Contract
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人富山大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において「知的財産権」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録出願により生じた権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4) 秘匿すべき技術情報であって,かつ財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において「研究成果」とは,第2条に定める本共同研究から得られたもので,本共同研究の研究目的及び内容に係る発明等及び成果有体物を含む一切の技術的成果をいう。
4 本契約において「成果有体物」とは,研究成果として創作又は取得された試薬,試料(微生物,新材料,土壌,岩石,植物新品種,ウイルス,細胞,核酸,タンパク質等を含むがこれらに限られない。),実験動物,試作品,モデル品,化学物質,菌株等で,有形かつ技術的観点から付加価値を有するものをいう。ただし,論文,講演,作品その他の著作物に関するものを除く。
5 本契約において知的財産権に係る発明等の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第2項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,プログラム等を使用する行為,著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
6 本契約において「通常実施xx」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法,実用新案法,意匠法に規定する通常実施権及び仮通常実施権並びに商標法に規定する通常使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
(3) 種苗法に規定する通常利用権
(4) 第1項第2号に規定する権利の対象となるものについて実施をする権利
(5) プログラム等の著作物に係る著作権について実施をする権利
(6) ノウハウについて実施をする権利
(7) 外国における本項第1号から第6号の各権利に相当する権利
7 本契約において「独占的実施xx」とは,通常実施xxのうち,当該権利を許諾する者は,第三者に実施許諾ができず,当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお,必要と認めるときは,甲乙協議の上,再実施許諾権付きの権利とすることができる。
8 本契約において「専用実施xx」とは,次の各号に掲げるものをいう。なお,必要と認めるときは,甲乙協議の上,再実施許諾権付きの権利とすることができる。
特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権,実用新案法,意匠法に規定する専用実施権及び商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 外国における本項第1号から第3号の各権利に相当する権利
9 本契約において「研究担当者」とは,本共同研究に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者及び第4条第3項に該当する者をいう。なお,「研究代表者」とは,研究担当者のうち,共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ甲の職員をいう。また,「研究協力者」とは,研究担当者以外の者であって第5条第1項に該当する者(甲においては,学生等を含む。)をいい,「研究担当者」及び「研究協力者」を以下総称して「研究担当者等」という。また,「共同研究員」とは,乙において現に研究業務に従事しており,本共同研究のために在職のまま甲に派遣される者をいう。
10 本契約において「秘密情報」とは,相手方から開示若しくは提供を受けた技術上又は営業上の情報であって,開示又は提供の際に相手方が秘密と表示した情報をいう。ただし,口頭等による無形の方法で開示するものは,開示の際に秘密である旨を明示し,開示後30日以内に書面化し,相手方に対して通知されたものを対象とする。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は,次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施する。
(1) 研究題目
(2) 研究目的及び内容
(3) 研究分担(別表第1のとおり)
(4) 研究実施場所
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は,本契約締結日から令和 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は,それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させる。
2 甲は,乙の研究担当者のうち,甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を共同研究員として受け入れることができる。
3 甲及び乙は,自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは,事前に相手方の同意を得た上で,書面により通知する。
(研究協力者の参加及び協力)
第5条 甲及び乙は,本共同研究遂行上,研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合は,相手方の同意を得た上で,研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項の規定に基づき研究担当者以外の者を研究協力者に加える場合,甲及び乙は,自己の研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 乙は,自己の研究協力者が甲の設備等を使用するときは,甲の指示,規程及び規則に従うために必要な措置をとらなければならない。また,乙は,自己の研究協力者が甲の施設において事故,災害等に遭遇したときは,事後の対応及び調査について,甲に協力するものとする。
