Contract
奥出雲町インターネット接続サービス契約約款
(約款の適用)
第1章 総則
第1条 島根県xx郡奥出雲町(以下「町」といいます。)及び奥出雲町情報通信協会(以下「協会」といいます。)は、この奥出雲町インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の改正)
第2条 当町は、この約款を改正することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は改正後の約款によることとします。
2.当町又は当協会が別に定める事項については、随時変更することがあります。
(用語の定義)
第3条 この約款において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | ||
電 | 気 通 信 設 | 備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
加 | 入 契 | 約 | 当町からこの約款に基づくサービスの提供を受けるための契約 |
加 | 入 | 者 | 当町と加入契約を締結している者 |
加 | 入 者 回 | 線 | 奥出雲町情報通信施設加入契約約款に基づき設置された、当町からインターネット接続サービスの提供を受けるための 回線設備 |
多 | 機 能 端 | 末 | 奥出雲町情報通信施設加入契約約款に基づき貸与された、当町からインターネット接続サービスの提供を受けるための 端末設備 |
技 | 術 基 | 準 | 端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)で定める技術基準 |
(インターネット接続サービスの種別等)
第2章 契約
第4条 当町が提供するサービスには、料金表に規定する種別があります。
2.付加サービスの種別についても料金表に規定するとおりとなります。
(加入契約の単位)
第5条 加入契約は、奥出雲町情報通信施設加入契約約款に基づく加入契約を締結している、又は締結する一世帯ごと、若しくは一事業所ごとに行います。
(加入者回線の終端)
第6条 当町が設置した多機能端末との接続点を加入者回線の終端とします。
(加入契約の成立及び条件)
第7条 加入契約は、加入申込者がサービスの提供を希望する10 日前(土日祝日を除きます。)までに、この約款を承認し、当町が指定する方法により所要事項を当町又は当協会に通知することを申込みとし、当町がこれを承諾することにより成立します。
2.当町は、加入申込者が奥出雲町情報通信施設加入契約約款及び当該約款に基づく債務の支払いに怠りがある又は怠るおそれがあると認められる場合には、前項の承諾をしないことができるものとします。
3.当町は、加入契約が成立したときは、加入負担金の支払いが確認された後、サービスの提供を開始するものとします。
(インターネット接続サービスの種別の変更)
第8条 加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別の変更を請求することができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(加入契約の成立及び条件)の規定に準じて取り扱います。
3.当町は、第1項の請求について承諾をする場合、加入者が変更を希望する日以降、速やかに変更を行うものとする。
4.インターネット接続サービスの種別の変更は、現在のサービス種別を利用開始してから1か月を経過した後に変更を可能とする。
(休止及び休止解除)
第9条 加入者は、当町が提供するサービスの休止又は休止解除を希望するときは、サービスの休止又は休止解除を希望する 10 日前(土日祝日を除きます。)までに当町又は当協会に文書によりその旨を申し出るものとします。
2.当町は、加入世帯ごと又は事業所ごとに休止及び休止解除を取り扱います。
(脱退)
第 10 条 加入者は、加入契約から脱退しようとするときは、脱退を希望する 10 日前(土日祝日を除きます。)までに文書により当町又は当協会にその旨を申し出るものとします。
2.加入者は、脱退の場合、第18 条(使用料)の規定による使用料を含むすべての料金(脱退月の使用料を含みます。)を当該脱退する月までに精算するものとします。
3.脱退の場合、当町は加入負担金の払戻しはいたしません。
4.脱退の場合、当町はサービスの提供を停止するものとします。サービスの提供停止に伴い、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
(付加サービスの提供)
第3章 付加サービスの提供
第 11 条 当町は、加入者から請求があったときは、付加サービスを提供するものとします。ただし、当町は、その加入者が奥出雲町情報通信施設加入契約約款又は当該約款に基づく債務の支払いを怠り若しくは怠るおそれがある場合、又は技術的困難がある場合は、その請求を承諾しないことがあります。
(付加サービスの廃止)
第12 条 加入者は、付加サービスを廃止しようとするときは、その旨を当協会に通知するものとします。
2.当町は、加入契約が解除になった場合は、その契約に係る付加サービスを廃止したものとして取り扱います。
(利用中止)
第4章 利用の中止等
第13 条 当町は、次の場合にサービスの利用を中止することがあります。 (1)当町の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第15 条(利用の制限)の規定によりサービスの利用を中止するとき
2.前項に規定する場合のほか、付加サービスに関する利用について別段の定めがあるときは、当町はその定めにより付加サービスの利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせするものとします。ただし、緊急等やむを得ない場合は、この限りではありません。
(停止及び解除)
第 14 条 当町は、加入者において使用料若しくは各種料金の支払いが継続して3ヶ月以上支払われなかった場合、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合若しくはそのおそれがある場合には、加入者に催告をした上でサービスの提供を停止又は加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第10 条(脱退)の規定に準じて取り扱います。
2.前項の場合において、当町の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないでサービスの提供を停止すること、又は催告をしないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
