Contract
重要事項のご説明
2019年10月1日以降始期契約用
4. 用語の説明
1. はじめに
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
個人契約 | 保険契約者が個人か法人かを問わず、被保険者1名を1保険証券により引き受ける契約方式をいいます。 |
他の保険契約等 | 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
包括契約 | 保険契約者と一定の関係にある方全員を被保険者とし、補償条件や保険金額等の補償内容について特約書であらかじめ約定しておくことにより、包括して保険契約を引き受ける契約方式をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
明細付契約 | 保険契約者が個人か法人かを問わず、旅行行程を同一とする複数の方を1保険証券で引き受ける契約方式をいいます。 |
■この書面は、国内旅行傷害保険に関する重要事項「( 契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。
ご契約前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて代理店・扱者または当社へご請求ください。
■「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
■ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2. マークのご説明
保険商品の内容をご理解いただくための事項
契約概要
xxx
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項このマークの項目は「、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。
3. この書面の構成
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項 P.2~5
1.商品の仕組み 2.基本となる補償 等 3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等
4.満期返れい金・契約者配当金
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項 P.5
1.告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
2.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) 3.死亡保険金受取人
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項 P.5
1.通知義務 等(ご契約後にご連絡いただく事項) 2.解約と解約返れい金
3.被保険者からの解約
その他ご留意いただきたいこと P.6~最終ページ
5. お問合わせ窓口
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
(1)商品の仕組み 契約概要
契約概要
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
当社へのご相談・苦情がある場合 |
下記にご連絡ください。 三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料) 【受付時間】平日 9:00~19:00 土日・祝日 9:00~17:00 (年末年始は休業させていただきます) |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 事故は いち早く 三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料) |
この説明書では を説明しています。
国内旅行傷害保険は、国内旅行中に被保険者がケガを被った場合(注)、その他費用を負担することによって損害を被った場合などを補償する保険です。
基本となる補償、主な特約は以下のとおりです。
(注)国内旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間かつ保険証券に記載された保険期間中のケガが補償の対象となります。
指定紛争解決機関 注意喚起情報 |
当社との間で問題を解決できない場合 |
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 0000-000-000 ナビダイヤル そんぽADRセンター (全国共通・通話料有料) ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) |
①個人契約・明細付契約
基本となる補償 | すべてのご契約タイプにセットされている特約 | ご契約タイプによりセットされる特約 |
ケガの補償 | ●国内旅行傷害保険特約 ●戦争危険等免責に関する一部修正特約 | ●賠償責任補償特約(国内旅行特約用) ●携行品損害補償特約(国内旅行特約用) ●救援者費用等補償特約(国内旅行特約用) ●天災危険補償特約 |
②包括契約
基本となる補償 | 自動でセットされる主な特約 | 任意にセットできる主な特約 |
ケガの補償 | ●国内旅行傷害保険特約 ●戦争危険等免責に関する一部修正特約 | ●後遺障害保険金の追加支払に関する特約(注) ●賠償責任補償特約(国内旅行特約用) ●携行品損害補償特約(国内旅行特約用) ●救援者費用等補償特約(国内旅行特約用) ●遭難捜索費用補償特約(注) ●航空便遅延費用補償特約(国内旅行特約用) ●天災危険補償特約 |
(注)旅行業者がxxする国内旅行傷害保険契約に関する特約をセットした場合はセットできません。
(2)被保険者の範囲
契約概要
①被保険者は、保険申込書の被保険者欄に記載された旅行者本人となります。
②救援者費用等補償特約(国内旅行特約用)の被保険者の範囲は、次のとおりです。
●保険契約者 ●上記①の方 ●上記①の方の親族(注)
2. 基本となる補償 等
(1)基本となる補償
注意喚起情報
契約概要
(注)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。
詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金の種類 | お支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、保険金額(注1)の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額(注1)からその額を差し引いてお支払いします。 | ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(注2) ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注3) ●入浴中の溺水(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払い します。) えん ●原因がいかなる場合でも、誤嚥によって生じた肺炎 など |
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、保険金額(注1)の4%~ 100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、保険金額(注1)が限度となります。 | |
入院保険金 | 事故によるケガのため入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、入院の日数は180日を限度とします。 |
手術保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の手術を受けた場合に、次の額をお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術に限ります(下記①、②両方の手術を受けた場合は、①の手術を 1回受けたものとします)。 | |
