区 分 建 物 建物の所在 横浜市中区港町1 丁目1 番地 名称 構造 延床面積(㎡) 築年度 備考 行政棟 SRC 造 20,756.45 ㎡ 昭和 34 年 付属設備を含む 市会1 号棟 SRC 造 5,821.59 ㎡ 昭和 34 年 市会2 号棟 RC 造 606.40 ㎡ 昭和 53 年 市会3 号棟 RC 造 1,027.54 ㎡ 昭和 41 年 中庭棟 S 造 1,820.30 ㎡ 平成 21 年
資料6
公有財産売買予約契約書( 例)
横浜市(以下「甲」という。)と[代表企業](以下「乙」という。)とは、現市庁舎街区活用事業(以下「本事業」という。) に関し、次の条項により公有財産売買予約契約を締結する。
第1 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
第2 条 売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。
第3 条 乙は、平成○年○月○日までに、甲と公有財産売買契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める期限までに公有財産売買契約を締結できない場合、書面によりその理由及び新たな期限を申し出て、甲の承認を得なければならない。
3 甲は、期限延長を承認した場合、乙に書面で通知するものとする。
第4 条 売買代金は、金○○○円とする。
2 乙は、売買代金を、公有財産売買契約の締結と同時に甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。
3 甲は、乙の責に帰すべき事由により、前条第2項に定める公有財産売買契約締結の期限を延長した場合、遅延損害金を徴収することができるものとする。
第5 条 売買物件の所有権は、乙が前条第2項に基づき売買代金を納付したとき、乙に移転する。
2 甲は、前項の定めにより売買物件の所有権が移転したときに、売買物件を現状有姿の状態で乙に引き渡したものとする。
第6 条 乙は、前条第2項の定めにより売買物件の引渡しを受けた後、甲と乙が締結する本事業にかかる基本計画協定に基づき着工し、しゅん工に努めるものとする。
第7 条 乙は、この予約契約締結時に予約金として金○○○円(売買代金の5% 相当額) を甲に預託しなければならない。
2 前項により預託された予約金は、民法(明治 29 年法律第 89 号) 第 557 条に規定する手付金とは解さない。また、乙が甲に支払うべき損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第8 条 甲は、土地売買契約締結時において、前条第1項の定めにより乙が預託した予約金を売買代金の一部に充当するものとする。ただし、この予約金に利息は付さない。
2 次条の規定に基づき、この予約契約が解除された場合には、甲は、前条第1
項の定めにより乙が預託した予約金を返還しない。
第9 条 甲は、乙の責めに帰すべき事由によりこの予約契約に定める義務を乙が履行しない場合、この予約契約を解除することができる。
第 10 条 この予約契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
第 11 条 この予約契約に関し疑義のあるとき、又はこの予約契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
第 12 条 この予約契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
この予約契約の締結を証するため、この予約契約書2通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
x xxxxxxx 0 xx 0 xxxxx
契約事務受任者
横浜市都市整備局長 ○○ ○○
乙
物件明細書
区 分 | 建 物 | |||
建物の所在 | xxxxxxx0 xx0 xx | |||
名称 | 構造 | 延床面積 (㎡) | 築年度 | 備考 |
行政棟 | SRC 造 | 20,756.45 ㎡ | 昭和 34 年 | 付属設備を含む |
市会1 号棟 | SRC 造 | 5,821.59 ㎡ | 昭和 34 年 | |
市会2 号棟 | RC 造 | 606.40 ㎡ | 昭和 53 年 | |
市会3 号棟 | RC 造 | 1,027.54 ㎡ | 昭和 41 年 | |
xxx | S 造 | 1,820.30 ㎡ | 平成 21 年 |
※ 外構、機械式駐車場等構築物一式、植栽、その他土地に定着している構築物を含む