TEL 03-5114-2106 メールアドレス hirasawa_yukako_gx3@nra.go.jp
令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達に係る一般競争入札説明書
[全省庁共通電子調達システム対応]
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | |
入 | 札 | 心 | 得 | ||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式 予算決算及び会計令( 抜粋)
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
x | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和5年1月
原子力規制委員会原子力規制庁
長 官 官 房 人 事 課
入札説明書
原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 人 事 課
原子力規制委員会原子力規制庁の物品の調達に係る入札公告(令和5年1月24日付け公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
1.契約担当官等
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)調達件名及び数量
(2)特質等 別添1の仕様書による。
(3)使用期間 自 令和5年4月1日 0:00
至 令和6年3月31日 24:00
(4)需要場所 別添1の仕様書による。
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当省が別途提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。
※ 入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(8)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。
(9)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(10)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx0x原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課 担当 xx
TEL 03-5114-2106 メールアドレス xxxxxxxx_xxxxxx_xx0@xxx.xx.xx
(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。
5.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い入札心得に定める様式5による書面を提出すること。
ア.提出期限 令和5年2月3日(金)10時までイ.提出場所 4.(1)の場所
ウ.提出方法 持参又はメールによって提出すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和5年2月3日(金)17時までに行う。
6.入札者の義務等
この入札に参加を希望する者は、令和5年2月6日(月)12時までに別添2に掲げる書類を提出しなければならない。なお、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
また、提出された書類は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、上記競争参加資格に適合していると判断された者のみ参加できるものとし、審査の結果は令和5年2月16日(木)中に電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。
7.競争執行の日時及び場所等
(1)入札書の提出期限及び提出場所
期限 令和5年2月20日(月)13時30分
場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
7.(1)の日時までに、電子調達システムにより原子力規制委員会原子力規制庁競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を提出した上で同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を令和5年2月6日(月)12時までに4.(1)の場所へ持参又はメールにより提出すること。提出の際は、業務名、会社名、担当者、担当者の連絡先(電話番号等)等がわかる書類を添付すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を7.
(1)の日時及び場所に持参すること。電話、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
・持参により提出する場合は、入札書入りの封筒を提出期限までに持参すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(4)入札及び開札の日時及び場所
令和4年2月20日(月)13時30分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
8.落札者の決定方法
有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表する。また、契約に係る情報ついては、原子力規制委員会原子力規制庁ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx 0570-000-683 受付時間 平日9時00分~17時30分
(3)契約締結日までに令和5年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和5年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
◎ 添付資料
・別紙1 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
・別添1 仕様書
・別添2 競争参加資格確認関係書類
・別添3 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件
・別添4 契約書(案)
(別紙1)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上程出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和5年2月20日開札[令和4年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官
署で使用する電気の調達]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第