(報告書の作成)
第6条 甲及び乙は,双方協力して,本共同研究期間中に得られた研究成果に係る報告書を本共同研究完了日から30日以内に取りまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第7条 甲及び乙は,協議の上,前条の報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに書面により指定する。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとし,当該秘匿期間中,相手方の事前の書面による同意なく,ノウハウを第三者に開示又は漏洩してはならない。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として本共同研究完了日から5年間とする。ただし,決定後において必要が生じたときは,甲乙協議の上,当該期間を延長し又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第8条 乙は,別表第2に掲げる研究経費を負担する。
(研究経費の支払い)
第9条 本契約締結後,甲は,速やかに振込依頼書を発行し,乙は,別表第2に掲げる研究経費を当該振込依頼書に定める支払期限(発行日から30日以内の日)までに支払わなければならない。なお,当該支払いに係る銀行振込手数料等は,乙の負担とする。
2 乙は,前項の支払期限までに研究経費を支払わないときは,支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ,その未払額に年3%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(経理)
第10条 前条の研究経費の経理は,甲が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第11条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等の所有権は,甲に帰属する。
(設備の提供等)
第12条 甲は,本共同研究の用に供するため,乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ,共同で使用することができる。なお,xは,乙から受け入れた設備について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで,善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
2 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は,乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長等)
第13条 天災その他本共同研究遂行上のやむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本共同研究を中止又は本共同研究の研究期間を延長若しくは短縮することができる。この場合,甲又は乙は,当該事由に基づき相手方に生じた損害の責を負わない。
2 本共同研究の体制が特別の理由も無く共同研究の実体を具備していない場合は,甲乙協議の上,本共同研究を中止することができる。
3 本条の定めに従って本共同研究を中止した場合は,本契約は終了する。
(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 前条の規定により,本共同研究を中止した場合,第9条第1項の規定により支払われた研究経費(共同研究員に係る研究料を除く。)の額に不用が生じたときは,乙は,甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は,乙からの返還請求があったときは,これに応じなければならない。ただし,乙の一方的な理由による中止の場合は,この限りではない。
2 甲は,研究期間の延長により,支払われた研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合は,直ちに乙に書面により通知する。この場合,甲及び乙は,延長後の研究経費について協議の上,決定する。
3 甲は,本共同研究を完了し又は中止したときは,第12条第1項の規定により,乙から受け入れた設備を本共同研究の完了又は中止の時点で乙に返還する。この場合,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(研究成果の帰属)
第15条 甲及び乙は,本共同研究の実施により発明等が成された場合は,速やかに相手方に書面により通知しなければならない。
2 発明等及びそれに係る知的財産権は,次の各号の規定に従い,甲又は甲の研究担当者等(以下総称して「甲側」という。)及び/又は乙に帰属する。
(1) 甲又は乙の研究担当者等が単独で成した発明等及びそれに係る知的財産権は,甲側又は乙それぞれの単独所有とする。
(2) 甲及び乙の研究担当者等が共同で成した発明等及びそれに係る知的財産権は,甲乙双方の貢献度を踏まえて,甲乙協議の上,決定された持分において甲側と乙とが共有する。なお,ここでいう貢献度とは,発明等を成した甲及び乙の研究担当者等の当該発明等に対する貢献度を指す。
3 成果有体物の帰属について,x又は乙が自己の設備等により単独で創作又は取得した成果有体物は,原則として当該創作又は取得した当事者の単独所有とし,甲及び乙が共同で創作又は取得した成果有体物は,原則として甲乙の共有とする。ただし,当該成果有体物の帰属について疑義が生じた場合又は第三者との契約等により別途定めがある場合は,甲乙協議の上,その取扱いを決定する。
(発明等に係る出願等)
第16条 甲及び乙は,本共同研究において自己の研究担当者等が単独で発明等を成し,出願等を行うときは,自己の研究担当者等が発明等を単独で行ったこと及び前条第2項第1号に基づき発明等及びそれに係る知的財産権を単独所有することについて,事前に相手方から書面による確認を受けなければならない。
2 甲及び乙は,甲と乙とが共有する発明等について出願等を行うときは,当該発明等を基にした知的財産権に係る双方の持分,並びに特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部の弁理士等に支払う出願等及び権利保全に係る費用(以下総称して「出願費用等」という。)の負担等必要な事項を定めた共同出願契約を別途締結する。
