Contract
1 | 件 名 | 令和6年度臨海工場電力供給 | |||||||
2 | 契 約 期 x | xx | 6 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日から | |
令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日まで | |||
3 | 契 約 単 価 | 別紙「電気料金の算定方法に関する特約条項」のとおり | |||||||
4 | 契約保証金 | 免除 | |||||||
上記の電気の供給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 | |||||||||
年 | 月 | 日 | |||||||
発注者 | xxxxxxxxxxx0x0x | ||||||||
福岡市 | |||||||||
福岡市長 | x x x x 郎 | 印 | |||||||
受注者 | 所 在 地 | ||||||||
商 号 又 は 名 称 | |||||||||
代表者役職氏名 | 印 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書及び別紙の特約条項を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書及び別に仕様書に対する質問回答書その他関係書類がある場合はこれらを含めた書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて頭書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中、発注者に供給するものとし、発注者は、受注者にその対価(以下「電気料金」という。)を支払うものとする。
3 受注者は、この契約により知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、請求、承諾及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、発注者が定めるところにしたがって、信用保証協会法(昭和28年法律第 196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に電気料金請求債権を譲渡する場合(仕様書等に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて電気料金請求債権の譲渡を行った場合、発注者の電気料金の支払による弁済の効力は、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第40条第1項の規定に基づき、支出担当者が支出命令書を会計管理者又は区会計管理者に送付
した時点(公営企業会計にあっては、当該会計の規則等に基づき支払伝票等を企業出納員に送付した時点)で生ずるものとする。
(仕入等の禁止)
第4条 受注者は、福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月11日助役決裁)に基づく競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第12条の2第1項第1号から第9号までのいずれかに該当する者にこの契約の履行に関する業務の一部を委任し、若しくは請け負わせ、又は当該者から資材、原材料等を仕入れてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(予定使用電力量)
第5条 発注者の予定使用電力量は、仕様書等に定めるとおりとする。
2 発注者の使用電力量は、都合により前項の予定使用電力量を増減することがある。
(契約電力又は契約容量)
第6条 契約電力又は契約容量の定めについては、別紙「契約電力等に関する特約条項」に定めるとおりとする。
(使用電力量の計量)
第7条 計量日時は、原則として毎月月末の24時とすることを基準に、発注者と受注者とが協議して決定する。
2 受注者は、前項の規定により決定した計量日時に計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を発注者に通知しなければならない。
3 電気料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
(電気料金の算定)
第8条 電気料金は、各月毎、1施設毎及び1供給地点特定番号毎に分けて算定するものとする。
2 各月の1施設及び1供給地点特定番号当たりの電気料金の算定方法は、別紙「電気料金の算定方法に関する特約条項」に定めるとおりとする。
(電気料金の支払い)
第9条 受注者は、電気料金の算定後速やかに当該月に係る電気料金の支払いを書面にて請求することとする。この場合において、受注者は、当該書面に1施設毎及び1供給地点特定番号毎の電気料金の内訳を明記しなければならない。
2 仕様書等において請求書の送付先が複数指定されている場合においては、受注者は、前項の規定による請求を行うときに、その指定された場所にそれぞれの請求書を送付しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 30日以内に電気料金を支払わなければならない。この場合において、発注者は、1施設毎の請求金額を合算し、まとめて支払うことができる。
(事情変更)
第10条 発注者及び受注者は、この契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者と受注者とが協議の上、この契約の全部又は一部を変更する
ことができる。
2 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上書面により定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき。
(2) 契約の履行の全部を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 電力を供給することができないことが明らかであるとき。
(3) 電力の供給を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部が履行不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8)第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
第12条の2 発注者は、福岡県警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体
(以下この項において「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(暴対法第2条第6号
に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められる者に電気料金債権を譲渡したとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用したとき、又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(9) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が第1号から第8号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(10) 受注者が、第1号から第8号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第9号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第10号の規定により、下請契約等が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第11条各号又は第12条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(発注者の損害賠償請求)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)受注者の責めに帰すべき理由により供給期限内に契約の全部又は一部を履行されなかったとき。
(2)第11条各号又は第12条各号に定める事由があるとき。
(3)前2号に定める場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 第1項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項各号の規定は適用しない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、第14条第1項の損害賠償に代えて、契約解除の日から契約期間の満了日までに係る予定使用電力量及び予定力率を基に算定した電気料金の総額(算定に当たっては、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条、第12条又は第12条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(第2項規定により同項各号が第1項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項各号の規定は適用しない。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、契約の履行が完了しない間は、第11条から第12条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約の契約期間が2年度以上にわたる場合は、発注者は翌年度以降において歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合はこの契約を解除することができる。