①入院中に受けた手術 | ||
入院保険金日額 × 10 | ||
②上記①以外の手術 | ||
入院保険金日額 × 5 | ||
通院保険金 | 事故によるケガのため、約款所定の通院をした場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、通院の日数は90日を限度とします。 |
※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注1)保険証券の「死亡・後遺障害」に記載の金額をいいます。
(注2)天災危険補償特約がセットされた場合は、補償の対象となります。
(注3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(2)保険金額の設定 契約概要
保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、保険申込書をご確認ください。
●各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。なお、死亡保険金、後遺障害保険 金の保険金額は、次のいずれかに該当する場合、他の保険契約等と合計して、被保険者 1名につき1,000万円(注1()注2)が限度となります。
①被保険者が保険期間の開始時点で満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保険者の同意が確認できない場合
(注1)普通保険約款や特約により保険金を追加・増額・倍額してお支払いするご契約の場合は、追加・増額・倍額後の金額を適用します。
(注2)ご契約内容により限度額が異なる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(3)主な特約の概要 契約概要
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回国内旅行傷害保険にセットする特約 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
賠償責任補償特約(国内旅行特約用) | 自動車保険または火災保険の日常生活賠償特約 (個人賠償を補償する特約) |
携行品損害補償特約(国内旅行特約用) | 火災保険の自宅外家財特約 |
救援者費用等補償特約(国内旅行特約用) | 傷害保険の救援者費用等補償特約 |
注意喚起情報
賠償責任補償特約 (国内旅行特約用) | 国内旅行中の偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、保険金をお支払いする特約です。(注2) |
携行品損害補償特約 (国内旅行特約用) | 国内旅行中の偶然な事故により、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に損害が発生した場合に、保険金をお支払いする特約です。 |
救援者費用等補償特約 (国内旅行特約用) | 救援対象者(注3)が国内旅行中に次のいずれかに該当し、被保険者が捜索救助費用などを負担したことによって損害(注4)を被った場合に保険金をお支払いする特約です。 ①救援対象者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合 ②急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合 ③救援対象者が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、死亡した場合または継続して14日以上入院した場合 |
(5)保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要
①保険期間
(注1)航空機、船舶・車両(人力のものやゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)の所有・使用または管理による事故を除きます。
(注2)被保険者が責任無能力者の場合には、その責任無能力者の行為によって、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
(注3)救援対象者とは、保険申込書の被保険者欄に記載された旅行者本人をいいます。
(注4)ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中の事故による損害を除きます。
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
旅行期間にあわせて1か月以内で設定してください。実際に契約する保険期間は、保険申込書をご確認ください。
※保険期間を1年とする包括契約方式(各被保険者の保険期間は旅行期間にあわせて1か月以内)とすることも可能です。なお、旅行業者がxxする国内旅行傷害保険契約に関する特約をセットするご契約については、代理店・扱者へお問合わせください。
②補償の開始
始期日の午前0時に始まります。ただし、保険期間が始まった後であっても、旅行行程開始前に発生した事故に対しては、保険金をお支払いできません。
③補償の終了
満期日の午後12時に終わります。ただし、旅行行程終了後に発生した事故に対しては、特約に定める場合を除き、保険金をお支払いできません。
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
①保険料は、ご契約タイプ、保険金額、保険期間等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
②この保険の最低保険料は1保険契約につき500円となります。なお、団体割引を適用す
(4)複数のご契約があるお客さまへ 注意喚起情報
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(国内旅行傷害保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
る場合は、所定の最低保険料が条件となります。また、解約時、ご契約内容の変更時、包括契約等契約時に暫定保険料を領収するご契約の確定精算時においても、最低保険料を適用します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※暫定保険料の詳細については、「その他ご留意いただきたいこと 5.確定精算」をご参照ください。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
(2)保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
保険料の払込方法は、ご契約時に全額を払い込む一時払となり、スマホ決済、クレジットカードまたは請求書で払い込むことができます(現金により払い込むこともできます。)。ただし、ご契約内容または代理店・扱者によっては取扱いできない場合があります。
※1 現金による払込みの場合、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
※2 包括契約方式の場合は、ご契約時に暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算する方法(確定精算)となります。詳細については、「その他留意いただきたいこと 5.確定精算」をご参照ください。
4
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
注意喚起情報
3. 死亡保険金受取人
注意喚起情報
①保険料払込方法が請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
【保険料の払込み前に事故等が発生した場合の取扱い】
原則として、代理店・扱者または当社へ保険料を払い込んでください。当社にて保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
②ご契約時に保険料を払い込む方法の場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。