71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入 札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することが
できない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の
9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すことと
なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第9
1号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商号又は名称
代理人役職・氏 名
(復)代理人役 職 ・ 氏 名
下記のとおり入札します。
記
1.入札件名:令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達
2.入札金額:金 円
(需要場所【A】から【D】における当庁が提示する予定使用電力量に従って計算した総価の合計額(税抜))
3.契約条件:本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
4.誓約事項:暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
【担当者連絡先】部署名 :
責任者名:担当者名: TEL :
E-mail :
内 訳 書
〔需要場所〕【A】横須賀原子力艦モニタリングセンター(電灯C)(従量料金)で使用する電気の調達
年 月 | ➀基本料金 | ||
単価(a) (円/kW) | 予定契約電力(b) (kVA) | 金額 (a)×(b)×12月 | |
令和5年4月 ~令和6年3月 | 45 |
年 月 | ➁電力量料金 | ||
単価(a) (円/kWh) | 予定使用電力量(b) (kWh) | 金額 (a)×(b) | |
令和5年4月 | 4,000 | ||
令和5年5月 | 4,000 | ||
令和5年6月 | 4,000 | ||
令和5年7月 | 4,000 | ||
令和5年8月 | 4,000 | ||
令和5年9月 | 4,000 | ||
令和5年10月 | 4,000 | ||
令和5年11月 | 4,000 | ||
令和5年12月 | 4,000 | ||
令和6年1月 | 4,000 | ||
令和6年2月 | 4,000 | ||
令和6年3月 | 4,000 | ||
合 計 |
・本積算については、燃料調整を見込まないこと。
【A】横須賀モニタリングセンター(電灯)(従量料金)で使用する電気の調達に係る総価(➀+➁)
・必要な場合は、契約プランの内容に応じて項目を追加等すること。
内 訳 書
〔需要場所〕【B】横須賀原子力艦モニタリングセンター(動力)(低圧電力)で使用する電気の調達
年 月 | ➀基本料金 | ||
単価(a) (円/kW) | 予定契約電力(b) (kW) | 金額 (a)×(b)×12月 | |
令和5年4月 ~令和6年3月 | 17 |
年 月 | ➁電力量料金 | ||
単価(a) (円/kWh) | 予定使用電力量(b) (kWh) | 金額 (a)×(b) | |
令和5年4月 | 2,000 | ||
令和5年5月 | 1,000 | ||
令和5年6月 | 2,000 | ||
令和5年7月 | 2,000 | ||
令和5年8月 | 4,000 | ||
令和5年9月 | 3,000 | ||
令和5年10月 | 2,000 | ||
令和5年11月 | 2,000 | ||
令和5年12月 | 4,000 | ||
令和6年1月 | 5,000 | ||
令和6年2月 | 4,000 | ||
令和6年3月 | 3,000 | ||
合 計 |
・本積算については、燃料調整を見込まないこと。
【B】横須賀モニタリングセンター(動力)(低圧電力)で使用する電気の調達に係る総価(➀+➁)
・必要な場合は、契約プランの内容に応じて項目を追加等すること。
内 訳 書
〔需要場所〕【C】東海・大洗原子力規制事務所(電灯C)(従量料金)で使用する電気の調達
年 月 | ➀基本料金 | ||
単価(a) (円/kW) | 予定契約電力(b) (kVA) | 金額 (a)×(b)×12月 | |
令和5年4月 ~令和6年3月 | 12 |
年 月 | ➁電力量料金 | ||
単価(a) (円/kWh) | 予定使用電力量(b) (kWh) | 金額 (a)×(b) | |
令和5年4月 | 2,000 | ||
令和5年5月 | 1,000 | ||
令和5年6月 | 2,000 | ||
令和5年7月 | 2,000 | ||
令和5年8月 | 2,000 | ||
令和5年9月 | 2,000 | ||
令和5年10月 | 2,000 | ||
令和5年11月 | 2,000 | ||
令和5年12月 | 2,000 | ||
令和6年1月 | 2,000 | ||
令和6年2月 | 2,000 | ||
令和6年3月 | 2,000 | ||
合 計 |
・本積算については、燃料調整を見込まないこと。
【C】東海・大洗原子力規制事務所(電灯)(従量料金)で使用する電気の調達に係る総価(➀+➁)
・必要な場合は、契約プランの内容に応じて項目を追加等すること。
内 訳 書
〔需要場所〕【D】東海・大洗原子力規制事務所(動力)(低圧電力)で使用する電気の調達
年 月 | ➀基本料金 | ||
単価(a) (円/kW) | 予定契約電力(b) (kW) | 金額 (a)×(b)×12月 | |
令和5年4月 ~令和6年3月 | 4 |
年 月 | ➁電力量料金 | ||
単価(a) (円/kWh) | 予定使用電力量(b) (kWh) | 金額 (a)×(b) | |
令和5年4月 | 1,000 | ||
令和5年5月 | 1,000 | ||
令和5年6月 | 1,000 | ||
令和5年7月 | 1,000 | ||
令和5年8月 | 1,000 | ||
令和5年9月 | 1,000 | ||
令和5年10月 | 1,000 | ||
令和5年11月 | 1,000 | ||
令和5年12月 | 1,000 | ||
令和6年1月 | 2,000 | ||
令和6年2月 | 2,000 | ||
令和6年3月 | 1,000 | ||
合 計 |
・本積算については、燃料調整を見込まないこと。
【D】東海・大洗原子力規制事務所(動力)(低圧電力)で使用する電気の調達に係る総価(➀+➁)
・必要な場合は、契約プランの内容に応じて項目を追加等すること。
様式2令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
会 社 名
代表者役職・氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者連絡先部署名 : 責任者名: 担当者名: TEL :
E-mail :
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
(委任者)会 社 名
代表者役職・氏名
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
1 令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者連絡先部署名 : 責任者名: 担当者名: TEL :
