(市による任意解除)
第 71 条 市は、契約期間中、180 日前までに事業者に通知することにより、本契約の全部又は付帯事業に係る部分の一部若しくは全部を任意に解除することができる。ただし、市と事業者が協議の上市が特に認めた場合は、本契約のうち未利用地利活用業務に係る部分のみを存続させることができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
第 72 条 次の各号のいずれかに該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部又は付帯事業に係る部分の一部若しくは全部を解除することができる。ただし、市と事業者が協議の上市が特に認めた場合は、本契約のうち未利用地利活用業務に係る部分のみを存続させることができる。
(1) 事業者が、正当な理由なく、設計業務又は建設業務に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説明が得られないとき。
(2) 引渡日から 30 日間が経過しても、事業者が、正当な理由なく維持管理・運営業務及び発酵後汚泥の利活用等業務に着手しないとき又は引渡予定日以降事業者が維持管理・運営業務に着手できないことが明らかであるとき。
(3) 事業者が、本契約上の義務又は法令等に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(4) 事業者が、本契約に基づき市に対してした報告の内容に著しい虚偽があったとき。
(5) 事業者について、その破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てがあったとき、又は事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(6) 事業者が、本事業を実施する上で必要な許認可等を取り消され、又は行政機関により営業の停止を命じられたとき。
(7) 事業者が本事業を放棄したと認められるとき。
(8) 事業者又は事業者の代表者、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、本事業の入札に関して、入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために行動したと認められるとき。
(9) 基本協定が解除されたとき。
(10) 事業者が、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(11) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第 60 条に定めるところに従って実施されたモ ニタリングの結果、事業者が実施する維持管理・運営業務及び発酵後汚泥の利活用等業 務の水準が公募書類において市が要求した本事業の業務水準を満たさないと認めた場合、本契約の全部又は付帯事業に係る部分の一部若しくは全部を解除することができる。た だし、市と事業者が協議の上市が特に認めた場合は、本契約のうち未利用地利活用業務 に係る部分のみを存続させることができる。
(市の債務不履行による解除)
第 73 条 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部又は付帯事業に係る部分の一部若しくは全部を解除することができる。ただし、市と事業者が協議の上市が特に認めた場合は、本契約のうち未利用地利活用業務に係る部分のみを存続させることができる。
2 市が、本契約に定めるところに従って支払うべき金銭の支払いを遅延した場合、当該金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合を乗じて計算した(ただし、1年を 365 日とする日割計算とする。)金額を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令等の変更又は不可抗力)
第 74 条 法令等の変更若しくは不可抗力により、費用等を生じたとき、本契約にしたがった建設業務又は維持管理・運営業務の遂行ができなくなったとき、その他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令等の変更若しくは不可抗力により、本事業を遂行するために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本契約、公募書類の変更並びに費用等の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令等の変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また費用等の負担は別紙
5(不可抗力による費用等の負担割合)及び別紙6(法令等の変更による費用等の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第1項の協議が調わない場合で、かつ本契約の履行に多大の費用を要すると判断される場合は、市は、本契約の全部又は付帯事業に係る部分の一部若しくは全部を解除することができるものとする。ただし、市と事業者が協議の上市が特に認めた場合は、本契約のうち未利用地利活用業務に係る部分のみを存続させることができる。
(特別措置等によるサービス購入費の減額)
第 75 条 法令等の変更により、要求水準書又は技術提案書の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入費の減額が可能な場合、市及び事業者は、協議を行うものとし、協議が調った場合には要求水準書又は技術提案書について必要な変更を行い、サービス購入費を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者とは、サービス購入費の減額を目的として、その算定方法及び支払い条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入費を減額するものとする。
(引渡日前の解除)
