ELTRES IoT ネットワークサービス利用規約
ELTRES IoT ネットワークサービス利用規約
2024年 4 月1日現在
オリックス株式会社
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目次
第2章 ELTERS IoTネットワークサービス(本サービス) 5
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ELTRES IoTネットワークサービス利用規約
当社は、ELTRES IoTネットワークサービス利用規約(以下、「本規約」といいます)を定め、本規約に基づき、契約者に対してELTRES IoTネットワークサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
当社は、本規約を変更することがあります。本規約が変更された後の本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、民法第 548 条の 4 第 1 項に基づき、本約款を変更することにより本契約の内容を変更することができます。この場合、当社は、30日以上の猶予期間を設けた上で当該変更に係る効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社のホームページに掲載する方法又は当社が別途定める方法により契約者に対して周知するものとします。
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
ELTRES | ソニー株式会社が策定する LPWA 通信の規格 なお、LPWA とは、Low Power Wide Area の略であり、消費電力を抑えて遠距離通信を実現する無線通信方式 ※ELTRESはソニー株式会社の登録商標です。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その 他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
ソニーNC | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
ELTRES IoTネットワークサービス(本サービス) | ソニーNC がELTRESを用いて構築するIoT機器向けの電気通信サービスであって、当社が提供するもの なお、IoT とは、Internet of Things(インターネット・オブ・シングス)の略であり、「モノのインターネット」と訳される。あらゆるモノがインターネットを通じて接続され、モニタリングやコントロールを可能にするといった概念・コンセプト。 |
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送信端末 | ELTRES IoTネットワークに対応した送信端末 |
電気通信設備 | 当社及びソニーNCがELTRES IoTネットワークを提供する ために設置した電気通信設備 |
電気通信事業者 | ELTRES IoTネットワークサービスの提供に係わる電気通 信サービスを提供する当社及びソニーNC以外の事業者 |
サービス仕様書 | 当社が制定する「ELTRES IoTネットワークサービス仕様 書」 |
LfourIID | 送信端末毎に付与される端末識別にための固有ID |
サービスID | 利用契約によりLfourIDと1対1で付与される管理ID 送信端末の交換を行った際は、サービスIDは変わらず、Lfo urIDが変更となる |
利用契約 | 本規約に基づき当社と申込者との間で、締結されるELTRE S IoTネットワークサービスの提供に関する契約 |
申込者 | 当社に利用契約の申込みをする者 |
契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
利用期間開始日 | 利用契約締結後に電気通信サービスが開始される日(原則 として、毎月1日とします) |
第2章 ELTERS IoTネットワークサービス(本サービス)
本サービスのサービス仕様は、サービス仕様書によるものとします。
2 契約者は、本サービスを通じて発信する情報及び本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、当社、ソニーNC 及び第三者に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3 本サービスは、ソニーNC が定める技術的条件により製造された送信端末のみ接続可能です。なお、契約者は、送信端末を、自己の責任及び負担において準備し、また、維持・管理するものとします。
契約者は、本サービスの利用に必要な送信端末(モジュール)に付与されるLfourID及びサービス ID(以下、「ID 等」といいます)を善良な管理者の注意をもって使用及び管理するものとします。
2 契約者は、ID 等を第三者に譲渡し、又は利用させないものとします。
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3 契約者は、ID 等が窃用され若しくは窃用される可能性があることが判明した場合、又は不正使用が想定される事態が発生した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示があるときにはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の使用上の過誤又は第三者による不正使用等について、一切その責を負わないものとします。
本サービスの利用は日本国内に限るものとします。
2 本サービスの通信区域はソニーNC のELTRES IoTネットワークに関するウェブサイト等で案内します。なお、本サービスによる通信は、接続されている送信端末が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
3 前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
本サービスは、当社及びソニーNC が、技術上、保守上、その他の事業上やむを得ない事由が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2 本サービスは、次の場合には、正常に送信できないことがあります。 (1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者により、あらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
3 前2項の場合、契約者は通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
4 当社及びソニーNC が本サービスの提供期間中に、電気通信設備の設置、移設、撤去、設定の変更等を実施する場合があります。この場合、一時的に通信が制限される場合があります。
前条の規定による場合のほか、当社及びソニーNC は、通信が著しくふくそうするとき、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2 前項の場合、契約者は通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3 当社及びソニーNC は、本規約に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
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本サービスの通信品質は、接続状況、送信端末、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信品質が低下する場合があることを契約者は了承するものとします。
2 当社及びソニーNC は、本サービスにおける通信品質等について、いかなる保証も行わないものとします。
3 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送信されたデータが破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
当社は、本サービスに接続可能な送信端末に対し、LfourIDを定め、一の送信端末に対して
1つ付与します。
2 本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するためのLfourIDの変更を請求することはできません。
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社又はソニーNC 及び電気通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第6条(通信利用の制限)又は第7条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
2 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(LfourIDを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします)を行います。
2 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。