E-mail :
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達の入札に関する一切の件
担当者連絡先部署名 : 責任者名: 担当者名: TEL :
E-mail :
様式4
入札辞退届
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住所
商号又は名称
代表者役職・氏名
令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 : 責任者名: 担当者名: TEL :
E-mail :
様式5
質問書
業 務 名 | 令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する 電気の調達 |
会 社 名 | |
住 所 | |
担 当 者 | 部署名: 氏 名: |
担当者連絡先 | TEL: |
E-mail: | |
質 問 事 項 |
仕 様 書
別添1
1.概 要
(1) 件名 令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達
(2) 業種及び用途 官公署
(3) 需要場所
【A】横須賀原子力艦モニタリングセンター(電灯C)(従量料金)神奈川県横須賀xxxx町1丁目14-14
【B】横須賀原子力艦モニタリングセンター(動力)(低圧電力)神奈川県横須賀xxxx町1丁目14-14
【C】東海・大洗原子力規制事務所(電灯C)(従量料金)茨城県那珂郡東海xxxx駅東1丁目17-1
【D】東海・大洗原子力規制事務所(動力)(低圧電力)茨城県那珂郡東海xxxx駅東1丁目17-1
2.仕 様
供給先各官署に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が 30%を満たすこと。また、その環境価値について、原子力規制庁(以下、「甲」という)に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
*参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件
xxxxx://xxx.xxxxx000.xxx/xxxxx/xx000/xxxxx/0000-00/XX000%00Xxxxxxxxx%00Xxxxxxxx.xxx
【A】横須賀原子力艦モニタリングセンター(電灯C)(従量料金)
(1) 供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数及び電気方式
① 供給電気方式 : 単相3線式
② 計量電圧(標準電圧) :低圧(100/200V)
③ 標準周波数 :50Hv
(2) 契約電力及び予定使用電力量
① 契約電力 :45kVA
② 予定使用電力量 :48,000kWh
(3) 使用期間
自 令和5年4月1日0x x 令和6年3月 31 日 24 時
(4) 電力量等の検針
① 電力会社の検針方法 :低圧自動検針
② 電力量計構成 :変成器付電子量計
(5) 需給地点 :東京電力パワーグリッドの供給設備と需要者の電気設備との接続点
(6) 電気工作物の財産分界点 :東京電力パワーグリッドの供給設備に近い接続点
(7) 保安上の責任分界点 :東京電力パワーグリッドの供給設備に近い接続点まで
【B】横須賀原子力艦モニタリングセンター(動力)(低圧電力)
(1) 供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数及び電気方式
① 供給電気方式 : 三相3線式
② 計量電圧(標準電圧) :低圧(200V)
③ 標準周波数 :50Hv
(2) 契約電力及び予定使用電力量
① 契約電力 :17kW
② 予定使用電力量 :34,000kWh
(3) 使用期間
自 令和5年4月1日0x x 令和6年3月 31 日 24 時
(4) 電力量等の検針
① 電力会社の検針方法 :低圧自動検針
② 電力量計構成 :電子式普通電子量計
(5) 需給地点 :東京電力パワーグリッドの供給設備と需要者の電気設備との接続点
(6) 電気工作物の財産分界点 :東京電力パワーグリッドの供給設備に近い接続点
(7) 保安上の責任分界点 :東京電力パワーグリッドの供給設備に近い接続点まで
【C】東海・大洗原子力規制事務所(電灯C)(従量料金)
(1) 供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数及び電気方式
① 供給電気方式 :単相3線式
② 計量電圧(標準電圧) :低圧(100/200V)
③ 標準周波数 :50Hv
(2) 契約電力及び予定使用電力量
① 契約電力 :12kVA
② 予定使用電力量 :23,000kWh
(3) 使用期間
自 令和5年4月1日0x x 令和6年3月 31 日 24 時
(4) 電力量等の検針
① 電力会社の検針方法 :低圧自動検針
② 電力量計構成 :電子式普通電子量計
(5) 需給地点 :東京電力パワーグリッドの供給設備と需要者の電気設備との接続点
(6) 電気工作物の財産分界点 :東京電力パワーグリッド引込柱と需給者引込口の接続点
(7) 保安上の責任分界点 :配線との接続点(別称:接続点)※接続点チューブなど目印を取り付け。
【D】東海・大洗原子力規制事務所(動力)(低圧電力)
(1) 供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数及び電気方式
① 供給電気方式 :単相3線式
② 計量電圧(標準電圧) :低圧(100/200V)
③ 標準周波数 :50Hv
(2) 契約電力及び予定使用電力量
① 契約電力 :4kW
② 予定使用電力量 :14,000kWh
(3) 使用期間
自 令和5年4月1日0x x 令和6年3月 31 日 24 時
(4) 電力量等の検針
① 電力会社の検針方法 :低圧自動検針
② 電力量計構成 :電子式普通電子量計
(5) 需給地点 :東京電力パワーグリッドの供給設備と需要者の電気設備との接続点
(6) 電気工作物の財産分界点 :東京電力パワーグリッド引込柱と需給者引込口の接続点
(7) 保安上の責任分界点 :配線との接続点(別称:接続点)※接続点チューブなど目印を取り付
3.その他(各庁舎共通)
(1) 予定力率は 90 パーセントを予定。
(2) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、当該地域を管轄する管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。
(3) ①請求書の通知
電力供給者(以下、「乙」という)請求書を作成するとともに、契約書に基づき作成する官署毎の請求総額等を別紙1及び別紙2又はこれに準じて作成し、甲へ通知する。
なお、最終月分に係る請求書の送付については、③再生可能エネルギー電気の確認資料のうち、別紙3の提出後に行うこと。
②再生可能エネルギー電気の確認資料