第 76 条 引渡日(同日を含まない。)前に第 71 条ないし第 74 条に定めるところにより本契約の全部又は一部が解除された場合、本契約は、当該解除の対象となった部分につき、将来に向かって終了するものとし、本契約の全部が解除された場合(市と事業者が協議の上本契約のうち未利用地利活用業務に係る部分のみを存続させることとなった場合を含む。以下本条において同じ。)の本施設の取扱いについては、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 第 72 条に基づく解除の場合は、市は、事業者の費用負担において本施設の出来形部分を検査したうえで、検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)の全部又は一部の引渡しを受けることができる。この場合において、市は、サービス購入費Aのうち引渡しを受けた部分に係る対価を支払うものとし、市はその対価の支払債務と、第 78 条第1項第1号に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び第 78 条第3項の損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお残額があるときは、支払い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 第 71 条又は第 73 条に基づく解除の場合は、市は、その費用負担において本施設の出来形部分を検査したうえで、合格部分の全部又は一部の引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、サービス購入費Aのうち引渡しを受けた部分に係る対価及び第 78 条第4項に定めるところの損害賠償額の総額に支払い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。
(3) 第 74 条に基づく解除の場合は、市は、その費用負担において本施設の出来形部分を検査したうえで、合格部分の全部又は一部の引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、サービス購入費Aのうち引渡しを受けた部分に係る対価に支払
い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。
(4) 前3号に定めるところの本施設の検査に際して、市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約の全部が解除された場合で、建設業務の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 71
条又は第 73 条に基づくときは、市がその費用を負担するものとし、第 72 条に基づくときは、事業者がその費用を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当期間内にかかる更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 72条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の請求に従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分及びその費用について異議を申し出ることができない。
3 引渡日(同日を含まない。)前に第 71 条ないし第 74 条に定めるところにより本契約のうち未利用地利活用業務に係る部分が解除された場合、事業者は第 55 条第1項に基づき借り受けた土地を原状回復の上直ちに市に返還するものとする。ただし、市と事業者が別途合意した場合はこの限りではない。
(引渡日後の解除の効力)
第 77 条 引渡日(同日を含む。)後に第 71 条ないし第 74 条に定めるところにより本契約の全部又は一部が解除された場合、本契約は、当該解除の対象となった部分につき、将来に向かって終了する。この場合、市は、第 34 条に定めるところにしたがって引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 引渡日(同日を含む。)後に第 71 条ないし第 74 条に定めるところにより本契約の全部が解除された場合(市と事業者が協議の上本契約のうち未利用地利活用業務に係る部分のみを存続させることとなった場合を含む。)、市は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設等の現況を検査したうえ、本施設等に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその補修又を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設等の補修を実施するものとし、補修完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後 10 日以内に補修の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、市が要請した場合は速やかに、維持管理・運営業務を
市又は市の指定する第三者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が維持管理・運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項に定めるところに従って、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入費を取り扱うものとする。
(1) 第 72 条に基づく解除の場合は、市は、事業者に対し、未払いのサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額(ただし、未払いのサービス購入費Bは、解除の時点までに事業者が実施した業務の対価相当額とする。以下本項において同じ。)を、別紙4(サービス購入費の構成及び支払方法)の定めるところに従い支払うものとし、市はその対価の支払債務と、第 78 条第1項第2号に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び第 78 条第3項の損害賠償請求権とを対当額で相殺することができるものとする。なお、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払いのサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額を上回る場合には、市は、当該未払いのサービス購入費A及びサービス購入費Bの支払い期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額を相殺することにより、未払いのサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額の支払義務を免れることができるものとする。