当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するとき
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は、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金の支払いその他の債務について、履行遅延又は不履行があり、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込書の記載内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出の内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第 39 条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(5)当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6)本サービスが第三者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(7)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(8)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立て若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(9)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
前条の規定に基づき、本サービスの提供が停止、又は本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止又は本サービスの利用契約の解除後ただちに、利用期間における利用料総額から支払い済みの利用料を控除した残額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。
当社は、一の本サービス毎に一の利用契約を締結するものとします。
本サービスの利用申込は、申込者がサービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に対し提出するものとします。なお、申込者は、国内法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます)に限ります。
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2 当該申込者は本規約、サービス仕様書及び当社提示の関連文書に同意の上、かかる申込を行うものとし、当該申込者が申込を行った時点で、当社は当該申込者が本規約等の内容を承諾したものとみなします。
3 本規約とサービス仕様書の内容に齟齬があった場合、本規約が優先します。
利用契約は、当社が前条に定める契約申込書に対し、当社所定の方法により承諾の通知を発信した時に成立するものとします。
2 申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順序に従い、前項による承諾を行います。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
当社は、申込者が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1)申込者が本サービスの利用及び提供を行うに当たり遵守すべき法令及びガイドライン(電気通信事業法を含むがこれに限定されません)を満たしていないとき
(2)国内法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます)でない場合等、本サービス利用のために申込者が満たすべき要件が満たされていないとき
(3)利用環境等の状況により申込に係る本サービスの安定した提供が困難と判断したとき
(4)申込者が、当該申込に係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(5)申込者が現に締結し、又は、従前締結していた利用契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(6)申込者が本サービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
(7)申込者が違法、不当、公序良俗違反、当社、本サービスの信用を毀損する、又は本サービスを直接若しくは間接に利用する者に対し重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(8)その他当社が不適切と認めたとき
2 当社が前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面又は電子メールをもってその旨を通知するものとします。
契約者は、利用契約の変更を請求することはできません。
契約者は、契約者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届
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け出るものとします。契約者が当該届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当社は一切その責任を負わないものとします。
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
サービス料金は、初期費用とサービス利用料から構成されるものとし、料金額は利用契約にて定めます。
2 契約者は、当社に対し、利用契約にて定める料金を支払うものとします。この場合において、初期費用の支払義務は本サービスの新規又は変更申込を当社が承諾した時点で、サービス利用料の支払義務は利用期間開始日にそれぞれ発生するものとします。なお、サービス利用料は、利用期間開始日の翌月1日から発生します。
3 当社は、経済情勢、公租公課等の変動等の理由によりサービス料金を変更することができるものとします。
本サービスの利用期間は利用契約毎に利用期間開始日から、利用期間開始日の翌月1日の1年後の日の前日までとします。
2 利用期間満了の2ヶ月前までに契約者又は当社のいずれからも何らの書面による申し出もないときは、利用契約は同条件にて更に1年間自動的に延長されるものとし、以後の利用期間満了に際しても同様とします。
契約者は、利用期間中に、当社に書面で通知するとともに次項の支払いを行うことにより、当該利用契約を解約することができるものとします。
2 前項により利用契約を解約した場合、契約者は、利用期間における利用料総額から支払い済みの利用料を控除した残額を当社の請求に従い一括して当社に支払うものとします、また、当社は、契約者が支払った料金の返金はいたしません。
契約者は、当社が指定する条件で、初期費用及び利用期間におけるサービス利用料を支払
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うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は契約者の負担とします。
契約者は、本サービスの料金その他利用契約上の債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払いの日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う際に、消費税法(昭和 63 年法律第
108 号)、地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)及びこれらに関する法令の規定に基づき課税される消費税額並びに地方消費税の額、その他契約者が支払いに際して負担するべき公租公課を、併せて支払うものとします。
申込者は、本サービスを利用者に再販売する目的において、ELTRES IoTネットワーク卸サービス(以下、「卸サービス」といいます)を申込むことができ、その場合、当社とELTRES I oTネットワーク卸サービス契約(以下、「卸サービス契約」といいます)を締結するものとします。
2 卸サービスは、申込者自ら利用する目的で利用してはならないものとします。
3 申込者は、卸サービスを利用者に販売する場合、原則事前に総務省へ電気通信事業者の届出を行う必要があります。
4 申込者は、当社又はソニーNC が利用者の端末設備に起因する混信等を防止する目的で協力を求めた場合には、これに応じるものとします。また、申込者は、当社又はソニーNC よる当該混信等の除去により、卸サービスの利用に影響生じる可能性があることを合意します。
5 申込者は、申込者と当社間の卸サービス契約が理由の如何を問わず終了した場合は、利用者に対する卸サービスも自動的に終了し、契約者は当該サービスが利用できないことを利用者に周知するものとします。
申込者が、卸サービスを利用者に提供する場合、申込者は利用者による利用が自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用について一切の責任を負うものとします。
2 申込者が本サービスを利用者へ提供する場合、次の各号に定める義務を負います。