乙は、契約年度における電力供給が終了後翌月 10 日までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙3を甲に送付すること。また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別紙3提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。なお、提出された証書の写しに記載されている情報が
2.仕様を満たしていない場合、乙は、2.仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出する等により補修すること。
(4) 電気を供給する場合に必要な情報伝達装置の設置等にかかる経費については、小売電気事業者の負担とする。
(5) この仕様書に定めのない供給条件については、当該地域を管轄する管内の一般送配電事業者が定める電気供給条件等をもとに協議するものとする。
(6) その他この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
別紙1
電気使用量について( 年 月分)
kw
契約電力量
日
月
日 ~
月
使用期間
計器 | 前日 | 最大 | 有効 | 無効 |
当月(外)指示数 | ||||
前月(付)指示数 | ||||
差引 | ||||
乗率 | ||||
修正率 | ||||
使用量 | kwh | kw | kwh | kvarh |
円
燃料費調整単価
%
月間力率
別紙2
電気料金計算書( 年 月分)
○使用実績
使用期間 | 月 | 日 ~ | 月 | 日 |
契約電力量 | kw | |||
使用電力量 | kwh | |||
最大電力 | kw | |||
力率 | % |
○電気料金
単価 | 料金適用電力 | 力率修正 | 料金 | ||
基本料金 | 円 | × | kw | ×( %-力率) | 円 |
電力量料金 | 円 | × | kwh | 円 | |
燃料費調整額 | 円 | × | kwh | 円 | |
小計 | 円 | ||||
消費税等相当額 | 円 | ||||
請求金額 | 円 |
日
月
年
払込期限
別紙3
○年○月○日
特定電源割当証明書
●●●
○○ ○○ 様
○○県○○市○○株式会社○○○
代表取締役 ○○ ○○
以下の通り●●●に電力を供給したことをここに証する。
また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
1 お客様情報
お客様番号 ○○○○
需要施設名 ○○○○
需要施設住所 ○○県○○市○○
契約電力 ○○○○kW
2 供給期間
○年○月○日~○年○月○日
3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(環境価値の属性情報は別添のとおり)
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 (見込み) | 累積 (見込み) |
再エネ由来電力量 (kWh)【A】 | |||||||||||||
供給電力量 (kWh)【B】 | |||||||||||||
再エネ比率 (%)【C】 |
担当者等連絡先部 署 名 :
責任者名:担当者名: T E L :
E - mail :
【別添】環境価値の属性情報(見込みを含む)
環境価値の付与に使用した証書の種類 | 供給元発電所名 | 住所 | 発電設備 | 環境価値移転量 (kWh) | 発電期間 | 認証番号 |
FIT非化石証書(再エネ指定) | ○○発電所 | ○○県○○市○○ | xxx | ○○ | ○年○月○日~○年○月○日 | ○○ |
非FIT非化石証書(再エネ指定) | ○○発電所 | ○○府○○市○○ | 風力 | ○○ | ○年○月○日~○年○月○日 | ○○ |
合計(kWh) |
別添
予定使用電力量
(単位:kWh)
予定使用電力量 | |||||
【A】 | 【B】 | 【C】 | 【D】 | ||
年 月 | 横須賀モニタリ ングセンター | 横須賀モニタリ ングセンター | 東海・大洗xx x規制事務所 | 東海・大洗xx x規制事務所 | 備考 |
(電灯)(従量 | (動力)(低圧 | (電灯)(従量 | (動力)(低圧 | ||
料金) | 電力) | 料金) | 電力) | ||
令和5年4月分 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
令和5年5月分 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
令和5年6月分 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
令和5年7月分 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
令和5年8月分 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | |
令和5年9月分 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
令和5年10月分 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
令和5年11月分 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
令和5年12月分 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | |
令和6年1月分 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | |
令和6年2月分 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
令和6年3月分 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
計 | 48,000 | 34,000 | 23,000 | 14,000 |
予定使用電力量算出(【A】横須賀原子力艦モニタリングセンター(電灯C)(従量料金))
月 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 3ヵ年平均 |
4月 | 4,172 | 4,133 | 3,121 | 4,000 |
5月 | 4,396 | 4,136 | 2,855 | 4,000 |
6月 | 4,010 | 3,673 | 3,258 | 4,000 |
7月 | 4,060 | 3,590 | 3,077 | 4,000 |
8月 | 4,142 | 3,566 | 3,128 | 4,000 |
9月 | 4,129 | 3,198 | 3,228 | 4,000 |
10月 | 4,046 | 3,047 | 3,095 | 4,000 |
11月 | 3,700 | 3,565 | 3,442 | 4,000 |
12月 | 3,527 | 3,343 | 3,391 | 4,000 |
1月 | 4,006 | 3,696 | 3,805 | 4,000 |
2月 | 4,319 | 3,329 | 3,932 | 4,000 |
3月 | 4,354 | 3,470 | 3,332 | 4,000 |
計 | 48,861 | 42,746 | 39,664 | 48,000 |
(単位:kWh)