(2) 第 71 条又は第 73 条に基づく解除の場合は、市は、事業者に対し、未払いのサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額を、別紙4(サービス購入費の構成及び支払方法)の定めるところに従い支払うとともに、第 78 条第4項に定めるところの損害賠償の総額を、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。
(3) 第 74 条に基づく解除の場合は、市は、事業者に対し、未払いのサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額を、別紙4(サービス購入費の構成及び支払方法)の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、解除日以降、市は、サービス購入費C及びサービス購入費Dの支払義務を免れるものとする。ただし、本契約の解除日が属する支払い対象期間に関するサービス購入費C及びサービス購入費Dに関しては、実働ベースで清算を行って支払いを行うものとする。
5 第2項の場合において、当該解除が汚泥乾燥設備の更新開始後完了前に効力を生じたときは、当該更新途中の汚泥乾燥設備の取扱いについては、次の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 第 72 条に基づく解除の場合は、市は、事業者の費用負担において汚泥乾燥設備の出来形部分を検査したうえで、合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることがで
きる。この場合において、市は、サービス購入費Bのうち引渡しを受けた部分に係る対価を支払うものとし、市はその対価の支払債務と、第 78 条第1項第2号但書に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお残額があるときは、支払い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 第 71 条又は第 73 条に基づく解除の場合は、市は、その費用負担において汚泥乾燥設備の出来形部分を検査したうえで、合格部分の全部又は一部の引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、サービス購入費Bのうち引渡しを受けた部分に係る対価及び第 78 条第4項に定めるところの損害賠償額の総額(前項第2号に基づき支払うこととしたものを除く。)に支払い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。
(3) 第 74 条に基づく解除の場合は、市は、その費用負担において汚泥乾燥設備の出来形部分を検査したうえで、合格部分の全部又は一部の引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、サービス購入費Bのうち引渡しを受けた部分に係る対価に支払い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。
(4) 前3号に定めるところの汚泥乾燥設備の検査に際して、市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項にかかわらず、汚泥乾燥設備の更新の進捗状況を考慮して、当該更新中の汚泥乾燥設備の撤去が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、その旨請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 71 条
又は第 73 条に基づくときは、市がその費用を負担するものとし、第 72 条に基づくときは、事業者がその費用を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当期間内に撤去を行わないときは、市は事業者に代わり撤去を行うことができるものとし、これに要した費用については、第 72 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の請求に従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分及びその費用について異議を申し出ることができない。
7 引渡日(同日を含む。)後に第 71 条ないし第 74 条に定めるところにより本契約のうち未利用地利活用業務に係る部分が解除された場合、本契約は、当該部分につき、将来に
向かって終了する。この場合において、事業者は第 55 条第1項に基づき借り受けた土地を原状回復の上直ちに市に返還するものとする。ただし、市と事業者が別途合意した場合はこの限りではない。
(損害賠償)
第 78 条 第 72 条の規定により本契約の全部が解除された場合(市と事業者が協議の上未利用地利活用業務に係る部分のみを存続させることとなった場合を含む。)、事業者は、次の各号に定める額に相当する違約金を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合第 23 条の契約保証金相当額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合
解除日が属する事業年度において支払われるべき提案時におけるサービス購入費 C及びサービス購入費Dの1事業年度分の総額及び当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の 100 分の 10 に相当する額。ただし、汚泥乾燥設備の更新開始後完了前に解除された場合には、さらにサービス購入費B及び当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の 100 分の 10 に相当する額を支払う。
2 前項第 1 号の場合において、契約保証金(第 23 条第2項第1号の保険を付した場合に、市に支払われる保険金があるときはその保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、市は、契約保証金又は担保をもって、前項の支払いに充当することができる。
3 第 72 条に基づく本契約の全部又は一部の解除に起因して市に損害が生じた場合、事業者は、その損害を賠償するものとする。ただし、第1項に基づき事業者が支払いを行っている場合には、賠償額から当該支払金額を控除する。