3 甲及び乙は,甲と乙とが共有する発明等について,外国に出願等を行うに当たっては,別途協議の上,その取扱いを決定する。
(甲の実施)
第17条 甲は,第15条第2項第2号及び第16条第2項に基づき甲及び乙の共有となった発明等及びそれに係る知的財産権(以下総称して「共有知的財産権」という。)について,自己実施をしない。ただし,xは,試験,研究及び教育活動のために自己実施することができる。
(乙に対する独占的実施xx又は専用実施xxの許諾)
第18条 第15条第2項第1号及び第16条第1項に基づき甲単独所有となった発明等及びそれに係る知的財産権(以下総称して「甲単独所有の知的財産権」という。)について,乙が独占的実施xx又は専用実施xxを希望し,甲がこれに応ずる場合,甲及び乙は,当該独占的実施xx又は専用実施xxの期間,実施料等を協議し,別途実施契約を締結した上で,これを行う。
2 前項の場合,乙は,乙の独占的実施xx又は専用実施xxが終了するまでの出願費用等の全額を負担する。
(乙に対する持分の譲渡)
第19条 甲単独所有の知的財産権について,乙が甲に対し書面により譲受を希望する旨を通知し,甲がこれに応ずる場合,甲は,当該甲単独所有の知的財産権の一部又は全部を乙に有償で譲渡する。この場合,甲及び乙は,譲渡の条件を協議し,別途譲渡契約を締結した上で,これを行う。
2 甲の研究担当者等に帰属した発明等及びそれに係る知的財産権の乙への譲渡については,当該甲の研究担当者等と乙が協議の上,別途定める。
(共有知的財産権の取扱い)
第20x xは,共有知的財産権を出願するまでに,次の第1号から第3号のうちの一つを選択するものとし,第2号又は第3号を選択した場合は,その旨を共同出願契約に明記する。
(1) 甲の持分を乙に有償で譲渡すること。この場合,甲及び乙は,譲渡の条件を協議し,別途譲渡契約を締結する。
(2) 乙が共有知的財産権に係る発明等を独占的に実施すること。この場合,甲が第三者に実施権を許諾することができないことによる甲への補償,及び乙が実施した場合の甲の持分に対する実施料の支払いについては,甲乙協議の上,別途実施契約を締結し,定めるものとする。
(3) 乙が共有知的財産権に係る発明等を非独占的に実施すること。なお,甲及び乙は,当該共有知的財産権について,自己の持分を第三者に譲渡し又は実施させる場合は,事前に相手方の同意を得るものとする。
2 共有知的財産権に係る発明等を第三者に実施させた場合の実施料は,その許諾者の如何にかかわらず,当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて配分する。
3 共有知的財産権の出願費用等については,乙が負担するものとする。
(優先交渉権)
第21条 第18条から第20条にかかわらず,乙は,甲単独所有の知的財産権又は共有知的財産権に係る発明等の実施,譲受又は実施許諾の態様を検討するため,当該甲単独所有の知的財産権又は共有知的財産権に関する技術面,事業面等からの検証及び評価に相当な時間を要する場合は,当該甲単独所有の知的財産権又は共有知的財産権に係る発明等の実施,譲受又は実施許諾に関する条件等を甲と独占的に交渉することができる期間(以下「優先交渉期間」という。)を甲と協議の上,設けることができる。なお,優先交渉期間中は,xは,第三者との交渉は行わない。
2 前項の場合,乙は,当該甲単独所有の知的財産権又は共有知的財産権に係る出願費用等を優先交渉期間が終了するまで全額負担する。
3 優先交渉期間は,出願日から当該出願が公開となる18ヶ月を上限として設けることができるものとし,第16条第2項で定める共同出願契約又は優先交渉期間設定契約において定める。
(情報交換)
第22条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料等を相互に無償で開示又は提供する。ただし,第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は,本共同研究の実施に当たり,相手方から開示又は提供を受けた秘密情報について,相手方の事前の書面による同意がない限り,自己の研究担当者等,役員及び業務上の必要がある最低限の従業員(以下「関係者等」という。)以外に開示してはならず,本共同研究の目的以外に使用してはならない。また,甲及び乙は,相手方から開示又は提供を受けた秘密情報について,関係者等がその所属を離れた後も含め,秘密として保持する義務を当該関係者等に対し負わせるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当することを書面により客観的に立証できる情報については,この限りではない。
(1) 開示又は提供を受けた時点で既に自己が保有していた情報
(2) 開示又は提供を受けた時点で既に公知となっている情報
(3) 開示又は提供を受けた後,自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発し又は取得した情報
2 前項の規定にかかわらず,裁判所,検察又は警察の適法若しくは適式な命令,要求及び正式な手続に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合,甲及び乙は,当該命令等に従うために必要な範囲において,当該秘密情報がなお秘密として保持されるよう措置した上で,開示することができる。この場合,甲及び乙は,事前に(事前の通知が不可能な場合は,遅滞なく)開示する部分について相手方に通知するものとする。
3 甲及び乙は,本共同研究の完了後又は中止後,秘密情報を相手方に返還し,又は相手方の同意を得た方法で滅却する。
4 第1項の規定は,第3条の本共同研究期間中及び完了日又は中止日から3年間有効とする。ただし,当該有効期間満了前までに甲乙協議の上,この期間を延長又は短縮することができる。
(個人情報の取扱い)
第24条 甲及び乙は,本共同研究において相手方から開示された個人情報について,本共同研究の目的以外に使用してはならず,第三者に預託,開示又は提供してはならない。本条でいう個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 甲及び乙は,前項に定める個人情報を本共同研究終了後,速やかに相手方に返還し,又は相手方の同意を得た方法で滅却する。