※各月1,000kWh未満切り上げのうえ、年合計は各月を集計。
予定使用電力量算出(【B】横須賀原子力艦モニタリングセンター(動力)(低圧電力))
月 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 3ヵ年平均 |
4月 | 1,538 | 1,771 | 890 | 2,000 |
5月 | 625 | 679 | 414 | 1,000 |
6月 | 1,046 | 1,453 | 1,118 | 2,000 |
7月 | 1,415 | 1,759 | 1,967 | 2,000 |
8月 | 4,025 | 3,984 | 3,618 | 4,000 |
9月 | 2,765 | 3,148 | 2,464 | 3,000 |
10月 | 1,328 | 844 | 1,211 | 2,000 |
11月 | 800 | 1,687 | 1,429 | 2,000 |
12月 | 2,495 | 4,597 | 2,533 | 4,000 |
1月 | 3,592 | 4,866 | 4,359 | 5,000 |
2月 | 3,050 | 3,895 | 4,285 | 4,000 |
3月 | 2,440 | 2,442 | 2,302 | 3,000 |
計 | 25,119 | 31,125 | 26,590 | 34,000 |
(単位:kWh)
※各月1,000kWh未満切り上げのうえ、年合計は各月を集計。
予定使用電力量算出(【C】東海・大洗原子力規制事務所(電灯C)(従量料金))
月 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 3ヵ年平均 |
4月 | 1,074 | 1,149 | 1,068 | 2,000 |
5月 | 1,003 | 969 | 874 | 1,000 |
6月 | 1,013 | 941 | 1,095 | 2,000 |
7月 | 1,113 | 1,048 | 1,041 | 2,000 |
8月 | 1,058 | 1,021 | 1,015 | 2,000 |
9月 | 1,025 | 983 | 1,074 | 2,000 |
10月 | 1,219 | 1,085 | 1,046 | 2,000 |
11月 | 1,058 | 1,039 | 1,114 | 2,000 |
12月 | 1,055 | 1,045 | 1,100 | 2,000 |
1月 | 1,127 | 1,108 | 1,035 | 2,000 |
2月 | 1,098 | 1,029 | 1,092 | 2,000 |
3月 | 1,055 | 1,101 | 956 | 2,000 |
計 | 12,898 | 12,518 | 12,510 | 23,000 |
(単位:kWh)
※各月1,000kWh未満切り上げのうえ、年合計は各月を集計。
予定使用電力量算出(【D】東海・大洗原子力規制事務所(動力)(低圧電力))
月 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 3ヵ年平均 |
4月 | 000 | 000 | 000 | 1,000 |
5月 | 000 | 000 | 000 | 1,000 |
6月 | 298 | 289 | 224 | 1,000 |
7月 | 292 | 293 | 335 | 1,000 |
8月 | 827 | 578 | 645 | 1,000 |
9月 | 476 | 639 | 430 | 1,000 |
10月 | 253 | 176 | 211 | 1,000 |
11月 | 339 | 314 | 345 | 1,000 |
12月 | 702 | 749 | 710 | 1,000 |
1月 | 1,041 | 1,377 | 1,350 | 2,000 |
2月 | 978 | 1,249 | 1,272 | 2,000 |
3月 | 761 | 819 | 796 | 1,000 |
計 | 7,085 | 7,332 | 6,682 | 14,000 |
(単位:kWh)
※各月1,000kWh未満切り上げのうえ、年合計は各月を集計。
(別添2)
年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
会 社 名代表者氏名
「令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について
標記の件について、次のとおり提出します。
なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
① 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し
② 別紙に掲げる適合証明書(条件を満たすことを証明する書類を添付すること)
③ 仕様書に定めた再生可能エネルギー比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(任意様式)
担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名: TEL :
E-mail :
別紙
適 合 証 明 書
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代表者氏名
下記のとおり相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法
開 示 方 法 | 番 号 |
①ホームページ ②パンフレット ③チラシ ④その他( ) |
2 令和2年度の状況
項 目 | 自社の基準値 | 点 数 | |
① | 令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (単位:kg-CO2/kWh) | ||
② | 令和2年度の未利用エネルギー活用状況 | ||
③ | 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況 |
項 目 | 譲渡予定量 | 点数 | |
④ | グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量 (予定使用電力量の割合) |
項 目 | 取組の有無 | 点数 | |
⑤ | 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 |
①~⑤の合計点数
注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和3年4月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注2)2の「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、別添4により算出した値を記載すること。
注3)1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
≪二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。≫
1.条件
(別添3)二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件