4 第 71 条又は第 73 条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を支払うものとする。
(保全義務)
第 79 条 事業者は、解除の日から第 76 条第1項第1号ないし第3号に基づく引渡し又は
第 77 条第3項による維持管理・運営業務の引継ぎの完了まで、本施設等(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用負担において、以後も本施設等を利用するために必要と認められる保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第 80 条 事業者は、第 76 条第1項第1号ないし第3号に基づく引渡し又は第 77 条第3項による維持管理・運営業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び完工書類(ただし、既に事業者が市に提出しているものを除く。また、本契約が本施設の引渡
日前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設等の整備及び補修に係る書類並びに維持管理・運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設等の維持管理・運営のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)し、また第三者に使用させることができるものとし、事業者は、本項に基づく市の使用又は第三者の使用に対し、第三者が著作権又は著作者人格権を行使しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第 81 条 事業者は、第 76 条第1項第1号ないし第3号に基づき本施設の出来形部分の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第 11 章 雑則
(公租公課の負担)
第 82 条 本契約に関して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払い方法について、市と協議することができる。
(情報管理)
第 83 条 事業者は、本事業期間中及び本事業期間終了後においても、本事業の実施に付随関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号)及び豊橋市個人情報保護条例(平成 17 年豊橋市条例第1号)その他の法令に従うとともに別紙 11(個人情報取扱特記事項)を遵守するものとする。
2 前項のほか、事業者は、本事業の実施に伴う情報機器の使用に当たっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
(金融機関等との協議)
第 84 条 市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(関係者協議会)
第 85 条 市及び事業者は、関係者協議会設置要綱を別途定め、関係者協議会を設置、運営することができる。
2 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに前項に定めるところの関係者協議会の開催に応じるものとする。
(秘密保持)
第 86 条 市及び事業者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び事業者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、以下の第1号、第4号若しくは第5号に該当する場合又は相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市又は事業者と守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 事業者に対して資金提供を行う金融機関及びその弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に開示する場合並びに設計企業、建設企業及び維持管理・運営企業に開示する場合
4 市及び事業者は、前項の定めるところに従い秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者が法令上守秘義務を負う場合を除き、当該第三者に対し前項と同様の秘密保持義務を課すものとする。
(著作権等)
第 87 条 事業者は、市に対し、市の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾するものとする。
(1) 市が本施設の内容を公表すること。
(2) 設計図書、その他事業者が本契約に基づきその債務として作成した成果物で事業者が著作権その他の権利を有するものを利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第 88 条 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(知的財産権)
第 89 条 事業者は、本事業において特許権その他知的財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合(公募書類において指定したものは除く。)、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
第 90 条 事業者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除き、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第 91 条 事業者は、本契約に基づき市に対して有する債権の全部又は一部について、第三者に対する譲渡、質権設定その他の処分をすることができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業者の兼業禁止)
第 92 条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第 93 条 市又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払いを遅滞した場合には、未払い額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(1年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで支払うものとする。