(研究成果の取扱い)
第25条 甲及び乙は,研究成果について,第23条で規定する秘密保持義務を遵守することを条件に,第三者に開示,発表又は公開すること(以下総称して「研究成果の公表等」という。)ができる。
2 前項の場合,研究成果の公表等を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,相手方の事前の書面による了解を得た上で,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は,当該通知の内容が,研究成果の公表等により将来期待される自らの利益を損なうおそれがあると判断するときは,当該通知受理後20日以内に,開示,発表又は公開される研究成果に係る技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に請求する。当該請求を受けた公表希望当事者は,誠意をもって相手方と十分な協議をし,その結果,将来期待される利益を損なうおそれがあると判断される部分については,研究成果の公表等をしてはならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本共同研究完了日又は中止日から3年間とする。ただし,当該通知義務期間満了前までに甲乙協議の上,この期間を延長し又は短縮することができる。
(契約の解除又は解約)
第26条 甲は,乙が第9条第1項に規定する研究経費を所定の支払期限までに支払わない場合で,相当な期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないときは,本契約を解除又は解約することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後14日以内に是正されないときは,本契約を解除又は解約することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
3 甲及び乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに本契約を解除又は解約することができる。
(1) 破産手続,民事再生手続,会社更生手続,若しくは特別清算手続の申立てをし,又は申立てを受けたとき
(2) 銀行取引停止処分を受け,又は支払停止に陥ったとき
(3) 仮差押命令を受け,又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲及び乙は,自ら又は自らの代表者,役員又は実質的に経営を支配する者が暴力団,暴力団員,暴力団関係者その他の反社会的勢力でないこと及びこれら反社会的勢力と関係を持たないことを表明し,相手方がこれに違反したときは,催告その他の手続を要せずして本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,前項の規定により本契約を解除した場合は,違反した当事者に損害が生じてもこれを賠償する責を負わない。なお,違反した当事者は,前項の違反により相手方に損害を及ぼした場合は,その損害を賠償しなければならない。
(安全保障輸出管理)
第28条 甲及び乙は,本契約に従って相手方から提供される貨物の輸出又は外国への技術の提供若しくは非居住者への技術の提供を行う場合は,外国為替及び外国貿易法等に従い,輸出許可取得等の必要な手続を行う。
2 甲及び乙は,本契約に従って相手方から提供,支給又は貸与等されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の開発,製造,使用又は貯蔵等の目的に自ら使用せず,また,係る目的に使用されることが判明している場合は,直接又は間接を問わず,輸出又は外国への提供若しくは非居住者への提供を行わない。
3 甲及び乙は,本条の履行において必要な情報を相手方から要求されたときは,当該情報を書面等により提供する。
(損害賠償)
第29条 甲及び乙は,第26条に掲げる事由及び自己又は自己の研究担当者等が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第30条 本契約の有効期間は,第3条に定める研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も,第5条から第7条,第14条から第25条,第27条第2項,第29条及び第32条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第31条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定める。
(裁判管轄)
第32条 甲及び乙は,本契約に関する知的財産権の取扱いに不服がある場合は,xxx的財産仲裁センターに調停(当事者の合意がある場合は仲裁)を申し立てることができる。
2 本契約に関する前項以外の訴えについては,甲の所在地を管轄する富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 富山県富山市五福3190番地
国立大学法人富山大学
分任契約責任者
研究推進部長
乙
別表第1 研究担当者及び研究業務の分担(第1条,第2条,第4条,第5条関係)
区分 |
氏名 |
所属・職名 |
本共同研究における役割 |
甲 |
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|
|
乙 |
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|
|
※印は甲の研究代表者。◎印は共同研究員。
別表第2 甲の施設における研究経費(第8条,第9条,第11条関係)
区分 |
共同研究費 |
共同研究員に係る 研究料 |
計 |
乙 |
円 |
円 |
円 |
(消費税額及び地方消費税額込)
別表第3 甲の施設における研究に乙から提供される設備(第12条関係)
区分 |
設 備 |
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名称 |
規格 |
数量 |
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乙 |
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