(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和2年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和2年度の未利用エネルギー活用状況、
③令和2年度の再生可能エネルギーの導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が 70 点以上であること。
要 素 | 区 分 | 得点 |
①令和2年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh) | 0.000 以上 0.400 未満 | 70 |
0.400 以上 0.425 未満 | 65 | |
0.425 以上 0.450 未満 | 60 | |
0.450 以上 0.475 未満 | 55 | |
0.475 以上 0.500 未満 | 50 | |
0.500 以上 0.525 未満 | 45 | |
0.525 以上 0.550 未満 | 40 | |
0.550 以上 0.575 未満 | 35 | |
0.575 以上 0.600 未満 | 30 | |
0.600 以上 0.625 未満 | 25 | |
0.625 以上 | 20 | |
②令和2年度の未利用エネルギー活用状況 | 0.675%以上 | 10 |
0%超 0.675%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
③令和2年度の再生可能エネルギー導入状況 | 5.00%以上 | 20 |
3.00%以上 5.00%未満 | 15 | |
1.50%以上 3.00%未満 | 10 | |
0%超 1.50%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合) | 5.0% | 10 |
2.5% | 5 | |
活用しない | 0 | |
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する 情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 |
取り組んでいない | 0 |
(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。
※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和3年4月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、
参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本品質保証機構の認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を環境省に変更することをいう。書類等がある場合、その書類等も譲渡することとする。
2.添付書類等
・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
3.契約期間内における努力等
(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が 70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
(表)別添3の「各用語の定義」
用 語 | 定 義 |
①令和2年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数 | 「令和2年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した 調整後排出係数を用いることができるものとする。 |
②令和2年度の未利用エネルギー活用状況 | 未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和2年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。 令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和2年度の供給電力量(需要端) (kWh)で除した数値 (算定方式) 令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和2年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100 令和2年度の供給電力量(需要端) 1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とす る。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ①工場等の廃熱又は排圧 ②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(以下「FIT 法」という。)第二条第4項において定 |
める再生可能エネルギーに該当するものを除く。) ③高炉ガス又は副生ガス 3.令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4.令和2年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
③令和2年度の再生エネルギーの導入状況 | 再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの (算定方式) ①+②+③+④+⑤ 令和2年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100 ⑥ ①令和2年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) ②令和2年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量 (送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。) ③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh) (ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ④J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑥令和2年度の供給電力量(需要端(kWh)) 1.再生可能エネルギー電気とは、FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、xxx、風力、水力(30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。) |