(要求水準書の変更)
第 94 条 市は、設計変更及び第 74 条の場合を除き、次の各号所定の事由が生じた場合、次項に定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) その他業務内容の変更が必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払い金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
(管轄裁判所)
第 95 条 本契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第 96 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定め
るものとする。
(その他)
第 97 条 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
7 本契約に定めるところに従って事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録し た市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の 定めがない限り、市が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約に定める指定日又は期限満了日が開庁日(豊橋市の休日を定める条例(平成3年豊橋市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
[以下余白]
別紙1 本事業用地
※要求水準書別紙1-1に基づき記載する。
別紙2 事業日程
1 | 基本設計図書の提出期限 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
3 | 工事着工予定日 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
4 | 試運転開始予定日 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
5 | 本施設の引渡予定日 | 平成29年9月30日 | |||
6 | 維持管理・運営業務開始予定日 | 平成29年10月1日 | |||
7 | 契約終了日(維持管理・運営業務終了日) | 平成49年9月30日 |
別紙3 事業者等が付保する保険
事業者は以下の条件を満たす保険を、事業者の費用負担において付保するものとするが、保険の名称等を含めその詳細については事業者の提案によるものとする。
1 建設期間
○建設工事保険
保険の対象:本施設の建設工事
補償額:本施設の再調達価格相当額
保険期間:本施設の建設工事着工日~本施設の市への引渡日被保険者:事業者若しくは受託者
○第三者賠償責任保険
保険の対象: 本施設の建設工事の遂行に起因して、第三者及び第三者の所有する財物に対する損害が発生したことによる、法律上の損害賠償責任(応急手当、護送、緊急措置等に要した費用を含む。)
補償限度額:対人…1億円以上/人、10 億円以上/事故対物…1億円以上/事故
保険期間:本施設の建設工事着工日~本施設の市への引渡日免責金額:5万円以下
被保険者:市、事業者又は受託者
2 維持管理・運営業務期間
○維持管理・運営業務等における賠償責任保険
保険の対象:事業者の維持管理・運営業務又は発酵後汚泥の利活用等業務に起因して第三者及び第三者の所有する財物並びに本施設に損害が発生したことによる、法律上の損害賠償責任
補償限度額:対人…1億円以上/人、10 億円以上/事故対物…1億円以上/事故
保険期間:本施設の市への引渡日~事業契約終了日免責金額:5万円以下
被保険者:市、事業者及び受託者とし、交❹責任担保特約を付保する。
3 汚泥乾燥設備の更新に関する保険(提案があった場合)
上記1に記載した建設工事保険、第三者賠償責任保険について、「本施設」を「汚泥乾燥設備」に、「建設工事」を「更新工事」にそれぞれ読み替えて付保する。
4 汚泥脱水設備、機械濃縮設備及び汚泥乾燥設備の撤去に関する保険(提案があった場合)
上記1に記載した第三者賠償責任保険について、対象設備に応じて「本施設」を「汚泥脱水設備」、「機械濃縮設備」または「汚泥乾燥設備」に、「建設工事」を「撤去工事」にそれぞれ読み替えて付保する。
※上記以外の保険の付保については、事業者の提案により付保するものとする。
別紙4 サービス購入費の構成及び支払方法
※募集要項別紙-2に基づき記載する。
別紙5 不可抗力による費用等の負担割合
(1) 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本事業の実施について費用等(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙5(不可抗力による費用等の負担割合)において同じ。)が発生した場合、当該費用等の額が設計・建設期間中に累計でサービス購入費Aの総額及び当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額から割賦金利相当額を控除した金額の100分の1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該費用等の額から当該保険金相当額を控除し、サービス購入費Aの総額及び当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額から割賦金利相当額を控除した金額の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担するものとする。
(2) 本施設の引渡日以降
本施設の引渡日以降に不可抗力が生じ、本事業の実施について費用等が発生した場合、当該費用等の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき提案時におけるサービス購入費C及びサービス購入費Dの総額及び当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の1事業年度分の総額の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該費用等の額から当該保険金相当額を控除し、サービス購入費C及びサービス購入費Dの総額及び当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額の1事業年度分の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担するものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、不可抗力によって付帯事業の実施について発生した費用等は、全て事業者の負担とする。