4 発注者は、第3項の規定によりこの契約を解除する場合は、必要に応じて受注者に契約解除金を支払うものとする。また、契約解除金の額は発注者と受注者と協議の上、定める。
(受注者の催告による解除権)
第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条又は第17条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、受注者は、この契約を解除することができない。
(受注者の損害賠償請求)
第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第15条、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第9条の規定による支払いが遅れた場合におい ては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政 府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基 づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の 遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第19条の2 受注者が、次に掲げるいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、仕様書等に定める全ての月の予定使用電力量及び予定力率を基に算定した電気料金の総額(算定に当たっては、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が 構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実
行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された場合においても、引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は、受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(虚偽書類提出等の不正行為に対する違約金)
第19条の3 受注者は、虚偽の書類の提出等不正な手段により電気料金の支払いを受けたときは、当該電気料金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に損害が生じた場合に、発注者がその損害の賠償を別途請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された場合においても、引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は、受注者が第1項に規定する場合に該当するときは、この契約を解除することができる。
(解除の効果)
第20条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、この契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受けている場合は、当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の電気料金は、発注者と受注者とが協議して定める。
(相殺)
第21条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(福岡市契約事務規則等の遵守)
第22条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第22条の2 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(規定外の事項等)
第23条 次に掲げる事項について、特約条項を別に定めた場合は、当該特約条項が第1条から前条までの規定に優先して適用されるものとする。
(1) 電気料金の支払い期限
(2) 電気料金の支払いが遅れた場合に適用する遅延利息の率
(3) 電気料金の日割計算
(4) 使用電力量の計量日時
2 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(電力供給契約・高圧大口施設)
契約電力等に関する特約条項
(契約電力)
第1条 1施設毎及び1供給地点特定番号毎の契約電力は、仕様書のとおりとする。
2 契約電力の変更について必要があると認めるときは、発注者と受注者とが協議して定める。この場合において、必要があると認められるときは、契約単価についても、発注者と受注者とが協議の上変更するものとする。
3 発注者が前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は、超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行うものとし、超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は、当該協議において決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。
【入札参加者の方へ】
料金単価が税込みの電力会社又は消費税の免税事業者と契約する場合は、下線部を削除します。
(電力供給契約・高圧施設)
電気料金の算定方法に関する特約条項
1 1施設及び1供給地点特定番号あたりの各月の電気料金は、次の各号に掲げる料金を合算した額に消費税及び地方消費税の額を加算した額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(1) 基本料金
契約電力、基本料金単価及び力率を用いて以下の算式により算出する。
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × ( 185 - 力率(%) ) / 100
(2) 電力量料金及び非化石価値(再エネ指定)付加料金
使用電力量、電力量料金単価及び非化石価値(再エネ指定)付加単価を用いて以下の算式により算出する。
電力量料金 = 使用電力量 × 電力量料金単価 | |
非化石価値(再エネ指定)付加料金 | |
= 使用電力量 × 非化石価値(再エネ指定)付加単価 |
(3) 燃料費等調整額
受注者が採用する燃料費等調整単価を用いて以下の算式により算出する。ただし、受注者が採用する燃料費等調整単価は、九州電力株式会社が採用する燃料費等調整単価を超えることはできない。
燃料費等調整額 = 使用電力量 × ( ± 燃料費等調整単価 )
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
使用電力量及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置 法(平成 23 年法律第 108 号)に基づく賦課金単価を用いて以下の算式により算出する。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 = 使用電力量 × 賦課金単価
2 基本料金単価、電力量料金単価及び非化石価値(再エネ指定)付加単価は、別表第1のとおりとする。
3 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおり計算するものとする。
(1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
(3) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。ただし、計算途中の小計等には1円未満の端数を含むことができる。
(別表第1)
( )
基本料金単価(円/kW) | |||
常用 | 使用月 | ||
不使用月 | |||
自家発補給電力 | 使用月 | ||
不使用月 | |||
予備電力 | |||
電力量料金単価(円/kWh) | |||
常用 | 夏季(7,8,9 月) | ||
その他季(上記の月以外) | |||
自家発補給電力 | 定期検査または定期補修による場合 | 夏季(7,8,9 月) | |
その他季 (上記の月以外) | |||
定期検査または定期補修以外の場合 | 夏季(7,8,9 月) | ||
その他季 (上記の月以外) | |||
非化石価値(再エネ指定)付加料金単価(円/kWh) | |||
常用 | 夏季(7,8,9 月) | ||
その他季(上記の月以外) | |||
自家発補給電力 | 定期検査または定期補修による場合 | 夏季(7,8,9 月) | |
その他季 (上記の月以外) | |||
定期検査または定期補修以外の場合 | 夏季(7,8,9 月) | ||
その他季 (上記の月以外) |