3.当町は、当町又は加入者の責めに帰することのできない事由により、サービスの提供にかかる設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合には、加入契約を解除することがあります。この場合には、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
(利用の制限)
第15 条 当町は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、サービスの利用を制限することがあります。公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)で定めるものについても同様とします。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当町の電気通信設備に過度な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
(料金の適用)
第5章 料金等
第16 条 当町が提供するサービスの料金は、加入負担金、使用料及び付加サービスに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
(加入負担金)
第17 条 加入者は、当町が別に定める料金表に従い、加入負担金を当町に支払うものとします。
2.前項における加入負担金は、その額に10 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を当町に支払うものとします。
(使用料)
第18 条 加入者は、料金表に規定する使用料を当町に支払うものとします。
2.前項における使用料は、加入者が契約しているこの約款に定める付加サービスの料金及び当町の情報通信施設の使用料を合計し、その額に 10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を当町に支払うものとします。
3.当町が提供するサービスのうち、加入者が契約しているサービスのすべてについて、月途中の契約締結、脱退等により、月のうち継続して 15日以上提供しなかった場合は、当該月分の使用料は無料とします。ただし、休止中の加入者が一時的にその解除を行いサービスの提供を受けた後、再度サービスの休止を行う場合は、当該サービスの利用期間が月のうち15 日未満であっても、この限りではありません。
4.当町がサービスを提供すべき場合において、当町の責めに帰すべき事由により、その提供をしなかったときは、サービスが全く利用できない状態にあることを当町が認知したときから起算して、月のうち 15 日以上この状態が連続したときに限り、当該月分の使用料を無料とします。ただ
し、天災、事変その他当町及び当協会の責めに帰することのできない事由による場合及び第 14 条(停止及び解除)の規定による場合には、この限りではありません。
(料金等の支払義務)
第 19 条 加入者は、当町がサービスの提供を開始した日(付加サービスの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加サービスについては、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、当町が提供するサービスの態様に応じて料金表に規定する使用料の支払いを要します。
(加入負担金の支払義務)
第 20 条 加入者は、第7条(加入契約の成立及び条件)の規定に基づき契約の申込みを行い、当町がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入負担金の支払いを要します。
2.加入負担金は契約脱退時に返還いたしません。
(料金の変更)
第21 条 社会情勢の変化、サービスの内容拡充等により、当町が定める料金を変更することがあります。
2.変更後の料金は、料金改定日の属する月から適用するものとします。
(料金の支払方法)
第22 条 加入者は、料金を当町が指定する期日までに、納入通知書又は自動口座振替により支払うものとします。
(延滞処理)
第 23 条 加入者は、当該約款に基づく料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがない場合(当町が支払いを確認できない場合を含みます。)には、督促に要した経費(実費)を加算して当町に支払っていただきます。
(維持管理責任の範囲)
第6章 施設等
第24 条 当町の維持管理責任の範囲は、本部施設から屋外成端箱及び多機能端末までの施設とします。
2.加入者の維持管理責任の範囲は、加入者自身が設置した端末設備又は電気通信設備(以下「加入者施設」といいます。)とします。
3.加入者は、当町施設の維持管理の必要上、当町のサービスの全部又は一部が停止することがあることを承諾するものとします。
(設備の修理又は復旧)
第 25 条 加入者は、インターネット接続サービスの利用中に異常を発見したとき、又は当町が設置した多機能端末が正常に稼働しなくなったときは、加入者施設に故障のないことを確認の上、当町又は当協会に当町の電気通信設備の修理を請求していただきます。
2.当町又は当協会は、加入者から前項の請求があった場合、当町の電気通信設備の試験を行い、必要な措置を行うとともに、その結果を加入者にお知らせします。
3.第1項の試験等を行う場合、当町又は当協会の職員は所定の身分証明書を提示します。
4.当町は、当町の設置した電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失した場合、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取扱うため、その電気通信設備から修理又は復旧することとします。
(電気通信設備の変更に伴う加入者施設の変更等)
第 26 条 当町は、当町が設置した電気通信設備についてやむを得ない限度において技術基準の変更が生じた場合、加入者の負担により加入者施設の変更又は改造をしていただくことがあります。
(技術基準の維持)
第27 条 当町は、当町が設置する電気通信設備について事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
(免責事項)
第 28 条 当町は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、それが当町又は当協会の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.当町は、この約款等の変更により加入者施設の改造又は変更(以下本条において「改造等」という。)を要することとなった場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(利用に係る加入者の義務)