(4) 市及び事業者は、本契約第37条第6項に基づき本別紙5(不可抗力による費用等の負担割合)が適用される場合には、第1号ではなく第2号が適用されることを確認する。
別紙6 法令等の変更による費用等の負担割合
市負担割合 事業者負担割合
(1) 法制度に関するもの
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす
法制度の新設・変更 | 100% | 0% |
② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% | 100% |
(2) 税制度に関するもの
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
② ①以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
(3) 第1号及び第2号いずれの場合であっても、前2号の規定にかかわらず、法令等の変更により本事業の実施について発生した費用等のうち、付帯事業の実施について発生した費用等は、全て事業者の負担とする。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、付帯事業に関連する法令等の変更によって本事業の実施について発生した費用等は、全て事業者の負担とする。
別紙7 保証書の様式
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、【 】(以下「事業者」という。)が豊橋市(以下「市」という。)との間で締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付け事業契約書
(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第1条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第1条(保証)
保証人は、本件事業契約第 36 条第1項及び第2項(本件事業契約第 37 条第6項により準用される場合を含む。)に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第2条(通知義務)
市は、工期の変更、延長、工事の中止その他本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、
1部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日 保証人:
別紙8 未利用地利活用業務に係る土地の賃貸借契約の骨子
賃貸借契約書(案)
豊橋市(以下「市」という。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 70条第5項及び市と事業者との間で締結した平成●年●月●日付豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)第 55 条第1項に基づき、以下のとおり、賃貸借契約(以下「本賃貸借契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本賃貸借契約は、事業者が、豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)の一環として未利用地利活用業務を実施するため、別紙記載の未利用地(以下単に「未利用地」という。)を市から賃借するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
2 本賃貸借契約において用いられる用語は、本賃貸借契約に定めるほか、事業契約において定義された意味を有するものとする。
(未利用地の賃貸借)
第2条 市は、未利用地を本賃貸借契約に定める条件にて賃貸し、事業者はこれを賃借する。
2 事業者は、未利用地を善良なる管理者の注意をもって使用する。
(使用目的等)
第3条 事業者は、未利用地を未利用地利活用業務の実施のため、事業契約、公募書類及び技術提案書に従って使用するものとし、それ以外の目的又は態様で未利用地を使用することはできない。
2 市は、未利用地の修繕義務を負わないものとし、未利用地に関する維持、保存、改良その他の行為をするために支出する経費はすべて事業者の負担とする。
3 市は、必要と認めた場合は、自ら未利用地を調査し、又は事業者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合、事業者は、その調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。
(本賃貸借期間)
第4条 本賃貸借契約に基づく未利用地の賃貸借期間(以下「本賃貸借期間」という。)は、
平成 26 年 12 月●日から平成 49 年 9 月 30 日までの 22 年 9 か月とする。1
(賃貸借料及び保証金等)
第5条 本賃貸借契約の賃貸借料(以下単に「賃貸借料」という。)は、年額金●円とする。但し、賃貸借期間が1年未満になる年度の賃貸借料は、月割計算により算出し、精算する。
2 事業者は、本賃貸借契約締結日において、市に対し、保証金として前項の賃貸借料の 12 分の3を預託しなければならない。
3 市は、事業者が本賃貸借契約に基づく債務の履行を遅滞した場合には、何らの催告なしに、前項の保証金の全部又は一部をその弁済に充当することができる。かかる充当が行われた場合、事業者は、直ちに保証金の不足分を補填しなければならない。
4 市は、本賃貸借契約が終了した場合には、保証金の残額を、本賃貸借契約第 13 条に基づき事業者が市へ未利用地を返還した日から1か月以内に事業者に返還する。なお、保証金については利息を付さないものとする。
(賃貸借料の納付)
第6条 事業者は、前条第1項に定める賃貸借料を、当該年度の4月末日までに(但し、本賃貸借契約締結日の属する事業年度については、本賃貸借契約締結日の属する月の翌月の末日までに)、市の発行する納入通知書により、市の指定金融機関又は収納代理金融機関へ納付しなければならない。
