Contract
xxx第 14 - 号
収 入 印 紙 | 決裁 | 課長 | 係長 | 係 | 内容調査済 | ||
修 繕 | 請 負 | 契 約 書 | |||
1 | 件 | 名 | |||
2 | 契 | 約 金 額 | ¥ | (うち消費税額等 ¥ ) | |
3 | 契 | 約 期 x | xx 年 | 月 | 日から |
令和 年 | 月 | 日まで | |||
4 | 契 | 約保証金 | 免 除 | ||
5 | 修 | 繕 場 所 | xx町 |
上記修繕については、xx町契約事務規則を遵守し、発注者と受注者とは、次の条項により請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するもの とする。
この契約の証として本書2 通を作成し、発注者と受注者が記名押印の
上、 各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxxxxxx0 00 0 xxx x x
x x 町 長 x x x x
受注者 住所氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書( この約款も含む。以下同じ。) に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務または指定する日( 以下
「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 権利の譲渡等)
第2 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
( 一括委任の禁止)
第3 条 受注者は、この契約について修繕の全部又は主要な部分を一括して第三
者に委任することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
( 一般的損害等)
第4 条 この契約の履行に関して発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 業務責任者)
第5 条 受注者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
( 履行報告)
第6 条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第7条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに発注者に対して完了届を提出して、検査を受けなければならない。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 受注者は、第1 項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
( 再履行)
第8 条 発注者は、受注者が前条第1 項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に申し出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第2 項の規定は、前項の検査に準用する。
第9 条 受注者が再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができるものとする。この場合において、このために受注者に損害が生じても、発注者は賠償の責めを負わないものとする。
( 指定期日の延期等)
第10 条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
( 遅延違約金)
第11 条 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256号) 第8条第1項の規定により決定する率
( 以下「法定率」という。年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、
365日の割合とする。以下同じ。) を乗じて計算した額( 100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第8 条第1 項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2 項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
( 契約内容の変更等)
第12 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第14条 発注者は、第7 条又は第8 条の規定による検査合格後、受注者からの請求があったときはこれを審査し、適正と認めたときは、その日から起算して
30日以内に支払わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、発注者と受注者とが協議の上、45日以内とすることができる。
2 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に法定率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、この期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき、又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第8 条第1 項の再履行がなされないとき。
( 4 ) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5)受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。) 又は暴力団員( 同条第
6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの 契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第19 条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令( 昭和22 年政令第16 号) 第167 条の4 第
1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号) 第7 条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。) 又は同法第7条の2 (同法第8条の3 において準用する場合を含む。)の 規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。) が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者( 受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人) の刑法(明治40 年法律第45号) 第96 条の6又は同法第198 条の規定による刑が確定したとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第17 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 受注者は、契約金額の1 0 0 分の1 0 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前2 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成
16 年法律第75 号) の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
( 平成14 年法律第154 号) の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
( 平成11 年法律第225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
( 協議解除)
第18 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第12 条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3 月以上に及ぶとき、又は契約期間の3 分の2 以上に及ぶとき。
(2) 第12 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2 分の1 以下に減少することとなるとき。
2 前条第2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
( 契約解除等に伴う措置)
第20 条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合( 以下「契約が解除された場合 等」という。) において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該
貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠
償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去
(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。) するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2 項及び第3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第15 条、1 6 条又は第17 条第1 項若しくは同条第2 項の規定により契
約が解除された場合等においては発注者が定め、第18 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
( 賠償の予定)
第21 条 受注者は、第16 条第1 項第10 号又は第11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10 分の1 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第16 条第1 項第11 号のうち、受注者の刑法第198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約不適合責任)
第2 2 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に
適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただ
し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて
代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者の負担でこれを修補することができる。この場合において、このために受注者に損害が生じても、発注者は、その賠償の責めを負わない。
(相殺)
第23 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第24 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
( 疑義の決定等)
第25 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
( 暴力団等排除に関する特約条項)
第26 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
xx町における契約に関する特約書
(総則)
第1条 この特約は、 この特約が添付されている契約と一体をなす。
(定義)
第2条 この特約において、 次に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 発注者( 賃借人) 発注者( 賃借人) である町長をいう。
( 2 ) 受注者( 賃貸人) 町との契約の相手方をいう。 受注者( 賃貸人) が共同企業体であるときは、 その構成員すべてを含む。
( 3 ) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7
7 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団及び同条第6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。
( 4 ) 反社会的勢力 暴力団等、 暴力団関係企業、 総会屋、 社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者その他不当要求等の反社会的活動を行う者をいう。
( 5 ) 不当介入等 次に掲げるものをいう。
ア 暴力行為、 脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を装い、 又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ その他秩序の維持、 安全確保又は契約の履行に支障を生じさせる行為
( 6 ) 法人の代表者等 法人の代表者、 役員( 役員として登記又は届出をしていないが実質上経営に関与している者を含む。) 、 支店若しくは営業所を代表する者又は法人と直接雇用契約を締結している正社員若しくは個人事業主をいう。
( 受注者( 賃貸人) が暴力団等であった場合の解除権)
第3条 発注者( 賃借人) は、 受注者( 賃貸人) が次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。 この場合においては、 何ら催告を要しないものとする。
( 1 ) 法人の代表者等が暴力団等であるとき、 又は暴力団等が実質的に経営に関与していると認められるとき。
( 2 ) 法人の代表者等が、 いかなる名義をもってするかを問わず、 暴力団等に対して金銭、 物品その他の財産上の利益を不当に与え、 又は便宜を供与する等の暴力団等の維持若しくは運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。
( 3 ) 法人の代表者等が、 自社、 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、 又は第三者に損害を加えることを意図し、 暴力団等を利用等していると認められるとき。
( 4 ) 法人の代表者等が、 暴力団等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
( 5 ) 法人の代表者等が自ら契約する場合において、 その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。
( 6 ) 法人の代表者等が、 xx町契約における暴力団等排除措置要綱( 平成2 3 年告示第2 1 3 号) 第5 条第1 項の勧告を受けた日から1 年以内に、 再度勧告に相当すると認められる行為を行ったとき。
2 発注者( 賃借人) は、 前項の規定によりこの契約を解除したときは、 これによって受注者( 賃貸人) に損害が生じても、 その責めを負わないものとする。
3 受注者( 賃貸人) が前項各号のいずれかに該当するときは、 発注者( 賃借人) が契約を解除するか否かにかかわらず、 受注者( 賃貸人) は、 契約金額の1 0 分の1 に相当する額を違約金として発注者( 賃借人) の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、 この契約の履行が完了した後も5 年間適用する。
5 前項の場合において、 受注者( 賃貸人) が共同企業体であり、 既に解散しているときは、 発注者( 賃借人) は受注者( 賃貸人) の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、 当該代表者であった者又は構成員であった者は、 連帯して支払わなければならない。
( 反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 発注者( 賃借人) 及び受注者( 賃貸人) は、 警察と連携し、 この契約に関与又は介入をしようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換、 捜査協力等を行うものとする。
( 不当介入等を受けた場合の措置)
第5条 受注者( 賃貸人) は、 この契約の履行に当たり、 次に掲げる事項を遵 守しなければならない。
( 1 ) 本件契約に関して、 不当介入等を受けた場合は、 毅然として拒否し、 その旨を、速やかに、 発注者( 賃借人) に報告するとともに、 警察に届け出ること。
( 2 ) 下請業者又は工事関係業者( 以下「 下請業者等」 という。) がある場合、 下請業者等が不当介入等を受けたときは、 毅然として拒否し、 受注者( 賃貸人) に、 速やかに、 報告するよう当該下請業者等を指導すること。 また、 受注者( 賃貸人) が下請業者等から不当介入があった旨の報告を受けたときは、 速やかに、 発注者( 賃借人) に報告するとともに、 警察に届け出ること 。
( 3 ) 受注者( 賃貸人) は、 下請契約等の締結に際して「 下請業者等が、 第3 条第1 項各号に該当する業者であることが判明した場合は、 当該下請契約を解除できる」 旨を下請契約に定めるとともに、 下請業者等が前号に規定する不当介入等を受けた場合の受注者( 賃貸人) への報告について義務付けること。
2 受注者( 賃貸人) が前項の報告、 届出等を怠ったときは、 発注者( 賃借人) は状況に応じて契約を解除し、 町の契約から排除する措置( 停止措置) を行い、 又は違約金
を請求する等の必要な措置を講じることができる。 この場合において、 下請業者等 が受注者( 賃貸人) への報告を怠ったときも同様とする。