(1)死亡保険金受取人を定めなかった場合、死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(2)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者の同意を得てください。なお、同意のないまま契約された場合、保険契約は無効となります。
※企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
4. 満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約概要
1. 通知義務 等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合(注)
(注)個人契約および明細付契約で契約された場合、ご契約タイプの変更はできません。
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち「、※」印がついている項 のことです。
この項 について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
注意喚起情報
2. 解約と解約返れい金
契約概要
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、解約の条件により、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●解約返れい金を返還する場合、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
【告知事項】
同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)国内旅行傷害保険、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
3. 被保険者からの解約
注意喚起情報
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければ
この保険は保険期間が1年以下のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤 または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
なりません。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
xxx
保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者が解約を希望するとき被保険者による保険契約の解約請求についてを参照
その他ご留意いただきたいこと
3. 契約取扱者の権限
注意喚起情報
1. 事故が起こった場合
事故が起こった場 、30日以内にご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
ご連絡がない場 、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、賠償事故の場 、示談・口約束はしないでください。
保険金の請求を行う場 は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか「、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に定める書
契約取扱者が代理店または社員の場 は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
4. 重大事由による解除
次のことがある場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
類等を提出していただく必要があります。
2. 個人情報の取扱い
事故時の手続き等について知りたい場 事故が起こった場 の手続きを参照
xxx
注意喚起情報
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、 リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(https: /xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の 計額が著しく過大となる場
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5. 確定精算
年間の見込人数等を基に計算した暫定保険料により契約した保険契約については、満期後に、確定保険料との差額を精算する契約方式となっています。詳細は、代理店・扱者または当社までお問 わせください。
6. 継続契約について
(1)保険金請求状況などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。
そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
7. 共同保険
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場 は、それぞれの引受保険会社は引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
8. 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
<ご契約内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、当社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する 的で「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
させていただいております。保険申込書にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った契約内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご契約ください。なお、ご不明な点などは代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)この保険商品およびご契約プランは、お客さまのご意向に沿って、旅行期間中のケガなどによる死亡・後遺障害や治療への備えとして提案させていただくものです。保険金額や保険料などお客さまのご意向を満たしていない部分がありましたら、代理店・扱者までお申出ください。
(2)次の項 について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(保険金の種類、保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合など)、特約の内容
②被保険者の範囲
③保険金額
④保険期間(旅行期間にあわせて設定してください。)
⑤保険料、払込方法、契約者配当金制度がないこと
(3)被保険者に関する「年令」・「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
(4「)他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
(5)明細付契約または包括契約(企業包括契約や旅行業者包括契約など)の場合、次の項 についてご確認ください。
①「補償の対象となる方」や「包括割引などの制度」について、ご理解のうえ契約すること。
②保険金額が、被保険者の年令、年収、他の保険契約等・補償制度等に照らして適切になっていること。
(6)補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。
その他、下記の項 は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
xxx「無効、取消し、失効について」「ご契約内容および事故報告内容の確認について」を参照