2 事業者は、前項に定める納付期限までに賃貸借料を納付しなかったときは、当該期日の翌日から起算した納付の日までの日数に応じ、当該金額に豊橋市税外収入に係る延滞金に関する条例(昭和 39 年豊橋市条例第 23 号)に基づく割合を乗じて計算して得た金額を、延滞金として市に支払わなければならない。但し、延滞金は損害賠償の予定と解されてはならず、市に延滞金相当額を超える損害が生じた場合には、事業者は当該超過分に係る損害を賠償しなければならない。
(賃貸借料の改定)
第7条 市は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に対し、賃貸借料の増額を申し出ることができるものとする。
(1) 未利用地の課税標準額が上昇し、賃貸借料が市の行政財産使用料条例に定める使用料の算定基準額を下回ったとき
(2) その他正当な理由があると認めたとき
1 なお、提案に従えば本賃貸借契約が建物所有目的の賃貸借契約となり、したがって借地借家法(平成3年法律第 90 号)の適用を受ける場合には、本賃貸借契約を事業用定期借地契約(借地借家法第 23 条第2項)とするために適切な規定に修正するものとする。
2 事業者は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。増額の要否や金額等については、市と事業者の協議により決定するものとする。
(瑕疵担保等)
第8条 市は、本賃貸借契約締結後、不等沈下の対応等本賃貸借期間中に生じ又は発見された未利用地の瑕疵に関して一切の責任を負わないものとする。
2 事業者は、未利用地が別紙記載の面積に満たないことその他の隠れた瑕疵を発見した場合であっても、賃貸借料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
(損害賠償)
第9条 事業者は、事由の如何を問わず、未利用地の効用が減殺され市に損害が生じた場合には、直ちに市に通知する。
2 前項の効用の減殺が事業者の責めに帰すべき事由により生じた場合には、事業者は、直ちに減殺された効用を回復させる措置を取るとともに、市に対して当該減殺により生じた損害を賠償しなければならないものとする。
3 事業者は、事業者から未利用地を転借した者の責めに帰すべき理由により未利用地の効用が減殺され、これによって市に損害が生じた場合は、市に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならないものとする。
(第三者への賠償)
第 10 条 未利用地利活用業務の実施において、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、事業者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市は、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に生じた損害を賠償した場合、事業者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(不可抗力)
第 11 条 天災地変等市の責めに帰することのできない事由により未利用地を継続使用することが不可能又は著しく困難となった場合は、本賃貸借契約は当然に終了するものとする。
(解除)
第 12 条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本賃貸借契約を解除することができ、当該解除により本賃貸借契約は終了するものとする。
(1) 事業契約が締結されなかった場合
(2) 事業契約のうち未利用地利活用業務に係る部分が解除された場合
(3) 事業者が未利用地利活用業務に着手せず、かつ、市が相当期間を定めて催告して
も、当該遅延につき事業者から市が満足する説明が得られない場合。但し、当該遅延が事業者の責めに帰さない事由による場合には、この限りでない。
(4) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを決定した場合(取締役会の決議があった場合を含むがこれに限られない。)、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされた場合
(5) 事業者について、私的整理、解散又は事業の停止があった場合
(6) 事業者が、市に対し虚偽の報告を行い、又は虚偽の資料を提出した場合
(7) 事業者が賃貸借料を納付期限後3か月以上経過してもなお支払わない場合
(8) 前号に掲げるほか、事業者が本賃貸借契約上の義務に違反し、かつ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該相当期間内にその違反が治癒されないとき又はその違反により本事業の目的を達することができないことが明らかである場合
(9) 市が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の4第5項の規定により解約の申し入れをした場合
2 本賃貸借期間の満了前に、事業者の責めに帰すべき事由により本賃貸借契約が終了した場合には、事業者は、当該終了の日から本賃貸借期間満了日までの期間に係る賃貸借料の5分の1に相当する金額を違約金として支払うものとする。但し、違約金は損害賠償の予定と解されてはならず、市に違約金相当額を超える損害が生じた場合には、事業者は当該超過分に係る損害を賠償するものとする。
3 市は、第1項第9号の規定により本賃貸借契約を解除する場合は、1年前までに、書面をもって事業者に通知するものとする。なお、事業者は、当該解除によって生じた損失につきその補償を求めることができるものとする。
(未利用地の返還)
第 13 条 本賃貸借期間の満了、解除等の事由により本賃貸借契約が終了したときは、事業者は、本賃貸借期間の満了により本賃貸借契約が終了したときは本事業期間の終了日までに、また解除等により本賃貸借期間満了前に本賃貸借契約が終了したときは市の指定する期日までに、未利用地を原状に回復したうえで、市に返還するものとする。ただし、市と事業者が別途合意した場合はこの限りではない。
2 事業者は、未利用地を返還する場合には、返還日の7日前までにその旨を市に届け出て、検査を受けなければならない。
3 前項の検査の実施は、第1項に基づく事業者の原状回復義務を免除するものではない。
(有益費等の請求権の放棄)
第 14 条 事業者は、本賃貸借期間の満了、解除等の事由により本賃貸借契約が終了した場