(1)申込者の責任において利用者に本規約に基づく本サービスの提供条件を説明し、承諾を得るとともに、本サービス係る利用者等の遵守義務を遵守させること。
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(2)利用者の利用に係る費用及び料金並びにその他の債務についても、当社に対し責任を負うこと。
(3)本約款が変更される場合は、最新の提供条件を利用者に説明すること。
(4)本サービスに関して当社から通知を受けた事項を、遅滞なく利用者に通知すること。
3 利用者が第39条の各号に定める規定に違反した場合、申込者は速やかに当該違反を是正するものとします。
4 前項の場合、利用者が違反した日から10日間経過後も当該違反状態が是正されない場合、当社はその選択により次の各号に定める措置をとることができるものとします。
(1)当該違反利用者に対する本サービスの提供を停止すること。
(2)申込者に対する本サービスの提供を停止すること。
(3)当該違反に係る本利用契約の全部又は一部を解除すること。
申込者が、前条又は第40条に違反した場合、当社は直ちに登録情報の抹消、利用の一時的又は永久的な停止など、当社が必要と判断する処置を取ることが出来るものとし、当該行為により当社又は第三者が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
2 申込者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
3 前2項の処置により、契約者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社は一切その責を負わないものとします。
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又はソニーNC の責めに帰すべき事由によりその提供がされなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社及びソニーNC が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、本条に定める範囲で損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社及びソニーNC が知った時刻以降の利用できなかった時問(24 時問の倍数である部分に限る。以下この条において同じとします)について、 24 時問ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスのサービス利用料(その月の日数による日割計算による。また、本サービスのー部が全く利用できない状態の場合は、その部分に対応するサービス利用料として当社が合理的に計算した金額による)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
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3 当社及びソニーNC の故意又は重大な過失により本サービスが提供されなかったときは、前 3項の規定は適用しません。
4 前3項に定める場合を除き、本サービスの全部又は一部の提供停止に対し、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータの内容等が変化又は消失することがあります。これにより損害が生じた場合でも、当社はその損害を賠償する責任を負いません。
2 前項のほか、いかなる場合においても、当社は本サービスの提供に関し、以下に定める損害について一切責任を負いません。
(1)当社の責めに帰することができない事由から生じた損害
(2)当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
(3)送信端末の故障等又は滅失等に起因して生じた次に掲げる損害
(ア)身体的又は精神的損害
(イ)送信端末以外の財物(ソフトウェアを含みます)に生じた損害
(ウ)送信端末が使用できなかったことによって生じた損害
(4)逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含みます)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに本サービスにおいて当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
電気通信設備の維持は、ソニーNC が行い、当社は行いません。ソニーNC は電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
ソニーNC は、ソニーNC が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、特定の時間内の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、ソニーNC は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、
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別表2に定める電気通信設備を優先して修理又は復旧します。
当社及びソニーNC は、通信の利用に関し、前条に基づくソニーNC によるソニーNC の電気通信設備の維持責任を除き、相互接続点等を介し接続している、電機通信事業者の電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2 当社及びソニーNC は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
前三条に定めるソニーNC による電気通信設備の維持を除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等の技術的役務の提供はなんら約束されないことを、契約者は了承します。
契約者は、本サービスに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)、その他一切の権利が、ソニー株式会社又はソニーNC 又は当社及び第三者に帰属することを確認します。
2 当社は当該知的財産権に関する使用の許諾、譲渡等を契約者等に対して行うものではありません。
契約者及び当社は、本サービスの提供及び利用に関し知り得た相手方の技術上又は営業上その他の情報であって次の各号に定める情報(以下、「秘密情報」といいます)について、利用契約の有効期間中のみならず利用契約終了後も3年間は第三者に対し開示しないものとします。なお、通信の秘密に係る情報にあっては、電気通信事業法第4条(秘密の保護)を適用するものとします。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物又は電子データにより開示された情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後1
4日以内に、当該情報の内容を書面にし、又は電子データとして記録し、かつ、当該書面又は電子データにおいて秘密である旨を明示して提供された情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれに該当する情報については秘密情報として取
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り扱わないものとします。
(1)開示時点において、秘密保持義務を負うことなくすでに被開示者が保有している情報
(2)被開示者が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3)開示後、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
(5)開示後、利用契約等に違反することなく、公知となった情報
3 前条第2項の規定は、第 1 項の秘密情報の取扱いについて準用するものとします。
4 秘密情報の開示を受けた当事者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5 秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を利用契約等の履行又は本サービスの利用目的の範囲内でのみ使用し、当該目的上必要な範囲内で秘密情報を複製又は改変することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 (1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為。
(3)差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。 (5)猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文書等を送信、掲載若
しくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲示、表示若しくは販売を想起させる広告を表示若しくは送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為又は貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9)実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を不正に書き換える、改ざんする、又は消去する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)本サービス又は第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(12)無断で広告宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他のサービス提供事業者若しくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、若しくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
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(13)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為。
(14)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(15)違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人又は脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請負、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(16)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は他の会員若しくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(17)Webサイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(18)法令若しくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、又は他の契約者若しくは第三者に不利益を与える行為。
(19)前各号に定める行為を助長する行為。
(20)前各号に該当する虞があると当社が合理的に判断する行為。 (21)本規約又はサービス仕様書において禁止されている行為。 (22)その他、当社が不適切と合理的に判断する行為。
ソニーNC が設置した接続点と契約者が持つ送信端末との間の通信において、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
申込者は、第16条(利用の申込)の諸手続きにおいて、当社からの契約者情報(社名、担当者氏名、住所、連絡先等の、契約者を認識若しくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を当社及びソニーNC に提供するものとします。なお、当社及びソニーNC は、当該申込者を識別できる情報を、当該申込者の同意を得ることなく取得することはありません。
2 契約者が既に当社及びソニーNC に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、当社が別途指示する方法により、速やかに当社及びソニーNC に対してかかる変更を届出るものとします。
3 当社は、契約者情報及び履歴情報(当社に記録される契約者による本サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4 契約者は、当社とソニーNC が契約者情報及び履歴情報を相互に開示・共有することに同意し
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ます。また、契約者は、当社が契約者情報及び履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、当社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5 契約者は、当社及びソニーNC が契約者情報及び履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第
3号乃至第5号に定める場合においては利用又は第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1)契約者に対し、本サービスの追加又は変更のご案内、又は緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合。
(2)自社又は自社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝又はその他の案内を、電子メール若しくは郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合。
(3)本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用又は提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 (5)契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報及び履歴情報を利用しての当社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、当社に対してその旨請求できるものとし、当社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる当社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7.契約者は、契約者情報を照会又は変更することを希望する場合には、別途当社が定める手続きに従ってかかる照会又は変更を請求できるものとします。
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
契約者は、現在及び将来にわたり、自ら及び自らの役員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)。
(2)暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
(3)自己若しくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
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(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる
犯罪(以下、「犯罪」といいます)に該当する罪を犯した者。
2 契約者は、自ら又は自らの役員若しくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(3)犯罪に該当する罪に該当する行為。 (4)その他前各号に準ずる行為。
3 契約者が前2項に違反したときは、当社は、本サービスの提供の停止又は本サービスの利用契約の解除をすることができるものとし、また、この場合、契約者は、当社からの通知、催告等がなくても当然に期限の利益を失い、本サービスの提供の停止又は本サービスの利用契約の解除後ただちに、利用期間における利用料総額から支払い済みの利用料を控除した残額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。なお、これにより契約者又は再提供先に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、利用契約は日本国の法律に準拠し、かつ日本国の法律に従って解釈されるものとします。
2 契約者は、利用契約に関して、いかなる形態であれ、その原因が発生した時から 1 年を経過した後には訴訟を提起することはできないものとします。
利用契約等に定めのない事項及び利用契約中疑義の生じた事項については、当社と契約者にて別途協議のうえ決定するものとします。
お問い合わせの受付は、当社指定のメールアドレス(mb_orix_eltres@orix.jp)とします。受付時間は24時間365日とします。ただし、処置、対応は、月曜日から金曜日の9時から17時
(年末年始、祝日、当社が別途定める休日を除く)となります。
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この規約は、2023年4月1日から実施します。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事 業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
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水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表1に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
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