第 29 条 当町は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、加入者は、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2.加入者は、当町又は当協会が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合、これに協力するものとします。
3.加入者は、当町が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は加入者施設の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.加入者は、当町が義務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当町が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.加入者は、当町が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備に障害を与え、滅失したときは、当町が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.加入者は、当町から発行されたログイン名及びパスワード管理の責任を負うものとします。ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当町又は当協会に届け出るものとします。
9.加入者は、インターネット接続サービスを利用するに当たり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為及びそれに結びつく行為
(3) 第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為
(4) 他者に不利益を与える行為又は誹謗中傷する行為
(5) 上記各号のほか、違法行為
(6) 当町又は当協会の運営を妨げる行為
(業務区域)
第7章 雑則
第30 条 当町及び当協会の業務区域は、島根県xx郡奥出雲町の全域とします。
(機密保持)
第31 条 当町及び当協会は、加入契約の履行に際し知り得た加入者の業務上の秘密(通信の秘密を含みます。)を第三者に漏らしません。
(禁止事項)
第32 条 加入者は、当町が提供するサービスを第三者に配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2.当町のサービスの利用を可能にする目的で、当町が設置した設備以外の不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、当町の機器等を使用することはできません。
3.加入者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(加入者の氏名等の変更)
第33 条 加入者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、速やかに届け出ていただきます。
(加入者の地位の承継)
第 34 条 相続又は法人の合併により加入者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、速やかに届け出ていただきます。
(申込時所要事項の変更)
第 35 条 加入者は、申込時に通知した所要事項について変更がある場合には、当町の指定する方法によって当町又は当協会に申し出るものとします。
(加入者に係る情報の取扱い)
第 36 条 当町及び当協会は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当町及び当協会のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(準拠法)
第37 条 この約款に関する準拠法は、すべての日本国の法令が適用されるものとします。
(合意管轄)
第 38 条 加入者と当町との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当町の業務区域を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一の専属的合意管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第39 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当町、当協会及び加入者は約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決に当たるものとします。
附則
第1条 町及び協会は、特に必要があるときは、この約款に特約を付けることができるものとします。第2条 この約款は、平成24 年4月1日より施行します。
附則
第1条 この改正規定は、平成26 年4月1日より施行します。
第2条 この約款による改正後の規定は、この約款の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しません。
附則
第1条 この改正規定は、令和元年10月1日より施行します。
第2条 この約款による改正後の規定は、この約款の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しません。
附則
第1条 この改正規定は、令和4年4月1日より施行します。
第2条 この約款による改正後の規定は、この約款の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しません。
(別表)料金表
負担金・使用料
加入負担金 | 10,476 円 | |
使用料 | プランA | 月額 2,724 円 |
プランB | 月額 3,982 円 | |
プランC | 月額 5,552 円 | |
プランD | 月額 7,150 円 |
付加サービス
追加メールアカウント(1つごと) | 月額 210 円 |
ホームページ容量追加(5MB ごと)※ | 月額 524 円 |
固定グローバルIP アドレス | 月額 524 円 |
企業向けネットワーク回線(VPN 対応) | 月額 6,495 円 |
※最大15MB まで
ご注意
1.上記金額は消費税込みの金額です。
2.集合住宅の場合は、プランB のみの提供となる場合があります。