合、未利用地に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費その他の経費があっても、これを市に請求しないものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 15 条 事業者は、未利用地を第三者に転貸し、又は本賃貸借契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡し、継承させ、若しくは担保に供してはならない。但し、市の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
【以下、未利用地利活用事業に関して金融機関からの資金調達を行う場合で、必要と認められる場合には、以下の規定を置くことがある。
・市と事前に協議のうえ、金融機関に対し、本契約に基づく権利義務及び本契約上の地位を担保に供することを事前に承諾すること
・市と事前に協議のうえ、担保実行により第三者に契約に基づく権利義務及び本契約上の地位が譲渡することを事前に承諾すること
・本契約に基づく賃借権を登記すること】
(請求、通知等の様式その他)
第 16 条 本賃貸借契約に基づく請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(本賃貸借契約の変更)
第 17 条 未利用地利活用業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、市及び事業者は協議の上、本賃貸借契約の規定を変更することができるものとする。
(守秘義務)
第 18 条 未利用地利活用業務に関連して相手方から秘密情報として受領した情報の取扱いについては、事業契約第 86 条に従うものとする。
(準拠法、管轄裁判所)
第 19 条 本賃貸借契約の準拠法は、日本法とする。
2 本賃貸借契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第 20 条 本賃貸借契約に関し疑義のあるとき、又は本賃貸借契約に定めのない事項については、市及び事業者が協議の上定めるものとする。
以上の証として、本書2通を作成し、市及び事業者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
(市)
豊橋市牛川町字下モ田 29 番地の1
豊橋市水道事業及び下水道事業管理者
上下水道局長 渡辺 明則 印
(事業者)
【住所】
【事業者の商号】
【代表者】
別紙9 維持管理・運営業務等のモニタリング及び減額の方法と基準
※募集要項別紙-1に基づき記載する。
別紙 10 サービス購入費の改定方法
※募集要項別紙-3に基づき記載する。
別紙 11 個人情報取扱特記事項個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 事業者及び業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の秘密を保持する旨の誓約書を市に提出するものとする。
(個人情報保護管理者の設置)
第3条 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の適切な管理を行うための個人情報保護管理者を定め、市に書面により届け出るものとする。
2 個人情報保護管理者は、個人情報の改ざん、盗用等の防止について必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、業務に関して知り得た個人情報を取り扱う者を必要最小限の者に限り、個人情報保護管理者の監督の下で取り扱うものとする。
(業務場所の特定等)
第4条 事業者は、あらかじめ業務を行う場所を特定し、市に書面により届け出るものとする。
2 事業者は、前項の規定により特定した場所の外に、業務に関して知り得た個人情報を持ち出してはならない。ただし、市が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(適正な取得)
第5条 事業者は、業務を処理するために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
2 事業者は、業務を処理するために市から個人情報が記録された資料(以下「個人情報資料」という。)を引き渡されたときは、市にその個人情報資料の内容、媒体及び数量を
記載した借用書を提出するものとする。
(安全管理措置)
第6条 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(例:個人情報を保存した記録媒体の運搬に際しては、鍵付のケースに施錠のうえ収納して行うなどの安全対策)を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 事業者は、市の指示又は書面による承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写等の制限)
第8条 事業者は、市の書面による承諾があるときを除き、業務を処理するために市から引き渡された個人情報資料を複写し、又は複製してはならない。
2 事業者は、市から引き渡された個人情報資料を複写し、又は複製したときは、その複写物又は複製物を原本と同様に取り扱うものとする。
3 事業者は、市から引き渡された個人情報資料のうち業務の範囲外の部分を加工してはならない。
(個人情報資料の返還等)
第9条 事業者は、市の書面による承諾があるときを除き、業務を処理するために市から引き渡された個人情報資料を業務完了後直ちに市に返還するものとする。
2 個人情報資料の返還の際には、第5条第2項の借用書により確認を行うものとする。
3 市は、必要がある場合、業務完了時以外でも個人情報資料の返還を求めることができる。その際には、事業者は市が指定した期日までに個人情報資料を返還しなければならない。
4 事業者は、業務を処理するために取得した個人情報資料のうち市に返還する個人情報資料以外のものを業務完了後直ちに廃棄し、又は消去するものとする。この場合、市は事業者に対し廃棄し、又は消去したことについて、書面による報告を求めることができる。
(従事者の教育)
第10条 事業者は、業務に従事している者に対して、個人情報の保護に関し十分な教育を行うとともに、豊橋市個人情報保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
(実地調査)
第11条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第12条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故報告)
第13条 事業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに市に報告し、市の指示に従うものとする。