2.令和2年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+ ⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 3.令和2年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。 具体的な評価内容として、 ・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化) ・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入) 例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常 の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 |
(別添4)
契 約 書(案)
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」
という。) と、「令和5年度横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署で使用する電気の調達」について下記条項により契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲、乙は、xxに従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別添の仕様書に基づき、横須賀原子力艦モニタリングセンター外1官署
(以下、各官署という。)で使用する電力の需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は別紙のとおりとする。
2 乙の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、甲乙協議の上契約金額を改定することができる。
(需要場所及び期間)
第4条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。場 所 仕様書に記載する場所とする。
期 x xx5年4月1日から令和6年3月31日
(契約保証金)
第5条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(使用電力量の増減)
第6条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)
第7条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が 500kW 以上となる場合は、甲乙協議の上、契約電力を決定するものとする。
(計量及び検査)
第8条 乙は、原則として毎月末日の24時(以下「計量日」という。)に使用電力量を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定)
第9条 料金の算定は1月(当該月初日から末日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。
(料金の請求及び支払)
第10条 乙は、第8条に定めた検査終了後、第3条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から
30日以内に乙に対価を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、第10条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(事情変更)
第12条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第13条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、各官署が所在する管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な事由により解約を申し出たとき。
三 本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。 四 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達すること
ができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(違約金等)
第15条 天災その他不可抗力の原因又は第14条第1項第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と当該月から契約期間満了までに係る契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約
に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第16条 甲は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第17条 乙は、第14条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第18x xは、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の
効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
別紙
※各料金の項目については、契約プランの内容に応じて変更するものとする。
【A】横須賀原子力艦モニタリングセンター(電灯C)(従量料金)で使用する電気の調達
(基本料金)
基本料金単価 (1kW につき) | 消 費 税 及 び 地方消費税額 | 合 計 | |
契約電力 | 円 | 円 | 円 |
(電力量料金)
従量料金単価 (1kWh につき) | 消 費 税 及 び 地方消費税額 | 合 計 | |
xx月(7月~9月) | 円 | 円 | 円 |
その他xx | 円 | 円 | 円 |
【B】横須賀原子力艦モニタリングセンター(動力)(低圧電力)
(基本料金)
基本料金単価 (1kW につき) | 消 費 税 及 び 地方消費税額 | 合 計 | |
契約電力 | 円 | 円 | 円 |
(電力量料金)
従量料金単価 (1kWh につき) | 消 費 税 及 び 地方消費税額 | 合 計 | |
xx月(7月~9月) | 円 | 円 | 円 |
その他xx | 円 | 円 | 円 |
【C】東海・大洗原子力規制事務所(電灯C)(従量料金)
(基本料金)
基本料金単価 (1kW につき) | 消 費 税 及 び 地方消費税額 | 合 計 | |
契約電力 | 円 | 円 | 円 |
(電力量料金)
従量料金単価 (1kWh につき) | 消 費 税 及 び 地方消費税額 | 合 計 | |
xx月(7月~9月) | 円 | 円 | 円 |
その他xx | 円 | 円 | 円 |
【D】東海・大洗原子力規制事務所(動力)(低圧電力)
(基本料金)
基本料金単価 (1kW につき) | 消 費 税 及 び 地方消費税額 | 合 計 | |
契約電力 | 円 | 円 | 円 |
(電力量料金)
従量料金単価 (1kWh につき) | 消 費 税 及 び 地方消費税額 | 合 計 | |
xx月(7月~9月) | 円 | 円 | 円 |
その他xx | 円 | 円 | 円 |